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輸出水産業の振興に関する法律施行令

昭和29年政令第303号
内閣は、輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項及び第5条の規定に基き、この政令を制定する。
輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で指定する水産製品は、あじ缶詰、えび缶詰、かき缶詰、さば缶詰、鯨油、真珠(海外真珠を含む。)並びに冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレー及び魚肉ブロックに限る。)とする。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和29年12月1日)から施行する。
附則 (昭和32年7月29日政令第211号)
1 この政令は、昭和32年7月30日から施行する。
2 輸出水産業振興審議会令(昭和29年政令第280号)は、廃止する。
附則 (昭和35年8月12日政令第234号)
この政令は、昭和35年8月16日から施行する。
附則 (昭和38年3月27日政令第57号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年4月1日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日政令第114号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年1月29日政令第10号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年1月23日政令第2号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年11月9日政令第328号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月24日政令第320号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年9月25日政令第331号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月5日政令第28号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月4日政令第89号)
この政令は、昭和53年4月10日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第99号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和61年12月26日政令第392号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第1条第4号に定める日(昭和62年1月26日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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