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輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令

昭和30年通商産業省令第54号
輸出入取引法(昭和27年法律第299号)第28条第2項の規定に基き、輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令を次のように制定する。
(輸出取引の承認)
第1条 輸出業者は、別表第1の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第2で定める様式による輸出取引承認申請書(以下「申請書」という。)2通を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書は、その申請が別表第1の輸出組合欄に輸出組合の名称を掲げる貨物に係るときは、同項の規定にかかわらず、その輸出組合に提出しなければならない。
(特例)
第2条 前条の規定は、別表第3に掲げる貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
(承認の有効期間)
第3条 第1条第1項の承認の有効期間は、その承認をした日から3月とする。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
(事務の処理)
第4条 別表第1の品目欄に掲げる貨物についてのこの省令に係る経済産業大臣の事務のうち、同表の当該処理事務欄に掲げるものは、同表の当該輸出組合欄に掲げる輸出組合に処理させるものとする。
2 前項の輸出組合の名称及び当該事務を処理する事務所の所在地並びに当該承認の基準(その輸出組合に承認に関する事務を処理させることとする場合に限る。)は、官報に公示するほか、経済産業公報及び通商弘報に掲載するものとする。
(沖縄県からの輸出に係る特例)
第5条 沖縄県に主たる事務所を有する輸出業者は、別表第1の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に沖縄県から輸出しようとするときは、第1条第2項の規定にかかわらず、申請書を内閣府沖縄総合事務局経済産業部に提出することができる。
2 前項の場合において、内閣府沖縄総合事務局経済産業部は、前条第1項の規定にかかわらず、別表第1の当該処理事務欄に掲げるものを処理するものとする。

附則

この省令は、昭和30年11月1日から施行する。
附則 (昭和31年3月22日通商産業省令第4号)
この省令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年8月30日通商産業省令第37号) 抄
1 この省令は、昭和32年8月31日から施行する。
附則 (昭和37年9月27日通商産業省令第96号) 抄
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和42年7月1日通商産業省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月25日通商産業省令第166号)
1 この省令は、昭和43年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前に別表第1の5、7、8、20の項のいずれかに該当する貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第1条第1項の承認または同令第2条第1項の許可を受けた輸出業者がその承認または許可を受けたところに従ってするこれらの貨物の輸出については、この省令は適用しない。
附則 (昭和43年4月1日通商産業省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の項の改正規定は、昭和43年4月5日から施行する。
附則 (昭和43年5月27日通商産業省令第57号)
1 この省令は、昭和43年6月1日から施行する。
2 この省令の施行前に輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第1条第1項第1号の承認または同令第2条第1項の許可を受けた輸出業者がその承認または許可を受けたところに従ってするこれらの貨物の輸出については、この省令は適用しない。
附則 (昭和43年6月13日通商産業省令第67号)
この省令は、昭和43年6月15日から施行する。
附則 (昭和43年7月16日通商産業省令第79号)
この省令は、昭和43年7月22日から施行する。
附則 (昭和44年1月27日通商産業省令第5号)
この省令は、昭和44年2月1日から施行する。
附則 (昭和44年9月1日通商産業省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年10月9日通商産業省令第94号)
この省令は、昭和44年10月15日から施行する。
附則 (昭和44年12月25日通商産業省令第111号)
この省令は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年12月24日通商産業省令第115号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の3、5および6の項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月30日通商産業省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の10の項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月31日通商産業省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年12月18日通商産業省令第119号)
この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日通商産業省令第48号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年6月24日通商産業省令第66号)
この省令は、昭和47年6月30日から施行する。
附則 (昭和47年11月27日通商産業省令第134号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月22日通商産業省令第149号)
この省令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和48年1月29日通商産業省令第2号)
この省令は、昭和48年2月1日から施行する。
附則 (昭和48年8月27日通商産業省令第82号)
この省令は、昭和48年9月1日から施行する。
附則 (昭和48年11月8日通商産業省令第119号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月1日通商産業省令第121号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月25日通商産業省令第133号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年2月1日通商産業省令第15号)
この省令は、昭和49年2月4日から施行する。
附則 (昭和49年3月29日通商産業省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年7月4日通商産業省令第48号)
この省令は、昭和49年7月8日から施行する。
附則 (昭和49年12月20日通商産業省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年6月27日通商産業省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月31日通商産業省令第71号)
この省令は、昭和50年8月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月20日通商産業省令第121号)
この省令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月26日通商産業省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月25日通商産業省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年7月27日通商産業省令第52号)
この省令は、昭和51年7月31日から施行する。
附則 (昭和52年1月14日通商産業省令第2号)
1 この省令は、昭和52年1月18日から施行する。
2 この省令の施行前にイラン、イラク及びナイジェリアを仕向地とする貨物(輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令(昭和30年通商産業省令第54号)別表第1の1の項、4の項及び9の項に掲げるものに限る。)の輸出について輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第1条第1項第1号の2の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
附則 (昭和52年7月22日通商産業省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月17日通商産業省令第8号)
この省令は、昭和53年3月27日から施行する。
附則 (昭和54年12月26日通商産業省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年2月14日通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月27日通商産業省令第17号)
1 この省令は、昭和55年6月2日から施行する。
2 この省令の施行前に南ローデシアを仕向地とする貨物(輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令別表第1の1及び4から7までの項に掲げるものに限る。)の輸出について輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第1条第1項第1号の2の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
附則 (昭和56年1月20日通商産業省令第3号)
この省令は、昭和56年1月30日から施行する。
附則 (昭和56年1月26日通商産業省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にイランを仕向地とする貨物(輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令別表第1の1及び4から7までの項に掲げるものに限る。)の輸出について輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第1条第1項第1号の2の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
附則 (昭和56年10月7日通商産業省令第62号)
この省令は、昭和56年10月12日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日通商産業省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日通商産業省令第90号)
この省令は、昭和58年12月10日から施行する。
附則 (昭和60年5月24日通商産業省令第18号)
この省令は、昭和60年6月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月6日通商産業省令第72号)
この省令は、昭和60年12月10日から施行する。
附則 (昭和61年12月26日通商産業省令第92号)
この省令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年11月5日通商産業省令第68号)
1 この省令は、昭和62年11月10日から施行する。
2 この省令の施行前に輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の9、12、104、107から110まで、115又は115の2の項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第1条第1項第1号の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の第1条第1項の承認を受けることを要しない。
附則 (昭和62年12月22日通商産業省令第75号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この省令による改正前の別表第2の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
附則 (昭和62年12月22日通商産業省令第76号)
1 この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月6日通商産業省令第76号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 輸出業者は、当分の間、輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第1条第1項の規定にかかわらず、この省令による改正前の別表第2で定める様式による輸出取引承認申請書2通を通商産業大臣に提出することができる。
附則 (平成2年2月27日通商産業省令第7号)
1 この省令は、平成2年3月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に改正前の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第1条第1項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
附則 (平成2年8月15日通商産業省令第39号)
1 この省令は、平成2年8月22日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に改正前の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第1条第1項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月18日通商産業省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にクウェイトを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第2条第1項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の第1条第1項の承認を受けることを要しない。
附則 (平成3年11月28日通商産業省令第73号)
1 この省令は、平成3年12月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年12月26日通商産業省令第84号)
1 この省令は、平成4年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月19日通商産業省令第40号)
1 この省令は平成4年6月26日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に改正前の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第1条第1項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月27日通商産業省令第24号)
1 この省令は、平成5年5月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年10月1日通商産業省令第56号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月26日通商産業省令第82号)
1 この省令は、平成5年12月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年12月27日通商産業省令第96号)
1 この省令は、平成6年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月28日通商産業省令第20号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年5月24日通商産業省令第44号)
1 この省令は、平成6年5月27日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年10月26日通商産業省令第72号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にハイティを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第2条第1項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第1条第1項の承認を受けることを要しない。
附則 (平成6年12月22日通商産業省令第94号)
1 この省令は、平成7年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年11月1日通商産業省令第76号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にセルビア、モンテネグロ、クロアチア又はボスニア・ヘルツェゴヴィナを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第2条第1項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第1条第1項の承認を受けることを要しない。
附則 (平成9年3月26日通商産業省令第35号)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月19日通商産業省令第120号)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則 (平成10年12月24日通商産業省令第89号)
1 この省令は、平成11年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第235号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月19日通商産業省令第396号)
この省令は、平成13年1月9日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第1条関係)
[画像]
別表第3(第2条関係)
 無償で輸出する貨物
 保税地域に搬入し、倉入れし、又は移入された貨物であって、保税地域から積み戻す貨物(対外支払手段により主原料の全部又は一部を輸入し、保税地域内でこれに加工して製造した貨物であって、保税地域から積み戻すものを除く。)
 積み替えられる貨物
 総価額が15万円以下の貨物
 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品

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