完全無料の六法全書
がっこうきゅうしょくほうしこうきそく

学校給食法施行規則

昭和29年文部省令第24号
学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)第1条及び第13条の規定に基き、学校給食法施行規則を次のように定める。
(学校給食の開設等の届出)
第1条 学校給食法施行令(以下「令」という。)第1条に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもってしなければならない。
 学校給食の実施人員
 完全給食、補食給食又はミルク給食の別(以下「学校給食の区分」という。)及び毎週の実施回数
 学校給食の運営のための職員組織
 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法
 学校給食の開設の時期
2 完全給食とは、給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。
3 補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。
4 ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。
5 第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
6 都道府県の教育委員会は、第1項及び第5項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を定めることができる。
(学校給食の廃止の届出)
第2条 令第1条に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもってしなければならない。
 学校給食の廃止の事由
 学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法
 学校給食の廃止の時期
2 前条第6項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。
(令第4条第1項第3号に規定する者の数)
第2条の2 令第4条第1項第3号に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に設置される令第1条に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。
(令第4条第2項に規定する既設の施設の基準)
第2条の3 令第4条第2項に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。
(令第5条に規定する児童又は生徒の数等)
第2条の4 令第5条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第4条第1項の規定に準じて算定する場合には、同条第1項各号「当該建築」とあるのは、「学校給食の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。
2 第2条の2の規定は、令第5条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第4条第1項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、第2条の2中「令第4条第1項第3号」とあるのは「令第5条の規定において準用する令第4条第1項第3号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。
(補助に係る書類等の様式)
第3条 法第12条に規定する補助に係る書類の様式は、別に文部科学大臣が定める。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月5日文部省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則 (昭和32年5月8日文部省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和32年度の学校給食に係る施設及び設備並びに学校給食費に関する補助金から適用する。
附則 (昭和34年5月28日文部省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和34年度の学校給食費に関する補助金から適用する。
附則 (昭和36年9月7日文部省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和36年度の学校給食費に関する補助金から適用する。
附則 (昭和37年5月1日文部省令第26号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年9月7日文部省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、昭和38年度までの学校給食費の補助金に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和41年3月31日文部省令第13号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年8月24日文部省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行規則及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則の規定は、昭和48年度の国庫補助金から適用する。
附則 (昭和50年8月1日文部省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行規則の規定は、昭和50年度の国庫補助金から適用する。
附則 (昭和51年2月10日文部省令第5号)
この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (平成6年1月17日文部省令第1号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月17日文部省令第38号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日文部科学省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日文部科学省令第23号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成17年法律第23号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第23号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日文部科学省令第10号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。