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引揚者の携帯した旧日本銀行券の立証手続に関する省令

昭和29年大蔵省令第51号
日本銀行券預入令等を廃止する法律附則第4項の規定に基き、引揚者の携帯した旧日本銀行券の立証手続に関する省令を次のように定める。
日本銀行券預入令等を廃止する法律(昭和29年法律第66号。以下「法」という。)附則第2項の規定により旧日本銀行券の引換を請求しようとする者は、当該旧日本銀行券に、左の各号に掲げる書類を添え、日本銀行の本店、支店又は日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令(昭和29年政令第136号)第3条の規定により引換事務を取り扱う日本銀行の代理店に提出し、自己又はその被相続人が引揚者であり、且つ、その引揚の際当該旧日本銀行券を携帯したことを立証しなければならない。
 昭和28年8月31日以前に本邦に到着した引揚者(法附則第2項に規定する引揚者をいう。以下同じ。)については、左に掲げる書類
 別紙第一様式による保管物件返還証(昭和28年3月23日から同月26日までに本邦に到着した引揚者に係る場合を除く。)
 別紙第3様式による旧円引換通知書
 昭和28年9月1日以後法の施行の日前に本邦に到着した引揚者については、左に掲げる書類
 別紙第2様式による旧円通関証明書
 別紙第3様式による旧円引換通知書
 法の施行の日以後に本邦に到着した引揚者については、別紙第4様式による旧円引換書

附則

この省令は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(別紙第一様式)
[画像] (別紙第2様式)
[画像] (別紙第3様式)
[画像] (別紙第4様式)
[画像]

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