こうせいねんきんほけんほうしこうれい
厚生年金保険法施行令
昭和29年政令第110号
内閣は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第4条及び第82条第4項の規定に基き、厚生年金保険法施行令(昭和28年政令第239号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(法第2条の5第2項の政令で定める事務及び実施機関)
第1条 厚生年金保険法(以下「法」という。)第2条の5第1項第2号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第2号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。
一 次に掲げる規定 国家公務員共済組合
イ 法第21条から第24条まで、第24条の4、第81条の2及び第81条の2の2並びに法附則第4条の3
ロ 法第26条(第2号厚生年金被保険者(法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に適用される場合に限る。)
ハ 法第78条の2、第78条の6及び第78条の8(第2号厚生年金被保険者又はその配偶者であった者に適用される場合に限る。)
ニ 法第78条の4及び第78条の5(第2号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であった者に適用される場合に限る。)
ホ 法第78条の14及び第78条の16(第2号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第3号に該当していたものに適用される場合に限る。)
二 法第28条、第81条、第100条の2及び第100条の3の2 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
三 次に掲げる規定 国家公務員共済組合連合会
イ 法第26条(第2号厚生年金被保険者に適用される場合を除く。)
ロ 法第78条の2、第78条の6及び第78条の8(第2号厚生年金被保険者又はその配偶者であった者に適用される場合を除く。)
ハ 法第78条の4及び第78条の5(第2号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であった者に適用される場合を除く。)
ニ 法第78条の14及び第78条の16(第2号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものに適用される場合を除く。)
ホ 第1号イ及び前号に掲げる規定並びに法第26条、第78条の2、第78条の4から第78条の6まで、第78条の8、第78条の14及び第78条の16以外の法の規定
2 法第2条の5第1項第3号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第3号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。
一 次に掲げる規定 地方公務員共済組合
イ 法第21条から第24条まで、第24条の4、第26条、第81条の2及び第81条の2の2並びに法附則第4条の3及び第7条の2
ロ 法第78条の2及び第78条の6から第78条の8まで(構成組合(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第27条第2項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)の組合員たる第3号厚生年金被保険者(法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又はその配偶者であった者に適用される場合に限る。)
ハ 法第78条の4及び第78条の5(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であった者に適用される場合に限る。)
ニ 法第78条の14から第78条の16まで(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものに適用される場合に限る。)
二 次に掲げる規定 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者であった者に適用される場合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)
イ 法第78条の2及び第78条の6から第78条の8まで(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又はその配偶者であった者に適用される場合を除く。)
ロ 法第78条の4及び第78条の5(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であった者に適用される場合を除く。)
ハ 法第78条の14から第78条の16まで(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものに適用される場合を除く。)
ニ 前号イ及び次号から第7号までに掲げる規定並びに法第78条の2、第78条の4から第78条の8まで及び第78条の14から第78条の16まで以外の法の規定
三 法第28条、第81条、第95条及び第96条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者であった者に適用される場合にあっては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)
四 法第79条の2及び第79条の3 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者であった者に適用される場合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会
五 法第79条及び第80条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者であった者に適用される場合にあっては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会
六 法第100条の2及び第100条の3の2 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
七 法第100条の3 地方公務員共済組合連合会
(報酬月額の算定に関する特例)
第1条の2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を取得した者がある場合において、その者の報酬が月によって定められるときは、法第22条第1項第1号の規定にかかわらず、当該第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者が月の初日に当該資格を取得したとしたならば同月において受けるべき報酬の額を、同号に定める額とする。
(法第23条の2第1項に規定する政令で定める者)
第1条の3 法第23条の2第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一 国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項に規定する子
二 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する子
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子
四 裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項に規定する子
(法第26条第1項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等)
第1条の4 法第26条第1項の規定により当該下回る月の法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされた法第26条第1項に規定する従前標準報酬月額は、法第43条第3項、法附則第7条の3第5項並びに第13条の4第5項及び第6項の規定により年金の額を改定するに当たっての計算の基礎とする。
2 法第26条第1項の申出が当該被保険者(法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という。)又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者(以下「第4号厚生年金被保険者」という。)に限る。)の使用される事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の事業主に受理されたときは、その受理されたときに日本年金機構(以下「機構」という。)又は実施機関(法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)たる日本私立学校振興・共済事業団に申出があったものとみなす。
(調整期間の開始年度)
第2条 法第34条第1項に規定する調整期間の開始年度は、平成17年度とする。
(端数処理)
第3条 保険給付の額を計算する過程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。
(未支給の保険給付を受けるべき者の順位)
第3条の2 法第37条第4項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とする。
(法第38条第2項に規定する政令で定める規定)
第3条の2の2 法第38条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第56条第3項において準用する法第38条第2項本文及び第3項
二 国民年金法第20条第2項本文及び第3項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)
(法第38条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定)
第3条の3 法第38条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
一 船員保険法(昭和14年法律第73号)第89条及び第100条第4項
一の2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)別表第1第1号及び第2号
二 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第1項第1号ただし書及び第2項第1号ただし書
三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第3項第2号ただし書及び第17条第1号ただし書
四 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和41年法律第67号)附則第8条第1項及び第2項
五 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)附則第8条第1項及び第2項
六 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条の2第1項
七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第44条第6項
八 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第16条ただし書
九 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第38条ただし書(同条第2号に係る部分に限る。)
十 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第5条ただし書(同条第2号に係る部分に限る。)
十一 第3条の7ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)
十二 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)附則第3条第1項、第2項及び第5項
十三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)附則第3条
十四 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の9第2項(同項第2号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する場合を含む。)に限る。)
十五 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の6第2項(同項第2号に係る部分に限る。)
十六 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「昭和61年経過措置政令」という。)第28条ただし書(同条第2号に係る部分に限る。)
十七 平成19年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成12年政令第241号)第2条第7項(同項第3号に係る部分に限る。)
十八 平成19年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成12年政令第341号)第3条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)
(標準報酬平均額の算定方法)
第3条の4 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額(以下「標準報酬平均額」という。)は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
一 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る法に規定する標準報酬月額(法第78条の6第1項又は第78条の14第2項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(法第78条の6第2項又は第78条の14第3項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額(次項第1号において「標準報酬の総額」という。)を、当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成及び年齢別構成(以下「厚生年金保険の被保険者の性別構成等」という。)を当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
二 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数(次項第2号において「厚生年金保険の被保険者総数」という。)を合算した数を12で除して得た数
2 当該年度の前々年度における標準報酬平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
一 当該年度の前々年度における標準報酬の総額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
二 当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者総数を12で除して得た数
(公的年金被保険者総数の算定方法)
第3条の4の2 法第43条の4第1項第1号に規定する公的年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の4の3の規定を準用する。
(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
第3条の5 法第44条第1項(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項、第27条第15項から第17項まで並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によって生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
一 法第42条の規定による老齢厚生年金並びに法附則第9条の3第1項及び第2項並びに第9条の4第1項及び第3項並びに平成6年改正法附則第18条第2項及び第3項、第19条第2項及び第3項、第20条第2項及び第3項並びに第20条の2第2項及び第3項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第8条の規定による老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、法第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
二 法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金 法附則第9条の2第1項の請求があった当時(当該請求があった当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、法第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
三 法附則第9条の3第3項及び第4項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金 法附則第9条の3第3項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した当時
四 法附則第9条の4第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金 法附則第9条の4第4項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した当時(当該1月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、法第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
五 平成6年改正法附則第19条第4項及び第5項、第20条第4項及び第5項並びに第20条の2第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金並びに平成6年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第8条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が平成6年改正法附則第19条第1項、第20条第1項又は第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、法第43条第3項又は平成6年改正法附則第27条第9項(同条第10項及び第11項において準用する場合を含む。)若しくは第12項(同条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
六 法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、法第43条第3項又は法附則第13条の4第5項若しくは第6項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
七 法附則第7条の3第3項及び第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、法第43条第3項又は法附則第7条の3第5項若しくは第13条の4第6項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)
2 その額の計算について既に法第44条第1項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項の規定の適用を受けるに至った老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第44条第1項の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
3 その額の計算について法第44条第1項の規定の適用を受けたことがある法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第1項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第44条第1項の規定の適用を受けたときにおける法附則第8条の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
4 法第50条の2第1項に規定する障害厚生年金の受給権者によって生計を維持している配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であって第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
5 法第44条第1項に規定する配偶者又は子が、当該老齢厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であって第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなったときは、同条第4項第2号(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項、第27条第15項から第17項まで並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。
6 法第50条の2第1項に規定する配偶者が、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であって第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として第4項の厚生労働大臣が定める者でなくなったときは、同条第4項において準用する法第44条第4項第2号に該当するものとする。
(支給の繰下げの際に加算する額)
第3条の5の2 法第44条の3第4項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によって計算した額に平均支給率を乗じて得た額(昭和60年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあっては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(1000分の7に受給権取得月から法第44条の3第1項の申出をした日(次項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2 前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が5年を超える場合にあっては、当該申出日の5年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、老齢厚生年金の受給権を有する者が法第46条第1項に規定する属する月にあっては同項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前被保険者期間を基礎として法第43条第1項の規定によって計算した額で除して得た率を1から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあっては1とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
(法第46条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額)
第3条の6 法第46条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は70歳以上の使用される者である日が属する月(次項において「被保険者等である日が属する月」という。)における次に掲げる額の合計額を、法第20条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額とする。
一 被保険者又は法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下「70歳以上の使用される者」という。)である日のうち最も遅い日における、被保険者の標準報酬月額又は70歳以上の使用される者の法第46条第2項において準用する法第20条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額
二 国会議員の歳費月額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)第1条の規定により受ける歳費月額をいう。)を、法第20条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額
三 地方公共団体の議会の議員の地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、法第20条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額
2 法第46条第1項に規定する標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、当該被保険者等である日が属する月以前の1年間の各月における次に掲げる額の各月ごとの合計額を、法第24条の4第1項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額の総額とする。
一 70歳以上の使用される者又は70歳以上の使用される者であった者の法第46条第2項において準用する法第24条の4第1項に規定する標準賞与額に相当する額
二 国会議員又は国会議員であった者の期末手当(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の2から第11条の4までの規定により受ける期末手当をいう。)の額を、法第24条の4第1項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額
三 地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の議会の議員であった者の地方自治法第203条第3項に規定する期末手当の額を、法第24条の4第1項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額
(70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)
第3条の6の2 法第46条第2項において法第20条から第25条までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第20条第1項 | 被保険者 | 第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下「70歳以上の使用される者」という。) |
第21条第1項 | 被保険者 | 70歳以上の使用される者 |
第21条第3項 | 被保険者の資格を取得した | 70歳以上の使用される者に係る第27条の厚生労働省令で定める要件(次条において「70歳以上被用者要件」という。)に該当した |
被保険者に | 70歳以上の使用される者に | |
第22条 | 被保険者の資格を取得した | 70歳以上被用者要件に該当した |
第23条第1項 | 被保険者 | 70歳以上の使用される者 |
第23条の2第1項及び第23条の3第1項 | 被保険者 | 70歳以上の使用される者 |
第21条 | 第46条第2項において準用する第21条 | |
第24条第1項 | 被保険者 | 70歳以上の使用される者 |
第21条第1項 | 第46条第2項において準用する第21条第1項 | |
第24条第2項 | 被保険者 | 70歳以上の使用される者 |
第21条第1項 | 第46条第2項において準用する第21条第1項 | |
前項 | 第46条第2項において準用する前項 | |
第24条の2第1項 | 被保険者 | 70歳以上の使用される者 |
第21条 | 第46条第2項において準用する第21条 | |
第24条の4第1項 | 被保険者 | 70歳以上の使用される者 |
第24条の4第2項 | 第24条 | 第46条第2項において準用する第24条 |
(法第46条第6項に規定する政令で定める給付)
第3条の7 法第46条第6項(法第54条第3項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
一 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの又は昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第35条第1項の規定により読み替えられた法の規定により支給されるもの若しくは平成24年一元化法附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和60年改正法第3条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金及び障害年金
一の2 国民年金法による障害基礎年金及び昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
二 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金
三 平成24年一元化法改正前国共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの又は昭和61年経過措置政令第26条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
三の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が240以上であるものに限る。)及び障害共済年金
四 平成24年一元化法改正前地共済年金(平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの又は昭和61年経過措置政令第26条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。第13章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
四の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が240以上であるものに限る。)及び障害共済年金
五 平成24年一元化法改正前私学共済年金(平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が240以上であるもの、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号。以下「沖縄特別措置政令」という。)第64条第3号に規定するもの又は昭和61年経過措置政令第26条第6号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。第4条の2の2第7号及び第4条の2の4第1項第9号において「昭和60年私学共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金
六 移行農林共済年金(平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が240以上であるもの又は沖縄特別措置政令第64条第4号に規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。第6条の6第7号において同じ。)並びに移行農林年金(平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)
七 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
八 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
九 法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
十 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号。第5条第11号において「旧執行官法」という。)附則第13条の規定に基づく年金たる給付
十一 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
十二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金
(障害等級)
第3条の8 法第47条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、1級及び2級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める1級及び2級の障害の状態とし、3級については別表第1に定めるとおりとする。
(法第55条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態)
第3条の9 法第55条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。
(法第56条第2号に規定する政令で定める者)
第3条の9の2 法第56条第2号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一 国民年金法による障害基礎年金の受給権者であって、最後に法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
二 旧国民年金法による障害年金の受給権者であって、最後に旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
(遺族厚生年金の生計維持の認定)
第3条の10 法第59条第1項に規定する被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。
(障害厚生年金等に関する事務の特例)
第3条の10の2 障害厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別(法第15条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第2条の5第1項各号に定める者が行う。
一 当該障害に係る初診日の属する月において被保険者の種別に変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の被保険者の種別(2回以上被保険者の種別に変更があった場合は、最後の被保険者の種別)
二 当該障害に係る初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間(第3条の12第2号において「第2号被保険者期間」という。)を除く。)である場合 当該受給権者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別
(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等)
第3条の11 法第60条第1項第1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であって当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるものが老齢厚生年金の受給権を取得した日以後、当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第1号に定める額を上回るときは、同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2 法第60条第1項第2号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者について当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
3 法第61条第3項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
4 昭和60年改正法附則第74条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第1項及び第2項並びに法第60条第1項ただし書の適用については、国民年金法による遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
(厚生年金基金の加入員であった配偶者以外の遺族に支給される場合の法第64条の2の適用)
第3条の11の2 配偶者以外の者であってその被保険者期間の全部又は一部が平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の加入員であったものに支給する遺族厚生年金については、法第64条の2中「額に」とあるのは、「額(当該額の算定の基礎となる期間が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の加入員であった期間であるときは、同法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した額とする。)に」とする。
(遺族厚生年金に関する事務の特例)
第3条の12 遺族厚生年金(法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第2条の5第1項各号に定める者が行う。
一 法第58条第1項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日の属する月において被保険者の種別に変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の被保険者の種別(2回以上被保険者の種別に変更があった場合は、最後の被保険者の種別)
二 法第58条第1項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(第2号被保険者期間を除く。)である場合 当該死亡した被保険者又は被保険者であった者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別
(法第78条の10第1項に規定する政令で定める場合等)
第3条の12の2 法第78条の10第1項に規定する政令で定める場合は、法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があった日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第78条の10第1項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬(法第28条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定(以下この条において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があった日の属する月前における被保険者期間
二 被保険者である法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)
三 被保険者である法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
四 65歳未満の法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
五 65歳以上の法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があった日の属する月前における被保険者期間
六 65歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 65歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び65歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
七 65歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
八 法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があった日の属する月前における被保険者期間
九 被保険者である法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十 被保険者である法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十一 法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条、第8条の2の3、第8条の2の4及び第8条の2の6において「特例支給開始年齢」という。)未満の法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十二 特例支給開始年齢以上の法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があった日の属する月前における被保険者期間
十三 特例支給開始年齢以上65歳未満の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間及び当該特例支給開始年齢に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
十四 特例支給開始年齢以上65歳未満の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十五 65歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 65歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び65歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
十六 65歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
(法第78条の11に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
第3条の12の3 法第78条の11に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第26条第1項 | その標準報酬月額 | その標準報酬月額(第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) |
標準報酬月額。 | 標準報酬月額とし、第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 | |
法第43条第1項 | 被保険者であった全期間 | 被保険者であった全期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(第3項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第9条の2第2項第2号において同じ。) |
法第43条第3項 | 被保険者であった期間 | 被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。附則第7条の3第5項、附則第13条の4第5項及び第6項並びに附則第17条の4第1項において同じ。) |
法第50条第4項 | 額とする。 | 額とする。ただし、同条第1項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第78条の6第1項及び第2項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であって、第48条第2項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。 |
法第59条第1項 | 遺族は、被保険者又は被保険者であった者 | 遺族は、被保険者又は被保険者であった者(前条第1項第4号に該当する場合にあっては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第63条第1項第4号及び第3項、第64条、第66条第2項、第73条の2並びに第76条第1項において同じ。) |
法第62条第1項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第9条の2第4項第1号、附則第9条の3第3項及び第5項、附則第13条の5第1項、第3項、第4項及び第5項第1号並びに附則第29条第3項及び第4項において同じ。) |
法第78条の22 | 第4号厚生年金被保険者期間( | 第4号厚生年金被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。 |
法第78条の30 | に係る当該 | (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより2以上の種別の被保険者であった期間を有する者となった者を含む。)に係る当該 |
平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の法第132条第2項 | 期間のうち | 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち |
平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の法第161条第3項 | 期間の | 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の |
第1条の4第1項 | 第43条第3項 | 第43条第3項、第78条の10 |
第3条の5第1項第1号 | 被保険者期間 | 被保険者期間(法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) |
第3条の13の4 | に係る当該 | (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより2以上の種別の被保険者であった期間を有する者となった者を含む。)に係る当該 |
に係る障害厚生年金 | (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより2以上の種別の被保険者であった期間を有する者となった者を含む。)に係る障害厚生年金 |
(対象期間に係る被保険者期間の計算)
第3条の12の4 対象期間標準報酬総額(法第78条の3第1項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を計算する場合における対象期間(法第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。
(平成15年4月1日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算)
第3条の12の5 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、対象期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、当該対象期間標準報酬総額は、法第78条の3第1項の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に1・3を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者(法第78条の2第1項に規定する当事者をいう。第3条の12の7において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第43条第1項に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。
(標準報酬改定請求の特例)
第3条の12の6 法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた後に、国民年金法附則第7条の3第1項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に標準報酬改定請求があったものとみなす。ただし、法第78条の2第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
第3条の12の7 当事者の一方が死亡した日から起算して1月以内に法第78条の2第3項に規定する方法(同条第1項第1号に規定する請求すべき按分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による標準報酬改定請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があったものとみなす。
(法第78条の18第2項の規定において準用する法第78条の10第2項の規定の読替え)
第3条の12の8 法第78条の18第2項の規定により法第78条の10第2項の規定を準用する場合においては、同項本文中「障害厚生年金の受給権者」とあるのは「障害厚生年金の受給権者(特定被保険者(第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「第78条の6第1項及び第2項」とあるのは「同条第2項及び第3項」と、「改定され、又は決定されたときは、改定又は決定」とあるのは「決定されたときは、決定」と、「当該標準報酬改定請求」とあるのは「同条第1項の請求」と、同項ただし書中「離婚時みなし被保険者期間」とあるのは「第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間」と読み替えるものとする。
(法第78条の19に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
第3条の12の9 法第78条の19に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第26条第1項 | その標準報酬月額 | その標準報酬月額(第78条の14第2項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) |
標準報酬月額。 | 標準報酬月額とし、同条第2項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 | |
法第43条第1項 | 被保険者であった全期間 | 被保険者であった全期間(第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第3項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第9条の2第2項第2号において同じ。) |
法第43条第3項 | 被保険者であった期間 | 被保険者であった期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。附則第7条の3第5項並びに附則第13条の4第5項及び第6項において同じ。) |
法第50条第4項 | 額とする | 額とする。ただし、同条第1項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第78条の14第2項及び第3項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第1項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であって、第48条第2項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない |
法第59条第1項 | 遺族は、被保険者又は被保険者であった者 | 遺族は、被保険者又は被保険者であった者(前条第1項第4号に該当する場合にあっては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第63条第1項第4号及び第3項、第64条、第66条第2項、第73条の2並びに第76条第1項において同じ。) |
法第62条第1項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第9条の2第4項第1号、附則第9条の3第3項及び第5項、附則第13条の5第1項、第3項、第4項及び第5項第1号並びに附則第29条第3項及び第4項において同じ。) |
法第78条の22 | 第4号厚生年金被保険者期間( | 第4号厚生年金被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。 |
法第78条の30 | に係る当該 | (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至ったことにより2以上の種別の被保険者であった期間を有する者となった者を含む。)に係る当該 |
平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の法第132条第2項 | 期間のうち | 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)のうち |
平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の法第161条第3項 | 期間の | 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の |
第1条の4第1項 | 第43条第3項 | 第43条第3項、法第78条の18第1項、同条第2項において準用する法第78条の10第2項 |
第3条の5第1項第1号 | 被保険者期間 | 被保険者期間(法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) |
第3条の13の4 | に係る当該 | (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至ったことにより2以上の種別の被保険者であった期間を有する者となった者を含む。)に係る当該 |
に係る障害厚生年金 | (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至ったことにより2以上の種別の被保険者であった期間を有する者となった者を含む。)に係る障害厚生年金 |
2 法第78条の14第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、法第78条の6第1項及び第2項の規定による改定が行われた場合においては、法第78条の11の規定(同条の表第46条第1項の項に係る部分に限る。)、法第78条の19の規定(同条の表第46条第1項の項に係る部分に限る。)、第3条の12の3の規定(同条の表法第26条第1項の項に係る部分に限る。)及び前項の規定(同項の表法第26条第1項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第26条第1項 | その標準報酬月額 | その標準報酬月額(第78条の14第2項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第78条の6第1項の規定により改定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。) |
標準報酬月額。 | 標準報酬月額とし、第78条の14第2項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第78条の6第1項の規定により改定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。 | |
法第46条第1項 | の標準賞与額 | の標準賞与額(第78条の14第3項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、第78条の6第2項の規定により改定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。) |
(特定期間に係る被保険者期間)
第3条の12の10 特定被保険者(法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「3号分割標準報酬改定請求」という。)をする場合における特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(同項に規定する被保険者期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、当該被扶養配偶者が当該3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間とする。
(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間)
第3条の12の11 障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。
(特定期間に係る被保険者期間の計算)
第3条の12の12 特定期間に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
(3号分割標準報酬改定請求の特例)
第3条の12の13 法第78条の14第2項及び第3項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬の改定及び決定が行われた後に、当該被扶養配偶者に係る国民年金法附則第7条の3第1項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。ただし、法第78条の14第1項ただし書に規定するときは、この限りでない。
第3条の12の14 特定被保険者が死亡した日から起算して1月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。
2 前項の規定は、法第78条の20第1項本文の規定により被扶養配偶者が死亡した日から起算して1月以内に特定被保険者から標準報酬改定請求があったときにあったものとみなされる3号分割標準報酬改定請求について準用する。
(平成15年4月1日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例)
第3条の12の15 法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について法第78条の14第2項の規定により改定された場合における第3条の12の5の規定の適用については、同条中「標準報酬月額(法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、当該従前標準報酬月額)」とあるのは、「標準報酬月額」とする。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等)
第3条の13 法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者(以下「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)に係る老齢厚生年金の額の計算について、法第44条(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、法第44条第1項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と同条に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した」と、「老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数」とあるのは「月数」と、「により当該」とあるのは「又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」とする。
2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第78条の22に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第8条の規定による老齢厚生年金(65歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が2以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。
一 法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)
二 法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。)
三 法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(以下「第3号厚生年金被保険者期間」という。)
四 法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間(以下「第4号厚生年金被保険者期間」という。)
3 前項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定(法第46条第6項の規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合(同条第6項の規定に該当している場合において、同項の規定に該当しなくなったときに引き続き法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合を含む。次項において同じ。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該一の期間に基づく老齢厚生年金に代えて、同項後段の規定の例により、他の一の期間に基づく老齢厚生年金(その全額について支給が停止されているものを除く。)について加給年金額を加算するものとする。ただし、他の一の期間に基づく老齢厚生年金の全てが、その全額について支給が停止されている場合は、この限りでない。
4 前項の規定は、同項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合について準用する。
5 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について第1項の規定により読み替えられた法第44条の規定を適用する場合における第3条の5第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 法第44条第1項 | 第3条の13第1項の規定により読み替えられた法第44条第1項 |
規定する老齢厚生年金 | 規定する法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金 | |
老齢厚生年金について | 一の期間に基づく老齢厚生年金について | |
第1項第1号 | 老齢厚生年金 | 一の期間に基づく老齢厚生年金 |
被保険者期間の | 被保険者期間の月数と法第78条の22に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した | |
により当該 | 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 | |
第1項第2号及び第4号 | 老齢厚生年金 | 一の期間に基づく老齢厚生年金 |
被保険者期間の | 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した | |
により当該 | 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 | |
第1項第5号 | 老齢厚生年金 | 一の期間に基づく老齢厚生年金 |
被保険者期間の | 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した | |
又は平成6年改正法 | 若しくは平成6年改正法 | |
により当該 | 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 | |
第1項第6号及び第7号 | 老齢厚生年金 | 一の期間に基づく老齢厚生年金 |
被保険者期間の | 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した | |
又は | 若しくは | |
により当該 | 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 |
6 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第1項の規定により読み替えられた法第44条第1項の規定を適用する場合であって、当該2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る他の一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について既に法第44条第1項(第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたことがあるときにおける前項の規定により読み替えられた第3条の5第1項の規定の適用については、同項中「老齢厚生年金について」とあるのは「老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた他の一の期間に基づく老齢厚生年金のうち、その額の計算について初めて法第44条第1項(第3条の13第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたものについて」と、「定める当時」とあるのは「定める当時から引き続き」とする。
7 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第1項の規定により読み替えられた法第44条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときには、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。
一 法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が65歳に達する日
二 法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が法附則第8条の2各項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)
第3条の13の2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28の規定により読み替えられた法第44条の3の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 老齢厚生年金の受給権を有する | 第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の受給権を有する |
に当該老齢厚生年金 | に当該一の期間に基づく老齢厚生年金 | |
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 |
次に掲げる場合は、この限りでない。 一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される第78条の22に規定する他の期間(以下この項及び次項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であった場合
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となった場合
三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日において、当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して4年を経過した日以後にあるものに限る。)の受給権者であった場合
四 1年を経過した日において他の期間に基づく老齢厚生年金の支給を受けている場合又は受けることができる場合
五 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についてこの項の申出をしたときにおける当該申出をした日(次項の規定により同項各号に定める日に申出があったものとみなされる場合にあっては、その日)に、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金についてその受給権を取得した日から起算して1年を経過していない場合又は前3号に該当する場合
|
|
第2項 |
みなす。 一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日(次号において「5年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となった者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 5年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 5年を経過した日
|
みなす。 一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日後に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について、既に請求をした者又は前項第2号から第5号までのいずれかに該当する者 当該他の期間に基づく老齢厚生年金(当該他の期間に基づく老齢厚生年金が2以上ある場合は、当該他の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの)の受給権を取得した日
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となった者(前号に該当する者を除く。) 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についての前項の申出と同時に当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日前に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について同項の申出をしたときに、当該他の期間に基づく老齢厚生年金について次号に該当することとなる者(前2号に該当する者を除く。) 当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
四 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後にある者(前3号に該当する者を除く。) 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
|
第3項及び第4項 | 老齢厚生年金 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 |
2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第78条の28の規定により読み替えられた法第44条の3第1項の規定を適用する場合における第3条の5の2の規定の適用については、同条第1項中「法第44条の3第4項」とあるのは「第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた法第78条の28の規定により読み替えられた法第44条の3第4項」と、「老齢厚生年金」とあるのは「法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「被保険者期間(」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間(」と、同条第2項中「法第46条第1項」とあるのは「法第78条の29の規定により読み替えられた法第46条第1項」とする。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給停止の特例の適用に関する読替え)
第3条の13の3 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、法第78条の29の規定を適用する場合については、同条中「第46条」とあるのは「第46条(第6項については、第54条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第1項」とあるのは「第46条第1項」とする。
2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第78条の29の規定により読み替えられた法第46条第6項(法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における第3条の7の規定の適用については、同条第1号中「月数」とあるのは「月数(その者の2以上の被保険者の種別(法第15条に規定する被保険者の種別をいう。以下この条において同じ。)に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、法第78条の22に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、同条第3号の2及び第4号の2中「月数」とあるのは「月数と当該退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数(その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)とを合算した月数」とする。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)
第3条の13の4 障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金について障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第50条第1項中「障害厚生年金の額は、」とあるのは「障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において第78条の22に規定する2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額は、同条に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに」と、「額とする」とあるのは「額を合算して得た額とする」と、「月数」とあるのは「月数(その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、第78条の22に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この項において同じ。)」と、「これを300」とあるのは「当該合算して得た額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額」とする。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手当金の額の特例の適用に関する読替え)
第3条の13の5 障害手当金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害手当金の額について障害手当金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第57条中「障害手当金の額は、」とあるのは、「障害手当金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において第78条の22に規定する2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害手当金の額は、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の13の4の規定により読み替えられた」とする。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)
第3条の13の6 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第60条第1項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第78条の22に規定する2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、同項第1号中「第43条第1項」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに第43条第1項」と、「計算した額の」とあるのは「計算した額を合算して得た額の」と、「月数」とあるのは「月数(その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、法第78条の22に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この号において同じ。)」と、「これを300として計算した」とあるのは「当該4分の3に相当する額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た」とする。
2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第60条第1項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項及び第64条の2において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第78条の22に規定する一の期間(以下この項、第62条第1項及び第64条の2において「一の期間」という。)に基づく遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、「各号に定める」とあるのは「各号に定める額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額を各号の厚生年金被保険者期間ごとに同項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額を合算して得た額で除して得た数(以下この項及び第64条の2において「合算遺族按分率」という。)を乗じて得た」と、「第1号に定める」とあるのは「第1号に定める額に合算遺族按分率を乗じて得た」と、同項第1号中「第43条第1項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間ごとに第43条第1項」と、「相当する額」とあるのは「相当する額を合算して得た額」と、法第62条第1項中「月数」とあるのは「月数(その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、法第64条の2中「遺族厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく遺族厚生年金」と、「額に」とあるのは「額に合算遺族按分率を乗じて得た額に」とする。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例)
第3条の13の7 前条第2項に規定する場合において、同項の規定により読み替えられた法第62条第1項の規定により遺族厚生年金に同項の規定による加算額が加算されるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が2以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金について当該加算額を加算するものとする。
一 第1号厚生年金被保険者期間
二 第2号厚生年金被保険者期間
三 第3号厚生年金被保険者期間
四 第4号厚生年金被保険者期間
(各号の厚生年金被保険者期間のうち2以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例)
第3条の13の8 遺族厚生年金の受給権者が各号の厚生年金被保険者期間のうち2以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である場合における法第60条第1項第2号の規定の適用については、同号ロ中「第44条第1項」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の13第1項の規定により読み替えられた第44条第1項」と、「老齢厚生年金に」とあるのは「第78条の22に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に」と、「とする」とあるのは「とする。)を合算して得た額とする」とする。
(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が他の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定の特例)
第3条の13の9 法第60条第1項第2号(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者が更に各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
2 法第61条第3項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項ただし書中「ロに」とあるのは、「ロ(厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の13の8の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同号ロ)に」と読み替えるものとする。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金等に関する事務の特例の適用に関する読替え等)
第3条の13の10 法第78条の30の規定による障害厚生年金が次の各号に掲げる障害厚生年金である場合には、法第78条の33第1項に規定する初診日は、当該各号に定める初診日とする。
一 法第47条の3第1項の規定による障害厚生年金 同項に規定する基準傷病の初診日
二 法第48条第1項の規定による障害厚生年金 同項の規定により併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(法第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日に係るものに係る傷病の初診日
2 法第78条の32第1項の規定による遺族厚生年金(法第58条第1項第1号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第78条の33第2項において同条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「当該障害に係る初診日」とあるのは、「死亡日」と読み替えるものとする。
3 法第78条の32第1項の規定による遺族厚生年金(法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第78条の33第2項において同条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「当該」とあるのは、「第58条第1項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障害厚生年金の支給事由となった」と読み替えるものとする。
4 法第78条の32第1項の規定による遺族厚生年金について、同項に規定する死亡した者が法第58条第1項第1号から第3号までのうち2以上に該当する場合においては、法第78条の33第2項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日における被保険者の種別に応じて、法第2条の5第1項各号に定める者が行う。
一 死亡した者が法第58条第1項第1号に該当する場合 死亡日
二 前号に該当する場合以外の場合 法第58条第1項第3号に規定する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日
第3条の13の11 第3条の10の2の規定は、法第78条の30の規定による障害厚生年金及び法第78条の31の規定による障害手当金の受給権者が、その障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、第3条の10の2第2号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
被保険者期間に | 法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い同条に規定する一の期間(当該一の期間が2以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に |
種別 |
種別 イ 法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間
ロ 法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間
ハ 法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間
ニ 法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間
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2 第3条の12の規定は、法第78条の32第1項の規定による遺族厚生年金(法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者が、死亡日の属する月までに法第58条第1項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、第3条の12第2号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
被保険者期間に | 法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い同条に規定する一の期間(当該一の期間が2以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に |
種別 |
種別 イ 法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間
ロ 法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間
ハ 法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間
ニ 法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間
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(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る離婚等をした場合の特例の適用に関する読替え等)
第3条の13の12 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、法第78条の3及び第78条の6の規定を適用する場合においては、法第78条の3第1項中「再評価率」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間(第78条の6第3項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)に応じた再評価率」と、法第78条の6第3項中「第1号改定者の」とあるのは「、第1号改定者の各号の厚生年金被保険者期間のうち第78条の22に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に係る」と、「第2号改定者の」とあるのは「第2号改定者の当該一の期間に係る」とする。
2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法第78条の10第1項の規定及び第3条の12の2の規定を適用し、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第78条の10第2項の規定を適用する。この場合において、第3条の12の5中「再評価率(」とあるのは、「法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間に応じた再評価率(」とする。
(第1号改定者又は第2号改定者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有しない者である場合の特例)
第3条の13の13 法第78条の2第1項に規定する第1号改定者(以下この条において「第1号改定者」という。)及び同項に規定する第2号改定者(以下この条において「第2号改定者」という。)が異なる被保険者の種別に係る一の期間を有する者である場合であって、第1号改定者又は第2号改定者が各号の厚生年金被保険者期間のうち2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有しない者であるときは、当該2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有しない者である第1号改定者又は第2号改定者を2以上の種別の被保険者であった期間を有する者とみなして、法第78条の35の規定を適用する。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る被扶養配偶者である期間についての特例の適用に関する読替え等)
第3条の13の14 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、法第78条の14第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、同条第4項中「特定期間」とあるのは「特定期間に係る第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)」と、「被扶養配偶者の」とあるのは「被扶養配偶者の当該一の期間に係る」とする。
2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法附則第17条の11の規定により読み替えられた法第78条の18第1項の規定及び第8条の2の6の規定を適用し、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第78条の18第2項の規定を適用する。
(法第79条の2の政令で定める部分)
第3条の14 法第79条の2に規定する政令で定める部分は、実施機関(厚生労働大臣を除く。次条において同じ。)の積立金のうち、法第84条の5第1項の規定による拠出金及び国民年金法第94条の2第2項の規定による基礎年金拠出金の納付並びに国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第102条の2の規定による財政調整拠出金(同法第102条の3第1項第1号(平成24年一元化法附則第76条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び地方公務員等共済組合法第116条の2の規定による財政調整拠出金(同法第116条の3第1項第1号(平成24年一元化法附則第50条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。)の拠出に充てるべき積立金に相当する部分とする。
(共済各法の目的に沿った実施機関積立金の一部の運用)
第3条の15 法第79条の3第3項ただし書の規定により実施機関が同項に規定する共済各法の目的に沿って行う実施機関積立金(法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の一部の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 実施機関の実施機関積立金に係る経理から当該実施機関のその他の経理への資金の貸付け
二 実施機関を組織する実施機関に対する資金の貸付け
三 不動産の取得、譲渡又は貸付け(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合(構成組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)及び全国市町村職員共済組合連合会が行うものに限り、国家公務員共済組合連合会が行う場合にあってはあらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限り、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が行う場合にあってはあらかじめ地方公務員等共済組合法第144条の29第1項に規定する主務大臣の承認を受けたものに限る。)
四 地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け(地方公務員共済組合が行うものに限る。)
五 地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得(地方公務員共済組合連合会が行うものに限る。)
(運用職員の範囲)
第3条の16 法第79条の10の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第1条に規定する国の行政機関をいう。)の職員であって当該各号に定めるものとする。
一 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第18条第2項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第7項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長その他法第79条の2に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であって厚生労働大臣が指定するもの
二 財務省 事務次官、官房長、財務省組織令(平成12年政令第250号)第10条第2項に規定する次長(主計局に置かれるもののうち、財務省令で定める者に限る。)、財務省組織令第12条第2項に規定する参事官(財務省令で定める者に限る。)、大臣官房文書課長、主計局長、主計局総務課長及び給与共済課長その他法第79条の2に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であって財務大臣が指定するもの
三 総務省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、自治行政局長、自治行政局公務員部長、自治行政局公務員部福利課長その他法第79条の2に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であって総務大臣が指定するもの
四 文部科学省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、高等教育局長、高等教育局私学部長、高等教育局高等教育企画課長及び私学部私学行政課長その他法第79条の2に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であって文部科学大臣が指定するもの
(2以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料)
第4条 法第82条第3項の規定により被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項若しくは第23条の2第1項、第23条の3第1項又は第24条第1項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
2 法第82条第3項の規定により被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
3 法第82条第3項の規定により被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
4 被保険者が法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第4条の4第1項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
(法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者等)
第4条の2 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第7条第3項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
二 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第3条第1項に規定する法科大学院設置者
三 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)第2条第7項に規定する受入先弁護士法人等
四 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の2第1項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構
五 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第8条第1項に規定する組織委員会
六 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第2条に規定する組織委員会
2 第2号厚生年金被保険者について、法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第2号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第2号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
一 国家公務員共済組合法第99条第6項に規定する職員団体(以下この号において「職員団体」という。)の事務に専ら従事する者である第2号厚生年金被保険者 職員団体
二 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第8条第2項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員である第2号厚生年金被保険者 同法第7条第3項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
三 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された者である第2号厚生年金被保険者 同法第3条第1項に規定する法科大学院設置者及び国
四 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第7項に規定する弁護士職務従事職員である第2号厚生年金被保険者 同項に規定する受入先弁護士法人等
五 福島復興再生特別措置法第48条の3第7項に規定する派遣職員である第2号厚生年金被保険者 同法第48条の2第1項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構及び国
六 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第17条第7項(同法第27条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第2号厚生年金被保険者 同法第8条第1項に規定する組織委員会及び国
七 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第4条第7項(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第2号厚生年金被保険者 同法第2条に規定する組織委員会及び国
3 法第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合(次項第2号において「地方の職員団体」という。)
二 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第3項に規定する派遣先団体
三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第3項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
四 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条第1項に規定する法科大学院設置者
五 国(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。次項第6号において同じ。)に派遣された者に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第13条第2項ただし書の規定により給与を支給する場合に限る。)
六 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第8条第1項に規定する組織委員会
七 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第2条に規定する組織委員会
4 第3号厚生年金被保険者について、法第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第3号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第3号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
一 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者である第3号厚生年金被保険者 都道府県
二 地方の職員団体の事務に専ら従事する者である第3号厚生年金被保険者 地方の職員団体
三 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された者である第3号厚生年金被保険者 同条第3項に規定する派遣先団体
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第8条第2項に規定する交流派遣職員である第3号厚生年金被保険者 同法第7条第3項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
五 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された者である第3号厚生年金被保険者(次号に掲げる者を除く。) 同法第3条第1項に規定する法科大学院設置者及び国
六 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により派遣された者(法科大学院を置く公立大学に派遣された者のうち同法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に限る。)である第3号厚生年金被保険者 次に掲げる公立大学の区分に応じ、当該各号に定める者
イ 地方公共団体が設置する公立大学 地方公共団体及び国
ロ 職員引継一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この号において同じ。)が設置する公立大学 職員引継一般地方独立行政法人及び国
ハ 職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人が設置する公立大学 職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国
ニ 職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学 団体(地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体をいう。)及び国
七 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第17条第7項に規定する派遣職員である第3号厚生年金被保険者 同法第8条第1項に規定する組織委員会及び国
八 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第4条第7項に規定する派遣職員である第3号厚生年金被保険者 同法第2条に規定する組織委員会及び国
(法第84条の3の規定による実施機関に対する交付金の交付等)
第4条の2の2 法第84条の3に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第32条に規定する保険給付、旧法による保険給付、昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成8年改正法附則第14条に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る。)並びに平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)とする。
一 船員保険法の一部を改正する法律(昭和22年法律第103号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫が負担する費用
二 昭和60年改正法附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用
三 昭和60年改正法附則第79条の規定により国庫が負担する費用
四 昭和60年改正法附則第89条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する費用
五 昭和60年国家公務員共済改正法附則第31条第1項の規定により国等(同項に規定する国等をいう。第4条の2の4第1項第7号において同じ。)が負担する費用
六 昭和60年地方公務員共済改正法附則第33条第1項の規定により国及び地方公共団体が負担する費用
七 昭和60年私学共済改正法附則第6条第1項の規定により国が補助する費用
第4条の2の3 法第84条の3に規定する法の規定による保険給付に相当する給付として政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 法附則第29条第1項の規定による脱退一時金
二 平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の加入員及び加入員であった者の全てが加入員でなかったものとして保険給付の額を計算した場合に増加することとなる保険給付の額に相当する給付
三 平成24年一元化法附則第32条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による障害一時金
四 平成24年一元化法改正前国共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び旧国家公務員等共済組合法による年金たる給付(旧国家公務員等共済組合法第81条第1項第1号の規定による障害年金及び旧国家公務員等共済組合法第88条第1号の規定による遺族年金を除く。)
五 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金
六 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)附則第7条(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和60年国家公務員共済改正法附則第61条(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和60年国家公務員共済改正法附則第85条(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金
七 平成24年一元化法附則第56条第1項の規定による障害一時金
八 平成24年一元化法改正前地共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び旧地方公務員等共済組合法による年金たる給付(旧地方公務員等共済組合法第86条第1項第1号の規定による障害年金及び旧地方公務員等共済組合法第93条第1号の規定による遺族年金を除く。)
九 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金
十 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)附則第7条の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和60年地方公務員共済改正法附則第42条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和60年地方公務員共済改正法附則第131条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金
十一 平成24年一元化法改正前私学共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
十二 恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団が平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)附則第11項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第5条第1項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。次条第1項第10号において「昭和36年私学共済改正法」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第20項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。次条第2項第12号及び第4項第13号において同じ。)
第4条の2の4 法第84条の3の規定により、各年度において、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関(同条に規定する実施機関をいう。第3項を除き、以下第4条の2の13までにおいて同じ。)に対して交付する交付金(以下「交付金」という。)の額は、当該年度における各実施機関に係る第4条の2の2に規定する法の規定による保険給付に要する費用の総額と前条に規定する法の規定による保険給付に相当する給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)の総額を合算した額とする。
一 昭和60年改正法附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用
二 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用
三 平成24年一元化法改正前地共済年金のうちなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に相当する部分の費用
四 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用
五 平成24年一元化法附則第49条第1号の規定によりその例によるものとされる国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下この号において「国の施行法」という。)第54条の規定により国の施行法第3条の2第2項に規定する国等、同項に規定する郵政会社等、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会及び国の施行法第54条第3項に規定する法人が負担する追加費用(第3項において「国の施行法による追加費用」という。)(第2号に掲げる費用を除く。)
六 平成24年一元化法附則第75条第1号の規定によりその例によるものとされる地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この号において「地方の施行法」という。)第96条及び第97条の規定により国、地方公共団体、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方の施行法第96条第3項に規定する法人及び地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体が負担する追加費用(第3項において「地方の施行法による追加費用」という。)(第3号に掲げる費用を除く。)
七 平成24年一元化法附則第49条第4号の規定により国等が負担する費用(第2号に掲げる費用を除く。)
八 平成24年一元化法附則第75条第4号の規定により国及び地方公共団体が負担する費用(第3号に掲げる費用を除く。)
九 昭和60年私学共済改正法附則第6条第1項の規定により国が補助する費用(第4号に掲げる費用を除く。)
十 昭和36年私学共済改正法附則第7項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が負担する費用(日本私立学校振興・共済事業団法附則第12条の規定により同法第33条第1項第1号の経理に係る勘定から同項第3号の経理に係る勘定に繰り入れられる額に相当する費用に限る。)
2 前項第2号から第4号までに掲げる費用(以下「職域加算相当費用」という。)の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあっては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る職域相当率(実施機関ごとに、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあっては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち次の各号(第4号及び第11号を除く。)に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金である給付に係るものにあっては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち第4号及び第11号に掲げる給付の区分に応じ、第4号及び第11号に定める額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
一 退職共済年金(前条第5号及び第9号に掲げる退職共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、退職共済年金の額のうちなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額
二 障害共済年金(前条第4号及び第8号に規定する公務等による障害共済年金並びに同条第5号及び第9号に掲げる障害共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額、障害共済年金の額のうちなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額
三 遺族共済年金(前条第4号及び第8号に規定する公務等による遺族共済年金並びに同条第5号及び第9号に掲げる遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額、遺族共済年金の額のうちなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額
四 障害一時金 平成24年一元化法附則第32条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)においてその例によることとされる平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第87条の7第2号の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額又は平成24年一元化法附則第56条第1項においてその例によることとされる平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第98条第2号の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額
五 退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第121条第1項第2号又は旧地方公務員等共済組合法第137条第1項第2号の規定によりその額が算定された退職年金の受給権者を除く。)について算定した昭和60年国家公務員共済改正法附則第35条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和60年地方公務員共済改正法附則第43条第1項及び第2項の規定の例により計算した額の110分の10に相当する額
六 減額退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第121条第1項第2号又は旧地方公務員等共済組合法第137条第1項第2号の規定によりその額が算定された減額退職年金の受給権者を除く。)について算定した昭和60年国家公務員共済改正法附則第37条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和60年地方公務員共済改正法附則第45条第1項の規定の例により計算した額の110分の10に相当する額
七 通算退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第121条第1項第2号又は旧地方公務員等共済組合法第137条第1項第2号の規定によりその額が算定された通算退職年金の受給権者を除く。)について算定した昭和60年国家公務員共済改正法附則第40条(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和60年地方公務員共済改正法附則第46条の規定の例により計算した額の110分の10に相当する額
八 障害年金(前条第4号及び第8号に規定する障害年金を除く。) 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第121条第2項第2号又は旧地方公務員等共済組合法第137条第2項第2号の規定によりその額が算定された障害年金の受給権者を除く。)について算定した昭和60年国家公務員共済改正法附則第42条第2項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和60年地方公務員共済改正法附則第48条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定の例により計算した額の110分の10に相当する額
九 遺族年金(前条第4号及び第8号に規定する遺族年金を除く。) 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第121条第1項第2号若しくは第2項第2号又は旧地方公務員等共済組合法第137条第1項第2号若しくは第2項第2号の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者を除く。)について算定した昭和60年国家公務員共済改正法附則第46条第1項第2号、第3号若しくは第4号(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)又は昭和60年地方公務員共済改正法附則第51条第2号、第3号若しくは第4号の規定の例により計算した額の110分の10に相当する額
十 通算遺族年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第121条第2項第2号又は旧地方公務員等共済組合法第137条第2項第2号の規定によりその額が算定された通算遺族年金の受給権者を除く。)について算定した昭和60年国家公務員共済改正法附則第47条(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和60年地方公務員共済改正法附則第60条の規定の例により計算した額の110分の10に相当する額
十一 前条第6号又は第10号に掲げる給付 当該給付の額の110分の10に相当する額
十二 恩給財団年金等 恩給財団年金等の額の110分の10に相当する額
3 第1項第5号及び第6号に掲げる費用の額は、実施機関(法第84条の3に規定する実施機関(日本私立学校振興・共済事業団を除く。)をいう。)ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。
一 退職共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
二 障害共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
三 障害一時金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
四 遺族共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
五 退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
六 減額退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
七 通算退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
八 障害年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
九 遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
十 通算遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
十一 前条第5号又は第9号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額
十二 前条第6号又は第10号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
4 第1項第7号から第9号までに掲げる費用の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。
一 退職共済年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額
イ 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号。以下この項において「平成27年国共済改正政令」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下この項において「昭和61年国共済経過措置政令」という。)第67条第1項から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第1号から第3号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号。以下この項において「平成27年地共済改正政令」という。)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号。以下この項において「昭和61年地共済経過措置政令」という。)第79条第1項から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第1号から第3号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額又は私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第66号。以下「昭和61年私学共済改正政令」という。)附則第13項から第16項までの規定により計算した額(昭和61年私学共済改正政令附則第15項第7号から第9号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に昭和61年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
ロ 平成27年国共済改正政令第2条の規定による改正前の昭和61年国共済経過措置政令第68条の規定の例により計算した額の4分の1に相当する額、平成27年地共済改正政令第2条の規定による改正前の昭和61年地共済経過措置政令第80条の規定の例により計算した額の4分の1に相当する額又は昭和61年私学共済改正政令附則第19項から第21項までの規定により計算した額(退職共済年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額
二 障害共済年金 平成27年国共済改正政令第2条の規定による改正前の昭和61年国共済経過措置政令第67条第1項から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第4号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額、平成27年地共済改正政令第2条の規定による改正前の昭和61年地共済経過措置政令第79条第1項から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第4号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額又は昭和61年私学共済改正政令附則第13項から第16項までの規定により計算した額(昭和61年私学共済改正政令附則第15項第10号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
三 障害一時金 平成27年国共済改正政令第2条の規定による改正前の昭和61年国共済経過措置政令第67条第1項から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第5号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額、平成27年地共済改正政令第2条の規定による改正前の昭和61年地共済経過措置政令第79条第1項から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第5号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額又は昭和61年私学共済改正政令附則第13項から第16項までの規定により計算した額(昭和61年私学共済改正政令附則第15項第11号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
四 遺族共済年金 平成27年国共済改正政令第2条の規定による改正前の昭和61年国共済経過措置政令第67条第1項から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第6号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額、平成27年地共済改正政令第2条の規定による改正前の昭和61年地共済経過措置政令第79条第1項から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第6号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額又は昭和61年私学共済改正政令附則第13項から第16項までの規定により計算した額(昭和61年私学共済改正政令附則第15項第12号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
五 退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額
イ 昭和61年国共済経過措置政令第70条の規定の例により計算した額(同条第3項第1号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、昭和61年地共済経過措置政令第84条の規定の例により計算した額(同条第3項第1号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は昭和61年私学共済改正政令附則第13項から第16項までの規定により計算した額(昭和61年私学共済改正政令附則第15項第14号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
ロ 昭和61年国共済経過措置政令第71条の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額、昭和61年地共済経過措置政令第85条の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額又は昭和61年私学共済改正政令附則第19項から第21項までの規定により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額
六 減額退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額
イ 昭和61年国共済経過措置政令第70条の規定の例により計算した額(同条第3項第3号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、昭和61年地共済経過措置政令第84条の規定の例により計算した額(同条第3項第3号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は昭和61年私学共済改正政令附則第13項から第16項までの規定により計算した額(昭和61年私学共済改正政令附則第15項第15号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
ロ 昭和61年国共済経過措置政令第71条の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額、昭和61年地共済経過措置政令第85条の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額又は昭和61年私学共済改正政令附則第19項から第21項までの規定により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額
七 通算退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額
イ 昭和61年国共済経過措置政令第70条の規定の例により計算した額(同条第3項第4号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、昭和61年地共済経過措置政令第84条の規定の例により計算した額(同条第3項第4号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は昭和61年私学共済改正政令附則第13項から第16項までの規定により計算した額(昭和61年私学共済改正政令附則第15項第16号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
ロ 昭和61年国共済経過措置政令第71条の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額、昭和61年地共済経過措置政令第85条の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額又は昭和61年私学共済改正政令附則第19項から第21項までの規定により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額
八 障害年金 昭和61年国共済経過措置政令第70条の規定の例により計算した額(同条第3項第5号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、昭和61年地共済経過措置政令第84条の規定の例により計算した額(同条第3項第5号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は昭和61年私学共済改正政令附則第13項から第16項までの規定により計算した額(昭和61年私学共済改正政令附則第15項第17号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
九 遺族年金 昭和61年国共済経過措置政令第70条の規定の例により計算した額(同条第3項第6号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、昭和61年地共済経過措置政令第84条の規定の例により計算した額(同条第3項第6号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は昭和61年私学共済改正政令附則第13項から第16項までの規定により計算した額(昭和61年私学共済改正政令附則第15項第18号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
十 通算遺族年金 昭和61年国共済経過措置政令第70条の規定の例により計算した額(同条第3項第8号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、昭和61年地共済経過措置政令第84条の規定の例により計算した額(同条第3項第8号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は昭和61年私学共済改正政令附則第13項から第16項までの規定により計算した額(昭和61年私学共済改正政令附則第15項第19号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
十一 前条第5号又は第9号に掲げる給付 平成27年国共済改正政令第2条の規定による改正前の昭和61年国共済経過措置政令第67条第1項から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額又は平成27年地共済改正政令第2条の規定による改正前の昭和61年地共済経過措置政令第79条第1項から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額
十二 前条第6号又は第10号に掲げる給付 昭和61年国共済経過措置政令第70条の規定の例により計算した額(同条第3項第9号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、昭和61年地共済経過措置政令第84条の規定の例により計算した額(同条第3項第9号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は昭和61年私学共済改正政令附則第13項から第16項までの規定により計算した額(昭和61年私学共済改正政令附則第15項第20号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
十三 恩給財団年金等 昭和61年私学共済改正政令附則第13項から第16項までの規定により計算した額(昭和61年私学共済改正政令附則第15項第21号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和61年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額に1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
第4条の2の5 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、当該年度における実施機関に係る交付金の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付するものとする。
2 前項の交付金の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた交付金の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第4条の2の3各号に掲げる給付(法第84条の3に規定する厚生年金保険給付費等に係る部分に限る。以下この項、第4条の2の7及び第4条の2の11第3項において同じ。)の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び第4条の2の3各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第1項の交付金の見込額を変更することができる。
4 前項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更したときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、実施機関に係る変更後の交付金の見込額から当該実施機関に係る第2項の規定により厚生労働大臣が定めた交付金の見込額を控除して得た額の交付金を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第2項の規定により第1項の交付金の見込額を定めるとき、又は第3項の規定により第1項の交付金の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第4条の2の6 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により実施機関に対して交付した交付金の見込額を合算した額が第4条の2の4の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関に対して交付するものとする。
2 実施機関は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により交付を受けた交付金の見込額を合算した額が第4条の2の4の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を厚生年金保険の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
3 厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
(地方公務員共済組合の交付金の交付)
第4条の2の7 地方公務員共済組合連合会は、総務省令で定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(構成組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条、第4条の2の13及び第8条の8第2項第1号において同じ。)に対し、交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する法の規定による保険給付及び第4条の2の3各号に掲げる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。
(被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法)
第4条の2の8 法第84条の6第3項第1号に規定する実施機関における標準報酬の総額は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者の標準報酬(法第28条に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)の合計額の総額とする。
2 法第84条の6第3項第1号に規定する厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額は、各年度の各月の末日における被保険者の標準報酬の合計額の総額とする。
(法第84条の6第3項第2号の政令で定めるもの)
第4条の2の9 法第84条の6第3項第2号に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 平成24年一元化法附則第39条第1項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第14条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは第40条第1項(同令第14条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは平成24年一元化法附則第63条第1項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第13条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第64条第1項(同令第13条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の12第1項若しくは第12条の13(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の12第1項又は第12条の13の規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第28条の2第1項若しくは第28条の3の規定による返還金
二 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第9条第1号に規定する免除保険料額に相当する額
(法第84条の6第4項第1号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの)
第4条の2の10 法第84条の6第4項第1号に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 全ての存続厚生年金基金及び平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散した場合に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額に相当する額として算定した金額(平成25年改正法附則第28条第3項に規定する清算未了特定基金が同項若しくは平成25年改正法附則第31条第2項の規定により納付を猶予されている平成25年改正法第1条の規定による改正前の法附則第30条に規定する責任準備金相当額又は平成25年改正法第1条の規定による改正前の法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額のうちまだ徴収されていない金額を含む。)
二 平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成7年法律第60号)第6条第2項、平成8年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成8年法律第41号)第3条第2項、平成9年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成9年法律第27号)第3条第2項及び平成10年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成10年法律第35号)第3条第2項の規定により一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定へ繰り入れるべき金額(これらの規定により既に繰り入れられた金額を除く。)に相当する金額
三 独立行政法人福祉医療機構の資本金(独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)附則第5条の2第5項に規定する承継債権管理回収勘定に属するものであって、年金特別会計の厚生年金勘定に係るものに限る。)に相当する金額
(実施機関に係る拠出金の納付)
第4条の2の11 各実施機関は、毎年度、概算拠出金(当該年度における拠出金算定対象額(法第84条の6第1項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。)の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第1号に規定する標準報酬按分率の見込値(以下「概算標準報酬按分率」という。)を乗じて得た額と、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該実施機関に係る同項第2号に規定する積立金按分率の見込値(以下「概算積立金按分率」という。)を乗じて得た額とを合算して得た額の拠出金(法第84条の5第1項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)をいう。第4項において同じ。)を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2 前項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた拠出金算定対象額の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第4条の2の3各号に掲げる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び同条各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第1項の拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。
4 前項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関は、変更後の拠出金算定対象額の見込額に第2項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算標準報酬按分率を乗じて得た額と、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算積立金按分率を乗じて得た額とを合算して得た額から、概算拠出金の額を控除して得た額の拠出金を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第2項の規定により第1項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率を定めるとき、又は第3項の規定により第1項の拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第4条の2の12 実施機関は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第84条の6第1項の規定により計算した当該年度における拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の拠出金を翌々年度までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において実施機関が前条第1項又は第4項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第84条の6第1項の規定により計算した当該年度における拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに前条第1項の規定により当該実施機関が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
3 厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
(地方公務員共済組合の拠出金の負担)
第4条の2の13 法第84条の7の規定による地方公務員共済組合の負担は、総務省令で定めるところにより、当該年度における法第84条の6の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分(法第84条の5第2項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分をいう。以下この項及び第8条の8第2項第1号において同じ。)を合算した額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を控除した額について行う。
一 組合の標準報酬按分率
二 組合の積立金按分率
2 前項第1号の組合の標準報酬按分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一 地方公務員共済組合ごとに、当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員(全国市町村職員共済組合連合会にあっては、構成組合の組合員)たる被保険者に係る標準報酬の総額として第4条の2の8第1項の規定の例により算定した額を、当該年度における第3号厚生年金被保険者に係る標準報酬の総額として同条第2項の規定の例により算定した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率
二 保険料財源比率(法第84条の6第3項第2号に規定する保険料財源比率をいう。次項第2号において同じ。)
3 第1項第2号の組合の積立金按分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一 地方公務員共済組合ごとに、当該年度の前年度における法第84条の6第4項第1号に規定する実施機関の積立金額を、当該年度の前年度における地方公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会の同号に規定する実施機関の積立金額の総額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率
二 一から保険料財源比率を控除した率
(実施機関が行う事務)
第4条の2の14 法第2条の5第1項各号に定める実施機関のうち、一の号に定める実施機関(以下この条において「1の号に定める実施機関」という。)は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関(次項において「他の各号に定める実施機関」という。)が行うこととされている法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(当該一の号に定める実施機関に対してされたものに限る。以下この条において「申請等」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務を行うものとする。
2 一の号に定める実施機関を所管する大臣は、前項に規定する主務省令を定めるときは、他の各号に定める実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
(主務省令)
第4条の2の15 法第100条の3の3第2項及び前条第1項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
一 法第2条の5第1項第1号に定める者 厚生労働省令
二 法第2条の5第1項第2号に定める者 財務省令
三 法第2条の5第1項第3号に定める者 内閣府令・総務省令・文部科学省令
四 法第2条の5第1項第4号に定める者 文部科学省令
(法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情)
第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
二 納付義務者が法第100条の5第1項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
三 納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
四 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
(財務大臣への権限の委任)
第4条の3 厚生労働大臣は、法第100条の5第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。
一 法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第138条の規定による告知
二 法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止
三 法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定による延長
四 法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第36条第1項の規定による告知
五 法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第55条第1項の規定による受託
六 法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第63条の規定による免除
七 法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第123条第1項の規定による交付
八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
(国税局長又は税務署長への権限の委任)
第4条の4 国税庁長官は、法第100条の5第5項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第8条の2第1項の適用事業所にあっては同項の規定により一の適用事業所となった2以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、船舶所有者にあっては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
2 国税局長は、必要があると認めるときは、法第100条の5第6項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
(地方厚生局長等への権限の委任)
第4条の4の2 法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限は、法第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第28条の2第1項の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。
(機構が収納を行う場合)
第4条の5 法第100条の11第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第86条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合
二 法第85条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合
三 法第100条の11第2項の規定により任命された同条第1項の収納を行う機構の職員(第5号及び第4条の9において「収納職員」という。)であって併せて法第100条の6第1項の徴収職員として同条第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前2号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
四 職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため法第100条の4第1項第29号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
五 前各号に掲げる場合のほか、法第100条の11第1項に規定する保険料等(以下この号及び次条から第4条の9までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
(公示)
第4条の6 厚生労働大臣は、法第100条の11第1項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(保険料等の収納期限)
第4条の7 機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
(機構による収納手続)
第4条の8 機構は、保険料等につき、法第100条の11第1項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(帳簿の備付け)
第4条の9 機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第4条の10 第4条の5から前条までに定めるもののほか、法第100条の11の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失)
第5条 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
二 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
三 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
四の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金
五 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
五の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金
六 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
七 移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。)
八 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
九 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十 法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十一 旧執行官法附則第13条の規定による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十三 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号。以下この号において「廃止法」という。)附則第7条第1項の普通退職年金及び廃止法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)第9条第1項の普通退職年金
十四 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会が支給する同法附則第2条の旧退職年金及び同法附則第12条第1項の特例退職年金
第6条 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、法第18条第1項の規定による機構の確認は要しないものとする。ただし、法第14条第2号又は第4号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。
2 実施機関は、法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前条各号(第1号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(特定警察職員等の範囲)
第6条の2 法附則第7条の3第1項第4号に規定する政令で定める階級は、警察官にあっては警部と、皇宮護衛官にあっては皇宮警部と、消防吏員にあっては消防司令と、常勤の消防団員にあっては副団長とする。
2 法附則第7条の3第1項第4号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち前項に規定する階級以下の階級である者に限る。以下この号及び次号において「特定階級職員」という。)であった者で、その者の事情によらないで、引き続き特定階級職員以外の職員(地方公務員等共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員をいい、同法の規定により当該職員とみなされて同法の規定が適用される者を含む。)となり、更に引き続いて特定階級職員となり、法附則第8条各号のいずれにも該当するに至ったもの又は被保険者の資格を喪失したもののうち、前後の特定階級職員であった期間を合算した期間が20年以上となる者
二 昇任により特定階級職員以外の警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員となった日において、法附則第8条各号のいずれにも該当するに至った者又は被保険者の資格を喪失した者で、当該昇任がなかったとしたならば当該日まで引き続き20年以上特定階級職員として在職していたこととなるもの
(法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額)
第6条の3 法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によって計算した額(昭和60年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあっては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
(法附則第7条の4第2項第1号に規定する政令で定める日)
第6条の4 法附則第7条の4第2項第1号(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第21条、第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。
2 前項の規定は、法附則第11条の5又は第13条の6第3項において法附則第7条の4第2項第1号の規定を準用する場合について準用する。
(法附則第7条の5第4項の在職支給停止調整額及び調整額の1円未満の端数処理)
第6条の5 法附則第7条の5第4項の在職支給停止調整額及び調整額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 前項の規定は、法附則第7条の5第5項において同条第4項の規定を準用する場合について準用する。
(法附則第9条の2第5項第1号に規定する政令で定める年金たる給付)
第6条の6 法附則第9条の2第5項第1号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 障害厚生年金及び旧法による障害年金
二 国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金
三 旧船員保険法による障害年金
四 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
四の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
五 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
五の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
六 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金
七 移行障害共済年金、特例障害農林年金及び移行障害年金
(法附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率)
第6条の7 法附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、当該年度における法第43条の2第1項に規定する名目手取り賃金変動率(次項において「名目手取り賃金変動率」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
一 法第43条の2第3項本文の規定が適用される年度 同条第1項に規定する物価変動率(次項において「物価変動率」という。)
二 法第43条の2第3項ただし書の規定が適用される年度 1
2 法第34条第1項に規定する調整期間における法附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、当該年度における法第43条の4第1項に規定する算出率とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
一 法第43条の4第4項第1号の規定が適用される年度 名目手取り賃金変動率
二 法第43条の4第4項第2号の規定が適用される年度 物価変動率(物価変動率が1を上回る場合にあっては、1)
(法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額等の1円未満の端数処理)
第7条 法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の2第3項において読み替えられた同条第1項に規定する基金に加入しなかった場合の報酬比例部分の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第8条 法附則第11条の3第3項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第11条の2、第11条の3第1項及び第2項、第11条の4並びに第11条の6の規定の適用については、法附則第11条の3第1項及び第2項、第11条の4第2項並びに第11条の6第2項、第3項及び第5項中「附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項」とあるのは、「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項」と読み替えるものとする。
(法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額等の1円未満の端数処理)
第8条の2 法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の4第2項に規定する法附則第9条の2第2項第2号に規定する額若しくは同項第1号に規定する額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(法附則第11条の6第7項の調整額等の1円未満の端数処理)
第8条の2の2 法附則第11条の6第7項の調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 前項の規定は、法附則第11条の6第8項において同条第7項の規定を準用する場合について準用する。
(法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)
第8条の2の3 法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によって計算した額に減額率(1000分の5に請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。
2 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあっては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
一 請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によって計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額
二 請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によって計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
イ 請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には1、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)
ロ 1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
3 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合であって65歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。
(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
第8条の2の4 法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によって計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。
(法附則第13条の6第7項の調整額の1円未満の端数処理)
第8条の2の5 法附則第13条の6第7項の調整額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 前項の規定は、法附則第13条の6第8項において同条第7項の規定を準用する場合について準用する。
(法附則第17条の11の規定により読み替えられた法第78条の18第1項に規定する政令で定める場合等)
第8条の2の6 法附則第17条の11の規定により読み替えられた法第78条の18第1項に規定する政令で定める場合は、3号分割標準報酬改定請求があった日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法附則第17条の11の規定により読み替えられた同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この条において「3号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 3号分割標準報酬改定請求があった日の属する月前における被保険者期間
二 被保険者である法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
三 被保険者である法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
四 65歳未満の法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
五 65歳以上の法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 3号分割標準報酬改定請求があった日の属する月前における被保険者期間
六 65歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 65歳に達した日の属する月前における被保険者期間
七 65歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
八 法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 3号分割標準報酬改定請求があった日の属する月前における被保険者期間
九 被保険者である法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(同号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)
十 被保険者である法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間
十一 特例支給開始年齢未満の法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
十二 特例支給開始年齢以上の法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 3号分割標準報酬改定請求があった日の属する月前における被保険者期間
十三 特例支給開始年齢以上65歳未満の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間
十四 特例支給開始年齢以上65歳未満の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
十五 65歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 65歳に達した日の属する月前における被保険者期間
十六 65歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え等)
第8条の3 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、法附則第7条の3の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金」とあるのは「老齢厚生年金(第3号に該当する者については第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限り、第4号に該当する者については第3号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、同条第6項中「第44条及び」とあるのは「厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の13第1項の規定により読み替えられた第44条及び」と、「第44条第1項」とあるのは「同令第3条の13第1項の規定により読み替えられた第44条第1項」と、「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(」とあるのは「当該一の期間に基づく附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(」と、「又は附則第7条の3第5項」とあるのは「若しくは附則第7条の3第5項」と、「により当該」とあるのは「若しくは第78条の22に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」と、「」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」とあるのは「胎児」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時胎児」と、「子は、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「子は、一の期間に基づく附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した」と、第6条の3中「厚生年金保険の」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る」とする。
2 前項の場合(法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳未満である場合に限る。)における法第78条の29の規定により読み替えられた法第46条第1項の規定の適用については、同項中「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額」とあるのは、「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が第78条の22に規定する2以上の種別の被保険者であった期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が附則第11条第1項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例の適用に関する読替え)
第8条の4 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に支給する法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金について、法附則第19条の規定により法附則第7条の4及び第7条の5の規定を適用する場合においては、法附則第19条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第7条の4第2項第2号 | について、 | について、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第8条の3第2項の規定により読み替えられた |
附則第7条の5第1項 | 附則第7条の3第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第7条の3第3項 |
であって、 | であって、厚生年金保険法施行令第8条の3第2項の規定により読み替えられた | |
できるときは、 | できるときは、厚生年金保険法施行令第8条の3第2項の規定により読み替えられた | |
当該老齢厚生年金 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 | |
につき | につき同令第8条の3第2項の規定により読み替えられた | |
これら | 同項 | |
雇用保険法第61条第1項第2号 | 同法第61条第1項第2号 | |
同じ。) | 同じ。)に同令第8条の3第2項の規定により読み替えられた第78条の29の規定により読み替えられた第46条第1項の規定による当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額 | |
老齢厚生年金の額以上 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上 | |
老齢厚生年金の全部 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 | |
附則第7条の5第2項 | 附則第7条の3第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第7条の3第3項 |
額に | 額に厚生年金保険法施行令第8条の3第2項の規定により読み替えられた第78条の29の規定により読み替えられた第46条第1項の規定による一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に | |
老齢厚生年金の額以上 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上 | |
老齢厚生年金の全部 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 |
2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する法附則第7条の6第1項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項から第3項まで | 附則第7条の3第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第7条の3第3項 |
第4項 | 附則第7条の3第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第7条の3第3項 |
老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) | 老齢厚生年金 | |
老齢厚生年金がその | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその | |
第4項第1号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
老齢厚生年金の額( | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額( | |
第4項第2号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
第5項 | 附則第7条の3第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第7条の3第3項 |
第5項第1号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
から老齢厚生年金 | から当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 | |
第5項第2号 | 老齢厚生年金 | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
3 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である平成25年改正法附則第36条第1項に規定する解散基金加入員(第8条の6第4項において「解散基金加入員」という。)に存続連合会が支給する法附則第7条の7第1項に規定する解散基金に係る老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項及び第2項 | 附則第7条の3第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第7条の3第3項 |
第3項及び第4項 | 附則第7条の3第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第7条の3第3項 |
老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) | 老齢厚生年金 | |
当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例の適用に関する読替え等)
第8条の5 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、法附則第8条(法附則第8条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当該者の各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに法附則第8条の2の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「同条第1号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第1号」と、同条第4項中「同条第1号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第3号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第1号」と、「、それぞれ」とあるのは「それぞれ」とする。
2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについて、法附則第9条の2から第9条の4まで及び第11条から第11条の6までの規定を適用する場合においては、法附則第20条第2項の規定により読み替えられた法附則第11条第1項中「次条第1項」とあるのは「以下この項、次条第1項」と、「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第46条第1項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。
3 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第11条の2第1項 | 附則第8条 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第8条 |
当該老齢厚生年金 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 | |
第4項において | 次項各号及び第4項において | |
を12 | 及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第46条第1項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する額に限る。以下同じ。)を合算して得た額を12 | |
附則第11条の2第2項 | 障害者・長期加入者 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく障害者・長期加入者 |
当該老齢厚生年金 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 | |
老齢厚生年金の額 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 | |
老齢厚生年金の全部 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 | |
附則第11条の2第2項第1号及び第2号 | 控除して得た額 | 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 |
附則第11条の2第2項第3号 | 総報酬月額相当額に | 総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に |
附則第11条の2第2項第4号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 |
控除して得た額 | 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 | |
附則第11条の3第1項 | 附則第8条 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第8条 |
老齢厚生年金の額 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 | |
を12 | 及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を12 | |
当該老齢厚生年金 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 | |
老齢厚生年金の全部 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 | |
附則第11条の3第1項第1号及び第2号 | 控除して得た額 | 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 |
附則第11条の3第1項第3号 | 総報酬月額相当額に | 総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に |
附則第11条の3第1項第4号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 |
控除して得た額 | 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 | |
附則第11条の4第2項 | 坑内員・船員 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員 |
当該老齢厚生年金 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 | |
附則第11条の5 | 附則第8条 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第8条 |
附則第11条から第11条の3まで又は | 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第8条の5第2項の規定により読み替えられた附則第20条第2項の規定により読み替えられた附則第11条又は同令第8条の5第3項の規定により読み替えられた附則第11条の2、第11条の3若しくは | |
附則第11条の6第1項 | 附則第8条 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第8条 |
当該老齢厚生年金 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 | |
12 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき、附則第11条の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同条第1項の規定による基本月額で除して得た数又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12 | |
老齢厚生年金の額以上 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上 | |
老齢厚生年金の全部 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 | |
附則第11条の6第2項 | 坑内員・船員の老齢厚生年金 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金 |
当該老齢厚生年金 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 | |
12 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12 | |
老齢厚生年金の額 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 | |
老齢厚生年金の全部 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 | |
附則第11条の6第4項 | 坑内員・船員の老齢厚生年金 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金 |
当該老齢厚生年金 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 | |
規定により | 規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る | |
12 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第2項の規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第1項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。)を12で除して得た額を附則第11条の3第1項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12 | |
老齢厚生年金の額 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 | |
老齢厚生年金の全部 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 |
4 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第13条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 附則第8条 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第8条 |
当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 | |
第2項 | 附則第8条 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第8条 |
第3項 | 附則第8条 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第8条 |
老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) | 老齢厚生年金 | |
老齢厚生年金がその | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその | |
第3項第1号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
老齢厚生年金の額 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額 | |
老齢厚生年金の総額 | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額 | |
第3項第2号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
老齢厚生年金の額 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額 | |
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | |
第3項第3号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | |
第3項第4号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
老齢厚生年金の総額 | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額 | |
第3項第5号及び第6号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | |
第4項 | 附則第8条 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第8条 |
第4項第1号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
老齢厚生年金の総額から | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく | |
第4項第2号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
老齢厚生年金に係る | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に係る | |
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく | |
第4項第3号及び第4号 | 老齢厚生年金 | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
5 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第13条の2及び第13条の3の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第13条の2第1項 | 附則第8条 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第8条 |
老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) | 老齢厚生年金 | |
当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 | |
附則第13条の2第2項 | 坑内員・船員の老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金 |
当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 | |
老齢厚生年金に | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に | |
附則第13条の2第3項 | 附則第8条 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第8条 |
老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) | 老齢厚生年金 | |
当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 | |
附則第13条の2第4項 | 坑内員・船員の老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金 |
当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 | |
附則第13条の3 | 附則第8条 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第8条 |
附則第11条から第11条の3まで又は | 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第8条の5第2項の規定により読み替えられた附則第20条第2項の規定により読み替えられた附則第11条又は同令第8条の5第3項の規定により読み替えられた附則第11条の2、第11条の3若しくは |
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え)
第8条の6 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について、同条から法附則第13条の6までの規定を適用する場合においては、法附則第21条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第13条の5第1項 | 前条第3項の規定による老齢厚生年金 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく前条第3項の規定による老齢厚生年金 |
者の | 者の当該一の期間に係る | |
当該老齢厚生年金 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 | |
附則第13条の5第3項 | 繰上げ調整額( | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額( |
被保険者期間 | 当該一の期間に係る被保険者期間 | |
附則第13条の5第4項 | 繰上げ調整額 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額 |
老齢厚生年金の額 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 | |
被保険者期間 | 一の期間に係る被保険者期間 | |
附則第13条の6第1項 | 第44条第1項 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の13第1項の規定により読み替えられた第44条第1項 |
を12 | と他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第46条第1項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する額に限る。)を合算して得た額をいう。)を12 | |
附則第13条の6第3項 | 附則第13条の6第1項 | 附則第21条第2項及び厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第8条の6第1項の規定により読み替えられた附則第13条の6第1項 |
附則第13条の6第4項 | 附則第13条の4第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第13条の4第3項 |
当該老齢厚生年金 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 | |
12 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令第3条の13第1項の規定により読み替えられた第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額を第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に12 | |
老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。) | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 | |
老齢厚生年金の全部 | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 |
2 前項の場合における第8条の2の4の規定の適用については、同条中「法附則第13条の5第1項」とあるのは「第8条の6第1項の規定により読み替えられた法附則第13条の5第1項」と、「被保険者期間」とあるのは「一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」とする。
3 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第13条の7の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項から第3項まで | 附則第13条の4第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第13条の4第3項 |
第4項 | 附則第13条の4第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第13条の4第3項 |
老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) | 老齢厚生年金 | |
当該老齢厚生年金が | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金が | |
第4項第1号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
老齢厚生年金の額 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額 | |
老齢厚生年金の総額 | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額 | |
第4項第2号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
老齢厚生年金の総額 | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額 | |
第5項 | 附則第13条の4第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第13条の4第3項 |
第5項第1号 | 当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
老齢厚生年金の総額から | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく | |
第5項第2号 | 老齢厚生年金 | 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 |
4 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第13条の8の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 附則第13条の4第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第13条の4第3項 |
第2項 | 附則第13条の4第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第13条の4第3項 |
老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) | 老齢厚生年金 | |
当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 | |
第3項 | 附則第13条の4第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第13条の4第3項 |
老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) | 老齢厚生年金 | |
当該老齢厚生年金 | 当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 | |
第5項 | 附則第13条の4第3項 | 各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく附則第13条の4第3項 |
附則第13条の6第1項 | 附則第21条第2項及び厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第8条の6第1項の規定により読み替えられた附則第13条の6第1項 |
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例の適用に関する読替え)
第8条の7 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について、法附則第16条の規定により読み替えられた法第44条第1項及び第3項(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法附則第16条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | 附則第8条の規定による老齢厚生年金( | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金( |
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の | 当該一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した | |
老齢厚生年金について | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について | |
第44条第1項中 | 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の13第1項の規定により読み替えられた第44条第1項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第3項において「一の期間」という。)」と、 | |
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の | 取得した当時、当該 | |
により当該 | 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 | |
附則第8条の規定による老齢厚生年金に | 当該一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金に | |
請求があった当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の | 請求があった当時、当該一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した | |
当該被保険者期間の | 当該 | |
第2項 | 附則第8条の規定による老齢厚生年金( | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金( |
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の | 当該一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した | |
老齢厚生年金について | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について | |
第44条第1項中 | 厚生年金保険法施行令第3条の13第1項の規定により読み替えられた第44条第1項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第3項において「一の期間」という。)」と、 | |
当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の | 当時、当該 | |
により当該 | 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 | |
附則第8条の規定による老齢厚生年金の | 当該一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金の | |
当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の | 当時当該一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した | |
当該被保険者期間の | 当該 | |
第3項 | 附則第8条の規定による老齢厚生年金( | 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金( |
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の | 当該一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した | |
老齢厚生年金について | 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について | |
第44条第1項中 | 厚生年金保険法施行令第3条の13第1項の規定により読み替えられた第44条第1項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第3項において「一の期間」という。)」と、 | |
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の | 取得した当時、当該 | |
により当該 | 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 | |
附則第8条の規定による老齢厚生年金に | 当該一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金に | |
経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の | 経過した当時、当該一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した | |
当該被保険者期間の | 当該 |
2 前項の規定により読み替えられた法附則第16条の規定を適用する場合において、同条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金であるときには、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、その受給権者が65歳に達する日の前日までの間、法附則第16条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。
(拠出金の額の算定に関する特例に係る技術的読替え)
第8条の8 法附則第23条第1項の規定により読み替えられた法第84条の6の規定を適用する場合における第4条の2の11及び第4条の2の13の規定の適用については、第4条の2の11第1項中「拠出金算定対象額(」とあるのは「拠出金算定対象額(法附則第23条第1項の規定により読み替えられた」と、「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該年度における支出費按分率(同項に規定する支出費按分率をいう。以下同じ。)の見込値(以下「概算支出費按分率」という。)を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第2項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、同条第4項中「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第6項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、第4条の2の13第1項中「合算した額に、」とあるのは「合算した額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該合算した額に組合の支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第2項第2号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)に100分の50を乗じて得た率」と、同条第3項第2号中「控除した率」とあるのは「控除した率に100分の50を乗じて得た率」とする。
2 前項の規定により読み替えられた第4条の2の13第1項に規定する組合の支出費按分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一 地方公務員共済組合ごとに、当該地方公務員共済組合に係る当該年度における法第84条の3に規定する厚生年金保険給付費等として算定した額に当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を加えて得た額を、当該年度における地方公務員共済組合の厚生年金保険給付費等として算定した額の総額と当該年度において地方公務員共済組合連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分を合算した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率
二 100分の50
3 平成27年度から平成38年度までの間において法附則第23条の2の規定を適用する場合における第4条の2の12の規定の適用及び第1項の規定により読み替えられた第4条の2の13の規定の適用については、これらの規定中「の規定により計算した」とあるのは、「及び法附則第23条の2第1項の規定により計算した」とする。
(法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める共済組合)
第9条 法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
一 旧海軍共済組合令(大正11年勅令第60号)
二 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和16年勅令第357号)
三 朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和16年勅令第358号)
四 台湾総督府専売局共済組合令(大正14年勅令第214号)
五 台湾総督府営林共済組合令(昭和5年勅令第59号)
六 台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和16年勅令第286号)
七 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和16年勅令第287号)
(法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間)
第10条 法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であった期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
一 法律によって組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付を含む。)の基礎となった期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間
二 老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた船員保険の被保険者であった期間
(法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であった期間とみなされた期間に係る被保険者の種別)
第10条の2 法附則第28条の2第1項の規定により法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなされた期間は、第1号厚生年金被保険者期間とみなされたものとする。
(法附則第29条第1項に規定する政令で定める者)
第11条 法附則第29条第1項に規定する法第42条第2号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者であって、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
(法附則第29条第1項第2号に規定する政令で定める保険給付)
第12条 法附則第29条第1項第2号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。
一 障害手当金及び特例老齢年金
二 旧法による障害年金及び障害手当金
三 旧船員保険法による障害年金及び障害手当金
(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
第13条 法附則第29条第8項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条の2 | 第90条第1項及び前条第1項に規定する処分についての前2条の審査請求及び第90条第1項の再審査請求 | 附則第29条第6項の審査請求 |
除く。)及び第4章 | 除く。) | |
第91条の3 | 第90条第1項 | 附則第29条第6項 |
社会保険審査官の決定 | 社会保険審査会の裁決 |
(脱退一時金に関する技術的読替え等)
第14条 法附則第29条第9項において法第41条第1項及び第98条第4項の規定を準用する場合には、法第41条第1項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退一時金」と、法第98条第4項中「受給権者が」とあるのは「受給権者(第1号厚生年金被保険者期間に基づく脱退一時金の受給権者に限る。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。
(脱退一時金の支給に関する事務の特例)
第15条 法附則第29条第1項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第9条の3の2の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、法附則第29条第9項において準用する法第2条の5の規定にかかわらず、その者に係る法附則第29条第2項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、同条第9項において準用する法第2条の5第1項第1号に定める者が行う。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等)
第16条 法附則第30条の規定により2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、法附則第29条第3項及び第4項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合には、同条第3項中「被保険者であった期間」とあるのは「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間(以下この項及び次項において「合算被保険者期間」という。)」と、「(被保険者期間」とあるのは「(1の期間に係る被保険者期間」と、「とする」とあるのは「に当該一の期間に係る被保険者期間の月数を合算被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を合算して得た額とする」と、同条第4項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日(各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者の種別ごとの、最後に当該被保険者の種別に係る被保険者の資格を喪失した日のうち最も遅い日をいう。)」と、「被保険者期間」とあるのは「合算被保険者期間」とする。
2 法附則第30条の規定により適用する法附則第29条第2項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、前項の規定により読み替えられた同条第4項に規定する最終月に係る被保険者の種別に応じて、法第2条の5第1項各号に定める者が行う。
3 法附則第30条の規定により適用する法附則第29条第1項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第9条の3の2の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、前項の規定にかかわらず、その者に係る法附則第29条第2項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、法第2条の5第1項第1号に定める者が行う。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
2 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条の拠出金に関する第4条の2の16の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
3 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(次項において「旧児童手当法」という。)第20条の拠出金に関する第4条の2の16の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
4 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第20条の拠出金に関する第4条の2の16の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
附則 (昭和35年4月30日政令第117号)
この政令は、昭和35年5月1日から施行する。
附則 (昭和40年6月30日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第9条及び第10条の規定は、昭和40年6月1日から適用し、次条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第14条の規定は、同年8月分以降の厚生年金保険及び船員保険の保険料に係る債権について適用する。
附則 (昭和42年7月1日政令第171号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月21日政令第347号)
この政令は、昭和43年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月6日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月13日政令第307号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条の2の規定は、昭和48年11月1日以後に前納する保険料について適用する。
附則 (昭和51年7月27日政令第202号) 抄
この政令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月30日政令第269号)
この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和54年12月28日政令第315号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、昭和55年1月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月31日政令第282号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第3条の2の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法施行令第4条の2及び第13条の規定、第5条から第11条までの規定並びに次項から附則第6項までの規定 昭和55年6月1日
二 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第3条の5の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法施行令第4条の5の規定並びに第4条の規定による改正後の国民年金法施行令第4条の2及び第4条の3の規定 昭和55年8月1日
(厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の廃止に伴う経過措置)
4 昭和55年6月分の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第52条第1項に規定する厚生年金保険法による通算老齢年金の額については、同項第2号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に1・207を乗じて得た額」とする。
附則 (昭和56年5月30日政令第202号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年8月31日政令第236号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和60年7月16日政令第231号)
この政令は、昭和60年7月31日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成元年12月22日政令第336号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 略
二 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下「改正後の厚生年金保険法施行令」という。)第7条及び第8条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金基金令第17条の規定並びに改正後の経過措置政令第96条第1項及び第119条第1項の規定並びに次条から附則第5条までの規定 平成元年12月1日
(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給については、平成元年12月1日から平成2年3月31日までの間は、改正後の厚生年金保険法施行令第7条中「第18級」とあるのは、「第17級」とする。
第3条 厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の停止については、平成元年12月1日から平成2年3月31日までの間は、改正後の厚生年金保険法施行令第8条中「第17級及び第18級」とあるのは、「第17級」とする。
附則 (平成6年11月9日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第12条の改正規定及び同令第14条の次に4条を加える改正規定並びに第3条中厚生年金保険法施行令本則に4条を加える改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 略
二 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第7条及び第8条の規定、第4条の規定による改正後の厚生年金基金令第17条の規定並びに第5条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第96条及び第119条の規定 平成6年11月1日
附則 (平成7年3月23日政令第72号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(長期給付財政調整事業に係る平成8年度の決算等に関する経過措置)
第2条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「改正前国共済法」という。)附則第14条の3第1項に規定する長期給付財政調整事業に係る平成8年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月17日政令第361号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月9日政令第335号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置)
第2条 昭和16年4月1日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の額に係る同法第28条第4項(同法第46条第2項及び同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第9条の2第4項(同条第6項及び同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。
附則 (平成13年1月31日政令第18号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 改正法附則第11条に規定する旧船保受給資格者であって改正法附則第12条の規定により同条に規定する失業保険金の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る改正法附則第19条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第11条の5第4項、改正法附則第21条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)附則第13条の2第4項及び改正法附則第23条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第12条の8の2第4項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年10月17日政令第332号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(次項において「新施行令」という。)第3条の7、第3条の11及び第3条の12の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。
2 新施行令第3条の9の2の規定は、施行日以後に支給事由が生じた障害手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた障害手当金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月29日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(厚生年金保険法附則第18条第1項の規定による拠出金の算定に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令による平成13年度以前の厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月3日政令第155号)
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(厚生年金保険法附則第18条第1項の規定による拠出金の算定に関する経過措置)
2 改正前の厚生年金保険法施行令による平成14年度以前の厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月3日政令第246号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
(平成16年度から特定年度の前年度までの各年度における厚生年金保険法施行令第8条の5第1項第1号の規定の適用)
第2条 平成16年度における第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第8条の5第1項第1号の規定の適用については、同号中「2分の1」とあるのは、「3分の2から206億2857万6000円を控除した額」とする。
2 平成17年度における第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第8条の5第1項第1号の規定の適用については、同号中「の2分の1」とあるのは、「に、3分の2から1000分の11を控除した率を乗じて得た額から、821億6035万5000円を控除した額」とする。
3 平成18年度における第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第8条の5第1項第1号の規定の適用については、同号中「の2分の1」とあるのは、「に3分の2から1000分の25を控除した率を乗じて得た額」とする。
4 平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。附則第4条において「平成16年改正法」という。)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。次条において同じ。)の前年度まで(平成21年度から平成25年度までを除く。)の各年度における第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第8条の5第1項第1号の規定の適用については、同号中「の2分の1」とあるのは、「に3分の2から1000分の32を控除した率を乗じて得た額」とする。
附則 (平成16年12月15日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(厚生年金保険法附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率の特例)
第3条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付の受給権者であって、当該年度に65歳に達するものに適用される再評価率(同法第43条第1項に規定する再評価率をいう。)の改定について国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第31条の規定が適用される年度においては、厚生年金保険法施行令第6条の6の規定にかかわらず、厚生年金保険法附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、1(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成17年(国民年金法等の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定により読み替えられた同法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第73号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第321号)
この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月21日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第119号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年3月31日政令第129号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年11月2日政令第326号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月9日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月26日政令第72号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第118号)
1 この政令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成21年3月23日政令第52号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月26日政令第168号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 厚生年金保険法施行令第4条の2の16の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下この号において「平成19年改正法」という。)第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成19年改正法附則第45条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
附則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月8日政令第194号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定による改正後の国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第394号)附則第3条の規定は、平成22年度以後の厚生年金保険法附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月27日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年6月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月14日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成24年11月26日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年1月16日政令第9号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条、第6条から第10条まで、第14条及び第16条の規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下この条において「改正後厚年令」という。)第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定については、なお従前の例による。
2 改正後厚年令第7条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条及び附則第4条において「改正後厚生年金保険法」という。)第35条第1項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、平成24年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(次項及び附則第4条において「改正前厚生年金保険法」という。)第35条第1項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。
一 改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額又は厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額
二 改正後厚生年金保険法附則第11条の2第3項において読み替えられた同条第1項に規定する基金に加入しなかった場合の報酬比例部分の額
3 改正後厚年令第8条の2の規定は、改正後厚生年金保険法第35条第1項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、改正前厚生年金保険法第35条第1項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。
一 改正後厚生年金保険法附則第11条の4第1項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額
二 改正後厚生年金保険法附則第11条の4第2項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号に規定する額又は同項第1号に規定する額
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月17日政令第238号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年6月21日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第399号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年1月1日から施行する。
(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 平成29年1月1日前に第3条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第1条の3に規定する者に該当する者(国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第83号)による改正前の国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第80号)第3条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第95号)第1条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第96号)による改正前の裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項に規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について厚生年金保険法第26条第1項の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなった日(」とあるのは「平成29年1月1日(」と、「当該子を養育することとなった日の属する月の前月」とあるのは「平成28年12月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。
附則 (平成29年5月19日政令第146号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年7月11日から施行する。
附則 (平成30年1月24日政令第8号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)による退職年金若しくは減額退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による退職年金若しくは減額退職年金、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による退職年金若しくは減額退職年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金(次項において「退職年金等」という。)の受給権を有する者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。
一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日が施行日以後にある者
二 当該老齢厚生年金の請求をしていない者
三 改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしていない者
2 この政令の施行の際現に、退職年金等の受給権を有する者であって、平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、施行日以後に厚生年金保険法施行令第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第78条の28の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。
一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日が施行日前にある者
二 当該老齢厚生年金の請求をしていない者
三 改正後厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしていない者
附則 (平成30年3月28日政令第73号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条の8関係)
一 両眼の視力が0・1以下に減じたもの
二 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
三 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
四 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
五 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
六 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
七 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
八 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの
九 おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
十 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
十一 両下肢の10趾の用を廃したもの
十二 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十三 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十四 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
二 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第2(第3条の9関係)
一 両眼の視力が0・6以下に減じたもの
二 1眼の視力が0・1以下に減じたもの
三 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
五 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
六 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
七 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
八 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
九 脊柱の機能に障害を残すもの
十 1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
十一 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
十二 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
十三 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
十四 1上肢の2指以上を失ったもの
十五 1上肢のひとさし指を失ったもの
十六 1上肢の3指以上の用を廃したもの
十七 ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
十八 1上肢のおや指の用を廃したもの
十九 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
二十 1下肢の5趾の用を廃したもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
二十二 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
(備考)
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
二 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
五 趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
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