にっぽんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうがいこくかわせれいとうのりんじとくれいにかんするせいれい
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令
昭和29年政令第129号
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
(目的)
第1条 この政令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施するため、外国為替令(昭和55年政令第260号)その他の外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)に基づく命令の特例を設けることを目的とする。
(定義)
第2条 この政令又はこの政令に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 「国際連合の軍隊」とは、国連軍協定第1条に規定する国際連合の諸決議に従って朝鮮に軍隊を派遣しており、又は将来派遣する国で、その政府が同協定の当事者であるもの(以下この条において「派遣国」という。)の陸軍、海軍又は空軍で、当該諸決議に従う行動に従事するために派遣され、且つ、日本国内にある間におけるものをいう。
二 「国際連合の軍隊の構成員」とは、国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で、日本国内にある間におけるものをいう。
三 「軍属」とは、派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。
四 「家族」とは、国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び21歳未満の子並びに父母及び21歳以上の子のうちその生計費の10分の5以上を国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので、日本国内にある間におけるものをいう。
五 「軍人用販売機関等」とは、派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族の利用に供されるものをいう。
六 「軍事郵便局」とは、派遣国が国際連合の軍隊の使用する施設内に設置した軍事郵便局をいう。
七 「軍票」とは、派遣国の政府が発行し、且つ、派遣国の通貨をもって表示される対外支払手段たる軍票をいう。
(規定の準用)
第3条 国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者(以下「国際連合の軍隊等」と総称する。)又は軍票に対する法又は法に基づく命令の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和27年政令第127号)の規定(アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもって表示される軍票が使用される場合においては、軍票等預金勘定に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもって表示される軍票が使用されるときは、同令中「軍用銀行施設」とあるのは、「国際連合の軍隊の権限ある者」と読み替えるものとする。
(外国へ向けた支払)
第4条 国際連合の軍隊が、法第16条の2に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に開設しているアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもって表示される預金勘定を引当てに、当該勘定を開設した銀行等を通じて、又は国際連合の軍隊等が国際連合の軍隊の権限ある者を通じてする外国へ向けた支払については、外国為替令第6条の規定は、適用しない。
(外貨預金勘定)
第5条 国際連合の軍隊が銀行等に開設するアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもって表示される預金勘定に係る資本取引については、外国為替令第11条の規定は、適用しない。
附則
1 この政令(附則第2項を除く。)は、国連軍協定の最初の効力発生の日から施行し、同協定の最初の署名の日又はその後6月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第21条4及び第22条4においてそ及されないこととなる場合を除く外、昭和27年4月28日から適用し、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日政令第174号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和41年9月16日政令第313号)
この政令は、昭和41年9月17日から施行する。
附則 (昭和44年5月17日政令第124号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年10月11日政令第262号)
1 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令第4条第2項の規定(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令第3条において準用する場合を含む。)により日本銀行に寄託されている軍票の処理については、財務大臣が定めるところによる。
附則 (平成9年12月25日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第125号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
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