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警察職員の服務の宣誓に関する規則

昭和29年国家公安委員会規則第7号
人事院規則14—6(職員の服務の宣誓)第2項の規定に基き、警察職員の服務の宣誓に関する規則を次のように定める。
新たに警察職員(非常勤職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)となった者は、次の宣誓書に署名して任免権者に提出しなければならない。
宣 誓 書
私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令を遵守し、警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、不偏不党且つ公平中正に警察職務の遂行に当ることを固く誓います。
 年 月 日
氏 名

附則

この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。

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