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税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令

昭和29年大蔵省令第64号
関税法施行令第91条の規定に基き、税関職員の身分を示す証票の書式に関する省令を次のように定める。
税関職員に係る関税法(昭和29年法律第61号)第105条第3項若しくは第129条、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第15条第2項、通関業法(昭和42年法律第122号)第38条第2項、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号)第20条第2項、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和39年法律第101号)第9条第2項、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和46年法律第65号)第12条第2項、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和48年法律第70号)第7条第2項、国税通則法(昭和37年法律第66号)第74条の13、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第22条第3項、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第42条第2項、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成22年法律第43号)第3条第5項又は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成26年法律第112号)第7条第3項の身分を示す証票又は証明書の書式は、次のとおりとする。
書式
[画像]
備考
1 外側地質は黒色革製とし、税関き章及び文字を金色で表示する。
2 税関職員章の用紙は、日本産業規格B列8とし、紙質は厚紙白紙とする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 税関官吏の資格を証明する証票を定める省令(昭和27年大蔵省令第14号。以下「旧省令」という。)は、廃止する。
附則 (昭和29年9月10日大蔵省令第89号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日大蔵省令第22号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年10月7日大蔵省令第73号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月23日大蔵省令第53号) 抄
1 この省令は、昭和48年11月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月30日大蔵省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月18日大蔵省令第25号) 抄
1 この省令は、法施行の日(昭和53年4月18日)から施行する。
附則 (昭和60年1月25日大蔵省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月5日大蔵省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(昭和24年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和29年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「消費税法第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条(国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号)第2条第1号の改正規定中「第157条」の下に「、消費税法(昭和63年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年大蔵省令第42号)第30条の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第55号) 抄
1 この省令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月23日大蔵省令第28号)
この省令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成3年6月7日大蔵省令第34号) 抄
1 この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日財務省令第98号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月22日財務省令第59号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第28号) 抄
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日財務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第21号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月23日財務省令第42号)
この省令は、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日財務省令第40号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日財務省令第35号) 抄
この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条(「第13条第2項」を「第12条第2項」に改める部分を除く。)及び第5条の規定 平成25年1月1日
附則 (平成26年12月12日財務省令第94号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年1月25日財務省令第1号)
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成30年7月11日財務省令第53号)
この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、本則中第3条の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月24日財務省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

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