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土じょう調査作業規程準則

昭和30年総理府令第3号
国土調査法第3条第2項の規定に基き、土じょう調査作業規程準則を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第2項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、土じょうについての調査(以下「土じょう調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(土じょう調査の内容)
第2条 土じょう調査においては、主として国土の開発、保全及び利用の高度化に資するため、土じょうをその成因、形態及び性状に基いて区分し、その分布を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
(土じょうの区分)
第3条 前条の土じょうの区分は、統及び類とする。
2 統とは、層の特徴及び配列が類似し、かつ、岩種及び堆積様式の類似した母材から生成した土じょうの1群をいう。
3 類とは、層の特徴及び配列がほぼ類似し、かつ、重要な生成因子を同じくする1以上の統をいう。
4 統及び類の名称には地名を冠する。
(土じょう調査の作業)
第4条 土じょう調査の作業は、現地作業、分析作業及び整理作業とする。
2 前項の作業は、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第2項の規定により国土交通大臣の刊行した5万分の1地形図(以下「地形図」という。)の図郭の区域ごとに行うものとする。ただし、作業を行おうとする区域が図郭の区域の一部である場合その他特別の理由がある場合には、図郭の区域の一部について行うことができる。
(既存資料のしゅう集整理)
第5条 土じょう調査の作業を実施する場合には、あらかじめ、既存の各種資料をしゅう集整理して、調査の正確を期するようにしなければならない。
(現地作業)
第6条 現地作業を分けて、概査及び精査とする。
2 概査とは、土じょう分布の概況をは握するため、調査区域について踏査を行い、かつ、精査の日程を立案する作業をいう。
3 精査とは、試坑を行う地点(以下「試坑点」という。)について、土じょうの断面調査(以下「断面調査」という。)を行い、あわせて当該地点について付帯調査及びきき取り調査(以下「聴取調査」という。)を行い、その結果を第3条第1項の規定による土じょうの区分に従って区分し、土じょうの分布状態を地形図に表示する作業をいう。
(分析作業)
第7条 分析作業とは、前条第3項の土じょうの区分を明確にするため、現地において採取した試料について、理化学的分析を行う作業をいう。
(整理作業)
第8条 整理作業とは、現地作業及び分析作業の結果を基礎として、土じょう図及び土じょう説明書を作成する作業をいう。
(地図の接合)
第9条 地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。
(地図における表示の方法)
第10条 現地作業における地形図の表示の様式及び整理作業における土じょう図の表示の様式は、別表5に定めるところによるものとする。ただし、同表に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。
(記録)
第11条 現地作業及び分析作業に当っては、その作業についての記録を作成しておくものとする。

第2章 現地作業

第1節 概査

(調査区域の区分)
第12条 概査に当っては、あらかじめ、地形調査の成果である地形分類図及び空中写真等に基き、地形、植生、気候等を考慮して、作業を行う区域を適当な調査地域に区分し、当該調査地域における土じょうの分布概況をは握できるよう互に交さする2本以上の踏査経路を選定するものとする。
2 前項の踏査経路の選定に当っては、隣接する調査地域との連けいをあわせ考慮するものとする。
3 踏査に当っては、地形、植生等現地の状況に応じ、必要な箇所において土じょう断面の観察を行うものとする。
4 踏査は、作業を行う地区の調査に従事する者全員で行うものとする。

第2節 精査

(断面調査)
第13条 断面調査においては、試坑点について、試坑を行い、土じょうの色、土性等の状態により土じょうの断面を幾つかの層に分け、そのおのおのの層について、次条第1項に掲げる事項を調査するものとする。
2 農地、草地及び林地における試坑点の数は、原則として、農地及び草地においては0・25平方キロメートルにつき1点、林地においては1平方キロメートルにつき1点とする。
3 試坑点の位置は、次に掲げる方法により選定するものとする。
 農地においては、原則として、地形図を0・25平方キロメートルの方眼に区画しその交点によるものとする。ただし、調査地域において土じょうの母材、地形、排水及び植生等の条件を勘案して、その地域の土じょうの特性を最もよく表わす地点を選定できる場合には、その地点によるものとする。
 林地及び草地においては、土じょうの母材、地形、排水及び植生等の条件を勘案して、その地域の土じょうの特性を最もよく表わす地点によるものとする。
4 試坑の深さは、1メートルを基準とする。
5 試坑点の位置は、一連番号を付して、地形図の上に表示するものとする。
(断面調査における調査事項)
第14条 断面調査は、次に掲げる事項につき、別表1の調査内容の調査を行うものとする。
 層
 層界
 土性
 礫
 色
 腐植の含量
 泥炭及び黒泥
 構造
 孔げき
 かたさ
十一 粗密度
十二 ねばり
十三 斑紋、結核及び盤層
十四 湿り及び湧水面
十五 根
十六 菌根及び菌糸
十七 その他土じょうを区分するために必要な事項
2 断面調査に当っては、土じょう断面を写生し、特に必要と認める場合には、土じょう断面その他断面調査に必要な植生等の写真を撮影するものとする。
(付帯調査)
第15条 付帯調査は、次に掲げる事項につき、別表2の調査内容の調査を行うものとする。
 土地利用の状況
 植生
 地形
 地質
 傾斜の角度及び方向
 付近見取図
 その他土じょうを区分するために必要な事項
(聴取調査)
第16条 聴取調査は、地下水位、自然条件及び生産物に関する事項等につき、別表3の調査内容の調査を行うものとする。
(土じょうの区分及び分布調査)
第17条 現地における調査に当っては、試坑点におけるそれぞれの土じょう断面について、第3条第1項の規定による区分により比較検討を行い、同一の統及び類に属すると認められるものを取りまとめるものとする。
2 前項の規定により取りまとめた統及び類において、相異なる統及び類に属する土じょうのある地点間にあっては、土じょうの母材、地形、排水の状態及び植生等を勘案して、簡易試坑又は試穿を行う地点を選定して土じょう断面の異同を識別し、その結果により界線を定めるものとする。
3 統及び類の名称並びに前項の方法によって定めた統及び類の分布の界線は、地形図の上に表示するものとする。
(簡易試坑又は試穿の調査)
第18条 前条第2項の規定による土じょう断面の異同の識別に当っては、第14条及び第15条に規定する事項のうち必要な調査を行うものとする。
2 簡易試坑の深さは、60センチメートルを基準とする。
3 試穿の深さは、1メートルを基準とする。
4 簡易試坑及び重要な試穿を行った位置は、一連番号を付して地形図の上に表示するものとする。
(既存の試坑点等の資料の利用)
第19条 精査に当っては、既存の試坑点の資料で第14条から第16条までに規定するものと同等以上の精度を有すると認められるものがある場合には、当該既存の資料を用いることができる。
2 前項の規定は、既存の簡易試坑又は重要な試穿の資料の場合に準用する。
3 前2項の場合における既存の試坑、簡易試坑及び重要な試穿の位置は、地形図の上に表示するものとする。
(分析試料及び柱状標本の採取)
第20条 試坑を行った地点については、原則として、土じょうの各層につき、おおむね2キログラムの分析試料を採取し、特に必要と認める層については円筒採取をあわせ行うものとする。
2 前項の場合において、必要があるときは柱状標本を採取するものとする。

第3章 分析作業

(分析の方法)
第21条 分析作業に当っては、前条第1項の規定により採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。
 粒径組成
 容積重及び容水量
 全炭素
 全窒素
 水素イオン濃度
 置換酸度
 置換容量
 置換性石灰
 珪ばん比
 燐酸吸収係数
十一 その他土じょうの特性を明らかにするため必要な事項
2 前項の分析は、土じょうの母材、地形、排水の状態及び植生等を勘案して、おおむね1平方キロメートルにつき1点の割合で、最も代表的な地点の試料について行うものとする。
3 第1項の分析の方法は、別表4の定めるところによる。
(既存の分析結果の利用)
第22条 既存の試坑点についての分析結果で、前条の規定による分析結果と同等以上の精度を有すると認められるものがある場合には、当該既存の分析結果を用いることができる。
(分析結果による補正)
第23条 前2条の規定による分析結果により必要があると認めたときは、第17条第3項の規定による地形図の表示を補正するものとする。
(試料の保管)
第24条 第21条第1項の規定により分析を行ったとき、その分析に使用しなかった分析試料及び柱状標本は、保管しておくものとする。

第4章 整理作業

(土じょう図の作成)
第25条 土じょう図は、地形図に第13条第5項、第17条第3項、第18条第4項、第19条第3項及び第23条の規定により地形図に表示した事項を転記して作成するものとする。
(土じょう説明書)
第26条 土じょう説明書は、土じょうの区分及び分布並びにこれと土地利用との関係について別表6に定めるところにより記入し、土じょうの特性を示す付表を添付するものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月20日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
別表第1 断面調査の調査内容
調査事項 調査内容
一 層
次のとおり区分し、厚さを記載する。
各層の土じょうの色、土性等によって上部より第1層、第2層、第3層……等と区分し、農地にあっては、別に作土を区分する。ただし、層名による区分を適当と認めるときは、これによることとし、この場合においては、草地及び林地について、A0層を更にL層、F層及びH層に区分する。
二 層界
次のとおり区分する。
明瞭(層界の厚さが、1センチメートル以上3センチメートル未満のもの。)
判然(層界の厚さが、3センチメートル以上5センチメートル未満のもの。)
漸変(層界の厚さが、5センチメートル以上のもの。)
層界の形は、直線、波状、不規則及び切れているに区分する。
三 土性
日本農学会法による。必要な場合には、土性名の上に軽又は粘性の文字を冠する。
四 礫
形(円、半角及び角の別)、腐朽の程度(新、朽の別)、大きさ、含量及び礫の母岩の種類
1 大きさは、次のとおり区分する。
細礫(長径2ミリメートル以上1センチメートル未満のもの。)
小礫(長径1センチメートル以上5センチメートル未満のもの。)
中礫(長径5センチメートル以上10センチメートル未満のもの。)
大礫(長径10センチメートル以上20センチメートル未満のもの。)
巨礫(長径20センチメートル以上のもの。)
2 含量は、5パーセント以上のものについては、日本農学会法により、5パーセント未満のものについては、あり及びなしに区分する。
五 色
湿土及び乾土の色
六 腐植の含量
2パーセント以上のものについては、日本農学会法により、2パーセント未満のものについては、なしと記載する。
七 泥炭及び黒泥
(一) 泥炭の量及び質
1 量は、次のとおり区分する。
泥炭層(泥炭が大部分を占める層)
泥炭質(泥炭を半ば近く含む層)
泥炭を含む(泥炭が3分の1未満の層)
2 質は、次のとおり区分する。ただし、原植物の種類が判定できる場合には、その名称をあわせて記載する。
高位泥炭(原植物が主として水蘚類からなるもの。)
中間泥炭(原植物が主としてわたすげ、ぬまかや等からなるもの。)
低位泥炭(原植物が主としてあし類からなるもの。)
(二) 黒泥の量
泥炭の量に準じて区分する。
八 構造
(一) 次のとおり区分し、厚さ及び大きさを記載する。
1 板状(水平の厚さに対し横が大きいもの。)
2 柱状(柱の垂直の長さが柱の辺又は径の2倍以上のもの。)
3 方形状(縦、横及び高さがほぼ等しいもの。)
角塊状(稜角に丸味がなく、2センチメートル以上の大きさのもの。)
塊状(稜角に丸味があり、2センチメートル以上の大きさのもの。)
堅果状(稜角に丸味がなく、2ミリメートル以上2センチメートル未満の大きさのもの。)
粗粒状(稜角に丸味があり、2ミリメートル以上2センチメートル未満の大きさのもの。)
微粒状(2ミリメートル未満の大きさのもの。)
軟粒状(微粒状と同形であるが、膨軟な組成をもったもの。)
4 無構造(構造のないもの。)
壁状(土粒が接着しているもの。)
単粒(土粒が接着していないもの。)
(二) 地表に形成された膜があれば、そのかたさ、厚さ及び大きさ
(三) 割れ目
地表面及び自然断面について、すき間及び割れ目がある場合には、方向、形状、大きさ及び深さ
九 孔げき
土塊を割った面について、孔の大きさ及び含量を次のとおり区分する。
1 大きさ
細(0・5ミリメートル未満のもの。)
小(0・5ミリメートル以上2ミリメートル未満のもの。)
中(2ミリメートル以上1センチメートル未満のもの。)
大(1センチメートル以上のもの。)
2 含量(必要がある場合には、孔げきの状態により、海綿状、管状、細胞状及び気泡状等と記載する。)
富む(30パーセント以上のもの。)
含む(10パーセント以上30パーセント未満のもの。)
あり(10パーセント未満のもの。)
十 かたさ
(一) 風乾した土塊を、母指と示指との間で圧砕するに要した力の大小により、次のとおり区分する。
零(全く塊とならない。)
小(ほとんど力を加えないで砕かれる。)
中(普通の力で圧して砕かれる。)
大(強く圧して始めて砕かれる。)
極大(力いつぱい圧して砕かれないか又はやつと砕かれる。)
(二) 土じょう硬度計を用いた場合には、指針の目盛(単位は、ミリメートルとする。)を併記する。
十一 粗密度
(一) 断面を母指でおしつけて、その抵抗により次のとおり区分する。ただし、土じょう硬度計を用いた場合には、指針の目盛(単位は、ミリメートルとする。)による。
すこぶる粗(砂土のように土粒が単独に分離して、ほとんど団状を形成していないもの。「土じょう硬度計の目盛が10以下のもの。」)
粗(土粒が軽く結合して、土塊が容易にくずれ、かつ、指頭で層断面を圧すると容易に貫入するもの。「土じょう硬度計の目盛が11から18までのもの。」)
中(土粒が比較的密に結合しているが、層断面を指で強く圧すると指こんのでるもの。「土じょう硬度計の目盛が19から25までのもの。」)
密(土粒が密に結合していて層断面を指で強く圧しても指こんの生じないもの。「土じょう硬度計の目盛が26から28までのもの。」)
すこぶる密(土粒が密に結合していて移植ごてを入れ得るもの。「土じょう硬度計の目盛が29以上のもの。」)
十二 ねばり
土じょうに適当な水分をもたせて、母指と示指との間でのばした場合の展性の強弱によって、次のとおり区分する。
零(全く棒状にならないもの。)
弱(かろうじて棒状になるがすぐ切れてしまうもの。)
中(直径2ミリメートル内外の棒状にまでのばせるもの。)
強(直径1ミリメートル内外の棒状にまでのばせるもの。)
極強(長さ2センチメートル以上の細い糸状にまでのばせるもの。)
十三 斑紋、結核及び盤層
(一) 斑紋
色、形状及び量(斑紋が2種類以上あるときは、そのおのおのについて区分する。)
1 形状は、膜状、糸状、糸根状、点状、雲状、管状、盤状及び結核状等に区分する。
2 量は、次のとおり区分する。
すこぶる富む(30パーセント以上のもの。)
富む(10パーセント以上30パーセント未満のもの。)
含む(10パーセント未満のもの。)
あり(認められる程度のもの。)
(二) 結核
大きさ、形状(無定形、球状及び管状等に区分する。)、色(外側及び内側)及び量(礫の含量に準じて区分する。)
(三) 盤層
厚さ、色及びかたさ。ただし、かたさは土じょう硬度計の目盛(単位は、ミリメートルとする。)を記載する。
十四 湿り及び湧水面
(一) 湿り
土塊を手で握った場合の湿りの程度により、次のとおり区分する。
乾(手で握っても湿気を感じないもの。)
半乾(手で握ると湿気を感じるもの。)
湿(手で握るとてのひらがぬれるが水滴が落ちないもの。)
多湿(手で握ると水滴が落ちるもの。)
(二) 湧水面
湧水部位及び湧水の上昇停止部位
十五 根
(一) 根を木本と草本とに分け、そのおのおのについて太さと量を次のとおり区分する。
1 太さ
大(径2センチメートル以上のもの。)
中(径2ミリメートル以上2センチメートル未満のもの。)
小(径2ミリメートル未満のもの。)
2 量
すこぶる富む(20パーセント以上のもの。)
富む(10パーセント以上20パーセント未満のもの。)
含む(5パーセント以上10パーセント未満のもの。)
あり(5パーセント未満のもの。)
(二) 必要がある場合には、色を調査する。
十六 菌根及び菌糸
菌根については、あり及びなしに、菌糸については、層状、斑状、散見及びなしに区分する。
備考 調査内容のうち、色についての調査は、国土交通大臣の定める色名帳による。
別表第2 付帯調査の調査内容
調査事項 調査内容
一 土地利用の状況
(一) 田
作数区分(1毛作、2毛作又は多毛作)を、次の内容の下に括弧で記入する。
乾田
半湿田
湿田
(二) 畑
普通畑(作数区分「1年1作、1年2作、1年3作又は2年3作」を括弧で記入する。)
牧草畑
果樹園
茶園
桑園
竹林畑
兼用畑
周囲作畑
(三) 草地
人工草地及び自然草地に区分し、次の内容を括弧で記入する。
放牧地
採草地
放牧採草兼用地
未利用草地
(四) 林地
天然林地及び人工林地の区分を、次の内容の下に括弧で記入する。
針葉樹林地
広葉樹林地
竹林畑
混交林地
林業苗畑
切替畑
未立木地
二 植生
(一) 草地及び林地においては、断面調査箇所を中心として、10メートル4方の正方形を区画して、そのうちの高木階、従高木階、灌木階、草本階(高径層及び低径層)、地表階(つる性植物及び着生植物等)に分け、種別に優占度を記載し、その他高木及び従高木にあっては、樹高及び直径を測定する。
(二) 優占度は、次の階級とし、出現の仕方に特徴がある場合には、群状、団状及び単位状等と付記する。
優占度 植物体が測定面積をおおう割合 個体数
5 3⁄4以上 任意
4 1⁄2以上3⁄4未満 任意
3 1⁄4以上1⁄2未満 任意
2 イ1⁄20以上1⁄4未満
ロ1⁄20未満任意
任意
非常に多数
1 イ1⁄20未満で比較的大
ロ1⁄20未満で比較的小
比較的小数
比較的多数
非常に小 非常に小
三 地形
(一) 分類
1 山地丘陵地
山頂緩斜面
山腹緩斜面
山麓緩斜面
急斜面
山地丘陵地にあっては、原地形が火山噴出により生じ、かつ、火山噴出岩又は火山砕屑物により特徴づけられている場合には、山地丘陵地の分類名の上に火山性の文字を冠する。
2 台地
岩石台地
砂礫台地
石灰岩台地
火山灰砂台地
溶岩台地
3 低地
谷底平野
扇状地
三角州
干潟
(二) 各地形に付随する細地形は、必要があれば次のとおり更に区分する。
地すべり地形
崩壊地形
麓屑面及び崖錐
泥流地形
土石流地形
砂礫地
砂丘
湿地
四 地質
(一) 分類
固結堆積物
礫岩、砂岩、泥岩及び珪岩質岩石(角石、チャート及び珪岩)
凝灰岩質岩石(輝緑凝灰岩、凝灰岩及び凝灰分に富む岩石)
石灰岩
石灰岩
火山性岩石
流紋岩質岩石(流紋岩及び強ハリ質岩石)
安山岩質岩石(石英安山岩、安山岩、玄武岩及び〔ひん〕(ひん)岩で、強ハリ質岩石を除く。)
集塊岩
深成岩
花崗岩質岩石(花崗岩、花崗閃緑岩、巨晶花崗岩、半花崗岩、花崗斑岩、石英閃緑岩及び閃緑岩で比較的優白色のもの又は片麻岩で片理構造の弱いもの。)
石英斑岩
斑励岩質岩石(斑励岩、輝緑岩及び角閃岩のうち、片状構造の明瞭でないもの並びに閃緑岩で比較的優黒色のもの。)
蛇紋岩質岩石(蛇紋岩、橄欖岩及びその他蛇紋岩化作用の著しく進んだもの。)
変成岩
緑色片岩(緑泥片岩、緑簾片岩及び角閃岩で片状構造の明瞭のもの。)
その他の変成岩(緑色片岩以外の片状構造の明瞭な変成岩、片麻岩中で片状構造の明瞭のもの及び圧砕岩質岩石(圧砕岩化作用の進んだもの。))
(二) 堆積岩については、必要があれば古生代、中生代、古第3紀、新第3紀、洪積世及び冲積世に区分する。
五 傾斜の角度及び方位
(一) 最大傾斜の向き、角度及び同じ傾斜角をなす斜面の長さ
(二) 階段耕作の場合には、右のほか、法面の高さ、法面の状態(石垣、粘土又は草生等)及び耕地面の最大の幅並びに傾斜角度
六 付近見取図
調査地点を中心として周辺との高さの関係、傾斜の相違、近接する道路、水流及びかんがい水路との関係その他参考となるもの。
七 その他必要な事項
天気については、調査当日又はそれまでの天気(たとえば、1週間晴天続き、3日前豪雨等)で土じょうに影響を及ぼしたと思われる天気の概況
別表第3 聴取調査の調査内容
次の表のうち田、畑、草地及び林地について、0印を付したものをその調査地点の調査内容とする。ただし、田について裏作のある場合には、裏作の平年反当を調査項目に加える。
調査地点 調査内容
草地 林地
調査項目 調査地点の市、区、町、村、字、地番
耕作者住所氏名
開田、開畑又は開園の年
日照の良否
地下水位
かんがい用水の水源
水量
水温
水質
減水深
土地改良の種類
土地改良の実施年月及び効果
栽培作物及び樹性
常習被害
平年反収
作付順序
間作
樹の生育状況
植付年代及び樹令
植栽密度
火入れの有無
落枝、落葉及び採草の時期並びに回数及び収量
植栽前の状況
放牧家畜の種類及び頭数
放牧の時期
別表第4 分析の方法
項目 方法
粒径組成 日本農学会法及び国際土じょう学会A法による。
容積重及び容水量 単位は、小数位以下1けたまでを表わすように分析する。
全炭素 単位は、小数位以下2けたまでを表わすように分析する。
全窒素 単位は、小数位以下2けたまでを表わすように分析する。
水素イオン濃度 単位は、小数位以下1けたまでを表わすように分析する。
置換酸度 Y1を、単位は、小数位以下1けたまでを表わすように分析する。
置換容量 ミリグラム当量とし、単位は、小数位以下1けたまでを表わすように分析する。
置換性石灰 ミリグラム当量とし、単位は、小数位以下1けたまでを表わすように分析する。
珪ばん比 単位は、小数位以下2けたまでを表わすように分析する。
燐酸吸収係数 単位は、整数位までとし、有効数字は2けたまでを表わすように分析する。
別表第5 地形図並びに土じょう図に表示する図式
第1部 記号
第2部 整飾
別表第6
土じょう説明書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 調査地域の概要
二 土じょう調査の方法
三 土じょうの類及び統の説明
四 土じょうの類及び統と地形及び地質との関係
五 土じょうと土地利用との関係
六 土じょうと土地改良及び土じょう保全との関係
七 参考とした資料
八 分析の結果

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