けいさつちょうそしきれい
警察庁組織令
昭和29年政令第180号
内閣は、警察法(昭和29年法律第162号)第26条の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 長官官房
(総括審議官)
第1条 長官官房に、総括審議官1人を置く。
2 総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び調整に関する事務を総括整理する。
(政策立案総括審議官)
第2条 長官官房に、政策立案総括審議官1人を置く。
2 政策立案総括審議官は、命を受け、所管行政に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
(公文書監理官)
第2条の2 長官官房に、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
(サイバーセキュリティ・情報化審議官)
第2条の3 長官官房に、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人を置く。
2 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
(審議官)
第3条 長官官房に、審議官7人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(技術審議官)
第4条 長官官房に、技術審議官1人を置く。
2 技術審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項のうち技術に関するものについての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
第5条 長官官房に、参事官5人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
(首席監察官)
第6条 長官官房に、首席監察官1人を置く。
2 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。
(長官官房の分課)
第7条 長官官房に、次の5課及び国家公安委員会会務官1人を置く。
総務課企画課
人事課
会計課
給与厚生課
(総務課)
第8条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察庁の機密に関すること。
二 警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。
三 国会との連絡に関すること。
四 国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
五 所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
六 広報に関すること。
七 情報の公開に関すること。
八 個人情報の保護に関すること。
九 留置施設に関すること。
十 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十一 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
(企画課)
第9条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
三 警察法第5条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
四 所管行政に関する政策の評価に関すること。
五 警察の組織に関すること。
六 法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
七 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八 官報掲載に関すること。
九 所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
十 所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
(人事課)
第10条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察職員の人事及び定員に関すること。
二 監察に関すること。
三 警察職員の勤務制度に関すること。
四 表彰に関すること。
五 警察職員の募集及び試験に関すること。
六 職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
七 警察教養施設の整備及び運営に関すること。
(会計課)
第11条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
一 予算、決算及び会計に関すること。
二 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
四 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
五 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産及び物品の管理及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
六 会計の監査に関すること。
七 庁舎の営繕に関すること。
八 庁内の取締りに関すること。
九 遺失物法(平成18年法律第73号)の施行に関すること。
十 警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。
十一 警察装備の整備計画に関すること。
十二 警察用航空機の運用に関すること。
十三 拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
十四 警察官の服制に関すること。
(給与厚生課)
第12条 給与厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察職員の給与に関すること。
二 警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
三 警察職員の福利厚生に関すること。
四 警察職員の医療に関すること。
五 警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
六 警察共済組合に関すること。
七 警察職員のレクリエーションに関すること。
八 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
九 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第8条第1項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
十 所管行政に係る犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
十一 犯罪被害者等給付金に関すること。
十二 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。
十三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
(国家公安委員会会務官)
第13条 国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。
一 国家公安委員会の機密に関すること。
二 国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。
三 国家公安委員会の庶務に関すること。
四 国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。
五 警察法第12条の2第1項及び第2項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第3項の規定による補助に関すること。
第2章 生活安全局
(生活安全局の分課)
第14条 生活安全局に、次の4課及び生活経済対策管理官1人を置く。
生活安全企画課少年課
保安課
情報技術犯罪対策課
(生活安全企画課)
第15条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。
二 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
三 犯罪の予防一般に関すること。
四 局の事務の総合調整に関すること。
五 生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。
六 生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。
七 酩酊者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
八 地域警察に関すること。
九 水上警察に関すること。
十 鉄道警察に関すること。
十一 警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。
十二 列車その他の交通機関への警乗に関すること。
十三 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
十四 警察通信指令に関すること。
十五 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)の施行に関すること。
十六 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の施行に関すること。
十七 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の施行に関すること。
十八 古物営業法(昭和24年法律第108号)の施行に関すること。
十九 質屋営業法(昭和25年法律第158号)の施行に関すること。
二十 警備業法(昭和47年法律第117号)の施行に関すること。
二十一 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)の施行に関すること。
二十二 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)の施行に関すること。
二十三 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
第16条 削除
(少年課)
第17条 少年課においては、次の事務をつかさどる。
一 少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。
二 少年指導委員に関すること。
三 少年の補導に関すること。
四 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
五 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
六 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
七 前2号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。
八 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)の施行に関すること。
九 未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)及び未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)の施行に関すること。
(保安課)
第18条 保安課においては、次の事務をつかさどる。
一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
二 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
三 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、警備第2課の所掌に属するものを除く。)。
五 風俗関係事犯の取締りに関すること。
六 売春関係事犯の取締りに関すること。
七 人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第14条に規定する機関との連絡に関すること。
八 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の施行に関すること(少年課の所掌に属するものを除く。)。
(情報技術犯罪対策課)
第19条 情報技術犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
一 インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯の取締りに関すること。
二 前号に掲げるもののほか、局の所掌に属する法令違反の取締りのうち、高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関すること。
三 情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
四 情報技術の利用に伴う犯罪の予防に関すること。
五 情報技術を利用する犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。
(生活経済対策管理官)
第20条 生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。
一 公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
二 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
三 特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。
四 前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。
六 第1号から第4号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。
第3章 刑事局
(刑事局の分課)
第21条 刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の3課並びに捜査支援分析管理官1人及び犯罪鑑識官1人を置く。
刑事企画課捜査第1課
捜査第2課
2 組織犯罪対策部に、次の3課及び国際捜査管理官1人を置く。
組織犯罪対策企画課暴力団対策課
薬物銃器対策課
(刑事企画課)
第22条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二 犯罪の捜査一般に関すること。
三 局の事務の総合調整に関すること。
四 刑事法令一般の調査及び研究に関すること。
五 刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(捜査第1課)
第23条 捜査第1課においては、次の事務をつかさどる。
一 殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
二 暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
三 窃盗犯の捜査に関すること。
四 人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
五 過失犯の捜査に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
七 移動警察の運営に関すること。
八 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)の施行に関すること。
九 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)の施行に関すること。
(捜査第2課)
第24条 捜査第2課においては、次の事務をつかさどる。
一 偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。
二 証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。
三 政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
四 公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
(捜査支援分析管理官)
第25条 捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査の支援として行う民間事業者その他の者からの協力の確保に関すること。
二 犯罪の情勢及び手口に関する情報その他の犯罪の捜査に必要な情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
三 犯罪統計に関すること。
四 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。
(犯罪鑑識官)
第26条 犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。
一 犯罪鑑識に関すること。
二 犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
(組織犯罪対策企画課)
第27条 組織犯罪対策企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の事務の総合調整に関すること。
二 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
四 部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定による暴力団の指定に関すること。
六 部内の他の所掌に属しない組織犯罪の取締りに関すること。
七 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の施行に関すること。
八 犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(暴力団対策課)
第28条 暴力団対策課においては、次の事務をつかさどる。
一 暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
二 暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に関すること(組織犯罪対策企画課の所掌に属するものを除く。)。
四 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。
(薬物銃器対策課)
第29条 薬物銃器対策課においては、次の事務をつかさどる。
一 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
二 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
三 薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。
(国際捜査管理官)
第30条 国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。
一 国際的な犯罪捜査に関すること。
二 外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三 国際捜査共助に関すること。
四 国際刑事警察機構との連絡に関すること。
五 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成26年法律第57号)第2条第1号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。
第4章 交通局
(交通局の分課)
第31条 交通局に、次の4課を置く。
交通企画課交通指導課
交通規制課
運転免許課
(交通企画課)
第32条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二 交通事故防止対策一般に関すること。
三 局の事務の総合調整に関すること。
四 道路の交通に関する統計に関すること。
五 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
六 高速道路交通警察隊の管理に関すること。
七 道路交通法(昭和35年法律第105号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。
八 交通事故調査分析センターに関すること。
九 地域交通安全活動推進委員に関すること。
十 都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。
十一 自動車安全運転センターに関すること。
十二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
十三 第2号、第4号及び第5号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第1号並びに第34条第1号及び第2号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(交通指導課)
第33条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
一 道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
二 交通反則行為の処理に関すること。
三 交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。
四 道路交通法の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。
五 交通取締用自動車の運用に関すること。
六 前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
(交通規制課)
第34条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
一 道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
二 信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
三 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。
四 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
五 第1号、第2号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
(運転免許課)
第35条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
一 運転免許及び運転免許試験に関すること。
二 運転免許の取消し、停止等に関すること。
三 運転免許に係る講習に関すること。
四 自動車等の運転者に係る前3号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。
五 自動車教習所に関すること。
六 前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。
第5章 警備局
(警備局の分課)
第36条 警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の2課を置く。
警備企画課公安課
2 外事情報部に、次の2課を置く。
外事課国際テロリズム対策課
3 警備運用部に、次の2課を置く。
警備第1課警備第2課
(警備企画課)
第37条 警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二 局の事務の総合調整に関すること。
三 警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
四 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
五 警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
六 電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
七 前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
八 国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)の施行に関すること。
九 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)の施行に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(公安課)
第38条 公安課においては、次の事務をつかさどる。
一 警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
二 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
イ 刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章及び第3章に規定する犯罪
ロ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する犯罪
ハ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号)第6条及び第7条に規定する犯罪
ニ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)に規定する犯罪
三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
(外事課)
第39条 外事課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の事務の総合調整に関すること。
二 次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する犯罪
ロ 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及び関税法(昭和29年法律第61号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの
ハ 前条第2号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの
三 外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
四 前3号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(国際テロリズム対策課)
第40条 国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
一 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第42条第3号において同じ。)に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
二 第38条第2号並びに前条第2号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。
(警備第1課)
第41条 警備第1課においては、次の事務をつかさどる。
一 部の事務の総合調整に関すること。
二 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第2課の所掌に属するものを除く。)。
四 機動隊の管理一般に関すること。
五 警衛に関すること。
六 警護に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(警備第2課)
第42条 警備第2課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察法第71条第1項の緊急事態及び同法第5条第4項第4号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。
二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。
三 特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第19項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
四 災害警備に関すること。
五 消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
第6章 情報通信局
(情報通信局の分課)
第43条 情報通信局に、次の4課を置く。
情報通信企画課情報管理課
通信施設課
情報技術解析課
(情報通信企画課)
第44条 情報通信企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察通信用機材及び電子計算組織の整備計画の企画に関すること。
二 警察通信職員の教養計画の企画に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、警察通信に関する企画に関すること。
四 局の事務の総合調整に関すること。
五 警察通信の統制に関すること。
六 警察通信施設の運用に関すること。
七 機動警察通信隊に関すること。
八 警察通信関係業務の技術的調査に関すること。
九 警察通信用機材の技術的検査に関すること。
十 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号)の施行に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(情報管理課)
第45条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
二 所管行政の事務能率の増進に関すること。
三 公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。
(通信施設課)
第46条 通信施設課においては、警察通信施設の保守、新設及び改修に関する事務をつかさどる。
(情報技術解析課)
第47条 情報技術解析課においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務をつかさどる。
第7章 管区警察局
(管区警察局の内部組織)
第48条 管区警察局に、次の3部を置き、部にそれぞれ部長を置く。
総務監察部広域調整部
情報通信部
2 前項の規定にかかわらず、東北管区警察局、中部管区警察局及び中国四国管区警察局にあっては、総務監察部及び広域調整部に代え総務監察・広域調整部を置く。
3 前2項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
(警察支局の名称、位置及び管轄区域)
第49条 中国四国管区警察局に、四国警察支局を置く。
2 四国警察支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
第8章 補則
(所掌事務に関する特例措置)
第50条 長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。
附則
この政令は、警察法の施行の日(昭和29年7月1日)から施行する。
附則 (昭和31年3月31日政令第50号)
この政令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年7月31日政令第225号)
この政令は、昭和32年8月1日から施行する。
附則 (昭和33年3月31日政令第48号)
この政令は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年7月1日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年4月1日政令第72号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年7月14日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月1日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年7月3日政令第238号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月27日政令第70号)
この政令は、警察法の一部を改正する法律(昭和37年法律第14号)の施行の日(昭和37年4月1日)から施行する。
附則 (昭和38年3月22日政令第48号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月12日政令第376号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月26日政令第33号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月18日政令第30号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年5月31日政令第177号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和40年法律第47号)の施行の日(昭和40年7月15日)から施行する。
附則 (昭和41年4月1日政令第94号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月30日政令第79号)
この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月17日政令第75号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第13条の9の改正規定は、昭和43年7月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日政令第162号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第123号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年10月26日政令第384号)
この政令は、警備業法の施行の日(昭和47年11月1日)から施行する。
附則 (昭和48年4月12日政令第57号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月11日政令第107号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月2日政令第80号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年9月1日)から施行する。
附則 (昭和51年5月10日政令第81号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月18日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年12月26日政令第401号)
この政令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日政令第65号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年6月20日政令第167号)
この政令は、附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律(昭和55年法律第13号)の施行の日(昭和55年6月30日)から施行する。
附則 (昭和55年8月30日政令第228号)
この政令は、国際捜査共助法(昭和55年法律第69号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (昭和55年11月4日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和56年1月1日)から施行する。
附則 (昭和56年4月3日政令第87号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年10月27日政令第310号)
この政令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和57年4月6日政令第86号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年12月10日政令第308号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和57年法律第67号)の施行の日(昭和58年1月15日)から施行する。
附則 (昭和58年4月5日政令第69号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月16日政令第105号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月11日政令第73号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第8条の2の改正規定は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年11月7日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
附則 (昭和61年4月5日政令第98号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日政令第141号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月27日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(昭和63年11月26日)から施行する。
附則 (平成元年5月29日政令第130号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年10月5日政令第303号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成3年1月31日政令第12号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成3年4月12日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月1日政令第94号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日政令第100号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月23日政令第208号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成5年10月27日政令第348号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成6年5月10日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成6年6月24日政令第155号)
この政令は、平成6年7月1日から施行する。
附則 (平成7年5月1日政令第192号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年5月5日)から施行する。
附則 (平成7年8月11日政令第316号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月11日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第119号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第391号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年4月9日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月27日政令第14号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成11年2月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第85号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年4月1日政令第140号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。ただし、第33条の6、第34条の2第1号及び第42条第1項の改正規定、第43条の次に1条を加える改正規定、別表第1の1の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第1の備考の2の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第3の12の項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成11年11月1日から施行する。
附則 (平成11年7月28日政令第238号)
この政令は、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第38号)の施行の日(平成11年8月1日)から施行する。
附則 (平成11年11月19日政令第375号)
この政令は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)の施行の日(平成12年2月13日)から施行する。
附則 (平成11年12月15日政令第403号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成11年12月27日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月6日政令第467号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成12年11月24日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第537号)
この政令は、警察法の一部を改正する法律(平成12年法律第139号)の一部の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第117号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年10月11日政令第327号)
この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)の施行の日(平成13年10月13日)から施行する。
附則 (平成14年2月6日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月1日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成15年9月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第136号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月10日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第420号)
この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第164号)の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月2日政令第170号)
この政令は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年5月5日)から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第98号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年11月29日政令第368号)
この政令は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則 (平成19年2月9日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年12月10日)から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第137号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年5月25日政令第168号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則 (平成20年2月1日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第170号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年9月3日政令第273号)
この政令は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第79号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第94号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第421号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月8日政令第49号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日政令第148号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第358号)
この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第123号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第108号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第30条に1号を加える改正規定は、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成26年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年10月2日政令第356号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第137号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月6日政令第191号)
この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年8月12日政令第280号) 抄
この政令は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)の施行の日(平成28年11月30日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第95号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月21日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法第5条の規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。
附則 (平成31年4月1日政令第142号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
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