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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令

昭和29年政令第233号
内閣は、酪農振興法(昭和29年法律第182号)第3条第2項第4号、同条第4項第1号及び第2号、第10条第2項、第11条、第12条第1項、第18条並びに第20条の規定に基き、この政令を制定する。
(基本方針)
第1条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条の2第1項の基本方針は、おおむね5年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
(都道府県計画)
第1条の2 法第2条の3第1項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)は、前条の目標年度までの期間につき作成するものとする。
2 都道府県知事は、都道府県計画を作成しようとするときは、牛乳、乳製品、肉用牛又は牛肉の生産、集荷、保管、販売又は消費に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、都道府県知事が法第2条の3第5項の規定により都道府県計画を変更しようとする場合に準用する。
(市町村計画)
第1条の3 法第2条の4第1項の市町村計画(以下「市町村計画」という。)は、第1条の目標年度までの期間につき作成するものとする。
2 市町村長は、市町村計画を作成しようとする場合には、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の意見を聴き、かつ、当該計画の内容として当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合が行う事項について定めようとするときは、当該農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合に協議しなければならない。
3 前項の規定は、市町村長が法第2条の4第4項において準用する法第2条の3第5項の規定により市町村計画を変更しようとする場合に準用する。この場合において、前項中「当該計画」とあるのは、「当該計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
(集約酪農振興計画に定める事項)
第1条の4 法第3条第2項第4号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 乳牛の改良増殖施設及び保健衛生施設の整備に関すること。
 酪農経営の指導組織の整備に関すること。
(集約酪農地域の指定の基準)
第2条 法第3条第4項第1号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 その区域内において酪農経営を営む者の数が、北海道にあってはおおむね600以上、その他の地域にあってはおおむね150以上であること。
 その区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積に野草地(乳牛の放牧又はその飼料の採取の目的に供している草地であって飼料作物の作付地以外のものをいう。)の面積に10分の1を乗じて得た面積を加えて得た面積(以下「飼料供給地面積」という。)をその区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積が、その区域の属する都道府県の区域内(その区域が2以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては、当該2以上の都道府県の区域内。以下同じ。)の飼料供給地面積を当該都道府県の区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積(その面積が19アール(北海道にあっては、50アール)を超えるときは19アール(北海道にあっては、50アール)とし、9アール(北海道にあっては、25アール)未満のときは9アール(北海道にあっては、25アール)とする。)以上であり、又はこれに達する見込みが確実であること。
第3条 法第3条第4項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 その区域内の最近1年間における生乳の1日当たり生産数量が、北海道にあってはおおむね300キロリットル、その他の地域にあってはおおむね30キロリットルに達しており、又はこれに達する見込みが確実であること。
 その区域内にあるすべての酪農経営を営む者の住所からその区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設(冷凍機械を有するものに限る。)又は乳業施設へおおむね2時間以内で生乳を輸送することができること。
 その区域内で生産される生乳について、農業協同組合又は農業協同組合連合会が共同して集乳することが確実であること。
(草地の形質変更の行為)
第4条 法第9条の政令で定める開墾、造林その他の行為は、次に掲げる行為とする。
 面積が10アール以上にわたる土地について行う開墾(土地改良法(昭和24年法律第195号)により行うものを除く。)
 次に掲げる造林以外の造林で面積が10アール以上にわたるもの
 森林法(昭和26年法律第249号)第34条の4の規定に基づき行う造林
 森林法第38条第1項、第3項又は第4項の規定による都道府県知事の命令に基づき行う造林
 森林法第39条の5第1項の規定による都道府県知事の勧告に基づき行う造林
 草地を耕作又は養畜の目的以外の目的に供するため、当該草地の形質を変更する行為(開墾及び造林を除く。)で面積が3・5アール以上にわたるもの
(酪農事業施設)
第5条 法第10条第1項の集乳施設で政令で定めるものは、容量900リットル以上の貯乳槽、冷凍機械、濃縮機械又は分離機を有する集乳所とする。
2 法第10条第1項の乳業施設で政令で定めるものは、飲用牛乳用処理施設(生乳の処理能力が1日360リットルに満たないものを除く。)、脱脂乳及びクリーム製造施設、バター製造施設、チーズ製造施設、れん乳製造施設又は粉乳製造施設であって、試験研究機関その他農林水産大臣の指定する者の設置する乳業施設以外のものとする。
(紛争のあっせん又は調停の申請)
第6条 法第20条の規定によるあっせん又は調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 当事者の一方が申請者である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所
 申請の趣旨
 紛争の問題点及び交渉経過の概要
 その他あっせん又は調停を行うのに参考となる事項
(管轄)
第7条 法第20条の規定によるあっせん又は調停の申請は、当該紛争に係る契約において生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事(その生乳等の供給者である当事者が2以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該紛争に係る生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事)に対して行うものとする。ただし、当事者の双方が申請者である場合には、その協議により、生乳等の需要者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事又は当該紛争に係る契約により生乳等の供給を受ける乳業施設の所在地を管轄する都道府県知事に対してあっせん又は調停の申請をすることを妨げない。
(出頭を求められた者が受ける費用の弁償)
第8条 法第21条第3項の規定により都道府県知事から出頭を求められた者が同条第4項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
第9条 法第24条第4項において準用する法第21条第3項の規定により出頭を求められた者が法第24条第4項において準用する法第21条第4項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところによる。
(学校給食供給目標)
第10条 法第24条の3の2第1項の学校給食供給目標は、おおむね5年ごとに定めるものとする。ただし、同項の学校給食供給目標を定めた後における生乳の需給事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、当該期間を経過しない時においても、これを定めることができる。
(国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校)
第11条 法第24条の3の2第1項の政令で定める学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)第2条の夜間学校給食を行う高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)とする。

附則

この政令は、酪農振興法の施行の日(昭和29年8月7日)から施行する。
附則 (昭和30年11月17日政令第310号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年9月21日政令第299号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年2月2日政令第13号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年9月24日政令第290号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年12月25日政令第347号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年12月25日政令第350号)
この政令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月16日政令第31号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年5月29日政令第197号)
この政令は、酪農振興法の一部を改正する法律(昭和34年法律第100号)の施行の日(昭和34年5月30日)から施行する。
附則 (昭和35年11月22日政令第287号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年7月2日政令第281号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和40年9月30日政令第325号)
この政令は、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和40年法律第111号)の施行の日(昭和40年10月1日)から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年10月7日政令第216号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、酪農振興法の一部を改正する法律(昭和58年法律第48号)の施行の日(昭和58年10月8日)から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第207号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成6年11月11日政令第353号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月13日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年7月18日政令第313号)
この政令は、平成15年8月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第17条 開墾して農地とする目的で旧農地法第61条の規定により売り渡した土地についての酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第9条の規定の適用については、前条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年8月30日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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