あへんのうりわたしかかくをさだめるせいれい
あへんの売渡価格を定める政令
昭和29年政令第281号
内閣は、あへん法(昭和29年法律第71号)第35条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
あへん法第35条第1項の売渡価格は、あへんに含まれるモルヒネ1キログラムにつき21万2000円とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年8月23日政令第257号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第56号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第126号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (令和元年9月27日政令第117号)
この政令は、令和元年10月1日から施行する。
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