完全無料の六法全書
こくぜいしゅうのうきんせいりしきんにかんするほうりつしこうれい

国税収納金整理資金に関する法律施行令

昭和29年政令第51号
内閣は、会計法(昭和22年法律第35号)第47条及び国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この政令において「国税収納金等」、「特定地方税」、「返納金」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「資金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「支払命令」又は「国税資金支払命令官」とは、国税収納金整理資金に関する法律(以下「法」という。)第2条、第3条、第6条第2項、第8条第1項若しくは第2項、第10条第1項又は第11条第1項に規定する国税収納金等、特定地方税、返納金、過誤納金の還付金等、償還金、資金、特別会計、国税等、国税収納命令官、支払命令又は国税資金支払命令官をいう。
(支払金の指定)
第2条 法第2条第2項の政令で定める支払金は、次に掲げるものとする。
 所得税法(昭和40年法律第33号)第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)、第159条第1項若しくは第2項若しくは第160条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第168条において準用する場合を含む。)又は第173条第2項の規定による還付金
 法人税法(昭和40年法律第34号)第78条第1項、第79条第1項若しくは第2項(同法第144条の12第2項において準用する場合を含む。)、第80条第7項(同法第81条の31第6項及び第144条の13第13項において準用する場合を含む。)、第81条の29第1項、第81条の30第1項若しくは第2項、第133条第1項、第134条第1項から第3項まで(同項の規定を同法第147条の4第3項において準用する場合を含む。)、第135条第2項、第3項若しくは第7項、第144条の11第1項、第144条の12第1項、第147条の3第1項又は第147条の4第1項若しくは第2項の規定による還付金
 相続税法(昭和25年法律第73号)第33条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付金
 関税定率法(明治43年法律第54号)第7条第30項、第8条第11項若しくは第33項若しくは第9条第9項の規定による還付金又は同法第10条第2項、第19条第1項、第19条の2第2項、第19条の3第1項若しくは第20条第1項若しくは第2項の規定による払戻金
 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第7条の7第8項の規定による還付金
 消費税法(昭和63年法律第108号)第52条第1項、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項又は第55条第1項から第3項までの規定による還付金
 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第3条第2項若しくは第3項、第7条第4項又は第9条第1項の規定による還付金
 酒税法(昭和28年法律第6号)第30条第4項又は第5項の規定による還付金
 たばこ税法(昭和59年法律第72号)第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第16条第4項若しくは第5項の規定による還付金
 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第14条第1項、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付金
十一 揮発油税法(昭和32年法律第55号)第17条第3項又は第4項の規定による還付金及び地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)第9条第1項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第89条第11項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
十二 石油ガス税法(昭和40年法律第156号)第15条第4項又は第5項の規定による還付金
十三 航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)第12条第2項の規定による還付金
十四 石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第12条第3項又は第4項の規定による還付金
十五 租税特別措置法第89条第7項、第90条の3の4第1項、第90条の5第1項、第90条の6第1項、第90条の6の2第1項、第90条の6の3第1項若しくは第90条の15第1項若しくは第2項又は租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の10の11第9項(同令第25条の10の13第15項において準用する場合を含む。)若しくは第26条の14第1項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号)第17条第6項及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号)第3条第8項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
十六 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条第2項又は第5条の2の2第5項の規定による還付金
十七 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の104第1項の規定による還付金
十八 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第19条第1項、第3項、第4項若しくは第8項、第23条第1項、第2項若しくは第4項から第6項まで、第56条第1項又は第59条第1項の規定による還付金
十九 地方法人税法(平成26年法律第11号)第22条第1項若しくは第2項、第23条第1項、第28条第1項から第3項まで又は第29条第2項、第3項若しくは第7項の規定による還付金
二十 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第22条第2項(同法第25条において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第33条第1項に規定する特別過誤納金若しくは同条第2項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額
(年度の区分)
第3条 資金への受入金の会計年度所属は、次の区分によるものとする。
 国税(第4号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の受入金は、イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める年度(法第14条第1項に規定する期間の末日が翌年度の6月1日又は同月2日であるときは、当該末日に納付された国税の受入金のうち、その国税の国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第8号に規定する法定納期限が当該末日であるもの(同法第10条第2項の規定の適用を受けて当該法定納期限が当該末日とされるもののうち、同項の規定の適用を受けないものとした場合における当該法定納期限が翌年度の5月30日又は同月31日であるものを除く。)は、その収納した日の属する年度)
 地価税以外の国税 当該国税の納税義務が成立した日(一定の期間内に納税義務が成立した国税を一括して申告し、又は納付すべきものとされている場合にあっては、その期間の末日)の属する年度
 地価税 納税義務が成立した日の属する年度の翌年度
 前号イ又はロに定める年度の初日前に納付された国税の受入金は、その収納した日の属する年度
 特定地方税(次号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の受入金は、当該特定地方税と併せて収納された国税の属する年度と同一の年度
 附帯税の受入金は、当該附帯税の額の計算の基礎となる国税及び特定地方税の属する年度と同一の年度
 自動車重量税法(昭和46年法律第89号)に規定する自動車重量税印紙に係る収入金は、印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第3条第5項の規定による納付に係る日本郵便株式会社において当該収入金に係る現金を収納した日の属する年度と同一の年度
 滞納処分費及び返納金に係る受入金は、納入告知書を発した日(納入告知書を発しない場合にあっては、収納した日)の属する年度
2 資金への受入金で、その整理期限(法第14条第1項に規定する期間の末日をいう。第22条第1項において同じ。)までに収納済みとならなかったものは、その収納した日の属する年度の受入金とする。
3 資金からする支払金又は歳入への組入金の会計年度所属は、その支払又は歳入への組入れをした日の属する年度の区分によるものとする。ただし、資金からする支払金のうち地方税法第72条の103第3項の規定による払込金で翌年度の4月1日から5月31日までの間に払い込むものについてはその払込みに係る特定地方税の所属する毎会計年度の区分によるものとし、第22条第1項又は第2項の規定による歳入への組入金で翌年度の4月1日以後に組み入れるものについてはその組入れに係る国税収納金等の所属する毎会計年度の区分によるものとする。
(科目の区分)
第4条 資金への受入金又は資金からする支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
(揮発油税及び地方揮発油税等の受払いの整理)
第4条の2 前条の規定により科目を区分する場合においては、資金への受入金又は資金からする支払金で次の各号に掲げる国税に係るものは、それぞれ一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
 揮発油税及び地方揮発油税
 とん税及び特別とん税
 所得税(復興特別所得税と併せて納付し、若しくは徴収し、又は還付する所得税に限る。)及び復興特別所得税
2 前項第1号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第22条第1項又は第23条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの国税に係る受入金又は支払金を一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の287分の243又は287分の44に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ揮発油税又は地方揮発油税に係る受入金又は支払金とする。
3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第22条第1項又は第23条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前項中「287分の243又は287分の44」とあるのは「36分の16又は36分の20」と、「揮発油税又は地方揮発油税」とあるのは「とん税又は特別とん税」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第22条第1項又は第23条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第2項中「287分の243又は287分の44」とあるのは「102・1分の100又は102・1分の2・1」と、「揮発油税又は地方揮発油税」とあるのは「所得税又は復興特別所得税」と読み替えるものとする。
5 石油ガス税に係る法第14条の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その2分の1に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る石油ガス税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る石油ガス税に係る組入金とする。
6 自動車重量税に係る法第14条の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その1000分の416に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る自動車重量税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る自動車重量税に係る組入金とする。
7 航空機燃料税に係る法第14条の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その13分の2に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税に係る組入金とする。
第4条の3 前条第5項から第7項までに規定するもののほか、歳入への組入金のうち、地方法人税、地方揮発油税、特別とん税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税又は滞納処分費に係るものは一般会計に係るものとし、地方法人税、地方揮発油税又は特別とん税に係るものは交付税及び譲与税配付金特別会計に係るものとし、復興特別所得税又は復興特別法人税に係るものは東日本大震災復興特別会計に係るものとする。
(揮発油税及び地方揮発油税等に係る歳入への組入金の額の端数計算)
第4条の4 第4条の2第1項各号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第22条又は第23条の規定により一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入れる場合において、第4条の2第2項から第4項までの規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に50銭未満の端数があるとき、又はその全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨て、当該歳入に組み入れるべき金額に50銭以上1円未満の端数があるとき、又はその全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は全額を1円として計算するものとする。
(事務の代理等)
第4条の5 財務大臣は、法第13条第1項の場合において、財務省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に同項に規定する者の事務を代理させることができる。
2 法第13条第1項の規定により同項に規定する者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ国税収納命令官代理若しくは分任国税収納命令官代理又は国税資金支払命令官代理という。
第4条の6 財務大臣は、法第13条第2項の規定によりその所属の職員に同条第1項に規定する者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「国税資金会計機関」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
2 前条第1項の規定は、法第13条第2項の場合について準用する。
3 財務大臣は、法第13条第2項の規定によりその所属の職員に国税資金会計機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、国税庁長官又は国税局長若しくは税関長に委任することができる。この場合において、財務大臣は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(財務省に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。
4 法第13条第2項の規定により国税資金会計機関の事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該国税資金会計機関に所属して、かつ、当該国税資金会計機関の名において、その事務を処理するものとする。
5 代行機関は、第1項又は第3項に規定する範囲内の事務であっても、その所属する国税資金会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該国税資金会計機関がこれを相当と認めた事務及び国税資金会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。

第2章 徴収及び収納

(国税等の徴収及び収納)
第5条 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)第28条、第29条、第31条及び第32条の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。この場合において、これらの規定(令第29条を除く。)中「歳入徴収官」とあるのは「国税収納命令官」と、「歳入」又は「歳入金」とあるのは「国税等」と、令第28条及び令第29条中「歳入科目」とあるのは「科目」と、令第29条中「会計法」とあるのは「国税収納金整理資金に関する法律第9条第2項において準用する会計法」と読み替えるものとする。
2 法第9条第2項において準用する会計法第8条ただし書の規定により国税等の徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、国税等の徴収の職務を行なう税務署長、税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所長若しくは税関支署監視署長(これらの者の代理をする職員を含む。)又は法第13条第2項の規定により国税等の徴収の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。

第3章 支払

(資金の支払計画)
第6条 法第11条第1項に規定する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。
(支払計画の示達)
第7条 国税庁長官は、毎会計年度、財務大臣の承認を経て、当該年度において国税庁及び国税局所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定めるものとする。
2 前項の見積額は、財務大臣の承認を経て、補正することができる。
3 国税庁長官は、第1項の見積額の範囲内において、国税庁及び各国税局ごとに、それぞれの所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定め、各国税局に係る見積額については、当該見積額をそれぞれの国税局長に通知するものとする。
4 国税庁長官又は国税局長は、法第11条第2項の規定により、前項の規定により定められ又は通知された国税庁又は各国税局に係る見積額の範囲内において、それぞれの所属の国税資金支払命令官ごとに、前条に規定する支払計画を定めて示達するものとする。
(支払計画示達の効力)
第8条 各四半期について前条の規定により示達された支払計画のうち当該四半期において支払命令済みとならなかった部分は、その属する年度の支払計画で次の四半期以後に係るものの一部分となるものとする。
(支払の調査決定)
第9条 国税資金支払命令官は、小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないかを調査して支払の決定をしなければならない。
(小切手の記載事項)
第10条 国税資金支払命令官は、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定める場合を除く外、省略することができる。
(国庫金振替書又は支払指図書の準用)
第11条 第9条及び前条本文の規定は、国税資金支払命令官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。
(小切手の支払指図、隔地送金等)
第12条 令第48条、令第48条の2第1項及び令第49条第1項の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。この場合において、令第48条中「センター支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と、「第45条第1項ただし書」とあるのは「国税収納金整理資金に関する法律施行令第10条ただし書」と、令第49条第1項中「支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と読み替えるものとする。
(小切手の支払等)
第13条 日本銀行は、国税資金支払命令官が振り出した小切手の呈示があったときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。
2 前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合について準用する。
(隔地送金資金の返納)
第14条 第12条において準用する令第49条第1項の規定により交付を受けた金額のうち、その交付の日から1年を経過してもまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する月の末日から1月以内に、財務大臣が定めるところにより、資金に返納しなければならない。
(小切手金額の償還)
第15条 国税資金支払命令官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合においては、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をするものとする。
2 前項の規定は、法第11条第4項において準用する会計法第28条第2項の場合において、その支払を受けない債権者から更に請求を受けたときについて準用する。この場合において、前項中「償還すべき」とあるのは「支払うべき」と、「その償還をする」とあるのは「再び支払命令をする」と読み替えるものとする。
(支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
第16条 法第11条第4項において準用する会計法第26条ただし書の規定により支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、法第13条第2項の規定により支払命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除

第4章 歳入への組入等

(歳入に組み入れない返納金の指定)
第21条 法第14条第1項の政令で定める返納金は、次に掲げるものとする。
 第14条の規定による返納金
 前号に掲げるもののほか、償還金に係る返納金
(期間の末日の特例)
第21条の2 法第14条第1項に規定する政令で定める日は、土曜日とする。
(歳入に組み入れる金額及び期限)
第22条 財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等(第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。)でその整理期限までに収納済みとなった金額(以下この条において「収納済額」という。)から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金等(特定地方税に係る過誤納金の還付金等を除く。以下この項及び次条において同じ。)の額(以下この条において「支払決定済額」という。)を控除した金額を、次の区分により、翌年度の7月15日までに一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。
 一般会計に係るもの又は特別会計に係るものの別に応じ、国税の収納済額及び当該国税に係る返納金(過誤納金の還付金等に係るものに限る。)の収納済額の合計額から当該国税に係る支払決定済額を控除した金額は、一般会計又は特別会計の当該国税の収入とする。
 滞納処分費の収納済額及び滞納処分費に係る返納金(過誤納金の還付金等に係るものに限る。)の収納済額の合計額から滞納処分費に係る支払決定済額を控除した金額は、一般会計の雑収入とする。
2 財務大臣は、前項の規定により歳入に組み入れるべき金額の一部を、一般会計に係るものにあっては当該年度の6月から、特別会計に係るものにあっては当該年度の5月から、それぞれ翌年度の6月までの各月において、概算額で組み入れるものとする。ただし、国の予算の執行上特別の必要があるときは、財務大臣は、その組み入れる時期について別段の定めをすることができる。
3 前項の規定により概算額で組み入れるべき金額については、財務大臣が定める。
4 日本銀行において第1項又は第2項に規定する歳入への組入金を当該年度所属の歳入金として受け入れるのは、令第7条第1項の規定にかかわらず、翌年度の7月15日限りとする。
(支払不要額の歳入への組入れ)
第23条 財務大臣は、過誤納金の還付金等又は償還金(特定地方税に係る償還金を除く。)でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなったものがあるときは、一般会計に係るもの又は特別会計に係るものの別に応じ、その支払を要しなくなった金額を、財務省令で定めるところにより、その支払を要しなくなった日の属する月の末日から2月以内に、一般会計又は特別会計の雑収入として歳入に組み入れるものとする。
(毎年度の資金の受払の残余の整理等)
第23条の2 毎会計年度に所属する資金の受入金の総額から当該年度に所属する資金からの支払金及び歳入への組入金の総額を控除した残余に相当する金額は、翌年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。
2 毎会計年度における小切手振出済金額のうち当該年度の3月31日(地方税法第72条の103第3項の規定による払込金に係るものにあっては、翌年度の5月31日)までに支払を終わらない金額は、前項に規定する残余に相当する金額の計算上控除するものとし、当該支払を終わらない金額に相当する現金は、資金に属する他の現金と区分して整理しなければならない。
3 前項の規定により区分して整理した現金のうち小切手の振出日付から1年を経過してもまだ支払を終わらないものに相当する金額は、その期間満了の日の属する年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。

第5章 帳簿及び報告等

(国税収納金整理資金徴収簿)
第24条 国税収納命令官は、国税収納金整理資金徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び収納未済額を登記しなければならない。
(国税収納金整理資金徴収済額報告書)
第25条 国税収納命令官は、毎月、国税収納金整理資金徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月15日までに、財務大臣に送付しなければならない。
(国税収納金整理資金徴収額計算書)
第26条 国税収納命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金徴収額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。
2 前項に規定する計算書は、財務大臣の委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付させることができる。
(出納計算書)
第27条 資金に属する現金の収納をつかさどる職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類を添え、国税収納命令官を経由して、これを会計検査院に提出しなければならない。
(国税収納金整理資金支払簿)
第28条 国税資金支払命令官は、国税収納金整理資金支払簿を備え、支払計画示達額、支払決定済額、支払命令済額及び支払計画残額(支払計画示達額から支払命令済額を控除した残額をいう。)を登記しなければならない。
(国税収納金整理資金支払命令済額報告書)
第29条 国税資金支払命令官は、毎月、国税収納金整理資金支払命令済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月15日までに、財務大臣に送付しなければならない。
(国税収納金整理資金支払命令額計算書)
第30条 国税資金支払命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金支払命令額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。
2 第26条第2項の規定は、前項に規定する計算書の送付について準用する。
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
(財務省の帳簿)
第34条 財務省は、国税収納金整理資金受払総計簿、国税収納金整理資金日記簿、国税収納金整理資金原簿及び国税収納金整理資金補助簿を備え、国税収納金整理資金に関する受入及び支払その他一切の計算を登記しなければならない。
(国税収納金整理資金受払計算表)
第35条 財務大臣は、毎月、その取り扱った資金の受入及び支払(歳入への組入を含む。以下同じ。)について、国税収納金整理資金受払表を作製しなければならない。
2 財務大臣は、毎月、第25条及び第29条の報告書並びに前項の国税収納金整理資金受払表に基いて国税収納金整理資金受払計算表を作製しなければならない。
(国税収納金整理資金受払計算書の作製)
第36条 法第16条第1項に規定する国税収納金整理資金受払計算書は、翌年度の7月31日までに作製しなければならない。
(国税収納金整理資金受払計算書の内容)
第37条 前条の国税収納金整理資金受払計算書は、その年度に所属する資金の受払について、第4条に規定する科目ごとに、左の事項を明らかにしなければならない。
(一) 受入
 徴収決定済額(徴収決定のない国税等については、収納後に徴収済として整理した額)
 収納済額(収納以外の事由に因る受入額を含む。)
 不納欠損額
 収納未済額
(二) 支払
 支払決定済額(当該年度支払決定済額及び過年度支払決定済額に区分するものとする。)
 支払命令済額
 支払命令未済額
 歳入組入額(過誤納金の還付金等に係るものにあっては、法第14条第1項の規定による歳入組入額及び同条第3項の規定による歳入組入額に区分するものとする。)
(計算証明書類の様式及び提出期限)
第38条 この政令により会計検査院に提出する計算証明書類の様式及び提出期限については、会計検査院の定めるところによらなければならない。
(帳簿の様式及び記入の方法等)
第39条 第24条、第28条及び第34条に規定する帳簿の様式及び記入の方法並びにこの政令に規定する書類(前条の計算証明書類を除く。)の様式は、財務大臣が定める。
(職員の責任)
第40条 予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和46年政令第356号)の規定は、法第17条第4号に掲げる職員について準用する。

附則

1 この政令は、昭和29年4月1日から施行する。
2 昭和51年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和52年法律第34号)第5条第4項(同法第6条第3項及び第9条において準用する場合を含む。)若しくは同法第7条後段(同法第8条第1項及び第9条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法の一部を改正する法律(昭和52年法律第14号)による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第138条第1項若しくは第139条第1項若しくは第2項若しくは昭和51年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(昭和52年政令第136号)第5条第1項(同令第7条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた旧所得税法第159条第1項若しくは第2項若しくは第160条第1項から第3項まで若しくは同令第12条第1項若しくは第3項又は昭和52年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和53年法律第45号)第5条第4項(同法第6条第3項及び第9条において準用する場合を含む。)若しくは同法第7条後段(同法第8条第1項及び第9条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第138条第1項若しくは第139条第1項若しくは第2項若しくは昭和52年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(昭和53年政令第168号)第5条第1項(同令第7条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第159条第1項若しくは第2項若しくは第160条第1項から第3項まで若しくは同令第12条第1項若しくは第3項の規定による還付金は、当分の間、法第2条第2項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
3 当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条の2第1項 それぞれ一の税目の国税に係るもの 当該各号に掲げるものごとに一の税目の国税に係るもの
一 揮発油税及び地方揮発油税
一 揮発油税及び地方揮発油税(次号及び第1号の3に掲げる揮発油税及び地方揮発油税を除く。)
一の2 租税特別措置法第88条の8第1項の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税
一の3 租税特別措置法第89条第7項の規定及び同条第11項において読み替えて準用する地方揮発油税法第9条第1項の規定又は租税特別措置法第89条第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税
第4条の2第2項 前項第1号に掲げる国税 揮発油税及び地方揮発油税
の287分の243又は287分の44 につき、前項第1号から第1号の3までに掲げるものごとに、それぞれ287分の243若しくは287分の44、538分の486若しくは538分の52又は251分の243若しくは251分の8の割合を乗じて計算した額
第4条の2第6項 1000分の416 1000分の490
5 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号)第35条第1項又は第2項の規定による還付金は、法第2条第2項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
6 第4条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金で石油税(石油臨時特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する石油税をいう。次項及び附則第9項において同じ。)及び石油臨時特別税に係るものは、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
7 石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について第22条又は第23条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の3分の2又は3分の1に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ石油税又は石油臨時特別税に係る受入金又は支払金とする。
8 平成3年度及び平成4年度における法人臨時特別税及び石油臨時特別税に係る歳入への組入金は、第4条の3の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計に係るものとする。
9 第4条の4の規定は、石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について第22条又は第23条の規定により一般会計又は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における附則第7項の規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に係る端数計算について準用する。
10 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号。以下この項において「震災特例法」という。)第23条第4項において準用する法人税法第81条第6項又は震災特例法第24条第2項の規定による還付金は、法第2条第2項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
11 第2条第17号、第3条第3項及び第23条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同号中「第72条の104第1項」とあるのは「第72条の104第1項又は附則第9条の7」と、第3条第3項及び第23条の2第2項中「第72条の103第3項」とあるのは「第72条の103第3項及び附則第9条の6第3項」とする。
12 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号。附則第15項において「特別措置法」という。)第10条第1項、第11条第1項又は附則第3条第5項若しくは第6項の規定による還付金は、当分の間、法第2条第2項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
13 第4条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金でたばこ税(たばこ特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付するたばこ税をいう。次項及び附則第19項において同じ。)及びたばこ特別税に係るものは、当分の間、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
14 たばこ税及びたばこ特別税に係る受入金又は支払金について第22条又は第23条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の1000分の892又は1000分の108に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれたばこ税又はたばこ特別税に係る受入金又は支払金とする。
15 特別措置法附則第3条第1項の規定によりたばこ特別税が課される場合におけるたばこ特別税に係る受入金又は支払金(同条第5項及び第6項の規定による還付金に係る支払金を除く。)については、前項の規定にかかわらず、その全額をたばこ特別税に係る受入金又は支払金とする。
16 たばこ税法第11条第2項の規定の適用を受ける製造たばこ(同法第3条に規定する製造たばこをいう。)について附則第14項の規定を適用する場合においては、同項中「1000分の892」とあるのは「1000分の946」と、「1000分の108」とあるのは「1000分の54」とする。
17 租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する紙巻たばこについて附則第14項の規定を適用する場合においては、同項中「1000分の892」とあるのは「1000分の962」と、「1000分の108」とあるのは「1000分の38」とする。
18 各年度におけるたばこ特別税に係る歳入への組入金は、第4条の3の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計に係るものとする。
19 第4条の4の規定は、たばこ税及びたばこ特別税に係る受入金又は支払金について第22条又は第23条の規定により一般会計又は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における附則第14項(附則第16項及び第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に係る端数計算について準用する。
20 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この項において「震災特例法」という。)第15条第4項において準用する法人税法第80条第6項、震災特例法第16条第2項、震災特例法第23条第4項において準用する法人税法第80条第6項、震災特例法第24条第2項又は震災特例法第45条第1項若しくは第2項の規定による還付金は、法第2条第2項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
附則 (昭和29年5月13日政令第98号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月22日政令第155号) 抄
1 この政令は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (昭和29年6月28日政令第171号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、第18条の14、第24条第1項及び第25条の2の改正規定並びに第25条の2の次に3条を加える改正規定中第25条の5に係る部分は、昭和29年度分の予算から適用する。
附則 (昭和30年3月25日政令第34号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年6月30日政令第100号) 抄
1 この政令は、昭和30年7月1日から施行する。
附則 (昭和30年6月30日政令第101号) 抄
1 この政令は、昭和30年7月1日から施行する。
附則 (昭和30年8月13日政令第181号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。
附則 (昭和31年5月8日政令第123号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日政令第51号) 抄
1 この政令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日政令第53号) 抄
1 この政令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年4月6日政令第57号) 抄
1 この政令は、法施行の日から施行する。
附則 (昭和32年4月6日政令第58号) 抄
1 この政令は、地方道路税法の一部を改正する法律(昭和32年法律第56号)施行の日から施行する。
附則 (昭和32年5月2日政令第94号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下「新令」という。)第4条の2第1項中とん税及び特別とん税に係る部分の規定は、昭和32年4月1日から、同項中揮発油税及び地方道路税に係る部分の規定並びに新令第6条第3項(第4号を除く。)及び第16条第2項(第2号を除く。)の規定は、同年4月7日からそれぞれ適用し、新令第23条の2及び第37条の規定は、昭和31年度分以後の国税収納金整理資金(以下「資金」という。)の受入金並びに資金からする支払金及び歳入への組入金について適用する。
6 前項の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2項の規定は、昭和32年4月7日以後は、適用しない。
附則 (昭和32年6月27日政令第158号) 抄
1 この政令は、昭和32年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年3月31日政令第58号) 抄
1 この政令は、国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律(昭和33年法律第12号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(昭和33年4月1日)から施行する。
2 一部改正法附則第2項に規定する政令で規定する債権又は債務は、次に掲げるものとする。
 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第1条第1項に規定する国及び公社等(以下「国及び公社等」という。)の利子に係る債権又は債務(国債又は地方債に係るものを除く。)で支払期日ごとに支払われるべき金額が当該債権又は債務に係る契約において定められているもの(一部改正法の施行後において当該支払期日又は支払期日ごとに支払われるべき金額を変更する場合におけるその変更に係る日以後に支払期日の到来するものを除く。)
 通常郵便貯金及び郵便振替貯金の元本に係る債務
 定額郵便貯金の利子に係る債務で昭和34年3月31日までに支払がされるもの
 国民金融公庫の債権及び債務(国及び公社等に対する債権及び債務並びに利子又は延滞金に係る債権及び債務を除く。)
3 日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額は、大蔵大臣の定める日において、その定めるところにより区分し、当該区分ごとの金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
附則 (昭和34年4月9日政令第111号)
この政令は、昭和34年4月11日から施行する。
附則 (昭和34年12月26日政令第383号) 抄
1 この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
附則 (昭和36年4月28日政令第118号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令及び改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和36年4月1日から適用する。
附則 (昭和37年3月31日政令第99号) 抄
1 この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日政令第112号) 抄
1 この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月2日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第26条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金で施行日以後に還付するものについては、当分の間、改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金とみなす。
2 昭和36年度以前の年度に所属する入場税に係る受入金及び歳入への組入金並びにもどし入れについては、なお従前の例による。
附則 (昭和38年8月23日政令第310号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第73号) 抄
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第86号) 抄
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第93号) 抄
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第91号) 抄
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第92号) 抄
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過規定)
第8条 第13条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第3条の規定は、施行日以後に収納される国税収納金等について適用し、同日前に収納された国税収納金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年4月1日政令第111号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年1月24日政令第5号) 抄
1 この政令は、昭和41年2月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第82号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第83号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日政令第228号) 抄
1 この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
附則 (昭和41年12月9日政令第375号) 抄
1 この政令は、昭和42年1月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月27日政令第76号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和42年度の予算から適用する。
7 法附則第5項に規定する年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の2第6項の規定の適用については、同項中「石炭対策特別会計法第4条各号」とあるのは、「石炭対策特別会計法附則第5項の規定により読み替えられた同法第4条各号」とする。
附則 (昭和42年5月31日政令第112号) 抄
1 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和46年8月28日政令第275号) 抄
1 この政令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和46年11月26日政令第353号)
1 この政令は、昭和46年11月30日から施行する。
2 この政令の施行の際、許可、認可等の整理に関する法律(昭和46年法律第96号)第8条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律第17条に規定する国税資金支払命令官、代理国税資金支払命令官、国税資金支払委託官又は代理国税資金支払委託官からその補助者としてその事務の一部を処理することを当該事務の範囲を明らかにした書面により命ぜられている職員は、改正後の第40条において準用する予算執行職員等の責任に関する法律施行令に規定する職員に該当するものとみなす。
附則 (昭和47年3月31日政令第57号) 抄
1 この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第120号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和47年度の予算から適用する。
附則 (昭和47年5月4日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月21日政令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第20条 前2条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第3項及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2項の規定は、昭和49年度の国税収納金整理資金から適用し、昭和48年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年3月30日政令第82号) 抄
1 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月27日政令第340号) 抄
1 この政令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第16条 改正法附則第20条第4項の規定により従前の例によることとされる旧法第70条の5第4項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則 (昭和50年4月16日政令第116号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、昭和50年4月1日以後の調査決定に係る国税収納金整理資金への受入金について適用し、同日前の調査決定に係る国税収納金整理資金への受入金については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年3月31日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第20条 前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第3項の規定は、昭和51年度の国税収納金整理資金から適用し、昭和50年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年3月31日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日政令第58号) 抄
1 この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日政令第61号)
この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年5月4日政令第136号) 抄
1 この政令は、昭和52年6月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月18日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月18日)から施行する。
附則 (昭和53年5月15日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和53年6月1日から施行する。
附則 (昭和53年12月28日政令第405号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 国税収納金整理資金から歳入に組み入れる場合の期限の特例に関する政令(昭和30年政令第69号)は、廃止する。
附則 (昭和54年3月31日政令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第22条 前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第3項の規定は、昭和54年度の国税収納金整理資金から適用し、昭和53年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年5月29日政令第142号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の見出しの改正規定(電源多様化対策に係る部分に限る。)、同条に6項を加える改正規定(第3項及び第7項第6号に係る部分を除く。)、第2条第1項第1号の改正規定及び同項第2号から第4号までの改正規定(第2号ニ及びホ、第3号ロ並びに第4号ホ(第1条第7項第6号に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第4項(電源多様化勘定に係る部分に限る。)及び附則第5項から第8項までの規定 昭和55年6月1日
7 昭和54年度以前の年度に所属する電源開発促進税に係る国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定による受入金及び歳入への組入金並びに同令の規定による戻入れについては、なお従前の例による。
附則 (昭和55年5月29日政令第143号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
7 昭和54年度以前の年度に所属する原重油関税(国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の2第5項に規定する原重油関税をいう。)に係る同令の規定による受入金及び歳入への組入金並びに同令の規定による戻入れについては、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月31日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和56年度における改正前の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第6条第2項第1号に規定する還付加算金等に係る旧令第20条第1項に規定する残額については、なお従前の例による。
3 昭和55年度以前において旧令第20条第3項に規定する支払命令又は支払委託をした還付加算金等の返納金(旧令第21条第1号又は第2号に該当するものを除く。)で昭和56年度において収納済みとなった金額については、なお従前の例による。
4 昭和56年度所属の旧令第22条第1項に規定する国税収納金等に係る同項に規定する控除した金額については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月31日政令第48号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第58号) 抄
1 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月16日政令第105号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年11月9日政令第320号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年12月1日から施行する。
附則 (昭和60年1月25日政令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年7月16日政令第233号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の2第9項、第4条の3及び第4条の4の規定は、昭和60年度に所属する揮発油税に係る歳入への組入金から適用し、昭和59年度以前の年度に所属する揮発油税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月25日政令第312号) 抄
1 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)第4条(たばこ消費税法の一部改正)の規定の施行の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第26条 所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)附則第40条第1項の規定により従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第3条の3第5項及び所得税法等の一部を改正する法律附則第43条第1項の規定により従前の例によることとされる旧租税特別措置法第8条の3第5項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則 (昭和63年10月21日政令第305号)
この政令は、昭和64年2月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 法附則第21条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第20条の規定による廃止前の物品税法第21条第1項(課税済みの物品を輸出した場合の物品税の還付)(同条第3項において準用する場合を含む。)、第24条第1項(課税済みの物品を特殊用途に供した場合の物品税の還付)(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第28条第2項若しくは第3項(返還又はもどし入れの場合の物品税の控除等)、入場税法第13条第2項若しくは第5項(入場税の控除等)、砂糖消費税法第21条第3項(もどし入れの場合の砂糖消費税の控除等)若しくは第22条第1項若しくは第2項(還付金)又はトランプ類税法第18条第3項若しくは第4項(もどし入れの場合のトランプ類税の控除等)の規定による還付金は、第8条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条(支払金の指定)に規定する支払金に含まれるものとする。
附則 (昭和63年12月30日政令第362号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イからルまで 略
 第13条及び附則第44条の規定
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第44条 改正法附則第46条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第5条の規定による改正前のたばこ消費税法第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第16条第4項若しくは第5項の規定による還付金は、第13条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
2 改正法附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第90条の11第1項の規定による還付金は、第13条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則 (昭和63年12月30日政令第365号)
この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日政令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第5条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の2及び第4条の3の規定は、平成元年度に所属する同条に規定する原油等関税に係る歳入への組入金から適用し、昭和63年度以前の年度に所属する原重油関税(第5条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の2第5項に規定する原重油関税をいう。)に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第17号)附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる同法による改正前の関税暫定措置法第7条第1項の規定による還付金は、第4条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則 (平成3年3月15日政令第31号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 改正法附則第2条の規定により従前の例によることとされる旧暫定法第7条の2第1項の規定による還付金は、第6条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則 (平成3年5月21日政令第174号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第5節の2 みなし法人課税を選択した場合の課税の特例(第17条の2—第17条の9)」を削る部分に限る。)、第13条第1項の改正規定、第15条第2項の改正規定、第16条第2項の改正規定、第17条第1項及び第6項の改正規定、第2章第5節の2を削る改正規定並びに第18条の5第25項の改正規定並びに附則第10条(同条第13項を除く。)、第33条(「第2条第6項」を「第3条第6項」に改める部分及び第2条に1号を加える部分を除く。)及び第34条の規定 平成5年1月1日
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第34条 改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の居住者の平成4年分以前の所得税に係る旧令第17条の5第7項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則 (平成5年3月31日政令第84号) 抄
1 この政令は、平成5年4月1日から施行し、改正後の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定は、平成5年度の予算から適用する。
4 平成4年度以前の年度に所属する原油等関税(国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の3に規定する原油等関税をいう。)に係る同令の規定による歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第3項の規定は、平成5年度の国税収納金整理資金から適用し、平成4年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日政令第88号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月27日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年2月19日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第5条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の2及び第4条の3の規定は、平成9年度に所属する消費税に係る歳入への組入金から適用し、平成8年度以前の年度に所属する消費税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 改正法附則第3条第2項の規定により従前の例によることとされる旧暫定法第7条第1項の規定による還付金は、第7条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則 (平成10年6月24日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成10年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(平成10年6月29日)から施行する。
附則 (平成10年10月28日政令第346号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
 第45条の2第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに第45条の3第1項の改正規定並びに附則第25条(附則第14項、第16項及び第17項の改正規定に限る。)、第27条及び第38条の規定 平成11年5月1日
附則 (平成12年3月31日政令第187号) 抄
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年3月31日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧暫定法第10条の4第1項の規定による払戻金及び改正法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第10条の4第1項の規定による払戻金は、第6条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則 (平成13年4月20日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月23日から施行する。
附則 (平成14年3月6日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年3月31日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第13条及び第16条から第18条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年8月1日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第3条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の2第5項の規定は、平成15年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、平成14年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第2条第1項の改正規定、第3条第2項の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 改正法附則第43条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第9条の規定による改正前の石油税法第12条第3項又は第4項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
2 改正法附則第133条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第90条の5第1項、第90条の6第1項又は第90条の6の2第1項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則 (平成15年3月31日政令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第39条及び第40条の規定並びに附則第42条中国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)附則第14項、第16項及び第17項の改正規定 平成15年7月1日
 略
 第2条の5第2項の改正規定、第2条の27の改正規定、第3条の4の改正規定、第4条の2の改正規定、第4条の4第1項の改正規定(「公募投資信託等の収益の分配」を「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配」に改める部分及び「国外公募投資信託等」を「国外私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、第25条の10の2の改正規定(同条第1項の改正規定、同条第12項第2号の改正規定及び同条第22項第2号の改正規定を除く。)、第25条の10の4の改正規定、第25条の10の6から第25条の10の8までの改正規定、第25条の10の9第7項の改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、第25条の10の10の改正規定、第25条の10の11第2項の改正規定及び第25条の14の改正規定並びに附則第4条、第6条及び第14条の規定並びに附則第42条中国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条第15号の改正規定 平成16年1月1日
附則 (平成15年9月25日政令第425号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「還付(第155条の47」を「申告及び還付(第155条の47」に改める部分を除く。)、第140条の2第6項の改正規定、第188条の改正規定、第190条の改正規定、第189条の2の改正規定、第3編中第4章を第5章とし、第3章を第4章とし、第2章の次に1章を加える改正規定、同編第2章第2節中第189条を第191条とする改正規定及び同章第1節中第188条の3を第190条とし、第188条の2を第189条とする改正規定並びに附則第11条及び第12条の規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
附則 (平成16年3月31日政令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第156号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第21項及び第22項の規定は、平成16年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、平成15年度以前の年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月1日政令第372号)
この政令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年1月4日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月25日政令第34号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第142号)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第4条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第21項の規定は、平成17年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、平成16年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第2条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第21項の規定は、平成18年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、平成17年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第48条、第53条及び第56条の規定 平成18年7月1日
附則 (平成18年3月31日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第194号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成18年法律第17号)附則第1条第7号に規定する日から施行する。
附則 (平成18年12月15日政令第381号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 目次の改正規定(「第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条—第63条)」を「/第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条—第63条)/第7目の2 減価償却資産の償却費の計算の細目(第63条の2)/」に、「第1目 有価証券の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条—第119条の16)」を「/第1目 短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第118条の4—第118条の8)/第1目の2 有価証券の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条—第119条の16)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第3目の3 リース取引(第136条の3)/第3目の4 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の4)/第3目の5 信託の設定(第136条の5)/」を「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)」に、「第155条の25の3」を「第155条の25の2」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第9条第1項第1号の改正規定、第9条の2第1項第1号の改正規定、第1編第1章の2中第14条の6を第14条の9とする改正規定、第14条の5を第14条の8とする改正規定、第14条の4を第14条の7とする改正規定、第14条の3第2項の改正規定(「第14条の3第1項」を「第14条の6第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第4項第2号の改正規定、同章中同条を第14条の6とする改正規定、第14条の2の改正規定(「第2条第29号の3イ(2)」を「第2条第29号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第1章中同条を第14条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定、同編第3章を削る改正規定、第15条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第2章を第3章とし、第1章の2の次に1章を加える改正規定、第17条の改正規定、第2編の編名の改正規定、第19条の2を削る改正規定、第19条の3第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条を第19条の2とする改正規定、第22条の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第72条の2第9項第10号の改正規定、同項第11号の改正規定(同号を同項第12号とする部分を除く。)、第73条第2項の改正規定(同項第12号を同項第13号とし、同項第11号の次に1号を加える部分を除く。)、第77条の2の改正規定(同条第1項第4号ロに係る部分を除く。)、第119条第1項第21号を同項第22号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同項第21号を同項第22号とする部分を除く。)、第119条の3の改正規定(同条第12項に係る部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定、第119条の8の2の次に1条を加える改正規定、第119条の12第2号の改正規定、第122条の12第3項及び第122条の13第1項の改正規定、同編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分を除く。)、同節第4款第3目の5を削る改正規定、第139条の8の改正規定、第140条の2第1項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第142条第2項の改正規定、第142条の2第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の2第1項第9号の改正規定、同項第10号の改正規定(同号を同項第11号とする部分を除く。)、第155条の8の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の13第2項の改正規定(同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える部分を除く。)、第155条の23に1項を加える改正規定、第155条の26第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の28第2項の改正規定、第155条の29第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の43に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同編第2章中第156条の17を第156条の2とする改正規定、第157条第1項の改正規定、第174条第1項第2号の改正規定、第174条の2を削る改正規定、第3編の編名の改正規定、第177条第2項第5号の改正規定、第187条第1項第4号の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項第1号の改正規定、同項第2号を削る改正規定、同項第3号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同項第4号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項第3号イの改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項を削る改正規定、同条第13項を同条第11項とする改正規定、第188条第3項の表第96条第2項第1号の項の次に次のように加える改正規定(同表第131条の3第1項の項に係る部分に限る。)、同編第3章を削る改正規定、第199条の改正規定、同編第4章中同条を第192条とする改正規定、同章を同編第3章とする改正規定、第200条の改正規定、同編第5章中同条を第193条とする改正規定、同章を同編第4章とする改正規定並びに附則第13条第1項の改正規定並びに附則第8条、第19条、第22条第2項、第25条第2項、第27条、第29条及び第30条の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
附則 (平成19年3月30日政令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第96条 平成18年度以前の年度に所属する電源開発促進税に係る国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定による歳入への組入金については、前条の規定による改正後の同令第4条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成19年度以前の年度に所属する揮発油税に係る国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定による歳入への組入金については、第5条の規定による改正後の同令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年4月30日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第4条の6の次に1条を加える改正規定、第25条の10の2第1項の改正規定、同条第8項の改正規定(同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定(同項を同条第8項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、第25条の10の7の改正規定、第25条の10の10第9項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定、第25条の10の11第1項の改正規定(「第37条の11の4第3項」を「第37条の11の4第2項」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定、同条第8項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、同条第9項の改正規定及び第25条の10の12の次に1条を加える改正規定並びに附則第20条第1項、第22条、第23条第2項、第24条、第25条及び第66条の規定 平成22年1月1日
附則 (平成20年5月13日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 改正法附則第20条第4項及び第5項の規定により読み替えられた改正法第4条の規定による改正後の地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)第9条第1項の規定による還付金並びに改正法附則第90条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法附則第89条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この条において「資金令」という。)第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
2 資金令第4条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金及び国税収納金整理資金からする支払金で揮発油税(地方道路税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する揮発油税をいう。次項において同じ。)及び地方道路税に係るものは、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
3 揮発油税及び地方道路税に係る受入金又は支払金について資金令第22条第1項又は第23条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の538分の486又は538分の52に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ揮発油税及び地方道路税に係る受入金又は支払金とする。この場合において、当該受入金又は支払金の端数計算については、資金令第4条の4の規定を準用する。
4 地方道路税に係る国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第14条の規定による組入金については、資金令第4条の3の規定にかかわらず、交付税及び譲与税配付金特別会計に係るものとする。
5 毎会計年度において、改正法附則第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる地方道路税の収納済額(資金令第22条第1項に規定する収納済額をいう。)から第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合計額を控除してもなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額に相当する金額は、資金令第22条第1項の規定により当該年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入に組み入れるべき地方揮発油税の金額から控除する。
 当該年度の地方道路税に係る支払決定済額(資金令第22条第1項に規定する支払決定済額をいう。)
 資金令第22条第2項の規定により各月において交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入に組み入れられた当該年度の地方道路税に係る概算額の合計額
附則 (平成21年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第2条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第3項の規定は、平成22年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、平成21年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 前2号に掲げる規定以外の規定 平成22年10月1日
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第57条 前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第3項の規定は、平成22年度の国税収納金整理資金から適用し、平成21年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第60号)
この政令は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成23年4月27日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第10条の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定 平成24年1月1日
附則 (平成23年6月30日政令第199号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月14日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の3の改正規定(「前条第4項から第6項まで」を「前条第5項から第7項まで」に改める部分を除く。)を除く。)及び第13条の規定は、平成25年1月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の日から平成24年12月31日までの間における第5条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の3の規定の適用については、同条中「、復興特別所得税及び復興特別法人税」とあるのは「及び復興特別法人税」と、「復興特別所得税又は復興特別法人税」とあるのは「復興特別法人税」とする。
附則 (平成24年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第51条の2の改正規定及び第51条の3の改正規定並びに附則第37条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)第2条第15号の改正規定中「第90条の13第1項」を「第90条の15第1項」に改める部分に限る。)の規定 平成24年5月1日
 略
 第46条の10第1項の改正規定、第48条の8を第48条の11とする改正規定、第48条の7を第48条の10とし、第48条の6を第48条の9とし、第48条の5の次に3条を加える改正規定及び第50条の2第7項の改正規定並びに附則第29条及び第37条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条第15号の改正規定中「第89条第7項」の下に「、第90条の3の4第1項」を加える部分に限る。)の規定 平成24年10月1日
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第4条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の2から第4条の4までの規定は、平成26年度の国税収納金整理資金から適用し、平成25年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 目次の改正規定(「/第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)/第3目の4 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の4)/」を「第3目の3 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の3)」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第4条の3の次に1条を加える改正規定、第9条第1項第1号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第14条の4第2項第2号の改正規定、第14条の11に3項を加える改正規定、第22条の4第5項の改正規定、第25条第2項の改正規定、第141条の次に1条を加える改正規定、第142条第1項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項を削る改正規定、第142条の2の改正規定、第145条の次に14条を加える改正規定、第146条の改正規定(同条第3項に係る部分(「第69条第5項」を「第69条第11項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第6項第2号イ中「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分、同項第3号ロに係る部分、同項第4号ロ中「第3項まで」の下に「又は地方法人税法第12条第2項」を加える部分及び同条第8項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第150条の改正規定、第150条の2の改正規定、第155条の11の2第2項の改正規定、第155条の27の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第155条の28第1項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、第155条の30第1号の改正規定(「第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)」を「前条第1項」に改める部分を除く。)、同条第2号の改正規定、第155条の34の改正規定(同条第3項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第6項第1号イ中「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分、同項第3号ロ中「第3項まで」の下に「又は地方法人税法第12条第2項」を加える部分、同項第4号ロに係る部分及び同条第8項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第155条の35の改正規定、第155条の47の改正規定、第176条の改正規定、第177条(見出しを含む。)の改正規定、第178条の改正規定、第179条の改正規定、第179条の2を削る改正規定、第180条から第184条までの改正規定、第3編第2章の章名及び同章第1節の節名を削る改正規定、第184条の前に章名及び節名を付する改正規定、第185条から第190条までの改正規定、同編第2章第2節の改正規定、第193条(見出しを含む。)の改正規定、同編第3章中第192条を第207条とする改正規定、同編第2章に2節を加える改正規定並びに本則に2条を加える改正規定並びに附則第9条の2、第10条及び第13条から第16条までの規定 平成28年4月1日
附則 (平成26年3月31日政令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第152号) 抄
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年10月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 平成30年10月1日から平成33年9月30日までの間における前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)附則第14項及び第16項の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる新令の規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
平成30年10月1日から平成32年9月30日まで 附則第14項 1000分の892 1000分の876
1000分の108 1000分の124
附則第16項 1000分の892 1000分の876
1000分の946 1000分の938
1000分の108 1000分の124
1000分の54 1000分の62
平成32年10月1日から平成33年9月30日まで 附則第14項 1000分の892 1000分の885
1000分の108 1000分の115
附則第16項 1000分の892 1000分の885
1000分の946 1000分の942
1000分の108 1000分の115
1000分の54 1000分の58
2 前項の規定にかかわらず、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間における紙巻たばこ3級品に対する新令附則第14項の規定の適用については、同項中「1000分の892」とあるのは「1000分の866」と、「1000分の108」とあるのは「1000分の134」とする。
附則 (平成31年3月29日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第5条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(次項において「新資金令」という。)第4条の2第6項及び附則第3項の規定は、平成31年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、平成30年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
2 平成31年度から平成46年度までの各年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金に係る新資金令第4条の2第6項及び附則第3項の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる新資金令の規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
平成31年度から平成33年度まで 第4条の2第6項 1000分の416 1000分の348
附則第3項の表第4条の2第6項の項 1000分の416 1000分の348
1000分の490 1000分の422
平成34年度から平成45年度まで 第4条の2第6項 1000分の416 1000分の357
附則第3項の表第4条の2第6項の項 1000分の416 1000分の357
1000分の490 1000分の431
平成46年度 第4条の2第6項 1000分の416 1000分の401
附則第3項の表第4条の2第6項の項 1000分の416 1000分の401
1000分の490 1000分の475
附則 (平成31年3月29日政令第100号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成46年4月1日から施行する。ただし、第3条中国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第3項の表第4条の2第2項の項の改正規定(「前項各号(第2号を除く。)」を「前項第1号から第1号の3まで」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項の改正規定、同令第27条の12の3第1項の改正規定及び同令第46条の2第2項の改正規定並びに附則第45条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)附則第17項の改正規定に限る。)の規定 平成31年10月1日
附則 (平成31年3月29日政令第104号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。