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にっぽんちゅうおうけいばかいほうしこうれい

日本中央競馬会法施行令

昭和29年政令第258号
内閣は、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)第4条、第27条及び第28条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(出資財産とならない動産の範囲)
第1条 日本中央競馬会法(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める動産は、左に掲げるものとする。
 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の成立の際現にもっぱら地方競馬(競馬法(昭和23年法律第158号)第1条第2項の地方競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供している動産
 前号に掲げるものの外、中央競馬(競馬法第1条第2項の中央競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供する必要があると認めて農林水産大臣が指定した動産
(出資財産の評価の方法等)
第2条 法第4条第1項の財産は、農林水産大臣が、大蔵大臣と協議して、競馬会の成立の時における時価により評価するものとする。
2 農林水産大臣は、前項の規定による評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者のうちから農林水産大臣が評価人として委嘱した者及び競馬会の理事長の意見を聞かなければならない。
(学識経験者の意見を聴いて行う処分)
第3条 法第20条第3号の政令で定める処分は、競馬法施行令(昭和23年政令第242号)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる処分とする。
(国庫納付金の納付)
第4条 競馬会は、法第27条第1項の規定による納付金を、競馬の開催ごと又は海外競馬(競馬法第3条の2第1項に規定する海外競馬をいう。)の競走についての勝馬投票券の発売について農林水産省令で定める期間ごとに、その終了した日から30日以内に、国庫に納付しなければならない。
2 競馬会は、法第27条第2項の規定による納付金を、当該事業年度の終了後3月以内に国庫に納付しなければならない。
(損失てん補準備金の必要積立額)
第5条 法第28条第1項の政令で定める額は、2億円とする。
(特別振興資金の運用又は使用の基準)
第6条 法第29条の2第5項の規定により特別振興資金(同条第1項の特別振興資金をいう。以下この条において同じ。)を運用し、又は使用する場合には、1事業年度における法第19条第3項及び第4項に規定する業務に必要な経費に充てることができる額は、当該事業年度の前事業年度末における特別振興資金の額に法第29条の2第3項及び第4項の規定により当該事業年度に特別振興資金に充てられた額を加えて得た額のおおむね10分の9に相当する金額を超えてはならない。

附則

1 この政令は、法の施行の日(昭和29年9月16日)から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月3日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成3年9月16日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年1月1日から施行する。
(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この政令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2条、第3条及び第5条の規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則 (平成19年8月10日政令第255号)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月9日政令第322号)
この政令は、競馬法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年11月1日)から施行する。

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