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在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令

昭和29年外務省令第3号
外務公務員法(昭和27年法律第41号)第23条第4項の規定に基き、及び同法を実施するため、在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令を次のように定める。
(不健康地その他これに類する地域)
第1条 外務公務員法(以下「法」という。)第23条第1項の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。
(休暇帰国の期間の追加)
第2条 法第23条第2項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
 1又は2以上の在外公館に引き続き勤務する期間が3年(第1条に定める地域にあっては1年6月)を1年(第1条に定める地域にあっては6月。以下同じ。)以上こえる場合には、1年をこえるごとに法第23条第1項に定める休暇帰国の期間に30日以内の日数を加えることができる。ただし、2月以上の期間を加えることはできない。
 病気その他の理由により外務大臣が特にその必要を認めた場合には、法第23条第1項に定める休暇帰国の期間に2月以内の期間を加えることができる。
(休暇帰国の申請)
第3条 法第23条第1項に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその許可を受けなければならない。
2 外務大臣は、前項の許可をしたときは、直ちに前項の在外公館の長を経由して休暇帰国許可願を提出した者に通知しなければならない。
(出発)
第4条 休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事情により、許可された日程により難いときは、その者の属する在外公館の長を経由し、外務大臣の承認を受けなければならない。
(帰国届の提出)
第5条 休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から1週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年10月17日外務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月6日外務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年1月20日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月20日外務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表アフリカ地域の項中リーブルヴィルに関する部分は、昭和47年1月21日から適用する。
附則 (昭和57年3月15日外務省令第1号)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日外務省令第1号)
この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日外務省令第4号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日外務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年4月5日外務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年5月21日外務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (平成元年4月14日外務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成4年4月10日外務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成5年4月1日外務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則 (平成6年6月24日外務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成7年11月15日外務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則 (平成8年5月11日外務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月18日外務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成11年4月1日外務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日外務省令第5号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月27日外務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附則 (平成12年11月28日外務省令第10号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月26日外務省令第3号)
この省令は、平成13年1月29日から施行する。
附則 (平成13年4月9日外務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成13年12月10日外務省令第12号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年4月10日外務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成14年5月28日外務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、平成14年5月20日から適用する。
附則 (平成15年1月24日外務省令第1号)
この省令は、平成15年1月27日から施行する。
附則 (平成15年3月31日外務省令第12号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日外務省令第25号)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日外務省令第6号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日外務省令第14号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年12月28日外務省令第12号)
この省令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日外務省令第6号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月27日外務省令第16号)
この省令は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成20年12月25日外務省令第18号)
この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年11月30日外務省令第17号)
この省令は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日外務省令第19号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日外務省令第6号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年12月22日外務省令第15号)
この省令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成24年12月28日外務省令第20号)
この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年6月24日外務省令第15号)
この省令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成25年12月24日外務省令第19号)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年12月8日外務省令第14号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年5月26日外務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、平成27年4月22日から適用する。
附則 (平成28年2月10日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則 (平成28年12月12日外務省令第13号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年12月20日外務省令第11号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年12月28日外務省令第15号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
別表(第1条関係)
アジア地域
ニューデリー(インド)
コルカタ(インド)
チェンナイ(インド)
ベンガルール(インド)
ムンバイ(インド)
ジャカルタ(インドネシア)
スラバヤ(インドネシア)
デンパサール(インドネシア)
メダン(インドネシア)
プノンペン(カンボジア)
コロンボ(スリランカ)
バンコク(タイ)
チェンマイ(タイ)
北京(中華人民共和国)
広州(中華人民共和国)
上海(中華人民共和国)
重慶(中華人民共和国)
瀋陽(中華人民共和国)
青島(中華人民共和国)
カトマンズ(ネパール)
イスラマバード(パキスタン)
カラチ(パキスタン)
ダッカ(バングラデシュ)
ディリ(東ティモール)
マニラ(フィリピン)
ダバオ(フィリピン)
バンダルスリブガワン(ブルネイ)
ハノイ(ベトナム)
ホーチミン(ベトナム)
クアラルンプール(マレーシア)
ペナン(マレーシア)
ヤンゴン(ミャンマー)
マレ(モルディブ)
ウランバートル(モンゴル)
ビエンチャン(ラオス)
大洋州地域
アピア(サモア)
ホニアラ(ソロモン)
ヌクアロファ(トンガ)
ポートビラ(バヌアツ)
ポートモレスビー(パプアニューギニア)
コロール(パラオ)
スバ(フィジー)
マジュロ(マーシャル)
コロニア(ミクロネシア)
中南米地域
ブエノスアイレス(アルゼンチン)
モンテビデオ(ウルグアイ)
キト(エクアドル)
サンサルバドル(エルサルバドル)
ハバナ(キューバ)
グアテマラ(グアテマラ)
サンホセ(コスタリカ)
ボゴタ(コロンビア)
キングストン(ジャマイカ)
サンティアゴ(チリ)
サントドミンゴ(ドミニカ共和国)
ポートオブスペイン(トリニダード・トバゴ)
マナグア(ニカラグア)
ポルトープランス(ハイチ)
パナマ(パナマ)
アスンシオン(パラグアイ)
ブリッジタウン(バルバドス)
ブラジリア(ブラジル)
クリチバ(ブラジル)
サンパウロ(ブラジル)
マナウス(ブラジル)
リオデジャネイロ(ブラジル)
レシフェ(ブラジル)
カラカス(ベネズエラ)
ベルモパン(ベリーズ)
リマ(ペルー)
ラパス(ボリビア)
テグシガルパ(ホンジュラス)
メキシコ(メキシコ)
レオン(メキシコ)
欧州地域
バクー(アゼルバイジャン)
ティラナ(アルバニア)
エレバン(アルメニア)
キエフ(ウクライナ)
タシケント(ウズベキスタン)
タリン(エストニア)
アスタナ(カザフスタン)
ビシュケク(キルギス)
ザグレブ(クロアチア)
トビリシ(ジョージア)
ベオグラード(セルビア)
ドゥシャンベ(タジキスタン)
アシガバット(トルクメニスタン)
ソフィア(ブルガリア)
ミンスク(ベラルーシ)
ワルシャワ(ポーランド)
サラエボ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)
スコピエ(マケドニア旧ユーゴスラビア共和国)
キシニョフ(モルドバ)
リガ(ラトビア)
ビリニュス(リトアニア)
ブカレスト(ルーマニア)
モスクワ(ロシア)
ウラジオストク(ロシア)
サンクトペテルブルク(ロシア)
ハバロフスク(ロシア)
ユジノサハリンスク(ロシア)
中東地域
カブール(アフガニスタン)
アブダビ(アラブ首長国連邦)
ドバイ(アラブ首長国連邦)
サヌア(イエメン)
テルアビブ(イスラエル)
バグダッド(イラク)
テヘラン(イラン)
マスカット(オマーン)
ドーハ(カタール)
クウェート(クウェート)
リヤド(サウジアラビア)
ジッダ(サウジアラビア)
ダマスカス(シリア)
アンカラ(トルコ)
イスタンブール(トルコ)
マナーマ(バーレーン)
アンマン(ヨルダン)
ベイルート(レバノン)
アフリカ地域
アルジェ(アルジェリア)
ルアンダ(アンゴラ)
カンパラ(ウガンダ)
カイロ(エジプト)
アディスアベバ(エチオピア)
アクラ(ガーナ)
リーブルビル(ガボン)
ヤウンデ(カメルーン)
コナクリ(ギニア)
ナイロビ(ケニア)
アビジャン(コートジボワール)
キンシャサ(コンゴ民主共和国)
ルサカ(ザンビア)
ジブチ(ジブチ)
ハラレ(ジンバブエ)
ハルツーム(スーダン)
ビクトリア(セーシェル)
ダカール(セネガル)
ダルエスサラーム(タンザニア)
チュニス(チュニジア)
アブジャ(ナイジェリア)
ウィントフック(ナミビア)
ワガドゥグー(ブルキナファソ)
コトヌ(ベナン)
ハボローネ(ボツワナ)
アンタナナリボ(マダガスカル)
リロングウェ(マラウイ)
バマコ(マリ)
プレトリア(南アフリカ共和国)
ジュバ(南スーダン)
ポートルイス(モーリシャス)
ヌアクショット(モーリタニア)
マプト(モザンビーク)
ラバト(モロッコ)
トリポリ(リビア)
キガリ(ルワンダ)

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