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ガスじぎょうかいけいきそく

ガス事業会計規則

昭和29年通商産業省令第15号
ガス事業法(昭和29年法律第51号)第26条の規定に基き、ガス事業会計規則を次のように定める。
(事業年度)
第1条 一般ガス導管事業者の事業年度は、1年とし、その始期は1月1日とする。ただし、一般ガス導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。
(勘定科目及び財務諸表)
第2条 一般ガス導管事業者の勘定科目の分類は、次条以下に定めるもの(第14条、第17条及び第18条を除く。)のほか、別表第1によらなければならない。
2 特定ガス導管事業者(一般ガス導管事業を営む者を除く。以下同じ。)の勘定科目の分類は、次条、第5条、第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第15条に定めるもののほか、別表第2によらなければならない。
3 ガス製造事業者(一般ガス導管事業を営む者を除く。以下同じ。)の勘定科目の分類は、次条、第5条、第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第8条から第10条まで及び第15条に定めるもののほか、別表第3によらなければならない。
4 一般ガス導管事業者の貸借対照表、損益計算書、その他の財務計算に関する諸表の様式は、様式第1から様式第9までによらなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
 固定資産等明細表
 有価証券明細表
 引当金明細表
 営業費明細表
 その他重要事項明細表
(有形固定資産の帳簿原価)
第3条 有形固定資産の帳簿原価は、取得価額とする。
2 前項の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な費用の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第75条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)の額に相当する額によらなければならない。
(工事負担金等)
第4条 託送供給約款又は託送供給約款以外のガスの供給に係る契約(供給区域外において行うものを除く。)の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として一般ガス導管事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得価額は、前条第2項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な費用の額から工事負担金の額を控除した額とする。
2 前項の規定は、有形固定資産の取得に要する費用として国、地方公共団体又はその資産の施設によって便益を受ける者が提供した補助金等を充当して有形固定資産を取得した場合に準用する。
(建設仮勘定)
第5条 有形固定資産の建設による取得に要した費用及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額は、建設仮勘定をもって整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して該当有形固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に遅滞なく精算することができないときは、概算額をもって振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。
 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。
 その他の資産については、その建設工事が完了したとき。
2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、有形固定資産勘定をもって整理することができる。
(有形固定資産の除却時及び廃棄時の整理)
第6条 有形固定資産を除却したときは、その資産の帳簿原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。
2 前項の場合において、その資産の帳簿原価から減価償却累計額を控除した価額(以下「帳簿価額」という。)とその資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもって整理しなければならない。この場合において、振替価額は、帳簿価額によるものとし、その帳簿価額が時価を著しく超えるときは、時価による。
3 前2項の規定は、有形固定資産を廃棄した場合に準用する。
(共用有形固定資産)
第7条 土地、建物、構築物、機械装置その他の有形固定資産であって、製造、天然ガス採取、供給および業務のうち、いずれか2以上の用途に共用されるものの価額は、適正な基準によってそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それぞれの用途の勘定に整理することが著しく困難であり、または整理した後の額が少額であるときは、主たる用途の勘定に整理することができる。
(たな卸資産の整理)
第8条 製品、原料および貯蔵品(以下「たな卸資産」という。)の受払は、継続記録法によって整理しなければならない。
(たな卸資産の庫入価額)
第9条 たな卸資産の庫入価額は、取得価額とする。ただし、除却し、または廃棄した有形固定資産のうち、貯蔵品勘定に振り替えられたものの庫入価額は、第6条第2項の規定による振替価額とする。
2 前項の取得価額は、取得に要したすべての費用の額とする。ただし、たな卸資産の購入に要した引取費を除く附随費用については、そのたな卸資産の価値を増加するために要したことが明らかであり、かつ、その額が多額であるものを除き、取得価額に含めないことができる。
3 第1項の取得価額が確定しないときは、適正な見積額をもって庫入価額とする。この場合において、その額が確定したときは、遅滞なく、調整しなければならない。
(たな卸資産の払出価額)
第10条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法、総平均法、先入先出法または個別法によって算出した価額とする。
(受注工事勘定)
第11条 託送供給約款の定めるところにより、一般ガス導管事業者以外の者の要求に応じて行う導管その他の設備の工事であって、その工事が完了した場合にその者に資産が売り渡される契約に基づき行われるもの及びその者の所有する資産に対するものに要した費用は、受注工事勘定をもって整理し、当該工事が完了したときは、その精算額及びその工事の代金として受領する額を受注工事費用勘定及び受注工事収益勘定にそれぞれ振り替えなければならない。
(附帯事業)
第12条 ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第11項に規定するガス事業(法第2条第1項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。以下同じ。)以外の事業(以下「附帯事業」という。)に属する資産、負債、収益又は費用については、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。
(ガス事業と附帯事業に関連する費用等の配賦)
第13条 ガス事業と附帯事業に関連する費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に区分して整理しなければならない。ただし、ガスメーター(一般ガス導管事業及び法第55条第1項に規定する特定ガス導管事業に係るものに限る。以下同じ。)の取付数が100万個以下の一般ガス導管事業者にあっては、その基準によって整理することが著しく困難な場合は、その全額をガス事業に属させて整理することができる。
2 ガス事業と附帯事業とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。
3 ガス事業と附帯事業とのいずれに属するか明らかでない資産(固定資産に属するものを除く。)、負債又は収益については、ガス事業に属させて整理しなければならない。
(財務計算に関する諸表の提出)
第14条 一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後3月以内に法第59条第2項、法第83条第2項又は法第95条第2項の規定による提出を行わなければならない。
2 一般ガス導管事業者が、法第59条第2項の規定により提出すべき書類は、様式第1から様式第9までとする。
3 特定ガス導管事業者が、法第83条第2項の規定により提出すべき書類は、第2条第2項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。
4 ガス製造事業者が、法第95条第2項の規定により提出すべき書類は、第2条第3項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。
(消費税等)
第15条 消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもって整理するものとする。
(特例措置)
第16条 一般ガス導管事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局の管轄区域内のみにある者(当該供給区域内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長。)の承認を受けて、同表の下欄に掲げる規定によらないことができる。
一般ガス導管事業者たる法人の設立その他特別の事由によって第1条の規定により難い場合 第1条
他の法令の適用を受けるためその他の理由によって第2条第1項及び第4項の規定により難い場合 第2条第1項及び第4項
第17条 特定ガス導管事業者は、第2条第2項の規定にかかわらず、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第10の特定ガス導管事業資産額報告書を、第14条第3項の提出すべき書類とすることができる。
2 前項の特定ガス導管事業者は、様式第10の特定ガス導管事業資産額報告書を作成しなければならない。
第18条 ガス製造事業者は、第2条第3項の規定にかかわらず、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第11のガス製造事業資産額報告書を、第14条第4項の提出すべき書類とすることができる。
2 前項のガス製造事業者は、様式第11のガス製造事業資産額報告書を作成しなければならない。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 資産再評価法(昭和25年法律第110号)の規定による再評価を行った有形固定資産または再評価を行う有形固定資産については、その再評価額を第3条第1項の取得価額とみなす。
附則 (昭和33年12月19日通商産業省令第135号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日以後に開始する事業年度から適用する。
附則 (昭和38年12月28日通商産業省令第164号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日以後に開始する事業年度から適用する。ただし、改正後の別表第2の規定は、決算期が昭和38年12月31日以降である事業年度から適用する。
附則 (昭和40年6月30日通商産業省令第81号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日以後に開始する事業年度から適用する。ただし、改正後の別表第2の規定は、決算期が昭和40年6月30日以降である事業年度から適用する。
附則 (昭和45年10月9日通商産業省令第99号)
この省令は、昭和45年10月12日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、この省令の施行後新たに始まる事業年度から適用する。
附則 (昭和47年5月23日通商産業省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年5月17日通商産業省令第46号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する一般ガス事業者が、昭和49年10月1日以後最初に到来する決算期に関して行う会計の整理については、この省令施行後も、なお従前の例による。
附則 (昭和57年12月21日通商産業省令第79号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日以降に開始する事業年度から適用する。ただし、改正後の第2条第3項の規定は、決算期が昭和57年12月31日以降である事業年度から適用する。
2 この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第74号。以下「改正法」という。)による改正前の商法(明治32年法律第48号)第287条ノ2に規定する引当金で、改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中Ⅲ剰余金の区分にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。
3 この省令の施行の日を含む事業年度に係る損益計算書における前項の引当金の取崩しに係る表示については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月30日通商産業省令第14号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定及び別表第1の改正規定中消費税に係る部分は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後のガス事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月1日通商産業省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月21日通商産業省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月21日通商産業省令第91号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年2月27日通商産業省令第4号)
この省令は、平成7年3月1日から施行する。ただし、改正後の第15条の規定は、この省令の施行の日以後最初に開始する事業年度から適用する。
附則 (平成9年4月4日通商産業省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月19日通商産業省令第101号)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。ただし、この省令の施行の日以後に終了する事業年度における改正前の別表第1及び別表第3の副産物の会計の整理については、なお従前の例による。
2 改正後のガス事業会計規則の規定中法人税等調整額に係る部分を使用し会計の整理をする初年度については、改正後のガス事業会計規則の規定にかかわらず、「前期繰越利益(前期繰越損失)」の次に「過年度税効果調整額」「税効果会計適用に伴う(何)積立金取崩額」の科目を設けて整理しなければならない。
附則 (平成12年9月29日通商産業省令第205号)
この省令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第283号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月28日経済産業省令第97号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、ガス事業法第17条第1項の規定による認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をした供給約款によるガスの料金の変更(平成13年1月22日以後にガスの料金の原価を変更する場合に限る。)の日以後開始する事業年度に係る部門別収支計算書について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、当該変更の日前に開始する事業年度に係る部門別収支計算書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表第42(1)③の規定は、ガス事業法第17条第1項の規定による認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をした供給約款によるガスの料金の変更(平成16年1月1日以後にガスの料金の原価を変更する場合に限る。)の日以後開始する事業年度に係る部門別収支計算書(平成13年1月22日において供給販売費及び一般管理費を併せて整理している事業者が作成するものに限る。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、当該変更の日前に開始する事業年度に係る部門別収支計算書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 第6条、第11条及び第22条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成13年12月19日経済産業省令第226号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月12日経済産業省令第111号)
この省令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。ただし、改正後のガス事業会計規則の規定にかかわらず、平成14年3月31日以前に発行し又は発行を決議した転換社債及び新株引受権付社債に係るガス事業会計規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月28日経済産業省令第87号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。ただし、改正後の別表第3の様式第5の備考1、様式第9の備考1及び様式第13の備考8の規定は、平成16年3月31日以前に終了する事業年度については、適用しない。
附則 (平成16年7月8日経済産業省令第76号)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
2 この省令の施行の日以後平成17年3月31日前に終了する事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例によることとし、当該事業年度経過後3月以内に経済産業大臣(供給区域又は供給地点群が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者(当該供給区域内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)については、その供給区域又は供給地点群を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
附則 (平成18年5月31日経済産業省令第68号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成18年12月26日経済産業省令第111号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成19年9月28日経済産業省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条、第3条、第4条及び第7条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成20年1月25日経済産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後のガス事業会計規則の規定は、平成20年4月1日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成21年4月24日経済産業省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、平成21年3月31日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。
附則 (平成22年3月31日経済産業省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
(ガス事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後のガス事業会計規則第3条、第5条、第10条、別表第1及び様式第1の規定は、平成22年4月1日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
附則 (平成23年6月30日経済産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附則 (平成24年3月23日経済産業省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中電気事業法施行規則附則第17条の改正規定及び次条から附則第9条までの規定 公布の日
(ガス事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この省令による改正後のガス事業会計規則の規定は、平成24年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附則 (平成26年1月29日経済産業省令第3号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、平成26年3月31日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成27年5月7日経済産業省令第45号)
この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成29年3月28日経済産業省令第18号)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
第2条 この省令による改正後のガス事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度分の会計整理について適用し、前事業年度分の会計整理については、なお従前の例による。
第3条 改正法附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、同項の義務を負う間、新会計規則の規定を適用する。この場合において、新会計規則第1条、第2条第1項、同条第4項、第4条、第11条、第13条第1項、第14条第1項及び第2項並びに第16条中「一般ガス導管事業者」とあるのは「旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給区域等小売供給約款」と読み替えるものとする。
第4条 改正法附則第28条第1項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、同項の義務を負う間、勘定科目の分類は、新会計規則の第3条から第5条まで、第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第15条に定めるもののほか、新会計規則附則別表第1によらなければならない。この場合において、新会計規則第4条中「一般ガス導管事業者」とあるのは「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給地点小売供給約款」と読み替えるものとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の78第1項の規定により、消費税及び地方消費税を納める義務が免除される者については、新会計規則第15条の規定は適用しない。
2 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、新会計規則附則様式第1及び附則様式第2により改正法附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給に関する資産額報告書及び収支計算報告書を作成しなければならない。
3 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項の資産額報告書及び収支計算報告書を、毎事業年度経過後3月以内に経済産業局長に提出しなければならない。
附則別表第1(附則第4条関係)
旧簡易ガスみなしガス小売事業者の勘定科目表
有形固定資産
備考
指定旧供給地点小売供給設備 特定ガス発生設備、同設備からガスの使用者に取り付けたガス栓までの設備、ガスの製造及び供給の用に供される建物等
土地
建物
構築物
機械装置 特定ガス発生設備等(附属装置を含む。)
導管 本支管及び供給管(整圧器を含む。)
ガスメーター
車両運搬具
工具器具備品
建設仮勘定
費用
備考
指定旧供給地点小売供給営業費 ガスの製造及び販売に直接又は間接に要した費用
原料費 液化石油ガス、圧縮天然ガスの購入費
加熱燃料費 ガス発生のために直接要した加熱燃料費
労務費 従業員に対する給料、臨時の手当及び退職手当並びに退職給付引当金に計上した額、健康保険料等の社会保険料、厚生福利費等
修繕費 有形固定資産、消耗工具器具備品等の維持修繕のための材料費及び支払修繕料
委託作業費 外部の者に設備の保守、検針、集金等を委託した場合の費用(他の項科目に属するものを除く。)
租税課金 事業税、固定資産税、自動車税、印紙税等の租税(所得税及び法人税並びに都道府県民税及び市町村民税を除く。)及び道路占用料
雑費 消耗品費、通信費、保険料等他の費用に属さないもの
減価償却費
その他費用 製品の販売に附随して生じた営業上の雑費用、金融上の費用及び不用品売却損その他通常の取引以外の取引によって発生した費用又は損失
受注工事費用
支払利息
雑支出 他の費用科目に属さないもの
収益
備考
指定旧供給地点小売供給営業収益 ガス売上
その他収益 製品の販売に附随して生じた営業上の雑収益、金融上の収益及び不用品売却益その他通常の取引以外の取引によって発生した収益
受注工事収益
受取利息
雑収入 他の収益科目に属さないもの
1 供給地点群(特定ガス発生装置に係るガスの供給地点であって1の団地内にあるものの総体をいう。)ごとに整理することが困難なものについては、一括して整理することができる。
2 負担金収益がある場合には、別途その額を区分して記載すること。
附則様式第1
(附則第4条関係)
[画像] 附則様式第2
(附則第4条関係)
[画像]
附則 (平成30年6月19日経済産業省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後のガス事業会計規則(昭和29年通商産業省令第15号)及びガス事業会計規則の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第18号)の規定は、平成30年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
一般ガス導管事業者の勘定科目表
資産
Ⅰ 固定資産
(1) 有形固定資産
備考
製造設備 原料の処理及び貯蔵設備、ガス発生設備及びガスの処理及び貯蔵設備並びに工場管理設備(休止設備に属するものを除く。)
土地
建物 附属設備を含む。
構築物
機械装置 ガス発生装置、ガス精製装置、ガスホルダー等(附属装置を含む。)
船舶
車両運搬具
工具器具備品
資産除去債務相当資産
減価償却累計額(貸方)
天然ガス採取設備 可燃性天然ガスの採取及び貯蔵設備(ガス小売事業、一般ガス導管事業、ガス製造事業以外の事業に使用することが明らかなものを除く。)並びに工場管理設備(休止設備に属するものを除く。)
土地
建物 附属設備を含む。
構築物
機械装置 掘さく装置、坑井、ガスホルダー等(附属装置を含む。)
車両運搬具
工具器具備品
資産除去債務相当資産
減価償却累計額(貸方)
供給設備 製造設備又は天然ガス採取設備に属するガスホルダーの出口からガスの使用者に取り付けたガスせんまでの設備(休止設備に属するものを除く。)
土地
建物 附属設備を含む。
構築物
機械装置 ガスホルダー、圧送装置、基整圧器等(附属装置を含む。)
導管 本支管(整圧器を含む。)及び供給管
ガスメーター
船舶
車両運搬具
工具器具備品
資産除去債務相当資産
減価償却累計額(貸方)
業務設備 業務統括管理部門の設備であって、製造設備、天然ガス採取設備及び供給設備以外のもの(休止設備に属するものを除く。)
土地
建物 附属設備を含む。
構築物
機械装置 附属装置を含む。
船舶
車両運搬具
工具器具備品 貸付器具を含む。
資産除去債務相当資産
減価償却累計額(貸方)
休止設備 事業の用に供していない遊休有形固定資産
土地
建物 附属設備を含む。
構築物
機械装置 附属装置を含む。
その他
減価償却累計額(貸方)
建設仮勘定 設備の建設のために支出したことが明らかな手附金及び前払金を含む。資産除去債務相当資産に係るものは、項を設けて整理する。
(2) 無形固定資産
備考
特許権 有償取得又は有償創設したもの
借地権 同上(地上権を含む。)
鉱業権 有償取得又は有償創設したもの
のれん 会社計算規則第11条の規定により資産に計上するもの
その他無形固定資産 有償取得又は有償創設したもの(ソフトウェアを含む。)
(3) 投資その他の資産
備考
投資有価証券
1 市場価格のある株式及び債券で時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの並びに市場価格のない株式及び債券(決算期後1年以内に償還期限が到来する債券、関係会社投資及び減債基金に整理されるものを除く。)
2 関係会社とは、次の各号の一に該当する会社をいう。以下同じ。
(1) 一般ガス導管事業者の親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の規定により親会社となる会社をいう。以下同じ。)及び子会社(同条第3号の規定により子会社となる会社をいう。以下同じ。)
(2) 前号に掲げる会社以外の会社で、一般ガス導管事業者(当該事業者が子会社を有する場合には当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等(以下「関連会社」という。)
(3) 第1号に掲げる会社以外の会社で、一般ガス導管事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等
関係会社投資
関係会社投資有価証券 関係会社の株式及び債券(市場価格のある株式及び債券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの、決算期後1年以内に償還期限が到来する債券並びに親会社株式を除く。)
関係会社その他投資 関係会社に対する出資金及びその他投資
長期貸付金 契約期間が1年を超えるもの(関係会社、株主、役員又は従業員に対するものを除く。)
社内長期貸付金 株主、役員又は従業員に対する契約期間が1年を超えるもの
関係会社長期貸付金 関係会社に対する契約期間が1年を超えるもの
出資金 関係会社に対するものを除く。
減債基金 地方公共団体に限る。
長期前払費用 1年を超えた後にその全額が費用になるべきものの前払額
前払年金費用
繰延税金資産
その他投資 契約期間が1年を超える債権で他の投資科目に属さないもの及び売掛金、受取手形その他営業取引によって生じた金銭債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの
貸倒引当金(貸方)
II 流動資産
備考
現金及び預金 契約期間が1年を超えるもの及び減債基金に整理されるものを除く。
受取手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形及び関係会社受取手形を除く。)上の債権
関係会社受取手形
売掛金 製品売上代金及び営業雑収益の未収額
ガス売掛金 関係会社ガス売掛金を除く。
託送供給売掛金 事業者間精算に係る売掛金を含む。
受託製造売掛金
受注工事売掛金
その他売掛金 関係会社に対する卸売に係るものを除く。
関係会社売掛金
関係会社ガス売掛金 関係会社に対して、導管によりガス事業及び卸ガス事業(ガス小売事業者に対して導管によりガスを供給する事業をいう。)の用に供するためのガスを供給する場合におけるガス販売代金の未収額
関係会社その他売掛金
未収入金 売掛金及び関係会社売掛金に整理されるものを除く。
未収工事負担金
未収収益 動産又は不動産の賃貸料、受取利息等の未収額(関係会社に対するものを除く。)
未収還付消費税 地方消費税に係るものを含む。
その他未収入金 関係会社に対するものを除く。
有価証券 市場価格のある株式及び債券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの並びに決算期後1年以内に償還期限の到来する債券
製品
ガス
原料
原料油
原料ガス 液化石油ガスを含む。
貯蔵品
材料 製造精製材料、導管材料、建設材料、消耗品等
ガスメーター
販売器具 ガス用器具(受託品を除く。)
前払金 製品、原料及び貯蔵品の購入代金の前払額(関係会社に対するものを除く。)
前払費用 1年以内にその全額が費用になるべきものの前払額(関係会社に対するものを除く。)
関係会社短期債権 関係会社に対する未収入金(未収工事負担金を除く。)、前払金、前払費用及びその他流動資産(受注工事勘定を除く。)
その他流動資産 1年以内に現金化される資産及び契約期間が1年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの
社内短期貸付金 株主、役員又は従業員に対するもの
社内立替金 同上
短期貸付金 金融手形を含む。
立替金
保証金
不渡手形 不渡小切手を含む。
保管有価証券 ガス料金等の支払保証として受けとったもの
受注工事勘定
仮払消費税 地方消費税に係るものを含む。
雑流動資産 他の流動資産科目に属さないもの
貸倒引当金(貸方)
III 繰延資産
備考
創立費
開業費 地方公共団体にあっては、事業許可後営業開始までに支出した開業準備のための費用
株式交付費
社債発行費
企業債発行費 企業債の発行のために直接支出した費用
企業債発行差金 企業債発行割引料
開発費
臨時損失 災害による設備、製品、原料及び貯蔵品の多額の損失額(地方公共団体に限る。)
負債
Ⅰ 固定負債
備考
社債 期限が1年を超えるもの
企業債 同上
長期借入金 期限が1年を超えるもの(金融手形を含む。)。ただし、関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。
関係会社長期債務 関係会社からの長期借入金及びその他固定負債
他会計からの繰入金 地方公共団体の一般会計又は他の特別会計からの繰入金
繰延税金負債
退職給付引当金
(何)引当金
資産除去債務
負ののれん 会社計算規則第11条の規定により負債に計上するもの
その他固定負債 株主、役員又は従業員からの期限が1年を超える借入金及び期限が1年を超える債務で他の固定負債科目に属さないもの
II 流動負債
備考
1年以内に期限到来の固定負債 契約期間が1年を超える負債のうち、1年以内に期限が到来するもの及び既に到来したもの(関係会社に対するものを除く。)
社債
企業債
長期借入金
その他固定負債
支払手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形及び関係会社支払手形を除く。)上の債務
買掛金 製品、原料及び貯蔵品の購入代金の未払額(関係会社に対するものを除く。)
短期借入金 契約期間が1年以内のもの(金融手形を含む。)。ただし、関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。
未払金 未払建設工事代金、未払配当金、未払消費税(地方消費税に係るものを含む。)その他買掛金又は未払費用に属さないもの(関係会社に対するものを除く。)
未払費用 租税課金、利息、給与等の費用で、当該事業年度以前に属するものの未払額(関係会社に対するものを除く。)
未払法人税等 法人税及び地方法人税並びに都道府県民税、市町村民税及び事業税の未払額
前受金
前受工事負担金
前受受注工事代金
前受器具販売代金
前受収益 地代、家賃等の前受額(関係会社からのものを除く。)
その他前受金
預り金
預り納付金 諸税、厚生年金保険料等の預り金
預り保証金 ガス料金支払保証金等の営業上の預り保証金
その他預り金 関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。
関係会社短期債務
1年以内に期限到来の関係会社固定負債 関係会社に対する契約期間が1年を超える負債のうち、1年以内に期限が到来するもの及び既に到来したもの
その他関係会社短期債務 関係会社に対する支払手形、買掛金、短期借入金、未払金、未払費用、前受収益、預り金及びその他流動負債
(何)引当金
資産除去債務
その他流動負債 契約期間が1年以内の債務で他の流動負債科目に属さないもの
社内短期借入金 株主、役員又は従業員からのもの
社内預り金 同上
仮受消費税 地方消費税に係るものを含む。
預り有価証券
雑流動負債 他の流動負債科目に属さないもの
III 引当金
備考
(何)引当金
純資産
Ⅰ 株主資本(資本)
(1) 資本金(出資金)
備考
資本金
出資金 法人たる組合に限る。
(2) 新株式申込証拠金
備考
新株式申込証拠金
(3) 資本剰余金
備考
資本準備金 会社計算規則第26条の規定によるもの
その他資本剰余金
(4) 利益剰余金
備考
利益準備金 会社計算規則第28条、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第1項及び第5項並びに他の法令の規定によるもの
その他利益剰余金 (何)積立金
繰越利益剰余金
(5) 自己株式
備考
自己株式(借方) 会社法の規定により取得したもの
(6) 自己株式申込証拠金
備考
自己株式申込証拠金
II 評価・換算差額等
(1) その他有価証券評価差額金
備考
その他有価証券評価差額金 時価を付すものとした投資有価証券の評価差額金のうち、当期純利益又は当期純損失として計上したもの以外のもの
(2) 繰延ヘッジ損益
備考
繰延ヘッジ損益 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
(3) 土地再評価差額金
備考
土地再評価差額金 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金
III 新株予約権
備考
新株予約権 会社計算規則第55条の規定によるもの
費用
備考
製造費 ガスの製造に直接又は間接に要した費用
原料費 液化天然ガス、液化石油ガス、購入ガス、揮発油等
加熱燃料費 ガス発生のために直接要した加熱用燃料
補助材料費 蒸気発生用の石炭、自家発電用の重油、ガス精製用のソーダ灰、酸化鉄粉等
給料 従業員に対する給与
雑給 従業員以外の直接雇用労務者に対する給与
賞与手当 従業員に対する賞与及び臨時の手当
法定福利費
厚生福利費 従業員の医務、衛生、保険、慰安、娯楽、運動、修養その他の厚生福利(他の項科目に属するものを除く。)
退職手当 従業員に対する退職手当及びこれに準ずるもの並びに退職給付引当金に計上した額
修繕費 有形固定資産、たな卸資産、消耗工具器具備品等の維持修繕のための材料費及び支払修繕料
電力料 支払電力料
水道料 支払水道料
使用ガス費 加熱燃料費及び補助材料費に計上したものを除く。
消耗品費 潤滑油、ボロ等の作業用消耗品、文房具等の事務用消耗品及び消耗工具器具備品
運賃 支払運送料
旅費交通費
通信費
保険料 有形固定資産、たな卸資産等の損害保険料
賃借料
委託作業費 外部の者に設備の運転又は保守を委託した場合の費用(他の項科目に属するものを除く。)
租税課金 固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税(法人税及び地方法人税並びに都道府県民税及び市町村民税の法人税割を除く。)及び道路占用料、水面とう堤使用料等の公課
試験研究費 試験研究のための材料費、外部委託試験研究費
教育費
たな卸減耗費 原料及び貯蔵品の保管又は運搬中に生じた破損、品質低下、陳腐化等による数量損及び評価損
固定資産除却費 有形固定資産の除却損又は廃棄損並びに除却又は廃棄に要した材料費及び支払工事代
雑費 会議費、諸会費、交際費等他の費用に属さないもの
減価償却費 製造設備の減価償却費及び製造費に配賦した無形固定資産の減価償却費
採取費
1 可燃性天然ガスの採取に直接又は間接に要した費用
2 項科目は、製造費の項科目に準じて設けること。
売上原価
ガス売上原価
供給販売費
1 ガスの供給販売に直接又は間接に要した費用(営業所、派出所等の営業機関に発生した費用を含む。)
2 供給販売費に掲げる項科目のうち、製造費の項科目と同一名称のものの備考は、特に記載したものの外、製造費の同一項科目の備考に準ずる。
給料
雑給
賞与手当
法定福利費
厚生福利費
退職手当
修繕費
電力料
水道料
使用ガス費
消耗品費
運賃
旅費交通費
通信費
保険料
賃借料
託送料 託送供給(連結託送供給を除く。)に係る料金として他の事業者に対して支払った額
委託作業費 委託集金手数料及び委託検針手数料を含む。
租税課金
試験研究費
教育費
需要開発費 ガスの新規需要開発及び使用合理化のための周知宣伝等の需要家サービス費(他の項科目に属するものを除く。)並びに繰延資産に計上した開発費の償却額
たな卸減耗費 製品及び貯蔵品のたな卸減耗費
固定資産除却費
貸倒償却 ガスの供給販売において発生した債権の貸倒額及び貸倒引当金を計上した額(異常なものを除く。)
雑費
需給調整費 需給調整指令の遂行に係る費用及び製造設備の余力確保に係る費用として他の事業者に対して支払った額
バイオガス調達費 バイオガス調達時に一般的なガス調達費用より割高となる費用として他の事業者に対して支払った額
需要調査・開拓費 需要調査・需要開拓に係る費用として他の事業者に対して支払った額
事業者間精算費 事業者間精算契約に係る料金として他の事業者に対して支払った額
減価償却費
一般管理費
1 業務統括管理のために直接又は間接に要した営業費用であって、製造費、採取費及び供給販売費以外のもの
2 一般管理費に掲げる項科目のうち、製造費の項科目と同一名称のものの備考は、特に記載したものの外、製造費の同一項科目の備考に準ずる。
役員給与 役員の報酬及び手当(退職金を除く。)
給料
雑給
賞与手当
法定福利費
厚生福利費
退職手当 役員に対する退職手当及びこれに準ずるもの並びに役員退職に係る引当金に計上した額を含む。
修繕費
電力料
水道料
使用ガス費
消耗品費
運賃
旅費交通費
通信費
保険料
賃借料
委託作業費 給与計算、貯蔵品の在庫管理等の計算業務及び配当金支払等の事務を外部に委託した場合の手数料を含む。
租税課金 事業税(収入金額を課税標準とするものに限る。)を含む。
試験研究費
教育費
たな卸減耗費 貯蔵品のたな卸減耗費
固定資産除却費
雑費
減価償却費
営業雑費用 ガス事業(ガス事業会計規則第12条に規定するガス事業をいう。以下同じ。)に附随して生じた営業上の雑費用
受注工事費用
その他営業雑費用 ガスを使用する場合に用いられる設備(附属設備を含む。)の販売等に係る費用
営業外費用 金融上の費用及び有価証券評価損、不用品売却損その他通常の取引以外の取引によって発生した費用又は損失
支払利息 手形割引料及び支払手形割引料負担額を含む。
社債利息 社債の支払利息(転換社債に対するものを含む。)
企業債利息 企業債の支払利息
企業債発行差金償却 繰延資産に計上した企業債発行差金の償却額
株式交付費償却 株式の交付等に直接要した費用及び繰延資産に計上した株式交付費の償却額
社債発行費償却 社債の発行に直接要した費用及び繰延資産に計上した社債発行費の償却額
企業債発行費償却 企業債の発行に直接要した費用及び繰延資産に計上した企業債発行費の償却額
創立費償却 繰延資産に計上した創立費の償却額
開業費償却 繰延資産に計上した開業費の償却額
雑支出 他の営業外費用科目に属さないもの(固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損及びその他特別損失の少額のものを含めることができる。)
特別損失
固定資産売却損
減損損失
災害による損失
前期損益修正損
その他特別損失
法人税等
法人税
地方法人税
法人税割 都道府県民税及び市町村民税の法人税割
事業税 利益に関連する金額を課税標準とするものに限る。
法人税等調整額 税効果会計の適用により計上される当該事業年度に係る法人税及び地方法人税並びに都道府県民税、市町村民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準とするものに限る。)の調整額
収益
備考
ガス事業売上高
ガス売上 最終保障供給によって得た収益を含む。
託送供給収益 託送供給(連結託送供給を除く。)によって得た収益
事業者間精算収益 事業者間精算契約によって得た収益
受託製造収益 受託製造によって得た収益
営業雑収益 製品の販売に附随して生じた営業上の雑収益並びに一般ガス事業用設備の一部を使用させて得た収益
受注工事収益
その他営業雑収益 ガスを使用する場合に用いられる設備(附帯設備を含む。)の販売、設置、運転又は保守並びにガス漏れ警報器の販売又はリースに係るもの、ガスメーター賃貸料、ガスメーター検査料を含む。等
営業外収益 金融上の収益及び有価証券売却益、不用品売却益、たな卸差益その他通常の取引以外の取引によって発生した収益
受取利息 受取割引料を含む。
有価証券利息
受取配当金 株式の配当金
雑収入 他の営業外収益科目に属さないもの(固定資産売却益、前期損益修正益及びその他特別利益の少額のものを含めることができる。)
特別利益
固定資産売却益
前期損益修正益
負ののれん発生益
その他特別利益
1 勘定科目を分類する場合において、この表に示す科目に計上すべき金額がないことが明らかであるときは、当該科目の設定を省略することができる。
2 この表に示す科目の外、会計整理に必要な範囲において内部整理のための科目を設けることができる。
3 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定により、賃借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類の提出を要しない会社(以下「金商法適用外会社」という。)、地方公共団体及び法人たる組合にあっては、「投資その他の資産」の科目のうち、投資有価証券、長期貸付金、社内長期貸付金、出資金及びその他投資の款科目を一括して「投資」の款科目を設けて整理することができる。
4 地方公共団体及び法人たる組合にあっては、「株主資本」を「資本」として整理するものとする。
5 金商法適用外会社、地方公共団体及び法人たる組合にあっては、「供給販売費及び一般管理費」の款科目を設け、供給販売費と一般管理費とを併せて整理することができる。
6 厚生福利、修繕、動力、運輸、需要開発、試験研究又は教育に要した費用を費用勘定の項科目別に区分することが適当でない場合は、これらの費用は、この表の項科目の備考にかかわらず、それぞれ、厚生福利費、修繕費、電力料、運賃、需要開発費、試験研究費及び教育費に計上することができる。
7 減価償却費は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく減価償却を行う場合は、その額を区分すること。
別表第2(第2条関係)
特定ガス導管事業者の勘定科目表
有形固定資産
備考
特定ガス導管事業設備 特定ガス導管事業を行うために必要な設備等
土地
建物 附属設備を含む。
構築物
機械装置 圧送装置等(附属装置を含む。)
導管 特定導管(整圧器を含む。)
ガスメーター
車両運搬具
工具器具備品
建設仮勘定
別表第3(第2条関係)
ガス製造事業者の勘定科目表
有形固定資産
備考
ガス製造事業設備 ガス製造事業を行うために必要な設備等
土地
建物 附属設備を含む。
構築物
機械装置 ガス発生装置、ガス精製装置、ガスホルダー等(附属装置を含む。)
車両運搬具
工具器具備品
建設仮勘定
別表第1(第2条関係)
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別表第2(第2条関係)
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別表第3(第2条関係)
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別表第4(第2条関係)
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別表第5(第2条関係)
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別表第6(第2条関係)
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別表第7(第2条関係)
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別表第8(第2条関係)
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別表第9(第2条関係)
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別表第10(第17条関係)
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別表第11(第18条関係)
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