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財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律

昭和30年法律第80号
(譲与)
第1条 政府は、この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。)に対し、財団が行う船員の福利厚生に関する事業の用に供させるため、他の法令の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に財団に使用させている国有の財産を譲与することができる。
(用途の制限等)
第2条 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、国土交通大臣の許可を受けないで、同条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。
2 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産が老朽その他の事由により同条に規定する事業の用に供することができなくなったときは、国土交通大臣の許可を受けて、その財産を処分することができる。
第3条 財団が解散しようとするときは、第1条の規定により譲与を受けた財産の処分については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(譲与契約の解除)
第4条 第1条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前2条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、国土交通大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条に規定する国有の財産で同条の規定による譲与の際現に国が海技専門学院の用に供しているものについては、国は、当該譲与後も当該財産を無償で使用することができる。
3 財団が第1条の規定により国有の財産の譲与を受ける場合における当該財産の所有権の取得の登記については、登録税を課さない。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

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