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ちほうきはつゆぜいほう

地方揮発油税法

昭和30年法律第104号
(課税目的及び課税物件)
第1条 都道府県及び市町村(特別区を含む。)に対し財源を譲与するため、揮発油には、この法律により、地方揮発油税を課する。
(定義)
第2条 この法律において「揮発油」とは、揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する炭化水素油及び同法第6条の規定により揮発油とみなされる物をいう。
2 この法律において「揮発油税」とは、揮発油税法の規定による揮発油税をいう。
3 この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。
(課税標準)
第3条 地方揮発油税の課税標準は、揮発油税の課税標準となる揮発油の数量とする。
(税率)
第4条 地方揮発油税の税率は、揮発油1キロリットルにつき4400円とする。
(納税義務者)
第5条 揮発油の製造者(揮発油税法第5条第1項ただし書、第7条、第14条第6項、第14条の3第5項又は第16条の3第7項(同法第16条の5第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、その揮発油の製造場(同法第5条第5項、第14条第6項、第14条の3第5項又は第16条の3第7項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所を含み、同法第4条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を除く。以下同じ。)から移出した揮発油(同法第5条第1項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油とし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する揮発油とし、同法第16条の3第7項の規定の適用がある場合には、その譲り渡される揮発油とする。)につき、地方揮発油税を納める義務がある。
2 揮発油を保税地域(揮発油税法第4条の規定により保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費者。以下同じ。)は、その引き取る揮発油(同項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)につき、地方揮発油税を納める義務がある。
(未納税移出等)
第6条 揮発油税法第14条第1項、第14条の3第1項本文、第15条第1項、第16条第1項、第16条の2第1項、第16条の3第1項又は第16条の5第1項本文の規定により揮発油税を免除するときは、当該免除に係る揮発油に係る地方揮発油税を免除する。
2 前項の規定の適用を受けた揮発油について揮発油税法第14条の3第7項、第16条の3第6項本文(同法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)又は第16条の5第3項本文の規定により揮発油税を徴収することとなるときは、当該揮発油を引き取った者又は移入した者から地方揮発油税を徴収する。
(申告及び納付等)
第7条 地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。
2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があったときは、その納付に係る金額の287分の44に相当する税額の地方揮発油税及び287分の243に相当する税額の揮発油税の納付があったものとする。
(担保の提供)
第8条 揮発油税法第13条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税法第18条の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3 揮発油税法第18条第2項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
(戻入れの場合の地方揮発油税の控除等)
第9条 揮発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2 前項の規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて地方揮発油税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の287分の44に相当する地方揮発油税額に相当する金額及び287分の243に相当する揮発油税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
3 揮発油税法第17条第5項及び第8項の規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。
(延滞税)
第10条 国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の287分の44に相当する金額及び287分の243に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき地方揮発油税に係る延滞税の額及び揮発油税に係る延滞税の額とする。
2 第7条第1項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税)
第11条 前条第1項の規定は、国税通則法の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。
2 第7条第1項の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。
(還付及び充当)
第12条 地方揮発油税に係る過誤納金は、揮発油税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
2 国税通則法第56条第1項に規定する還付金等及び過誤納に係る滞納処分費並びに国税通則法の規定による還付加算金を未納の地方揮発油税又は揮発油税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
3 第1項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の287分の44に相当する地方揮発油税の過誤納金及び287分の243に相当する揮発油税の過誤納金の還付があったものとし、また、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の287分の44に相当する未納の地方揮発油税及び287分の243に相当する未納の揮発油税に対する充当があったものとする。
(還付加算金)
第13条 国税通則法の規定により還付加算金を、第9条及び揮発油税法第17条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の287分の44に相当する金額及び287分の243に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべき地方揮発油税に係る還付加算金及び揮発油税に係る還付加算金とする。
2 地方揮発油税及び揮発油税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
(端数計算)
第14条 地方揮発油税及び揮発油税の額又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
(採取した見本に関する適用除外)
第14条の2 国税通則法第74条の5第2号ハの規定により採取した見本に関しては、第5条及び第7条の規定は、適用しない。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為により地方揮発油税を免れ、又は免れようとした者
 偽りその他不正の行為により第9条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る揮発油に対する地方揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該地方揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
3 第1項第1号に規定するもののほか、第7条第1項の規定により揮発油税の申告にあわせて申告しなければならない地方揮発油税の申告を、当該揮発油税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことにより地方揮発油税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る揮発油に対する地方揮発油税に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該地方揮発油税に相当する金額の3倍以下とすることができる。
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により前条第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

附則

1 この法律は、昭和30年8月1日から施行する。
3 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税については、第5項において定めるものを除くほか、なお従前の例による。
4 揮発油税法第7条第1項若しくは第8条第1項又は租税特別措置法(昭和21年法律第15号)第26条第1項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場又は保税地域から引き取った揮発油がその承認の際税務署長又は税関長が指定した期間内にその承認を受けた引取先に移入され、若しくは輸出された、又は航空機の燃料用に供されたことの証明がない場合(当該期間がこの法律の施行の日の前日までに終る場合を除く。)、この法律の施行後に揮発油税法第9条第1項ただし書の規定による承認を受けて揮発油が消費され、又は譲渡された場合及びこの法律の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。)、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第1条に規定する協定第6条の規定により揮発油税の免除を受けた揮発油についてこの法律の施行後にこれらの法律の規定により揮発油税の追徴が行われる場合における揮発油税の徴収については、第2項の規定による改正後の揮発油税法第4条の規定を適用する。この場合においては、当該揮発油について揮発油税を課する際、当該揮発油を製造場又は保税地域から引き取ったものとみなして、地方道路税を課する。
5 第2項の規定による改正前の揮発油税法の規定により課した、又は課すべきであった揮発油税として昭和30年4月1日以後徴収された金額(昭和29年度分として徴収された金額及びこの法律の施行前に還付され、又は未納の揮発油税以外の国税若しくは滞納処分費に充当された金額を除く。)のうち、その13分の4に相当する金額はこの法律の規定による地方道路税として、13分の9に相当する金額は揮発油税として、それぞれ国税収納金整理資金に受け入れられたものとみなす。この場合において、揮発油税に係る過誤納金を還付し、又は充当するときは、その金額の13分の4に相当する金額は地方道路税の過誤納金として、13分の9に相当する金額は揮発油税の過誤納金として、それぞれ還付し、又は充当するものとみなす。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和32年4月6日法律第56号) 抄
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
3 改正前の地方道路税法(以下「旧法」という。)第5条第2項の規定の適用を受けて製造場又は保税地域から引き取られた揮発油の当該引取に係る地方道路税の徴収並びに当該揮発油の消費及び譲渡に係る地方道路税の徴収については、次項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。
4 揮発油税法(昭和32年法律第55号)附則第7項の規定の適用を受ける揮発油について、前項においてその例によるものとされる旧法第5条第3項の規定又は揮発油税法附則第7項第3号に規定する法律の規定により地方道路税の追徴が行われる場合における地方道路税の徴収については、改正後の地方道路税法(以下「新法」という。)第4条の規定を適用する。
5 揮発油税法附則第10項の規定の適用を受ける揮発油には、当該揮発油に係る揮発油税額の38分の15に相当する税額の地方道路税を課し、当該地方道路税の税額を、同項に規定する揮発油の製造者又は販売業者から、同法附則第11項に規定する区分により徴収される揮発油税額にあわせて徴収する。
6 前項の規定による地方道路税については、新法第7条第2項及び第10条から第13条まで中「183分の35」とあるのは、「53分の15」と、「183分の148」とあるのは、「53分の38」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年4月9日法律第110号) 抄
1 この法律は、昭和34年4月11日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
3 揮発油税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第109号)附則第4項の規定によって課する揮発油税については、改正後の地方道路税法第7条及び第9条から第14条までの規定は、適用しない。
4 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和36年3月31日法律第39号) 抄
1 この法律は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
3 揮発油税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第38号)附則第3項の規定の適用を受ける揮発油に係る地方道路税の税率は、改正後の地方道路税法第4条に規定する税率とする。
4 揮発油税法の一部を改正する法律附則第4項の規定の適用を受ける揮発油には、当該揮発油に係る揮発油税額の29分の5に相当する税額の地方道路税を課し、当該地方道路税の税額を、同項に規定する揮発油の製造者又は販売業者から、同法附則第5項に規定する区分により徴収される揮発油税額にあわせて徴収する。
5 前項の規定による地方道路税については、改正後の地方道路税法第7条第2項及び第10条から第13条まで中「261分の40」とあるのは「34分の5」と、「261分の221」とあるのは「34分の29」として、これらの規定を適用する。
6 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(国税に関する一般的経過措置)
第2条 昭和37年4月1日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第42条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
2 施行日前に課した、又は課すべきであった国税につき、施行日前に旧国税徴収法第42条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもって国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもって国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限とみなす。
3 施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。
(地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に改正前の地方道路税法(以下この条において「旧法」という。)の規定により課した、又は課すべきであった地方道路税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2 前条第2項の規定により改正後の揮発油税法第14条第6項又は第14条の2第5項に規定する揮発油とみなされた揮発油については、改正後の地方道路税法(以下この条において「新法」という。)の規定を適用する。
3 新法第9条の規定は、前条第3項の規定により改正後の揮発油税法第17条の規定が適用される揮発油について適用し、同項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油に係る地方道路税については、なお従前の例による。
4 旧法第8条第1項又は第2項の規定により提供された担保は、新法第8条第1項又は第2項の規定により提供された担保とみなす。
(罰則に係る経過措置)
第18条 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第19条 国税通則法附則及び前18条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和39年3月31日法律第32号) 抄
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
3 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、この法律の施行後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合においては、改正後の揮発油税法及び地方道路税法を適用する。
免除の規定 追徴の規定
揮発油税法第14条の2第1項 同法第14条の2第7項
揮発油税法第15条の2第1項 同法第15条の2第3項において準用する同法第14条の2第7項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第5条第1項 同法第5条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第1項 同法第7条第3項
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第90条の2第1項 同法第90条の2第2項において準用する揮発油税法第14条の2第7項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条第2項又は第11条第2項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条第1項
4 この法律の施行の際、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所で揮発油(この法律の施行前に揮発油税法第14条第1項、第15条第1項若しくは第16条第1項又は租税特別措置法第90条第1項の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出されたもの並びにこの法律の施行前に前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものであって、附則第2項の規定が適用されないものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、当該場所を揮発油の製造場と、その者を揮発油の製造者とみなし、この法律の施行の日にその者が当該揮発油を当該揮発油の製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、2200円の揮発油税及び400円の地方道路税を課する。
5 前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を次の区分に応じ、当該区分ごとに掲げる日を納期限として徴収するものとする。ただし、当該合算した額が50万円をこえるときは、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和39年4月から同年8月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収するものとする。
当該合算した額のうち10万円以下の金額
昭和39年4月30日
当該合算した額のうち10万円をこえ20万円以下の金額
同年5月31日
当該合算した額のうち20万円をこえ30万円以下の金額
同年6月30日
当該合算した額のうち30万円をこえ40万円以下の金額
同年7月31日
当該合算した額のうち40万円をこえ50万円以下の金額
同年8月31日
6 附則第4項の規定による揮発油税及び地方道路税については、改正後の地方道路税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の44」とあるのは「26分の4」と、「287分の243」とあるのは「26分の22」として、これらの規定を適用する。
7 附則第4項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該貯蔵場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第8条第1項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、この法律の施行後20日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該揮発油がこの法律の施行前に揮発油税法第14条第1項、第15条第1項若しくは第16条第1項又は租税特別措置法第90条第1項の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出された揮発油で、この法律の施行後に関係書類の添附がないためこれらの規定に該当しないこととなり、改正前の揮発油税法及び地方道路税法に規定する税率による揮発油税及び地方道路税のほか、附則第4項の規定によるこれらの税が課せられることとなったものについては、当該揮発油の貯蔵場所及び当該貯蔵場所ごとの当該揮発油の所持数量を記載した書類を、これらの規定に該当しないこととなった日の翌日から起算して20日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。
8 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年3月31日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第2条 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)附則又は法人税法(昭和40年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和22年法律第27号)又は旧法人税法(昭和22年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過規定)
第16条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年3月31日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
(内国消費税の一般的経過措置)
第2条 次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
 昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであった内国消費税
 施行日前に改正前の酒税法、砂糖消費税法、物品税法、揮発油税法、地方道路税法、石油ガス税法又はトランプ類税法(以下「旧酒税法等」という。)の規定により、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する内国消費税の課される物品(以下「課税物品」という。)に課すべき内国消費税
 施行日前に旧酒税法等又は改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、租税特別措置法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条において準用する場合を含む。)の規定により内国消費税の免除に係る税関長の承認を受けた課税物品に係る内国消費税
 施行日前に改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項又は第7条第1項の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品に係る内国消費税
2 指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。
 施行日から指定日の前日までの間に課した、又は課すべきであった内国消費税
 施行日から指定日の前日までの間に旧酒税法等の規定により保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する課税物品に課すべき内国消費税
 施行日から指定日の前日までの間に関税法第67条の規定による輸入の申告をした課税物品で前2号の規定に該当しないものに係る内国消費税
(揮発油税法及び地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正前の揮発油税法(以下この条において「旧法」という。)第14条第1項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油又は旧法第14条の2第1項の規定により揮発油税の免除を受けて保税地域から引き取られた揮発油で、施行日に保税地域に現存し、又は同日以後に保税地域に移入されるものは、改正後の揮発油税法(以下この条において「新法」という。)第14条第6項又は第14条の2第5項の揮発油とみなす。
2 旧法第14条第1項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、新法第14条第7項の規定を適用する。
3 施行日前に旧法第17条第8項各号に掲げる場合に該当することとなった揮発油が同日に当該各号に規定する揮発油の製造場に現存するときは、同日に当該揮発油が当該揮発油の製造場に移入されたものとみなして、新法及び改正後の地方道路税法の規定を適用する。
4 施行日に保税地域に該当する揮発油の製造場において、関税法第2条第1項第4号に規定する内国貨物に該当する揮発油を所持する者は、当該揮発油を貯蔵している当該製造場ごとに、当該製造場の位置、当該揮発油の所持数量その他政令で定める事項を、同日から1月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。
5 新法第4条の規定により揮発油の製造場とみなされる場所において、関税法第2条第1項第4号に規定する内国貨物に該当する揮発油を製造している者が、既に旧法第23条第1項の税関長に同項前段の規定による申告をしている場合には、その者が施行日に新法第23条第1項の税務署長に同項前段の規定による申告をしたものとみなす。
(政令への委任)
第9条 関税法等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和41年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月27日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 改正後の所得税法第244条第2項、法人税法第164条第2項、相続税法第71条第2項、酒税法第62条第2項、砂糖消費税法第39条第2項、揮発油税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、石油ガス税法第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、関税法第117条第2項、関税暫定措置法第14条第2項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第238条第1項、法人税法第159条第1項、相続税法第68条第1項、酒税法第54条第1項若しくは第2項若しくは第55条第1項、砂糖消費税法第35条第1項、揮発油税法第27条第1項、地方道路税法第15条第1項、石油ガス税法第28条第1項、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ2第1項若しくは第18条後段、関税法第110条第1項から第3項まで、関税暫定措置法第12条第1項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第1項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条第1項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
第20条 この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
2 施行日前に第4条の規定による改正前の地方道路税法(以下この条において「地方道路税法」という。)第6条第1項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油(地方道路税法第2条第1項に規定する揮発油(租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含む。)をいう。以下この条、附則第68条第2項、第73条、第82条第2項、第84条第2項、第86条第2項、第88条第2項、第90条第2項及び第3項並びに第94条において同じ。)は、施行日以後に第4条の規定による改正後の地方揮発油税法(以下この条において「地方揮発油税法」という。)第6条第1項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
3 地方道路税法第8条第2項の規定により提供された担保は、地方揮発油税法第8条第2項の規定により提供された担保とみなす。
4 施行日前に揮発油の製造者がその製造場から移出し、又は他の揮発油の製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた揮発油を、当該製造場に戻し入れ、又は移入した場合において、施行日以後に当該揮発油につき地方揮発油税法第9条第1項の規定による控除又は還付を受けるときは、同項及び同条第2項中「地方揮発油税額」とあるのは、「地方道路税額」として、これらの規定を適用する。
5 施行日前に揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油を、その製造を廃止した後当該製造場であった場所に戻し入れた場合において、施行日以後に当該揮発油につき地方揮発油税法第9条第1項の規定による控除又は還付を受けるときは、同項及び同条第2項中「地方揮発油税額」とあるのは、「地方道路税額」として、これらの規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第104条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(平成22年から平成31年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに1段と注力して行われるものとする。
3 第1項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第5号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和25年法律第226号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イからチまで 略
 第9条の規定(地方揮発油税法第13条第1項の改正規定を除く。)
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
イからチまで 略
 第10条中地方揮発油税法第15条に2項を加える改正規定及び同法第17条第2項の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イからチまで 略
 第10条及び附則第33条第4項の規定
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第33条 
4 平成24年12月31日以前に第10条の規定による改正前の地方揮発油税法(以下「旧地方揮発油税法」という。)第14条の2第1項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イからハまで 略
 第8条の規定(同条中国税通則法第19条第4項第3号ハの改正規定、同法第34条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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