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北海道国有未開地処分法施行規則

昭和2年勅令第263号
第1条 売払ヒ又ハ貸付スベキ土地ハ之ヲ公示ス但シ第2条第1号及第3号ノ場合並ニ1区域5町歩(495アール121分ノ105)未満ノモノハ此ノ限ニ在ラズ
第2条 土地ノ売払又ハ貸付ハ競争ニ付シテ之ヲ行フ但シ左ノ場合ニ於テハ競争ニ付セザルコトヲ得
 公用又ハ公共ノ利益ト為ルベキ事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
 20町歩(1983アール121分ノ57)以内ノ土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
 拓殖上特ニ必要ナル事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
 2回以上競争ニ付シテ競落者ナキ土地ヲ予定価格以上ニテ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
第3条 土地ノ売払又ハ貸付面積ハ1人ニ付左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ前ニ売払ヲ受ケタル土地ノ事業ヲ成功シタル者ニ対シテハ其ノ面積ヲ通算セズ
 耕作ニ供スル土地 200町歩(1万9834アール121分ノ86)
 牧畜ニ供スル土地 500町歩(4万9586アール121分ノ94)
 植樹ニ供スル土地 500町歩(4万9586アール121分ノ94)
 特定地 10町歩(991アール121分ノ89)
 其ノ他ノ目的ニ供スル土地 10町歩(991アール121分ノ89)
○2 会社、組合其ノ他共同シテ事業ヲ経営セントスル者ニ対シテハ其ノ資産及人員ニ応ジ前項面積ノ5倍迄累加スルコトヲ得
○3 特定地ハ其ノ状況ニ依リ特殊ノ経営ヲ必要トスル場合ニ於テハ釧路国支庁管轄区域及根室支庁管轄区域ニ在リテハ第1項面積ノ2倍迄、其ノ他ノ支庁管轄区域ニ在リテハ第1項面積ノ1倍半迄累加スルコトヲ得
第4条 売払ヒ又ハ貸付シタル土地ノ事業成功期間ハ左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズ
 10町歩(991アール121分ノ89)未満 5年
 30町歩(2975アール121分ノ25)未満 8年
 30町歩(2975アール121分ノ25)以上 10年
○2 植樹又ハ泥炭地ノ使用ニ付テハ前項期間ノ2倍トス
第5条 特定地ヲ設定シタルトキハ之ヲ公示ス
○2 特定地ハ戸主又ハ成年者ニ限リ之ヲ貸付シ貸付許可ノ翌月ヨリ6月以内ニ其ノ土地又ハ其ノ附近ニ移住シ事業成功ニ至ル迄引続キ居住シタルトキハ之ヲ付与ス
第6条 売払フベキ土地ニ立木アルトキハ土地ト共ニ之ヲ売払フモノトス
第7条 耕作ヲ目的トスル土地ニ在リテハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ10分の4以内ヲ防風林、風致林又ハ薪炭用材林ト為スコトヲ得
第8条 土地ノ売払又ハ貸付ヲ受クベキ者ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

附則

○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和8年6月17日勅令第158号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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