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へきちきょういくしんこうほうしこうれい

へき地教育振興法施行令

昭和29年政令第210号
内閣は、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第6条第3項及び第8条の規定に基き、この政令を制定する。
(法第3条第4号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)
第1条 へき地教育振興法(以下「法」という。)第3条第4号に掲げる事務(法第4条第1項第4号の規定により都道府県が行うものを含む。)に要する経費について法第6条第1項の規定により補助する場合の経費の範囲は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第8条の規定に基づく健康相談及び同法第13条第1項の規定に基づく健康診断を行う場合における医師及び歯科医師並びに同法第6条第2項及び第3項の規定に基づく環境衛生の維持改善並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第9条第2項及び第3項の規定に基づく学校給食の衛生管理のために必要な検査を行う場合における薬剤師の派遣に必要な経費とする。
2 前項の経費は、医師、歯科医師及び薬剤師の派遣に必要な謝金及び旅費について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。
(法第3条第5号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)
第2条 法第3条第5号に掲げる事務(法第4条第1項第4号の規定により都道府県が行うものを含む。)に要する経費について法第6条第1項の規定により補助する場合の経費の範囲は、へき地学校(法第2条に規定するへき地学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒の通学のために必要な自動車及び船舶の購入費とする。
2 前項の購入費は、文部科学大臣が定める1台又は1隻当たりの価格により算定するものとする。
(法第4条第1項第2号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)
第3条 法第4条第1項第2号に掲げる事務に要する経費について法第6条第2項の規定により補助する場合の経費の範囲は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条別表第1備考第2号の3の規定により文部科学大臣の指定する教員養成機関で主としてへき地学校に勤務する教員を養成するものの運営費とする。
2 前項の運営費は、教育職員免許法第5条別表第1に規定する小学校又は中学校の教諭の2種免許状に係る所要資格を得させるために必要な講師その他の職員の謝金又は給与及び旅費並びに備品費、消耗品費等について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。
(補助金の返還)
第4条 文部科学大臣は、法第7条に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該地方公共団体のための有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
2 法第7条の規定により法第6条第1項又は第2項の規定による補助金(次条において「補助金」という。)の返還を命ぜられた地方公共団体は、その返還を命ぜられた金額を、遅滞なく、国に返還しなければならない。
(書類の整備)
第5条 地方公共団体は、補助金の交付の目的となった事業の実施に関し必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日から適用する。
附則 (昭和30年5月16日政令第75号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月30日政令第222号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和31年10月1日から施行する。
附則 (昭和33年6月27日政令第188号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和34年4月27日政令第150号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和34年度の国庫補助金から適用する。
附則 (昭和39年5月19日政令第153号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則 (昭和41年3月29日政令第58号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年6月20日政令第141号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和42年度の国庫補助金から適用する。
附則 (昭和47年7月1日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年5月16日政令第164号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則 (昭和50年4月18日政令第124号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後のへき地教育振興法施行令〔中略〕の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 昭和49年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年4月30日政令第145号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 昭和49年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和50年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び国庫補助金並びに昭和50年度の国庫負担金で昭和50年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月18日政令第101号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和54年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和55年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和55年度の国庫負担金で昭和55年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月24日政令第150号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 昭和59年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和60年度の国庫負担金で昭和60年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月11日政令第144号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成7年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成7年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成8年度の国庫負担金で平成8年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第163号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月25日政令第53号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。

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