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日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令

昭和29年政令第149号
内閣は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第2条の規定に基き、この政令を制定する。
(秘密区分)
第1条 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第1条第3項に規定する特別防衛秘密は、その秘密の保護の必要度に応じて、機密、極秘又は秘のいずれかに区分しなければならない。
2 前項の「機密」とは、秘密の保護が最高度に必要であって、その漏えいが我が国の安全に対し、特に重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。
3 第1項の「極秘」とは、秘密の保護が高度に必要であって、その漏えいが我が国の安全に対し、重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。
4 第1項の「秘」とは、秘密の保護が必要であって、機密及び極秘に該当しないものをいう。
(秘密区分の指定、変更及び解除)
第2条 国の行政機関(内閣府並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関をいう。以下同じ。)の長(以下「各省庁の長」という。)で、アメリカ合衆国政府から特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件の供与を受けたものは、その特別防衛秘密につき、前条に規定する秘密区分の指定を行わなければならない。
2 前項の国の行政機関の長は、同項の規定により指定した秘密区分を変更することができる。
3 第1項の国の行政機関の長は、特別防衛秘密として秘匿する必要がなくなったとき、又は公になったものがあるときは、その部分に限り、速やかに、秘密区分の指定を解除しなければならない。
4 第1項の国の行政機関の長は、特別防衛秘密について、前3項の規定により秘密区分を指定し、変更し、又は解除したときは、必要に応じ、その旨を関係行政機関に通知しなければならない。
(標記)
第3条 各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件につき、これらが特別防衛秘密に属し、かつ、機密、極秘又は秘のいずれかに区分されている旨の標記をしなければならない。
2 各省庁の長は、前条第2項若しくは第3項の規定により秘密区分を変更し、若しくは解除し、又は同条第4項の規定による秘密区分の変更若しくは解除の通知を受けたときは、速やかに、前項の標記を変更し、又は抹消しなければならない。
3 第1項の標記の様式は、別記様式のとおりとする。
(通知)
第4条 各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件であって、前条の規定による標記ができないもの若しくは標記をすることが適当でないものについては、関係者に対し、文書又は口頭により、これが特別防衛秘密に属し、かつ、機密、極秘又は秘のいずれかに区分されている旨の通知をしなければならない。
2 各省庁の長は、第2条第2項若しくは第3項の規定により秘密区分を変更し、若しくは解除し、又は同条第4項の規定による秘密区分の変更若しくは解除の通知を受けたときは、必要に応じ、速やかに、その旨を関係者に対し、文書により、通知しなければならない。
(掲示)
第5条 各省庁の長は、その管理する施設内にある特別防衛秘密に属する物件について、必要があるときは、その物件に近接してはならない旨の掲示を行うものとする。
(委託中における特別防衛秘密保護上の措置)
第6条 各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密を製作、修理、実験、調査研究、複製等のため政府機関以外の者に委託する場合は、委託中における秘密の漏えいの危険を防止するため、契約条項に秘密保持に関する規定を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(特別防衛秘密保護上の措置の実施細目)
第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属する文書、図面若しくは物件の複製、送達、伝達、接受、保管、破棄等その取扱いに関し、特別防衛秘密の保護上必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する特別防衛秘密の保護上必要な措置の実施細目については、各省庁の長が定める。

附則

この政令は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の施行の日(昭和29年7月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年10月17日政令第311号)
(施行期日)
1 この政令は、自衛隊法の一部を改正する法律(平成13年法律第115号)の一部の施行の日(平成14年11月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に第2条の規定による改正前の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(以下「旧令」という。)第2条の規定により行われた秘密区分の指定及び変更は、それぞれ第2条の規定による改正後の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(以下「新令」という。)第2条の規定により行われた秘密区分の指定及び変更とみなす。
3 旧令第3条の規定による標記は、新令第3条の規定による標記がされるまでの間は、新令第3条の規定による標記とみなす。
別記様式 略

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