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にっぽんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうしょとくぜいほうとうのりんじとくれいにかんするほうりつしこうれい

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令

昭和29年政令第128号
内閣は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条及び第4条の規定を実施するため、この政令を制定する。
(消費税等の免除手続等)
第1条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第3条において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第7条第2項、第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第10条の3第1項の規定に基づく消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の免除の手続、同法第11条第1項ただし書の規定に基づく当該免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の譲渡若しくは譲受けの承認の手続、同法第9条第1項の規定により国際観光旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲又は同条第2項の規定に基づく書類の保存方法については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令第124号)第2条から第4条までの規定を準用する。
(とん税等の免除手続)
第2条 法第4条において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号。以下「関税法等の臨時特例法」という。)第4条の規定に基くとん税及び特別とん税の免除の手続については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令第125号。以下「関税法等の臨時特例法施行令」という。)第2条の規定を準用する。
(関税の免除手続等)
第3条 法第4条において準用する関税法等の臨時特例法第6条、第9条若しくは第12条第1項の規定を実施するための関税の免除、税関検査の免除若しくは免税物品の譲受の手続、同法第11条若しくは第12条第7項の規定に基く免税物品の譲渡の手続、免税物品の譲渡の制限若しくは一括申告の手続、同法第12条第4項の規定に基いて保税地域に入れさせる手続又は同法附則第3項の規定により提出すべき輸入の許可を証する書類の様式については、関税法等の臨時特例法施行令第3条(第2項及び第4項後段を除く。)、第6条又は第11条から第16条までの規定を準用する。

附則

1 この政令は、法施行の日から施行する。
2 この政令の施行前に国際連合の軍隊又は軍人用販売機関等が輸入し、又は保税地域(関税法(明治32年法律第61号)第24条但書の規定により保税地域以外の場所に蔵置されたものにあっては、当該保税地域以外の場所)から引き取った物品について当該輸入又は引取の際提出された国際連合の軍隊の権限ある官憲の署名した輸入申告書又は保証書があるときは、第3条において準用する関税法等の臨時特例法施行令第3条第1項に規定する証明書の提出があったものとみなす。
附則 (昭和30年7月30日政令第151号) 抄
1 この政令は、昭和30年8月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月21日政令第83号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日政令第174号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和41年1月24日政令第5号) 抄
1 この政令は、昭和41年2月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月18日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月18日)から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第13条まで及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第9条までの規定は、昭和59年9月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 法附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第50条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第2項(所得税法等の特例)の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第9条第2項(物品税法の特例)の規定を含む。)の適用については、第10条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第1条(物品税等の免除手続等)の規定(同条において準用する旧所得税法等特例法施行令第1条第2項及び第3項(物品税の免税手続)の規定を含む。)は、第10条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成15年3月31日政令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第2条第1項の改正規定、第3条第2項の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成30年4月18日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年1月7日から施行する。

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