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けいさつれいしき

警察礼式

昭和29年国家公安委員会規則第13号
警察礼式を次のように定める。

第1章 総則

(この規則の目的)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第70条の規定に基き、警察職員の礼式に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(警察礼式の目的)
第2条 警察礼式は、警察官及び皇宮護衛官の礼節を明らかにして紀律を正し、信義を厚くして親和協同の実をあげることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、「部隊」とは、指揮官のある警察官(皇宮護衛官を含む。以下同じ。)の隊ごをいい、「上官」とは、上位にある警察官及び職務上の上司たる警察職員をいう。
(警察礼式の種類)
第4条 警察礼式は、警察官の礼式と部隊の礼式との2つに分ける。
2 警察官の礼式は、室内の礼式と室外の礼式とする。
3 廊下、車内、短艇内等は、通常、室外とする。
4 室内で、着帽のまま職務を執行するときは、室外の礼式による。
(敬礼の本旨)
第5条 敬礼は、至誠の念をもって行うべきであって、粗略に流れ又は形式に堕してはならない。
(敬礼の原則)
第6条 警察官及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上官に対しては敬礼を行い、上官は、これに答礼し、同級者は、互に敬礼を交換しなければならない。
2 敬礼を行うときは、通常、受礼者の答礼の終るのを待って旧に復する。
(2人以上の上官に対する敬礼)
第7条 2人以上の上官に対する敬礼は、最上級者に対して行う。
(答礼)
第8条 敬礼を受けたときは、何人に対しても、必ず答礼を行わなければならない。
(儀式に参列の場合)
第9条 儀式に参列したときは、その儀式において行う敬礼のほか、敬礼を行わない。
(敬礼を行わない場合)
第10条 警衛に従事するときは、通常、敬礼を行わない。
2 押送、交通整理に従事する場合等職務の執行上支障あるときもまた前項に同じである。
(職務上随従する場合)
第11条 職務上随従する者は、通常、敬礼を行わない。職務上随従する者に対してもまた同じである。
(呼称の要領)
第12条 警察官は、すべて、氏と職名又は官名を併用して呼称する。但し、都合により、氏を略しても差支えない。

第2章 警察官の礼式

第1節 室内の礼式

(室内に入る場合)
第13条 室内に入るときは、職務の執行上支障ある場合のほか、室外で脱帽する。
(敬礼の方法)
第14条 室内の敬礼は、受礼者に向って姿勢を正し、注目した後、体の上部を約15度前に傾け、頭を正しく上体の方向に保って行う。
2 前項の場合において、帽子を持っているときは、右手にその前ひさしをつまみ、内部を右ももに向けて垂直に下げる。
3 前項の規定にかかわらず、制帽を持っている婦人警察官にあっては、右手にその縁をつかみ、記章を前方に、内部を右腰に向け、右腕に抱える。
(正規の方法によりがたい場合)
第15条 前条の敬礼は、正規の方法によりがたい場合は、すわったまま姿勢を正してこれを行い、又は体の上部を少し前に傾け若しくは注目して、これにかえることができる。
(上官の室に出入する場合)
第16条 上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約3歩の所で、敬礼を行う。その室を去るときもまた同じである。
(辞令書等を受ける場合)
第17条 辞令書、賞状等を受けるときは、授与者の席を離れること約3歩の所で敬礼を行った後、適宜前進し、右手でこれを受け、左手を添えて開いて見た後、直ちにこれを左手に収め、旧の位置に復して、再び敬礼を行い、退去する。
2 前項の場合において、帽子を持っているときは、授与者の前に前進した後、帽子を左わきに挟み、辞令書、賞状等を左手に収めた後、帽子を右手に移す。
(上官より命令を受ける場合等)
第18条 上官より命令若しくは諭告を受け又は上官に陳述若しくは申告をするときは、上官の席を離れること約3歩の所で敬礼を行った後、情況により適宜前進してこれを受け又は陳述若しくは申告し、終って旧の位置に復して、再び敬礼を行い、退去する。
(訓授場等における礼式)
第19条 訓授場又は教場等に、訓授者又は教官が来場したときは、在室者中の最上級者又はあらかじめ定められた者が、「気をつけ」の号令を下し、訓授者又は教官が訓授の席又は教壇についたとき、「敬礼」の号令で1せいに敬礼を行い、次に「休め」の号令を下す。
2 訓授又は授業が終ったときは、前項に準ずる。但し、「休め」の号令は、訓授者又は教官が室外に出た後、下すものとする。

第2節 室外の礼式

(敬礼の方法)
第20条 室外においては、特に定めがある場合のほか、挙手注目又は警棒を右手に持っているときは警棒の敬礼を行う。
2 前項の敬礼は、受礼者を離れること約6歩の所で行う。
(敬礼の要領)
第21条 挙手注目の敬礼は、受礼者に向かって姿勢を正し、右手を上げ、指を接して伸ばし、ひとさし指と中指とを帽子の前ひさしの右端(制帽を着用している婦人警察官にあっては、つばの前部の右端)に当て、たなごころを少し外方に向け、ひじを肩の方向にほぼその高さに上げ、受礼者に注目して行う。
2 警棒の敬礼は、受礼者に向かって姿勢を正し、警棒を握ったこぶしを前方に向け、そのおや指があごの直前約10センチメートルの位置に来るように活発に上げ、警棒を身体と約15度になるように前に傾け、つばの一方の先端部をあごに向けて受礼者に注目して行う。
3 第15条の規定は、前2項の敬礼に、これを準用する。
(行進間の敬礼)
第22条 行進間の敬礼は、速あしで行う。
(上官のもとに至る場合)
第23条 上官のもとに至るときは、停止した後敬礼を行う。
(部隊に対する敬礼)
第24条 部隊に対する敬礼又は答礼は、その指揮官に対して行う。
(辞令書等を受ける場合)
第25条 室外において辞令書、賞状等を受けるときは、挙手注目又は警棒の敬礼を行うほか、第17条の規定に準ずる。
(上官より命令を受ける場合等)
第26条 室外において、上官から命令若しくは諭告を受け又は上官に陳述若しくは申告をするときは、挙手注目又は警棒の敬礼を行うほか、第18条の規定に準ずる。
(上官に同行する場合)
第27条 上官と同行するときは、1人のときは、左側又は後方につき、2人以上のときは、その両側又は後方につく。但し、誘導者はその限りでない。
(自動車に乗降する場合)
第28条 自動車に乗車するときは、上官を先にし、その左側に着席し、下車するときは、上官を後にする。
(船舶に乗降する場合)
第29条 船舶のげんていを上るときは、上官を先にし、降りるときは、上官を後にする。
2 短艇等に乗り組むときは、上官を後にし、降りるときは、上官を先にする。
(私服員の敬礼)
第30条 私服員の室外の敬礼は、特に定めがある場合のほか、室内の敬礼による。

第3章 部隊の礼式

(敬礼の方法)
第31条 部隊の敬礼は、まず隊列を正し、指揮官の「かしらー右(左)」又は「注目」の号令で、受礼者に対し、指揮官は挙手注目又は警棒の敬礼を行い、隊員は、注目し、「なおれ」の号令で旧に復する。
2 前項の敬礼は、受礼者が、隊列を離れること約8歩の所で行う。
3 前2項の場合指揮官が私服員であるときは、隊員とともにかしら右(左)又は注目するものとする。
(行進間の敬礼)
第32条 行進間の部隊の敬礼は、速あしで行う。但し、都合により、隊員はみちあしのままとし、指揮官のみが、速あしで敬礼を行っても差支えない。
(警察官に対する部隊の敬礼)
第33条 警察官に対する部隊の敬礼は、その指揮官より上級の者でなければ、これを行わない。
(部隊相互の敬礼)
第34条 部隊相互の敬礼は、指揮官の階級の下のものから行い、同級又は階級が明らかでないときは、先後を問わないで行う。
(敬礼を行う単位)
第35条 部隊の敬礼は、通常、独立する分隊、小隊又は中隊では各隊ごとに、大隊では中隊ごとに行う。
(敬礼を行わない場合)
第36条 部隊の敬礼は、室内又は夜間には、特に定めがある場合のほか、行わない。

附則

この規則は、昭和29年8月2日から施行する。
附則 (平成5年12月17日国家公安委員会規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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