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建設機械登記令

昭和29年政令第305号
内閣は、建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第9条及び第28条の規定に基き、この政令を制定する。
(管轄)
第1条 建設機械抵当法(以下「法」という。)による建設機械の登記については、建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号。以下「令」という。)第8条第1項の規定により打刻された記号によって表示される都道府県の区域内に置かれている法務局又は地方法務局(北海道にあっては、札幌法務局)が、管轄登記所としてその事務をつかさどる。
(登記)
第2条 登記は、登記官が建設機械登記簿(以下「登記簿」という。)に登記事項(この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記載することによって行う。
(登記用紙)
第3条 登記簿に備える登記用紙は、表題部(第6条各号に掲げる登記事項についての登記が記載される部分をいう。以下同じ。)及び権利部(所有権の保存、移転、変更、処分の制限若しくは消滅又は抵当権の設定、移転、変更、処分の制限若しくは消滅の登記が記載される部分をいう。)に区分する。
(登記簿の滅失及び回復等)
第4条 法務大臣は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、3月以上の期間を定めて、その期間内に登記の回復の申請をした者は、なお登記簿における順位を有する旨を告示しなければならない。
2 前項の申請は、登記権利者が単独ですることができる。
3 登記官は、第1項の申請に基づいて登記をするときは、当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号として、回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を登記するものとする。
4 登記簿の全部又は一部が滅失した登記所の登記官は、申請情報つづり込み簿を備え付け、権利に関する登記について第1項の期間内に受け付けた登記の回復の申請以外の登記の申請に係る申請情報を記載した書面(申請情報を用紙に出力したものを含む。)をつづり込まなければならない。この場合においては、当該申請情報を記載した書面が申請情報つづり込み簿につづり込まれた時に、当該申請に係る登記としての効力を生ずる。
5 前3項に定めるもののほか、第2項及び前項の申請並びにこれらによる登記の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(登記用紙の閉鎖)
第5条 登記官は、法第8条本文の規定若しくは第12条第2項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。
(表題部の登記事項)
第6条 表題部の登記事項は、次のとおりとする。
 令第4条第1項第1号イからニまでに掲げる事項
 令第8条第1項の規定により打刻された記号
(申請情報)
第7条 登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第16条第1項において準用する不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
 申請人の氏名又は名称及び住所
 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
 民法(明治29年法律第89号)第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
 登記の目的
 所有権の保存の登記以外の登記を申請するときは、登記原因及びその日付
 前条各号に掲げる事項
 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
(添付情報)
第8条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
 会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
 イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
 前3号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
2 前項第1号及び第2号の規定は、建設機械に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
(申請の却下)
第9条 登記官は、法第4条第1項の記号の打刻を受けた日(同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日)の翌日から起算して2週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があった場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
(所有権の保存の登記)
第10条 登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、第6条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(表題部の変更の登記又は更正の登記)
第11条 所有権の登記名義人は、第6条各号に掲げる登記事項に変更を生じ、又は当該登記事項に関する登記に錯誤若しくは遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があるときは、遅滞なく、当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記を登記所に申請しなければならない。
(滅失の登記)
第12条 建設機械が滅失したときは、所有権の登記名義人は、遅滞なく、滅失の登記を申請しなければならない。
2 登記官は、建設機械の滅失の登記をしたときは、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。
(登記簿の謄本の交付等)
第13条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の閲覧を請求することができる。
3 不動産登記法第119条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による請求について準用する。
4 第1項の規定による請求に基づいて交付された登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
(登記簿の附属書類の閲覧)
第14条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、利害関係がある部分に限り、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
2 不動産登記法第119条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
(国土交通大臣への通知)
第15条 登記官は、建設機械の所有権の保存の登記をしたとき、登記用紙を閉鎖したとき、又は閉鎖された登記用紙に回復の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
(不動産登記法等の準用)
第16条 不動産登記法第2条第4号及び第11号から第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条(第11号を除く。)、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第67条第1項、第2項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項、第68条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第69条、第70条第1項、第2項及び第3項(先取特権又は質権に係る部分を除く。)、第71条、第72条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第76条第1項本文、第77条、第83条第1項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第3号を除く。)及び第2項、第84条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第88条第1項第1号から第4号まで及び第2項、第89条から第93条まで、第97条から第108条まで、第109条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第110条から第112条まで、第114条から第117条まで並びに第151条から第158条までの規定並びに不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第1号、第7号及び第8号、第3条第9号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第11号(同号ヘを除く。)及び第12号、第4条、第5条(第1項を除く。)、第7条第1項第5号及び第3項(第4号を除く。)、第8条第1項第4号、第5号、第6号(質権に係る部分を除く。)、第7号(民法第361条において準用する同法第398条の14第1項ただし書に係る部分を除く。)、第8号及び第9号、第9条から第12条まで、第14条から第20条まで並びに第22条から第26条までの規定は、建設機械の登記について準用する。この場合において、これらの規定(不動産登記法第25条第1号、第108条第3項、第151条第2項及び第157条第6項並びに同令第25条を除く。)中「不動産」とあるのは「建設機械」と、同法第25条第1号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第108条第3項中「不動産」とあるのは「建設機械の登記の事務をつかさどる登記所」と、同法第151条第2項中「不動産登記」とあるのは「建設機械の登記」と、同法第157条第6項中「不動産登記法(」とあるのは「建設機械登記令(昭和29年政令第305号)第16条第1項において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第157条第2項」とあるのは「建設機械登記令第16条第1項において準用する不動産登記法第157条第2項」と、同令第7条第1項第5号ロ中「別表」とあるのは「建設機械登記令(昭和29年政令第305号)別表」と、同令第20条第2号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(建設機械登記令第16条第1項において準用する第3条第11号ハに規定する登記権利者」と、同令第25条中「不動産登記法」とあるのは「建設機械登記令(昭和29年政令第305号)第16条第1項において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第16条第1項において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
2 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第64条の規定は、建設機械の登記について準用する。この場合において、同条中「不動産登記法」とあるのは、「建設機械登記令(昭和29年政令第305号)第16条第1項において準用する不動産登記法」と読み替えるものとする。
(登記の嘱託)
第17条 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
(法務省令への委任)
第18条 この政令に定めるもののほか、登記簿の記載方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日政令第60号) 抄
1 この政令は、昭和35年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の船舶登記規則の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「旧表題部」という。)は、同条の規定による改正後の船舶登記規則の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「新表題部」という。)とみなす。
3 登記所は、法務省令の定めるところにより、旧表題部を新表題部に改製することができる。
4 前2項の規定は、第2条の規定による改正前の農業用動産抵当登記令及び第5条の規定による改正前の建設機械登記令の規定による登記用紙の表題部に準用する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和38年9月13日政令第326号)
この政令は、昭和38年10月15日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第96号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 不動産登記法の一部を改正する法律(昭和39年法律第18号)附則第2項の規定は、この政令の施行前に船舶登記規則第1条、農業用動産抵当登記令第20条又は建設機械登記令第9条において準用する不動産登記法(明治32年法律第24号)第44条の規定による書面を提出してされた登記の申請で、所有権に関する登記の申請以外のものについて、同法附則第5項から第9項までの規定は、この政令の施行前に登記された数個の船舶、農業用動産又は建設機械を目的とする抵当権で、その目的たる船舶、農業用動産又は建設機械が共同担保目録に記載されていないものがある場合に準用する。
5 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則 (昭和47年3月13日政令第28号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
(船舶登記規則等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による船舶登記規則、農業用動産抵当登記令又は建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置については、民法の一部を改正する法律(昭和46年法律第99号)附則第15条の規定の例による。
附則 (昭和63年7月1日政令第224号) 抄
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
附則 (平成2年9月27日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月9日政令第37号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年11月7日政令第337号)
この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月20日)から施行する。
附則 (平成17年12月14日政令第366号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成22年1月22日政令第4号)
この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年7月1日政令第262号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年11月2日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にされた登記の申請については、第1条の規定による改正後の不動産登記令第7条第1項第1号及び第17条第1項の規定、第2条の規定による改正後の船舶登記令第13条第1項第1号及び第4号並びに第3項並びに第27条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第10条第1号の規定、第4条の規定による改正後の建設機械登記令第8条第1項第1号の規定並びに第5条の規定による改正後の企業担保登記登録令第8条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
別表(第7条、第8条関係)
登記 申請情報 添付情報
共通する事項
1 第16条第1項において準用する不動産登記法第63条第2項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登記 相続又は法人の合併を証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報
2 第6条各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の登記事項
イ 変更後又は更正後の登記事項についての令第11条第1項の建設機械台帳の記載を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
3 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
4 権利の変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の登記事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 付記登記によってする権利の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
5 権利に関する登記の抹消(23の項の登記を除く。)
イ 第16条第1項において準用する不動産登記法第69条の規定により登記権利者が単独で申請するときは、人の死亡又は法人の解散を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報
ロ 第16条第1項において準用する不動産登記法第70条第2項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条第1項に規定する除権決定があったことを証する情報
ハ 第16条第1項において準用する不動産登記法第70条第3項前段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報
(1) 債権証書並びに被担保債権及び最後の2年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する情報
(2) 登記義務者の所在が知れないことを証する情報
ニ 第16条第1項において準用する不動産登記法第70条第3項後段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報
(1) 被担保債権の弁済期を証する情報
(2) (1)の弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報
(3) 登記義務者の所在が知れないことを証する情報
ホ イからニまでに規定する申請以外の場合にあっては、登記原因を証する情報
ヘ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
6 抹消された登記の回復 回復する登記の登記事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
所有権に関する登記
7 所有権の保存の登記 建設機械につき、法第4条第1項の記号の打刻又は検認を受けた年月日
イ 申請人が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であることを証する情報
ロ 申請人が当該建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有することを証する情報
ハ 当該建設機械につき、法第4条第1項の記号の打刻又は検認を受けていることを証する情報
ニ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
8 所有権の移転の登記
イ 登記原因を証する情報
ロ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
抵当権に関する登記
9 抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登記
イ 第16条第1項において準用する不動産登記法第83条第1項各号に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって、その登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該建設機械についての第6条各号に掲げる事項を含む。)
ロ 第16条第1項において準用する不動産登記法第88条第1項第1号から第4号までに掲げる登記事項
ハ 1又は2以上の建設機械についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の1又は2以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
(1) 建設機械の名称
(2) 令第8条第1項の規定により打刻された記号
(3) 順位事項
登記原因を証する情報
10 根抵当権の設定の登記
イ 第16条第1項において準用する不動産登記法第83条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる登記事項
ロ 第16条第1項において準用する不動産登記法第88条第2項各号に掲げる登記事項
ハ 民法第398条の16の登記にあっては、同条の登記である旨
ニ 一の建設機械についての根抵当権の設定の登記又は2以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の1又は2以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
(1) 建設機械の名称
(2) 令第8条第1項の規定により打刻された記号
(3) 順位事項
(4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 一の建設機械についての根抵当権の設定の登記又は2以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の1又は2以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記にその登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記簿の謄本又は抄本
11 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 登記原因を証する情報
12 民法第376条第1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記
イ 第16条第1項において準用する不動産登記法第83条第1項各号(根抵当権の処分の登記にあっては、同項第1号を除く。)に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって、その登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該建設機械についての第6条各号に掲げる事項を含む。)
ロ 抵当権(根抵当権を除く。ハにおいて同じ。)の処分の登記にあっては、第16条第1項において準用する不動産登記法第88条第1項第1号から第4号までに掲げる登記事項
ハ 1又は2以上の建設機械についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の1又は2以上の建設機械についての抵当権の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
(1) 建設機械の名称
(2) 令第8条第1項の規定により打刻された記号
(3) 順位事項
ニ 根抵当権の処分の登記にあっては、第16条第1項において準用する不動産登記法第88条第2項各号に掲げる登記事項
ホ 民法第398条の16の登記にあっては、同条の登記である旨
ヘ 一の建設機械についての根抵当権の設定の登記又は2以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の1又は2以上の建設機械についての根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
(1) 建設機械の名称
(2) 令第8条第1項の規定により打刻された記号
(3) 順位事項
(4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 一の建設機械についての根抵当権の設定の登記又は2以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の1又は2以上の建設機械についての根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記にその登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記簿の謄本又は抄本
13 民法第393条の規定による代位の登記
イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた建設機械の名称及び令第8条第1項の規定により打刻された記号、当該建設機械の代価並びに当該弁済を受けた額
ロ 第16条第1項において準用する不動産登記法第83条第1項各号(根抵当権の登記にあっては、同項第1号を除く。)に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって、その登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該建設機械についての第6条各号に掲げる事項を含む。)
ハ 抵当権(根抵当権を除く。)の登記にあっては、第16条第1項において準用する不動産登記法第88条第1項第1号から第4号までに掲げる登記事項
ニ 根抵当権の登記にあっては、第16条第1項において準用する不動産登記法第88条第2項各号に掲げる登記事項
登記原因を証する情報
14 民法第398条の12第2項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記
イ 根抵当権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付
ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲
ハ 分割後の各根抵当権の極度額
ニ 分割前の根抵当権について民法第370条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め
ホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
登記原因を証する情報
15 民法第398条の19第2項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第16条第1項において準用する不動産登記法第93条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) 民法第398条の19第2項の規定による請求をしたことを証する情報
16 民法第398条の20第1項第3号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第16条第1項において準用する不動産登記法第93条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) 民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)第98条において準用する同規則第97条(同規則第177条において準用する同規則第176条第2項において準用する場合を含む。)において準用する民事執行法第49条第2項の規定による催告又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第55条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報
17 民法第398条の20第1項第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第16条第1項において準用する不動産登記法第93条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) 債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報
信託に関する登記
18 信託の登記
イ 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってされた信託にあっては、同法第4条第3項第1号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第2号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報
ロ イに規定する信託以外の信託にあっては、登記原因を証する情報
ハ 信託目録に記載すべき情報
19 信託財産に属する建設機械についてする受託者の変更による権利の移転の登記(第16条第1項において準用する不動産登記法第100条第1項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。) 第16条第1項において準用する不動産登記法第100条第1項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報
19の2 信託財産に属する建設機械についてする権利の変更の登記(次項及び20の項の登記を除く。)
イ 第16条第1項において準用する不動産登記法第97条第1項第2号の定めのある信託の信託財産に属する建設機械について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する情報
ロ 信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する建設機械について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報
(1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券
(2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第127条の2第1項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第127条の27第3項の規定により交付を受けた書面又は同法第277条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報
(3) 当該受益者が信託法第185条第2項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第187条第1項の書面又は電磁的記録
ハ 信託の併合又は分割による権利の変更の登記を申請するときは、次に掲げる情報
(1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第155条第1項第6号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する情報
(2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第152条第2項、第156条第2項又は第160条第2項の規定による公告及び催告(同法第152条第3項、第156条第3項又は第160条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第152条第3項第2号に規定する電子公告によってした法人である受託者にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する情報
19の3 信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記 信託法第4条第3項第1号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第2号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報
20 信託財産に属する建設機械についてする一部の受託者の任務の終了による権利の変更の登記(第16条第1項において準用する不動産登記法第100条第2項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。) 第16条第1項において準用する不動産登記法第100条第1項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報
仮登記
21 仮登記の登記義務者の承諾がある場合における第16条第1項において準用する不動産登記法第107条第1項の規定による仮登記
イ 登記原因を証する情報
ロ 仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報
22 所有権に関する仮登記に基づく本登記 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報(仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)第20条において準用する同法第18条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをしたこと及び清算金を供託したことを証する情報を含む。)又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
23 仮登記の抹消(第16条第1項において準用する不動産登記法第110条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するものに限る。)
イ 登記原因を証する情報
ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
仮処分に関する登記
24 民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第1項の規定による処分禁止の登記に後れる登記の抹消(第16条第1項において準用する不動産登記法第111条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。) 民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項に規定する通知をしたことを証する情報
官庁又は公署が関与する登記
25 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記(第16条第1項において準用する不動産登記法第116条第1項の規定により官庁又は公署が嘱託するものに限る。)
イ 登記原因を証する情報
ロ 登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報

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