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公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則

昭和30年文部省令第2号
公立学校施設費国庫負担法施行令(昭和28年政令第373号)第2条第2項、第12条、第17条、附則第4項本文及び附則第10項の規定に基き、並びに同令を実施するため、公立学校施設費国庫負担法施行規則を次のように定める。
(傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲)
第1条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和28年政令第373号。以下「令」という。)第1条第1項の文部科学大臣が定める特別支援学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない特別支援学校とする。
(幼稚園の学級の数の算定方法)
第2条 令第1条第3項第1号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ35で除して得た数(1未満の端数を生じた場合は、1に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。
(災害復旧の場合の特例事由)
第3条 令第1条第5項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第1項及び第2項の場合にあっては第1号、第3号及び第4号、同条第3項及び第4項の場合にあっては第2号から第4号までに掲げるものとする。
 当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数が著しく増加することが明らかなこと。
 当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。
 被災した面積に比して令第1条から第4項までの規定により算定した面積がきわめて少ないこと。
 前各号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に必要があると認めたこと。
(都道府県の事務費の交付基準となる事情)
第4条 令第8条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。
 災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用
 前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年9月29日文部省令第24号) 抄
1 この省令は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は昭和31年6月30日から、第2条の規定は昭和31年9月1日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和32年9月2日文部省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年8月8日文部省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(戦災復旧に要する経費についての国庫負担金)
2 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)による改正前の地方財政法(昭和23年法律第109号)第34条第1項第2号の規定に基く国庫負担金に関しては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (昭和39年7月28日文部省令第22号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則 (昭和41年3月31日文部省令第18号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月5日文部省令第43号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年3月31日以前に災害をこうむった公立学校の施設の災害復旧については、なお従前の例による。
附則 (平成11年4月28日文部省令第27号)
この省令は、平成11年6月1日から施行する。ただし、第3条中公立養護学校整備特別措置法施行規則第1条の2の改正規定及び第4条の規定は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。

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