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こくゆうりんやのかんりけいえいにかんするほうりつしこうれい

国有林野の管理経営に関する法律施行令

昭和29年政令第121号
内閣は、国有林野法(昭和26年法律第246号)第8条の2第1項及び第8条の3の規定に基き、この政令を制定する。
(管理経営基本計画)
第1条 国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する管理経営基本計画は、これを定める年の翌年4月1日から10年間を計画期間として定めるものとする。
(国有林野管理審議会の意見の聴取)
第2条 森林管理局長は、法第6条の2第1項の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。同条第4項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設)
第3条 法第7条第2項の政令で定める施設は、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第12条の6各号に掲げる施設とする。
(無償貸付け等)
第4条 法第8条の2第1項の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第1号から第3号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第8条の2第2項において準用する国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条第2項に規定する場合における貸付け又は使用については、時価からその7割以内を減額した価額とし、その他の貸付け又は使用については、無償とする。
(公用、公共用施設等)
第5条 法第8条の2第1項第5号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 地方公共団体の事務所
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の施設
 地方公共団体の設置する医療施設
 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路
 防波堤、岸壁、桟橋その他の臨港施設
 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体の設置する避難小屋、展望台その他の公衆の福祉及び厚生のための施設
(共同利用施設)
第6条 法第8条の3第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 農産物、林産物又は水産物の共同加工施設
 貯木場その他の林産物置場
 種苗育成施設
 船揚場又は漁具干場
 農林漁業者の共同作業場

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月27日政令第211号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月19日政令第329号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年2月26日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年3月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第443号)
この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成15年10月2日)から施行する。
附則 (平成18年12月22日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月22日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

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