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ガスじぎょうほうしこうれい

ガス事業法施行令

昭和29年政令第68号
内閣は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第21条、第29条、第38条及び第41条の規定に基き、この政令を制定する。
(特定ガス発生設備)
第1条 ガス事業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める簡易なガス発生設備は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化天然ガス用保冷容器を除く。)並びに当該容器内において発生するガスの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(当該容器内又は当該容器に附属する気化装置内において発生するガスの成分に変更を加える装置を有するものを除く。)とする。
(ガス小売事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
第2条 ガス小売事業者等(法第14条第1項に規定するガス小売事業者等をいう。次項並びに第15条第4項及び第5項において同じ。)は、法第14条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する経済産業省令で定める方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の承諾を得たガス小売事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第14条第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
3 前2項の規定は、法第15条第2項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
(委託の方法)
第3条 法第28条第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 その他経済産業省令で定める事項
 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
(委託することのできない事務)
第4条 法第28条第1項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
 法第26条第3項第2号の規定による認定の事務
 法第26条第4項の規定によるガス主任技術者免状の交付の拒否に係る事務
(ガス事業法の準用)
第5条 法第105条の規定により、法第21条第1項及び第2項並びに第32条(第6項を除く。)の規定は、準用事業者(法第105条に規定する準用事業者をいう。次項、第13条第6項及び第15条第4項において同じ。)に準用する。
2 法第105条の規定により、法第25条、第30条第2項及び第31条の規定は、準用事業者であって、連続して延長が500メートルを超える導管を構外に有する事業場を有するものに準用する。
3 前2項の規定は、1日のガスの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態(温度零度及び圧力101・3250キロパスカルの状態をいう。)において300立方メートル未満である事業を行う者に関しては、その事業については、適用しない。
(あっせん及び仲裁の対象となる契約等)
第6条 法第107条第1項の政令で定めるものは、ガスの取引に係る契約その他の取決め(その性質上あっせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)とする。
(電気事業法施行令の準用)
第7条 電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)第7条から第16条までの規定は、法第107条第1項のあっせん及び同条第3項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第1項 法第35条第1項 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第107条第1項
第7条第2項 法第35条第2項 ガス事業法第107条第2項において準用する法第35条第2項
第9条 法第36条第3項 ガス事業法第107条第4項において準用する法第36条第3項
第10条第1項 法第36条第1項 ガス事業法第107条第3項
第11条 法第36条第3項ただし書 ガス事業法第107条第4項において準用する法第36条第3項ただし書
第12条第2項 法第36条第3項 ガス事業法第107条第4項において準用する法第36条第3項
(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)
第8条 法第126条第1項(法第152条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
(ガス用品)
第9条 法第137条第1項のガス用品は、別表第1のとおりとする。
(特定ガス用品)
第10条 法第137条第2項の特定ガス用品は、別表第2の上欄に掲げるとおりとする。
(証明書の保存に係る経過期間)
第11条 法第146条第1項ただし書の政令で定める期間は、別表第2の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(外国登録ガス用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第12条 法第156条第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあっては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
(報告の徴収)
第13条 法第171条第1項の規定により経済産業大臣がガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 ガス小売事業の運営に関する事項
 ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
 消費機器(法第159条第1項に規定する消費機器をいう。第15条第3項及び第4項において同じ。)の調査に関する業務の運営に関する事項
2 法第171条第1項の規定により経済産業大臣が小売供給契約(法第14条第1項に規定する小売供給契約をいう。以下この項において同じ。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に対し報告をさせることができる事項は、小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項とする。
3 法第171条第1項の規定により経済産業大臣が一般ガス導管事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 一般ガス導管事業の運営に関する事項
 会計の整理に関する事項
 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
 第1項第3号に掲げる事項
4 法第171条第1項の規定により経済産業大臣が特定ガス導管事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 特定ガス導管事業の運営に関する事項
 前項第2号に掲げる事項
 特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
5 法第171条第1項の規定により経済産業大臣がガス製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 ガス製造事業の運営に関する事項
 第3項第2号に掲げる事項
 ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
6 法第171条第1項の規定により経済産業大臣が準用事業者に対し報告をさせることができる事項は、その事業の用に供する工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
7 法第171条第1項の規定により経済産業大臣がガス用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係るガス用品の種類(届出事業者にあっては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
8 法第171条第1項の規定により経済産業大臣がガス用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係るガス用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該ガス用品の販売の業務に関する事項とする。
(都道府県又は市が処理する事務)
第14条 法第171条第1項、第172条第1項及び第173条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、ガス用品の販売の事業を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
 その事業場の所在地が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
 その事業場の所在地が町村の区域に属する場合 当該町村を包括する都道府県の知事
2 前項の規定により立入検査等事務を行った都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
3 第1項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
(権限の委任)
第15条 法第189条第1項の政令で定める規定は、法第14条から第17条まで、第47条第1項及び第3項、第48条第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)、第1項ただし書、第3項、第4項、第7項、第12項及び第13項(法第51条第4項において準用する場合を含む。)、第49条第2項から第4項まで、第50条、第51条第2項及び第3項、第53条、第54条、第59条第1項、第75条、第76条第1項ただし書及び第3項から第5項まで、第77条第2項から第4項まで、第79条、第80条、第83条第1項、第89条第2項から第5項まで、第90条、第92条並びに第95条第1項の規定とする。
2 法第189条第2項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(第4項及び第5項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第189条第2項のガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定は、法第21条、第23条から第25条まで、第30条から第34条まで、第61条(法第84条第1項において準用する場合を含む。)、第63条、第64条から第69条まで(これらの規定を法第84条第1項において準用する場合を含む。)、第70条第2項、第71条(法第84条第1項において準用する場合を含む。)、第96条から第102条まで、第103条第2項及び第104条の規定とする。
4 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第4号、第5号、第6号、第9号、第14号、第15号、第18号から第20号まで、第24号、第29号、第30号、第33号及び第34号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第3条、第5条、第6条、第9条第1項及び第2項、第10条、第11条、第13条第2項並びに第19条の規定に基づく権限であって、ガス小売事業に係る業務を行う区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス小売事業者(当該業務を行う区域内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
二 法第7条第1項、同条第3項において準用する法第5条及び第6条並びに第7条第4項及び第5項の規定に基づく権限(前号に規定するガス小売事業者以外のガス小売事業者に関する場合及び変更により同号に規定するガス小売事業者以外の者となる場合を除く。)
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
三 法第8条第2項の規定に基づく権限(第1号に規定するガス小売事業者以外のガス小売事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同号に規定するガス小売事業者以外の者となる場合を除く。)
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
四 法第20条の規定に基づく権限
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物若しくは消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
五 法第21条第2項(法第105条において準用する場合を含む。)及び第3項、第61条第2項及び第3項(これらの規定を法第84条第1項において準用する場合を含む。)並びに第96条第2項及び第3項の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物(準用事業者にあっては、その事業の用に供する工作物。以下この号及び第8号から第10号までにおいて同じ。)に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
六 法第22条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第62条第3項(同条第4項(法第84条第2項において準用する場合を含む。)及び法第84条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
七 法第24条第1項から第3項まで、第64条第1項から第3項まで(これらの規定を法第84条第1項において準用する場合を含む。)及び第97条第1項から第3項までの規定に基づく権限であって、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス事業者(ガス小売事業者にあっては、その事業に係るガスメーターの取付数が100万個を超えるものを、一般ガス導管事業者にあっては、供給区域内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
八 法第25条第2項(法第105条において準用する場合を含む。)、第65条第2項(法第84条第1項において準用する場合を含む。)及び第98条第2項の規定に基づく権限であって、その監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
九 法第31条(法第105条において準用する場合を含む。)、第67条(法第84条第1項において準用する場合を含む。)及び第100条の規定に基づく権限であって、その監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十 法第32条第1項、第2項及び第4項から第8項まで、第68条第1項、第2項及び第4項から第8項まで(これらの規定を法第84条第1項において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第101条第1項、第2項及び第4項から第8項まで、第103条第1項並びに第105条において準用する法第32条第1項、第2項、第4項、第5項、第7項及び第8項の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物の工事に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十一 法第35条、第38条第1項、第39条、第41条第1項、第2項、第4項及び第5項、第43条第2項、第44条第1項及び第2項、第46条第1項及び第2項、同条第3項において準用する法第45条第3項、第48条第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)、第1項ただし書、第3項ただし書、第6項、第7項、第9項、第11項及び第12項、第49条第1項、第3項及び第4項、第50条、第51条第1項、第2項ただし書及び第3項、第55条第1項、第4項から第6項まで(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)及び第7項、第9項及び第10項、第56条第1項、第2項、第4項及び第5項、第59条第2項並びに第60条の規定に基づく権限であって、供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
十二 法第40条第1項及び同条第2項において準用する法第39条の規定に基づく権限であって、前号に規定する一般ガス導管事業者に関するもの(変更後の供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。)
供給区域を管轄する経済産業局長
十三 法第42条第1項及び第2項の規定に基づく権限(第11号に規定する一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同号に規定する一般ガス導管事業者以外の者となる場合を除く。)
供給区域を管轄する経済産業局長
十四 法第54条第2項の規定に基づく権限であって、第11号に規定する一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
十五 法第57条の規定に基づく権限
供給区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十六 法第58条の規定に基づく権限であって、供給区域が同一の経済産業局の管轄区域内にある一般ガス導管事業者に関するもの(第11号に規定する一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者に関する場合を除く。)
供給区域を管轄する経済産業局長
十七 法第72条第1項、第4項から第6項まで(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)、第7項及び第9項、第73条第2項、第74条、第76条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第3項ただし書及び第4項、第77条第1項、第3項及び第4項、第81条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第83条第2項の規定に基づく権限であって、法第72条第1項第4号イに規定する導管(以下この条において「特定導管」という。)の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
十八 法第80条第2項の規定に基づく権限であって、前号に規定する特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
十九 法第82条の規定に基づく権限
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十 法第94条の規定に基づく権限
液化ガス貯蔵設備等(法第2条第4項第2号イに規定する液化ガス貯蔵設備等をいう。以下この条において同じ。)の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十一 法第106条の規定に基づく権限であって、その事業の用に供する工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある準用事業者に関するもの
工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十二 法第138条第2項第1号の規定に基づく権限であって、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十三 法第140条、第141条第2項、第142条から第144条まで及び第145条第1項第1号の規定に基づく権限であって、一の届出区分(法第140条に規定する経済産業省令で定めるガス用品の区分をいう。)に属するガス用品の製造又は輸入の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十四 法第148条及び第149条の規定に基づく権限
届出事業者の事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十五 法第160条第1項から第3項まで(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であって、その保安業務(同条第1項に規定する保安業務をいう。)に係る消費機器の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス小売事業者(その事業に係るガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)、一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)及び特定ガス導管事業者に関するもの
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十六 法第161条の規定に基づく権限
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十七 法第167条第1項及び第2項の規定に基づく権限であって、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの
土地の所在地を管轄する経済産業局長
二十八 法第168条第2項の規定に基づく権限であって、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの
植物の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長
二十九 法第171条第1項及び第172条第1項の規定に基づく権限(法第189条第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)であって、次に掲げるもの
(一) ガス小売事業者等に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物若しくは消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(二) 一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(三) 特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(四) ガス製造事業者に関するもの
液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(五) 準用事業者に関するもの
工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(六) ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十 法第173条第1項の規定に基づく権限であって、ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十一 法第176条第1項の規定に基づく権限
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長及びガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
三十二 法第182条第1項の規定に基づく権限(第11号に掲げる権限の行使に係る場合に限る。)
供給区域を管轄する経済産業局長
三十三 法第182条第1項の規定に基づく権限(法第149条の規定に基づく権限の行使に係る場合に限る。)
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十四 法第185条の規定に基づく権限であって、次に掲げるもの
(一) ガス小売事業者等に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
(二) 一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
(三) 特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(四) ガス製造事業者に関するもの
液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長
5 次の表の上欄に掲げる法第189条第1項又は第2項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第170条の規定に基づく権限であって、次に掲げるもの
(一) 一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
(二) 特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(三) ガス製造事業者に関するもの
液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長
二 法第171条第1項及び第172条第1項の規定に基づく権限であって、次に掲げるもの
(一) ガス小売事業者等に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
(二) 一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
(三) 特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(四) ガス製造事業者に関するもの
液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
第16条 法第191条の政令で定める事務は、第14条第1項の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務とする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年7月6日政令第197号) 抄
1 この政令は、昭和29年7月10日から施行する。
附則 (昭和41年6月30日政令第217号)
この政令は、昭和41年7月1日から施行する。
附則 (昭和41年8月19日政令第292号)
この政令は、昭和41年9月1日から施行する。
附則 (昭和45年10月9日政令第300号) 抄
1 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和45年法律第18号)の施行の日(昭和45年10月12日)から施行する。
附則 (昭和46年4月1日政令第96号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年6月5日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 第3条の規定による改正後のガス事業法施行令別表第6号に掲げるガス用品の販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から2月間は、ガス事業法第39条の3の規定にかかわらず、同法第39条の5又は第39条の12の規定による表示が付されていない当該ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附則 (昭和58年7月22日政令第171号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和59年2月21日政令第19号)
この政令は、昭和59年3月9日から施行する。
附則 (昭和61年2月28日政令第17号) 抄
1 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第12条の規定の施行の日(昭和61年3月1日)から施行する。
附則 (平成元年3月3日政令第37号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の別表第2に規定するガス用品で改正後の別表第2に規定されていないもの(以下「第2種ガス用品」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたもの及びその製造をした者がガス事業法(以下「法」という。)第39条の19第1項に規定する通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしたものを除く。)については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 この政令の施行の際現に第2種ガス用品(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について法第39条の3ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第2種ガス用品について法第39条の19第2項において準用する法第39条の11第1項ただし書又は法第39条の20ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
第4条 この政令の施行の際現に第2種ガス用品の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第39条の17又は法第39条の18の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から30日以内」とあるのは、「平成元年5月31日まで」とする。
第5条 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる第2種ガス用品に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年10月2日政令第298号)
この政令は、平成2年10月8日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月26日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)の施行の日(平成7年3月1日)から施行する。
附則 (平成8年4月3日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の別表第2に規定するガス用品で改正後の別表第2に規定されていないガス用品(以下「移行第2種ガス用品」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたものを除く。)については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 この政令の施行の際現に移行第2種ガス用品(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)についてガス事業法(以下「法」という。)第39条の3ただし書又は第39条の11第1項ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種ガス用品について法第39条の19第2項において準用する法第39条の11第1項ただし書又は法第39条の20ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
第4条 この政令の施行の際現に移行第2種ガス用品の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第39条の17又は第39条の18の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から30日以内」とあるのは、「平成8年5月31日まで」とする。
第5条 この政令の施行の際現に移行第2種ガス用品の型式について法第39条の8第1項の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第2種ガス用品について法第39条の17の規定による届出を行ったものとみなす。
第6条 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる移行第2種ガス用品に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年2月19日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月16日政令第164号)
この政令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律の一部の施行の日(平成9年4月17日)から施行する。
附則 (平成11年11月17日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年11月19日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第99号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
(整理合理化法附則第61条第1項の政令で定める期間)
第7条 整理合理化法附則第61条第1項の政令で定める期間は、附則別表第6の上欄に掲げる移行ガス用品(整理合理化法附則第59条に規定する移行ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第61条第2項の政令で定める期間)
第8条 整理合理化法附則第61条第2項の政令で定める期間は、附則別表第7の上欄に掲げる移行特定ガス用品(同項に規定する移行特定ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第62条の政令で定める期間)
第9条 整理合理化法附則第62条の政令で定める期間は、附則別表第8の上欄に掲げる移行第2種ガス用品(同条に規定する移行第2種ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
第11条 次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第11条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第39条の14第7項において準用する旧ガス事業法第39条の12の規定による表示を付された第1条の規定による改正前のガス事業法施行令別表第2に規定する第1種ガス用品であって同条の規定による改正後のガス事業法施行令別表第2の上欄に規定されていないもの(次項において「移行第1種ガス用品」という。)については、整理合理化法第11条の規定の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後のガス事業法(次項において「新ガス事業法」という。)第39条の3第1項及び第39条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 整理合理化法第11条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第39条の13の3の規定による型式の承認(整理合理化法附則第60条第1項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第39条の13の3の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行第1種ガス用品の販売又は表示については、整理合理化法第11条の規定の施行の日から起算して5年を経過する日又は当該承認の日から起算して5年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第39条の3第1項及び第39条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第12条 この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表第6
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が70キロワット以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下この表から附則別表第8までにおいて同じ。)のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
5年
二 ガスストーブ(ガスの消費量が19キロワット以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
5年
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、91キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
5年
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が21キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
5年
附則別表第7
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が70キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)
5年
二 ガスストーブ(ガスの消費量が19キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)
5年
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、91キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
5年
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が21キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
5年
附則別表第8
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が70キロワット以下のものであって、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
5年
二 ガスストーブ(ガスの消費量が19キロワット以下のものであって、密閉燃焼式のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
5年
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、91キロワット)以下のものであって、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
5年
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月22日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成13年3月26日政令第63号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第475号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。
(一般ガス事業者による供給区域外への供給に関する経過措置)
第2条 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第2条の規定の施行の際現に改正法第2条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第23条第1項の規定によりされている大口供給(改正法第2条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものを除く。)の許可の申請は、新ガス事業法第23条第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第2項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項の規定による届出」とあるのは「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第475号)附則第2条第1項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成15年法律第92号)第2条の規定による改正後のガス事業法第23条第1項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前のガス事業法第23条第1項の規定による許可の申請」と、同条第2項、第4項及び第5項中「その届出」とあるのは「その許可の申請」とする。
2 改正法第2条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第23条第1項の規定によりされている大口供給(新ガス事業法第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものに限る。)の許可の申請は、新ガス事業法第24条の規定によりされた届出とみなす。
3 改正法第2条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第24条第1項の規定によりされている導管によるガスの供給(ガスの使用者(新ガス事業法第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して行うものに限る。)の許可の申請は、新ガス事業法第24条の規定によりされた届出とみなす。
(一般ガス事業者以外の者による大口供給に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前に旧ガス事業法第37条の8第1項の規定によりされた大口供給の届出は、新ガス事業法第37条の9第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第2項において準用する新ガス事業法第37条の7の3第2項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項の規定による届出」とあるのは、「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第475号)附則第3条第1項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成15年法律第92号)第2条の規定による改正後のガス事業法第37条の9第1項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前のガス事業法第37条の8第1項の規定による届出」とする。
2 改正法第2条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第37条の9第1項の規定によりされている大口供給の許可の申請は、新ガス事業法第37条の9第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第2項において準用する新ガス事業法第37条の7の3第2項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項の規定による届出」とあるのは「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第475号)附則第3条第2項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成15年法律第92号)第2条の規定による改正後のガス事業法第37条の9第1項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前のガス事業法第37条の9第1項の規定による許可の申請」と、同条第2項、第4項及び第5項中「その届出」とあるのは「その許可の申請」とする。
(保安規程等の届出に関する経過措置)
第4条 改正法第2条の規定の施行前に改正法附則第13条第1項に規定する者が旧ガス事業法第37条の10において準用する旧ガス事業法第30条第1項若しくは第2項、第31条第2項又は第36条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をした場合における当該届出は、それぞれ、当該改正法附則第13条第1項に規定する者が同条第2項の規定による届出をした日に新ガス事業法第37条の8において準用する新ガス事業法第30条第1項若しくは第2項、第31条第2項又は第36条の2第1項若しくは第2項の規定によりした届出とみなす。この場合において、新ガス事業法第37条の8において準用する新ガス事業法第36条の2第3項中「前2項の規定による届出」とあり、及び同条第4項から第6項までの規定中「第1項又は第2項の規定による届出」とあるのは、「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第475号)附則第4条第1項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成15年法律第92号)第2条の規定による改正後のガス事業法第37条の8において準用する同法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前のガス事業法第37条の10において準用する同法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出」とする。
2 改正法第2条の規定の施行前に改正法附則第13条第1項に規定する者が旧ガス事業法第38条において準用する旧ガス事業法第31条第2項又は第36条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をした場合における当該届出は、それぞれ、当該改正法附則第13条第1項に規定する者が同条第2項の規定による届出をした日に新ガス事業法第37条の8において準用する新ガス事業法第31条第2項又は第36条の2第1項若しくは第2項の規定によりした届出とみなす。この場合において、新ガス事業法第37条の8において準用する新ガス事業法第36条の2第3項中「前2項の規定による届出」とあり、及び同条第4項から第6項までの規定中「第1項又は第2項の規定による届出」とあるのは、「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第475号)附則第4条第2項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成15年法律第92号)第2条の規定による改正後のガス事業法第37条の8において準用する同法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前のガス事業法第38条において準用する同法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出」とする。
(権限の委任)
第5条 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる経済産業局長が行うものとする。
一 改正法附則第9条第1項及び同条第2項において準用する新ガス事業法第22条第4項、第11条並びに第12条第2項の規定に基づく権限であって、供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある一般ガス事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
二 改正法附則第13条第2項の規定に基づく権限であって、その事業の用に供する特定導管の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(その他の経過措置の経済産業省令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、改正法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。
附則 (平成15年12月17日政令第526号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第328号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成11年法律第99号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成20年8月1日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後のガス事業法施行令別表第1第5号に掲げるガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から1年間は、ガス事業法第39条の3の規定にかかわらず、同法第39条の12の規定による表示が付されていない当該ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附則 (平成24年3月14日政令第46号)
この政令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(ガス事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にガス事業法第46条第1項、第47条第1項又は第47条の2第1項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。
附則 (平成28年2月24日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 第4条(第2号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。ただし、第33条から第37条までの規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が70キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
 ガスストーブ(ガスの消費量が19キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、91キロワット)以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
 ガスふろバーナー(ガスの消費量が21キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
 ガスこんろ(ガスの消費量の総和が14キロワット(ガスオーブンを有するものにあっては、21キロワット)以下のものであって、こんろバーナー1個当たりのガスの消費量が5・8キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
別表第2(第10条、第11条関係)
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が70キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)
5年
二 ガスストーブ(ガスの消費量が19キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)
5年
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、91キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
5年
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が21キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
5年

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