はくぶつかんほうしこうきそく
博物館法施行規則
昭和30年文部省令第24号
博物館法(昭和26年法律第285号)第5条及び第29条の規定に基き、博物館法施行規則(昭和27年文部省令第11号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 博物館に関する科目の単位
(博物館に関する科目の単位)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第5条第1項第1号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。
科目 | 単位数 |
生涯学習概論 | 2 |
博物館概論 | 2 |
博物館経営論 | 2 |
博物館資料論 | 2 |
博物館資料保存論 | 2 |
博物館展示論 | 2 |
博物館教育論 | 2 |
博物館情報・メディア論 | 2 |
博物館実習 | 3 |
2 博物館に関する科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位又は第6条第3項に規定する試験科目について合格点を得ている科目は、これをもって、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。
(博物館実習)
第2条 前条に掲げる博物館実習は、博物館(法第2条第1項に規定する博物館をいう。以下同じ。)又は法第29条の規定に基づき文部科学大臣若しくは都道府県若しくは指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の教育委員会の指定した博物館に相当する施設(大学においてこれに準ずると認めた施設を含む。)における実習により修得するものとする。
2 博物館実習には、大学における博物館実習に係る事前及び事後の指導を含むものとする。
第2章 学芸員の資格認定
(資格認定)
第3条 法第5条第1項第3号の規定により学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者と認められる者は、この章に定める試験認定又は審査認定(以下「資格認定」という。)の合格者とする。
(資格認定の施行期日等)
第4条 資格認定は、毎年少なくとも各1回、文部科学大臣が行う。
2 資格認定の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、官報で公告する。ただし、特別の事情がある場合には、適宜な方法によって公示するものとする。
(試験認定の受験資格)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、試験認定を受けることができる。
一 学士の学位を有する者
二 大学に2年以上在学して62単位以上を修得した者で2年以上学芸員補の職(法第5条第2項に規定する職を含む。以下同じ。)にあった者
三 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する教育職員の普通免許状を有し、2年以上教育職員の職にあった者
四 4年以上学芸員補の職にあった者
五 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
(試験認定の方法及び試験科目)
第6条 試験認定は、大学卒業の程度において、筆記の方法により行う。
2 試験認定は、2回以上にわたり、それぞれ1以上の試験科目について受けることができる。
3 試験科目は、次表に定めるとおりとする。
試験科目 | 試験認定の必要科目 | |
必須科目 | 生涯学習概論 | 上記科目の全科目 |
博物館概論 | ||
博物館経営論 | ||
博物館資料論 | ||
博物館資料保存論 | ||
博物館展示論 | ||
博物館教育論 | ||
博物館情報・メディア論 | ||
選択科目 | 文化史 | 上記科目のうちから受験者の選択する2科目 |
美術史 | ||
考古学 | ||
民俗学 | ||
自然科学史 | ||
物理 | ||
化学 | ||
生物学 | ||
地学 |
(試験科目の免除)
第7条 大学において前条に規定する試験科目に相当する科目の単位を修得した者又は文部科学大臣が別に定めるところにより前条に規定する試験科目に相当する学修を修了した者に対しては、その願い出により、当該科目についての試験を免除する。
第8条 削除
(審査認定の受験資格)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。
一 学位規則(昭和28年文部省令第9号)による修士若しくは博士の学位又は専門職学位を有する者であって、2年以上学芸員補の職にあった者
二 大学において博物館に関する科目(生涯学習概論を除く。)に関し2年以上教授、准教授、助教又は講師の職にあった者であって、2年以上学芸員補の職にあった者
三 次のいずれかに該当する者であって、都道府県の教育委員会の推薦する者
イ 学士の学位を有する者であって、4年以上学芸員補の職にあった者
ロ 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者であって、6年以上学芸員補の職にあった者
ハ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者であって、8年以上学芸員補の職にあった者
ニ その他11年以上学芸員補の職にあった者
四 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
(審査認定の方法)
第10条 審査認定は、次条の規定により願い出た者について、博物館に関する学識及び業績を審査して行うものとする。
(受験の手続)
第11条 資格認定を受けようとする者は、受験願書(別記第1号様式により作成したもの)に次に掲げる書類等を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。この場合において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)の提供を受けて文部科学大臣が資格認定を受けようとする者の氏名、生年月日及び住所を確認することができるときは、第3号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。
一 受験資格を証明する書類
二 履歴書(別記第2号様式により作成したもの)
三 戸籍抄本又は住民票の写し(いずれも出願前6月以内に交付を受けたもの)
四 写真(出願前6月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)
2 前項に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。
3 第7条の規定に基づき試験認定の試験科目の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類を提出しなければならない。
4 審査認定を願い出る者については、第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる資料又は書類を提出しなければならない。
一 第9条第1号又は同条第2号により出願する者にあっては、博物館に関する著書、論文、報告等
二 第9条第3号により出願する者にあっては、博物館に関する著書、論文、報告等又は博物館に関する顕著な実績を証明する書類
三 第9条第4号により出願する者にあっては、前2号に準ずる資料又は書類
(試験認定合格者)
第12条 試験科目(試験科目の免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)の全部について合格点を得た者(試験科目の全部について試験の免除を受けた者を含む。以下「筆記試験合格者」という。)であって、1年間学芸員補の職にあった後に文部科学大臣が認定した者を試験認定合格者とする。
2 筆記試験合格者が試験認定合格者になるためには、試験認定合格申請書(別記第3号様式によるもの)を文部科学大臣に提出しなければならない。
(審査認定合格者)
第13条 第10条の規定による審査に合格した者を審査認定合格者とする。
(合格証書の授与等)
第14条 試験認定合格者及び審査認定合格者に対しては、合格証書(別記第4号様式によるもの)を授与する。
2 筆記試験合格者に対しては、筆記試験合格証書(別記第5号様式によるもの)を授与する。
3 合格証書を有する者が、その氏名を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。
(合格証明書の交付等)
第15条 試験認定合格者又は審査認定合格者が、その合格の証明を願い出たときは、合格証明書(別記第6号様式によるもの)を交付する。
2 筆記試験合格者が、その合格の証明を申請したときは、筆記試験合格証明書(別記第7号様式によるもの)を交付する。
3 1以上の試験科目について合格点を得た者(筆記試験合格者を除く。次条及び第17条において「筆記試験科目合格者」という。)がその科目合格の証明を願い出たときは、筆記試験科目合格証明書(別記第8号様式によるもの)を交付する。
(手数料)
第16条 次表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
上欄 | 下欄 |
一 試験認定を願い出る者
|
1科目につき 1300円 |
二 審査認定を願い出る者
|
3800円 |
三 試験認定の試験科目の全部について免除を願い出る者
|
800円 |
四 合格証書の書換え又は再交付を願い出る者
|
700円 |
五 合格証明書の交付を願い出る者
|
700円 |
六 筆記試験合格証明書の交付を願い出る者
|
700円 |
七 筆記試験科目合格証明書の交付を願い出る者
|
700円 |
2 前項の規定によって納付すべき手数料は、収入印紙を用い、収入印紙は、各願書にはるものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。
3 納付した手数料は、これを返還しない。
(不正の行為を行った者等に対する処分)
第17条 虚偽若しくは不正の方法により資格認定を受け、又は資格認定を受けるにあたり不正の行為を行った者に対しては、受験を停止し、既に受けた資格認定の成績を無効にするとともに、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。
2 試験認定合格者、審査認定合格者、筆記試験合格者又は筆記試験科目合格者について前項の事実があったことが明らかになったときは、その合格を無効にするとともに、既に授与し、又は交付した合格証書その他当該合格を証明する書類を取り上げ、かつ、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。
3 前2項の処分をしたときは、処分を受けた者の氏名及び住所を官報に公告する。
第3章 博物館協議会の委員の任命の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準
第18条 法第22条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。
第4章 博物館に相当する施設の指定
(申請の手続)
第19条 法第29条の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の指定を受けようとする場合は、博物館相当施設指定申請書(別記第9号様式により作成したもの)に次に掲げる書類等を添えて、国立の施設にあっては当該施設の長が、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第21条において同じ。)が設置する施設にあっては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県又は指定都市が設置する施設にあっては当該施設の長(大学に附属する施設にあっては当該大学の長)が、その他の施設にあっては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあっては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合にあっては、当該指定都市の教育委員会。第21条において同じ。)に、それぞれ提出しなければならない。
一 当該施設の有する資料の目録
二 直接当該施設の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及び図面
三 当該年度における事業計画書及び予算の収支の見積に関する書類
四 当該施設の長及び学芸員に相当する職員の氏名を記載した書類
(指定要件の審査)
第20条 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、博物館に相当する施設として指定しようとするときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。
一 博物館の事業に類する事業を達成するために必要な資料を整備していること。
二 博物館の事業に類する事業を達成するために必要な専用の施設及び設備を有すること。
三 学芸員に相当する職員がいること。
四 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
五 1年を通じて100日以上開館すること。
2 前項に規定する指定の審査に当っては、必要に応じて当該施設の実地について審査するものとする。
(報告)
第21条 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の指定する博物館に相当する施設(以下「博物館相当施設」という。)が第20条第1項に規定する要件を欠くに至ったときは、直ちにその旨を、国立の施設にあっては当該施設の長が、独立行政法人が設置する施設にあっては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県又は指定都市が設置する施設にあっては当該施設の長(大学に附属する施設にあっては当該大学の長)が、その他の施設にあっては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあっては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会に、それぞれ報告しなければならない。
第22条 削除
第23条 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、その指定した博物館相当施設に対し、第20条第1項に規定する要件に関し、必要な報告を求めることができる。
(指定の取消)
第24条 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、その指定した博物館相当施設が第20条第1項に規定する要件を欠くに至ったものと認めたとき、又は虚偽の申請に基づいて指定した事実を発見したときは、当該指定を取り消すものとする。
第5章 雑則
(学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者)
第25条 第5条第1号及び第9条第3号イに規定する学士の学位を有する者には、次に掲げる者を含むものとする。
一 旧大学令(大正7年勅令第388号)による学士の称号を有する者
二 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第2号から第8号までのいずれかに該当する者
(短期大学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者)
第26条 第5条第2号及び第9条第3号ロに規定する大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者には、次に掲げる者を含むものとする。
一 旧大学令、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和21年勅令第208号)の規定による大学予科、高等学校高等科、専門学校又は教員養成諸学校を修了し、又は卒業した者
二 学校教育法施行規則第155条第2項各号のいずれかに該当する者
(修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者)
第27条 第9条第1号に規定する修士の学位を有する者には、学校教育法施行規則第156条各号のいずれかに該当する者を含むものとする。
(博士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者)
第28条 第9条第1号に規定する博士の学位を有する者には、次に掲げる者を含むものとする。
一 旧学位令(大正9年勅令第200号)による博士の称号を有する者
二 外国において博士の学位に相当する学位を授与された者
(専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者)
第29条 第9条第1号に規定する専門職学位を有する者には、外国において専門職学位に相当する学位を授与された者を含むものとする。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 試験認定を受ける者のうち、博物館法の一部を改正する法律(昭和30年法律第81号)附則第3項の規定により学芸員となる資格を有する者にあっては、第6条第2項の規定にかかわらず、選択科目の試験を免除する。
附則 (昭和41年11月2日文部省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月9日文部省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年11月10日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日文部省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月27日文部省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月26日文部省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月23日文部省令第8号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月10日文部省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月23日文部省令第2号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月28日文部省令第4号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月29日文部省令第8号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月1日文部省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月16日文部省令第3号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年6月19日文部省令第31号)
この省令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成5年4月23日文部省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の学位規則第12条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成6年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成6年3月22日文部省令第4号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成8年8月28日文部省令第28号)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、改正前の博物館法施行規則(以下「旧規則」という。)第1条第1項に規定する科目の単位の全部を修得した者は、改正後の博物館法施行規則(以下「新規則」という。)第1条に規定する科目の単位の全部を修得したものとみなす。
3 この省令の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる旧規則第1条第1項に規定する科目の単位を修得した者は、下欄に掲げる新規則第1条に規定する科目の単位を修得したものとみなす。
社会教育概論 | 1単位 | 生涯学習概論 | 1単位 |
博物館学 | 4単位 | 博物館概論 | 2単位 |
博物館経営論 | 1単位 | ||
博物館資料論 | 2単位 | ||
博物館情報論 | 1単位 | ||
視聴覚教育 | 1単位 | 視聴覚教育メディア論 | 1単位 |
教育原理 | 1単位 | 教育学概論 | 1単位 |
4 この省令の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる旧規則第6条第2項に規定する試験科目に合格した者は、下欄に掲げる新規則第6条第2項に規定する試験科目に合格したものとみなす。
社会教育概論 | 生涯学習概論 |
視聴覚教育 | 視聴覚教育メディア論 |
教育原理 | 教育学概論 |
附則 (平成9年3月18日文部省令第1号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月18日文部省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月29日文部省令第7号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日文部科学省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月19日文部科学省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月30日文部科学省令第13号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一 略
二 博物館法施行規則第9条第2号
附則 (平成20年6月11日文部科学省令第18号)
この省令は、社会教育法等の一部を改正する法律(平成20年法律第59号)の施行の日(平成20年6月11日)から施行する。
附則 (平成21年4月30日文部科学省令第22号)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、改正前の博物館法施行規則(以下「旧規則」という。)第1条に規定する博物館に関する科目(以下「旧科目」という。)の単位の全部を修得した者は、改正後の博物館法施行規則(以下「新規則」という。)第1条に規定する博物館に関する科目(以下「新科目」という。)の単位の全部を修得したものとみなす。
3 この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに旧科目の単位の全部を修得した者は、新科目の単位の全部を修得したものとみなす。
4 この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに次の表中新科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、当該科目に相当する旧科目の欄に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。
新科目 | 単位数 | 旧科目 | 単位数 |
生涯学習概論 | 2 | 生涯学習概論 | 1 |
博物館概論 | 2 | 博物館概論 | 2 |
博物館経営論 | 2 | 博物館経営論 | 1 |
博物館資料論 | 2 | 博物館資料論 | 2 |
博物館教育論 | 2 | 教育学概論 | 1 |
博物館情報・メディア論 | 2 | 博物館情報論 | 1 |
視聴覚教育メディア論 | 1 | ||
博物館実習 | 3 | 博物館実習 | 3 |
博物館概論 博物館経営論 博物館資料論 博物館情報・メディア論 |
二 二 二 二 |
博物館学 視聴覚教育メディア論 |
六 一 |
博物館経営論 博物館資料論 博物館情報・メディア論 |
二 二 二 |
博物館学各論 視聴覚教育メディア論 |
四 一 |
5 この省令の施行の日前に、次の表中旧科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、新たに学芸員となる資格を得ようとする場合には、既に修得した旧科目の単位は、当該科目に相当する新科目の単位とみなす。
旧科目 | 単位数 | 新科目 | 単位数 |
生涯学習概論 | 1 | 生涯学習概論 | 2 |
博物館概論 | 2 | 博物館概論 | 2 |
博物館経営論 | 1 | 博物館経営論 | 2 |
博物館資料論 | 2 | 博物館資料論 | 2 |
博物館情報論 | 1 | 博物館情報・メディア論 | 2 |
視聴覚教育メディア論 | 1 | ||
博物館実習 | 3 | 博物館実習 | 3 |
博物館学 | 6 | 博物館概論 | 2 |
博物館経営論 | 2 | ||
博物館資料論 | 2 | ||
博物館学 視聴覚教育メディア論 |
六 一 |
博物館概論 博物館経営論 博物館資料論 博物館情報・メディア論 |
二 二 二 二 |
博物館学各論 | 4 |
博物館経営論 博物館資料論 |
二 二 |
博物館学各論 視聴覚教育メディア論 |
四 一 |
博物館経営論 博物館資料論 博物館情報・メディア論 |
二 二 二 |
6 この省令の施行の日前に、旧規則第6条第2項に規定する試験科目(以下「旧試験科目」という。)の全部(試験科目の免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)に合格した者は、新規則第6条第3項に規定する試験科目(以下「新試験科目」という。)の全部に合格したものとみなす。
7 この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者のうち次に掲げる要件のいずれかに該当する者は、その願い出により、新試験科目の全部に合格したものとみなす。
一 当該大学を卒業するまでに、旧試験科目のすべてについて、それらに相当する科目の単位を大学において修得していること。
二 当該大学を卒業するまでに、旧試験科目のうち次に掲げるもの以外のものについて、それらに相当する科目の単位を大学において修得していること。
イ この省令の施行の日前における旧規則第7条第1項の講習等の修了により、当該科目についての試験を免除することとされていた旧試験科目
ロ この省令の施行の日前に受けた旧規則第6条第2項の規定による試験において、合格点を得た旧試験科目
8 この省令の施行の日前から引き続き専修学校の専門課程(旧規則第7条第1項の講習等を提供していたものに限る。以下この項及び第11項において同じ。)に在学している者のうち次に掲げる要件のいずれかに該当する者は、その願い出により、新試験科目の全部に合格したものとみなす。
一 当該専修学校の専門課程を卒業するまでに、旧試験科目のすべてについて、それらに相当する講習等を専修学校の専門課程において修了していること。
二 当該専修学校の専門課程を卒業するまでに、旧試験科目のうち次に掲げるもの以外のものについて、それらに相当する講習等を専修学校の専門課程において修了していること。
イ この省令の施行の日前に、大学において、当該科目に相当する科目の単位を修得している旧試験科目
ロ この省令の施行の日前における旧規則第7条第1項の講習等の修了により、当該科目についての試験を免除することとされていた旧試験科目
ハ この省令の施行の日前に受けた旧規則第6条第2項の規定による試験において、合格点を得た旧試験科目
9 この省令の施行の日前に、次の表中旧試験科目の欄に掲げる科目に合格した者は、当該試験科目に相当する新試験科目の欄に掲げる科目に合格したものとみなす。
旧試験科目 | 新試験科目 |
生涯学習概論 | 生涯学習概論 |
博物館学 |
博物館概論 博物館経営論 博物館資料論 |
博物館学 視聴覚教育メディア論 |
博物館概論 博物館経営論 博物館資料論 博物館情報・メディア論 |
文化史 | 文化史 |
美術史 | 美術史 |
考古学 | 考古学 |
民俗学 | 民俗学 |
自然科学史 | 自然科学史 |
物理 | 物理 |
化学 | 化学 |
生物学 | 生物学 |
地学 | 地学 |
10 この省令の施行の日から平成24年12月31日までの間に行う新規則第2章に定める試験認定において、旧規則第5条第2号から第4号までのいずれかに該当する者が、新規則第12条第1項の筆記試験合格者となった場合は、新規則第12条第1項の規定にかかわらず、文部科学大臣の認定を受けるに当たり、筆記試験合格者となった後から1年間学芸員補の職にあることを要しない。
11 この省令の公布の日前から引き続き専修学校の専門課程に在籍している者が、当該専修学校の専門課程を卒業して新規則第12条第1項の筆記試験合格者となった場合は、新規則第12条第1項の規定にかかわらず、文部科学大臣の認定を受けるに当たり、筆記試験合格者となった後から1年間学芸員補の職にあることを要しない。
附則 (平成23年12月1日文部科学省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日文部科学省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日文部科学省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間における改正後の博物館法施行規則第11条第1項第3号の規定の適用については、同号中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。
附則 (平成26年9月3日文部科学省令第26号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年10月2日文部科学省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月5日から施行する。
別記第1号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)
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別記第2号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)
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別記第3号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)
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別記第4号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)
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別記第5号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)
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別記第6号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)
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別記第7号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)
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別記第8号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)
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別記第9号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)
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