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けいじそしょうほうだい189じょうだい1こうおよびだい199じょうだい2こうのきていにもとづくしほうけいさついんとうのしていにかんするきそく

刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

昭和29年国家公安委員会規則第5号
刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則を次のように定める。
第1条 警察庁および管区警察局に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。
2 警察庁長官または管区警察局長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、警察庁または管区警察局に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。
第2条 警察庁及び管区警察局に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。
 警察庁長官及び警察庁次長の職にある者
 管区警察局長及び四国警察支局長の職にある者
 警察庁の生活安全局、刑事局、交通局及び警備局に勤務する警部以上の階級にある警察官
 管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局及び中国四国管区警察局を除く。)の広域調整部に勤務する警部以上の階級にある警察官
 東北管区警察局、中部管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第1課及び広域調整第2課に勤務する警部以上の階級にある警察官
 四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課に勤務する警部以上の階級にある警察官
第3条 前条の規定により指定を受けた司法警察員に対しては、別記様式の証票を交付するものとする。
2 前項に規定する証票の交付を受けた司法警察員は、裁判官から要求があったときは、これを呈示しなければならない。

附則

この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年3月29日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年3月28日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月12日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、昭和37年4月12日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和43年6月15日から施行する。
附則 (平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日国家公安委員会規則第13号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月5日国家公安委員会規則第18号) 抄
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
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