けいさつほうしこうれい
警察法施行令
昭和29年政令第151号
内閣は、警察法(昭和29年法律第162号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(専門委員)
第1条 警察法(以下「法」という。)第12条の4第1項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。
2 専門委員の任期は、2年とする。
3 専門委員は、再任されることができる。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 この政令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
(警察官をもって充てる職)
第1条の2 法第34条第3項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。
警察大学校長管区警察局部長(情報通信部長を除く。)
四国警察支局長
管区警察学校長
(国庫が支弁する都道府県警察に要する経費)
第2条 法第37条第1項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。
一 警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、休職中の期間に係る給与、退職手当、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
二 警察教養施設の新設、補修、借上げその他その維持管理に必要な経費及び警察学校における教育訓練に必要な謝金、委託費、旅費(往復旅費を除く。)その他の経費
三 警察通信施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費、警察の専用する電話の専用に関する料金(維持に係る専用に関する料金にあっては、警察庁の維持する交換施設相互間を接続する専用電話に係るものに限る。)及び電話(専用電話を除く。)の役務の提供を受ける契約の締結に必要な経費
四 指紋、手口、写真、法医、理化学等による犯罪鑑識に関する施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費(警察署並びに派出所及び駐在所における犯罪鑑識に必要な施設費及び消耗品費を除く。)、犯罪鑑識に必要な検案解剖委託費及び謝金並びに第8号に掲げる犯罪の犯罪鑑識に必要な旅費その他の経費
五 犯罪統計の作成及び利用に必要な旅費、物件費その他の経費
六 警察用車両の購入並びに警察用船舶の購入及び借上げ並びに武器その他の警備装備品の購入及び維持に必要な経費(警察用航空機にあっては、購入に必要なものに限る。)
七 警衛及び警護並びに騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動、機動隊の運営、警備訓練、長距離にわたる移動警察、不法出入国の監視その他の警備活動に必要な経費
八 次に掲げる犯罪の捜査に必要な旅費、物件費、捜査費その他の経費
イ 内乱、外患、国交又は騒乱の犯罪
ロ 天皇又は皇族に対する犯罪
ハ 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、内閣総理大臣又は国務大臣に対する犯罪
ニ 外国の元首、外交使節若しくは外国軍隊若しくはその要員に対する重要な犯罪又は外国軍隊の要員若しくは外国人による重要な犯罪
ホ 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票又は日本国憲法第96条に規定する国民投票に関する犯罪
ヘ 公務員又はこれに準ずる地位にある者による汚職の犯罪であって重要なもの
ト 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する犯罪
チ 公務員又はこれに準ずる地位にある者に対する殺人、傷害、暴行、脅迫、略取誘拐、不法監禁等の犯罪であって破壊的なもの
リ 官公署、学校、金融機関、交通機関、通信機関、報道機関等の重要な施設に対する放火、出水、損壊、転覆等の犯罪であって破壊的なもの
ヌ 爆発物、銃砲等危険物に関する重要な犯罪
ル 麻薬、あへん又は覚醒剤に関する犯罪
ヲ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する犯罪
ワ 通貨偽造、重要な有価証券偽造その他の国民経済を混乱させるおそれのある犯罪
カ 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に規定する犯罪、酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する犯罪、印紙犯罪処罰法(明治42年法律第39号)に規定する犯罪その他の国の財政金融に重大な影響を及ぼすおそれのある犯罪
ヨ 身の代金の取得に係る略取誘拐の犯罪であって重要なもの
タ 汽車、電車、船舶、航空機等に係る大規模な事故に関する犯罪
レ 数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪
ソ 日本国民の国外における犯罪のうち殺人、放火、強盗、強制性交等、傷害、略取誘拐、窃盗又は詐欺の犯罪であって重要なもの
ツ 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する犯罪、同法第2条第1項第8号に定める車両の運転に係る業務上過失致死傷の犯罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)に規定する犯罪のうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。第7条の2及び第7条の3第1項において同じ。)又は道路交通法第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路(第7条の3第1項において「自動車専用道路」という。)に係るもの
ネ 公害に係る犯罪であって重要なもの
ナ イからネまでに掲げる犯罪に準ずる国の法益に係り、又は国際関係に影響を及ぼす等国の公安を害するおそれのある犯罪
九 武力攻撃事態等における避難住民の誘導及び武力攻撃災害への対処に関する措置、緊急対処事態における攻撃の予防及び鎮圧、避難住民の誘導並びに災害への対処に関する措置その他の武力攻撃事態等及び緊急対処事態における措置に必要な経費並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
十 国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第3章の規定による措置に必要な旅費、物件費その他の経費
十一 犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費
十二 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費
十三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費
(国が補助する都道府県警察に要する経費)
第3条 法第37条第3項の規定により、都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費について、国がその一部を補助する経費は、当該都道府県の支弁する経費のうち警察職員の俸給その他の給与、警察官の被服費その他警察職員の設置に伴い必要となるもの以外のもの(警察職員の待機宿舎の設置に必要な経費を含む。)とする。
2 前項の規定により、国が都道府県に補助することとなる経費については、国は、当該都道府県の警察官数、警察署数、犯罪の発生件数その他の事項を基準として所要額を算出し、その10分の5を補助するものとする。ただし、特別の事情があるときは、その所要額の10分の5をこえて補助することができる。
3 騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動に係る機動隊及び国家公安委員会規則で定めるところにより管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成される部隊を構成するものとして道府県警察本部長が編成する部隊の警察官の超過勤務手当については、第1項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、出動に係るこれらの部隊の警察官の人員、超過勤務時間等を基準として算出した所要額を補助するものとする。
4 都警察の警察官の超過勤務手当(前項に規定するものを除く。)については、首都における警察の任務の遂行に関する特殊事情を参酌し、第1項の規定にかかわらず、国は、都に対し、所要額の一部を補助するものとする。
5 前2項に規定するもののほか、前条第9号に規定する措置を実施する警察職員の特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び武力攻撃災害等派遣手当については、第1項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、当該警察職員の人員、勤務の状況等を基準として算出した所要額を補助するものとする。
(指定市の指定があった場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
第3条の2 新たに法第38条第2項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の指定があった場合における指定市を包括する県の県公安委員会の委員の数は、当該県公安委員会の法第39条第1項ただし書に規定する委員(次項及び次条において「特定委員」という。)が最初に任命されるまでの間は、法第38条第2項の規定にかかわらず、3人とする。
2 前項に規定する県の県公安委員会の最初に任命される特定委員の任期は、法第40条第1項本文の規定にかかわらず、2人のうち、1人は2年、1人は3年とする。この場合において、各特定委員の任期は、当該県の知事が当該指定市の市長と協議して定める。
(複数の指定市を包括する道府県の特定委員の任命の方法)
第3条の3 2の指定市を包括する道府県における特定委員の任命については、それぞれ異なる指定市の市長が法第39条第1項ただし書の規定により推薦した者について行うものとする。
2 3以上の指定市を包括する道府県における特定委員の任命については、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める指定市の市長が法第39条第1項ただし書の規定により推薦した者について行うものとする。この場合において、当該指定市が複数あるときの同項ただし書の規定による推薦は、当該道府県の知事がこれらの指定市の市長と協議して定めた指定市の市長が行うものとする。
一 当該道府県の指定市のうちにその推薦に係る特定委員が任命されたことがない指定市がある場合 当該指定市
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該道府県の指定市のうちその直近の推薦に係る特定委員がその任期を満了し又は欠けることとなった日が最も古い指定市
3 前項の規定にかかわらず、3以上の指定市を包括する道府県においてそれぞれ異なる指定市の市長の推薦に係る特定委員のうち1人がその任期を満了することとなったため行う特定委員の任命については、当該任期を満了することとなった特定委員が再任されることができる場合において、当該特定委員の推薦に係る指定市の市長が法第39条第1項ただし書の規定によりその者を推薦したときは、その者について行うものとする。
(警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)
第4条 法第47条第4項に規定する警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第1のとおりとする。
2 法第51条第6項に規定する方面本部の内部組織の基準は、別表第1の警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準(同表第2及び第4の基準を除く。)の例による。ただし、部に代えて、これに相当するものとして必要な課を置くものとする。
3 警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織を定めるに当たっては、前2項の基準に従うほか、当該都道府県の知事の直近下位の内部組織又は直近下位以外の内部組織との権衡を考慮するものとする。
(警察署の名称等の基準)
第5条 法第53条第4項に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域の基準は、次のとおりとする。
一 警察署の名称は、都にあっては警視庁、府県にあっては当該府県、道にあっては道及び方面の呼称を冠し、その下に管轄区域内の主要な1の市区町村の名称を冠すること。ただし、管轄区域内に2以上の重要な市区町村があり、そのいずれか一方の名称により難い場合その他1の市区町村の名称を冠することが適当でない特別の事情がある場合には、その市区町村の名称に代えて、その管轄区域の属する郡若しくは部落の名称を冠し、又は市区町村の名称の下にさらに方位を示す呼称を冠する等の方法によることを妨げない。
二 警察署の位置は、管轄区域内の住民の利用に最も便利であるように、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情を参しゃくして決定すること。
三 警察署の管轄区域は、警察の任務を能率的に遂行することができるように、人口、他の官公署の管轄区域、交通、地理その他の事情を参しゃくして決定すること。
(地方警務官の定員)
第6条 法第57条第1項に規定する地方警務官の定員は、都道府県を通じて629人とする。
(地方警察職員の定員の基準)
第7条 法第57条第2項に規定する地方警察職員たる警察官の定員及びその階級別定員の基準は、それぞれ別表第2及び別表第3のとおりとする。
(都道府県の境界からの距離)
第7条の2 法第60条の2の政令で定める距離は、15キロメートルとする。ただし、次の各号に掲げる区域にあっては、それぞれ当該各号に定める距離とする。
一 境界に係るトンネル内の区域で当該トンネルの出入口が境界から15キロメートルまでの区域以外の場所に在るもの 当該トンネルの出入口までの距離
二 境界に係る自動車道(高速自動車国道及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下この号において同じ。)上の区域で、境界から自動車道上の距離が最も短い地点に在る出口(当該自動車道と自動車道以外の道路(道路法第2条第1項に規定する道路をいう。)が連結する部分をいう。)までのもの(以下この号において「特定区域」という。)のうち、境界からの距離が15キロメートルを超える部分があるもの 当該特定区域のうち境界からの距離が最も長い地点までの距離
(警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域)
第7条の3 法第66条第2項の政令で定める道路法第2条第1項に規定する道路は、次の各号に掲げる道路とする。
一 高速自動車国道
二 自動車専用道路
三 一般国道(道路法第3条第2号に掲げる道路で前号に掲げるもの以外のものをいう。)
2 法第66条第2項の政令で定める区域は、次のとおりとする。
一 前項第1号又は第2号に掲げる道路については、都府県の境界から当該道路上50キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議して定めた距離までの区域
二 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び前項第3号に掲げる一般国道については、都府県の境界から当該道路上4キロメートルまでの区域。ただし、道路における交通の事情により、当該道路上4キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議してこれと異なる距離を定めたときは、都府県の境界から当該距離までの区域とする。
(警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等)
第8条 法第68条第1項(法第69条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官(警部以上の階級にある者を除く。第3項において同じ。)及び皇宮護衛官(皇宮警部以上の階級にある者を除く。第3項において同じ。)に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、警察庁長官(以下「長官」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
品目 | 員数 | 使用期間 |
冬帽子 | 1個 | 16月 |
合帽子 | 1個 | 16月 |
夏帽子 | 1個 | 16月 |
冬活動帽子 | 1個 | 16月 |
合活動帽子 | 1個 | 16月 |
夏活動帽子 | 1個 | 16月 |
冬服 | 1着 | 12月 |
合服 | 1着 | 12月 |
夏服 | 1着 | 4月 |
冬活動服 | 1着 | 12月 |
合活動服 | 1着 | 12月 |
防寒服 | 1着 | 30月 |
雨衣 | 1着 | 36月 |
冬ワイシャツ | 1着 | 4月 |
合ワイシャツ | 1着 | 4月 |
冬ネクタイ | 1個 | 4月 |
合ネクタイ | 1個 | 4月 |
冬活動ネクタイ | 1個 | 4月 |
合活動ネクタイ | 1個 | 4月 |
ベルト | 1個 | 36月 |
手袋 | 2組 | 12月 |
靴下 | 2足 | 4月 |
長靴 | 1足 | 12月 |
短靴 | 1足 | 12月 |
2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。
3 警察庁の警察官及び皇宮護衛官に任命後初めて支給品を支給する場合には、第1項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては2着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては3着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては2個とする。
4 警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官に対しては、これらの者が最初にこれらの階級の警察官又は皇宮護衛官に任命された際、1回に限り、第1項に規定する品目及び員数により支給品を支給するものとする。前項の規定は、警察庁の職員となった際初めて警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官として任命された者について準用する。
5 前各項に規定するもののほか、第1項の支給品の使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、長官が定める。
第9条 法第68条第1項(法第69条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各1(階級章及び識別章については、各3)とする。ただし、皇宮護衛官については、別に皇宮護衛官章2組を貸与するものとする。
階級章識別章
警察手帳
手錠
警笛
警棒
けん銃
帯革
けん銃つりひも
2 警視以上の階級にある警察官、皇宮警視以上の階級にある皇宮護衛官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、前項の品目の一部を貸与しないことができる。
第10条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、長官は、警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し、前2条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。
第11条 警察庁の警察官及び皇宮護衛官が失職し、退職し、休職を命ぜられ、又は臨時待命を命ぜられ、若しくは承認された場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を国に返納しなければならない。警察庁の警察官及び皇宮護衛官が死亡した場合には、長官は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を国に返納するための措置を講ずるものとする。
第12条 警察庁の警察官又は皇宮護衛官が使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品に代る貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに長官の定める額を弁償しなければならない。
(国家公安委員会規則等への委任)
第13条 国家公安委員会が法第5条第4項の規定による管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
2 都道府県公安委員会が法第38条第3項の規定による管理に係る事務又は同条第4項において準用する法第5条第5項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、都道府県公安委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和29年7月1日)から施行する。
(財産の譲渡又は使用を有償とすることができる特別の事情)
3 法附則第13項に規定する政令で定める特別の事情は、改正前の警察法(昭和22年法律第196号)の施行の日以後において地方債その他都又は市町村の負担によって都又は市町村が取得した財産が次の各号の一に該当する場合とする。
一 当該財産がもっぱら当該都又は市町村の区域の警察の事務のために使用されることとならないとき。
二 当該財産の規模が当該都又は市町村の区域の警察の規模に照らして著しく過大であると認められるとき。
(財産の譲渡又は使用についての争の裁定の手続)
4 法附則第14項の規定により内閣総理大臣が争の裁定をする場合には、あらかじめ関係者につき意見を聞くものとし、必要がある場合には、関係者から当該財産の取得の経過の概要を記載した書類、当該財産に伴う負債の有無に関する書類その他争の裁定について必要な書類の提出を求めることができる。
5 法附則第14項の規定による争の裁定に関する事務は、その争が国と地方公共団体との間に係るものにあっては自治庁において、地方公共団体相互間に係るものにあっては警察庁において処理するものとする。
(警察職員の給与に関する経過措置)
6 法附則第15項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。
一 調整手当の額は、法の施行の際地方警察職員が受けることとなった俸給月額が昭和29年4月1日(同年4月2日以後において国家地方警察又は自治体警察の職員となった者については、その職員となった日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。ただし、その差額が著しく多額である場合又はその者の俸給月額が昭和29年4月1日以前6月以内において定期の昇給、昇格その他俸給月額が増額されるべき通常の事由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又はその者の昭和29年4月1日における俸給月額を仮に定めることができる。
二 調整手当が支給されることとなった地方警察職員について、法の施行の日以後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く俸給月額の減少がなかったものとすること。
三 調整手当が支給されることとなった地方警察職員について、法の施行の日以後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。
(退職給付の支給の請求)
10 法附則第24項に規定する場合において、自治体警察を維持していた地方公共団体(当該地方公共団体が町村職員恩給組合に属しているときは、当該町村職員恩給組合。以下本項及び次項において同じ。)の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付(以下本項及び次項において「退職給付」という。)を受けようとする者は、この政令の施行の日から起算して9月以内に、法附則第27項に規定する地方警察職員で自治体警察を維持していた地方公共団体から退職給付を受けようとするものは、この政令の施行の日から起算して3月以内に、それぞれ当該地方公共団体に対して退職給付の支給を請求しなければならない。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあっては、管理者)は、当該地方公共団体に対して退職給付の請求があった旨をすみやかに警察庁の職員又は地方警務官となった者に係るものにあっては長官に、その他の者に係るものにあっては都道府県知事に報告しなければならない。
11 前項の期間内に退職給付の請求がなかった場合には、自治体警察を維持していた地方公共団体は、その者に対して当該地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定にかかわらず、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間を基礎として退職給付を支給することを要しないものとする。
(無線局の免許人の地位の承継)
12 法の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察の有する無線局の免許人の地位は、警察庁が承継するものとする。
(地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準の特例)
21 平成8年3月31日までの間は、府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察、福岡県警察及び千葉県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第2第1号の規定にかかわらず、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
階級別 | 警視 | 警部 | 警部補(巡査部長を含む。) | |
級別 | ||||
1、000人以下の人員 | 1、000分の52 | 1、000分の106 | 1、000分の526 | |
1、001人以上2、000人以下の人員 | 1、000分の33 | 1、000分の66 | 1、000分の568 | |
2、001人以上3、000人以下の人員 | 1、000分の20 | 1、000分の45 | 1、000分の591 | |
3、001人以上の人員 | 1、000分の18 | 1、000分の44 | 1、000分の593 |
22 平成8年3月31日までの間は、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第2第2号の規定にかかわらず、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
階級別 | 警視 | 警部 | 警部補(巡査部長を含む。) | |
都道府県 | ||||
北海道 | 1、000分の43 | 1、000分の73 | 1、000分の555 | |
東京都及び大阪府 | 1、000分の24 | 1、000分の54 | 1、000分の581 | |
神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県 | 1、000分の24 | 1、000分の56 | 1、000分の580 |
(千葉県警察に関する特例)
23 千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、成田国際空港に係るテロリズムが行われるおそれがあることにかんがみ、当分の間、別表第2000葉県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に300人を加えた人員とする。
24 専ら成田国際空港に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間千葉県警察に特別に設置されるもの(以下「成田国際空港警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第3条第1項の規定にかかわらず、国は、千葉県に対し、所要額を補助するものとする。
25 成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第2000葉県の項及び附則第23項の規定にかかわらず、同項に定める人員に成田国際空港警備隊の警察官1000人を加えた人員とする。
26 平成19年3月31日までの間は、千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第2000葉県の項並びに附則第23項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に154人を加えた人員とする。
27 成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第3第2号の規定にかかわらず、附則第23項に定める人員に同号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警視については13人、警部については30人、警部補(巡査部長を含む。)については574人をそれぞれ加えた人員とする。
(北海道警察等に関する特例)
28 平成19年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第2当該都道府県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該都道府県ごとにそれぞれ次の表の下欄に掲げる人員を加えた人員とする。
北海道 | 70人 |
宮城県 | 28人 |
福島県 | 28人 |
茨城県 | 28人 |
栃木県 | 28人 |
群馬県 | 28人 |
埼玉県 | 126人 |
東京都 | 168人 |
神奈川県 | 112人 |
新潟県 | 28人 |
長野県 | 28人 |
静岡県 | 42人 |
岐阜県 | 14人 |
愛知県 | 112人 |
三重県 | 14人 |
滋賀県 | 28人 |
京都府 | 42人 |
大阪府 | 168人 |
兵庫県 | 56人 |
奈良県 | 28人 |
和歌山県 | 14人 |
岡山県 | 14人 |
広島県 | 28人 |
山口県 | 14人 |
福岡県 | 70人 |
長崎県 | 14人 |
熊本県 | 14人 |
鹿児島県 | 14人 |
(福島県警察に関する特例)
29 福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第2福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に定める人員を加えた人員とする。
一 平成30年3月31日までの間 192人
二 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間 170人
三 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間 151人
四 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間 137人
(国の補助に関する特例)
30 道路交通法附則第16条第1項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、第3条第1項の規定にかかわらず、同法第128条第1項(同法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)及び同法第129条第1項の規定による反則金及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第3条第1項の国がその一部を補助する経費には含まれないものとする。
(国の貸付金の償還期間等)
31 法附則第34項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
32 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第33項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
33 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
34 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
35 法附則第37項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和29年9月10日政令第267号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年12月19日政令第353号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年3月31日政令第53号)
この政令は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年9月25日政令第272号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和34年3月24日政令第38号) 抄
1 この政令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年4月1日政令第84号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月1日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月1日政令第230号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月8日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和37年12月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和38年3月30日政令第87号) 抄
1 この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第59号) 抄
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月29日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月24日政令第35号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年4月5日政令第59号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月30日政令第85号)
この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年7月6日政令第175号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月17日政令第82号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察法施行令第2条第1号の規定中調整手当に係る部分は昭和42年8月1日から、同令第3条第3項の規定は昭和43年4月1日から適用する。
附則 (昭和44年4月1日政令第64号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年9月18日政令第247号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月22日政令第83号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日政令第102号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1号の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則 (昭和46年8月28日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年11月24日政令第348号) 抄
1 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和46年法律第98号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和46年12月1日)から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第124号) 抄
1 この政令中第1条及び附則の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和48年4月12日政令第63号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月11日政令第117号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月2日政令第89号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月18日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月5日政令第104号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和56年3月31日までの間は、府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察、福岡県警察及び千葉県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、改正後の警察法施行令(以下「新令」という。)別表第2第1号の規定にかかわらず、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
階級別 | 警視 | 警部 | 警部補(巡査部長を含む。) | |
級別 | ||||
1、000人以下の人員 | 1、000分の39 | 1、000分の76 | 1、000分の441 | |
1、001人以上2、000人以下の人員 | 1、000分の24 | 1、000分の46 | 1、000分の485 | |
2、001人以上3、000人以下の人員 | 1、000分の15 | 1、000分の32 | 1、000分の506 | |
3、001人以上の人員 | 1、000分の14 | 1、000分の31 | 1、000分の506 |
3 昭和56年3月31日までの間は、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、新令別表第2第2号の規定にかかわらず、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
階級別 | 警視 | 警部 | 警部補(巡査部長を含む。) | |
都道府県 | ||||
北海道 | 1、000分の32 | 1、000分の53 | 1、000分の462 | |
東京都及び大阪府 | 1、000分の18 | 1、000分の39 | 1、000分の489 | |
神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県 | 1、000分の18 | 1、000分の41 | 1、000分の489 |
4 昭和56年3月31日までの間は、千葉県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、警察法施行令附則第23項の規定にかかわらず、警察法施行令等の一部を改正する政令(昭和55年政令第64号)第1条の規定による改正後の警察法施行令別表第千葉県の項に定める人員を附則第2項の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については14人、警部については27人、警部補(巡査部長を含む。)については271人をそれぞれ加えた人員とする。
附則 (昭和53年6月27日政令第256号)
この政令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日政令第87号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年7月24日政令第218号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の警察法施行令の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年3月25日政令第21号)
この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日政令第64号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月30日政令第227号)
この政令は、国際捜査共助法(昭和55年法律第69号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (昭和55年11月4日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和56年1月1日)から施行する。
附則 (昭和56年4月3日政令第99号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年10月27日政令第310号)
この政令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和57年4月6日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日政令第75号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月16日政令第104号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、昭和58年度分の交付金及び支出金から適用する。
附則 (昭和59年4月11日政令第77号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日政令第90号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月30日政令第187号)
この政令は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日政令第95号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月1日政令第101号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月29日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第211号)
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成3年4月12日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年8月14日政令第264号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月18日政令第324号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年1月24日政令第3号)
この政令は、平成4年3月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月5日政令第33号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年12月10日政令第386号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月18日政令第52号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年6月24日政令第154号)
この政令は、平成6年7月1日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日政令第167号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月17日政令第57号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年5月26日政令第220号)
この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成7年6月1日)から施行する。
附則 (平成7年6月2日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月11日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第119号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第134号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第379号)
この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年7月16日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。ただし、第33条の6、第34条の2第1号及び第42条第1項の改正規定、第43条の次に1条を加える改正規定、別表第1の1の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第1の備考の2の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第3の12の項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成11年11月1日から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第321号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第89号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年2月15日政令第30号)
この政令は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第115号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月28日政令第368号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月14日政令第399号)
この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月25日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定(識別章に係る部分を除く。)は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年11月29日政令第351号)
この政令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年12月1日)から施行する。
附則 (平成15年2月5日政令第31号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第181号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年9月2日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第134号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の第1第1号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第120号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年10月26日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第97号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月28日政令第68号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第137号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年5月25日政令第168号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則 (平成19年5月30日政令第170号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月12日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第101号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月3日政令第273号)
この政令は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第79号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日政令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月19日政令第31号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第93号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第70号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第353号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第421号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成24年4月6日政令第123号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日政令第147号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第122号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年4月25日政令第169号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第180号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年10月2日政令第356号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第136号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月12日政令第280号)
この政令は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)の施行の日(平成28年11月30日)から施行する。ただし、第1条中警察法施行令第1条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月11日政令第348号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第85号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月5日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成31年4月1日政令第142号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準
第1 部の名称及び所掌事務 一 警務部 イ 都道府県公安委員会の庶務に関すること。 ロ 機密に関すること。 ハ 公印の管守に関すること。 ニ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 ホ 事務能率の増進に関すること。 ヘ 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。 ト 広報に関すること。 チ 情報の公開に関すること。 リ 個人情報の保護に関すること。 ヌ 留置施設に関すること。 ル 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。 ヲ 人事、定員及び給与に関すること。 ワ 監察に関すること。 カ 予算、決算及び会計に関すること。 ヨ 財産及び物品の管理及び処分に関すること。 タ 会計の監査に関すること。 レ 警察教養に関すること。 ソ 福利厚生に関すること。 ツ 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。 ネ 犯罪被害者等給付金に関すること。 ナ オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第3条第1項に規定する給付金に関すること。 ラ 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。 ム 警察装備に関すること。 二 生活安全部 イ 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。 ロ 地域警察に関すること。 ハ ロに掲げるもののほか、警らに関すること。 ニ 犯罪の予防に関すること。 ホ 少年非行の防止に関すること。 ヘ 保安警察に関すること。 三 刑事部 イ 刑事警察に関すること。 ロ 犯罪鑑識に関すること。 ハ 犯罪統計に関すること。 ニ 暴力団対策に関すること。 ホ 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。 ヘ 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 ト 犯罪による収益の移転防止に関すること。 チ 国際捜査共助に関すること。 四 交通部 イ 交通警察に関すること。 五 警備部 イ 警備警察に関すること。 ロ 警衛に関すること。 ハ 警護に関すること。 ニ 警備実施に関すること。 ホ 災害警備に関すること。 ヘ 機動隊に関すること。 ト 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。 第2 警視庁に、警視総監を助け、庁務を整理する職として副総監1人を、大阪府警察本部に、大阪府警察本部長を助け、大阪府警察本部の事務を整理する職として副本部長1人を置くものとする。 第3 人口、犯罪発生状況その他の事情により必要があるときは、第1の基準にかかわらず、第1各号に掲げる部のほか、警務部の所掌事務の一部を所掌する総務部、地域警察その他の警らに関することを所掌する地域部、警備警察に関することを所掌する公安部その他第1各号の部の所掌事務の一部を所掌する部を置き、又は部の名称若しくは所掌事務を変更することができる。 第4 第1及び第3の基準による部には、必要な分課を設けることができる。 |
別表第2(第7条関係)
地方警察職員たる警察官の都道府県警察ごとの定員の基準
北海道 | 10、383人 |
青森県 | 2、303人 |
岩手県 | 2、134人 |
宮城県 | 3、710人 |
秋田県 | 1、948人 |
山形県 | 1、983人 |
福島県 | 3、292人 |
茨城県 | 4、814人 |
栃木県 | 3、385人 |
群馬県 | 3、411人 |
埼玉県 | 11、373人 |
東京都 | 42、686人 |
千葉県 | 9、685人 |
神奈川県 | 15、253人 |
新潟県 | 4、141人 |
山梨県 | 1、667人 |
長野県 | 3、394人 |
静岡県 | 6、195人 |
富山県 | 1、939人 |
石川県 | 1、977人 |
福井県 | 1、732人 |
岐阜県 | 3、484人 |
愛知県 | 13、224人 |
三重県 | 3、036人 |
滋賀県 | 2、246人 |
京都府 | 6、430人 |
大阪府 | 20、954人 |
兵庫県 | 11、693人 |
奈良県 | 2、458人 |
和歌山県 | 2、142人 |
鳥取県 | 1、217人 |
島根県 | 1、512人 |
岡山県 | 3、454人 |
広島県 | 5、079人 |
山口県 | 3、097人 |
徳島県 | 1、535人 |
香川県 | 1、841人 |
愛媛県 | 2、427人 |
高知県 | 1、597人 |
福岡県 | 10、855人 |
佐賀県 | 1、701人 |
長崎県 | 3、030人 |
熊本県 | 3、040人 |
大分県 | 2、062人 |
宮崎県 | 2、009人 |
鹿児島県 | 3、006人 |
沖縄県 | 2、746人 |
別表第3(第7条関係)
地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準
一 府県警察(大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
二 都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
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