がっこうきゅうしょくほうしこうれい
学校給食法施行令
昭和29年政令第212号
内閣は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第1項、第7条、第8条第1項及び第13条の規定に基き、この政令を制定する。
(学校給食の開設及び廃止の届出)
第1条 学校給食法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する義務教育諸学校(以下「義務教育諸学校」という。)の設置者(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人並びに都道府県及び都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。)は、法第3条第1項に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)を開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人が設置する学校を含む。)にあっては直接に、私立学校にあっては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)
第2条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第11条第1項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
一 義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条(同法第49条、第49条の8及び第82条において準用する場合を含む。)又は第69条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあっては、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
二 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
(学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助)
第3条 国が、法第12条第1項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第5条の規定により算定した額の2分の1を補助するものとする。
(学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)
第4条 学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める1平方メートル当たりの建築単価に、単独校調理場(1の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。)又は共同調理場(法第6条に規定する施設で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものをいう。以下同じ。)のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数(すべての学年の児童又は生徒を収容するに至っていない義務教育諸学校にあっては、そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなったときの数を基準として文部科学大臣が定める数(共同調理場にあっては、それらを合計した数)とし、別表において「児童等の数」という。)に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。
一 当該建築を行う年度の5月1日以前に設置された義務教育諸学校 当該建築を行う年度の5月1日現在において当該学校に在学する児童又は生徒の数
二 当該建築を行う年度の5月2日以降当該年度の末日までの間に設置される義務教育諸学校 その設置の日において当該学校に在学する児童又は生徒の数
三 当該建築を行う年度の翌年度中に設置される義務教育諸学校 文部科学省令で定めるところにより算定したその設置の日において当該学校に在学することとなる者の数
2 前項の場合において、学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により1平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。
(学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)
第5条 学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
(分校等についての適用)
第6条 前2条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内にある同一の設置者が設置する2以上の学校は一の学校とみなす。
(学校給食費に係る国の補助)
第7条 法第12条第2項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条において「補助対象保護者」という。)に対して、その児童又は生徒(中等教育学校の生徒にあっては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。)に係る法第11条第2項に規定する学校給食費(以下この条において「学校給食費」という。)を補助する場合(その補助割合が2分の1未満の場合を除く。)において、その補助する額の2分の1について行うものとする。ただし、児童1人当たりの年間学校給食費又は生徒1人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の2分の1の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。
(文部科学省令への委任)
第8条 この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年4月27日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則 (昭和31年6月30日政令第222号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和31年10月1日から施行する。
附則 (昭和32年4月11日政令第64号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則 (昭和41年3月31日政令第90号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年8月14日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行令及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令の規定は、昭和48年度の国庫補助金から適用する。
附則 (昭和49年7月16日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行令別表及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令別表の規定は、昭和49年度の国庫補助金から適用する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (平成9年4月1日政令第152号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成21年3月25日政令第53号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日政令第353号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
児童等の数 | 面積 | |
単独校調理場 | 200人以下 | 96平方メートル |
201人から400人まで | 120平方メートル | |
401人から600人まで | 150平方メートル | |
601人から900人まで | 180平方メートル | |
901人から1、200人まで | 204平方メートル | |
1、201人から1、500人まで | 216平方メートル | |
1、501人以上 | 228平方メートルに、1、501人を超える300人ごとに12平方メートルを加えた面積 | |
共同調理場 | 500人以下 | 253平方メートル |
501人から1、000人まで | 322平方メートル | |
1、001人から2、000人まで | 483平方メートル | |
2、001人から3、000人まで | 609平方メートル | |
3、001人から4、000人まで | 736平方メートル | |
4、001人から5、000人まで | 862平方メートル | |
5、001人から6、000人まで | 989平方メートル | |
6、001人から7、000人まで | 1、115平方メートル | |
7、001人以上 | 1、242平方メートルに、7、001人を超える1、000人ごとに126平方メートルを加えた面積 |
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