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ぜいかんかんけいてすうりょうれい

税関関係手数料令

昭和29年政令第164号
内閣は、関税法(昭和29年法律第61号)第100条、第101条及び第102条第2項並びに関税定率法(明治43年法律第54号)第13条第5項、第18条第2項及び第19条第2項の規定に基き、税関関係手数料令(昭和26年政令第116号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(不開港への出入についての許可手数料)
第1条 関税法(以下「法」という。)第20条第1項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第100条第1号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入1回につき、外国貿易船にあっては、その純トン数1トンまでごとに36円、外国貿易機にあっては、その自重1トンまでごとに500円(航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた同法第2条第18項に規定する航空運送事業(1の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)の用に供されているものにあっては、250円)とする。
(保税蔵置場又は保税展示場の許可手数料)
第2条 法第42条第1項(保税蔵置場の許可)又は法第62条の2第1項(保税展示場の許可)の規定による許可を受ける者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税蔵置場又は保税展示場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。ただし、関税定率法(以下「定率法」という。)別表若しくは関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)別表第1の税率が無税(定率法第12条(生活関連物資の減税又は免税)の規定による関税の免除を含む。)に該当する同一品目の貨物のみを置く保税蔵置場又は法第56条第3項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき併せて許可を受ける保税蔵置場の手数料の額は、その2分の1に相当する額とし、定率法別表第44・03項から第44・13項までに掲げる木材のみを置く水面の保税蔵置場の手数料の額は、その5分の1に相当する額とする。
 500平方メートル未満 9500円(当該許可を受ける者が電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号)第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用することのできる者として財務大臣が定める者(以下「指定者」という。)である場合にあっては、9400円)
 500平方メートル以上1000平方メートル未満 1万2200円
 1000平方メートル以上2000平方メートル未満 1万6400円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、1万6200円)
 2000平方メートル以上3500平方メートル未満 2万1800円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、2万1700円)
 3500平方メートル以上7000平方メートル未満 2万7300円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、2万7100円)
 7000平方メートル以上1万5000平方メートル未満 3万2800円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、3万2600円)
 1万5000平方メートル以上2万5000平方メートル未満 4万2100円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、4万1800円)
 2万5000平方メートル以上3万5000平方メートル未満 5万4800円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、5万4400円)
 3万5000平方メートル以上5万平方メートル未満 6万3300円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、6万2900円)
 5万平方メートル以上7万平方メートル未満 7万6000円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、7万5400円)
十一 7万平方メートル以上 8万8700円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、8万8000円)
2 前項の手数料の額は、保税蔵置場又は保税展示場において法第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第23条第1項(船用品又は機用品の積込み等)若しくは法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務(第4項第1号及び次条第3項第1号において「特定税関事務」という。)を行う場合においては、前項の規定による額の2倍に相当する額(その額が同項の規定による額と当該事務を行うため関税法施行令(昭和29年政令第150号)第29条の3(税関職員の派出の申請)の規定による申請に基づいて派出された税関職員の数を5万6900円に乗じて得た額(第4項第1号、次条第3項第1号並びに第13条の5第2項及び第3項において「派出費用相当額」という。)との合計額に満たないときは、当該合計額)とする。
3 第1項の手数料の額の計算の基準となる事項は、保税蔵置場又は保税展示場の許可の日(同日後当該事項について変更があった場合においては、その変更の日の属する月の翌月の初日)における当該事項によるものとする。
4 税関長は、法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けた者が同条第2項の規定により法第42条第1項の許可を受けたものとみなされた場所(以下この項において「届出蔵置場」という。)について法第100条第2号の規定により納付すべき手数料(当該届出蔵置場における法第50条第1項に規定する外国貨物の蔵置等に関する業務が電子情報処理組織を使用して行われるものに係るものに限る。)については、法第101条第1項(手数料の軽減又は免除)の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
 当該届出蔵置場において特定税関事務が行われる場合 第2項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額
 前号に掲げる場合以外の場合 当該手数料の全額
(保税工場の許可手数料)
第3条 法第56条第1項(保税工場の許可)の規定による許可を受ける者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。
 2500平方メートル未満 6800円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、6700円)
 2500平方メートル以上5000平方メートル未満 9500円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、9400円)
 5000平方メートル以上1万平方メートル未満 1万3600円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、1万3500円)
 1万平方メートル以上2万平方メートル未満 2万1800円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、2万1700円)
 2万平方メートル以上4万平方メートル未満 3万2800円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、3万2600円)
 4万平方メートル以上7万平方メートル未満 4万2100円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、4万1800円)
 7万平方メートル以上 5万4800円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、5万4400円)
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の手数料の額を計算する場合について準用する。
3 税関長は、法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の承認を受けた者が同条第2項の規定により法第56条第1項の許可を受けたものとみなされた場所(以下この項において「届出工場」という。)について法第100条第2号の規定により納付すべき手数料(当該届出工場における法第56条第1項に規定する保税作業に関する業務が電子情報処理組織を使用して行われるものに係るものに限る。)については、法第101条第1項(手数料の軽減又は免除)の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
 当該届出工場において特定税関事務が行われる場合 第2項において準用する前条第2項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額
 前号に掲げる場合以外の場合 当該手数料の全額
(総合保税地域の許可手数料)
第4条 法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受ける者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。
 1万平方メートル未満 2万5500円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、2万5300円)
 1万平方メートル以上2万平方メートル未満 3万5300円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、3万5100円)
 2万平方メートル以上4万平方メートル未満 5万3100円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、5万2800円)
 4万平方メートル以上7万平方メートル未満 6万4700円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、6万4200円)
 7万平方メートル以上13万平方メートル未満 7万7400円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、7万6800円)
 13万平方メートル以上25万平方メートル未満 9万300円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、8万9600円)
 25万平方メートル以上50万平方メートル未満 10万3200円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、10万2400円)
 50万平方メートル以上100万平方メートル未満 11万6100円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、11万5200円)
 100万平方メートル以上 12万9000円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあっては、12万8000円)
2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の手数料の額を計算する場合について準用する。
(指定地外検査の許可手数料)
第5条 法第69条第2項(指定地外検査)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。)に規定する許可を受ける者が法第100条第3号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査に要する時間1時間までごとに5000円とする。ただし、電子情報処理組織を使用して当該許可の申請を行う場合にあっては、4700円とする。
第6条 削除
(証明書類又は磁気テープ等の交付手数料)
第7条 法第102条第2項(証明書類の交付手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、証明書類1枚ごとに400円とする。ただし、電子情報処理組織を使用して交付の申請を行う場合にあっては、300円とする。
2 法第102条第5項(磁気テープ等の交付手数料)において準用する同条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、同条第1項各号の区分ごと(同項第1号にあっては、輸出又は輸入の区分ごと)の集計した統計につき、それぞれ関税法施行令第90条の2第1項第1号に掲げる記録媒体1巻ごと又は同項第2号から第4号までに掲げる記録媒体1枚ごとに2万3500円とする。
(製造工場の承認手数料)
第8条 第3条第1項の規定は、定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)に規定する工場の承認(次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。)、定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)に規定する工場の承認又は関税暫定措置法第9条の2第1項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)に規定する工場の承認(次項ただし書、第3項及び第4項において「暫定措置法の承認」という。)を受けた者が、定率法第13条第8項(定率法第19条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は関税暫定措置法第9条の2第8項の規定により納付すべき手数料の額について、準用する。この場合において、第3条第1項中「許可の」とあるのは「承認の」と、「当該許可」とあるのは「当該承認」と、「係る保税工場」とあるのは「係る工場」と、「許可が」とあるのは「承認が」と読み替えるものとする。
2 前項の工場の承認を受けた者が、当該工場の承認に際し、関税定率法施行令(昭和29年政令第155号。以下「定率法施行令」という。)第9条第2項(製造が終了した場合の届出及び検査)(定率法施行令第49条において準用する場合を含む。)又は関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第33条の7第2項(製造が終了した場合の届出及び検査)の規定により税関長が届出により必要な検査をするものとして指定した工場において製造等を行う者である場合には、定率法第13条第8項又は関税暫定措置法第9条の2第8項の規定により納付すべき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該検査1回ごとに、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第1の行政職俸給表(一)に掲げる3級の職務にある者が当該検査の場所に往復する場合において国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により受けるべき旅費の額に相当する額とする。ただし、同一の又は隣接する敷地内に所在する工場について定率法の承認及び暫定措置法の承認を併せて受けている者に対し、定率法施行令第9条第2項の規定による検査及び関税暫定措置法施行令第33条の7第2項の規定による検査を併せて行うときは、定率法第13条第8項の規定により納付すべき手数料の額及び関税暫定措置法第9条の2第8項の規定により納付すべき手数料の額は、それぞれその2分の1に相当する額とする。
3 同一の又は隣接する敷地内に所在する工場について定率法の承認を受けた日以後当該定率法の承認の期間内に暫定措置法の承認を併せて受けた者(定率法施行令第9条第2項又は関税暫定措置法施行令第33条の7第2項の規定により税関長が届出により必要な検査をするものとして指定した工場において製造を行う者を除く。)が関税暫定措置法第9条の2第8項の規定により納付すべき手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
 当該暫定措置法の承認の期間の末日が当該定率法の承認の期間の末日以前である場合 イに掲げる面積を延べ面積とみなして第1項の規定を適用した場合に得られる額からロに掲げる延べ面積を計算の基準として同項の規定を適用した場合に得られる額を控除した額に相当する額
 当該暫定措置法の承認を受けた工場の延べ面積と当該定率法の承認を受けた工場の延べ面積とを合算した面積(当該暫定措置法の承認を受けた工場の延べ面積及び当該定率法の承認を受けた工場の延べ面積に重複する区域の面積が含まれている場合には、当該合算した面積から当該重複する区域の面積を控除した面積)
 当該定率法の承認を受けた工場の延べ面積
 当該暫定措置法の承認の期間の末日が当該定率法の承認の期間の末日後である場合 同日以前の期間について前号の規定を適用した場合に得られる額(同日の属する月については、日割により計算した額)及び同日後の期間について当該暫定措置法の承認を受けた工場の延べ面積を計算の基準として第1項の規定を適用した場合に得られる額(同日の属する月については、日割により計算した額)を合算した額に相当する額
4 同一の又は隣接する敷地内に所在する工場について暫定措置法の承認を受けた日の翌日以後当該暫定措置法の承認の期間内に定率法の承認を併せて受けた者(定率法施行令第9条第2項又は関税暫定措置法施行令第33条の7第2項の規定により税関長が届出により必要な検査をするものとして指定した工場において製造を行う者を除く。)が定率法第13条第8項の規定により納付すべき手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
 当該定率法の承認の期間の末日が当該暫定措置法の承認の期間の末日以前である場合 イに掲げる面積を延べ面積とみなして第1項の規定を適用した場合に得られる額からロに掲げる延べ面積を計算の基準として同項の規定を適用した場合に得られる額を控除した額に相当する額
 前項第1号イに掲げる面積
 当該暫定措置法の承認を受けた工場の延べ面積
 当該定率法の承認の期間の末日が当該暫定措置法の承認の期間の末日後である場合 同日以前の期間について前号の規定を適用した場合に得られる額(同日の属する月については、日割により計算した額)及び同日後の期間について当該定率法の承認を受けた工場の延べ面積を計算の基準として第1項の規定を適用した場合に得られる額(同日の属する月については、日割により計算した額)を合算した額に相当する額
5 第2条第3項の規定は、第1項において準用する第3条第1項の規定により手数料の額を計算する場合について準用する。
6 定率法施行令第50条の2第1項(指定製造工場の簡易手続)の指定を受けた製造工場について定率法第19条第2項において準用する定率法第13条第8項の規定により納付すべき手数料の額については、当該製造工場を第2項の工場とみなし、当該製造工場において製造した輸出貨物に係る法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を同項の検査とみなして、同項の規定を適用する。
(手数料の納付の時期及び方法等)
第9条 第1条、第5条、第7条又は前条第2項に規定する手数料は、法第20条第1項(不開港への出入)若しくは法第69条第2項(貨物の検査場所)に規定する許可、法第102条第1項及び第4項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定による交付又は定率法第13条第5項(製造用原料品の減税又は免税)(定率法第19条第2項において準用する場合を含む。)若しくは関税暫定措置法第9条の2第5項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)に規定する検査を受けようとする都度、納付しなければならない。
2 前項の手数料は、印紙で納付することができる。
3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。ただし、法第42条第1項(保税蔵置場の許可)、法第56条第1項(保税工場の許可)、法第62条の2第1項(保税展示場の許可)若しくは法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の規定による許可又は定率法第13条第1項、定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)若しくは関税暫定措置法第9条の2第1項の規定による承認の日の属する月分については、その許可又は承認の日から10日以内に納付しなければならない。
4 前項の手数料の額の計算の基準となる事項の変更が当該変更の日の属する月の翌月分の手数料の納付後に行われた場合において、納付すべき手数料の額が増加したときは、当該変更の日の属する月の末日と当該変更の日から10日を経過した日とのいずれか遅い日までにその増加した額を納付しなければならないものとし、納付すべき手数料の額が減少したときは、その減少した額をその翌月以降において納付すべき手数料の額から控除するものとする。
第10条 削除
(不開港への出入についての許可手数料の免除)
第11条 法第20条第1項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第100条第1号(手数料)の規定により納付すべき手数料は、当該許可に係る外国貿易船が同一の不開港に同一の年の1月1日から12月31日までに4回以上入港する場合には、法第101条第3項(不開港出入許可手数料の軽減又は免除)の規定により、その4回目以後の入港については、免除する。
2 前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第18条第1項(不開港出入の許可の申請)の規定による申請書の提出の際に、その免除を受けようとする手数料に係る外国貿易船のその年の1月1日以後当該不開港に入港した日及びその受けようとする免除の額を記載した申請書をあわせて提出しなければならない。
(業務の休止による許可手数料の免除)
第12条 法第101条第2項(休業の場合の手数料の免除)の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、するものとする。ただし、これらの業務を休止した日又は再開した日の属する月分については、その免除をしないものとする。
(保税展示場の許可手数料の免除)
第13条 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会に対しては、法第101条第1項(手数料の軽減又は免除)の規定により、第2条第1項に規定する手数料を免除する。
(災害による許可に係る手数料等の還付又は免除)
第13条の2 法第102条の2第1項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、財務大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害(同項に規定する特定災害をいう。次条第1項及び第13条の4において同じ。)により相当な被害を受けた地域を指定した日から2月を経過する日までに、法第102条の2第1項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
 還付を受けようとする金額に相当する額の法第102条の2第1項に規定する手数料を納付したことを証する書類
 還付を受けようとする金額に相当する額の法第102条の2第1項に規定する手数料を納付した原因となった法第69条第2項(貨物の検査場所)(法第75条において準用する場合を含む。)の許可に係る貨物が法第102条の2第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類
2 法第102条の2第2項の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第62条(指定地外検査の許可の申請)(同令第65条において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出の際に、法第102条の2第2項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る貨物が同条第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
(災害による証明書類の交付に係る手数料の還付又は免除)
第13条の3 法第102条の2第3項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、財務大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害により相当な被害を受けた地域を指定した日から2月を経過する日までに、法第102条の2第3項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月日及びその証明書類に係る税関の事務の内容を記載した書面に、当該証明書類が同項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
2 法第102条の2第4項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第88条第1項(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)に規定する申請書の提出の際に、法第102条の2第4項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る証明書類が同条第3項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
(災害による保税蔵置場に係る許可に係る手数料等の還付、軽減又は免除等)
第13条の4 法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の表(以下この項及び次項において「関税法の表」という。)の第5号の上欄に規定する政令で定める施設は製造工場とし、関税法の表の同号の中欄に規定する政令で定める行政処分は次の表の上欄に掲げる行政処分とし、関税法の表の同号の下欄に規定する政令で定める規定は次の表の下欄に掲げる規定とする。
定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定に基づく承認 同条第8項
定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定に基づく承認 同条第2項において準用する定率法第13条第8項
関税暫定措置法第9条の2第1項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の規定に基づく承認 同条第8項
2 法第102条の2第5項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(第4項において「申請者」という。)は、財務大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害により相当な被害を受けた地域を指定した日から2月を経過する日までに、関税法の表の各号の中欄に掲げる行政処分(以下この条において「行政処分」という。)に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする関税法の表の当該各号の上欄に掲げる施設(以下この条において「施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した書面に、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料を納付したことを証する書類及び第4号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
 当該施設の名称及び所在地
 当該施設に係る行政処分に係る当該特定災害が発生した日が属する月の月分以後の月分の手数料の納付額
 当該施設の延べ面積(次項において「基準面積」という。)のうち当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同項において「損傷面積」という。)
 当該施設の当該特定災害による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
 その他参考となるべき事項
3 税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があった場合において、その行政処分に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする施設が前項に規定する特定災害に係る指定地域(法第2条の3第1項に規定する指定地域をいう。第6項において同じ。)に所在しており、かつ、当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該施設に係る行政処分に係る手数料(その納付期限が当該書面の提出の日において到来しているものに限る。)の納付額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該施設の延べ面積とみなして第2条第1項各号、第3条第1項各号(第8条第1項において準用する場合を含む。第6項第2号において同じ。)又は第4条第1項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額に相当する金額を還付するものとする。この場合において、手数料の納付額に当該特定災害が発生した日が属する月の月分の手数料の額が含まれているときは、同月分については、当該特定災害が発生した日から当該特定災害が発生した日が属する月の末日までの期間に相当する分として日割により計算した額に相当する金額を還付するものとする。
4 税関長は、前項の規定により還付する金額がある場合において、その還付を受けることとなる申請者の申出があるときは、その金額をその還付の対象となる月分の翌月分以後の月分において当該申請者が納付すべき手数料の額から控除するものとする。
5 法第102条の2第5項の規定により同項に規定する手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、当該軽減又は免除を受けようとする月分の手数料の納付期限の10日前までに、その行政処分に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする施設に関する次に掲げる事項を記載した書面に、第3号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付すべき税関長に提出しなければならない。
 当該施設の名称及び所在地
 当該施設の延べ面積(次項第2号において「基準面積」という。)のうち第2項に規定する特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同号において「損傷面積」という。)
 当該施設の当該特定災害による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
 当該施設の損傷についての復旧の見通し
 その他参考となるべき事項
6 税関長は、前項の規定による書面の提出があった場合において、その行政処分に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする施設が第2項に規定する特定災害に係る指定地域に所在しており、かつ、当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該施設に係る行政処分に係る手数料の額のうち、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
 当該特定災害により損傷したため業務の全部についてその遂行に支障が生じていると認める施設 全額
 当該特定災害により損傷したため業務の一部についてその遂行に支障が生じていると認める施設 当該施設に係る行政処分に係る手数料の額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該施設の延べ面積とみなして第2条第1項各号、第3条第1項各号又は第4条第1項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額
(国際物流拠点産業集積地域に係る手数料の軽減等)
第13条の5 税関長は、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下この条において「沖振法」という。)第45条第2項(指定保税地域等)の規定により総合保税地域の許可を受けた者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料については、沖振法第46条(手数料の軽減)の規定により第4条第1項の規定により計算される額の2分の1に相当する額を軽減することができる。
2 税関長は、沖振法第45条第3項の規定により保税蔵置場又は保税展示場の許可を受けた者が法第100条第2号の規定により納付すべき手数料については、沖振法第46条の規定により第2条第1項の規定により計算される額(同条第2項の規定が適用される場合にあっては、同項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額)の2分の1に相当する額を軽減することができる。
3 税関長は、沖振法第45条第3項の規定により保税工場の許可を受けた者が法第100条第2号の規定により納付すべき手数料については、沖振法第46条の規定により第3条第1項の規定により計算される額(同条第2項において準用する第2条第2項の規定が適用される場合にあっては、同項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額)の2分の1に相当する額を軽減することができる。
4 前3項の規定による軽減の基準となる事項は、当該総合保税地域、保税蔵置場若しくは保税展示場又は保税工場の許可の日(同日後当該事項について変更があった場合においては、その変更の日の属する月の翌月の初日)における当該事項によるものとする。
(手数料の前納等)
第14条 第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項又は第8条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、第9条第3項又は第4項の規定にかかわらず、2月分以上を前納することができる。
2 前項の規定により前納した手数料は、その納付期限に至らないものに限り、請求により還付する。

附則

1 この政令は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (昭和31年11月6日政令第328号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条及び第12条の規定は、昭和31年12月分以後の保税上屋、保税倉庫又は保税工場の許可の手数料について適用し、同年11月分以前の当該手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和32年3月31日政令第50号) 抄
1 この政令は、昭和32年4月1日から施行する。
2 改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第12条の規定は、昭和32年4月分以後の新令第5条第2項の規定の適用を受ける手数料から適用する。
附則 (昭和32年5月17日政令第105号) 抄
1 この政令は、昭和32年5月20日から施行する。
2 改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第1条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に同項に規定する許可がされるものについて適用する。
附則 (昭和35年3月31日政令第69号)
この政令は、法の施行の日(昭和35年4月1日)から施行する。
附則 (昭和36年5月31日政令第151号) 抄
1 この政令は、昭和36年6月1日から施行する。
附則 (昭和36年10月27日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月28日政令第225号) 抄
1 この政令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第74号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第92号) 抄
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年5月31日政令第180号) 抄
1 この政令は、昭和40年6月1日から施行する。ただし、第21条、第29条の2及び第87条の改正規定、第21条の次に5条を加える改正規定並びに附則第2項から第5項までの規定は昭和40年7月1日から、第22条の3及び第25条第2号の改正規定は銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和40年法律第47号)の施行の日(昭和40年7月15日)から施行する。
附則 (昭和40年11月15日政令第356号) 抄
1 この政令は、昭和40年12月15日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第81号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条及び第8条の規定は、昭和41年4月分以後の保税上屋、保税倉庫若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用する。
附則 (昭和42年5月31日政令第113号)
1 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
2 外国貿易計表下付手数料令(昭和15年勅令第907号)は、廃止する。
附則 (昭和45年4月27日政令第95号) 抄
1 この政令は、昭和45年5月1日から施行する。ただし、関税暫定措置法施行令第8章の7の次に1章を加える改正規定及び附則第5項の規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日政令第86号) 抄
1 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日政令第83号)
1 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第18号)附則第2条第2項に規定する貨物については、この政令による改正前の税関関係手数料令第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (昭和50年3月31日政令第67号)
この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月1日政令第294号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年10月10日)から施行する。
附則 (昭和53年3月4日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月22日政令第42号)
1 この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条、第8条及び第12条の規定は、昭和53年5月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前に改正前の税関関係手数料令第16条第3項の規定により昭和53年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附則 (昭和56年3月31日政令第69号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条及び第8条第1項第2号の規定は、昭和56年5月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前に税関関係手数料令第16条第3項の規定により昭和56年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附則 (昭和58年3月31日政令第48号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第4条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条及び第5条の規定は、昭和59年6月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場又は保税工場の許可手数料について適用し、同年5月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に第4条の規定による改正前の税関関係手数料令第16条第3項の規定により昭和59年6月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場又は保税工場の許可手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附則 (昭和60年12月20日政令第316号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第4条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条及び第8条第1項第2号の規定は、昭和62年5月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に第4条の規定による改正前の税関関係手数料令第16条第3項の規定により昭和62年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附則 (昭和62年8月13日政令第282号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第74号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定並びに第4条中関税暫定措置法施行令目次の改正規定(「原油の減税」を「原油の免税」に改める部分に限る。)、同令第8章の章名の改正規定、同令第21条の2の見出しの改正規定、同令第21条の3の見出し及び同条第1項の改正規定、同令第21条の4の改正規定並びに同令第21条の5の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (平成元年3月15日政令第43号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条の規定は、平成元年5月分以後の保税上屋、保税倉庫又は保税展示場の許可手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に第1条の規定による改正前の税関関係手数料令第16条第3項の規定により平成元年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫又は保税展示場の許可手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附則 (平成3年3月19日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条及び第8条第1項第2号の規定は、平成3年5月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は承認工場の承認手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に第4条の規定による改正前の税関関係手数料令第16条第3項の規定により平成3年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附則 (平成3年3月30日政令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第88号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第70号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条第2項(新令第5条第2項及び第5条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成6年5月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場、保税工場又は総合保税地域の許可手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前に改正前の税関関係手数料令(以下「旧令」という。)第16条第3項の規定により、平成6年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場、保税工場又は総合保税地域の許可手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
4 平成6年3月分以前の保税工場の許可手数料の軽減又は免除については、なお従前の例による。
5 平成6年4月分から平成11年3月分までの保税工場の許可手数料については、旧令第12条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。
6 前項の場合において、平成6年5月分から平成11年3月分までの保税工場の許可手数料については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第12条の見出し中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、同条第1項中「次の各号に掲げる保税工場の区分に応じ、当該各号に掲げる額を軽減し、又は免除する」とあるのは「加工又は製造(混合を含む。以下同じ。)の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の100分の80以上を積み戻すものと認められる保税工場について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を第5条第1項の規定により計算される額に乗じて得た額を軽減する」と、「加工又は製造(混合を含む。以下同じ。)の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の100分の80以上を積みもどすものと認められる保税工場 全額」とあるのは「平成6年5月分から平成9年3月分まで 100分の65」と、「加工又は製造の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の100分の40以上100分の80未満を積みもどすものと認められる保税工場 半額」とあるのは「平成9年4月分から平成11年3月分まで 100分の35」と、同条第2項中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、「同項各号の一に該当する」とあるのは「加工又は製造の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の100分の80以上を積み戻すものと認められる」とし、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第13条の見出し中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、同条中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、「受けないこととなったとき(当該免除を受けている者が当該軽減を受けることとなったときを含む。)」とあるのは「受けないこととなったとき」と、「受けないこととなった日(当該免除を受けている者が当該軽減を受けることとなったときは、当該軽減を受けることとなった日)」とあるのは「受けないこととなった日」とする。
附則 (平成6年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行前に第3条の規定による改正前の税関関係手数料令(以下この項において「旧手数料令」という。)第9条第3項の規定により納付され、又は旧手数料令第16条第3項の規定により前納された平成6年4月分以後の保税上屋又は保税倉庫の許可手数料は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成6年法律第25号)附則第4条第1項の規定により許可を受けたとみなされる保税蔵置場について、第3条の規定による改正後の税関関係手数料令第9条第3項又は第16条第3項の規定により、当該保税蔵置場の許可手数料として納付され、又は前納されたものとみなす。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月28日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成6年法律第118号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附則 (平成8年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第93号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第112号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第13条の5の規定は、沖縄振興開発特別措置法第25条第3項の規定により新令第13条の5第1項又は第2項に規定する保税蔵置場又は保税工場の許可を受けた者が関税法第100条第3号の規定により納付すべき平成9年4月分以後の当該保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料について適用する。
3 この政令の施行前に改正前の税関関係手数料令(以下「旧令」という。)第9条第3項の規定により前項に規定する者が納付した平成9年4月分の同項に規定する保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料の額が新令第13条の5の規定の適用を受けて納付すべき同月分の当該保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料の額を超えることとなるときは、当該超える部分の額は、その者が関税法第100条第3号の規定により納付すべき同年5月分のこれらの手数料の額に充当する。
4 この政令の施行前に旧令第14条第3項の規定により第2項に規定する者が平成9年4月分以後の同項に規定する保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料として前納したこれらの手数料の額が新令第13条の5の規定の適用を受けて納付すべき当該前納した期間に係るこれらの手数料の額を超えることとなるときは、当該超える部分の額は、その者が関税法第100条第3号の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附則 (平成10年3月31日政令第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年6月11日政令第179号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月23日政令第82号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行前に第3条の規定による改正前の税関関係手数料令(次項において「旧令」という。)第9条第3項の規定により納付された平成12年4月分の保税蔵置場、保税展示場、保税工場又は総合保税地域(以下「保税蔵置場等」という。)の許可に係る手数料の額が第3条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)の規定により納付すべき同月分の当該保税蔵置場等の許可に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新令の規定により納付すべき同年5月分のこれらの手数料の額に充当する。
4 この政令の施行前に旧令第14条第3項の規定により平成12年4月分以後の保税蔵置場等の許可に係る手数料として前納されたこれらの手数料の額が新令の規定により納付すべき当該前納した期間に係るこれらの手数料の額を超えることとなる部分の額は、新令の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附則 (平成12年3月31日政令第187号) 抄
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月31日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第111号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第13条の5の規定は、沖縄振興特別措置法第45条第2項又は第3項の規定により新令第13条の5第1項から第3項までに規定する総合保税地域、保税蔵置場若しくは保税展示場又は保税工場(以下「総合保税地域等」という。)の許可を受けた者が関税法第100条第2号の規定により納付すべき平成14年4月分以後の当該総合保税地域等の許可に係る手数料について適用する。
3 この政令の施行前に改正前の税関関係手数料令(以下「旧令」という。)第9条第3項の規定により前項に規定する者が納付した平成14年4月分の同項に規定する総合保税地域等の許可に係る手数料の額が新令第13条の5の規定の適用を受けて納付すべき同月分の当該総合保税地域等の許可に係る手数料の額を超えることとなるときは、当該超える部分の額は、その者が関税法第100条第2号の規定により納付すべき同年5月分のこれらの手数料の額に充当する。
4 この政令の施行前に旧令第14条第3項の規定により第2項に規定する者が平成14年4月分以後の同項に規定する総合保税地域等の許可に係る手数料として前納したこれらの手数料の額が新令第13条の5の規定の適用を受けて納付すべき当該前納した期間に係るこれらの手数料の額を超えることとなるときは、当該超えることとなる部分の額は、その者が関税法第100条第2号の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附則 (平成15年3月31日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行前に第5条の規定による改正前の税関関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)第9条第3項の規定により納付された平成16年4月分の保税蔵置場、保税展示場、保税工場若しくは総合保税地域(以下「保税蔵置場等」という。)の許可又は旧手数料令第8条第1項第2号に規定する工場の承認に係る手数料の額が第5条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新手数料令」という。)の規定により納付すべき同月分の保税蔵置場等の許可又は新手数料令第8条第1項に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき同年5月分のこれらの手数料の額に充当する。
2 この政令の施行前に旧手数料令第14条第3項の規定により前納された平成16年4月分以後の保税蔵置場等の許可又は旧手数料令第8条第1項第2号に規定する工場の承認に係る手数料の額が新手数料令の規定により納付すべき当該前納した期間についての保税蔵置場等の許可又は新手数料令第8条第1項に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附則 (平成17年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月21日政令第249号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月29日政令第196号)
この政令は、平成19年7月1日から施行する。
附則 (平成19年9月20日政令第291号)
この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年11月26日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年2月21日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行前に第3条の規定による改正前の税関関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)第9条第3項の規定により納付された平成23年4月分の保税蔵置場、保税展示場、保税工場若しくは総合保税地域(以下「保税蔵置場等」という。)の許可又は旧手数料令第8条第1項に規定する工場の承認に係る手数料の額が第3条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新手数料令」という。)の規定により納付すべき同月分の保税蔵置場等の許可又は新手数料令第8条第1項に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき同年5月分以後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。
2 この政令の施行前に旧手数料令第14条第1項の規定により前納された平成23年4月分以後の保税蔵置場等の許可又は旧手数料令第8条第1項に規定する工場の承認に係る手数料の額が新手数料令の規定により納付すべき当該前納した期間についての保税蔵置場等の許可又は新手数料令第8条第1項に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。
3 前2項に規定する超えることとなる部分の額のうち、これらの規定により充当されるべき手数料の額がないことによりこれらの規定による充当ができないこととなる部分の額は、請求により還付する。
附則 (平成24年3月31日政令第111号) 抄
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日政令第393号)
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年1月25日政令第6号)
(施行期日)
1 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。

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