ちほうきはつゆじょうよぜいほう
地方揮発油譲与税法
昭和30年法律第113号
(地方揮発油譲与税)
第1条 地方揮発油譲与税は、地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して譲与するものとする。
(都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準)
第2条 地方揮発油譲与税の100分の58に相当する額は、都道府県及び道路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対し、同法第28条に規定する道路台帳(次条第1項において「道路台帳」という。)に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
2 前項の場合においては、同項の額の2分の1の額を同項の道路の延長で、他の2分の1の額を同項の道路の面積であん分するものとする。
3 前年度の地方交付税の算定の基礎となった地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条(都にあっては、同条及び第21条第1項)の規定によって算定した基準財政収入額が同法第11条(都にあっては、同条及び第21条第1項)の規定によって算定した基準財政需要額を超える都道府県及び指定市(以下「収入超過団体」という。)に対して当該年度分として譲与すべき地方揮発油譲与税の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その超える金額の10分の2に相当する額(当該額が前2項の規定により算定した額の3分の2に相当する額を超える場合にあっては、当該3分の2に相当する額とする。)を控除した金額とする。
4 前項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により、当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額又は基準財政需要額と著しく異なることとなる場合においては、総務省令で定めるところにより、必要な補正をすることができる。
5 第3項の規定により控除した金額は、収入超過団体以外の都道府県及び指定市に対して、第1項及び第2項の規定の例により、道路の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
6 第1項又は前項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
(市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準)
第3条 地方揮発油譲与税の100分の42に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
2 前条第2項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第6項中「第1項又は前項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第4条 地方揮発油譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の100分の58に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の100分の42に相当する額を譲与する。
譲与時期 | 譲与時期ごとに譲与すべき額 |
6月 | 当該年度の初日の属する年の3月から5月までの間の収納に係る地方揮発油税の収入額に相当する額 |
11月 | 当該年度の初日の属する年の6月から10月までの間の収納に係る地方揮発油税の収入額に相当する額 |
3月 | 当該年度の初日の属する年の11月から翌年の2月までの間の収納に係る地方揮発油税の収入額に相当する額 |
2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかった金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(譲与時期ごとの譲与額の計算)
第5条 各都道府県及び市町村に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき地方揮発油譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該各譲与時期ごとに譲与すべき地方揮発油譲与税の額とする。
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
第6条 都道府県知事及び市町村の長は、総務省令で定めるところにより、地方揮発油譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村の長にあっては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第7条 総務大臣は、地方揮発油譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県及び市町村に譲与すべき額とするものとする。
(地方財政審議会の意見の聴取)
第7条の2 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一 第9条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二 第2条第1項若しくは第4項若しくは同条第6項(第3条第2項において準用する場合を含む。)、第3条第1項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
三 都道府県及び市町村に対して譲与すべき地方揮発油譲与税を譲与しようとするとき。
(地方揮発油譲与税の使途)
第8条 国は、地方揮発油譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
(指定市の指定があった場合における譲与の基準に関する特例)
第9条 新たに指定市の指定があり、当該指定市が一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の管理を行うこととなった場合における第2条の規定の適用の特例については、政令で定める。
附則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和30年度分の地方道路譲与税から適用する。
附則 (昭和35年4月30日法律第67号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和35年度分の地方交付税及び地方道路譲与税から適用する。
附則 (昭和35年6月30日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月15日法律第133号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月9日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年12月29日法律第157号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年2月1日から施行する。
附則 (昭和44年4月9日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第21条 第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和51年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和50年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2 昭和51年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第2条第1項中「地方道路譲与税の5分の4に相当する額」とあるのは「地方道路譲与税の5分の4に相当する額(昭和51年8月において譲与すべき地方道路譲与税にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)附則第21条第3項に規定する都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税の額)」と、同条第3項中「譲与された地方道路譲与税の額」とあるのは「譲与された地方道路譲与税の5分の4に相当する額」と、新譲与税法第2条の2第1項中「地方道路譲与税の5分の1に相当する額」とあるのは「地方道路譲与税の5分の1に相当する額(昭和51年8月において譲与すべき地方道路譲与税にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第21条第3項に規定する市町村に譲与すべき地方道路譲与税の額)」とする。
3 新譲与税法第3条第1項の規定により昭和51年8月において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第2条第1項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税にあっては、同年4月から7月までの間の収納に係る地方道路税の収入額の5分の4に相当する額に同年3月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第2条の2第1項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税にあっては、同年4月から7月までの間の収納に係る地方道路税の収入額の5分の1に相当する額とする。
附則 (昭和54年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和54年4月1日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和54年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和53年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2 昭和54年度分及び昭和55年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第2条及び第2条の2の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる新譲与税法の規定中同表の第2欄に掲げる字句は、同表の第3欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 | 地方道路譲与税の100分の64に相当する額 | 昭和54年度分の地方道路譲与税 | 地方道路譲与税の100分の68に相当する額(昭和54年8月において譲与すべき地方道路譲与税にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第12号)附則第19条第3項の規定により同月において都道府県及び指定市に譲与すべきものと定められた額) |
昭和55年度分の地方道路譲与税 | 地方道路譲与税の100分の64に相当する額(昭和55年8月において譲与すべき地方道路譲与税にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第19条第3項の規定により同月において都道府県及び指定市に譲与すべきものと定められた額) | ||
第2条の2第1項 | 地方道路譲与税の100分の36に相当する額 | 昭和54年度分の地方道路譲与税 | 地方道路譲与税の100分の32に相当する額(昭和54年8月において譲与すべき地方道路譲与税にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第19条第3項の規定により同月において市町村に譲与すべきものと定められた額) |
昭和55年度分の地方道路譲与税 | 地方道路譲与税の100分の36に相当する額(昭和55年8月において譲与すべき地方道路譲与税にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第19条第3項の規定により同月において市町村に譲与すべきものと定められた額) |
3 昭和54年度分及び昭和55年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第3条第1項の規定により次の表の上欄に掲げる譲与時期において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
昭和54年8月 | 新譲与税法第2条第1項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税 | 昭和54年3月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額(以下この表において「昭和54年3月に係る清算額」という。)の5分の4に相当する額を同年4月から7月までの間の収納に係る地方道路税の収入額(以下この表において「昭和54年度第1期収入額」という。)の100分の68に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 |
新譲与税法第2条の2第1項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税 | 昭和54年3月に係る清算額の5分の1に相当する額を昭和54年度第1期収入額の100分の32に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 | |
昭和55年8月 | 新譲与税法第2条第1項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税 | 昭和55年3月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額(以下この表において「昭和55年3月に係る清算額」という。)の100分の68に相当する額を同年4月から7月までの間の収納に係る地方道路税の収入額(以下この表において「昭和55年度第1期収入額」という。)の100分の64に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 |
新譲与税法第2条の2第1項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税 | 昭和55年3月に係る清算額の100分の32に相当する額を昭和55年度第1期収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 |
(政令への委任)
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和55年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和55年4月1日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、昭和55年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和54年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和58年12月10日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条から第3条まで、第21条及び第23条の規定、第24条中麻薬取締法第29条の改正規定、第41条、第47条及び第54条から第56条までの規定並びに附則第2条、第6条、第13条及び第20条の規定 昭和59年4月1日
(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第54条の規定による改正後の地方道路譲与税法第2条第1項及び第2条の2第1項、第55条の規定による改正後の石油ガス譲与税法第2条第1項並びに第56条の規定による改正後の自動車重量譲与税法第2条第1項の規定は、昭和59年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用し、昭和58年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (昭和59年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第24条 第3条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下「新地方道路譲与税法」という。)第3条第1項の規定は、昭和59年度以後の年度分の地方道路譲与税について適用し、昭和58年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2 昭和59年度分の地方道路譲与税については、前項の規定にかかわらず、新地方道路譲与税法第3条第1項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
8月 | 当該年度の初日の属する年の3月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を同年の4月から7月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 |
12月 | 当該年度の初日の属する年の8月から11月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額 |
3月 | 当該年度の初日の属する年の12月から翌年の2月までの間の収納に係る地方道路税の収入額と同年の3月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の5分の4に相当する額との合算額に相当する額 |
3 昭和60年度分の地方道路譲与税については、第1項の規定にかかわらず、新地方道路譲与税法第3条第1項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
6月 | 当該年度の初日の属する年の3月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の5分の4に相当する額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を同年の4月及び5月における収納に係る地方道路税の収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 |
11月 | 当該年度の初日の属する年の6月から10月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額 |
3月 | 当該年度の初日の属する年の11月から翌年の2月までの間の収納に係る地方道路税の収入額と同年の3月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の5分の3に相当する額との合算額に相当する額 |
4 前項の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度分の地方道路譲与税に係る新地方道路譲与税法第3条第1項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和61年度分の地方道路譲与税にあっては前項の表中「5分の4」とあるのは「5分の3」と、「5分の3」とあるのは「5分の2」と、昭和62年度分の地方道路譲与税にあっては同表中「5分の4」とあるのは「5分の2」と、「5分の3」とあるのは「5分の1」と、昭和63年度分の地方道路譲与税にあっては同表中「5分の4」とあるのは「5分の1」と、「収入額と同年の3月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の5分の3に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第20条 第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成5年度分の地方道路譲与税から適用し、平成4年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2 平成5年度分の地方道路譲与税に限り、第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法第2条第1項中「100分の43」とあるのは「100分の62」と、同法第3条第1項中「100分の57」とあるのは「100分の38」と、同法第4条第1項中「100分の43」とあるのは「100分の62」と、「100分の57」とあるのは「100分の38」とする。
(政令への委任)
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成15年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第23条 第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成15年度分の地方道路譲与税から適用し、平成14年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成21年度分の地方道路譲与税から適用し、平成20年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)
第20条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第3条の規定による改正後の地方揮発油譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、平成21年度分の地方揮発油譲与税から適用する。
2 第3条の規定による改正前の地方道路譲与税法(以下この条及び附則第32条第2項において「旧譲与税法」という。)の規定(旧譲与税法第5条及び第7条を除く。)は、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この項において「平成21年所得税法等改正法」という。)第4条の規定による改正前の地方道路税法(昭和30年法律第104号)の規定(平成21年所得税法等改正法附則第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)による地方道路税について、なおその効力を有する。
3 新譲与税法第7条の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧譲与税法第4条第1項の規定により平成21年6月において譲与すべき地方道路譲与税(次項において「平成21年6月分地方道路譲与税」という。)の額の算定について準用する。この場合において、新譲与税法第7条中「地方揮発油譲与税」とあるのは、「地方道路譲与税」と読み替えるものとする。
4 旧譲与税法第4条第1項(第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により地方道路譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が平成21年6月分地方道路譲与税を譲与した後に生じたときは、当該増加し、又は減少すべき額については、平成21年11月以後に到来する地方揮発油譲与税の譲与時期において、これを地方揮発油譲与税の増加し、又は減少すべき額とみなして、新譲与税法第7条の規定を適用する。
(政令への委任)
第18条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第19条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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