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こうとうがっこうのていじせいきょういくおよびつうしんきょういくしんこうほうしこうれい

高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令

昭和29年政令第312号
内閣は、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和28年法律第238号)第5条、第6条第1項及び第8条の規定に基き、この政令を制定する。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第5条第2号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると認められる者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、昭和29年4月1日から適用する。
附則 (昭和31年6月30日政令第222号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和31年10月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月22日政令第25号) 抄
この政令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年5月26日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則 (昭和36年12月26日政令第427号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月4日政令第235号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の理科教育振興法施行令及び高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
附則 (昭和42年6月26日政令第147号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の規定は、昭和42年6月1日から適用する。
附則 (昭和60年5月18日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日政令第185号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の規定は、平成6年度の国庫補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成6年度から平成8年度までの各年度の国庫補助金について改正後の別表第1の規定を適用する場合には、同表中「地理歴史科」とあるのは「地理歴史科及び社会科」と、「公民科」とあるのは「公民科及び社会科」とする。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。

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