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てつどうしゃりょうとうせいさんどうたいとうけいちょうさきそく

鉄道車両等生産動態統計調査規則

昭和29年運輸省令第15号
統計法第3条第2項の規定に基き、鉄道車両等生産動態統計調査規則を次のように定める。
(通則)
第1条 統計法(平成19年法律第53号)第18条の規定による鉄道車両等生産動態統計調査(以下「動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置及び索道搬器運行装置の生産の実態を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第3条 この省令で「鉄道車両」とは、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両であって、国土交通大臣の告示する鉄道車両等品目分類表(以下「分類表」という。)に掲げる品目に属するものをいう。
2 この省令で「鉄道車両部品」とは、鉄道車両の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であって、分類表に掲げる品目に属するものをいう。
3 この省令で「鉄道信号保安装置」とは、鉄道車両の運行上の条件を指示し、又はその運行の安全を期するために用いる装置であって、分類表に掲げる品目に属するものをいう。
4 この省令で「索道搬器運行装置」とは、索道搬器と機能的に接続し、それを運行させる機械装置、その装置の一部を構成する用品又は搬器の安全確実な運行を確保するために用いる機械装置用品であって、分類表に掲げる品目に属するものをいう。
(調査の区分)
第4条 動態調査は、鉄道車両生産(新造)調査、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査に分ける。
(調査の対象)
第5条 動態調査は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業所について行う。
 鉄道車両生産(新造)調査 統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類3121—鉄道車両製造業に属する事業所のうち、鉄道車両の製造を行うもの
 鉄道車両生産(改造・修理)調査 日本標準産業分類に掲げる細分類3121—鉄道車両製造業に属する事業所のうち、鉄道車両の改造又は修理を行うものであって、常時使用する従業員の数が30人以上のもの(自己の使用に供するためにのみ鉄道車両の改造又は修理を行うものを除く。)
 鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査 日本標準産業分類に掲げる細分類3122—鉄道車両用部分品製造業に属する事業所のうち、鉄道車両部品の製造を行うものであって、常時使用する従業員の数が30人以上のもの又は日本標準産業分類に掲げる細分類3015—交通信号保安装置製造業に属する事業所のうち、鉄道信号保安装置の製造を行うものであって、常時使用する従業員の数が50人以上のもの(自己の使用に供するためにのみ鉄道車両部品又は鉄道信号保安装置の製造を行うものを除く。)
 索道搬器運行装置生産調査 日本標準産業分類に掲げる細分類2533—物流運搬設備製造業に属する事業所のうち、索道搬器運行装置の製造を行うもの(自己の使用に供するためにのみ索道搬器運行装置の製造を行うものを除く。)
(調査の期日)
第6条 動態調査は、鉄道車両生産(新造)調査にあっては毎月末現在、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあっては毎四半期(4月を起算月とする毎3箇月を一の四半期とする。)末日現在によって行う。
(調査事項)
第7条 動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造(鉄道車両にあっては、改造及び修理を含む。)に関し、次に掲げる事項について行う。
 受注高
 生産高
 出荷高
 在庫高
(調査票)
第8条 動態調査は、国土交通大臣が告示する様式による調査票によって行う。
第9条 前条の調査票は、国土交通大臣が第5条に規定する事業所の管理責任者(以下「管理責任者」という。)に対して配布する。
2 管理責任者は、調査票の配布を受けなかったときは、国土交通大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
(報告)
第10条 管理責任者は、配布された調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
2 管理責任者は、配布された調査票に所定の事項を記入し、記名した上、鉄道車両生産(新造)調査にあっては調査月の翌月15日までに、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあっては調査四半期の最終月の翌月15日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。
(審査集計)
第11条 国土交通大臣は、前条第2項の規定により受理した調査票を審査集計する。
(公表)
第12条 国土交通大臣は、前条の規定による集計の結果を、鉄道車両生産(新造)調査にあっては調査月の翌月末日までに月報により、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあっては調査四半期の最終月の翌々月末日までに四半期報により公表する。
2 国土交通大臣は、前条の規定による集計の結果に基づいて、当年4月から翌年3月までの鉄道車両等生産動態統計年報を作成して、翌年の9月末日までに公表する。
(調査票等の保存)
第13条 国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、2年とする。
2 国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、5年とする。
3 国土交通大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年4月27日運輸省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年6月29日運輸省令第32号)
この省令は、昭和30年7月1日から施行する。
附則 (昭和39年4月1日運輸省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月22日運輸省令第1号)
この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律第3条の規定の施行の日(昭和58年1月23日)から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (平成2年9月25日運輸省令第28号)
この省令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成7年2月13日運輸省令第5号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成10年8月31日運輸省令第62号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 調査の期日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月30日国土交通省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
(鉄道車両等生産動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する鉄道車両等生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成27年2月27日国土交通省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する鉄道車両等生産動態統計調査については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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