きどううんてんきそく
軌道運転規則
昭和29年運輸省令第22号
軌道法(大正10年法律第76号)第14条の規定に基き、軌道運転規則を次のように定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、軌道の運転を規律して輸送を安全、正確且つ迅速に行うことにより、その使命の達成を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(この規則の適用と例外の取扱)
第2条 道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによってしなければならない。ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。この場合において許可を受けた事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項ただし書の許可には、条件及び期限を附することができる。
(新設軌道等)
第3条 新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)(第1条、第5条から第7条まで、第3章から第8章の2まで及び第11章を除く。)の規定を準用する。
2 新設軌道と併用軌道とが交互にある線区における新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、前項の規定にかかわらず、この規則によることができる。
(細則の制定)
第4条 軌道経営者は、施設及び車両の整備並びに運転取扱に関し、この規則に定める事項及び第2条第1項ただし書の規定により許可を受けた事項を実施するために必要な細則を定めなければならない。
2 前項の細則は、国土交通大臣が施設及び車両の整備並びに運転取扱に関し、基準を定めたときは、これに従って定めなければならない。
(届出)
第4条の2 軌道経営者は、第3条第2項の規定により新設軌道と併用軌道とが交互にある線区における新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転についてこの規則によることとするときにあっては、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に、前条第1項の細則を定め、又は変更しようとするときにあっては、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項及び実施期日を地方運輸局長に、それぞれ届け出なければならない。
(経由官庁)
第5条 軌道経営者は、第2条第1項ただし書の規定による許可の申請又は前条の規定による届出を国土交通大臣にしようとするときは、当該申請書又は届出書を所管地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
(運転の安全確保)
第6条 運転については、係員の知識技能及び運転関係の設備を総合活用して、その安全確保に努めなければならない。
第6条の2 車両は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和31年運輸省令第43号)第4条第1項第9号から第11号までの運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。
2 車両を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。
(知識技能の保有)
第7条 係員は、車両を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。
(係員の教育及び訓練)
第7条の2 左の各号に掲げる作業を行う係員については、適性検査を行い、その作業を行うのに必要な保安のための教育を施し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確めた後でなければ、作業を行わせてはならない。
一 動力車を操縦する作業及びその補助作業
二 車両の運転又は入換に関して、運転保安、合図、軌道信号又は転てつ器を取扱う作業
三 線路、電車線路、信号装置、連動装置又は転てつ装置の保守又は工事で、車両の運転に直接関係があるものを単独で行い、又は指揮監督をする作業
2 前項各号に掲げる作業を行う者であって、鉄道又は他の軌道に所属する係員についての、同項の適性検査及び教育は、当該係員の所属する事業を経営する者が行うものとする。
(心身異常の場合の処置)
第8条 係員が心身の状態によって、その知識技能を充分に発揮できないと認められるときは、乗務その他直接運転の安全に関係する職務に従事させてはならない。
(係員に対する監督)
第9条 係員を監督する職にある者は、係員に対し、乗務前、車両の運転中その他適宜なときに運転上必要な事項について報告を求め、又は指示を与える等適切な監督をしなければならない。
第2章 施設及び車両
第1節 施設
(線路の整備)
第10条 線路(電車線路を除く。以下同じ。)は、車両を所定の速度で安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
2 本線路が一時前項の状態でないときは、信号によりこれを表わし、特に注意を必要とする箇所は、これを監視しなければならない。
(本線路の巡視及び監視)
第11条 本線路は、毎日少なくとも1回巡視しなければならない。
2 前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。
3 本線路において車両の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれがあるときは、当該線路を監視しなければならない。
(軌道の検査)
第12条 軌道については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(線路建造物の検査)
第13条 橋、トンネルその他の線路建造物については、2年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの(土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く。)については、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、2年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、道路管理者の管理に係る線路建造物については、同項の規定による検査を省略することができる。
(新設線路、休止線路等の検査)
第14条 新設、改築又は修理をした線路及び一時使用を休止した線路は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改築又は修理をした本線路及び使用を休止した期間が1月以内である本線路及び側線については試運転を省略することができる。
(電力設備の整備)
第15条 車両運転のための電力設備は、車両を所定の速度で安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
(電車線路の巡視)
第16条 電車線路で本線路に関係のあるものは、毎日少なくとも1回巡視しなければならない。
2 前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。
(電力設備の検査)
第17条 電車線路、開閉器、自動遮断器、避雷器及び発電所、変電所等の保護連動装置並びにこれらの電力設備以外の電力設備の重要部分については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
一 電子機器
二 密閉式構造のもの
三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
四 定期的に交換することによって機能が維持されるもの
2 前項に規定するものを除く電力設備については、2年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、2年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
一 き電線、電車線等を支持する工作物
二 電子機器
三 密閉式構造のもの
四 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
五 定期的に交換することによって機能が維持されるもの
3 前2項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(新設電力設備、休止電力設備等の検査)
第18条 新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの及び使用を休止した期間が1月以内であるものについては、試運転を省略することができる。
(保安装置)
第19条 信号装置、連動装置、転てつ装置等の保安装置は、完全な状態に保持しなければならない。
2 保安装置については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
一 電子機器
二 密閉式構造のもの
三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
四 定期的に交換することによって機能が維持されるもの
3 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
4 新設、改造又は修理をした保安装置は、検査した後でなければ使用してはならない。
(通信設備)
第20条 通信設備は、常に通信できる状態に保持しなければならない。
2 前条第2項から第4項までの規定は、通信設備に準用する。
(絶縁抵抗及び絶縁耐力試験)
第21条 新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定及び絶縁耐力試験をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの、電気回路の電圧が300ボルト以下であるもの及び通信設備については、絶縁耐力試験を省略することができる。
(電力設備等の計器の検査)
第22条 電力設備、通信設備及び保安装置に附属する計器については、1年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、1年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
一 電子機器
二 密閉式構造のもの
三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
四 定期的に交換することによって機能が維持されるもの
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 第1項の規定による検査をしたときは、当該検査をした旨、その年月日及び場所を当該計器に標記しなければならない。
(災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)
第22条の2 第12条第1項、第13条第1項、第17条第1項及び第2項、第19条第2項(第20条第2項において準用する場合を含む。)並びに前条第1項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。
(検査及び試験の記録)
第23条 第12条第1項、第13条第1項、第14条、第17条第1項及び第2項、第18条、第19条第2項及び第4項(第20条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第21条並びに第22条第1項の規定により検査又は試験を行ったときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。
2 前項の記録は、3年間(3年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあっては、当該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない。
(障害物)
第24条 車両から230ミリメートルの間隔を限界とする範囲内の線路上には、物を置いてはならない。但し、工事上の作業のため臨時に必要な物で車両の運転に支障がないときは、この限りでない。
第2節 車両
(車両の整備)
第25条 車両は、安全に運転することができる状態でなければ使用してはならない。
(新製した車両等の検査)
第26条 新製し、又は購入した車両及び改造し、又は修繕した車両は、これを検査し、試運転を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改造又は修繕をした場合には、試運転を省略することができる。
2 脱線その他の運転事故が発生した車両で故障の疑いがあるもの及び使用を休止した車両を使用する場合には、あらかじめ当該車両を検査し、必要に応じ試運転を行わなければならない。
(車両の検査)
第27条 車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも1回その状態及び機能について検査を行わなければならない。
一 蒸気機関車 40日
二 前号に掲げる車両以外の車両 3月
第28条 車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも1回、動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置その他の重要な装置の主要部分について検査(次項において「重要部検査」という。)を行わなければならない。
一 蒸気機関車 1年
二 貨車 2年6月
三 懸垂式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車をいう。次条第1項第3号及び附則第3項において同じ。)の構造に相当する構造を有するものに限る。) 3年(新製した車両(蓄電池機関車及び蓄電池電車を除く。以下同じ。)に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから4年)
四 前3号に掲げる車両以外の車両 4年
2 特殊の用に供する車両(専ら事故の復旧、線路の除雪又は施設の試験、検査若しくは保守の用に供する車両をいう。以下同じ。)については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも1回重要部検査を行わなければならない。
一 貨車 3年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから3年6月)
二 前項第3号及び第4号に掲げる車両 3年6月(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから4年)
第29条 車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも1回車両の主要部分を取りはずして全般について定期検査(次項において「全般検査」という。)を行わなければならない。
一 蒸気機関車 4年
二 貨車 5年
三 懸垂式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車の構造に相当する構造を有するものに限る。) 6年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから7年)
四 前3号に掲げる車両以外の車両 8年
2 特殊の用に供する車両については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める期間ごとに少なくとも1回全般検査を行わなければならない。
一 貨車 6年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから6年6月)
二 前項第3号及び第4号に掲げる車両 7年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから7年6月)
3 前2項の規定による検査をしたときは、当該車両の試運転を行わなければならない。
(水圧試験)
第30条 第26条第1項及び前条の規定により車両の検査を行うときは、ボイラについて水圧試験を行わなければならない。ただし、第26条第1項の規定により、改造し、又は修繕した車両の検査を行うときは、ボイラに重要な改造又は修繕をした場合に限る。
2 前項の試験は、ボイラの最高使用圧力の1・35倍以上の水圧を使用し、これを少なくとも5分間持続させて行うものとする。
(絶縁耐力試験)
第31条 第26条第1項及び第29条の規定により車両の検査を行うとき(蒸気機関車については、第26条第1項の規定により検査を行う場合に限る。)は、電気回路の機器及び電線について絶縁耐力試験を行わなければならない。ただし、第26条第1項の規定により、改造し、又は修繕した車両の検査を行うときは、電気回路の機器及び電線に重要な改造又は修繕をした場合に限る。
2 前項の試験は、電気回路の使用電圧が直流750ボルト又は交流300ボルトを超える場合には、最大使用電圧の1・65倍以上の電圧を使用し、これを少なくとも1分間持続させて行うものとする。
(絶縁抵抗試験)
第32条 第26条第1項及び第27条から第29条までの規定により車両の検査を行うとき(蒸気機関車については、第26条第1項及び第29条第1項の規定により検査を行う場合に限る。)は、電気回路の機器及び電線について絶縁抵抗試験を行わなければならない。
(使用を休止した車両等の検査に関する特例)
第33条 使用を休止した車両(使用を休止した期間中に発生するおそれのある腐食、変形、電気的絶縁の劣化等車両の強度及び機能の低下を防止するために必要な措置を講じたものに限る。)についての第27条から第29条までの規定による検査に係る期間の計算については、その使用を休止した期間は、算入しない。ただし、その算入しない期間は、次の各号に掲げる検査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を限度とする。
一 第27条の規定による検査 2月(蒸気機関車にあっては、40日)
二 第28条の規定による検査 2年(蒸気機関車にあっては、1年)
三 第29条の規定による検査 4年
2 第27条から第29条までの規定により検査を行わなければならないこととされた時において現に使用を休止している車両については、これらの規定にかかわらず、当該車両の使用を休止している期間が終了するときまでは、検査を延期することができる。
第34条 第27条から第29条までの規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない車両については、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。
(車両の検査及び試運転を行う者)
第35条 車両の検査及び試運転は、当該車両の所属する事業を経営する者が行うものとする。
(本線路を運転する車両の検査)
第36条 車両は、本線路を運転する場合には、その種類及び運行状況に応じ、その要部を検査しなければならない。
(消火用具の備付)
第37条 車両(蒸気機関車を除く。)の運転室又は客扱若しくは荷扱のため乗務する係員の車室には、消火用具1個を備え付けなければならない。但し、1車両を通じて1箇とすることができる。
(車両の検査の表記)
第38条 第29条の規定による検査をしたときは、その年月を当該車両に表記しなければならない。
(検査の記録)
第39条 第26条から第29条までの規定により車両の検査を行ったときは、その年月日及び成績を記録し、その記録は、当該検査の後最初に行う第29条の規定による検査を終えるまで保存しなければならない。
(車両の表記)
第40条 機関車には、番号を表記しなければならない。
2 客車、貨車、内燃動車及び電車には、次に掲げる事項を表記しなければならない。
一 記号番号
二 自重
三 旅客定員及び荷重
第41条 削除
第42条 削除
第43条 削除
第44条 削除
第3章 運転
第1節 車両の運転
(連結運転)
第45条 車両を連結して運転するときは、連結器をもって相互に連結し、且つ、貫通制動機を使用しなければならない。但し、車両を入換し、故障となった車両を収容し又は廻送する場合は、この限りでない。
(連結車両の長さ)
第46条 車両を連結して運転するときは、連結した車両の全長を30メートル以内としなければならない。但し、故障となった車両を収容し、又は廻送する場合は、この限りでない。
(車両の操縦位置)
第47条 車両を運転するときは、車両に故障がある場合又は退行運転をする場合を除き、車両の最前部の運転室で操縦しなければならない。
(後位の運転室で操縦する場合の前途注視)
第48条 車両の最前部の運転室以外の運転室で操縦するときは、その最前部に前途を注視する者を配置しなければならない。
(車両の退行運転)
第49条 車両は、左の各号の一に該当する場合であって、退行する範囲の外方で後続車両を停止させる手配をしたときを除き、退行運転をしてはならない。
一 車両、線路又は電車線路に故障があるとき
二 工事車両、救援車両又は排雪車両を運転するとき
(車両の左側運転)
第50条 複線区間においては、車両は、左側の線路を運転しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 退行運転をするとき
二 工事車両、救援車両又は排雪車両を運転するとき
三 停留場内を運転するとき
(転てつ器の支持)
第51条 本線路におけるさ錠されていない転てつ器を車両がこれに対向して通過するときは、その取柄を支持しなければならない。
(突放入換の禁止)
第52条 車両は、本線路上において及び本線路を支障する虞がある場合には、突放入換を行ってはならない。
(車両の最高及び平均速度)
第53条 車両の運転速度は、動力制動機を備えたものにあっては、最高速度は毎時40キロメートル以下、平均速度は毎時30キロメートル以下とし、その他のものにあっては、最高速度は毎時25キロメートル以下、平均速度は毎時16キロメートル以下とする。
(後位の運転室で操縦する場合の運転速度)
第54条 車両の最前部の運転室以外の運転室で操縦する場合の運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。
(退行運転をする場合の運転速度)
第55条 退行運転をする場合の運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。
(入換運転の場合の運転速度)
第56条 入換運転をする場合の運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。
(転てつ器通過の場合の運転速度)
第57条 さ錠されていない転てつ器を対向して通過する場合の運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。
(追従する場合の運転速度)
第58条 車両が他の車両に追従する場合であって、先行車両との距離が100メートル以下となったときの運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。
(曲線の速度制限)
第59条 車両が曲線を通過する場合の制限速度は、車両の安定度に応じて定めなければならない。
2 車両が曲線を通過する場合は、前項の制限速度を超えて運転してはならない。
(下りこう配線の速度制限)
第60条 車両が下りこう配線を通過する場合の制限速度は、車両の制動距離に応じて定めなければならない。
2 車両が下りこう配線を通過する場合は、前項の制限速度を超えて運転してはならない。
(追従する場合の車両間の距離)
第61条 車両が他の車両に追従する場合において、先行車両が停止したときは、3メートル以上の距離を置いて、一旦停止しなければならない。
(留置車両の転動防止)
第62条 車両を留置するときは、その転動を防止するために必要な措置をしておかなければならない。
2 動力のある動力車を留置するときは、その自動を防止するために必要な措置をして、これを看守しなければならない。
(停留場以外の客貨取扱の禁止)
第63条 車両は、停留場内の乗降場及び貨物積卸場以外の本線路の途中で、旅客又は貨物を取り扱うために停止してはならない。
(行先の明示)
第64条 車両を運転するときは、その外側の見易い場所に運転系統又は行先を明示しなければならない。
(開扉運転の禁止)
第65条 車両を運転するときは、乗客の転落を防止するために扉を閉じ又はその他必要な措置を講じなければならない。
第2節 運転保安
(保安方式)
第66条 単線区間における本線路にあっては、保安区間を設け通票式を施行し、事故のためこれを行うことができないときは、保安区間を設け指導法を施行しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 全線を通じて2箇以上の車両を運転しない軌道又は線区
二 全線を通じて最高速度毎時25キロメートル以下で平均速度毎時16キロメートル以下の運転をする軌道又は線区
2 複線区間において事故又は工事のため一時単線運転をするときは、当該区間について臨時に保安区間を設け、これに通票式又は指導法を施行しなければならない。
(保安方式等の変更等の指令)
第67条 保安区間若しくは保安方式を臨時に変更するとき、前条第2項の規定により臨時に保安方式を施行するとき若しくはこれらを所定に復するとき又は保安区間若しくは保安方式を変更するときは、その都度運輸長又はその指定する者の指令によって行わなければならない。
(通票式の条件)
第68条 通票式にあっては、保安区間ごとに1箇の通票を備えなければならない。
2 隣接する保安区間の通票は、相互に形又は色により明瞭に識別されるものでなければならない。
3 通票には、その保安区間の両端の停留場名を記入しなければならない。
(通票の携帯及び続行標の掲出)
第69条 通票式を施行する保安区間にあっては、当該保安区間の通票を携帯する車両でなければ運転してはならない。但し、同一の保安区間において同一の方向に2以上の車両を続けて運転する場合であって、最後の車両が通票を携帯し、これ以外の車両が続行標を掲出するときは、この限りでない。
(続行標の掲出方法等)
第70条 続行標は、車両の前面に掲出するものとし、昼間は赤色縁の黄色円板、夜間は黄色灯を使用するものとする。
(続行標掲出車両の取扱)
第71条 続行標の掲出は、運輸長の指定した者が当該区間の通票を確認した後、しなければならない。
2 第69条但書の場合において車両が先行車両に続いて出発するときは、先行車両との距離を100メートル以上隔てなければならない。
3 続行標を掲出した車両が行違停留場を出発するときは、運転しようとする保安区間の通票を確認した後でなければならない。
(指導法の条件)
第72条 指導法にあっては、保安区間ごとに1人の指導者を、運輸長又はその指定する者が定めなければならない。
2 指導者には、腕章を着けさせなければならない。
(指導者の同乗及び指導券の携帯)
第73条 指導法を施行する保安区間にあっては、当該区間の指導者が同乗する車両でなければ運転してはならない。但し、同一の保安区間において、2以上の車両を同一方向に続いて運転する場合であって、最後の車両に指導者が同乗し、これ以外の車両が当該指導者から直接渡された指導券を携帯するときは、この限りでない。
(指導券の記入事項と再使用の禁止)
第74条 指導券には、これを使用する区間、使用の年月日及びこれを携帯する車両番号を記載しなければならない。
2 指導券は、1回に限りこれに車両番号を記載した車両について使用することができる。
第3節 軌道信号
(軌道信号と運転との関係)
第75条 車両は、軌道信号が現示し、又は表示する条件に従って運転しなければならない。
(軌道信号の種別)
第76条 軌道信号の種別は、左の通りとする。
一 信号(形、色、音等により車両に対して運転するときの条件を現示するもの)
二 合図(形、色、音等により軌道係員相互間でその相手者に対して合図者の意志を表示するもの)
三 標識(形、色等により物の位置、方向、条件等を表示するもの)
(天候等による方式の変更)
第77条 天候の状況、その他の事由により相当距離の位置から昼間における軌道信号の現示又は表示が認識し難いときは、夜間における現示又は表示の方式によらなければならない。
(停止信号の現示)
第78条 車両は、停止信号の現示があったときは、その現示箇所又は信号機の防護区域の外方に停止しなければならない。但し、信号の現示箇所又は信号機の防護区域の始端までに停止することができない距離において停止信号の現示があったときは、すみやかに停止しなければならない。
2 前項の規定により停止した車両は、進行を指示する信号の現示又はその他の指示があるまで進行してはならない。
(信号現示の不正確)
第79条 信号を現示すべき場所に所定の信号の現示がないとき又はその現示が正確でないときは、車両の運転に最大の制限を与える信号の現示があるものとして車両の運転にあたらなければならない。
(信号の兼用禁止)
第80条 信号は、2以上の線路に兼用してはならない。但し、進路表示機を附設した信号機の信号は、この限りでない。
(信号機の種別)
第81条 信号機は、常置信号機及び臨時信号機の2種とする。
2 常置信号機は、これを一定の場所に常置して信号を現示するものとする。
3 臨時信号機は、線路の故障その他の事由により車両が所定の速度で運転することができないときに臨時に設けて信号を現示するものとする。
(常置信号機の信号現示)
第82条 常置信号機による信号現示は、左の方式によらなければならない。
方式 | 色灯式 | |
信号の種類 | 停止信号 | 赤色の×印灯 |
進行信号 | 黄色の矢印灯 |
2 常置信号機による入換のための信号現示は、前項の規定にかかわらず、左の方式によることができる。
方式 | 灯列式 | |
信号の種類 | 停止信号 | 白色灯列水平 |
進行信号 | 白色灯列左下向45度 |
(進路表示機)
第83条 進路表示機は、常置信号機の信号を前途2以上に分岐する線路に共用するとき当該信号機に附属して車両の進路を現示するものとする。
(常置信号機の信号現示の定位)
第84条 常置信号機の信号現示の定位は、あらかじめ定めておかなければならない。
(臨時信号機の信号現示の方式)
第85条 臨時信号機による信号現示の方式は、あらかじめ定めておかなければならない。
(手信号の使用)
第86条 手信号は、信号機を使用することができないとき又はこれを設けてないときに、旗、灯等により信号を現示するものとする。
(手信号の現示方式)
第87条 手信号による信号現示は、左の方式によらなければならない。
昼夜間別 | 昼間 | 夜間 | |
信号の種類 | 停止信号 | 赤色旗を提示する。但し、やむを得ないときは、両腕を高くあげ又は緑色物以外の任意の物体を急激に振り廻してこれにかえることができる。 | 赤色灯を提示する。但し、やむを得ないときは、緑色灯以外の灯を急激に振り廻してこれにかえることができる。 |
徐行信号 | 赤色旗及び緑色旗を絞って手に持ったまま頭上に高く交さする。但し、やむをえないときは、両腕を左右に延ばした後、ゆるやかに上下に動かしてこれにかえることができる。 | 明滅する緑色灯を提示する。 | |
進行信号 | 緑色旗を提示する。但し、やむを得ないときは、片腕を高くあげてこれにかえることができる。 | 緑色灯を提示する。 |
(車両標識)
第88条 車両には、夜間本線路を運転するにあたっては、左の車両標識を掲出しなければならない。
一 前部標識 車両の最前部に白色灯1箇以上
二 後部標識 車両の最後部に赤色灯1箇以上
(車両標識以外の標識)
第89条 車両標識以外の標識を必要とするときは、その表示方式を定めて用いなければならない。
(出発合図)
第90条 車両を出発させるには、車掌の出発合図によらなければならない。但し、特に車掌を省略することができる設備をした車両については、この限りでない。
(入換合図)
第91条 本線路を支障して車両の入換を行うときは、合図を行わなければならない。
(合図の方式)
第92条 出発合図、入換合図その他の合図は、その方式を定めて用いなければならない。
附則
1 この省令は、昭和29年8月1日から施行する。
2 軌道運転信号保安規程(大正12年鉄道省令第5号)は、廃止する。
3 第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)(第1条、第5条から第7条まで、第3章から第8章の2まで及び第11章を除く。)の規定を準用する」とあるのは、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成14年国土交通省令第19号)第1条第4号の規定による廃止前の鉄道運転規則(昭和62年運輸省令第15号。以下この項において「旧鉄道運転規則」という。)(第1条、第4条から第6条まで(線路、電力設備及び運転保安設備の保全に係る部分に限る。)、第8条第1号及び第3章第1節から第3節までを除く。)及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第3条及び第4条(施設の保全に係る部分に限る。)、第11条第3項並びに第9章(施設に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、懸垂式鉄道、跨座式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車の構造に相当する構造を有するものを除く。)に係る検査の期間については、旧鉄道運転規則第38条第1項第3号中「3年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから4年)」とあるのは「4年」と、旧鉄道運転規則第39条第1項第4号中「6年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから7年)」とあるのは「8年」と読み替えるものとする」とする。
附則 (昭和31年4月2日運輸省令第19号)
この省令は、昭和31年6月1日から施行する。
附則 (昭和31年7月20日運輸省令第43号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和31年12月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月21日運輸省令第51号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する改正後の第30条第1項第2号の車両に係る検査の期間については、同項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から6月間は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和44年5月12日運輸省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和44年5月15日から施行する。
附則 (昭和45年9月10日運輸省令第79号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年1月11日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月28日運輸省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月24日運輸省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行の際現にされている地方鉄道法施行規則(以下「規則」という。)第9条第1項本文若しくは第26条又は軌道運転規則(以下「運転規則」という。)第3条第2項の規定による認可又は許可の申請については、第8条の規定による改正後の規則第9条第2項若しくは規則第26条第2項又は第10条の規定による改正後の運転規則第3条第2項の規定による届出とみなす。
4 この省令の施行前にされた規則第34条から第36条まで又は第40条若しくは第41条第1項の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附則 (昭和62年3月27日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月30日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年3月8日国土交通省令第19号)
この省令は、平成14年3月31日から施行する。
附則 (平成16年12月2日国土交通省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月24日国土交通省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年7月14日国土交通省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年3月26日国土交通省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する車両であって、台車の種類が単台車であるもの又は集電装置の種類がビューゲルであるものに係る検査の期間については、この省令による改正後の軌道運転規則第28条第1項第4号及び第29条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月26日国土交通省令第96号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新軌道運転規則(第1条の規定による改正後の軌道運転規則をいう。)の規定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる旧軌道運転規則(同条の規定による改正前の軌道運転規則をいう。)の規定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以内に行うものとする。
第12条第1項 | 第12条 | 1年 |
第13条第1項 | 第13条 | 2年 |
第17条第1項 | 第17条第1項 | 1年 |
第17条第2項 | 第17条第2項 | 2年 |
第19条第2項 | 第19条第2項 | 1年 |
第20条第2項において準用する第19条第2項 | 第20条第2項において準用する第19条第2項 | 1年 |
第22条第1項 | 第22条第1項 | 1年 |
3 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新無軌条電車運転規則(第2条の規定による改正後の無軌条電車運転規則をいう。)の規定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる旧無軌条電車運転規則(同条の規定による改正前の無軌条電車運転規則をいう。)の規定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以内に行うものとする。
第7条第1項 | 第7条 | 1年 |
第8条第1項 | 第8条 | 2年 |
第11条第1項 | 第11条第1項 | 1年 |
第11条第2項 | 第11条第2項 | 2年 |
第13条第1項 | 第13条 | 1年 |
第14条第1項 | 第14条 | 1年 |
第16条第1項 | 第16条 | 1年 |
別表(第12条、第13条、第17条、第19条、第22条関係)
検査の周期 | 時期 |
1年以上 | 検査基準日の前後45日以内 |
6月以上1年未満 | 検査基準日の前後30日以内 |
6月未満 | 検査基準日の前後14日以内 |
備考 この表において「検査基準日」とは、検査の周期の初日をいう。 |
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