とちくかくせいりほうしこうきそく
土地区画整理法施行規則
昭和30年建設省令第5号
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条、第6条第1項及び第4項、第9条第2項、第10条第1項、第11条第3項、第5項及び第6項、第13条第1項、第14条、第19条第3項、第21条第2項、第29条第1項、第39条第1項及び第4項、第45条第2項、第49条、第55条第6項、第69条第6項、第81条第1項、第83条、第85条第1項及び第3項、第86条第1項、第87条及び第97条第1項並びに土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第69条の規定に基き、土地区画整理法施行規則を次のように定める。
第1章 規準、規約、定款、事業計画等に関する認可申請手続等
(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続)
第1条 土地区画整理法(以下「法」という。)第4条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を、認可申請書とともに提出しなければならない。
2 法第14条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3 法第14条第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。
4 法第51条の2第1項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類)
第2条 法第4条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者若しくはその区域内の水面について公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項に規定する免許を受けている者又はこれらの者の同意を得た者であることを証する書類
二 認可を申請しようとする者が法第7条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類
三 認可を申請しようとする者が法第8条第1項の規定により施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
2 法第10条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が法第10条第2項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二 認可を申請しようとする者が法第10条第3項において準用する法第7条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類
三 認可を申請しようとする者が法第10条第3項において準用する法第8条第1項の規定により施行地区及び施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3 法第13条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 土地区画整理事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は土地区画整理事業の終了を明らかにする書類
二 認可を申請しようとする者が法第13条第3項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三 法第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の終了についての認可を申請しようとするときは、法第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての法第117条の2第1項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第13条第2項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類
4 法第14条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法第2条第1項に規定する免許を受けている者であることを証する書類
二 認可を申請しようとする者が事業計画を定めようとする場合において法第17条において準用する法第7条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならないときは、その承認を得たことを証する書類
三 法第18条に規定する同意を得たことを証する書類
5 法第14条第2項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第1号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。
6 法第14条第3項に規定する認可を申請しようとする土地区画整理組合(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類
二 認可を申請しようとする組合が法第17条において準用する法第7条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類
三 法第19条の2第1項に規定する説明会の開催の状況を記載した書類
四 法第19条の2第2項の規定により提出された意見書があったときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類
7 法第39条第1項に規定する認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
二 認可を申請しようとする組合が法第39条第2項において準用する法第7条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類
三 認可を申請しようとする組合が法第39条第2項において準用する法第18条の規定により新たに施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及びその区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
四 認可を申請しようとする組合が法第39条第3項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
8 法第45条第2項に規定する認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次に掲げるいずれかの書類
イ 解散の認可の決定に関する総会の議決があったことを証する書類
ロ 定款で定めた解散事由の発生を証する書類
ハ 事業の完成又はその完成の不能を明らかにする書類
二 認可を申請しようとする組合が法第45条第4項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三 法第16条第1項において準用する法第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散以外の解散についての認可を申請しようとするときは、法第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての法第117条の2第1項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第45条第3項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類
9 法第51条の2第1項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款の写し
二 株主名簿の写し
三 法第3条第3項第4号前段の要件を満たしていることを証する書類
四 認可を申請しようとする者が法第51条の5において準用する法第7条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類
五 法第51条の6に規定する同意を得たことを証する書類
10 法第51条の10第1項に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前項第1号から第3号までに掲げる書類
二 認可を申請しようとする区画整理会社が法第51条の10第2項において準用する法第7条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類
三 法第51条の10第2項において準用する法第51条の6に規定する同意を得たことを証する書類
四 認可を申請しようとする区画整理会社が法第51条の10第3項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
11 法第51条の11第1項に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により土地区画整理事業を承継する会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受ける会社若しくは土地区画整理事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(以下この項において「合併会社等」という。)に係る定款の写し
二 合併会社等に係る株主名簿の写し
三 法第3条第3項第4号前段の要件を満たしていることを証する書類
四 合併若しくは会社分割又は土地区画整理事業の譲渡及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
五 合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
12 法第51条の13第1項に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 土地区画整理事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は土地区画整理事業の終了を明らかにする書類
二 認可を申請しようとする区画整理会社が法第51条の13第3項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三 法第51条の4において準用する法第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の終了についての認可を申請しようとするときは、法第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての法第117条の2第1項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第51条の13第2項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類
(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する都道府県知事の公告事項)
第3条 法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称
二 事務所の所在地
三 施行認可の年月日
四 施行者の住所
五 事業年度
六 公告の方法
2 法第10条第3項において準用する法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行認可の年月日
二 前項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
三 変更認可の年月日
3 法第11条第4項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第8項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二 法第11条第4項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日
4 法第13条第4項において準用する法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称及び施行認可の年月日
二 土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の年月日
5 法第21条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、法第14条第1項に規定する認可に係る公告にあっては第1号から第4号まで、同条第3項に規定する認可に係る公告にあっては第1号、第2号及び第5号に掲げるものとする。
一 事務所の所在地
二 設立認可の年月日
三 事業年度
四 公告の方法
五 事業計画の認可の年月日
6 法第21条第4項に規定する国土交通省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。
7 法第39条第4項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 組合の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに設立認可の年月日
二 第5項各号(第2号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
三 変更認可の年月日
8 法第39条第5項に規定する国土交通省令で定める事項は、前項各号に掲げるもの及び事業施行予定期間とする。
9 法第51条の9第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称
二 事務所の所在地
三 施行認可の年月日
四 事業年度
五 公告の方法
10 法第51条の10第2項において準用する法第51条の9第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行認可の年月日
二 前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
三 変更認可の年月日
11 法第51条の11第2項において準用する法第51条の9第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二 区画整理会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容
12 法第51条の13第4項において準用する法第51条の9第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称及び施行認可の年月日
二 土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の年月日
(地方公共団体施行に関する認可申請手続)
第3条の2 法第52条第1項又は第55条第12項に規定する認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
一 施行者の名称及び事業施行期間
二 資金計画
三 土地区画整理事業の範囲
四 都道府県が施行する土地区画整理事業にあっては、事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過
五 法第54条において準用する法第6条第2項、第4項又は第6項の規定により事業計画に住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区を定めようとするときは、住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区の位置及び面積
(地方公共団体施行及び国土交通大臣施行に関する公告事項)
第4条 法第55条第9項及び第69条第7項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称
二 事務所の所在地
三 事業計画の決定の年月日
2 法第55条第13項において準用する同条第9項及び法第69条第10項において施行規程又は事業計画を変更した場合の公告について準用する同条第7項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに事業計画の決定の年月日
二 前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
三 変更の年月日
(地方住宅供給公社施行に関する認可申請書の添付書類)
第4条の2 法第71条の2第1項又は第71条の3第14項に規定する認可を申請しようとする地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)は、法第136条第1項の規定により農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。)及び土地改良区の意見を聴いた場合においては、当該意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
(機構等施行に関する公告事項)
第4条の3 法第71条の3第11項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称
二 事務所の所在地
三 施行規程及び事業計画の認可の年月日
2 法第71条の3第15項において準用する同条第11項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のもの)並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日
二 前項第1号又は第2号に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
三 変更認可の年月日
(公告の方法)
第4条の4 法第9条第3項(法第10条第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)、第11条第8項、第21条第3項若しくは第4項、第39条第4項若しくは第5項、第45条第5項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項、第51条の11第2項及び第51条の13第4項において準用する場合を含む。)、第55条第9項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
(意見書の内容の審査の方法)
第4条の5 土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第3条の2第1項において準用する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第20条第4項(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第51条の8第4項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第20条第4項又は第51条の8第4項において準用する行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
2 令第3条の2第2項において準用する行政不服審査法施行令第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第55条第5項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第55条第5項において準用する行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県都市計画審議会が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
3 令第3条の2第3項において準用する行政不服審査法施行令第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第69条第4項(同条第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第69条第4項において準用する行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって国土交通大臣が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
4 令第3条の2第4項において準用する行政不服審査法施行令第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第71条の3第9項(同条第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第71条の3第9項において準用する行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって国土交通大臣又は都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第2章 事業計画の内容及び技術的基準等
(施行地区位置図及び施行地区区域図)
第5条 法第6条第1項(法第16条第1項、第51条の4、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は第16条第2項に規定する施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
2 前項の施行地区位置図は、縮尺3万分の1以上とし、施行地区の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示した地形図でなければならない。ただし、土地区画整理事業が災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるものである場合において縮尺3万分の1以上の地形図がないときは、施行地区位置図の縮尺は、5万分の1以上であることをもって足りる。
3 第1項の施行地区区域図は、縮尺2500分の1以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(設計の概要に関する図書)
第6条 法第6条第1項に規定する設計の概要、同条第2項(法第16条第1項、第51条の4、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する住宅先行建設区、同条第4項(法第16条第1項、第51条の4、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する市街地再開発事業区及び同条第6項(法第16条第1項、第51条の4、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する高度利用推進区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該土地区画整理事業の目的
二 施行地区内の土地の現況
三 土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合
四 保留地の予定地積
五 公共施設の整備改善の方針
六 法第2条第2項に規定する工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立て若しくは干拓に関する事業が行われる場合においては、その事業の概要
七 住宅先行建設区の面積
八 市街地再開発事業区の面積
九 高度利用推進区の面積
3 第1項の設計図は、縮尺1200分の1以上とし、土地区画整理事業の施行後における施行地区内の公共施設並びに鉄道、軌道、官公署、学校及び墓地の用に供する宅地の位置及び形状を、土地区画整理事業の施行により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
(資金計画書)
第7条 法第6条第1項に規定する資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
(施行地区及び工区の設定に関する基準)
第8条 法第6条第1項に規定する施行地区の設定に関する同条第11項(法第16条第1項、第51条の4、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 施行地区は、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接して定めなければならない。ただし、当該土地区画整理事業によりこれらの施設の整備改善を図ろうとする場合において、この整備改善により利益を受けることとなる宅地の範囲で施行地区を定める必要がある場合その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。
二 施行地区は、当該土地区画整理事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。
三 施行地区を工区に分ける場合においては、工区と工区との境界は、できる限り道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接して、又はその中心線により定めなければならない。
四 施行地区を工区に分ける場合においては、土地区画整理事業の施行後における工区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における工区内の宅地の地積の合計に対する割合において、各工区間に著しい不均衡を生じないように工区を定めなければならない。
(設計の概要の設定に関する基準)
第9条 法第6条第1項に規定する設計の概要の設定に関する同条第11項(法第16条第1項、第51条の4、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)を中心とする人口1人当り30平方メートルから100平方メートルまでの地積を基準とし、人口約1万を収容することができることとされる地区をいう。以下同じ。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。
二 設計の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。
三 区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、住宅地にあっては6メートル以上、商業地又は工業地にあっては8メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、住宅地にあっては4メートル以上、商業地又は工業地にあっては6メートル以上であることをもって足りる。
四 住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。
五 道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない。
六 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について1人当り3平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の3パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。
七 設計の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。
八 設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該土地区画整理事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。
(資金計画に関する基準)
第10条 法第6条第1項に規定する資金計画に関する同条第11項(法第16条第1項、第51条の4、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
二 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。
(土地区画整理事業の施行の方針)
第10条の2 法第16条第2項に規定する土地区画整理事業の施行の方針は、次に掲げる事項を記載した説明書を作成して定めなければならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる事項については、その概数を記載すれば足りる。
一 当該土地区画整理事業の目的
二 土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合
三 保留地の予定地積
四 事業施行予定期間
五 法第14条第3項に規定する認可を受けるまでの資金計画
第3章 住宅先行建設区、市街地再開発事業区及び高度利用推進区への換地の申出等
(住宅先行建設区への換地の申出)
第10条の2の2 法第85条の2第1項の申出は、別記様式第1の申出書を提出してするものとする。
2 前項の申出書には、法第85条の2第3項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(建設計画書)
第10条の3 法第85条の2第2項の建設計画は、別記様式第2の建設計画書を作成して提出しなければならない。
2 前項の建設計画書には、建設計画を明らかにするために施行者が必要と認める書類を添付しなければならない。
(法第85条の2第5項第1号の国土交通省令で定める工作物)
第10条の4 法第85条の2第5項第1号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
(市街地再開発事業区への換地の申出)
第10条の5 法第85条の3第1項の申出は、別記様式第3の申出書を提出してするものとする。
2 前項の申出書には、法第85条の3第2項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(高度利用推進区への換地等の申出)
第10条の6 法第85条の4第1項の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。
2 法第85条の4第2項の申出は、別記様式第5の申出書を提出してするものとする。
3 前2項の申出書には、法第85条の4第3項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(法第85条の4第3項第2号の国土交通省令で定める工作物)
第10条の7 法第85条の4第3項第2号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
第4章 換地計画の認可申請手続及び内容
(換地計画の認可申請手続)
第11条 法第86条第1項又は第97条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が個人施行者である場合において、法第88条第1項又は第97条第2項において準用する法第8条第1項の規定により換地計画に係る区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類
二 認可を申請しようとする者が組合である場合においては、換地計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類
三 認可を申請しようとする者が区画整理会社である場合においては、法第88条第1項又は第97条第3項において準用する法第51条の6に規定する同意を得たことを証する書類
四 認可を申請しようとする者が個人施行者、組合又は区画整理会社以外の施行者である場合においては、法第88条第6項(法第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地区画整理審議会の意見書
五 認可を申請しようとする者が個人施行者以外の施行者である場合において、法第88条第3項(法第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書があったときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類(法第88条第6項又は第7項(法第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地区画整理審議会又は農業委員会の意見書を含む。)
(換地設計)
第12条 法第87条第1項第1号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めなければならない。
2 前項の換地図は、縮尺1200分の1以上とし、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。
一 従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合においては、これらの権利又は処分の制限の目的となっている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)
二 保留地
三 法第89条の4又は法第91条第3項の規定により換地計画において施行地区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地
四 法第93条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその建築物の存する土地
五 法第95条の2の規定により換地計画において施行地区内の土地を参加組合員に対して与えるべき宅地として定める場合におけるその宅地
(各筆換地明細)
第13条 法第87条第1項第2号に掲げる各筆換地明細及び同条第4号に掲げる保留地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第6により定めなければならない。
(各筆各権利別清算金明細)
第14条 法第87条第1項第3号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第7により定めなければならない。
第4章の2 指定検定機関
(指定検定機関の指定の申請)
第14条の2 法第117条の4第2項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 行おうとする検定事務の範囲
四 検定事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
七 検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八 現に行っている業務の概要を記載した書類
九 検定事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十 法第117条の8第1項に規定する検定委員の選任に関する事項を記載した書類
十一 法第117条の5第2項第4号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二 その他参考となる事項を記載した書類
(名称等の変更の届出)
第14条の3 指定検定機関は、法第117条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定検定機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第14条の4 指定検定機関は、法第117条の7第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあっては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第117条の5第2項第4号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
(検定委員の要件)
第14条の5 法第117条の8第1項の国土交通省令で定める要件は、土地区画整理士技術検定に関し識見を有する者であって、換地計画について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
(検定委員の選任又は解任の届出)
第14条の6 指定検定機関は、法第117条の8第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 検定委員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあっては、その者の略歴
(検定事務規程の記載事項)
第14条の7 法第117条の10第1項の国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一 検定事務を行う時間及び休日に関する事項
二 検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項
三 検定事務の実施の方法に関する事項
四 検定手数料の収納の方法に関する事項
五 検定委員の選任又は解任に関する事項
六 検定事務に関する秘密の保持に関する事項
七 検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八 その他検定事務の実施に関し必要な事項
(検定事務規程の認可の申請)
第14条の8 指定検定機関は、法第117条の10第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る検定事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定検定機関は、法第117条の10第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第14条の9 指定検定機関は、法第117条の11第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定検定機関は、法第117条の11第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(帳簿)
第14条の10 法第117条の12の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 検定年月日
二 検定地
三 受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別
四 合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第117条の12に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第117条の12に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、検定事務を廃止するまで保存しなければならない。
(検定事務の実施結果の報告)
第14条の11 指定検定機関は、検定事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 検定年月日
二 検定地
三 受検申請者数
四 受検者数
五 合格者数
六 合格通知日
2 前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(検定事務の休廃止の許可)
第14条の12 指定検定機関は、法第117条の15第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする検定事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(検定事務の引継ぎ)
第14条の13 指定検定機関は、法第117条の17第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 検定事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 検定事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項
第5章 雑則
(施行者の変動があった場合における届出及び都道府県知事の公告事項)
第15条 法第11条第7項の規定により届け出ようとする施行者は、当該変動に係る者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。次項において同じ。)を記載した施行者変動届出書を当該変動の原因である所有権又は借地権の承継又は消滅があったことを証する書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第11条第7項の規定による届出を受理した場合における同条第8項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二 新たに施行者となった者の氏名及び住所並びに施行者でなくなった者の氏名(法人にあっては、その名称)
(借地権の申告手続)
第16条 法第19条第3項(法第39条第2項及び第51条の7第2項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申告しようとする者は、別記様式第8による借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2 前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 借地権申告書に署名した者の印を証する印鑑証明
二 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)
3 市町村長は、第1項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合においてその書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。
(組合員への周知等)
第16条の2 法第14条第2項の規定により設立された組合は、同条第3項の事業計画の案を作成したときは、その決定に係る総会の開催日の1月前までに、当該事業計画の案に関する説明会を開催しなければならない。この場合において、組合は、少なくとも説明会の開催日の5日前から第4項の規定により意見書を提出することができる期間の満了の日までの間、当該事業計画の案を主たる事務所に備え付けなければならない。
2 説明会は、できる限り、説明会に参加する組合員の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催するものとする。
3 組合は、説明会の開催日の5日前までに、説明会の開催の日時及び場所並びに次項の規定により意見書を提出することができる期間を組合員に通知しなければならない。
4 組合員は、組合が説明会の開催日の翌日から起算して2週間を下らない範囲内で定める期間が経過する日までの間、当該事業計画の案について、組合に意見書を提出することができる。
(電磁的記録)
第16条の3 法第28条第7項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したものとする。
(賦課金等の督促手数料の額の限度)
第17条 法第41条第2項及び第110条第4項に規定する国土交通省令で定める額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第67条第2項第3号に規定する定形郵便物の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
(決算報告書)
第18条 法第49条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
一 組合の解散の時における財産及び債務の明細
二 債権の取立及び債務の弁済の経緯
三 残余財産の処分の明細
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第19条 令第69条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第9とする。
(標識)
第20条 法第81条第1項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に土地区画整理事業の名称及び施行者の氏名(法人にあっては、その名称)を表示したものとする。
(登記所への届出事項)
第21条 施行者が法第83条の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる土地の名称(町名若しくは字名及び地番)又は公有水面埋立法第2条第1項に規定する免許を受けた水面の位置及び範囲
二 法第76条第1項各号の一に掲げる公告のあった年月日
三 第5条第1項に規定する施行地区区域図
四 換地処分の予定時期
(登記所への通知)
第22条 法第107条第1項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
一 法第86条第1項の規定による認可書の謄本
二 第12条第1項に規定する換地図
三 第13条に規定する換地明細書
2 前項第2号及び第3号の書類は、当該土地区画整理事業の施行地区(法第86条第3項の規定により工区ごとに換地計画を定めたときは、工区)が2以上の登記所の管轄にわたる場合には、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもってこれに代えることができる。ただし、1登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該分割書類に表示しなければならない。
(権利申告手続)
第23条 第16条の規定は、法第85条第1項の規定により登記のない借地権について申告しようとする者について準用する。この場合において、第16条第1項及び第3項中「市町村長」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。
2 法第85条第1項の規定により所有権及び借地権以外の権利で登記のないものについて申告しようとする者は、別記様式第10による借地権以外の権利の申告書を施行者に提出しなければならない。
3 前項の借地権以外の権利の申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 借地権以外の権利の申告書に署名した者の印を証する印鑑証明
二 当該権利が法第100条の2の規定により施行者が管理する宅地又はその部分を目的としている場合においては、当該宅地又はその部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)
三 当該権利が宅地(前号の宅地以外のものに限る。)の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)
4 施行者は、第2項の借地権以外の権利の申告書が当該権利を証する書面を添えて提出された場合においてその書面が当該権利を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。
5 法第85条第3項の規定により届け出ようとする者は、別記様式第11による権利変動届出書を施行者に提出しなければならない。
6 第3項の規定は前項の権利変動届出書について、第4項の規定は前項の権利変動届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第3項中「借地権以外の権利の申告書」とあるのは「権利変動届出書」と、第4項中「第2項の借地権以外の権利の申告書」とあるのは「前項の権利変動届出書」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第24条 法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第75条、第123条及び第126条第1項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第3条第5項の規定により指示すること。
二 法第3条の2の規定により土地区画整理事業を施行する必要があると認めること。
三 法第6条第2項の規定により住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域を指定すること。
四 法第66条第1項の規定により施行規程及び事業計画を定めること。
五 法第69条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供し、同条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による意見書を受理し、同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の内容を審査し、必要な修正を加え、又は通知し、及び都道府県都市計画審議会の意見を聴き、同条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により図書を送付し、並びに同条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により公告すること。
六 法第71条の2第1項の規定による施行規程及び事業計画の認可をすること(独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業(以下「機構施行事業」という。)に係るものに限る。)。
七 法第71条の3第4項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供し、同条第6項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による意見書若しくは同条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受理し、同条第8項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の内容を審査し、必要な修正を命じ、又は通知し、同条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により公告し、及び図書を送付し、並びに同条第14項の規定による認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
八 法第3章第9節に規定する権限
九 法第119条第1項の規定により土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させ、及び同条第2項の規定により意見を聞くこと。
十 法第119条の2第3項の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること(機構施行事業に係るものに限る。)。
十一 法第127条の2の規定による審査請求又は再審査請求に対して裁決をすること。
十二 令第3条の規定により公告すること(国土交通大臣が施行する土地区画整理事業及び機構施行事業に係るものに限る。)。
十三 令第42条の2第1項の規定による指定をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
十四 令第5章の2及び第6章に規定する権限
(大都市等の特例)
第25条 令第77条第1項の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が土地区画整理事業に関する事務を処理する場合においては、第3条の見出し、第4条の5第1項、第11条及び第15条(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第3条の2第4号中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第4条の5第2項中「都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会」と読み替えるものとする。
2 令第77条第2項の規定により地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が土地区画整理事業に関する事務を処理する場合においては、第3条の見出し、第4条の5第1項、第11条及び第15条(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と読み替えるものとする。
附則
(この省令の施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和30年4月1日)から施行する。
(土地区画整理ノ施行ニ関スル件及び特別都市計画法施行規則の廃止)
第2条 次に掲げる命令は、廃止する。
一 土地区画整理ノ施行ニ関スル件(昭和4年内務省令第2号)
二 特別都市計画法施行規則(昭和21年閣令第75号)
附則 (昭和30年8月25日建設省令第23号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年8月30日建設省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年6月29日建設省令第18号)
この省令は、昭和34年6月30日から施行する。
附則 (昭和36年3月11日建設省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第2条第2項の期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この省令による改正前の規定を適用する。
附則 (昭和37年9月29日建設省令第26号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日建設省令第12号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年10月18日建設省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月14日建設省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和44年8月25日建設省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月23日建設省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和46年1月1日)から施行する。
附則 (昭和50年3月18日建設省令第3号) 抄
1 この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年12月23日建設省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年10月1日建設省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和57年法律第52号)の施行の日(昭和57年10月2日)から施行する。
附則 (昭和63年11月14日建設省令第22号)
この省令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
附則 (平成元年3月27日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年7月29日建設省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成5年7月30日)から施行する。
附則 (平成10年8月7日建設省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日建設省令第9号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月27日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、法の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日建設省令第42号) 抄
1 この省令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成11年9月30日)から施行する。
附則 (平成12年1月17日建設省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年5月31日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日国土交通省令第38号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月18日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月29日国土交通省令第25号)
この省令は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年10月21日国土交通省令第102号)
この省令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月24日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成19年8月3日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月28日国土交通省令第4号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月10日国土交通省令第16号)
この省令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第23号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日国土交通省令第16号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第55条第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供された事業計画に係る土地区画整理事業については、この省令による改正後の土地区画整理法施行規則第25条第1項の規定により読み替えて適用される同規則第4条の5第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1(第10条の2の2関係)
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別記様式第2(第10条の3関係)
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別記様式第3(第10条の5関係)
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別記様式第4(第10条の6関係)
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別記様式第5(第10条の8関係)
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別記様式第6(第13条関係)
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別記様式第7(第14条関係)
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別記様式第8(第16条関係)
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別記様式第9(第19条関係)
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別記様式第10(第23条関係)
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別記様式第11(第23条関係)
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