しょうわ27ねん9がつ30にちいぜんにきゅうよじゆうのしょうじたきゅうざいだんほうじんしがくおんきゅうざいだんのねんきんのとくべつそちにかんするほうりつ
昭和27年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律
昭和30年法律第68号
第1条 私立学校教職員共済組合が、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、昭和27年9月30日以前に給与事由の生じたものについては、昭和37年1月分以降、その年金額をその年金額にそれぞれ対応する別表の改定年金額に改定する。
第1条の2 前条に規定する年金については、昭和41年10月分以降、その年金額を6万円に改定する。
第2条 前条に規定する年金は、その支給を受ける者が55歳に達する月までは、同条の規定による年金額の改定により増加すべき額の全部について支給を停止する。
第3条 第1条及び第1条の2の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本私立学校振興・共済事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第33条第1項第1号の経理に係る勘定から同項第3号の経理に係る勘定に同法附則第12条の規定による繰入れを行うものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月16日法律第140号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和37年1月1日から施行する。
(昭和27年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正に関する経過措置)
21 この法律による改正後の昭和27年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(以下「改正後の特別措置法」という。)第1条に規定する年金のうち、この法律による改正がなかったとしたならば、この法律による改正前の昭和27年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律第2条の規定により支給を停止されることとなる金額に相当する部分については、改正後の特別措置法第2条の規定にかかわらず、その支給を受ける者が50歳に達する月までは、支給を停止する。
附則 (昭和41年7月2日法律第113号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月18日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年12月13日法律第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
別表
改定前の年金額 | 改定年金額 |
30、000円 | 45、000円 |
30、500円 | 45、750円 |
31、000円 | 46、500円 |
31、500円 | 47、250円 |
32、000円 | 48、000円 |
32、500円 | 48、750円 |
33、000円 | 49、500円 |
33、500円 | 50、250円 |
34、000円 | 51、000円 |
34、500円 | 51、750円 |
35、000円 | 52、500円 |
35、500円 | 53、250円 |
36、000円 | 54、000円 |
36、500円 | 54、750円 |
37、000円 | 55、500円 |
37、500円 | 56、250円 |
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