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じえいたいほうしこうれい

自衛隊法施行令

昭和29年政令第179号
内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

第1章 総則

第1節 自衛隊から除かれる機関等

(自衛隊から除かれる機関等)
第1条 自衛隊法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
2 法第2条第1項に規定する政令で定める部局及び職は、地方協力局労務管理課とする。
3 法第2条第1項に規定する政令で定める防衛装備庁の合議制の機関は、防衛調達審議会とする。

第2節 自衛隊の旗

(自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)
第1条の2 自衛隊旗は、法第2条第2項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」という。)の連隊に、自衛艦旗は、同条第3項に規定する海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)の部隊の編成に加えられる自衛艦に交付するものとする。
2 自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、別表第1のとおりとする。

第3節 表彰

(表彰を受ける機関)
第1条の3 法第5条第1項に規定する政令で定める機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部及び地方防衛局(次条第4項及び第5項において「防衛大学校等」という。)とする。
(表彰の種類)
第2条 自衛隊の表彰は、次の3種類とする。
 賞詞
 賞状
 精勤章
2 賞詞は、特別賞詞、第1級賞詞、第2級賞詞、第3級賞詞、第4級賞詞及び第5級賞詞とし、功績があった法第2条第5項に規定する隊員(以下「隊員」という。)に対して授与する。
3 特別賞詞、第1級賞詞、第2級賞詞、第3級賞詞、第4級賞詞又は第5級賞詞を授与される隊員に対しては、それぞれその賞詞に添えて特別防衛功労章、第1級防衛功労章、第2級防衛功労章、第3級防衛功労章、第4級防衛功労章又は第5級防衛功労章(以下「防衛功労章」と総称する。)を授与する。
4 賞状は、特別賞状、第1級賞状、第2級賞状、第3級賞状、第4級賞状及び第5級賞状とし、防衛大学校等、法第2条第1項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関で、功績があったものに対して授与する。
5 特別賞状又は第1級賞状を授与するときは、当該賞状を授与される防衛大学校等又は自衛隊の部隊若しくは機関に所属し、又は所属していた隊員であって当該賞状に係る功績に貢献したと認められる者に対して、それぞれ特別部隊功績貢献章又は第1級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」と総称する。)を授与する。
6 精勤章は、陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官で、勤務に精励したものに対して授与する。
(表彰権者)
第3条 特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第1級賞詞及び第1級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
(防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納)
第4条 前条の規定により賞詞又は賞状を授与することができる者は、特別賞詞、第1級賞詞、第2級賞詞、第3級賞詞、第4級賞詞若しくは第5級賞詞を授与された者又は特別部隊功績貢献章若しくは第1級部隊功績貢献章を授与された者が禁錮以上の刑に処せられ、法令の規定による懲戒免職の処分を受け、又は著しい非行があったときは、防衛功労章又は部隊功績貢献章を返納させることができる。
(委任規定)
第5条 本節に定めるもののほか、賞詞及び賞状の様式、防衛功労章、部隊功績貢献章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第2章 部隊

第1節 陸上自衛隊の部隊

第1款 組織及び編成
(部隊の単位及び部隊の長)
第6条 陸上自衛隊の部隊の単位は、陸上総隊、方面隊、師団及び旅団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。
2 前項に規定する単位の部隊(陸上総隊、方面隊、師団及び旅団を除く。)の長は、それぞれ団長、連隊長、群長、大隊長、中隊長及び隊長とする。
3 団は団本部並びに防衛大臣の定める連隊若しくは群若しくはこれらに準ずる隊及び防衛大臣の定めるその他の部隊をもって、又は団本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもって、連隊は連隊本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもって、又は連隊本部及び防衛大臣の定める中隊その他の部隊をもって、群は群本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもって、又は群本部及び大隊以外の防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、連隊については、防衛大臣は、必要があると認めるときは、連隊本部及び大隊その他の部隊をもって編成される連隊にあっては連隊本部及び大隊以外の部隊を、連隊本部及び中隊その他の部隊をもって編成される連隊にあっては連隊本部及び中隊以外の部隊を、それぞれ編成に加えないことができる。
(陸上総隊)
第6条の2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び空挺団1、水陸機動団1、ヘリコプター団1、システム通信団1、中央即応連隊1、特殊作戦群1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は陸上総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(陸上総隊司令官)
第6条の3 陸上総隊司令官は、陸将をもって充てる。
2 陸上総隊司令部の事務は、陸上総隊司令官が掌理するものとする。
(陸上総隊司令部)
第6条の4 陸上総隊司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、陸将をもって充てる。
2 幕僚長は、陸上総隊司令官を補佐し、陸上総隊司令部の部内の事務を整理する。
3 陸上総隊司令部に、所要の部及び課を置く。
(方面隊)
第7条 方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又はこれに準ずる隊1、高射特科団又は高射特科群1、施設団1、混成団1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は方面総監部、師団及び旅団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
 師団2及び旅団2
 師団2及び旅団1
 師団2
 師団1及び旅団1
(方面総監)
第8条 方面総監は、陸将をもって充てる。
2 方面総監部の事務は、方面総監が掌理するものとする。
(方面総監部)
第9条 方面総監部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、陸将補をもって充てる。
2 幕僚長は、方面総監を補佐し、方面総監部の部内の事務を整理する。
3 方面総監部に、所要の部及び課を置く。
(師団)
第10条 師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊1、施設大隊1、通信大隊1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
 即応機動連隊1、普通科連隊2、特科連隊1及び高射特科大隊1
 即応機動連隊1、普通科連隊2及び高射特科大隊1
 普通科連隊3、戦車連隊1、特科連隊1及び高射特科大隊1
 普通科連隊3、特科連隊1、戦車大隊1及び高射特科大隊1
 普通科連隊3、特科隊1、戦車大隊1及び高射特科大隊1
 普通科連隊3、偵察戦闘大隊1及び高射特科大隊1
 普通科連隊1、戦車連隊3、特科連隊1及び高射特科連隊1
(師団長)
第11条 師団長は、陸将をもって充てる。
2 師団司令部の事務は、師団長が掌理するものとする。
(師団司令部)
第12条 師団司令部に、副師団長1人を置く。副師団長は、陸将補をもって充てる。
2 副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。
3 師団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、1等陸佐をもって充てる。
4 幕僚長は、師団長を補佐し、師団司令部の部内の事務を整理する。
5 師団司令部に、所要の部及び課を置く。
(旅団)
第12条の2 旅団は、旅団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援隊1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
 即応機動連隊1、普通科連隊2及び特科隊1
 即応機動連隊1及び普通科連隊1
 普通科連隊3、特科隊1及び戦車大隊1
 普通科連隊3及び特科隊1
 普通科連隊1及び高射特科連隊1
(旅団長)
第12条の3 旅団長は、陸将補をもって充てる。
2 旅団司令部の事務は、旅団長が掌理するものとする。
(旅団司令部)
第12条の4 旅団司令部に、副旅団長1人を置く。副旅団長は、1等陸佐をもって充てる。
2 副旅団長は、旅団の隊務につき旅団長を助け、旅団長に事故があるとき、又は旅団長が欠けたときは、旅団長の職務を行う。
3 旅団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、1等陸佐をもって充てる。
4 幕僚長は、旅団長を補佐し、旅団司令部の部内の事務を整理する。
5 旅団司令部に、所要の部及び課を置く。
(委任規定)
第13条 本款に定めるもののほか、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。
第2款 警備区域
(警備区域)
第14条 陸上自衛隊の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任者及び区域は、別表第2のとおりとする。

第2節 海上自衛隊の部隊

第1款 組織及び編成
(防衛大臣直轄部隊)
第15条 海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、通信隊群その他防衛大臣の定める部隊とする。
(自衛艦隊)
第15条の2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊1、航空集団1、潜水艦隊1、掃海隊群1、情報業務群1、海洋業務・対潜支援群1、開発隊群1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は自衛艦隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは自衛艦隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(自衛艦隊司令官)
第16条 自衛艦隊司令官は、海将をもって充てる。
2 自衛艦隊司令部の事務は、自衛艦隊司令官が掌理するものとする。
(自衛艦隊司令部)
第16条の2 自衛艦隊司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、海将補をもって充てる。
2 幕僚長は、自衛艦隊司令官を補佐し、自衛艦隊司令部の部内の事務を整理する。
(護衛艦隊)
第16条の3 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部、護衛隊群4及び海上訓練指導隊群1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、護衛艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。
(護衛艦隊司令官)
第16条の4 護衛艦隊司令官は、海将をもって充てる。
2 護衛艦隊司令部の事務は、護衛艦隊司令官が掌理するものとする。
(護衛艦隊司令部)
第16条の5 護衛艦隊司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、海将補をもって充てる。
2 幕僚長は、護衛艦隊司令官を補佐し、護衛艦隊司令部の部内の事務を整理する。
(航空集団)
第16条の6 航空集団は、航空集団司令部及び航空群7その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。
(航空集団司令官)
第16条の7 航空集団司令官は、海将をもって充てる。
2 航空集団司令部の事務は、航空集団司令官が掌理するものとする。
(航空集団司令部)
第16条の8 航空集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、海将補をもって充てる。
2 幕僚長は、航空集団司令官を補佐し、航空集団司令部の部内の事務を整理する。
(潜水艦隊)
第16条の9 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群2その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。
(潜水艦隊司令官)
第16条の10 潜水艦隊司令官は、海将をもって充てる。
2 潜水艦隊司令部の事務は、潜水艦隊司令官が掌理するものとする。
(潜水艦隊司令部)
第16条の11 潜水艦隊司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、海将補をもって充てる。
2 幕僚長は、潜水艦隊司令官を補佐し、潜水艦隊司令部の部内の事務を整理する。
(掃海隊群)
第16条の12 掃海隊群は、掃海隊群司令部及び3以上の掃海隊その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(掃海隊群司令)
第16条の13 掃海隊群の長は、掃海隊群司令とする。
2 掃海隊群司令は、海将補をもって充てる。
3 掃海隊群司令部の事務は、掃海隊群司令が掌理するものとする。
(掃海隊群司令部)
第16条の14 掃海隊群司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、1等海佐をもって充てる。
2 幕僚長は、掃海隊群司令を補佐し、掃海隊群司令部の部内の事務を整理する。
(護衛隊群)
第17条 護衛隊群は、護衛隊群司令部及び護衛隊2その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、護衛隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
(護衛隊群司令)
第18条 護衛隊群の長は、護衛隊群司令とする。
2 護衛隊群司令は、海将補をもって充てる。
(海上訓練指導隊群)
第18条の2 海上訓練指導隊群は、海上訓練指導隊群司令部及び海上訓練指導隊その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(海上訓練指導隊群司令)
第18条の3 海上訓練指導隊群の長は、海上訓練指導隊群司令とする。
2 海上訓練指導隊群司令は、1等海佐をもって充てる。
(航空群)
第18条の4 航空群は、航空群司令部及び航空隊1、3又は4、整備補給隊1、航空基地隊1又は2その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
(航空群司令)
第18条の5 航空群の長は、航空群司令とする。
2 航空群司令は、海将補をもって充てる。
(潜水隊群)
第18条の6 潜水隊群は、潜水隊群司令部及び潜水隊2又は3、潜水艦基地隊1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
(潜水隊群司令)
第18条の7 潜水隊群の長は、潜水隊群司令とする。
2 潜水隊群司令は、1等海佐をもって充てる。
(情報業務群)
第18条の8 情報業務群は、情報業務群司令部及び情報支援隊その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(情報業務群司令)
第18条の9 情報業務群の長は、情報業務群司令とする。
2 情報業務群司令は、1等海佐をもって充てる。
(海洋業務・対潜支援群)
第18条の10 海洋業務・対潜支援群は、海洋業務・対潜支援群司令部及び対潜資料隊、対潜評価隊その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(海洋業務・対潜支援群司令)
第18条の11 海洋業務・対潜支援群の長は、海洋業務・対潜支援群司令とする。
2 海洋業務・対潜支援群司令は、海将補をもって充てる。
(開発隊群)
第18条の12 開発隊群は、開発隊群司令部及び開発隊その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(開発隊群司令)
第18条の13 開発隊群の長は、開発隊群司令とする。
2 開発隊群司令は、海将補をもって充てる。
(地方総監)
第19条 地方総監は、海将をもって充てる。
2 地方総監部の事務は、地方総監が掌理するものとする。
(地方総監部)
第20条 地方総監部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、海将補をもって充てる。
2 幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。
3 地方総監部に、所要の部、課及び室を置く。
4 前3項に定めるもののほか、地方総監部の内部組織は、防衛省令で定める。
(地方隊の部隊)
第21条 地方隊の地方総監部以外の部隊は、掃海隊、ミサイル艇隊、基地隊、教育隊、警備隊、防備隊その他防衛大臣の定める部隊とする。
(基地隊の名称等)
第22条 基地隊及びその属する地方隊の名称並びに基地隊本部の名称及び所在地は、別表第3のとおりとする。
(教育航空集団)
第22条の2 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群3その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。
(教育航空集団司令官)
第22条の3 教育航空集団司令官は、海将をもって充てる。
2 教育航空集団司令部の事務は、教育航空集団司令官が掌理するものとする。
(教育航空集団司令部)
第22条の4 教育航空集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、1等海佐をもって充てる。
2 幕僚長は、教育航空集団司令官を補佐し、教育航空集団司令部の部内の事務を整理する。
(教育航空群)
第22条の5 教育航空群は、教育航空群司令部及び教育航空隊1又は2、整備補給隊1、航空基地隊1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空群司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは教育航空群司令部及び教育航空隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(教育航空群司令)
第22条の6 教育航空群の長は、教育航空群司令とする。
2 教育航空群司令は、1等海佐をもって充てる。
(練習艦隊)
第23条 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(練習艦隊司令官)
第24条 練習艦隊司令官は、海将補をもって充てる。
2 練習艦隊司令部の事務は、練習艦隊司令官が掌理するものとする。
(通信隊群)
第25条 通信隊群は、通信隊群司令部及び通信隊その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(通信隊群司令)
第25条の2 通信隊群の長は、通信隊群司令とする。
2 通信隊群司令は、1等海佐をもって充てる。
(船舶の籍等)
第26条 海上自衛隊の自衛艦その他の船舶は、防衛大臣の定めるところにより、いずれかの地方総監部に籍を置くものとする。
第2款 警備区域
(警備区域)
第27条 海上自衛隊の地方隊の警備区域は、当該地方隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任部隊及び区域は、別表第4のとおりとする。

第3節 航空自衛隊の部隊

(防衛大臣直轄部隊)
第28条 法第2条第4項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。)の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他防衛大臣の定める部隊とする。
(航空総隊)
第28条の2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊4、航空救難団1、航空戦術教導団1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空総隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空総隊司令官)
第28条の3 航空総隊司令官は、空将をもって充てる。
2 航空総隊司令部の事務は、航空総隊司令官が掌理するものとする。
(航空総隊司令部)
第28条の4 航空総隊司令部に、航空総隊副司令官1人を置く。航空総隊副司令官は、空将をもって充てる。
2 航空総隊副司令官は、航空総隊の隊務につき航空総隊司令官を助け、航空総隊司令官に事故があるとき、又は航空総隊司令官が欠けたときは、航空総隊司令官の職務を行う。
3 航空総隊司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、空将補をもって充てる。
4 幕僚長は、航空総隊司令官を補佐し、航空総隊司令部の部内の事務を整理する。
5 航空総隊司令部に、所要の部及び課を置く。
(航空支援集団)
第28条の5 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊3、航空保安管制群1、航空気象群1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空支援集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空支援集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空支援集団司令官)
第28条の6 航空支援集団司令官は、空将をもって充てる。
2 航空支援集団司令部の事務は、航空支援集団司令官が掌理するものとする。
(航空支援集団司令部)
第28条の7 航空支援集団司令部に、航空支援集団副司令官1人を置く。航空支援集団副司令官は、空将補をもって充てる。
2 航空支援集団副司令官は、航空支援集団の隊務につき航空支援集団司令官を助け、航空支援集団司令官に事故があるとき、又は航空支援集団司令官が欠けたときは、航空支援集団司令官の職務を行う。
3 航空支援集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、1等空佐をもって充てる。
4 幕僚長は、航空支援集団司令官を補佐し、航空支援集団司令部の部内の事務を整理する。
5 航空支援集団司令部に、所要の部及び課を置く。
(航空教育集団)
第28条の8 航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団2、飛行教育団3、航空教育隊1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空教育集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空教育集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空教育集団司令官)
第28条の9 航空教育集団司令官は、空将をもって充てる。
2 航空教育集団司令部の事務は、航空教育集団司令官が掌理するものとする。
(航空教育集団司令部)
第28条の10 航空教育集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、空将補をもって充てる。
2 幕僚長は、航空教育集団司令官を補佐し、航空教育集団司令部の部内の事務を整理する。
3 航空教育集団司令部に、所要の部及び課を置く。
(航空開発実験集団)
第28条の11 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団1、電子開発実験群1、航空医学実験隊1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空開発実験集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空開発実験集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空開発実験集団司令官)
第28条の12 航空開発実験集団司令官は、空将をもって充てる。
2 航空開発実験集団司令部の事務は、航空開発実験集団司令官が掌理するものとする。
(航空開発実験集団司令部)
第28条の13 航空開発実験集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、空将補をもって充てる。
2 幕僚長は、航空開発実験集団司令官を補佐し、航空開発実験集団司令部の部内の事務を整理する。
3 航空開発実験集団司令部に、所要の部及び課を置く。
(航空方面隊)
第28条の14 航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団1又は2、航空警戒管制団1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空方面隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空方面隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空方面隊司令官)
第28条の15 航空方面隊司令官は、空将をもって充てる。
2 航空方面隊司令部の事務は、航空方面隊司令官が掌理するものとする。
(航空方面隊司令部)
第28条の16 航空方面隊司令部に、航空方面隊副司令官1人を置く。航空方面隊副司令官は、空将補をもって充てる。
2 航空方面隊副司令官は、航空方面隊の隊務につき航空方面隊司令官を助け、航空方面隊司令官に事故があるとき、又は航空方面隊司令官が欠けたときは、航空方面隊司令官の職務を行う。
3 航空方面隊司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、1等空佐をもって充てる。
4 幕僚長は、航空方面隊司令官を補佐し、航空方面隊司令部の部内の事務を整理する。
5 航空方面隊司令部に、所要の部及び課を置く。
(航空団)
第29条 航空団は、航空団司令部及び飛行群1、整備補給群1、基地業務群1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空団司令)
第30条 航空団司令は、空将補をもって充てる。
2 航空団司令部の事務は、航空団司令が掌理するものとする。
(航空団司令部)
第30条の2 航空団司令部に、航空団副司令1人を置く。航空団副司令は、1等空佐をもって充てる。
2 航空団副司令は、航空団の隊務につき航空団司令を助け、航空団司令に事故があるとき、又は航空団司令が欠けたときは、航空団司令の職務を行う。
3 航空団司令部に、所要の部及び班を置く。
(航空救難団)
第30条の3 航空救難団は、航空救難団司令部及び飛行群1、整備群1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空救難団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空救難団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空救難団司令)
第30条の4 航空救難団の長は、航空救難団司令とする。
2 航空救難団司令は、空将補をもって充てる。
(航空戦術教導団)
第30条の5 航空戦術教導団は、航空戦術教導団司令部及び飛行教導群1、高射教導群1、電子作戦群1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空戦術教導団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空戦術教導団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空戦術教導団司令)
第30条の6 航空戦術教導団の長は、航空戦術教導団司令とする。
2 航空戦術教導団司令は、空将補をもって充てる。
(飛行教育団)
第30条の7 飛行教育団は、飛行教育団司令部及び教育群1、整備補給群1、基地業務群1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行教育団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行教育団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(飛行教育団司令)
第30条の8 飛行教育団の長は、飛行教育団司令とする。
2 飛行教育団司令は、1等空佐をもって充てる。
(飛行開発実験団)
第30条の9 飛行開発実験団は、飛行開発実験団司令部及び飛行実験群1、整備群1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行開発実験団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行開発実験団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(飛行開発実験団司令)
第30条の10 飛行開発実験団の長は、飛行開発実験団司令とする。
2 飛行開発実験団司令は、空将補をもって充てる。
(航空警戒管制団)
第30条の11 航空警戒管制団は、航空警戒管制団司令部及び防空管制群1、警戒群1、2又は3、基地業務群1その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空警戒管制団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空警戒管制団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空警戒管制団司令)
第30条の12 航空警戒管制団の長は、航空警戒管制団司令とする。
2 航空警戒管制団司令は、空将補をもって充てる。
(委任規定)
第30条の13 本節に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

第4節 共同の部隊

(自衛隊情報保全隊)
第30条の14 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊情報保全隊を置く。
2 自衛隊情報保全隊は、自衛隊情報保全隊本部及び中央情報保全隊その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(自衛隊情報保全隊司令)
第30条の15 自衛隊情報保全隊の長は、自衛隊情報保全隊司令とする。
2 自衛隊情報保全隊司令は、陸将補、海将補又は空将補をもって充てる。
(自衛隊指揮通信システム隊)
第30条の16 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊指揮通信システム隊を置く。
2 自衛隊指揮通信システム隊は、自衛隊指揮通信システム隊本部及びネットワーク運用隊その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(自衛隊指揮通信システム隊司令)
第30条の17 自衛隊指揮通信システム隊の長は、自衛隊指揮通信システム隊司令とする。
2 自衛隊指揮通信システム隊司令は、1等陸佐、1等海佐又は1等空佐をもって充てる。

第5節 補職の特例及び委任規定

(補職の特例)
第31条 本章に定める職は、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を除き、各本条において陸将、海将又は空将をもって充てることと定められている職にあっては陸将補、海将補又は空将補を、その他の職にあっては各本条で定める階級の1級だけ上位又は下位の階級の自衛官をもって充てることができる。
(委任規定)
第32条 本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第3章 機関

第1節 学校

(自衛隊体育学校)
第33条 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。
2 自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所掌事務
自衛隊体育学校 東京都練馬区 隊員の体育指導に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行なうとともに、体育に関する調査研究を行なうこと。
(陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
第33条の2 陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所掌事務
陸上自衛隊幹部候補生学校 久留米市 陸上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
陸上自衛隊富士学校 静岡県駿東郡小山町 普通科、特科及び機甲科並びに普通科部隊、特科部隊及び機甲科部隊の相互協同に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの部隊の運用及び相互協同等に関する調査研究を行うこと(陸上自衛隊高射学校の所掌に属するものを除く。)
陸上自衛隊高射学校 千葉市 高射特科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、高射特科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊情報学校 静岡県駿東郡小山町 情報科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、情報科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊航空学校 伊勢市 航空科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、航空科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊施設学校 ひたちなか市 施設科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、施設科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊通信学校 横須賀市 通信科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、通信科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊武器学校 茨城県稲敷郡阿見町 武器科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、武器科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊需品学校 松戸市 需品科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、需品科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊輸送学校 東京都練馬区 輸送科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、輸送科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊小平学校 小平市 警務科若しくは会計科に必要な知識及び技能又は人事、業務管理等の業務に関し必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、警務科部隊若しくは会計科部隊又は人事、業務管理等の業務に従事する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊衛生学校 東京都世田谷区 衛生科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、衛生科部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊化学学校 さいたま市 化学防護、化学技術及び化学器材の補給、整備等の業務に関し必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの業務に従事する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊高等工科学校 横須賀市 施設器材、通信器材、火器、航空機等の整備、操作その他の技術関係の職務を遂行する陸曹長以下3等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
(海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
第34条 海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所掌事務
海上自衛隊幹部学校 東京都目黒区 海上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、大部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
海上自衛隊幹部候補生学校 江田島市 海上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
海上自衛隊第1術科学校 江田島市 砲術、水雷、掃海、航海、通信及び応急に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
海上自衛隊第2術科学校 横須賀市 機関、電機、工作等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
海上自衛隊第3術科学校 柏市 航空機及び航空機用機器並びに航空機又は航空機の航行に関する通信器材、電波器材その他の器材の整備並びに施設の工事に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
海上自衛隊第4術科学校 舞鶴市 経理、調達、保管、補給、給養及び業務管理に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
(航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
第35条 航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所掌事務
航空自衛隊幹部学校 東京都目黒区 航空自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、航空自衛隊における部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。
航空自衛隊幹部候補生学校 奈良市 航空自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
航空自衛隊第1術科学校 浜松市 航空機等(航空機搭載レーダー器材、航空機搭載誘導武器及び航空機搭載火器等を含む。)の整備及び補給並びに航空機搭載レーダー及び航空機搭載誘導武器の運用等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
航空自衛隊第2術科学校 浜松市 レーダー、誘導武器及び火器の運用等並びにレーダー器材、自動警戒管制器材等、誘導武器及び火器等の整備及び補給に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(航空自衛隊第1術科学校の所掌に係るものを除く。)を行うこと。
航空自衛隊第3術科学校 福岡県遠賀郡芦屋町 補給、輸送、調達、土木その他施設に関する業務等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
航空自衛隊第4術科学校 熊谷市 通信、気象の観測等並びに通信器材等の整備及び補給に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
航空自衛隊第5術科学校 小牧市 航空警戒管制及び航空保安管制並びに航空自衛隊の使用する電子計算機のプログラムの利用及び改良等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
(副校長)
第36条 学校(陸上自衛隊高等工科学校を除く。)に、副校長1人を置くことができる。
2 副校長は、自衛官をもって充てる。
3 副校長は、校長を助け、校務を整理する。
4 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。
(陸上自衛隊高等工科学校の副校長)
第36条の2 陸上自衛隊高等工科学校に、副校長2人を置く。
2 副校長2人のうち、1人は自衛官をもって、1人は教官をもって充てる。
3 副校長は、防衛大臣の定めるところにより、校長を助け、校務を整理する。
4 防衛大臣の指定する副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。
(分校)
第37条 防衛大臣は、必要の地に第33条から第35条までに規定する学校の分校を置くことができる。
2 分校の名称及び位置は、官報で告示する。
(分校長)
第38条 分校に、分校長を置き、自衛官をもって充てる。
2 分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。
3 防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長又は地方総監に分校長を指揮監督させることができる。
(法第25条第1項の政令で定める航空自衛隊の学校)
第38条の2 法第25条第1項の政令で定める航空自衛隊の学校は、航空自衛隊幹部学校とする。
(法第25条第5項の政令で定める陸上自衛隊の学校)
第38条の3 法第25条第5項の政令で定める陸上自衛隊の学校は、陸上自衛隊高等工科学校とする。
(法第25条第8項の政令で定める航空自衛隊の学校)
第38条の4 法第25条第8項の政令で定める航空自衛隊の学校は、第35条に規定する学校のうち航空自衛隊幹部学校以外のものとする。

第2節 補給処

(陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
第39条 陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとし、これらの各補給処、次条の海上自衛隊の補給処及び第40条の航空自衛隊の補給処相互間の所掌事務の区分については、防衛大臣が定めるものとする。
名称 位置 所掌事務
陸上自衛隊北海道補給処 恵庭市 防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。
陸上自衛隊東北補給処 仙台市
陸上自衛隊関東補給処 土浦市
陸上自衛隊関西補給処 宇治市
陸上自衛隊九州補給処 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
(海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
第39条の2 海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所掌事務
海上自衛隊艦船補給処 横須賀市 防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、船舶、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。
海上自衛隊航空補給処 木更津市 防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。
(航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
第40条 航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所掌事務
航空自衛隊第2補給処 各務原市 防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。
航空自衛隊第3補給処 狭山市
航空自衛隊第4補給処 狭山市
(副処長)
第41条 補給処に、副処長1人を置くことができる。副処長は、自衛官をもって充てる。
2 副処長は、処長を助け、処務を整理する。
3 副処長は、処長に事故があるとき、又は処長が欠けたときは、処長の職務を行う。
(支処又は出張所)
第42条 防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させるため、支処又は出張所を置くことができる。
2 支処又は出張所の名称及び位置は、官報で告示する。
(支処長又は出張所長)
第43条 支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。支処長及び出張所長は、自衛官をもって充てる。
2 支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。
3 防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。

第3節 病院

(自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院)
第44条 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院を置く。
2 自衛隊中央病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所掌事務
自衛隊中央病院 東京都世田谷区 隊員及び第46条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練及び看護に従事する隊員の養成並びに医療その他の衛生に関する調査研究を行うこと。
3 自衛隊地区病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所掌事務
自衛隊札幌病院 札幌市 隊員及び第46条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練及び医療その他の衛生に関する調査研究を行うこと。
自衛隊大湊病院 むつ市
自衛隊三沢病院 三沢市
自衛隊仙台病院 仙台市
自衛隊横須賀病院 横須賀市
自衛隊岐阜病院 各務原市
自衛隊富士病院 静岡県駿東郡小山町
自衛隊舞鶴病院 舞鶴市
自衛隊阪神病院 川西市
自衛隊呉病院 呉市
自衛隊福岡病院 春日市
自衛隊佐世保病院 佐世保市
自衛隊熊本病院 熊本市
自衛隊別府病院 別府市
自衛隊那覇病院 那覇市
第45条 削除
(診療の対象)
第46条 法第27条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
 隊員であった者で、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。次号及び第87条の24第1号において「防衛省職員給与法」という。)第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第10条の規定又は労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)の規定により療養補償を受けるべきもの
 隊員であった者で、防衛省職員給与法第22条の規定又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは療養費の支給を受けるべきもの
 隊員(予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補その他非常勤の者を除く。以下この号において同じ。)の被扶養者(国家公務員共済組合法第2条第1項第2号に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)及び隊員であった者の被扶養者で、それぞれ同法第57条又は第59条の規定により家族療養費の支給を受けるべきもの
2 病院においては、前項各号に掲げる者のほか、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2号に規定する武力攻撃事態をいう。)及び存立危機事態(同条第4号に規定する存立危機事態をいう。)に際し、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)第24条第1項に規定する被収容者の診療を行うことができる。
3 病院においては、前2項に規定する者の診療に支障を及ぼさない限度において、防衛大臣の定めるところにより、これらの者以外の者の診療を行うことができる。
(副院長)
第47条 病院に、副院長1人(自衛隊中央病院にあっては、2人)を置く。副院長は、自衛官又は技官をもって充てる。
2 自衛隊中央病院の副院長は、防衛大臣の定めるところにより、自衛隊中央病院の病院長を助け、院務を整理する。
3 自衛隊地区病院の副院長は、自衛隊地区病院の病院長を助け、院務を整理する。
4 副院長(自衛隊中央病院にあっては、防衛大臣の指定する副院長)は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、病院長の職務を行う。

第4節 地方協力本部

(自衛隊地方協力本部)
第48条 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊地方協力本部を置く。
2 自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第29条第1項に規定する事務を行うものとする。
名称 位置 担当区域
自衛隊札幌地方協力本部 札幌市 札幌市、小樽市、江別市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、空知総合振興局管内(雨竜郡を除く。)、胆振総合振興局管内、日高振興局管内
自衛隊旭川地方協力本部 旭川市 旭川市、留萌市、稚内市、士別市、名寄市、紋別市、深川市、富良野市、上川総合振興局管内、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、空知総合振興局管内(雨竜郡に限る。)、オホーツク総合振興局管内(紋別郡及び常呂郡佐呂間町に限る。)
自衛隊函館地方協力本部 函館市 函館市、北斗市、檜山振興局管内、渡島総合振興局管内
自衛隊帯広地方協力本部 帯広市 帯広市、釧路市、根室市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内、根室振興局管内、オホーツク総合振興局管内(紋別郡及び常呂郡佐呂間町を除く。)
自衛隊青森地方協力本部 青森市 青森県
自衛隊岩手地方協力本部 盛岡市 岩手県
自衛隊宮城地方協力本部 仙台市 宮城県
自衛隊秋田地方協力本部 秋田市 秋田県
自衛隊山形地方協力本部 山形市 山形県
自衛隊福島地方協力本部 福島市 福島県
自衛隊茨城地方協力本部 水戸市 茨城県
自衛隊栃木地方協力本部 宇都宮市 栃木県
自衛隊群馬地方協力本部 前橋市 群馬県
自衛隊埼玉地方協力本部 さいたま市 埼玉県
自衛隊千葉地方協力本部 千葉市 千葉県
自衛隊東京地方協力本部 東京都新宿区 東京都
自衛隊神奈川地方協力本部 横浜市 神奈川県
自衛隊新潟地方協力本部 新潟市 新潟県
自衛隊富山地方協力本部 富山市 富山県
自衛隊石川地方協力本部 金沢市 石川県
自衛隊福井地方協力本部 福井市 福井県
自衛隊山梨地方協力本部 甲府市 山梨県
自衛隊長野地方協力本部 長野市 長野県
自衛隊岐阜地方協力本部 岐阜市 岐阜県
自衛隊静岡地方協力本部 静岡市 静岡県
自衛隊愛知地方協力本部 名古屋市 愛知県
自衛隊3重地方協力本部 津市 三重県
自衛隊滋賀地方協力本部 大津市 滋賀県
自衛隊京都地方協力本部 京都市 京都府
自衛隊大阪地方協力本部 大阪市 大阪府
自衛隊兵庫地方協力本部 神戸市 兵庫県
自衛隊奈良地方協力本部 奈良市 奈良県
自衛隊和歌山地方協力本部 和歌山市 和歌山県
自衛隊鳥取地方協力本部 鳥取市 鳥取県
自衛隊島根地方協力本部 松江市 島根県
自衛隊岡山地方協力本部 岡山市 岡山県
自衛隊広島地方協力本部 広島市 広島県
自衛隊山口地方協力本部 山口市 山口県
自衛隊徳島地方協力本部 徳島市 徳島県
自衛隊香川地方協力本部 高松市 香川県
自衛隊愛媛地方協力本部 松山市 愛媛県
自衛隊高知地方協力本部 高知市 高知県
自衛隊福岡地方協力本部 福岡市 福岡県
自衛隊佐賀地方協力本部 佐賀市 佐賀県
自衛隊長崎地方協力本部 長崎市 長崎県
自衛隊熊本地方協力本部 熊本市 熊本県
自衛隊大分地方協力本部 大分市 大分県
自衛隊宮崎地方協力本部 宮崎市 宮崎県
自衛隊鹿児島地方協力本部 鹿児島市 鹿児島県
自衛隊沖縄地方協力本部 那覇市 沖縄県
(出張所)
第48条の2 防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。
2 出張所の名称及び位置は、官報で告示する。
(出張所長)
第48条の3 出張所に、出張所長を置き、自衛官又は事務官をもって充てる。
2 出張所長は、地方協力本部長の指揮監督を受け、出張所の所務を掌理する。

第5節 教育訓練研究本部

(教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務)
第48条の4 教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所掌事務
陸上自衛隊教育訓練研究本部 東京都目黒区
一 陸上自衛隊における法第25条第1項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務を行うこと。
二 陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。
三 陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。

第6節 補給統制本部

(補給統制本部の名称、位置及び所掌事務)
第48条の5 補給統制本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所掌事務
陸上自衛隊補給統制本部 東京都北区 陸上自衛隊における法第26条第1項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務並びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行うこと。
(副本部長)
第48条の6 補給統制本部に、副本部長1人を置く。副本部長は、自衛官をもって充てる。
2 副本部長は、補給統制本部長を助け、部務を整理する。
3 副本部長は、補給統制本部長に事故があるとき、又は補給統制本部長が欠けたときは、補給統制本部長の職務を行う。

第7節 補給本部

(海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)
第48条の7 海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所掌事務
海上自衛隊補給本部 東京都北区 海上自衛隊における法第26条第1項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに海上自衛隊の補給処の管理並びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行うこと。
(航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)
第48条の8 航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所掌事務
航空自衛隊補給本部 東京都北区 航空自衛隊における法第26条第1項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに航空自衛隊の補給処の管理を行うこと。
(副本部長)
第48条の9 補給本部に、副本部長1人を置く。副本部長は、自衛官をもって充てる。
2 副本部長は、補給本部長を助け、部務を整理する。
3 副本部長は、補給本部長に事故があるとき、又は補給本部長が欠けたときは、補給本部長の職務を行う。

第8節 委任規定

(委任規定)
第49条 本章に定めるもののほか、機関の内部組織その他機関に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第4章 駐屯地及び駐屯地司令並びに基地及び基地司令

(駐屯地)
第50条 陸上自衛隊の部隊又は機関が所在する施設(地方協力本部のみが所在する施設を除く。以下本項中同じ。)を駐屯地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、最寄りの駐屯地の一部となるものとする。
2 駐屯地(3月以内の期間を限って所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第7のとおりとする。
(駐屯地司令)
第51条 駐屯地ごとに、駐屯地司令を置く。
2 駐屯地司令は、防衛大臣の定めるところにより、駐屯地の警備及び管理、駐屯地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。
(基地)
第51条の2 航空自衛隊の部隊又は機関が所在する施設を基地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、もよりの基地の一部となるものとする。
2 基地(3月以内の期間を限って所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第8のとおりとする。
(基地司令)
第51条の3 基地ごとに、基地司令を置く。
2 基地司令は、防衛大臣の定めるところにより、基地の警備及び管理、基地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。
(駐屯地司令等の職務の特例)
第51条の4 防衛大臣は、駐屯地と基地とが同一の場所に所在し、又は近接して所在している場合には、第51条第2項の規定により駐屯地司令が行うべきこととされている職務の一部を基地司令に行わせ、又は前条第2項の規定により基地司令が行うべきこととされている職務の一部を駐屯地司令に行わせることができる。

第5章 隊員

第1節 通則

(事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)
第51条の5 法第30条の2第1項第6号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
 政策立案総括審議官
 衛生監
 施設監
 報道官
 公文書監理官
 サイバーセキュリティ・情報化審議官
 防衛省本省の審議官
 防衛技監
 装備官
 防衛装備庁の審議官
(課長の官職に準ずる官職)
第51条の6 法第30条の2第1項第7号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
 米軍再編調整官
 参事官
 訟務管理官
 施設整備官
 提供施設計画官
 施設技術管理官
 服務管理官
 衛生官
 沖縄調整官
 調達官
十一 プロジェクト管理総括官
十二 革新技術戦略官
十三 調達総括官
十四 総務官
十五 人事官
十六 会計官
十七 監察監査・評価官
十八 装備開発官
十九 艦船設計官
二十 装備制度管理官
二十一 事業計画官
二十二 統合装備計画官
二十三 事業監理官
二十四 装備技術官
二十五 技術計画官
二十六 技術振興官
二十七 原価管理官
二十八 企業調査官
二十九 需品調達官
三十 武器調達官
三十一 電子音響調達官
三十二 艦船調達官
三十三 通信電気調達官
三十四 航空機調達官
三十五 輸入調達官
三十六 前各号に掲げる官職に準ずる官職として防衛大臣が定める官職
(採用等の協議の対象となる退職)
第51条の7 法第31条の4第1項に規定する政令で定める退職は、幹部隊員(法第30条の2第1項第6号に規定する幹部隊員をいう。以下同じ。)からの申出による退職とする。
(管理職への任用の状況の報告)
第51条の8 法第31条の5第1項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年1回行うものとする。
2 防衛大臣及び防衛装備庁長官は、内閣総理大臣から管理職(法第30条の2第1項第7号に規定する管理職をいう。次条第2項第3号において同じ。)への任用の状況に関し法第31条の5第1項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。
(人事に関する情報の管理)
第51条の9 内閣総理大臣が、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、法第31条の6第1項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもって行うものとする。
2 法第31条の6第1項に規定する政令で定める隊員は、幹部隊員、管理隊員(法第30条の2第1項第7号に規定する管理隊員をいう。第3号において同じ。)及び課程対象者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者をいう。第3号において同じ。)である隊員以外の隊員であって、次に掲げるものとする。
 幹部職員の任用等に関する政令(平成26年政令第191号)第10条第2項第1号に掲げる職員が占める官職に準じて防衛大臣が定める官職を占める隊員
 前号に掲げる隊員のほか、国家公務員法第61条の2第2項に規定する幹部候補者名簿に記載されている隊員
 前2号に掲げる隊員のほか、幹部職(法第30条の2第1項第6号に規定する幹部職をいう。)又は管理職に任用されたことがある隊員、課程対象者として選定されたことがある隊員その他幹部隊員、管理隊員又は課程対象者である隊員に準ずる隊員として防衛大臣が定めるもの
3 内閣総理大臣は、法第31条の6第1項の規定により提出された情報を取り扱う者を指定するとともに、その他の者が当該情報を閲覧ができないようにするために必要な措置を講じなければならない。
(委任規定)
第51条の10 第51条の5から前条までに定めるもののほか、幹部隊員の任用等に係る特例に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
(非常勤隊員の服務の特例)
第52条 予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員以外の非常勤の隊員(次条において「非常勤隊員」という。)は、法第60条第2項の規定にかかわらず、国家機関の他の非常勤の職若しくは独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(第59条の5第1項及び第60条の2において「行政執行法人」という。)の非常勤の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の非常勤の職に就くことができる。
第53条 法第41条、第53条及び第54条第1項の規定は、非常勤隊員については、適用しない。
2 法第40条、第42条から第44条まで及び第49条の規定は、非常勤隊員で6月以内の期間を定めて任用されるものについては、適用しない。
3 法第62条及び第63条の規定の非常勤隊員に対する適用については、法第62条第2項中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合」とあるのは「防衛大臣又はその委任を受けた者に届け出た場合」と、法第63条中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。」とあるのは「防衛大臣に届け出なければならない。」とする。

第2節 任免、分限等

(法第36条の2第2項第3号の政令で定める場合)
第53条の2 法第36条の2第2項第3号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の隊員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
 当該業務が公務外における最新の実務の経験を通じて得られる専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(任期付隊員の任期の更新)
第53条の3 任命権者は、法第36条の4第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
(任期付研究員として採用することができない官職)
第53条の4 法第36条の6第1項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
 防衛省の機関の長の官職
 自衛隊の部隊又は機関(以下「部隊等」という。)の長の官職
 前2号に規定する機関又は部隊等の長を助け、これらの機関又は部隊等の業務を整理することを職務とする官職
 防衛省の機関に置かれる支所その他これに準ずる組織の長の官職
(任期付研究員の任期の更新)
第53条の5 任命権者は、法第36条の8第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
(任期付研究員の異動の制限)
第53条の6 任命権者は、法第36条の6第1項の規定により任期を定めて採用された隊員(以下この条において「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている官職におけるものと同一の研究業務を行うことを職務とする官職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして防衛大臣が定める場合に限り、異動させることができる。
(退職を承認する特別の事由)
第54条 法第40条に規定する政令で定める特別の事由は、当該隊員が退職しなければ配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと認められるやむを得ない事由がある旨の市町村長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長。第88条第1項(第102条の2において準用する場合を含む。)及び第89条第1項(第102条の3において準用する場合を含む。)において同じ。)の証明があったときとする。
(幹部隊員の降任に関する特例に係る要件等)
第55条 法第42条の2に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
(休職にされる場合)
第56条 法第43条に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。)、研究所その他これらに準ずる施設において、その隊員の職務に関連があると認められる学術の調査、研究若しくは指導又は技能の修得若しくは指導に従事する場合(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号)第2条第1項の規定により派遣された場合を除く。)
 水難、火災その他の災害又は法第6章に規定する行動に際して所在不明となった場合
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第3条第1項の規定により育児休業をした隊員、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第27条第1項の規定により派遣された自衛官、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された隊員、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第1項において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣された隊員、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第10条において準用する同法第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした隊員又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第11条において準用する同法第3条第1項の規定による配偶者同行休業をした隊員が職務に復帰した場合において定員に欠員がないとき
(休職の効果)
第57条 法第43条第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条第1号又は第2号の事由による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 前条第1号の事由による休職の期間が引き続き3年に達する際防衛大臣の定める特別の事由があるときは、任命権者は、2年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
3 前条第3号の事由による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。
第58条 任命権者は、休職者(第56条第3号の事由による休職者を除く。以下この条において同じ。)について休職の事由が消滅した場合において定員に欠員がないときは、定員に欠員が生ずるまでの間、その者を復職させないことができる。この場合において、休職者を復職させない期間は、前条第1項又は第2項の規定による休職の期間に算入しないものとする。
第59条 休職者は、休職にされたときに占めていた官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。
2 前項の規定は、当該官職を他の隊員をもって補充することを妨げるものではない。
(自衛官以外の隊員の定年の特例)
第59条の2 法第44条の2第2項第1号に規定する政令で定める病院等は、第44条に規定する病院及び防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設とする。
第59条の3 法第44条の2第2項第2号に規定する政令で定める隊員は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
第59条の4 法第44条の2第2項第3号に規定する政令で定める隊員は、次の各号に掲げる者とし、これらの者に係る同号に規定する政令で定める年齢は、当該各号に定める年齢とする。
 防衛事務次官 62年
 防衛審議官 62年
 防衛大学校及び防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師 65年
 防衛監察監 62年
 防衛装備庁長官 62年
 防衛技監 62年
(定年に達している者の任用)
第59条の5 隊員(自衛官及び法第44条の2第3項に規定する隊員を除く。)の採用は、再任用(法第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用することをいう。次項及び第59条の11において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る官職に係る定年に達しているときは、行うことができない。ただし、かって隊員(自衛官を除く。以下第59条の10までにおいて同じ。)として任用されていた者のうち、引き続き防衛省以外の国家機関の職、行政執行法人の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いている者の引き続き隊員となるための採用であって、当該採用により占めることとなる官職に係る定年退職日(法第44条の2第1項の規定による退職(以下「定年退職」という。)をすることとなる日をいう。以下同じ。)以前におけるものについては、この限りでない。
2 隊員の他の官職への異動(法第44条の2第3項各号に掲げる隊員となる異動を除く。)は、当該異動により占めることとなる官職に係る定年退職日後には、行うことができない。ただし、法第44条の3第1項の規定により引き続いて勤務している隊員の異動で、特別の事情があるものとして防衛大臣(防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員を除く。)にあっては、防衛装備庁長官)の承認を得たもの及び再任用をされている隊員の異動については、この限りでない。
(勤務延長)
第59条の6 隊員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに掲げる事情があるときは、勤務延長(法第44条の3第1項の規定により隊員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行うものとする。
 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任者を容易に得ることができないこと。
 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該隊員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずること。
 業務の性質上、当該隊員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずること。
第59条の7 任命権者は、勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
第59条の8 任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合には、当該隊員の同意を得て、その期限を繰り上げることができる。
第59条の9 隊員が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合において、当該隊員につき、勤務延長を行い、又は勤務延長の期限を延長し、若しくはその期限を繰り上げることができる任命権者には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。
第59条の10 任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている隊員につき、勤務延長を行い、又は勤務延長の期限を延長し、若しくはその期限を繰り上げる場合には、当該他の官職に係る任命権者にその旨を通知しなければならない。
(再任用の対象となる者)
第59条の11 法第44条の4第1項第3号及び第6号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
 前号に該当する者として再任用をされたことがある者
 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用されたことがあるもの
2 法第44条の4第1項第7号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した者
 国家公務員法第81条の3の規定により勤務した後退職した者
 国家公務員法第81条の2第1項に規定する定年退職日以前に退職した者(25年以上勤続して退職した者に限る。第5号において「定年退職日以前一般職退職者」という。)であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
 前号に該当する者として再任用をされたことがある者
 定年退職日以前一般職退職者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用されたことがある者
(法第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用された隊員の任期の更新)
第59条の12 法第44条の4第2項(法第44条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する任期の更新は、法第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用された隊員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
(法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官の任期の更新)
第59条の13 法第45条の2第2項に規定する任期の更新は、同条第1項の規定により採用された自衛官の当該更新直前の任期における勤務実績並びに身体及び体力の検査の結果が良好である場合に行うことができるものとする。
(自衛官の定年)
第60条 法第45条第2項に規定する自衛官の定年は、別表第9のとおりとする。
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
第60条の2 法第46条第2項に規定する政令で定める法人は、行政執行法人以外の独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び別表第10に掲げる法人とする。
(休学の期間及び効果)
第61条 法第48条第2項第1号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、1年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長(以下「学校長等」という。)が定める。この休学の期間が1年に満たない場合においては、休学にした日から引き続き1年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 法第48条第2項第2号の規定による休学の期間は、刑事事件が裁判所に係属する間とする。
3 休学者は、学生(法第33条に規定する学生をいう。第120条の3第1項を除き、以下同じ。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。次条第2項及び第87条の35第1項において「生徒」という。)としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
4 学校長等は、休学者について休学の事由が消滅したときは、速やかに、その者を復学させなければならない。
(停学の期間及び効果)
第62条 法第48条第3項の規定による停学の期間は、1月を超えない範囲内において、学校長等が定める。
2 停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
(条件附採用期間中の隊員等の分限)
第63条 任命権者は、条件附採用期間中の隊員又は臨時的に任用された隊員が法第42条第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合若しくは臨時的に任用しておく必要がなくなった場合には、これらの隊員をいつでも降任させ、又は免職することができる。
(委任規定)
第64条 本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒の手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第3節 審査請求

(審査請求の方式)
第65条 法第49条第1項に規定する審査請求は、書面を提出してしなければならない。
2 審査請求書は、正副2通を提出しなければならない。
3 審査請求書には、履歴書2通を添付するものとする。
4 審査請求書は、当該処分を行なった者(以下「処分者」という。)を経由して提出することもできる。この場合においては、処分者に審査請求書が提出された時に、審査請求があったものとみなす。
(審査請求書の記載事項)
第65条の2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、審査請求人が、これに署名押印しなければならない。
 本人の氏名、生年月日及び住所並びに現に隊員である場合には、その所属、官職及び勤務場所
 処分を受けた当時の本人の所属、官職及び勤務場所
 処分者の官職及び氏名
 審査請求に係る処分
 処分の通知を受けた年月日
 審査請求の趣旨及び理由
(当事者)
第66条 審査請求に係る事案については、第76条第2項に規定する場合を除き、審査請求人と処分者とを当事者とする。
2 本節の適用については、処分者がその処分を行った後その官職を去った場合には現にその官職又はそれに相当する官職にある者を、その官職又はそれに相当する官職が廃止された場合にはそれに代ると認められる地位にある者又は防衛大臣が指定する者を、それぞれ処分者とみなす。
(防衛大臣の付議する審議会等)
第67条 法第49条第3項に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
第68条 削除
(委員の除斥事由)
第69条 防衛人事審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事案につき職務の執行から除斥される。
 その事案の当事者であった場合又は職務上その事案に係る処分に関与した場合
 当事者の一方の配偶者、4親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族である場合又はこれらの者であった場合
 その事案について、参考人として関与した場合
(委員の忌避)
第70条 当事者は、当該事案の審理に従事する委員が前条各号の一に掲げる場合に該当すると認めるとき、又は当該委員に審査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、防衛人事審議会に対して、当該委員を忌避することを申し立てることができる。
2 防衛人事審議会は、忌避の申立があったときは、事案の審理中であるかどうかにかかわらず、直ちにこれを審査しなければならない。この場合においては、忌避を申し立てられた委員は、当該審査に加わることができない。
3 防衛人事審議会は、前項の審査の結果、その申立に正当な理由がないと認めるときは申立を却下し、その申立が正当な理由に基いたものであると認めるときは、当該事案につき、当該委員の職務の執行を停止しなければならない。
第71条 削除
第72条 削除
(代理人)
第73条 審査請求人は、事案の審理に関し必要があるときは、防衛人事審議会の承認を得て、代理人を選任することができる。
2 代理人は、審査請求人のために、事案の審理に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求を取り下げることはできない。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、審査請求人は、書面でその旨を防衛人事審議会に届け出なければならない。
(補正)
第74条 防衛人事審議会は、審査請求が防衛大臣から付議された場合には、速やかに、審査請求書の記載事項、提出の時期、審査請求人の資格その他必要な事項について審査し、当該審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
(審理手続の計画的進行)
第74条の2 当事者及び防衛人事審議会は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
(弁明書の提出)
第74条の3 審査請求が適法であるときは、防衛人事審議会は、審査請求書の副本を処分者に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。
2 弁明書には、処分の内容及び理由を記載しなければならない。
3 弁明書は、正副2通を提出しなければならない。
4 処分者から弁明書の提出があったときは、防衛人事審議会は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。
(反論書の提出)
第74条の4 審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、防衛人事審議会が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 反論書は、正副2通を提出しなければならない。
3 防衛人事審議会は、審査請求人から反論書の提出があったときは、その副本を処分者に送付しなければならない。
(審理の方式)
第75条 事案の審理は、防衛人事審議会の決定に従い、口頭審理又は書面審理により行う。
2 口頭審理を行う旨の決定をした場合には、防衛人事審議会は、審理の期日の15日前までに書面をもってその日時及び場所を当事者に通知しなければならない。
3 口頭審理は、公開して行うものとする。ただし、防衛人事審議会において審理の内容が秘密を要するものであると認めた場合には、決定をもって公開しないで行うことができる。
4 書面審理を行う旨の決定をした場合においても、審査請求人の申立てがあったときは、防衛人事審議会は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。この場合には、申立人は、防衛人事審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(証拠書類等の提出)
第75条の2 審査請求人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2 処分者は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3 前2項の場合において、防衛人事審議会が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(物件の提出要求)
第75条の3 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、その提出された物件を留め置くことができる。
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第75条の4 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
(検証)
第75条の5 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
(当事者への質問)
第75条の6 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、当事者に質問することができる。
(審理手続の計画的遂行)
第75条の7 防衛人事審議会は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第75条第4項及び第75条の2から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、当事者を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2 防衛人事審議会は、当事者が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、防衛人事審議会及び当事者が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3 防衛人事審議会は、前項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
4 防衛人事審議会は、第1項又は第2項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、第75条第4項及び第75条の2から前条までに定める審理手続の期日及び場所並びに第77条の2第1項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを当事者に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
(委員又は幹事による審理手続)
第75条の8 防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は幹事に、第75条第4項の規定による審査請求人の意見の陳述を聞かせ、第75条の4の規定による参考人の陳述を聞かせ、第75条の5の規定による検証をさせ、第75条の6の規定による当事者に対する質問をさせ、又は前条第1項若しくは第2項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
(審査請求人による提出書類等の閲覧)
第75条の9 審査請求人は、第77条の2第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、防衛人事審議会に対し、提出書類等(第75条の2第2項又は第75条の3の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を防衛人事審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 防衛人事審議会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該閲覧に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、防衛人事審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 防衛人事審議会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審理の併合及び分離)
第76条 防衛人事審議会は、2以上の審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査請求人の請求に基づき、又は職権により、決定をもって、これらの事案を併せて審理することができる。
 同一の審査請求人からなされたものである場合
 同一の事件又は相関連する事件に関して同一の処分者により行われた処分に係る場合
2 前項第2号に掲げる場合に該当して審理が併合された場合には、審査請求人は、防衛人事審議会の承認を得て、それらの者のうちから代表者1人を選定することができる。この場合には、それらの事案については、代表者と処分者とを当事者とする。
3 防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、決定をもって、第1項の規定により併合した審理を分離することができる。
(口頭審理の終了に際し執るべき措置)
第77条 防衛人事審議会は、口頭審理を終了させる前に、審査請求人に対し、最終陳述をする機会を与えなければならない。
(審理手続の終結)
第77条の2 防衛人事審議会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
2 前項に定めるもののほか、防衛人事審議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
 次のイからニまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからニまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。
 第74条の3第1項 弁明書
 第74条の4第1項後段 反論書
 第75条の2第3項 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
 第75条の3前段 書類その他の物件
 審査請求人が、正当な理由なく、口頭審理又は第75条第4項の規定による意見の陳述に出頭しないとき。
3 防衛人事審議会が前2項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、当事者に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。
(審査請求の取下げ及び処分の変更)
第78条 審査請求人は、審査請求に係る事案に関する裁決があるまでは、防衛大臣の承認を得て、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 処分者又は処分者の行った処分を取り消し、若しくは変更することができる者が審査請求に係る処分を取り消し、又は変更したときは、防衛大臣に通知しなければならない。
(議決)
第79条 審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を却下すべき旨を議決する。ただし、その不適法が補正することができるものであるときは、審査請求人が第74条の規定による補正命令に応じなかったときでなければ、却下すべき旨を議決することができない。
2 審査請求が理由がないときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を棄却すべき旨を議決する。
3 処分についての審査請求が理由があるときは、防衛人事審議会は、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更すべき旨を議決する。
4 前項の場合において、防衛人事審議会は、審査請求人の不利益に当該処分を変更すべき旨を議決することはできない。
5 第1項から第3項までの議決には、理由を付さなければならない。
(裁決の方式)
第80条 審査請求に対する裁決は、次に掲げる事項を記載し、防衛大臣が記名押印した裁決書によりしなければならない。
 主文
 事案の概要
 当事者の主張の要旨
 理由
(裁決の効力発生)
第81条 裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
2 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送達は、防衛大臣が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を防衛省の掲示場に掲示してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。
4 防衛大臣は、裁決書の謄本を処分者に送付しなければならない。
(裁決の拘束力)
第82条 裁決は、関係機関を拘束する。
(再審)
第83条 防衛大臣は、裁決を行った後において次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、当該事案を再審に付することができる。この場合において職権で再審に付したときは、防衛大臣は、速やかにその旨を当事者に通知しなければならない。
 第69条各号のいずれかに掲げる者が委員として審査に関与したことが判明した場合
 裁決の基礎となった証拠が偽造され、若しくは変造されたものであること又は虚偽のものであることが判明した場合
 事案の審査の際提出できなかった新たなかつ重大な証拠が発見された場合
 裁決に影響を及ぼすような重要な事実について、判断の遺漏があった場合
2 前項の再審の申立ては、裁決があった日の翌日から起算して6月以内にしなければならない。
3 再審については、その性質に反しない限り、この節で定める審査請求に関する規定を準用する。
(審査の費用)
第84条 審査の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
 防衛人事審議会が出頭を求めた参考人の旅費
 防衛人事審議会が職権により行った証拠調に関する費用
 防衛人事審議会の文書の送達に要した費用
(委任規定)
第85条 この節に定めるもののほか、法第49条第1項に規定する審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第4節 政治的目的及び政治的行為

(政治的目的の定義)
第86条 法第61条第1項に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。
 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員又は海区漁業調整委員会の委員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。
 特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
 特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。
 国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。
 地方自治法に基づく地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。
 地方自治法に基づく地方公共団体の議会の解散若しくは法律に基づく公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基づく解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
第87条 法第61条第1項に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。
 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。
 政治的目的をもって、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与すること。
 政治的目的をもって、前号に定める金品を国家公務員に与え、又は支払うこと。
 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。
 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。
 政治的目的をもって、前条第1号に掲げる選挙、同条第2号に掲げる国民審査の投票又は同条第8号に掲げる解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、若しくは指導し、又はこれらの行為に積極的に参与すること。
 政治的目的をもって、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。
十一 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二 政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。
十四 政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。
十五 政治的目的をもって、政治上の主義主張又は政党その他政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これに類するものを製作し、又は配布すること。
十六 政治的目的をもって、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること。
十七 なんらの名義又は形式をもってするを問わず、前各号の禁止又は制限を免かれる行為をすること。
2 前項各号に掲げる行為(第3号の場合においては、前項第16号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、法第61条第1項に規定する政治的行為となるものとする。
 公然又は内密に隊員以外の者と共同して行う場合
 自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合
 勤務時間外において行う場合

第5節 退職管理

(子法人)
第87条の2 法第65条の2第1項に規定する政令で定める法人は、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第87条の3 法第65条の2第3項に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第2条に規定する法人とする。
(退職手当通算予定隊員)
第87条の4 法第65条の2第4項に規定する特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人(法第65条の2第3項に規定する退職手当通算法人をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(利害関係企業等)
第87条の5 法第65条の3第1項に規定する政令で定める営利企業等は、隊員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
 補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。以下この号において同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている営利企業等、当該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下この号において同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等
 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下この号において同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等
 防衛省の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下この号において単に「契約」という。)に関する事務 当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として防衛省令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(隊員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が2000万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等
 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員(以下「司法警察職員」という。)としての職務として行う犯罪の捜査に関する事務 当該犯罪の捜査を受けている被疑者である営利企業等
(局等組織)
第87条の6 法第65条の3第2項第2号に規定する政令で定める部局又は機関は、次に掲げるものとする。
 統合幕僚監部
 陸上幕僚監部
 海上幕僚監部
 航空幕僚監部
 統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関
 情報本部
 防衛監察本部
 地方防衛局
 防衛装備庁
(意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級)
第87条の7 法第65条の3第2項第2号に規定する政令で定める官職又は階級は、自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)第2条第2項各号に掲げる隊員以外の隊員が任命されている官職又は階級とする。
(在職中の求職により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第87条の8 法第65条の3第2項第5号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
 法第65条の3第2項第5号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした隊員が当該申請に係る利害関係企業等(法第65条の3第1項に規定する利害関係企業等をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる第87条の5各号に掲げる事務について、それぞれ隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該隊員の裁量の余地が少ないと認められる場合
 利害関係企業等が求職の承認の申請をした隊員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該隊員に依頼している場合において、当該隊員が当該地位に就こうとする場合(当該利害関係企業等が当該隊員と特に密接な利害関係にある場合として防衛省令で定める場合を除く。)
 隊員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該利害関係企業等が当該隊員と特に密接な利害関係にある場合として防衛省令で定める場合を除く。)
 利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
2 隊員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、若年定年等隊員(法第65条の2第2項第1号に規定する若年定年等隊員をいう。以下同じ。)にあっては求職の承認をした防衛大臣に、一般定年等隊員(法第65条の3第2項第4号に規定する一般定年等隊員をいう。以下同じ。)にあっては求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第87条の12の規定により、再就職等監察官に委任されている場合にあっては、再就職等監察官。次条において同じ。)に対し、その旨を通知しなければならない。
(在職中の求職の承認の手続)
第87条の9 求職の承認を得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあっては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定める書類を添付して、これを防衛大臣に、一般定年等隊員にあっては、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令・防衛省令で定める書類を添付して、これを再就職等監視委員会に提出しなければならない。
 氏名
 生年月日
 官職又は階級
 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称
 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容
 職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係
 その他参考となるべき事項
(求職の承認の附帯条件)
第87条の10 防衛大臣は、若年定年等隊員の求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2 防衛大臣は、前項の規定による条件に違反したときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、若年定年等隊員の求職の承認を取り消すことができる。
3 職員の退職管理に関する政令第10条の規定は、一般定年等隊員に対する求職の承認について準用する。
(法第65条の3第3項の政令で定める審議会等)
第87条の11 法第65条の3第3項に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。
(一般定年等隊員に係る求職の承認の権限の委任)
第87条の12 再就職等監視委員会は、法第65条の3第6項において準用する国家公務員法第106条の3第3項の規定により委任された承認の権限のうち、法第65条の4第3項に規定する職に就いたことのない隊員に対するものを再就職等監察官に委任することができる。
(在職していた局等組織に属する隊員に類する者)
第87条の13 法第65条の4第1項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
 再就職者(法第65条の4第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に在職していた局等組織(法第65条の3第2項第2号に規定する局等組織をいう。以下同じ。)が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第4項前段に規定する総括整理する職をいう。以下同じ。)が置かれている場合 当該官房総括整理職(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている隊員
 再就職者が離職前5年間に官房総括整理職に就いていた場合 当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員
 再就職者が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合 当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している隊員が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職に就いている隊員
(部長又は課長の職に準ずる職)
第87条の14 法第65条の4第2項に規定する政令で定める職は、国家行政組織法第21条第3項に規定する次長並びに同条第4項及び第5項に規定する職とする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者)
第87条の15 法第65条の4第2項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
 再就職者が離職した日の5年前の日より前に防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又は前条に規定する職(第3号において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職が置かれている場合 当該官房総括整理職(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている隊員
 再就職者が離職した日の5年前の日より前に官房総括整理職に就いていた場合 当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員
 再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合 当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している隊員が属する局等組織(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職に就いている隊員
(事務次官、防衛省本省の局長又は防衛装備庁長官の職に準ずる職)
第87条の16 法第65条の4第3項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。
 国家行政組織法第18条第4項に規定する職及び同法第21条第2項に規定する官房の長
 統合幕僚長
 陸上幕僚長
 海上幕僚長
 航空幕僚長
 情報本部長
 防衛監察監
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第87条の17 法第65条の4第5項第1号に規定する政令で定める業務は、職員の退職管理に関する政令第2条に規定する法人が行う業務とする。
(防衛省又は防衛装備庁への権利行使等に類する場合)
第87条の18 法第65条の4第5項第2号に規定する政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分についての権限を有する防衛省又は防衛装備庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第87条の19 法第65条の4第5項第6号に規定する政令で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として防衛省令で定めるものを受ける契約に関する職務その他隊員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第87条の20 法第65条の4第5項第6号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、離職の際に若年定年等隊員であった者にあっては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に、離職の際に一般定年等隊員であった者にあっては、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を再就職等監視委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、再就職等監察官に委任されている場合にあっては、再就職等監察官)に提出しなければならない。
 氏名
 生年月日
 離職時の官職又は階級
 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
 離職前5年間(再就職者が法第65条の4第2項又は第3項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
 当該依頼等の承認の申請に係る隊員の官職又は階級及びその職務内容
 当該依頼等の承認の申請に係る法第65条の4第5項第6号の規定による要求又は依頼の対象となる同条第1項に規定する契約等事務
 当該依頼等の承認の申請に係る法第65条の4第5項第6号の規定による要求又は依頼の内容
 その他参考となるべき事項
(一般定年等隊員であった再就職者による依頼等の承認の権限の委任)
第87条の21 再就職等監視委員会は、法第65条の4第9項において準用する国家公務員法第106条の4第6項の規定により委任された承認の権限のうち、法第65条の4第3項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを再就職等監察官に委任することができる。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第87条の22 法第65条の4第10項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であった場合にあっては、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であった場合にあっては、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官に提出して行うものとする。
 氏名
 生年月日
 官職又は階級
 依頼等をした再就職者の氏名
 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
 依頼等が行われた日時
 依頼等の内容
(防衛大臣への再就職の届出)
第87条の23 法第65条の11第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 氏名
 生年月日
 官職又は階級
 再就職の約束をした日以前の隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
 再就職の約束をした日
 約束前の求職開始日以後の隊員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日以後の隊員としての在職状況及び職務内容)
 離職予定日
 再就職予定日
 再就職先の名称及び連絡先
 再就職先の業務内容
十一 再就職先における地位
十二 求職の承認の有無
十三 防衛大臣又は官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「防衛大臣等の援助」という。)の有無
十四 防衛大臣等の援助以外の離職後の就職の援助(最初に隊員となった後に行われたものに限る。以下「防衛大臣等以外の援助」という。)を行った者の氏名又は名称及び当該防衛大臣等以外の援助の内容(防衛大臣等以外の援助がなかった場合には、その旨)
(管理又は監督の地位にある隊員の官職)
第87条の24 法第65条の11第3項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる隊員が就いている官職とする。
 次に掲げる隊員(防衛省職員給与法第11条の3第1項の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして防衛省令で定めるものを除く。)
 防衛省職員給与法別表第1自衛隊教官俸給表の適用を受ける隊員であって、同表の職務の級が2級のもの
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下この条において「一般職給与法」という。)別表第1イ行政職俸給表(一)の適用を受ける隊員であって、同表の職務の級が7級以上のもの
 一般職給与法別表第6イ教育職俸給表(一)の適用を受ける隊員であって、同表の職務の級が4級以上のもの
 一般職給与法別表第7研究職俸給表の適用を受ける隊員であって、同表の職務の級が5級以上のもの
 一般職給与法別表第8イ医療職俸給表(一)の適用を受ける隊員であって、同表の職務の級が3級以上のもの
 一般職給与法別表第8ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける隊員であって、同表の職務の級が7級以上のもの
 一般職給与法別表第8ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける隊員であって、同表の職務の級が6級以上のもの
 防衛省職員給与法別表第2自衛官俸給表の適用を受ける隊員であって、その階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐以上のもの
 一般職給与法別表第11指定職俸給表の適用を受ける隊員
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項の俸給表の適用を受ける隊員であって、同表5号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第1項の俸給表の適用を受ける隊員であって、同表4号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
(管理職隊員であった者の再就職の届出の対象となる地位)
第87条の25 法第65条の11第3項に規定する政令で定める地位は、職員の退職管理に関する政令第28条各号に掲げる地位とする。
(防衛大臣への事前の再就職の届出)
第87条の26 法第65条の11第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 氏名
 生年月日
 離職時の官職又は階級
 隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容
 離職日
 再就職予定日
 再就職先の名称及び連絡先
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
十一 求職の承認の有無
十二 防衛大臣等の援助の有無
十三 防衛大臣等以外の援助を行った者の氏名又は名称及び当該防衛大臣等以外の援助の内容(防衛大臣等以外の援助がなかった場合には、その旨)
(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)
第87条の27 法第65条の11第3項第2号に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令第30条に規定する法人とする。
(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)
第87条の28 法第65条の11第3項第3号に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令第31条に規定する法人とする。
(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
第87条の29 法第65条の11第3項第4号に規定する政令で定める公益社団法人又は公益財団法人は、職員の退職管理に関する政令第32条に規定する法人とする。
(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
第87条の30 法第65条の11第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)又は地方公務員(以下この号において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等となった場合
 法第44条の4第1項、第44条の5第1項若しくは第45条の2第1項の規定により隊員として採用された場合又は国家公務員法第81条の4第1項若しくは第81条の5第1項の規定により一般職に属する国家公務員として採用された場合
 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)又はこれに基づく命令により防衛省本省若しくは防衛装備庁に置かれる顧問、参与又はこれらに準ずるものとして採用された場合
 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前3号に掲げる場合を除く。)であって、防衛省令で定める額以下の報酬を得る場合
(防衛大臣への事後の再就職の届出)
第87条の31 法第65条の11第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 氏名
 生年月日
 離職時の官職又は階級
 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容
 離職日
 再就職日
 再就職先の名称及び連絡先
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
十一 求職の承認の有無
十二 防衛大臣等の援助の有無
十三 防衛大臣等以外の援助を行った者の氏名又は名称及び当該防衛大臣等以外の援助の内容(防衛大臣等以外の援助がなかった場合には、その旨)
(防衛大臣による報告)
第87条の32 法第65条の11第5項の規定による報告のうち同条第1項の規定による届出に係るものは、当該届出に係る者が離職した時点で当該届出に係る約束が効力を失っていない場合において、当該届出に係る者が離職した時に行うものとする。
(内閣の公表事項)
第87条の33 法第65条の11第6項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第65条の11第1項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項
 氏名
 離職時の年齢
 離職時の官職又は階級
 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 再就職の約束をした日
 約束前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容)
 離職日
 再就職日又は再就職予定日
 再就職先の名称
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
 求職の承認の有無
 防衛大臣等の援助の有無
 法第65条の11第3項又は第4項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項
 氏名
 離職時の年齢
 離職時の官職又は階級
 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容
 離職日
 再就職日又は再就職予定日(法第65条の11第4項の規定による届出に係る者にあっては、再就職日)
 再就職先の名称
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
 求職の承認の有無
 防衛大臣等の援助の有無
(防衛大臣の公表事項)
第87条の34 法第65条の12第4号に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第65条の11第1項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項
 離職時の年齢
 離職時の官職又は階級
 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 再就職の約束をした日
 約束前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容)
 離職日
 再就職日
 再就職先の名称
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
 求職の承認を得た日
 求職の承認の理由
 法第65条の11第3項又は第4項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項
 離職時の年齢
 離職時の官職又は階級
 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容
 離職日
 再就職日
 再就職先の名称
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
 求職の承認を得た日
 求職の承認の理由
(非常勤隊員等の退職管理の特例)
第87条の35 法第65条の2第1項、第65条の3第1項、第65条の4第10項、第65条の11第1項及び第2項、第118条第1項第7号並びに第118条の3の規定は、非常勤隊員等(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員(防衛大臣の定める隊員を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、適用しない。
2 法第65条の2第1項の他の隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。
3 法第65条の4第10項及び第118条第1項第7号の規定の適用については、法第65条の4第1項中「隊員であった者であって離職後」とあるのは、「隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員(防衛大臣の定める隊員を除く。)を除く。)であった者であって離職後」とする。
4 第87条の23第4号、第6号及び第14号、第87条の33第1号ヘ並びに前条第1号ホの隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。
第87条の36 法第65条の4第1項から第4項まで、第118条第1項第3号から第6号まで及び第126条第1号の規定の適用については、法第65条の4第1項中「隊員であった者であって離職後」とあるのは、「隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員(防衛大臣の定める隊員を除く。)を除く。)であった者であって離職後」とし、法第65条の11第3項及び第4項並びに第126条第2号の規定の適用については、法第65条の11第3項中「隊員(以下」とあるのは、「隊員(臨時的に任用された隊員及び条件付採用期間中の隊員(防衛大臣の定める隊員を除く。)を除く。以下」とする。
2 次に掲げる者には、非常勤隊員等を含まないものとする。
 法第65条の4第1項に規定する離職前5年間に在職していた局等組織に属する隊員に類する者として第87条の13に規定するもの
 法第65条の4第2項に規定する防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職として第87条の14に規定するものに就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者として第87条の15に規定するもの
3 第87条の26第4号及び第5号、第87条の31第5号、第87条の33第2号ホ並びに第87条の34第2号ニの隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。

第6節 予備自衛官

第1款 招集
(防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令の取消し等)
第88条 法第70条第1項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官は、次の各号のいずれかに掲げる事由により招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書に市町村長の証明書(第1号に掲げる事由によるもの、第2号中配偶者若しくは1親等の血族の負傷若しくは疾病によるもの又は第3号に掲げる事由によるものにあっては、病名、負傷の程度、負傷又は疾病の原因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書及び市町村長の証明書)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。
 心身に故障を生じたとき。
 配偶者又は1親等の血族が死亡し、又は負傷若しくは疾病により重態であるとき。
 同居の親族が負傷又は疾病により重態であって、当該予備自衛官以外にその看護をする者がないとき。
 親族が死亡し、又は住居が滅失し、若しくは重大な災害をこうむった場合において、当該予備自衛官以外にその後始末をする者がないとき。
2 前項に規定する予備自衛官の申出は、同項に規定する申出書並びに証明書及び診断書を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は書留の郵便物、その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便物若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物(次条第2項及び第93条において単に「信書便物」という。)のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの(以下この章において「書留郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。
3 防衛大臣は、前2項の規定により予備自衛官が招集に応ずることができない旨を申し出た場合において当該申出に相当の理由があると認めるときは、第1項第1号に掲げる事由により招集に応ずることができない場合にあっては招集命令を取り消し、又は必要な期間招集を猶予し、その他の場合にあっては必要な期間招集を猶予することができる。
4 防衛大臣は、招集に応じて出頭した予備自衛官について第1項各号に掲げる事由があると認める場合には、その者につき招集を解除することができる。
5 防衛大臣は、前2項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。
(訓練招集命令の取消し等)
第89条 法第71条第1項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障その他の事由により訓練招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書に市町村長の証明書、医師の診断書その他訓練招集に応ずることができない事由を証明するに足りる書面(以下本条中「証明書等」という。)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。
2 前項に規定する予備自衛官の申出は、同項に規定する申出書及び証明書等を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は郵便物若しくは信書便物(以下この章において「郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。
3 防衛大臣は、前2項の規定により予備自衛官が訓練招集に応ずることができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、訓練招集命令を取り消し、又は変更するものとする。
4 防衛大臣は、訓練招集に応じて出頭した予備自衛官について心身の故障その他正当な事由があると認める場合には、その者につき訓練招集命令を変更することができる。
5 防衛大臣は、前2項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。
(招集命令書)
第90条 法第70条第1項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書(同条第8項の規定により発せられるものを除く。)並びに法第71条第1項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「招集命令書」と総称する。)には、防衛招集命令、国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
 招集に応ずべき予備自衛官の氏名、住所及び指定されている自衛官の階級
 出頭すべき日時及び場所
 招集期間(法第71条第1項に規定する訓練招集命令書に限る。)
2 法第70条第8項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。
(招集命令書の交付)
第91条 招集命令書は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
2 法第70条第8項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書は、当該防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。
3 第1項の場合において、法第70条第1項第1号に規定する防衛招集命令書は防衛招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の10日前までに、同項第2号に規定する国民保護等招集命令書は国民保護等招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の5日前までに、同項第3号に規定する災害招集命令書は災害招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の5日前までに、法第71条第1項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の10日前までに交付するものとする。ただし、招集に応ずべき予備自衛官(訓練招集に応ずべき予備自衛官を除く。)に異議がないときは、この限りでない。
第92条 前条第1項の規定により招集命令書を交付する隊員は、当該招集命令書を招集に応ずべき予備自衛官に交付するものとする。ただし、当該予備自衛官に交付することができないときは、第99条第2項に規定する招集連絡人、招集連絡人以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人に交付することを妨げない。
2 前条第1項の規定により隊員をして招集命令書を交付させる場合には、招集命令書に受領証を添附するものとし、当該招集命令書を交付された者は、受領証に受領日時を記入し、記名押印して、直ちにこれを当該隊員に返却するものとする。
第93条 郵便物等として送付することにより招集命令書を交付する場合には、法第70条第1項各号に規定する招集命令書にあっては配達証明の郵便物又は信書便物のうちこれに準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの、法第71条第1項に規定する訓練招集命令書にあっては書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に防衛招集命令、国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を朱書するものとする。
(招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等)
第94条 招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもって出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ、すみやかに、招集命令書を当該予備自衛官に渡さなければならない。
(招集命令書の携行)
第95条 予備自衛官は、招集に応ずる場合には、招集命令書を携行しなければならない。ただし、招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付され、当該予備自衛官が当該招集命令書を受領していては指定の日時に指定の場所に出頭することができないと認められる場合には、招集命令書を携行することを要しない。
(出頭の遅延の場合の処置)
第96条 招集命令書による招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障、交通の途絶又は遮断、交通機関の事故その他やむを得ない事由により指定の日時に指定の場所に出頭することができない場合には、これらの事由がなくなった後できる限り速やかに指定の場所に出頭して招集に応じなければならない。この場合においては、当該予備自衛官は、医師その他指定の日時に出頭できなかった事由を証明することができる者の証明書を携行することに努めるものとする。
(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手続の特例)
第97条 法第70条第1項各号(同条第8項の規定による場合を含む。)の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となっている者が法第68条第2項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合には、その者は、引き続き当該招集命令により招集されているものとみなす。
第2款 予備自衛官である者の使用者に対する給付金
(予備自衛官である者の使用者から除かれる者)
第97条の2 法第73条の3第1項に規定する政令で定める者は、国、地方公共団体その他防衛省令で定めるこれらに準ずる者とする。
(予備自衛官である者の使用者に対する給付金の日額)
第97条の3 法第73条の3第1項に規定する政令で定める額は、3万4000円とする。
(法第73条の3第1項第2号に規定する政令で定める期間)
第97条の4 法第73条の3第1項第2号に規定する政令で定める期間は、90日間とする。
(予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給の申請等)
第97条の5 法第73条の3第1項の給付金の支給を受けようとする者は、給付金支給申請書を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、前項の給付金支給申請書を受理したときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合にはその額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
(委任規定)
第97条の6 この款に定めるもののほか、給付金支給申請書の様式その他法第73条の3第1項の給付金の支給に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第3款 届出等
(長期休養及び心身障害の届出)
第98条 予備自衛官は、心身の故障のため1月以上の休養を要することとなり、又は心身障害の状態となったときは、防衛大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、心身障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(所在を明らかにしておく者等)
第99条 法第74条第2項に規定する政令で定める者は、親族以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人とする。
2 予備自衛官は、成年者たる同居の親族(同居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあっては、成年者たる前項に規定する者)のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人1名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならない。招集連絡人を変更したときも、また同様とする。
(死亡又は所在不明の届出)
第100条 法第74条第3項の規定による届出は、死亡の場合にあっては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあっては所在不明となったことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明書を添えてしなければならない。
(欠格事由に該当したことの届出)
第101条 予備自衛官が法第38条第1項各号に掲げる欠格事由の一に該当するに至ったときは、当該予備自衛官又は招集連絡人は、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。
(届出の方法)
第102条 法第74条及び前4条の規定により防衛大臣に対して行う届出は、防衛大臣の定める様式による届出書及び第98条から第100条までに規定する医師の診断書その他の書類を地方協力本部長に直接持参し、又は書留郵便物等として送付することにより行うものとする。

第7節 即応予備自衛官

第1款 招集
(防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令の取消し等)
第102条の2 第88条の規定は、法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、第88条第1項中「法第70条第1項各号」とあるのは、「法第75条の4第1項各号」と読み替えるものとする。
(訓練招集命令の取消し等)
第102条の3 第89条の規定は、法第75条の5第1項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、第89条第1項中「法第71条第1項」とあるのは、「法第75条の5第1項」と読み替えるものとする。
(招集命令書)
第102条の4 法第75条の4第1項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書(同条第6項の規定により発せられるものを除く。)並びに法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「招集命令書」と総称する。)には、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令若しくは災害等招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
 招集に応ずべき即応予備自衛官の氏名、住所並びに指定されている自衛官の階級及び陸上自衛隊の部隊
 出頭すべき日時及び場所
 招集期間(訓練招集命令書に限る。)
2 法第75条の4第6項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。
(招集命令書の交付)
第102条の5 招集命令書(法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書を除く。)は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
2 法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書は、訓練招集に応ずべき即応予備自衛官について法第75条の3の規定により現に指定されている陸上自衛隊の部隊の長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
3 法第75条の4第6項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書は、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。
4 招集命令書(法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書を除く。)は当該招集命令書による招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の5日前までに、同項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の10日前までに交付するものとする。ただし、招集に応ずべき即応予備自衛官(訓練招集に応ずべき即応予備自衛官を除く。)に異議がないときは、この限りでない。
5 第92条及び第93条の規定は、第1項及び第2項の規定による招集命令書の交付について準用する。この場合において、第92条中「前条第1項」とあるのは「第102条の5第1項又は第2項」と、同条第1項中「第99条第2項」とあるのは「第102条の8において準用する第99条第2項」と、第93条中「法第70条第1項各号」とあるのは「法第75条の4第1項各号」と、「法第71条第1項」とあるのは「法第75条の5第1項」と、「国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は」とあるのは「国民保護等招集命令、治安招集命令若しくは災害等招集命令又は」と読み替えるものとする。
(準用)
第102条の6 第94条から第97条までの規定は、即応予備自衛官の招集について準用する。この場合において、第94条中「招集命令書を交付」とあるのは「招集命令書(第102条の4第1項に規定する招集命令書をいう。以下同じ。)を交付」と、第97条中「法第70条第1項各号(同条第8項の規定による場合を含む。)」とあるのは「法第75条の4第1項各号(同条第6項の規定による場合を含む。)」と、「法第68条第2項」とあるのは「法第75条の8において準用する法第68条第2項」と、「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。
第2款 即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金
第102条の7 前節第2款の規定は、即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金について準用する。この場合において、第97条の2、第97条の3、第97条の5第1項及び第97条の6中「法第73条の3第1項」とあるのは「法第75条の8において準用する法第73条の3第1項」と、第97条の4(見出しを含む。)中「法第73条の3第1項第2号」とあるのは「法第75条の8において準用する法第73条の3第1項第2号」と読み替えるものとする。
第3款 届出等
(準用)
第102条の8 前節第3款の規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第99条第1項中「法第74条第2項」とあるのは「法第75条の8において準用する法第74条第2項」と、第100条中「法第74条第3項」とあるのは「法第75条の8において準用する法第74条第3項」と、第102条中「法第74条」とあるのは「法第75条の8において準用する法第74条」と読み替えるものとする。

第8節 予備自衛官補

第1款 招集
(教育訓練招集命令の取消し等)
第102条の9 第89条の規定は、法第75条の11第1項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、第89条第1項中「法第71条第1項」とあるのは「法第75条の11第1項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第3項及び第4項中「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
(教育訓練招集命令書)
第102条の10 法第75条の11第1項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。)には、教育訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
 教育訓練招集に応ずべき予備自衛官補の氏名及び住所
 出頭すべき日時及び場所
 招集期間
(教育訓練招集命令書の交付)
第102条の11 教育訓練招集命令書は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
2 教育訓練招集命令書は、教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補が出頭すべき日の10日前までに交付するものとする。
3 第92条の規定は、第1項の規定による教育訓練招集命令書の交付について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは「第102条の11第1項」と、同条第1項中「第99条第2項」とあるのは「第102条の14において準用する第99条第2項」と読み替えるものとする。
第102条の12 郵便物等として送付することにより教育訓練招集命令書を交付する場合には、書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に教育訓練招集命令である旨を朱書するものとする。
(準用)
第102条の13 第94条から第96条までの規定は、予備自衛官補の教育訓練招集について準用する。この場合において、第94条中「招集命令書を交付」とあるのは「法第75条の11第1項に規定する教育訓練招集命令書(以下「招集命令書」という。)を交付」と、第96条中「招集命令を」とあるのは「教育訓練招集命令を」と読み替えるものとする。
第2款 届出等
(準用)
第102条の14 第6節第3款の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第99条第1項中「法第74条第2項」とあるのは「法第75条の13において準用する法第74条第2項」と、第100条中「法第74条第3項」とあるのは「法第75条の13において準用する法第74条第3項」と、第102条中「法第74条」とあるのは「法第75条の13において準用する法第74条」と読み替えるものとする。

第6章 自衛隊の行動及び権限

第1節 海上保安庁に対する指揮

(海上保安庁に対する指揮)
第103条 法第80条第2項の規定による防衛大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする。

第2節 治安出動及び災害派遣の要請手続等

(治安出動の要請手続)
第104条 法第81条第1項の規定により都道府県知事が部隊等の出動を要請しようとする場合には、最寄りの駐屯地司令、地方総監、基地隊の長、基地司令又は法第22条第2項の規定により臨時に編成される特別の部隊の長で防衛大臣の指定するもの(以下本条中「駐屯地司令等」と総称する。)を経由して、これをするものとする。
2 前項の出動の要請は、文書をもってするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3 前項ただし書の場合においては、事後においてすみやかに、文書を提出するものとする。
4 第1項の出動の要請においては、次の事項を明らかにするものとする。
 出動を要請する事由
 都道府県知事の出動の要請に対する当該都道府県の都道府県公安委員会の意見
 その他参考となるべき事項
5 法第81条第3項の規定により都道府県知事が内閣総理大臣に対して部隊等の撤収を要請しようとする場合には、もよりの駐屯地司令等又は出動している部隊等の指揮官を経由して、これをするものとする。第2項の規定は、この場合について準用する。
(緊急対処要領の作成等)
第104条の2 防衛大臣は、法第82条の3第3項に規定する緊急対処要領を作成するについては、次に掲げる事項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 防衛大臣が法第82条の3第3項の規定による命令を発する場合及びこの場合において同項に規定する緊急の場合に該当することの認定に関し必要な事項
 法第82条の3第3項の規定による措置の対象とする弾道ミサイル等の範囲及びその破壊方法
 法第82条の3第3項の規定による措置を実施する自衛隊の部隊の行動の範囲
 法第82条の3第3項の規定による措置を実施する自衛隊の部隊の指揮に関する事項
 関係行政機関との協力に関する事項
 法第82条の3第3項の規定による命令が発せられている場合において同条第1項に規定する弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれが認められたときにとるべき措置に関する事項
(災害派遣を要請することができる者)
第105条 法第83条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
 海上保安庁長官
 管区海上保安本部長
 空港事務所長
(災害派遣の要請手続)
第106条 法第83条第1項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。第104条第2項及び第3項の規定は、この場合について準用する。
 災害の情況及び派遣を要請する事由
 派遣を希望する期間
 派遣を希望する区域及び活動内容
 その他参考となるべき事項
(出動等の場合の関係機関等に対する周知措置)
第107条 内閣総理大臣は、法第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定により自衛隊の全部又は一部に出動を命じた場合には、出動を命じた旨及び行動の地域(第81条の2第1項の規定による出動の場合にあっては、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間)その他必要な事項を告示するとともに、すみやかに、関係地域の国又は地方公共団体の関係機関及び住民に周知させる方策を講ずるものとする。
2 内閣総理大臣は、法第76条第2項、第78条第3項、第81条第4項若しくは第81条の2第3項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命じた場合には、撤収を命じた旨その他必要な事項を告示するものとする。
(出動等の場合の都道府県知事との連絡)
第108条 防衛大臣は、法第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定により自衛隊の全部又は一部が出動した場合には、すみやかに、関係都道府県知事に対し、出動している部隊等の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。
2 防衛大臣は、法第76条第2項、第78条第3項、第81条第4項若しくは第81条の2第3項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命ぜられた場合には、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
3 第1項の規定は防衛大臣が法第77条の4の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処保護措置(同法第172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため部隊等の派遣を命じた場合について、前項の規定は国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置を実施するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、前2項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第2項の規定による求めに係る国民の保護のための措置にあっては事態対策本部長及び関係都道府県知事、同法第183条において準用する同法第15条第2項の規定による求めに係る緊急対処保護措置にあっては緊急対処事態対策本部長及び関係都道府県知事)」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は防衛大臣又はその指定する者が法第83条第2項の規定により災害の救援のため部隊等の派遣を命じた場合について、第2項の規定は災害の救援のため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「防衛大臣」とあるのは「防衛大臣又はその指定する者」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事又は第105条各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
5 第1項の規定は防衛大臣が法第83条の2の規定により地震防災応急対策(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第14号の地震防災応急対策をいう。以下この項において同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第2項の規定は地震防災応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「関係都道府県知事」とあるのは、「大規模地震対策特別措置法第11条第1項に規定する地震災害警戒本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定は防衛大臣が法第83条の3の規定により緊急事態応急対策(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第5号の緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第2項の規定は緊急事態応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「関係都道府県知事」とあるのは、「原子力災害対策特別措置法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
(防御施設構築の措置の関係機関等に対する周知措置等)
第108条の2 防衛大臣は、法第77条の2の規定により部隊等に防御施設を構築する措置を命じた場合には、当該措置を命じた旨及び当該措置に係る展開予定地域の範囲その他必要な事項を告示するとともに、速やかに、国又は地方公共団体の関係機関及び当該展開予定地域の住民に周知させる方策を講ずるものとする。
2 防衛大臣は、前項に規定する場合には、速やかに、同項に規定する展開予定地域を管轄する都道府県知事に対し、防御施設を構築する措置を命じた部隊等の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。
3 防衛大臣は、法第77条の2の規定による命令を解除した場合には、その旨を告示するとともに、前項の都道府県知事に通知するものとする。

第3節 防衛出動時の緊急通行による損失の補償の申請

第108条の3 法第92条の2後段の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、損失補償申請書の様式その他法第92条の2後段の規定による損失の補償に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第4節 警務官等の権限等

(警務官及び警務官補)
第109条 法第96条第1項の規定により部内の秩序維持に専従する自衛官のうち、3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の者を警務官と、その他の者を警務官補と称する。
2 警務官及び警務官補(以下「警務官等」と総称する。)は、防衛大臣又はその指定する者が命ずる。
(警務官等の権限)
第110条 警務官等は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)に規定する犯罪については、被疑者が隊員以外の者であるときは、司法警察職員としての職務を行うことができない。ただし、自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内においてその犯罪を犯した現行犯人に係る場合は、この限りでない。
第111条 法第96条第1項各号に掲げる犯罪(前条の規定により警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができないものを除く。以下この節において同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
 陸上自衛官並びに陸上自衛隊に所属する陸上自衛官以外の隊員及び統合幕僚監部に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練招集に応じている陸上自衛官の階級を指定されている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている陸上自衛隊の予備自衛官補の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪
 海上自衛隊及び航空自衛隊以外の自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
 海上自衛隊及び航空自衛隊以外の自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
2 法第96条第1項各号に掲げる犯罪のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
 海上自衛官並びに海上自衛隊に所属する海上自衛官以外の隊員並びに訓練招集に応じている海上自衛官の階級を指定されている予備自衛官及び教育訓練招集に応じている海上自衛隊の予備自衛官補の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪
 海上自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
 海上自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
3 法第96条第1項各号に掲げる犯罪のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
 航空自衛官並びに航空自衛隊に所属する航空自衛官以外の隊員及び訓練招集に応じている航空自衛官の階級を指定されている予備自衛官の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪
 航空自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
 航空自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
4 現行犯人を逮捕する場合その他防衛大臣が定める場合には、前各項の規定にかかわらず、法第96条第1項各号に掲げる犯罪のすべてについて陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができる。
第112条 警務官等が法第96条第1項第1号に規定する自衛官等以外の隊員について、同条の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得なければならない。
(他の司法警察職員との連絡保持)
第113条 警務官等は、法第96条第1項各号に掲げる犯罪を捜査するに当っては、警察官、海上保安官その他の司法警察職員と密接な連絡を保たなければならない。

第7章 雑則

(募集期間の告示)
第114条 2等陸士として採用する陸上自衛官(第117条において「2等陸士」という。)又は陸上自衛隊の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。
(応募資格の調査及び受験票の交付)
第115条 市町村長は、前条の募集期間内にその管轄する市町村の区域内に現住所を有する者から志願票の提出があったときは、その志願者が防衛省令で定める応募年齢に該当し、かつ、法第38条第1項に規定する欠格事由に該当しないかどうかを調査し、応募資格を有すると認めた者の志願票を受理するものとする。
2 市町村長は、前項の志願票を受理したときは、これを当該市町村を包括する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に送付し、これらの者と試験期日及び試験場について協議の上、志願者に受験票を交付するものとする。
(応募資格の調査の委嘱)
第116条 市町村長は、前条第1項の志願者の本籍が当該市町村にない場合には、同条同項の調査を志願者の本籍がある市町村の市町村長に委嘱することができる。
(試験期日及び試験場の告示等)
第117条 都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して2等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。
2 都道府県知事は、自衛隊が管理する場所、施設又は器具(以下この項において「場所等」と総称する。)以外の場所等を2等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験のため使用しようとする場合には、都道府県知事の管理する場所等又は他の者の管理する場所等をその管理者と協議の上、自衛隊に使用させるものとする。
(海上自衛官、航空自衛官等の募集事務)
第118条 都道府県知事及び市町村長は、第114条から前条までの規定の例により、2等海士として採用する海上自衛官若しくは2等空士として採用する航空自衛官又は海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生の募集に関する事務を行う。
(広報宣伝)
第119条 都道府県知事及び市町村長は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行うものとする。
(報告又は資料の提出)
第120条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(学資金の貸与の対象となる学術)
第120条の2 法第98条第1項に規定する政令で定める学術は、医学、歯学、理学及び工学とする。ただし、理学にあっては数学、物理学、化学その他防衛大臣の指定するものとし、工学にあっては機械工学、電気工学、船舶工学、航空工学その他防衛大臣の指定するものとする。
(志願及び選考)
第120条の3 法第98条第1項の規定により学資金を貸与される学生(以下「貸費学生」という。)となろうとする者は、学資金貸与願書を防衛大臣に提出して学資金の貸与を願い出なければならない。
2 前項の学資金貸与願書には大学の正規の課程を終了した後直ちに自衛隊に勤務する旨の誓約書及び当該貸費学生となろうとする者の在学する大学の学長の推薦書を添附しなければならない。
3 第1項の願出にあたっては、貸費学生となろうとする者の父又は母(父母がともにない場合には、貸費学生となろうとする者の3親等以内の親族である者のうち1人。以下「父母等」という。)及び父母等以外の者1人を保証人に立てなければならない。
4 防衛大臣は、前3項の規定により学資金の貸与を願い出た者のうちから提出書類の審査、口頭試問、筆答試問及び身体検査により、貸費学生を選考するものとする。
(欠格条項)
第120条の4 法第38条第1項各号の一に該当する者は、貸費学生となることができない。
(学資金の月額)
第120条の5 貸費学生に対する学資金の額は、月額5万4000円とする。
(貸与期間)
第120条の6 学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、貸費学生となった日の属する月から当該貸費学生が大学の正規の修業年限を満了する日の属する月までとする。ただし、病気その他やむを得ない理由によって正規の修業年限を満了した日までに正規の課程を終了することができなかった貸費学生については、防衛大臣は、貸与期間をその正規の課程を終了する日の属する月までとすることができる。
(学資金の貸与)
第120条の7 学資金は、毎月1月分ずつ貸費学生に貸与する。ただし、帰省その他の特別の理由のため貸費学生が申し出たときは、2月分又は3月分をあわせて貸与することができる。
2 貸費学生は、学資金の貸与を受けたときは、そのつど借用証書を防衛大臣に提出しなければならない。
(貸与の保留等)
第120条の8 貸費学生が正当の理由がなくて第120条の12に規定する学業成績表を提出せず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、防衛大臣は、当該学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるべき日の属する月の翌月分からそれぞれ当該貸費学生が学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるに至った日の属する月分までは、学資金の貸与を保留することができる。
2 防衛大臣は、貸費学生が休学し、又は停学にされたときは、休学し又は停学にされた日の属する月の翌月分からそれぞれ復学し、又は停学期間が満了した日の属する月の前月分までは学資金の貸与を行わないものとする。
(貸与の廃止)
第120条の9 防衛大臣は、貸費学生が次の各号の一に該当する場合には、それぞれその該当するに至った日の属する月分から学資金の貸与を廃止するものとする。
 心身の故障のため修学の見込がないとき。
 学業成績が著しく不良となったとき。
 法第38条第1項各号の一に該当するに至ったとき。
 退学し、その者について学資金貸与の対象となっている学術を専攻しないこととなり、又は貸費学生であることを辞退したとき。
 その他隊員となる適格性を欠くと認められるとき。
(学資金の返還)
第120条の10 貸費学生であった者は、大学の正規の課程を終了した後引き続き隊員とならなかった場合には、次条第3項の規定により学資金の全部の返還を免除される場合を除き、貸費学生でなくなった日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に貸費学生であった期間中に貸与された学資金の全額(次条第3項第2号の規定により、学資金の一部の返還を免除される場合には、学資金の全額から当該返還を免除される額を控除した金額)を返還しなければならない。
2 貸費学生であった者で大学の正規の課程を終了した後引き続いて隊員となったものが、その後隊員でなくなった場合には、次条第1項第1号又は第2項若しくは第3項の規定により学資金の全部の返還を免除される場合を除き、隊員でなくなった日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に貸費学生であった期間中に貸与された学資金の全額(次条第1項第2号又は第3項第2号の規定により、学資金の一部の返還を免除される場合には、学資金の全額から当該返還を免除される額を控除した金額)を返還しなければならない。
3 前2項の規定による学資金の返還は、月賦又は半年賦による。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
4 貸費学生であった者は、学資金を返還すべきこととなった日から2週間以内に学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項を記載した学資金返還明細書を防衛大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
5 防衛大臣は、貸費学生であった者が前項の期間内に学資金返還明細書を提出しないときは、学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項を指示することができる。
6 貸費学生であった者が正当な理由がなくて第4項の学資金返還明細書に記載された学資金を返還すべき日又は前項の規定により指示された日までに学資金を返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14・5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(返還免除)
第120条の11 防衛大臣は、貸費学生であった者の大学の正規の課程を終了した後引き続いて隊員であった期間(以下本条中「在職期間」という。)が4年をこえる場合において次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。
 在職期間が貸与期間(第120条の8第2項の規定により貸与を行わなかった期間を除く。以下本条中同じ。)の1・5倍以上である場合 学資金の全額に相当する額
 在職期間が貸与期間の1・5倍に達しない場合 在職期間を貸与期間の1・5倍に相当する数で除して得た数値をその学資金の全額に乗じて得た額
2 防衛大臣は、貸費学生であった者で大学の正規の課程を終了した後引き続いて隊員であったものが法第98条第4項第2号に該当する場合には、学資金の全額につき返還を免除することができる。
3 防衛大臣は、貸費学生又は貸費学生であった者が次の各号の一に該当する理由により学資金の返還ができなくなった場合においてまだ返還していない金額があるときは、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。
 死亡した場合 まだ返還していない金額の全額に相当する額
 心身障害の状態となった場合 防衛大臣の定める心身障害の程度区分に応じて、まだ返還していない金額の全額又は4分の3に相当する額
4 第1項に規定する在職期間は、隊員となった日の属する月から隊員でなくなった日の属する月までの月数により計算するものとし、隊員が停職又は休職にされた期間があるときは、当該期間の属する月の数を控除するものとする。
(学業成績表の提出等)
第120条の12 貸費学生は、毎年、防衛大臣の定めるところにより、学業成績表を防衛大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。
(貸費学生に関する届出等)
第120条の13 貸費学生は、次の各号の一に該当する場合には、直ちにその旨を防衛大臣に届け出なければならない。ただし、当該貸費学生が心身の故障その他やむを得ない理由により届け出ることができないときは、父母等である保証人が当該貸費学生に代って届け出なければならない。
 貸費学生が修学に堪えないと認められる程度の心身の故障が生じたとき。
 貸費学生が休学し、復学し、停学にされ、停学期間が満了し、その者について学資金の貸与の対象となっている学術を専攻しないこととなり、又は退学したとき。
 貸費学生が法第38条第1項各号の一に該当するに至ったとき。
 貸費学生又は保証人の職業、住所その他身上に関する重要な事項に異動があったとき。
2 貸費学生又は貸費学生であった者が保証人を変更しようとする場合には、防衛大臣の承認を受けなければならない。
3 貸費学生が死亡したときは、父母等である保証人は、届出書に死亡の事実を証明する戸籍抄本を添えて、直ちに防衛大臣にその旨を届け出なければならない。
4 第1項第4号及び前項の規定は、学資金を返還しなければならない貸費学生であった者でまだ学資金の全部又は一部を返還していないものについて準用する。
(委任規定)
第120条の14 前12条に定めるもののほか、貸費学生の志願及び選考の手続、学資金貸与願書等の様式その他学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(償還金の金額)
第120条の15 法第99条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 法第64条の2に規定する防衛医科大学校卒業生(以下「卒業生」という。)の当該教育訓練の修了の時以後初めて離職した日(以下「離職の日」という。)が当該教育訓練の修了の日(以下「卒業日」という。)の属する月に属する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
 防衛省設置法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者 別表第11イの表の上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額
 防衛省設置法第16条第1項第2号の教育訓練を修了した者 別表第11ロの表の上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額
 防衛省設置法第16条第1項第3号の教育訓練を修了した者 別表第11ハの表の上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額
 卒業生の離職の日が卒業日の属する月の翌月以後の月に属する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
 防衛省設置法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者 108月から卒業日以後離職の日までの月数を控除した月数を108月で除して得た数値を前号イに定める金額に乗じて得た金額
 防衛省設置法第16条第1項第2号の教育訓練を修了した者 72月から卒業日以後離職の日までの月数を控除した月数を72月で除して得た数値を前号ロに定める金額に乗じて得た金額
 防衛省設置法第16条第1項第3号の教育訓練を修了した者 72月から卒業日以後離職の日までの月数を控除した月数を72月で除して得た数値を前号ハに定める金額に乗じて得た金額
2 前項第2号に規定する卒業日以後離職の日までの月数の計算については、卒業日の属する月の翌月から離職の日の属する月までの月数によるものとし、当該期間中に次の各号のいずれかに該当する期間があるときは、それぞれ当該各号に定める月数を控除するものとする。
 休職(公務による災害のため心身に故障を生じ休職にされた場合又は第56条第2号に規定する場合を除く。以下この号において同じ。)又は停職の期間 当該休職又は停職の期間の開始の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数
 国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第3条第1項の規定により育児休業をした期間 当該育児休業の期間の開始の日の属する月から当該育児休業の期間の終了の日の属する月までの月数
 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第10条において準用する同法第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした期間 当該自己啓発等休業の期間の開始の日の属する月から当該自己啓発等休業の期間の終了の日の属する月までの月数
 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第11条において準用する同法第3条第1項の規定による配偶者同行休業をした期間 当該配偶者同行休業の期間の開始の日の属する月から当該配偶者同行休業の期間の終了の日の属する月までの月数
 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修として行う研修を命ぜられた期間 当該研修の期間の開始の日の属する月から当該研修の期間の終了の日の属する月までの月数
 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号)第11条において準用する同法第2条第2項に規定する留学を命ぜられた期間 当該留学の期間の開始の日の属する月から当該留学の期間の終了の日の属する月までの月数
3 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第27条第1項の規定により派遣された自衛官、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された隊員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条第1項において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣された隊員に関する前項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(償還金の償還)
第120条の16 法第99条の規定による償還をしなければならない者(以下「償還義務者」という。)は、次条の規定により償還すべき金額の全部の償還を免除される場合を除き、離職の日(離職の日が卒業日の属する年の9月1日前であるときは、卒業日の属する年の9月1日。次項において同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して1月以内に前条第1項に定める金額(次条の規定により償還すべき金額の一部の償還を免除される場合は、償還すべき金額から当該免除される額を控除した金額)を償還しなければならない。
2 防衛大臣は、償還義務者に病気その他前項に規定する期限内に償還できないやむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、離職の日の属する月の翌月の初日から起算して2年の範囲内の半年賦の均等償還とすることができる。この場合において、償還義務者は、保証人2人を立て、償還すべき日、金額その他必要な事項を記載した償還金償還計画書を離職の日から2週間以内に防衛大臣に提出しなければならない。
3 償還義務者が正当な理由がなくて第1項の規定により償還しなければならない期限又は前項の規定による償還すべき日(以下「償還しなければならない期日」という。)までに償還しなかったときは、当該償還しなければならない期日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき年14・5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(償還免除)
第120条の17 防衛大臣は、償還義務者が心身障害により前条の規定による償還ができないときは、防衛大臣の定める心身障害の程度区分に応じて、当該心身障害の状態となった日以後に償還しなければならない期日の到来する償還すべき金額の全額又は4分の3に相当する額の償還を免除することができる。
(委任規定)
第120条の18 前3条に定めるもののほか、償還金償還計画書の様式その他償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲)
第121条 法第100条第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 土地改良区
 港務局
2 法第100条第1項に規定する政令で定める事業は、防疫事業、医療事業(へき地について行なうものに限る。)又は輸送事業とする。
(土木工事等の受託)
第122条 防衛大臣は、法第100条第1項の規定による土木工事、通信工事又は前条第2項に規定する事業(以下「土木工事等」と総称する。)の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。
2 財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長若しくはその委任を受けた者又は地方公共団体若しくは前条第1項各号に掲げるものの長その他これに準ずる地位にある者は、防衛大臣又は前項の規定により防衛大臣が指定する者に法第100条第1項の規定による土木工事等の施行の委託及びその実施を申し出ることができる。
(土木工事等の委託の申出)
第123条 前条第2項の規定により防衛大臣又はその委任を受けた者に土木工事等の施行の委託、及びその実施を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
 土木工事等の目的
 土木工事等の計画(当該土木工事等に使用することができる予算額に関する事項を含む。)
 土木工事等の期間
 申出の理由
 その他必要な事項
(土木工事等の費用の負担区分)
第124条 第122条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。)が負担するものとする。
 隊員の給与(旅費を除く。)
 隊員の糧食費
 自衛隊の車両、航空機、船舶、機械及び器具の修理費
(土木工事等の受託の取消し等)
第125条 法第100条第1項の規定により受託した土木工事等を実施中の部隊等に法第76条第1項の規定による防衛出動命令、法第77条の規定による防衛出動待機命令、法第78条第1項の規定による治安出動命令、法第79条第1項の規定による治安出動待機命令、法第81条第2項の規定による治安出動命令若しくは法第81条の2第1項の規定による警護出動命令が発せられた場合、当該部隊等が法第77条の2の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられた場合又は当該部隊等が法第77条の4、第83条第2項若しくは第83条の3の規定により国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置の実施、災害の救援若しくは緊急事態応急対策の実施の支援のため派遣を命ぜられた場合には、土木工事等を受託した者は、その土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止することができる。
2 前項の規定により土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止した場合における費用の負担その他必要な事項は、当該土木工事等を受託した者と申出者とが協議して定める。
(委任規定)
第126条 前5条に定めるもののほか、土木工事等の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(技術者の範囲)
第126条の2 法第100条の2第1項の政令で定める技術者は、次の各号に掲げる者とする。
 航空機の操縦及び整備に従事する者
 落下さんの試験降下に従事する者
 潜水艦の試験航走に従事する者
 救急に従事する者
 砲の操作に従事する者
(教育訓練の受託及びその実施の委任)
第126条の3 防衛大臣は、法第100条の2の規定による教育訓練の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。ただし、外国人の教育訓練の受託については、この限りでない。
(教育訓練の委託の手続)
第126条の4 法第100条の2の規定による教育訓練の委託及びその実施を申し出ようとする者は、防衛大臣(前条の規定により教育訓練の受託につき委任がなされているときは、当該受任者)に教育訓練の目的、内容その他必要な事項を記載した書類を提出しなければならない。
2 前項の場合において、教育訓練を受けるべき者が外国人であるときは、同項の書類の提出は外交機関を通じて行うものとし、当該外国政府が委託者である場合を除き、その書類には、当該外国政府の推薦状を添えなければならない。
(授業料)
第126条の5 法第100条の2第2項の授業料の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額4万6000円
 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額55万2000円
 防衛医科大学校において教育訓練を受ける者、統合幕僚学校、自衛隊の学校及び陸上自衛隊教育訓練研究本部において教育訓練を受ける外国人並びに第126条の2各号に掲げる技術者として教育訓練を受ける者 防衛大臣が財務大臣と協議して定める額
2 委託者が国の機関である場合においては、授業料を徴収しないものとする。
3 委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、授業料を徴収しないことができる。
(食事)
第126条の6 教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者に対し、防衛省の職員の給与等に関する法律第20条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
2 防衛省設置法第15条第3項の教育訓練を受ける外国人並びに陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校及び航空自衛隊幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人に対しては、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の食事を無料で支給することができる。
(居住)
第126条の7 教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者を営舎に居住させることができる。
2 前項の場合においては、1月につき300円の割合で宿舎費を徴収するものとする。
3 前条第2項の外国人については、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の宿舎費を徴収しないことができる。
(規律)
第126条の8 教育訓練を受ける者は、教育訓練に必要な限度において、隊員と同一の規律に服するものとする。
(防衛大学校において教育訓練を受ける外国人の服制等)
第126条の9 防衛省設置法第15条第3項の教育訓練を受ける外国人は、同条第1項の教育訓練を受けている者の制服と同一の制式の被服を着用するものとする。
2 前項の被服は、適正な対価で当該外国人に支給することができる。
3 委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の被服を、防衛大臣の定めるところにより、無料で当該外国人に支給し、又は貸与することができる。
4 第1項の外国人は、防衛大学校長の定めるところにより、識別章を着用するものとする。
(給付金を支給する場合)
第126条の9の2 法第100条の2第3項の規定による給付金の支給は、教育訓練の委託者である外国政府から、外交機関を通じて、当該教育訓練を受ける外国人において給付金の支給を受けることが必要である理由その他必要な事項を記載した書類の提出がされた場合に限り、行うものとする。
(給付金の月額)
第126条の9の3 法第100条の2第3項の給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
 防衛省設置法第15条第2項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸上自衛隊富士学校、海上自衛隊幹部学校、航空自衛隊幹部学校及び陸上自衛隊教育訓練研究本部において教育訓練を受ける外国人 月額14万4000円
 陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校及び航空自衛隊幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人 月額11万2300円
 防衛省設置法第15条第3項の教育訓練を受ける外国人 月額8万3000円
(教育訓練の受託の取消)
第126条の10 教育訓練を受託した者は、次の各号の一に該当する場合においては、その受託を取り消すことができる。
 教育訓練を受ける者が成績不良又は心身の故障のため修業の見込がないと認められる場合
 教育訓練を受ける者が重大な規律違反をし、又はしばしば規律に違反した場合
 授業料その他国に払い込むべき納入金の納入を怠った場合
 その他教育訓練を実施することが不適当であると認められる場合
(委任規定)
第126条の11 第126条の2から前条までに定めるもののほか、教育訓練の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(運動競技会の範囲)
第126条の12 法第100条の3に規定する政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げるものとする。
 オリンピック競技大会
 パラリンピック競技大会
 アジア競技大会
 国民体育大会
 ワールドカップサッカー大会
 ラグビーワールドカップ大会
(運動競技会の運営についての協力の範囲)
第126条の13 法第100条の3の規定により運動競技会の運営について協力を行なうことができる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
 式典に関すること。
 通信に関すること。
 輸送に関すること。
 奏楽に関すること。
 医療及び救急に関すること。
 会場内外の整理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、運動競技会の運営の事務に関すること。
(運動競技会の運営についての協力に要する費用の負担区分)
第126条の14 第124条の規定は、法第100条の3の規定により運動競技会について協力を行なう場合の費用の負担区分について準用する。
(南極地域観測に対する協力の範囲)
第126条の15 法第100条の4の規定により南極地域における科学的調査について協力を行なう範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
 船舶及び航空機により、本邦と国が南極地域に設ける基地との間において、同地域における科学的調査に従事する者及びその調査を行なうために必要な器材、食糧その他の物資を輸送すること。
 南極地域における科学的調査を行なうために必要な雪上車を設計し、及び試験すること。
(国賓等の範囲)
第126条の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 天皇及び皇族
 国賓に準ずる賓客
 衆議院議長及び参議院議長
 最高裁判所長官
 内閣総理大臣又は前2号に掲げる者に準ずる者
 国務大臣(内閣総理大臣又はこれに準ずる者を除く。)。ただし、重要な用務の遂行のため特に必要があると認められる場合に限る。
(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)
第127条 法第103条第1項本文及びただし書並びに第2項に規定する政令で定める者は、法第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。
 陸上総隊司令官
 方面総監
 師団長
 旅団長
 自衛艦隊司令官
 航空集団司令官
 地方総監
 航空総隊司令官
 航空支援集団司令官
 航空方面隊司令官
十一 補給統制本部長
十二 補給本部長
(物資の収用等の要請の手続)
第128条 法第103条第1項から第4項までの規定による処分の要請は、処分を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
2 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
(管理する施設の範囲)
第129条 法第103条第1項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 自動車整備工場
 造船所(ドック又は引揚船台に限る。)
 港湾施設(係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設に限る。)
 航空機又は航空機用機器を整備するための施設(飛行場にあるもの又は飛行場に隣接するものに限る。)
 自動車、船舶又は航空機に給油するための施設
(医療等に従事する者の範囲)
第130条 法第103条第5項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。
 医師、歯科医師又は薬剤師
 看護師、准看護師、臨床検査技師又は診療放射線技師
 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による建設業者
 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定による鉄道事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社を除く。)
 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による自動車運送事業者
 海上運送法(昭和24年法律第187号)の規定による船舶運航事業者
 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)の規定による港湾運送事業者
 航空法(昭和27年法律第231号)の規定による本邦航空運送事業者
(公用令書を交付すべき相手方)
第131条 法第103条第7項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
 施設の管理 管理する施設の所有者及び占有者
 土地、家屋又は物資の使用 使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
 取扱物資の保管命令 物資を保管すべき者
 物資の収用 収用する物資の所有者及び占有者
 業務従事命令 業務に従事すべき者
 立木等の移転又は処分 移転し、又は処分する立木等の所有者
 家屋の形状の変更 家屋の所有者
(公用令書を事後に交付することができる場合)
第132条 法第103条第7項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
 施設の管理又は家屋若しくは物資の使用 管理する施設又は使用する家屋若しくは物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が知れないとき。
 土地の使用又は立木等の移転 公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合
 立木等の処分又は家屋の形状の変更 公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合において、立木等又は家屋の現状を著しく損傷しないとき。
 公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難であると認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。
(公用令書の事後交付の手続)
第133条 都道府県知事又は防衛大臣若しくは第127条に規定する者(次項、第135条及び第136条において「都道府県知事等」という。)は、前条第1号に該当して法第103条第7項ただし書の規定により処分を行った場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知ったときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
2 都道府県知事等は、前条第2号に該当して法第103条第7項ただし書の規定により処分を行ったときは、遅滞なく、公用令書を交付すべき相手方に公用令書を交付するものとする。
(業務従事命令の取消し)
第134条 都道府県知事は、法第103条第2項の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該業務従事命令を取り消すものとする。
(公用取消令書の交付)
第135条 都道府県知事等は、法第103条第7項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
(公用令書等の様式)
第136条 法第103条第7項の公用令書には、同条第8項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 公用令書の番号
 公用令書の交付の年月日
 処分を行う都道府県知事等
2 前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 公用取消令書の番号
 公用取消令書の交付の年月日
 公用取消令書の交付を受ける者の氏名(法人にあっては、名称)及び住所
 取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
 取り消した処分の内容
 処分を取り消した都道府県知事等
3 前2項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。
(物資の収用等による損失の補償の申請手続)
第137条 法第103条第10項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあっては当該処分を行った都道府県知事に、当該処分が同条第1項ただし書の規定による場合にあっては防衛大臣に提出しなければならない。
2 都道府県知事又は防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
(実費弁償の基準)
第138条 法第103条第11項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 第130条第1号及び第2号に掲げる者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、業務従事命令による業務(以下この条において単に「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
 前号の手当の支給額は、一般職の国家公務員である医師等の給与の例に準じて防衛大臣が定める額とする。
 医師等が、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を支給するものとする。
 前号の旅費の支給額は、一般職の国家公務員に支給される旅費の例に準じて防衛大臣が定める額とする。
 第130条第3号から第8号までに掲げる者に対しては、業務に従事するため通常要する費用を支給するものとする。
(実費弁償の申請手続)
第139条 法第103条第11項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
(災害救助法施行令の準用)
第140条 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第7条から第16条まで(第8条第2項第3号を除く。)の規定は、法第103条第12項の規定による損害の補償について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第7条 療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金 療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償
第8条第1項 療養扶助金 療養補償
第8条第2項第1号 法第7条の規定により救助に関する業務に従事した者 自衛隊法第103条第2項の規定による業務従事命令により業務に従事した者
第8条第2項第2号 都道府県知事等 都道府県知事
第9条第1項 従事者又は協力者 従事者
療養扶助金 療養補償
第10条第1項 従事者又は協力者 従事者
休業扶助金 休業補償
第10条第2項 休業扶助金 休業補償
第11条第1項及び第7項 従事者又は協力者 従事者
障害扶助金 障害補償
第11条第2項 内閣府令 防衛省令
第11条第3項及び第6項 障害扶助金 障害補償
第11条第5項及び第13条第1項 従事者又は協力者 従事者
第12条 従事者又は協力者 従事者
遺族扶助金 遺族補償
第13条第2項及び第4項 遺族扶助金 遺族補償
第13条第3項 従事者又は協力者 従事者
都道府県知事等 都道府県知事
遺族扶助金 遺族補償
第14条 従事者又は協力者 従事者
葬祭扶助金 葬祭補償
第15条第1項 療養扶助金 療養補償
打切扶助金 打切補償
第15条第2項 打切扶助金 打切補償
(損害補償の申請手続)
第141条 法第103条第12項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
(委任規定)
第142条 第127条から前条までに定めるもののほか、法第103条の規定の実施に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
(展開予定地域内の土地の使用等の要請を行うことができる者の範囲)
第143条 法第103条の2第1項に規定する政令で定める者は、法第77条の2の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられている者のうち、第127条第1号から第10号までに掲げるものとする。
(準用)
第144条 第128条、第131条から第133条まで、第135条から第137条まで及び第142条の規定は、法第103条の2第1項又は第2項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第131条 法第103条第7項 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項
第132条 法第103条第7項ただし書 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項ただし書
第133条第1項 都道府県知事又は防衛大臣若しくは第127条に規定する者(次項、第135条及び第136条において「都道府県知事等」という。) 都道府県知事
法第103条第7項ただし書 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項ただし書
第133条第2項 都道府県知事等 都道府県知事
法第103条第7項ただし書 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項ただし書
第135条 都道府県知事等 都道府県知事
法第103条第7項 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項
第136条第1項(各号列記以外の部分に限る。) 法第103条第7項 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項
同条第8項各号 法第103条の2第3項において準用する法第103条第8項各号
第136条第1項第3号及び同条第2項第6号 都道府県知事等 都道府県知事
第137条第1項 法第103条第10項 法第103条の2第3項において準用する法第103条第10項
処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあっては当該処分を行った都道府県知事に、当該処分が同条第1項ただし書の規定による場合にあっては防衛大臣 処分を行った都道府県知事
第137条第2項 都道府県知事又は防衛大臣 都道府県知事
(火薬類取締法の適用の特例)
第145条 自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについての火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定(法第106条第1項において適用を除外されているものを除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる火薬類取締法の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。ただし、火薬類取締法第50条第1項に係る部分は、陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶以外の船舶については、適用がないものとする。
規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第3条及び第4条 許可 承認
第7条 経済産業大臣又は都道府県知事 経済産業大臣
第3条又は第5条の許可 第3条の承認
第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなければ、許可 左の各号に適合していると認めるときでなければ、承認
第10条第1項 許可 承認
第10条第2項 届け出 通知し
第10条第3項 許可 承認
第11条第3項 都道府県知事 経済産業大臣
第12条第1項 都道府県知事の許可 経済産業大臣の承認
第12条第2項 都道府県知事に届け出 経済産業大臣に通知し
第12条第3項 都道府県知事 経済産業大臣
許可 承認
第12条の2第2項 都道府県知事 経済産業大臣
届け出 通知し
第13条 都道府県知事の許可 経済産業大臣の承認
第15条第1項 第3条の許可又は第12条第1項の許可(変更に係るものを除く。) 第3条の承認
火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転 火薬類の製造施設の設置
製造施設又は火薬庫 製造施設
経済産業大臣又は都道府県知事 経済産業大臣
第7条第1号又は第12条第3項 第7条第1号
届け出 通知し
第15条第2項 第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可(変更に係るものに限る。) 第10条第1項の承認
火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更 火薬類の製造施設の位置、構造又は設備の変更
製造施設又は火薬庫 製造施設
経済産業大臣又は都道府県知事 経済産業大臣
第7条第1号又は第12条第3項 第7条第1号
届け出 通知し
第15条第3項 経済産業大臣又は都道府県知事 経済産業大臣
第15条第4項 経済産業大臣、都道府県知事又は指定完成検査機関 経済産業大臣又は指定完成検査機関
第28条第1項 認可 承認
第28条第2項 届け出 通知し
第28条第3項 認可 承認
第32条第1項 製造保安責任者又は取扱保安責任者 製造保安責任者
製造又は貯蔵若しくは消費 製造
第32条第2項 製造副保安責任者又は取扱副保安責任者 製造副保安責任者
製造保安責任者又は取扱保安責任者 製造保安責任者
第32条第3項 製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者 製造保安責任者又は製造副保安責任者
第32条第4項 製造保安責任者又は取扱保安責任者 製造保安責任者
第35条第1項 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者 製造業者
火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)又は火薬庫 火薬類の爆発又は発火の危険がある製造施設であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)
定期に、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査 経済産業大臣が行う保安検査
経済産業大臣又は都道府県知事 経済産業大臣
届け出 通知し
特定施設又は火薬庫 特定施設
第35条第2項 特定施設又は火薬庫 特定施設
第7条第1号又は第12条第3項 第7条第1号
認可 承認
第35条第3項 経済産業大臣又は都道府県知事 経済産業大臣
第35条第4項 経済産業大臣、都道府県知事又は指定保安検査機関 経済産業大臣又は指定保安検査機関
第46条第2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第1号の場合においては、 経済産業大臣は、火薬類について災害が発生した場合においては、
第50条第1項 「国土交通省令」 「防衛省令」
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」 「防衛大臣」
2 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第17条第1項及び第3項の規定は、自衛隊に関する権限については、適用しない。
(物件の除去に伴う補償の方法)
第146条 法第107条第2項において準用する航空法第49条第3項の規定による補償は、金銭をもってするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。
(物件等の買収価格)
第147条 法第107条第2項において準用する航空法第49条第4項の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
(用益の制限に伴う補償の方法等)
第148条 第146条の規定は法第107条第2項において準用する航空法第50条第1項の規定による補償について、前条の規定は法第107条第2項において準用する航空法第50条第2項の規定による土地の買収の価格について準用する。
(航空法第6章の規定の適用の特例)
第149条 自衛隊の使用する航空機(以下「自衛隊航空機」という。)及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者についての航空法第6章(法第107条第1項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる航空法の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第63条 国土交通省令で定める量 防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める自衛隊の航空機については、これらの者が協議して定める量
第64条 国土交通省令 自衛隊法第78条第1項、第81条第2項、第82条、第82条の2若しくは第84条の規定による自衛隊の行動又は訓練のためやむを得ない必要があると認めて防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める場合のほか、国土交通省令
第76条第1項 国土交通省令で定めるところにより 当該事故が自衛隊の使用する航空機について発生した航空事故(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く。)である場合を除き、国土交通省令で定めるところにより
ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 ただし、機長の報告に代えて、防衛大臣がその旨の通報を行うことを妨げない。
第76条の2 国土交通省令で定めるところにより 当該国土交通省令で定める事態が自衛隊の使用する航空機について発生した事態(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く。)である場合を除き、国土交通省令で定めるところにより
第79条ただし書 国土交通大臣の許可を受けた場合は、 離陸し、又は着陸しようとする場所が地上若しくは水上の人若しくは物件又は他の航空機に危険を及ぼすおそれがないと防衛大臣が認めたときは、
第84条第2項 国土交通省令で定める 防衛大臣が定める
第88条 国土交通省令で定める 防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める
(防衛出動時における航空法の適用除外)
第150条 法第76条第1項の規定により防衛出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する自衛隊航空機については航空法第60条から第64条まで、第76条、第76条の2、第79条から第81条まで、第82条第2項、第82条の2、第84条第2項、第88条、第91条及び第92条(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、自衛隊の行う同法第134条の3第1項に規定する行為(当該上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については同項の規定は、それぞれ適用しない。
2 防衛大臣は、法第76条第1項の規定により防衛出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。同条第2項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定により部隊等が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定により告示した区域を変更しようとする場合においても、同様とする。
(治安出動時における航空法の適用除外)
第151条 法第78条第1項又は第81条第2項の規定により治安出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する自衛隊航空機については、航空法第79条から第81条までの規定は、適用しない。
2 防衛大臣は、法第78条第1項又は第81条第2項の規定により治安出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。法第78条第3項若しくは第81条第4項の規定により部隊等が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定による告示した区域を変更しようとする場合においても、また同様とする。
(弾道ミサイル等に対する破壊措置時における航空法の適用除外)
第151条の2 法第82条の3第1項又は第3項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命ぜられた場合においては、当該措置として自衛隊の行う航空法第134条の3第1項に規定する行為(防衛大臣があらかじめ告示した区域及びその上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については、同項の規定は適用しない。
2 防衛大臣は、法第82条の3第1項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命じた場合又は同条第3項に規定する緊急の場合に該当することとなった場合には、その旨を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。同条第2項の規定により命令を解除した場合も、同様とする。
(損失補償申請書)
第152条 法第105条第4項の規定により防衛大臣に提出すべき損失補償申請書は、正副各1通とする。
2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請がされた場合には、損失補償申請書の正副各1通が提出されたものとみなす。
(異議の申出)
第153条 法第105条第7項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議の申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
(損失の補償の申請手続の細目等)
第154条 前2条に規定するもののほか、法第105条第2項の規定による損失の補償の申請及び同条第7項の規定による異議の申出の手続の細目並びに損失補償申請書及び異議の申出書の様式は、防衛省令で定める。
(船舶安全法の適用)
第155条 法第109条第2項ただし書に規定する政令で定める船舶は、自衛艦以外の船舶とする。
(道路運送法の適用を除外される自動車)
第156条 法第113条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。
規定 適用を除外される自動車
第94条 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車
第95条 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する乗車定員11人以上の乗用の自動車及び貨物自動車
(道路運送車両法の適用除外)
第157条 法第114条第1項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。
 大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車
 前号に掲げるもののほか、防衛大臣の申出により国土交通大臣が指定した自動車
(消防法の適用を除外される防火対象物)
第158条 法第115条の2第3項に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。
 陣地その他の防御のための施設
 営舎その他の隊員を収容するための施設
 自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、化学器材、施設器材、通信器材又は衛生器材を保管し、又は整備するための施設
 部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設
(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処)
第159条 法第115条の3第1項に規定する自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 治療、救護又は衛生器材の補給の業務を行う陸上自衛隊の部隊
 陸上自衛隊北海道補給処、陸上自衛隊東北補給処、陸上自衛隊関東補給処、陸上自衛隊関西補給処及び陸上自衛隊九州補給処
 海上自衛隊の自衛艦隊、地方隊、護衛隊群、練習艦隊及び掃海隊群
(運転免許証の有効期間等の特例)
第160条 法第76条第1項の規定による防衛出動命令又は法第77条の規定による出動待機命令(以下この項において「防衛出動命令等」という。)を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証(次項において「免許証」という。)のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条第1項の規定による更新期間の初日が、当該隊員が法第76条第2項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定による撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日以前であるものの有効期間は、当該撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日から起算して2月を経過する日までの期間とする。
2 前項の規定の適用を受ける免許証の有効期間の更新を受けようとする者に対する道路交通法第101条第1項の規定の適用については、「当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前」とあるのは「その者が自衛隊法第76条第2項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定による撤収命令を受け、又は自衛隊法第76条第1項の規定による防衛出動命令若しくは同法第77条に規定する出動待機命令を解除された日」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。この場合において、当該更新申請書には、同法第76条第1項の規定による防衛出動命令又は同法第77条の規定による出動待機命令を受けていた期間を証明する書類を添付しなければならない」とする。
(河川法施行令の特例)
第161条 法第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であって河川法施行令(昭和40年政令第14号)第16条の8第1項(同令第57条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により許可を要するものをしようとするときは、同令第16条の8第1項の規定にかかわらず、当該部隊等があらかじめ河川管理者にその旨を通知することをもって足りる。
2 前項の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(事務の区分)
第162条 第114条から第120条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、前条第2項の規定により河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項に規定する指定区間内の1級河川及び同法第5条第1項に規定する2級河川に関して都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市が処理することとされている事務並びに第133条(第144条において準用する場合を含む。)、第134条、第135条(第144条において準用する場合を含む。)、第137条第2項(第144条において準用する場合を含む。)、第139条第2項、第140条において準用する災害救助法施行令第8条第2項第2号及び第141条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

1 この政令は、法の施行の日(昭和29年7月1日)から施行する。ただし、第35条の規定中航空自衛隊幹部学校に係る部分は昭和29年8月1日から、第33条の規定中陸上自衛隊高射学校に係る部分は昭和29年8月20日から、第34条の規定中海上自衛隊幹部学校に係る部分、第35条の規定中航空自衛隊整備学校及び航空自衛隊通信学校に係る部分並びに第40条の規定は昭和29年9月1日から、第45条の規定は昭和29年12月1日から施行する。
2 保安庁法施行令(昭和27年政令第304号)は、廃止する。
3 昭和27年8月1日において旧警備隊の警備官であった自衛官又は昭和27年10月15日において旧保安隊の保安官であった自衛官に対する第60条の規定の適用については、その日におけるその者の年齢に2年を加えた年齢と別表第8に定める年齢といずれか多いものをもってその者の停年とする。
4 この政令(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日前において、従前の規定によりその意に反して降任され、又は懲戒処分を受けた者の当該処分に係る長官に対する審査の請求の手続は、第65条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
5 旧保安庁法(昭和27年法律第265号)第77条第1項各号に掲げる犯罪のうち、従前の規定により、保安官である警務官又は警務官補が司法警察職員としての職務を行うこととされていたものについては陸上自衛官である警務官等が、警備官である警務官又は警務官補が司法警察職員としての職務を行うこととされていたものについては海上自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。ただし、長官が定める場合には、旧保安庁法第77条第1項各号に掲げる犯罪のすべてについて陸上自衛官又は海上自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができる。
6 警務官等が法第96条第1項第1号に規定する隊員以外の隊員について、法附則第10項の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ長官の承認を受けなければならない。
7 この政令の施行の際、旧保安庁法施行令第85条の規定により読み替えられた火薬類取締法に基いて受けている通商産業大臣の承認その他の処分は、この政令の相当規定に基いて受けた通商産業大臣の承認その他の処分とみなす。
8 法第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、第1条第1項に規定するもののほか、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号)の規定により置かれる駐留軍等再編関連振興会議とする。
9 第130条の規定の適用については、当分の間、同条第4号中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社」とあるのは、「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社」とする。
附則 (昭和29年8月9日政令第235号)
この政令中、北千歳駐とん地及び東千歳駐とん地に係る部分は昭和29年8月25日から、真駒内駐とん地に係る部分は昭和29年9月1日から施行する。
附則 (昭和29年9月24日政令第271号)
この政令は、昭和29年9月25日から施行する。
附則 (昭和29年10月14日政令第283号)
この政令は、昭和29年10月15日から施行する。
附則 (昭和29年11月6日政令第288号)
この政令は、昭和29年11月8日から施行する。
附則 (昭和29年11月22日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年11月30日政令第299号)
この政令中、第44条の改正規定並びに豊平駐とん地及び春日駐とん地にかかる部分は昭和30年1月25日から、その他の部分は昭和29年12月5日から施行する。
附則 (昭和29年12月28日政令第330号)
この政令は、昭和30年1月10日から施行する。
附則 (昭和30年1月21日政令第6号)
この政令は、昭和30年1月31日から施行する。
附則 (昭和30年1月31日政令第13号)
この政令中、輸送航空隊にかかる部分は昭和30年3月1日から、その他の部分は昭和30年2月1日から施行する。
附則 (昭和30年4月30日政令第68号)
この政令は、昭和30年5月1日から施行する。
附則 (昭和30年7月11日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月30日政令第142号)
この政令中、陸上自衛隊航空学校並びに浜松駐とん地及び明野駐とん地に係る部分は昭和30年8月1日から、上富良野駐とん地及び倶知安駐とん地に係る部分は同年9月1日から施行する。
附則 (昭和30年9月1日政令第218号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第28条、第33条及び第35条の改正規定(第28条の改正規定にあっては、航空団に係る部分を除く。)、第4章の標題を改める改正規定(これに係る目次の改正規定を含む。)、第51条の次に3条を加える改正規定、第60条の改正規定並びに別表第8を別表第9とし、別表第7の次に別表第8を加える改正規定は昭和30年9月20日から、第44条を第44条の2とし、同条の前に1条を加える改正規定は同年11月1日から、第6条第1項及び第2項並びに第7条の改正規定、第12条の次に3条を加える改正規定、第13条及び第28条から第30条までの改正規定(第28条の改正規定にあっては、航空団に係る部分に限る。)、第30条の次に1条を加える改正規定(これに係る目次の改正規定を含む。)並びに別表第5及び別表第6の改正規定は同年12月1日から、第14条、第117条及び別表第2の改正規定は昭和31年1月26日から施行する。
附則 (昭和30年9月19日政令第248号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年10月14日政令第281号)
この政令は、昭和30年10月21日から施行する。
附則 (昭和30年11月1日政令第292号)
この政令中国分駐とん地及び鹿屋駐とん地に係る部分は昭和30年11月21日から、陸上自衛隊高射学校及び下志津駐とん地に係る部分は同年12月1日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附則 (昭和31年1月14日政令第1号)
この政令中横浜駐とん地に係る部分は昭和31年1月15日から、海上自衛隊術科学校に係る部分は同年同月16日から、湯布院駐とん地に係る部分は同年同月26日から、海上自衛隊横須賀地区病院に係る部分は同年3月1日から施行する。
附則 (昭和31年3月27日政令第36号)
この政令は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、昭和31年3月28日から施行する。
附則 (昭和31年3月30日政令第44号)
この政令は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、同年同月20日から施行する。
附則 (昭和31年5月28日政令第158号)
この政令は、昭和31年5月31日から施行する。
附則 (昭和31年6月14日政令第180号)
この政令中、第34条及び別表第2の改正規定は昭和31年6月15日から、その他の部分は同年8月1日から施行する。
附則 (昭和31年8月22日政令第266号) 抄
1 この政令中第104条第1項の改正規定及び附則第2項の規定は公布の日から、その他の部分は昭和31年9月1日から施行する。
附則 (昭和31年10月30日政令第322号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定中立川基地に係る部分は昭和31年11月1日から、第35条の改正規定及び別表第8の改正規定中奈良基地に係る部分は同年同月16日から、第43条第3項及び別表第2の改正規定は昭和32年2月21日から施行する。
附則 (昭和31年11月15日政令第345号)
この政令中、神町駐とん地に係る部分は公布の日から、矢ノ目基地に係る部分は昭和31年12月1日から、北熊本駐とん地に係る部分は同年同月15日から施行する。
附則 (昭和32年1月23日政令第8号)
この政令中、大久保駐とん地に係る部分は昭和32年2月1日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附則 (昭和32年5月10日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月29日政令第209号)
この政令は、昭和32年8月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中小月駐とん地に係る部分は同年8月20日から、別表第7の改正規定中芝浦駐とん地、信太山駐とん地、針尾駐とん地及び玖珠駐とん地に係る部分並びに別表第8の改正規定中千歳基地に係る部分は同年9月2日から、別表第7の改正規定中竹橋駐とん地、3軒屋駐とん地及び水島駐とん地に係る部分は同年9月10日から施行する。
附則 (昭和32年9月30日政令第296号)
この政令は、昭和32年10月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、同年10月15日から施行する。
附則 (昭和32年11月30日政令第327号)
この政令中、新田原基地に係る部分は昭和32年12月1日から、鹿追駐とん地及び霞目駐とん地に係る部分は同年同月10日から、別府駐とん地に係る部分は同年同月16日から施行する。
附則 (昭和32年12月26日政令第348号)
この政令は、昭和33年1月10日から施行する。
附則 (昭和33年3月22日政令第34号)
この政令は、昭和33年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中、南仙台駐とん地に係る部分は昭和33年3月25日から、北仙台駐とん地に係る部分は同年5月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月23日政令第137号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年6月3日政令第166号)
この政令は、昭和33年6月26日から施行する。
附則 (昭和33年7月31日政令第237号)
この政令は、昭和33年8月1日から施行する。
附則 (昭和33年9月27日政令第276号)
この政令は、昭和33年10月1日から施行する。
附則 (昭和33年11月28日政令第320号)
この政令は、昭和33年12月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月20日政令第35号)
この政令中、別表第8の改正規定は公布の日から、その他の部分は昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年5月12日政令第168号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年5月15日政令第173号)
この政令は、昭和34年6月1日から施行する。
附則 (昭和34年7月28日政令第264号)
この政令は、昭和34年8月13日から施行する。
附則 (昭和34年12月21日政令第372号)
この政令は、昭和35年1月14日から施行する。ただし、第111条第4項の改正規定並びに別表第7の改正規定中鹿追駐とん地、大湊駐とん地及び相馬原駐とん地に係る部分は公布の日から、第33条の表の改正規定中陸上自衛隊幹部学校に係る部分、第34条の表の改正規定、第35条の表の改正規定並びに別表第8の改正規定中小平基地及び市ケ谷基地に係る部分は昭和34年12月25日から、第48条第2項の表の改正規定並びに別表第7の改正規定中越中島駐とん地及び芝浦駐とん地に係る部分は昭和35年1月25日から、別表第7の改正規定中竹橋駐とん地に係る部分は同年2月10日から施行する。
附則 (昭和35年3月11日政令第24号)
この政令中、新田原基地に係る部分は公布の日から、陸上自衛隊輸送学校に係る部分並びに朝霞駐とん地及び駒門駐とん地に係る部分は昭和35年3月15日から、海上自衛隊大湊地区病院に係る部分及び船岡駐とん地に係る部分は同年同月31日から施行する。
附則 (昭和35年4月18日政令第102号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年8月6日政令第229号)
この政令は、昭和35年8月12日から施行する。
附則 (昭和35年10月18日政令第272号) 抄
1 この政令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和35年法律第140号)の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
附則 (昭和35年11月25日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年12月22日政令第304号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は昭和36年2月1日から、第35条の改正規定は同年3月1日から施行する。
附則 (昭和36年1月30日政令第15号)
この政令は、昭和36年2月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月12日政令第188号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年7月15日政令第260号) 抄
1 この政令中、第33条を第33条の2とし、第3章第1節中同条の前に1条を加える改正規定及び別表第7の改正規定(古河駐とん地に係る部分に限る。)は昭和36年8月17日から、第15条及び第15条の2の改正規定、第16条の次に4条を加える改正規定、第18条の次に2条を加える改正規定、第20条の改正規定、第22条の次に4条を加える改正規定、第31条の改正規定並びに附則第2項の規定は同年9月1日から、第6条、第7条及び第10条から第12条までの改正規定、第12条の2から第12条の4までを削る改正規定、第13条、第38条及び第43条の改正規定、第45条を改め、同条の次に1条を加える改正規定、別表第2の改正規定並びに附則第3項及び附則第4項の規定は昭和37年1月18日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月15日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月30日政令第275号)
この政令は、昭和37年7月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は同年8月15日から、第16条の4の改正規定は同年9月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月21日政令第364号)
この政令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和37年10月20日政令第410号)
この政令は、昭和37年11月1日から施行する。ただし、第121条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年12月13日政令第449号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第48条第2項の改正規定は、昭和37年12月20日から施行する。
附則 (昭和38年3月29日政令第66号)
この政令中別表第7の改正規定(朝霞駐とん地及び立川駐とん地の項を改める部分を除く。)は公布の日から、第33条第2項、第33条の2及び第39条の改正規定並びに別表第7の改正規定(朝霞駐とん地及び立川駐とん地の項を改める部分に限る。)は昭和38年3月31日から、別表第9の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月15日政令第254号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第33条の2の改正規定は、昭和38年8月15日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第62号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月9日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び別表第8の改正規定中小月基地に係る部分は昭和39年8月1日から、別表第8の改正規定中岩国基地に係る部分は同年12月1日から施行する。
附則 (昭和39年12月28日政令第375号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定及び第18条の5を第18条の7とし、第18条の4を第18条の6とし、第18条の3の次に2条を加える改正規定は昭和40年2月1日から、第22条の2の改正規定は同年3月25日から、別表第7の改正規定は同年3月31日からそれぞれ施行する。
附則 (昭和40年4月15日政令第126号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第120条の5並びに第126条の5第1項第1号及び第2号の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
附則 (昭和40年12月27日政令第381号)
この政令は、昭和41年2月21日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中目達原駐とん地に係る部分は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月25日政令第264号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年3月1日政令第24号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中春日井駐とん地に係る部分は、昭和42年3月10日から施行する。
附則 (昭和42年7月28日政令第207号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日政令第313号)
この政令は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、第28条の7、第30条の4、第31条及び第43条の3の表の改正規定は同月25日から、別表第8の改正規定は同年12月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月16日政令第37号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中弘前駐とん地及び木更津駐とん地に係る部分は昭和43年3月25日から、別表第3の改正規定は同月30日から施行する。
附則 (昭和43年6月24日政令第213号)
この政令は、昭和43年6月26日から施行する。
附則 (昭和43年9月24日政令第284号)
この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月13日政令第20号)
この政令は、昭和44年3月15日から施行する。ただし、第35条の表の改正規定は、同月31日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日政令第54号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月29日政令第204号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月2日政令第10号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日政令第48号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月17日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月28日政令第275号)
この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年1月25日政令第4号) 抄
1 この政令は、昭和46年3月1日から施行する。ただし、第16条の3及び第17条の改正規定は、同年2月1日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日政令第100号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年7月20日政令第247号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第44条の2の表の改正規定は、昭和46年7月24日から施行する。
附則 (昭和47年1月27日政令第8号)
この政令は、昭和47年2月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月12日政令第178号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第48条第2項の表の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第4の改正規定は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年10月6日政令第374号)
この政令は、昭和47年10月11日から施行する。
附則 (昭和48年3月19日政令第25号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年5月2日政令第127号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年8月23日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月16日政令第311号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月26日政令第349号)
この政令は、昭和48年11月27日から施行する。
附則 (昭和48年12月25日政令第370号)
この政令は、昭和49年1月21日から施行する。
附則 (昭和49年4月11日政令第110号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2の改正規定は、昭和49年5月16日から施行する。
2 この政令による改正後の第120条の5の規定は、昭和49年4月分以後の学資金について適用する。
附則 (昭和49年9月18日政令第326号)
この政令は、昭和49年9月30日から施行する。
附則 (昭和49年12月6日政令第381号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年2月12日政令第16号)
この政令は、昭和50年3月1日から施行する。
附則 (昭和50年4月2日政令第88号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第120条の5の規定は、昭和50年4月分以後の学資金について適用する。
附則 (昭和50年9月26日政令第276号)
1 この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に海上自衛隊第1術科学校又は海上自衛隊第3術科学校において経理、調達、保管、補給又は給養に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けている者に対しては、改正後の第34条の規定にかかわらず、それぞれの学校において引き続き当該教育訓練を行うことができる。
附則 (昭和50年10月1日政令第294号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年10月10日)から施行する。
附則 (昭和50年11月22日政令第338号)
この政令は、昭和50年12月16日から施行する。
附則 (昭和50年12月27日政令第381号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和51年4月1日政令第62号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第126条の5第1項第1号の改正規定は、昭和51年10月1日から施行する。
2 この政令の施行前から引き続き防衛大学校において教育訓練を受けている外国人に係る授業料の額は、改正後の第126条の5第1項第2号の規定にかかわらず、改正前の第126条の5第1項第2号に定める額とする。
3 昭和51年度から新たに防衛大学校において教育訓練を受けることとなる外国人に係る同年度の授業料の額は、改正後の第126条の5第1項第2号の規定にかかわらず、6万6000円とする。
附則 (昭和51年7月30日政令第204号)
この政令は、昭和51年8月20日から施行する。ただし、第40条の表及び第43条の2の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年12月23日政令第324号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年12月23日政令第324号)
この政令は、昭和53年1月30日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、同年3月25日から施行する。
附則 (昭和53年1月13日政令第2号) 抄
1 この政令は、昭和53年3月31日から施行する。
附則 (昭和53年3月30日政令第55号)
1 この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前から引き続き防衛大学校において教育訓練を受けている外国人に係る授業料の額は、改正後の第126条の5第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月5日政令第94号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第120条の5の規定は、昭和53年4月分以後の学資金について適用する。
附則 (昭和53年6月27日政令第252号) 抄
1 この政令は、昭和53年7月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (昭和53年12月12日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年12月14日)から施行する。
附則 (昭和53年12月26日政令第402号)
この政令は、昭和54年3月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日政令第81号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の自衛隊法施行令第126条の5の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年9月4日政令第236号)
この政令は、昭和54年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年3月11日政令第16号) 抄
1 この政令は、昭和55年3月17日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、同月25日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日政令第55号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月1日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月30日政令第247号)
この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年12月5日政令第316号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年1月27日政令第9号) 抄
1 この政令は、昭和56年2月10日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、同年3月25日から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年7月15日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月1日政令第265号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年9月22日政令第283号)
この政令は、昭和56年10月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、同年12月20日から施行する。
附則 (昭和57年4月30日政令第130号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、昭和57年5月1日から施行する。
2 この政令の施行前から引き続き防衛研修所において教育訓練を受けている外国人に係る授業料の額は、改正後の第126条の5第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和57年7月31日政令第207号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月28日政令第268号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月15日政令第21号) 抄
1 この政令は、昭和58年3月16日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年8月1日政令第175号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月31日政令第68号)
この政令中、別表第9の改正規定(陸曹長、海曹長及び空曹長の階級にある自衛官の停年に係る部分並びに備考の部分に限る。)は昭和59年4月1日から、その他の改正規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月11日政令第75号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第120条の5の規定は、昭和59年4月分以後の学資金について適用する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第200号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月1日政令第252号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第265号)
1 この政令は、昭和60年3月31日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の自衛隊法施行令(以下「新令」という。)第59条の5から第59条の7まで、第59条の9から第59条の12まで及び第59条の13第1項の規定は、自衛隊法の一部を改正する法律(昭和56年法律第78号。以下「改正法」という。)附則第3条に規定する隊員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第59条の5第1項 法第44条の4第1項 改正法附則第5条において準用する法第44条の4第1項
第59条の5第2項本文 当該異動により占めることとなる官職に係る定年退職日 改正法の施行の日
第59条の5第2項ただし書 法第44条の3第1項 改正法附則第4条において準用する法第44条の3第1項
定年退職日 定年に達した日
第59条の6 定年退職 改正法附則第3条の規定による退職
法第44条の3第1項 改正法附則第4条において準用する法第44条の3第1項
第59条の11第2号及び第59条の12第1項 定年退職 改正法附則第3条の規定による退職
第59条の12第2項 定年退職日 定年に達した日
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年2月8日政令第12号)
この政令は、昭和60年3月25日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日政令第84号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月28日政令第199号)
この政令は、昭和60年7月15日から施行する。
附則 (昭和60年8月1日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年1月24日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和61年3月19日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日政令第100号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年8月1日政令第272号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月19日政令第374号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日政令第144号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第120条の5の規定は、昭和62年4月分以後の学資金について適用する。
3 この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月11日政令第210号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年8月1日政令第267号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年12月1日政令第381号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月23日政令第42号)
この政令は、昭和63年3月25日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日政令第99号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年8月1日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年2月1日政令第11号)
この政令は、平成元年3月16日から施行する。
附則 (平成元年3月27日政令第65号)
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月29日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第120条の5の規定は、平成元年4月分以後の学資金について適用する。
附則 (平成元年8月1日政令第238号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月29日政令第283号)
この政令は、平成元年10月2日から施行する。
附則 (平成2年3月6日政令第27号)
この政令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は公布の日から、第10条の改正規定は同年3月26日から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成2年8月1日政令第227号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年8月1日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成2年8月25日)から施行する。
附則 (平成2年9月28日政令第286号)
この政令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成2年9月28日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年10月1日)から施行する。
附則 (平成3年4月12日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第120条の5の規定は、平成3年4月分以後の学資金について適用する。
附則 (平成3年8月1日政令第259号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年2月7日政令第22号)
この政令は、平成4年2月15日から施行する。
附則 (平成4年4月10日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月31日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年9月28日政令第309号)
この政令は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成5年3月17日政令第38号)
この政令は、平成5年3月22日から施行する。
附則 (平成5年4月1日政令第102号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第120条の5の規定は、平成5年4月分以後の学資金について適用する。
附則 (平成5年6月30日政令第228号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年7月30日政令第265号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年8月25日政令第276号)
この政令は、平成5年9月1日から施行する。
附則 (平成5年9月29日政令第316号)
この政令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成6年8月1日政令第259号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月1日政令第280号)
この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年9月28日政令第314号)
この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月17日政令第56号)
この政令は、平成7年3月28日から施行する。ただし、第33条の2の表及び別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月29日政令第104号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、改正後の第126条の5第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成7年8月1日政令第305号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年9月22日政令第337号)
この政令は、平成7年10月1日から施行する。
附則 (平成7年10月25日政令第362号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月28日政令第439号)
この政令は、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の施行の日(平成8年1月1日)から施行する。
附則 (平成8年8月1日政令第236号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第251号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第48条第2項の表の改正規定は、平成8年9月1日から施行する。
附則 (平成8年10月9日政令第298号)
この政令は、自衛隊法の一部を改正する法律(平成8年法律第86号)の施行の日(平成8年10月22日)から施行する。
附則 (平成9年1月8日政令第2号)
この政令は、平成9年1月20日から施行する。
附則 (平成9年2月28日政令第24号)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、改正後の第126条の5第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第120条の5の規定は、平成9年4月分以後の学資金について適用する。
附則 (平成9年8月1日政令第255号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年8月29日政令第266号)
この政令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成9年11月27日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年3月26日から施行する。ただし、第1条中自衛隊法施行令第48条の4の表位置の欄の改正規定及び同令別表第8の改正規定は、平成9年12月1日から施行する。
附則 (平成10年4月24日政令第164号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年7月31日政令第270号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年9月30日政令第311号)
この政令は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成10年11月11日政令第366号)
この政令は、平成10年12月8日から施行する。
附則 (平成11年2月26日政令第30号)
1 この政令は、平成11年3月29日から施行する。ただし、第1条中自衛隊法施行令第126条の5第1項第1号及び第2号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この政令の施行日前から引き続き防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、改正後の第126条の5第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月31日政令第86号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月30日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第285号) 抄
1 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年11月12日政令第359号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月2日政令第27号) 抄
1 この政令は、平成12年3月13日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第104号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第174号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月5日政令第196号)
この政令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成12年6月16日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第343号)
この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第345号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中自衛隊法施行令別表第10の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年7月19日政令第388号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月18日政令第408号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年8月30日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成12年9月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月15日政令第474号)
この政令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年11月27日政令第492号) 抄
1 この政令は、法の一部の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月8日政令第506号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第538号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年2月7日政令第26号)
1 この政令は、平成13年3月27日から施行する。ただし、第1条中自衛隊法施行令第126条の5第1項及び別表第10の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 平成13年4月1日前から引き続き防衛研究所又は防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、第1条の規定による改正後の自衛隊法施行令第126条の5第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月30日政令第130号)
この政令中第120条の5の改正規定は平成13年4月1日から、その他の改正規定は同年5月1日から施行する。
附則 (平成13年6月8日政令第196号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日政令第219号)
この政令は、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。
附則 (平成13年8月15日政令第276号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月2日政令第343号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月7日政令第346号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第443号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年3月27日から施行する。ただし、第1条中自衛隊法施行令第126条の12に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第47号)
この政令は、平成14年3月22日から施行する。ただし、第1条中自衛隊法施行令第56条第3号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第124号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第2条による改正後の自衛隊法施行令第126条の9の3の規定は、平成14年4月分以後の給付金について適用する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第284号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年10月17日政令第311号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自衛隊法の一部を改正する法律(平成13年法律第115号)の一部の施行の日(平成14年11月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月19日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年3月27日から施行する。ただし、第2条の規定中自衛隊法施行令第126条の5第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成15年4月1日前から引き続き防衛研究所又は防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第126条の5第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月24日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第93号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第194号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の自衛隊法施行令第120条の5及び第126条の9の3第1号から第3号までの規定は、平成15年4月分以後の学資金及び給付金について適用する。
附則 (平成15年4月9日政令第205号) 抄
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成15年4月10日)から施行する。
附則 (平成15年4月18日政令第210号)
この政令は、平成15年4月21日から施行する。
附則 (平成15年6月13日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第290号)
この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第384号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第436号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同月2日から施行する。
附則 (平成15年10月8日政令第454号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第493号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年1月5日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年2月27日政令第30号)
この政令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年3月29日から施行する。ただし、第1条中防衛庁組織令第11条の改正規定、同令第14条の2を削り、第14条の3を第14条の2とし、第14条の4を第14条の3とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第218条の改正規定、第2条中自衛隊法施行令第60条の2の改正規定及び同令別表第10の改正規定、第3条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2及び第9条の2の2の改正規定、同令第9条の4の改正規定、同令第24条の改正規定、同令附則第4項の改正規定、同令附則第5項の改正規定、同令附則第6項の改正規定、同令附則第7項の改正規定、同令附則第8項及び第9項の改正規定、同令附則第12項を附則第13項とし、附則第11項を附則第12項とし、附則第10項を附則第11項とし、附則第9項の次に1項を加える改正規定並びに同令別表第2の改正規定並びに次条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第126条の9の3の規定は、平成16年4月分以後の給付金について適用し、第3条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第3項及び別表第3の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年7月28日政令第246号) 抄
この政令は、平成16年7月29日から施行する。
附則 (平成16年8月27日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第294号) 抄
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年10月6日政令第304号)
この政令は、平成16年11月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、同年10月12日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月10日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年2月28日)から施行する。
附則 (平成17年2月23日政令第27号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第44条第3項の改正規定は平成17年3月1日から、第34条の改正規定は同月28日から施行する。
附則 (平成17年3月9日政令第37号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第72号)
この政令は、法の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第110号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第120条の5の規定は、平成17年4月分以後の学資金について適用し、第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第126条の5第1項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第3の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第83条第2項の規定は、この政令の施行の日前に行われた裁決又は決定(自衛隊法第49条第1項に規定する審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定をいう。以下この項において同じ。)についても適用する。ただし、この政令の施行の日前に第2条の規定による改正前の自衛隊法施行令第83条第2項に規定する期間が満了した裁決又は決定については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日前から引き続き防衛研究所又は防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第126条の5第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第266号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年8月17日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第7古河駐屯地の項の改正規定 平成17年9月12日
 別表第4の改正規定及び別表第7湯布院駐屯地の項の改正規定 平成17年10月1日
 第33条の2の表の改正規定及び別表第7明野駐屯地の項の改正規定 平成17年11月1日
 別表第7国分駐屯地の項の改正規定 平成17年11月7日
 別表第7久居駐屯地の項の改正規定 平成18年1月1日
 別表第8の改正規定 平成18年1月10日
 別表第7新町駐屯地の項の改正規定 平成18年1月23日
附則 (平成18年3月17日政令第41号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年3月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中自衛隊法施行令第39条の表陸上自衛隊九州補給処の項並びに別表第7高知駐屯地の項及び目達原駐屯地の項の改正規定 公布の日
 第2条中自衛隊法施行令別表第7静内駐屯地の項の改正規定 平成18年3月31日
附則 (平成18年3月31日政令第142号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月3日から施行する。ただし、第1条中自衛隊法施行令第126条の9の3及び別表第10の改正規定、第2条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則に2項を加える改正規定並びに同令別表第2航空方面隊司令部の項及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、同月1日から施行する。
附則 (平成18年7月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年7月31日)から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第276号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第280号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月15日政令第296号)
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月20日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第51号)
この政令は、平成19年3月28日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(償還金の金額の算定方法に関する経過措置)
第3条 自衛隊法施行令第120条の15第2項第2号から第6号までの規定は、卒業日(同条第1項第1号に規定する卒業日をいう。以下同じ。)の属する月が平成18年3月(同条第2項第3号の規定にあっては平成19年3月、同項第4号の規定にあっては平成25年3月)以前である卒業生(同条第1項第1号に規定する卒業生をいう。)が当該卒業日の属する月の翌月以後に離職した場合については、適用しない。
(委任規定)
第4条 前2条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則 (平成19年7月20日政令第216号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年8月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月8日政令第252号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成19年8月10日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年8月29日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月14日政令第287号) 抄
この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成19年12月21日政令第384号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月19日政令第55号)
この政令は、平成20年3月26日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年6月27日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月27日政令第261号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成20年11月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第73号) 抄
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成21年7月17日政令第186号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年7月24日政令第189号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成21年8月1日)から施行する。
附則 (平成21年8月28日政令第230号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月28日政令第235号)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成21年9月28日)から施行する。
附則 (平成21年11月20日政令第265号)
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年3月26日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中自衛隊法施行令第61条及び第62条の改正規定、第3条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の改正規定を除く。)及び第4条から第10条までの規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 陸上自衛隊高等工科学校は、第2条の規定による改正後の自衛隊法施行令第33条の2の表陸上自衛隊高等工科学校の項に定めるもののほか、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第2条に規定する教育訓練として、施設器材、通信器材、火器、航空機等の整備、操作その他の技術関係の職務を遂行するに必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年2月3日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法施行令別表第10の改正規定は公布の日から、第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第1ロの表、別表第1の2ロの表及び別表第7の改正規定、第7条の規定並びに次項の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (平成22年8月25日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月20日政令第104号)
この政令は、平成23年4月22日から施行する。
附則 (平成23年6月29日政令第189号)
この政令は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成23年8月10日政令第256号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月10日政令第257号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月22日政令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成24年2月23日)から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第53号)
この政令は、平成24年3月26日から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第32条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年8月10日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年11月28日政令第282号)
この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成24年12月3日)から施行する。
附則 (平成25年1月23日政令第14号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月26日)から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第65号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日政令第103号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第230号)
この政令は、平成25年8月1日から施行する。
附則 (平成25年8月26日政令第246号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月4日政令第256号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月5日)から施行する。
附則 (平成25年9月13日政令第273号)
この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成25年9月18日)から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月20日政令第356号)
この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第366号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月31日政令第20号)
この政令は、平成26年3月26日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法施行令別表第7岩手駐屯地の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日から法附則第1条第2号に定める日の前日までの間における第8条の規定による改正後の自衛隊法施行令第51条の9第2項の規定の適用については、同項中「、管理隊員(法第30条の2第1項第7号に規定する管理隊員をいう。第3号において同じ。)及び課程対象者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者をいう。第3号において同じ。)である隊員」とあるのは「及び管理隊員(法第30条の2第1項第7号に規定する管理隊員をいう。第3号において同じ。)」と、同項第3号中「、課程対象者として選定されたことがある隊員その他」とあるのは「その他」と、「、管理隊員又は課程対象者である隊員」とあるのは「又は管理隊員」とする。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成26年6月27日政令第234号)
この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成26年7月17日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第244号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月24日政令第263号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月25日)から施行する。ただし、第1条中防衛省組織令第5条第3号及び第12条第3号の改正規定、第2条の規定(自衛隊法施行令第51条の5の見出し及び第59条の4の改正規定を除く。)並びに第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第3の改正規定並びに次項の規定は、平成26年8月1日から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月17日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年12月10日)から施行する。
(自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に法附則第5条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件について前条の規定による改正前の自衛隊法施行令(以下この条において「旧自衛隊法施行令」という。)第113条の8の規定により防衛秘密管理者が講じた防衛秘密の表示をする措置は、施行日において防衛大臣が当該情報に係る特定秘密文書等についてした特定秘密表示とみなす。
2 施行日前に旧自衛隊法施行令第113条の11第1項の規定により防衛大臣が防衛省以外の国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職務に従事する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日において当該行政機関が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が法第6条第1項の規定により当該行政機関に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく」とする。
3 この政令の施行の際現に効力を有する防衛省との契約に基づき防衛秘密に係る物件の製造又は役務の提供を業としている者については、当該契約が終了する日又は法附則第2条の政令で定める日の前日のいずれか早い日までの間は、その者を法第8条第1項に規定する適合事業者と、当該契約を同項に規定する契約とみなして、同項及び同条第2項(法第5条第6項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 施行日前に旧自衛隊法施行令第113条の11第1項の規定により防衛大臣が前項に規定する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日においてその者が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が同項の規定によりみなして適用される法第8条第1項の規定によりその者に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。
附則 (平成26年12月19日政令第407号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第76号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、平成27年3月26日から施行する。
附則 (平成27年8月26日政令第299号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第311号)
この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成27年9月4日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第332号)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成27年11月27日政令第398号)
この政令は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成27年12月28日政令第444号)
(施行期日)
1 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月29日政令第24号)
この政令は、平成28年3月28日から施行する。ただし、第1条中自衛隊法施行令第28条の17の改正規定は、同年1月31日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第124号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月18日政令第219号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月3日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月12日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月30日政令第319号)
この政令は、改正法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第38号)
この政令は、平成29年3月27日から施行する。
附則 (平成29年6月23日政令第166号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第2条中自衛隊法第73条の次に1条を加える改正規定及び同法第75条の8の改正規定を除く。)の施行の日(平成29年7月1日)から施行する。
附則 (平成29年8月14日政令第224号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月10日政令第275号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成29年11月30日)から施行する。
附則 (平成29年12月22日政令第320号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の自衛隊法施行令(以下この条において「新令」という。)第87条の23(第4号、第6号、第9号及び第14号に係る部分に限る。)、第87条の26(第4号、第5号、第8号及び第13号に係る部分に限る。)、第87条の31(第4号、第5号、第8号及び第13号に係る部分に限る。)、第87条の33(第1号ニからヘまで並びに第2号ニ及びホに係る部分に限る。)及び第87条の34(第1号ハからホまで並びに第2号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる自衛隊法第65条の11第1項、第3項及び第4項の規定による届出について適用し、施行日前にされたこれらの規定による届出については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日(」とあるのは、「早い日(自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第320号)の施行の日以後の日に限る。」とする。
 施行日前における隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員(防衛大臣の定める隊員を除く。次号において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した隊員 新令第87条の23第4号
 施行日前における隊員としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した自衛隊法第65条の11第3項に規定する管理職隊員(臨時的に任用された隊員及び条件付採用期間中の隊員を除く。第4項において「管理職隊員」という。)であった者 新令第87条の26第4号
3 施行日前に防衛大臣又は官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に隊員となった後に行われたものに限る。次項において「防衛大臣等以外の援助」という。)を受けた隊員に対する新令第87条の23の規定の適用については、同条第14号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第320号)の施行の日以後に」とする。
4 施行日前に防衛大臣等以外の援助を受けた管理職隊員であった者に対する新令第87条の26及び第87条の31の規定の適用については、新令第87条の26第13号及び第87条の31第13号中「防衛大臣等以外の援助を」とあるのは、「防衛大臣等以外の援助(自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第320号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。
附則 (平成30年2月9日政令第33号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年3月27日)から施行する。
附則 (平成30年6月27日政令第188号)
この政令は、平成30年7月1日から施行する。
附則 (平成30年8月31日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年9月21日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年9月27日政令第276号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成30年法律第17号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
附則 (平成30年12月28日政令第359号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年2月27日政令第30号)
この政令は、平成31年3月26日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第86号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月21日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年8月14日政令第74号)
この政令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年9月18日)から施行する。
附則 (令和元年8月30日政令第84号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第1条の2関係)
別表第2(第14条関係)
部隊 名称 責任者 区域
北部方面隊 北部方面区 北部方面総監 北海道
東北方面隊 東北方面区 東北方面総監 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
東部方面隊 東部方面区 東部方面総監 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
中部方面隊 中部方面区 中部方面総監 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
西部方面隊 西部方面区 西部方面総監 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
別表第3(第22条関係)
基地隊の名称 その所属する地方隊の名称 基地隊本部
名称 所在地
函館基地隊 大湊地方隊 函館基地隊本部 函館市
阪神基地隊 呉地方隊 阪神基地隊本部 神戸市
下関基地隊 佐世保地方隊 下関基地隊本部 下関市
沖縄基地隊 佐世保地方隊 沖縄基地隊本部 うるま市
別表第4(第27条関係)
部隊 名称 責任部隊 区域
大湊地方隊 大湊警備区 大湊地方隊 北海道及び青森県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から270度に引いた線と青森県と岩手県の境界線が海岸線と交わる点から90度に引いた線との間にある北海道及び青森県の沿岸海域
横須賀地方隊 横須賀警備区 横須賀地方隊 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(沖の鳥島を除く。)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域並びに青森県と岩手県の境界線が海岸線と交わる点から90度に引いた線と三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から170度に引いた線との間にある東京都(沖の鳥島を除く。)及びこれらの県の沿岸海域
呉地方隊 呉警備区 呉地方隊 東京都(沖の鳥島に限る。)、大阪府、兵庫県(豊岡市及び美方郡を除く。)、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県(山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡に限る。)、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県及び宮崎県の区域並びに三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から170度に引いた線及び宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から170度に引いた線との間にある東京都(沖の鳥島に限る。)、大阪府及びこれらの県の沿岸海域
佐世保地方隊 佐世保警備区 佐世保地方隊 山口県(山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡を除く。)、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県の区域並びに島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から315度に引いた線及び宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から170度に引いた線との間にあるこれらの県の沿岸海域
舞鶴地方隊 舞鶴警備区 舞鶴地方隊 秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、鳥取県及び島根県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から270度に引いた線と島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から315度に引いた線との間にある京都府及びこれらの県の沿岸海域
備考 警備区域のうち、陸地に属する部分は、海上自衛隊の行動に必要な限度において、それぞれ警備区域の区域であるものとする。
別表第5 削除
別表第6 削除
別表第7(第50条関係)
名称 位置
名寄駐屯地 名寄市
留萌駐屯地 留萌市
遠軽駐屯地 北海道紋別郡遠軽町
旭川駐屯地 旭川市
滝川駐屯地 滝川市
上富良野駐屯地 北海道空知郡上富良野町
美幌駐屯地 北海道網走郡美幌町
別海駐屯地 北海道野付郡別海町
美唄駐屯地 美唄市
釧路駐屯地 北海道釧路郡釧路町
岩見沢駐屯地 岩見沢市
札幌駐屯地 札幌市
丘珠駐屯地 札幌市
真駒内駐屯地 札幌市
北千歳駐屯地 千歳市
東千歳駐屯地 千歳市
帯広駐屯地 帯広市
鹿追駐屯地 北海道河東郡鹿追町
北恵庭駐屯地 恵庭市
南恵庭駐屯地 恵庭市
島松駐屯地 恵庭市
安平駐屯地 北海道勇払郡安平町
白老駐屯地 北海道白老郡白老町
幌別駐屯地 登別市
倶知安駐屯地 北海道虻田郡倶知安町
静内駐屯地 北海道日高郡新ひだか町
函館駐屯地 函館市
青森駐屯地 青森市
弘前駐屯地 弘前市
八戸駐屯地 八戸市
岩手駐屯地 滝沢市
霞目駐屯地 仙台市
多賀城駐屯地 多賀城市
大和駐屯地 宮城県黒川郡大和町
仙台駐屯地 仙台市
船岡駐屯地 宮城県柴田郡柴田町
秋田駐屯地 秋田市
神町駐屯地 東根市
福島駐屯地 福島市
郡山駐屯地 郡山市
勝田駐屯地 ひたちなか市
土浦駐屯地 茨城県稲敷郡阿見町
霞ケ浦駐屯地 土浦市
古河駐屯地 古河市
北宇都宮駐屯地 宇都宮市
宇都宮駐屯地 宇都宮市
相馬原駐屯地 群馬県北群馬郡榛東村
新町駐屯地 高崎市
大宮駐屯地 さいたま市
朝霞駐屯地 東京都練馬区
松戸駐屯地 松戸市
習志野駐屯地 船橋市
下志津駐屯地 千葉市
木更津駐屯地 木更津市
練馬駐屯地 東京都練馬区
10条駐屯地 東京都北区
市ケ谷駐屯地 東京都新宿区
3宿駐屯地 東京都世田谷区
目黒駐屯地 東京都目黒区
用賀駐屯地 東京都世田谷区
小平駐屯地 小平市
東立川駐屯地 立川市
立川駐屯地 立川市
座間駐屯地 相模原市
横浜駐屯地 横浜市
久里浜駐屯地 横須賀市
武山駐屯地 横須賀市
新発田駐屯地 新発田市
高田駐屯地 上越市
富山駐屯地 砺波市
金沢駐屯地 金沢市
鯖江駐屯地 鯖江市
北富士駐屯地 山梨県南都留郡忍野村
松本駐屯地 松本市
富士駐屯地 静岡県駿東郡小山町
滝ケ原駐屯地 御殿場市
駒門駐屯地 御殿場市
板妻駐屯地 御殿場市
春日井駐屯地 春日井市
守山駐屯地 名古屋市
豊川駐屯地 豊川市
久居駐屯地 津市
明野駐屯地 伊勢市
今津駐屯地 高島市
大津駐屯地 大津市
福知山駐屯地 福知山市
桂駐屯地 京都市
宇治駐屯地 宇治市
大久保駐屯地 宇治市
8尾駐屯地 八尾市
信太山駐屯地 和泉市
川西駐屯地 川西市
伊丹駐屯地 伊丹市
千僧駐屯地 伊丹市
青野原駐屯地 小野市
姫路駐屯地 姫路市
和歌山駐屯地 和歌山県日高郡美浜町
米子駐屯地 米子市
出雲駐屯地 出雲市
日本原駐屯地 岡山県勝田郡奈義町
3軒屋駐屯地 岡山市
海田市駐屯地 広島県安芸郡海田町
山口駐屯地 山口市
徳島駐屯地 阿南市
善通寺駐屯地 善通寺市
松山駐屯地 松山市
高知駐屯地 香南市
福岡駐屯地 春日市
春日駐屯地 春日市
小倉駐屯地 北九州市
飯塚駐屯地 飯塚市
小郡駐屯地 小郡市
久留米駐屯地 久留米市
前川原駐屯地 久留米市
目達原駐屯地 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
対馬駐屯地 対馬市
相浦駐屯地 佐世保市
大村駐屯地 大村市
竹松駐屯地 大村市
熊本駐屯地 熊本市
健軍駐屯地 熊本市
北熊本駐屯地 熊本市
別府駐屯地 別府市
南別府駐屯地 別府市
湯布院駐屯地 由布市
玖珠駐屯地 大分県玖珠郡玖珠町
えびの駐屯地 えびの市
都城駐屯地 都城市
川内駐屯地 薩摩川内市
国分駐屯地 霧島市
奄美駐屯地 奄美市
那覇駐屯地 那覇市
宮古島駐屯地 宮古島市
与那国駐屯地 沖縄県八重山郡与那国町
別表第8(第51条の2関係)
名称 所在地
千歳基地 千歳市
三沢基地 三沢市
松島基地 東松島市
百里基地 小美玉市
熊谷基地 熊谷市
10条基地 東京都北区
市ケ谷基地 東京都新宿区
目黒基地 東京都目黒区
府中基地 東京都府中市
横田基地 福生市
入間基地 狭山市
静浜基地 焼津市
浜松基地 浜松市
小牧基地 小牧市
岐阜基地 各務原市
小松基地 小松市
奈良基地 奈良市
美保基地 境港市
防府北基地 防府市
防府南基地 防府市
築城基地 福岡県築上郡築上町
芦屋基地 福岡県遠賀郡芦屋町
春日基地 春日市
新田原基地 宮崎県児湯郡新富町
那覇基地 那覇市
別表第9(第60条関係)
階級 年齢 階級 年齢 階級 年齢
陸将
海将
空将
60年 1等陸尉
1等海尉
1等空尉
54年 1等陸曹
1等海曹
1等空曹
54年
陸将補
海将補
空将補
60年 2等陸尉
2等海尉
2等空尉
54年 2等陸曹
2等海曹
2等空曹
53年
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
56年 3等陸尉
3等海尉
3等空尉
54年 3等陸曹
3等海曹
3等空曹
53年
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
55年 准陸尉
准海尉
准空尉
54年
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
55年 陸曹長
海曹長
空曹長
54年
備考
一 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の職にある陸将、海将又は空将である自衛官の定年は、年齢62年とする。
二 医師、歯科医師又は薬剤師である自衛官、音楽の演奏に関する業務又は情報の総合的な分析若しくは画像情報及び地理情報若しくは通信情報の収集及び分析に関する業務に従事する者として指定された自衛官並びに警務官を命ぜられた自衛官のうち、1等陸佐以下、1等海佐以下又は1等空佐以下のものの定年は、年齢60年とする。
三 定年による退職の日に昇任した自衛官の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。
別表第10(第60条の2関係)
 日本商工会議所
 地方職員共済組合
 社会保険診療報酬支払基金
 日本中央競馬会
 東日本高速道路株式会社
 中日本高速道路株式会社
 西日本高速道路株式会社
 削除
 消防団員等公務災害補償等共済基金
 国家公務員共済組合連合会
十一 首都高速道路株式会社
十二 削除
十三 阪神高速道路株式会社
十四 警察共済組合
十五 公立学校共済組合
十六 日本消防検定協会
十七 高圧ガス保安協会
十八 中央労働災害防止協会
十九 成田国際空港株式会社
二十 企業年金連合会
二十一 石炭鉱業年金基金
二十二 地方公務員災害補償基金
二十三 本州四国連絡高速道路株式会社
二十四 預金保険機構
二十五 軽自動車検査協会
二十六 小型船舶検査機構
二十七 削除
二十八 削除
二十九 日本下水道事業団
三十 自動車安全運転センター
三十一 危険物保安技術協会
三十二 中央職業能力開発協会
三十三 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園
三十四 全国市町村職員共済組合連合会
三十五 地方公務員共済組合連合会
三十六 削除
三十七 日本たばこ産業株式会社
三十八 日本電信電話株式会社
三十九 削除
四十 北海道旅客鉄道株式会社
四十一 四国旅客鉄道株式会社
四十二 削除
四十三 日本貨物鉄道株式会社
四十四 国民年金基金連合会
四十五 削除
四十六 削除
四十七 日本私立学校振興・共済事業団
四十八 中部国際空港株式会社
四十九 削除
五十 削除
五十一 東日本電信電話株式会社
五十二 西日本電信電話株式会社
五十三 株式会社日本政策金融公庫
五十四 株式会社日本政策投資銀行
五十五 原子力発電環境整備機構
五十六 削除
五十七 株式会社商工組合中央金庫
五十八 削除
五十九 地方競馬全国協会
六十 削除
六十一 農水産業協同組合貯金保険機構
六十二 銀行等保有株式取得機構
六十三 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
六十四 日本郵政株式会社
六十五 削除
六十六 日本郵便株式会社
六十七 日本司法支援センター
六十八 地方公共団体金融機構
六十九 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
七十 株式会社産業革新投資機構
七十一 株式会社地域経済活性化支援機構
七十二 日本年金機構
七十三 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
七十四 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園
七十五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
七十六 株式会社国際協力銀行
七十七 新関西国際空港株式会社
七十八 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
七十九 株式会社民間資金等活用事業推進機構
八十 株式会社海外需要開拓支援機構
八十一 地方公共団体情報システム機構
八十二 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
八十三 広域的運営推進機関
八十四 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
八十五 使用済燃料再処理機構
八十六 外国人技能実習機構
八十七 株式会社日本貿易保険
別表第11(第120条の15関係)
卒業生の卒業日の属する月の区分 金額
平成23年3月 4811万円
平成24年3月 4728万円
平成25年3月 4603万円
平成26年3月 4470万円
平成27年3月 4387万円
平成28年3月 4306万円
平成29年3月 4268万円
平成30年3月 4245万円
平成31年3月 4278万円
卒業生の卒業日の属する月の区分 金額
平成30年3月 718万円
平成31年3月 778万円
卒業生の卒業日の属する月の区分 金額
平成30年3月 718万円
平成31年3月 778万円

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