ほごしじっぴべんしょうきんしきゅうきそく
保護司実費弁償金支給規則
昭和29年法務省令第47号
保護司法(昭和25年法律第204号)第11条第2項の規定に基き、保護司実費弁償金支給規則を次のように定める。
(この規則の趣旨)
第1条 保護司法第11条第2項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。
(補導費)
第2条 保護司が保護観察を担当したときは、担当事件1件につき1箇月7660円以内の費用を支給する。
(生活環境調整費)
第3条 保護司が保護観察所長から生活環境の調整又は保護観察に関する調査(以下「生活環境調整等」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは、1件につき3440円以内の費用を支給する。ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地から片道8キロメートル以上の場合には、これに要した旅行実費を支給する。
(特殊事務処理費)
第4条 保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡その他特殊の事務を処理するものとしてあらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、1日6600円以内の費用を支給する。
(その他の費用)
第5条 保護司が前3条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。
(旅行実費の算出)
第6条 第3条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による2級から5級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。
附則
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
2 補導諸費支給規則(昭和27年中央更生保護委員会規則第1号)は、廃止する。
附則 (昭和32年6月1日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則 (昭和33年4月2日法務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和34年4月4日法務省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則 (昭和35年4月6日法務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則 (昭和36年5月12日法務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則 (昭和37年3月28日法務省令第21号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月31日法務省令第35号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日法務省令第49号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法務省令第11号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年4月5日法務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則 (昭和42年4月1日法務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日法務省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則 (昭和43年4月22日法務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則 (昭和44年4月18日法務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則 (昭和45年4月27日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則 (昭和46年3月31日法務省令第16号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日法務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則 (昭和48年4月12日法務省令第40号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則 (昭和49年4月11日法務省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則 (昭和50年4月2日法務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則 (昭和51年6月22日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則 (昭和52年5月9日法務省令第40号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和53年4月19日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第4条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年4月17日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第4条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年4月5日法務省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年4月21日法務省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年4月16日法務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年4月17日法務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年4月23日法務省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年1月14日法務省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和60年12月21日から適用する。
2 改正後の第6条中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、昭和60年12月31日までの間は、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
附則 (昭和61年4月10日法務省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年5月2日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年5月12日法務省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成元年6月5日法務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成2年6月8日法務省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成3年4月20日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成4年4月10日法務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成5年4月1日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日法務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成7年3月30日法務省令第27号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成6年9月1日から適用する。
附則 (平成8年5月11日法務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則 (平成9年4月1日法務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月9日法務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成11年3月30日法務省令第27号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月28日法務省令第18号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年4月17日法務省令第50号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成14年4月10日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成18年3月31日法務省令第44号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月27日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成20年4月1日法務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月30日法務省令第42号)
この省令は、更生保護法(平成19年法律第88号)の施行の日(平成20年6月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月22日法務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則 (平成25年5月16日法務省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年4月1日法務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年9月30日法務省令第38号)
この省令は、令和元年10月1日から施行する。
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