あへんほうしこうきそく
あへん法施行規則
昭和29年厚生省令第26号
あへん法(昭和29年法律第71号)第15条第2項第5号、第19条第2項、第21条第1項、第32条第3項及び第50条の規定に基き、あへん法施行規則を次のように定める。
(輸入及び輸出の許可申請書)
第1条 あへん法(以下「法」という。)第6条第2項に規定するけしがらの輸入又は輸出の許可を受けようとする者が、同条第3項の規定によって提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第1号様式とする。
一 けし栽培者にあっては栽培許可証、麻薬製造業者にあっては免許証(麻薬取締法(昭和28年法律第14号)第4条に規定する免許証をいう。以下同じ。)の番号及び許可又は免許の年月日
二 けし栽培者にあってはその種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者にあってはその旨
三 輸入又は輸出しようとするけしがらの数量
四 輸入又は輸出の相手方の氏名若しくは名称及び住所
五 輸入又は輸出の期間
六 輸送の方法
七 輸入港名又は輸出港名
(あへんの廃棄の許可申請書)
第2条 法第10条第1項に規定するあへんの廃棄の許可を受けようとする者が、同条第2項の規定によって提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第2号様式とする。
一 けし栽培者にあっては栽培許可証、麻薬製造業者にあっては免許証の番号及び許可又は免許の年月日
二 けし栽培者にあってはその種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者にあってはその旨
三 廃棄しようとするあへんの数量及び保管の場所
四 廃棄の方法
五 廃棄の事由
(栽培の許可申請)
第3条 法第12条第1項に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、同条第3項の規定によって提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第3号様式とする。
一 許可を受けようとするけし栽培者の種別
二 栽培地の所在地及び栽培面積
三 あへんの乾燥場の位置、面積及び構造の概要
四 あへんの保管場の位置、面積及び構造の概要
五 甲種研究栽培者になろうとする者にあっては、研究の内容及び経歴
2 法第12条第2項に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、同条第3項の規定によって提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第4号様式とする。
一 栽培地の所在地及び栽培面積
二 研究の内容及び経歴
3 前2項の申請書には、法第13条、第14条第1号、第3号及び第7号に該当しないことを証する書面並びに第1項第2号及び前項第1号の所在地を示す略図及び第1項第3号及び第4号の位置を示す略図を添付しなければならない。
(法第14条第1号の厚生労働省令で定める者)
第3条の2 法第14条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(治療等の考慮)
第3条の3 地方厚生局長は、けしの栽培の許可の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(栽培許可証)
第4条 法第15条第2項第5号の規定により、栽培許可証に記載する事項は、左のとおりとする。
一 栽培許可証の番号
二 けし栽培者の種別
2 栽培許可証の様式は、第5号様式による。
(許可の変更の申請)
第5条 法第18条第1項の規定により法第12条第1項又は第2項の許可の変更を受けようとする者が、法第18条第2項の規定において準用する法第12条第3項の規定によって提出する申請書に記載すべき事項は、左のとおりとし、その様式は、第6号様式とする。
一 栽培許可証の番号及び許可の年月日
二 けし栽培者の種別
三 変更しようとする事項
四 変更の事由
2 前項の申請書には、前項第3号の変更を示す略図を添附しなければならない。
(事故防止の措置)
第6条 法第19条第2項の規定により、けし栽培者が事故を防止するためにとるべき措置は、左のとおりとする。
一 けしの結実後、これを刈り取るまでの期間、盗難又はき損の防止のため監視すること。
二 刈り取ったけしがらのうち、果実の部分をかぎをかけた設備内に保管し、その他の部分を散乱しないように集積すること。
(事故の届出書)
第7条 法第20条(法第37条の規定において準用する場合を含む。)の規定による事故の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第7号様式)によるものとする。
一 栽培許可証の番号及び許可の年月日
二 けし栽培者の種別
三 事故発生の場所
四 事故の内容及び発生の状況
五 事故発生の年月日
六 事故があったあへん又はけしがらの数量
2 前項の届出書には、前項第3号の場所を示す略図を添附しなければならない。
(けしがらの譲渡及び廃棄の届出)
第8条 法第21条第1項の規定により、けしがらの譲渡又は譲受につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第8号様式の届出書によって行うものとする。
一 栽培許可証の番号及び許可の年月日
二 けし栽培者の種別
三 譲り渡し、又は譲り受けたけしがらの数量及びその年月日
四 譲渡又は譲受の相手方の氏名若しくは名称及び住所
五 譲渡又は譲受の相手方の栽培許可証又は免許証の番号、許可又は免許の年月日及びけし栽培者の種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者の別
2 法第21条第2項の規定により、けしがらの廃棄につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第9号様式の届出書によって行うものとする。
一 栽培許可証の番号及び許可の年月日
二 けし栽培者の種別
三 廃棄しようとするけしがらの数量
四 廃棄の日時及び場所
五 廃棄の方法
3 前2項の規定は、法第28条第4項若しくは第5項、第38条又は第41条第4項若しくは第5項の規定において準用する法第21条第1項又は第2項の規定によって届け出る場合に準用する。
(変更の届出書)
第9条 法第22条第1項の規定による法第15条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項の変更の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第10号様式)によるものとする。
一 栽培許可証の番号及び許可の年月日
二 けし栽培者の種別
三 変更のあった事項
四 変更の事由及びその年月日
(再交付の申請書)
第10条 法第23条第1項の規定による栽培許可証の再交付の申請は、左に掲げる事項を記載した申請書(第11号様式)によるものとする。
一 栽培許可証の番号及び許可の年月日
二 けし栽培者の種別
三 申請の事由及びその年月日
(許可の失効の届出書)
第11条 法第24条第1項の規定による許可の失効の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第12号様式)によるものとする。
一 届出義務者と死亡し、又は解散したけし栽培者との関係
二 死亡し、又は解散したけし栽培者の氏名若しくは名称及び住所
三 栽培許可証の番号及び許可の年月日
四 けし栽培者の種別
五 許可の失効の事由及びその年月日
(廃止の届出書)
第12条 法第25条の規定によるけしの栽培又は研究の廃止の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第13号様式)によるものとする。
一 栽培許可証の番号及び許可の年月日
二 けし栽培者の種別
三 廃止の事由及びその年月日
(栽培許可証の返納)
第13条 法第23条第3項又は法第27条の規定により栽培許可証を返納しようとするときは、左に掲げる事項を記載した書面(第14号様式)を、その栽培許可証に添附しなければならない。
一 栽培許可証の番号及び許可の年月日
二 けし栽培者の種別
三 栽培許可証返納の事由及びその年月日
(許可が失効した場合等の届出書)
第14条 法第28条第1項の規定による届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第15号様式)によるものとする。
一 栽培許可証の番号及び許可の年月日
二 けし栽培者の種別
三 あへん又はけしがらの数量
2 前項の規定は、法第41条第1項の規定により届け出る場合に準用する。
(納付方法)
第15条 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、国にあへんを納付するときは、あへんを乾そうして粉末にし、密封することができるかんに入れ、且つ、これにけし耕作者又は甲種研究栽培者の住所、氏名、栽培許可証の番号及びあへんの数量を表示してしなければならない。
(納付書)
第16条 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、あへんを納付するときは、左に掲げる事項を記載した納付書(第16号様式)を提出しなければならない。
一 栽培許可証の番号及び許可の年月日
二 けし栽培者の種別
三 あへんの数量
(あへんの鑑定方法)
第17条 法第32条第3項に規定するあへんのモルヒネ含有量の鑑定方法は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第41条第1項に規定する日本薬局方に定めるあへん末の定量法による。
(災害補償金の交付の申請書)
第17条の2 法第33条第1項に規定する補償金の交付を受けようとするけし耕作者が、同条第2項の規定によって提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第16号様式の2とする。
一 栽培許可証の番号及び許可の年月日
二 災害の種類並びに災害発生の日時及び場所
三 災害にかかった栽培地の面積
(売渡の申請書)
第18条 法第34条第1項に規定するあへんの売渡しを受けようとする麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者が、同条第2項の規定によって提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第17号様式とする。
一 麻薬製造業者にあっては免許証の番号及び免許の年月日
二 麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者の別
三 あへんの数量
四 あへんの使用目的
(麻薬製造業者の届出)
第19条 法第40条第1項の規定による届出は、第18号様式によって行うものとする。
(収去証)
第20条 あへん監視員は、法第44条第1項又は第2項の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第19号様式)を交付しなければならない。
(身分を示す証票)
第21条 法第44条第4項の規定によりあへん監視員が携帯すべき身分を示す証票は、第20号様式による。
(手数料の納付)
第22条 法第46条に規定する手数料は、その額に相当する収入印紙を申請書にはることにより納付しなければならない。
(権限の委任)
第23条 法第50条の3第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第14号、第15号(第14号に掲げる権限を厚生労働大臣が自ら行った場合に限る。)及び第16号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第6条第2項及び第3項に規定する権限
二 法第10条に規定する権限
三 法第12条(法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する権限
四 法第15条第1項に規定する権限
五 法第18条第1項及び第4項(法第22条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権限
六 法第20条(法第37条において準用する場合を含む。)に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。)
七 法第21条第1項に規定する権限(法第28条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
八 法第22条第1項に規定する権限
九 法第23条第1項及び第3項に規定する権限
十 法第24条第1項に規定する権限
十一 法第25条第1項に規定する権限
十二 法第27条に規定する権限
十三 法第28条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限
十四 法第42条に規定する権限
十五 法第43条第1項に規定する権限
十六 法第44条第1項及び第6項に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。)
2 法第50条の3第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月27日厚生省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 製薬用阿片売下に関する件(大正6年内務省令第6号)及び罌粟罹災補償金交付規則(昭和17年厚生省令第47号)は、廃止する。
附則 (昭和36年2月1日厚生省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
附則 (昭和44年7月1日厚生省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定並びに第10条中採血及び供血あっせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和44年9月1日から、第9条中歯科技工士養成所指定規則第5条の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (平成4年3月24日厚生省令第14号)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 この省令の施行前にしたけし栽培の許可、けし栽培の許可の変更又は栽培許可証の再交付の申請に係る手数料の納付方法については、なお従前の例による。
附則 (平成4年5月13日厚生省令第30号)
1 この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成4年7月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月14日厚生省令第9号)
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成6年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月24日厚生省令第38号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第167号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
第1号様式
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第2号様式
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第3号様式
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第4号様式
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第5号様式
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第6号様式
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第7号様式
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第8号様式
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第9号様式
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第10号様式
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第11号様式
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第12号様式
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第13号様式
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第14号様式
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第15号様式
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第16号様式
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第16号様式様式の2
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第17号様式
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第18号様式
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第19号様式
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第20号様式
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