完全無料の六法全書
ふけんじょうほうつうしんぶとうのいちおよびないぶそしきにかんするきそく

府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則

昭和29年国家公安委員会規則第8号
都通信部及び府県方面通信出張所の位置及び内部組織に関する規則を次のように定める。
第1条 府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。
第2条 府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の4課を置く。
通信庶務課
機動通信課
通信施設課
情報技術解析課
第3条 通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。
 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
 通信用機材の整備に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。
第4条 機動通信課においては、次の事務をつかさどる。
 通信施設の運用に関すること。
 機動警察通信隊に関すること。
 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
第5条 通信施設課においては、次の事務をつかさどる。
 通信施設の保守の計画に関すること。
 通信施設の新設及び改修に関すること。
第6条 情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
 通信の安全の確保に関すること。
第7条 多摩通信支部に、次の2課を置く。
機動通信課
通信施設課
第8条 機動通信課においては、第4条各号に掲げる事務をつかさどる。
第9条 通信施設課においては、第5条各号に掲げる事務をつかさどる。
第10条 千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。
2 成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。

附則

この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (昭和32年4月19日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和32年5月2日から施行する。
附則 (昭和33年3月29日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月30日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年6月1日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和48年4月12日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和48年4月12日から施行する。
附則 (昭和50年3月20日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和50年4月2日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和51年5月10日から施行する。
附則 (昭和53年4月5日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和53年4月5日から施行する。
附則 (昭和53年7月1日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和54年4月4日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、昭和61年4月5日から施行する。
附則 (平成6年6月24日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日国家公安委員会規則第7号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。