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しかぎこうしほうしこうきそく

歯科技工士法施行規則

昭和30年厚生省令第23号
歯科技工法(昭和30年法律第168号)第7条第3項、第16条、第18条、第21条第1項及び附則第2条第2項並びに歯科技工法施行令(昭和30年政令第228号)第1条、第2条第5号及び第10条の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、歯科技工法施行規則を次のように定める。

第1章 免許

(法第4条第2号の厚生労働省令で定める者)
第1条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)第4条第2号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により歯科技工士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第1条の2 厚生労働大臣は、歯科技工士免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請手続)
第1条の3 歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号。以下「令」という。)第1条の2(令第7条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士の免許の申請書は、様式第1号によるものとする。
2 令第1条の2(令第7条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次の通りとする。
 歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写又は合格証明書
 戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項及び第4条第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3 第1項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。
(登録事項)
第2条 令第2条第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
 再免許の場合には、その旨
 歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正の申請手続)
第3条 令第3条第2項(令第7条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の名簿の訂正の申請書は、様式第1号の2によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第3条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(免許証及び免許証明書の書換え交付申請)
第4条 令第5条第2項の免許証の書換え交付の申請書及び令第7条の2の規定により読み替えて適用する令第5条第2項の免許証明書の書換え交付の申請書は、様式第1号の2によるものとする。
2 前項の申請書には、免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(免許証及び免許証明書の再交付申請)
第4条の2 令第6条第2項の免許証の再交付の申請書及び令第7条の2の規定により読み替えて適用する令第6条第2項の免許証明書の再交付の申請書は、様式第2号によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
3 令第6条第3項(令第7条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の手数料の額は、3100円とする。
(登録免許税及び手数料の納付)
第4条の3 第1条の3第1項又は第3条第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。ただし、法第9条の2第1項に規定する指定登録機関が歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務を行う場合にあっては、この限りでない。
(届出等)
第5条 法第6条第3項の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、昭和57年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。
2 法第6条第3項の規定による届出事項は、次のとおりとする。
 氏名、年令及び性別
 住所
 歯科技工士名簿登録番号及び登録年月日
 業務に従事する場所の所在地及び名称
3 前項の届出は、様式第3号によらなければならない。

第2章 試験

(試験の公告)
第6条 試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、官報で公告するものとする。
(受験資格の認定申請)
第6条の2 法第14条第4号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科技工士学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けたことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
(受験の手続)
第7条 試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
 法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、卒業証明書
 法第14条第3号に該当する者であるときは、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者であることを証する書類
 法第14条第4号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類
 写真(手札形台紙付とし、出願前6箇月以内に脱帽で正面から撮影したもので、その裏面に○シギの記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)
2 前項の受験願書は様式第4号によるものとする。
(試験の科目)
第8条 試験の科目は、次のとおりとする。
学説試験
歯科理工学
歯の解剖学
顎口腔機能学
有床義歯技工学
歯冠修復技工学
矯正歯科技工学
小児歯科技工学
関係法規
実地試験
歯科技工実技
(合格証書)
第9条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(合格証明書の交付及び手数料)
第10条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として2950円を国に納めなければならない。
(手数料の納入方法)
第11条 第7条第1項又は前条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(規定の適用等)
第11条の2 法第15条の3第1項に規定する指定試験機関(以下この条において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第7条第1項、第9条及び第10条の規定の適用については、第7条第1項中「厚生労働大臣に」とあるのは「法第15条の3第1項に規定する指定試験機関(第9条及び第10条において「指定試験機関」という。)に」と、第9条及び第10条中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第10条第2項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第1項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。

第3章 指示書及び歯科技工所

(指示書)
第12条 法第18条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。
 患者の氏名
 設計
 作成の方法
 使用材料
 発行の年月日
 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地
 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称及び所在地
(届出事項)
第13条 法第21条第1項前段の規定により届け出なければならない事項は、次の通りとする。
 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 開設の年月日
 名称
 開設の場所
 管理者の住所及び氏名
 業務に従事する者の氏名
 構造設備の概要及び平面図
2 法第21条第1項後段の規定により届け出なければならない事項は、前項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項とする。
(歯科技工所の構造設備基準)
第13条の2 法第24条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
 手洗設備を有すること。
 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有すること。
 照明及び換気が適切であること。
 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
十一 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
十二 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
第14条 法第27条第2項に規定する証明書は、様式第5号による。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和30年10月15日)から施行する。
(経過規定)
2 法附則第2条第2項の規定による届出事項は、次の通りとする。
 氏名、年令及び性別
 本籍及び住所
3 法附則第2条第2項の規定により届出をする者は、前項に掲げる事項を記載した届出書に、その者が法附則第2条第1項に規定する者に該当する者であることを証するに足る書類を添えなければならない。
4 都道府県知事は、名簿を作り、第2項の届出をした者について、その届出事項を記載し、その者に届出を受理した旨の証明書を交付するものとする。
5 法附則第2条第7項の規定により試験を受けようとする者は、受験願書に、第7条第1項第1号及び第5号に掲げる書類並びにその者が法附則第2条第3項に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。
附則 (昭和33年5月8日厚生省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日厚生省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月1日厚生省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年12月5日厚生省令第45号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、指定又は承認を受けている歯科技工士養成所(以下「養成所」という。)を既に卒業した者又は養成所において現に歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者の歯科技工士試験の科目については、この省令による改正後の歯科技工法施行規則第8条の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和51年3月31日厚生省令第10号)
1 この省令は、昭和51年4月10日から施行する。
2 歯科衛生士、准看護師及び歯科技工士に係る免許申請書、受験願書又は履歴書の書式又は様式については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則第1号書式、第3号書式及び第4号書式、保健師助産師看護師法施行規則第1号様式、第2号様式及び第3号様式並びに歯科技工法施行規則様式第1号、様式第4号及び様式第5号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和56年5月25日厚生省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月20日厚生省令第8号)
(施行期日)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月18日厚生省令第44号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月19日厚生省令第10号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月27日厚生省令第15号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第19号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年4月1日厚生省令第30号)
この省令は、平成6年4月3日から施行する。
附則 (平成6年7月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成8年3月14日厚生省令第7号)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に発行されている改正前の歯科技工士法施行規則第12条に定める事項を記載した指示書は、改正後の歯科技工士法施行規則第12条に定める事項を記載した指示書とみなす。
附則 (平成8年7月3日厚生省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年11月20日厚生省令第62号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
7 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
8 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年3月27日厚生省令第25号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第55号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月13日厚生省令第101号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第155号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第67号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の歯科技工士法施行規則第7条の規定によりされた受験手続は、この省令による改正後の歯科技工士法施行規則第7条の規定によりされたものとみなす。
附則 (平成16年3月26日厚生労働省令第47号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成21年9月1日厚生労働省令第139号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年10月2日厚生労働省令第145号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に発行されている改正前の歯科技工士法施行規則第12条に定める事項を記載した指示書は、改正後の歯科技工士法施行規則第12条に定める事項を記載した指示書とみなす。
附則 (平成25年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月27日厚生労働省令第51号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月1日厚生労働省令第165号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年3月1日から施行する。
附則 (平成28年4月8日厚生労働省令第91号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第1条の3関係)
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様式第1号の2(第3条、第4条の2関係)
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様式第2号(第4条の3関係)
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様式第3号(第5条関係)
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様式第4号(第7条関係)
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様式第5号(第14条関係)
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