完全無料の六法全書
じゅうようむけいぶんかざいまたはせんていほぞんぎじゅつのほじしゃとうのしめいへんこうとうのとどけでにかんするきそく

重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則

昭和30年文化財保護委員会規則第2号
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第56条の5の規定に基き、重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出に関する規則を次のように定める。
(重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)
第1条 文化財保護法(以下「法」という。)第73条に規定する文部科学省令の定める事由は、次に掲げるものとする。
 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき。
 保持者が住所を変更したとき。
 保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
 保持者が死亡したとき。
(重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)
第2条 前条第1号又は第2号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 重要無形文化財の名称
 認定年月日
 変更前の氏名、芸名、雅号等又は住所
 変更後の氏名、芸名、雅号等又は住所
 変更の年月日
 その他参考となるべき事項
2 前条第3号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 重要無形文化財の名称
 認定年月日
 心身の故障の生じた年月日
 心身故障の状況
 その他参考となるべき事項
3 前条第4号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 重要無形文化財の名称
 認定年月日
 死亡の年月日
 死亡の理由
 その他参考となるべき事項
(重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)
第3条 法第73条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 重要無形文化財の名称
 認定年月日
 変更前の名称又は事務所の所在地
 変更後の名称又は事務所の所在地
 変更の年月日
 その他参考となるべき事項
2 法第73条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 重要無形文化財の名称
 認定年月日
 保持団体の名称及び事務所の所在地
 旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所
 新代表者又は新構成員の氏名及び住所
 新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴
 変更又は異動の年月日
 変更又は異動の理由
 その他参考となるべき事項
3 法第73条の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 重要無形文化財の名称
 認定年月日
 保持団体の名称及び事務所の所在地
 解散の年月日
 解散の理由
 その他参考となるべき事項
(選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)
第4条 法第149条において準用する法第73条の規定による届出については、前3条の規定を準用する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月30日文部省令第33号) 抄
1 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年3月28日文部科学省令第11号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。