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警察手帳規則

昭和29年国家公安委員会規則第4号
警察手帳規則を次のように定める。
(目的)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第68条の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第69条第4項において準用する同法第68条第1項の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の4第4項の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(警察官に貸与する警察手帳)
第2条 警察官に貸与する警察手帳の制式は、別図1のとおりとする。
(皇宮護衛官に貸与する警察手帳)
第3条 皇宮護衛官に貸与する警察手帳の制式は、別図2のとおりとする。
(交通巡視員に貸与する警察手帳)
第4条 交通巡視員に貸与する警察手帳の制式は、別図3のとおりとする。
(証票及び記章の呈示)
第5条 職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
(警察手帳の携帯)
第6条 警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあっては警察庁長官、管区警察局にあっては管区警察局長、皇宮警察本部にあっては皇宮警察本部長、都警察にあっては警視総監、道府県警察にあっては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。

附則

1 この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年3月29日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月26日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月5日国家公安委員会規則第18号) 抄
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 警察手帳規則を皇宮護衛官に準用する規則(昭和29年国家公安委員会規則第10号)は、廃止する。
別図1(第2条関係)
備考
 本体は、チョコレート色革製2つ折とし、黒色のひもを付ける。
 証票入れは、無色透明のプラスチック製とし、証票に表示された事項を外側から確認できるものとする。
 証票は、プラスチック製とし、写真(冬服、冬ワイシャツ及び冬ネクタイ又は合服、合ワイシャツ及び合ネクタイを着装した脱帽上半身のもの)を印刷し又ははり付け、ホログラムにより日章を表示する。
 記章は、金属製とし、光線部分を銀色、「〇〇県警察」及び「POLICE」の文字を黒色、その他の部分を金色で表示する。
 「〇〇県警察」の部分には、警察庁にあっては警察庁、都警察にあっては警視庁、道府県警察にあっては道府県警察の名称を表示する。
別図2(第3条関係)
備考
 本体は、チョコレート色革製2つ折とし、黒色のひもを付ける。
 証票入れは、無色透明のプラスチック製とし、証票に表示された事項を外側から確認できるものとする。
 証票は、プラスチック製とし、写真(冬服、冬ワイシャツ及び冬ネクタイ又は合服、合ワイシャツ及び合ネクタイを着装した脱帽上半身のもの)を印刷し又ははり付け、ホログラムにより日章を表示する。
 記章は、金属製とし、光線部分を銀色、「皇宮警察」及び「POLICE」の文字を黒色、その他の部分を金色で表示する。
別図3(第4条関係)
備考
 本体は、チョコレート色革製2つ折とし、黒色のひもを付け、「交通巡視員」の文字を金色で表示する。
 証票入れは、無色透明のプラスチック製とし、証票に表示された事項を外側から確認できるものとする。
 証票は、プラスチック製とし、写真(冬服、冬ワイシャツ及び冬ネクタイ又は合服、合ワイシャツ及び合ネクタイを着装した脱帽上半身のもの)を印刷し又ははり付け、ホログラムにより日章を表示する。
 記章は、金属製とし、光線部分を銀色、「〇〇県警察」及び「POLICE」の文字を黒色、その他の部分を金色で表示する。
 「〇〇県警察」の部分には、都警察にあっては警視庁、道府県警察にあっては道府県警察の名称を表示する。

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