完全無料の六法全書
がっこうとしょかんししょきょうゆこうしゅうきてい

学校図書館司書教諭講習規程

昭和29年文部省令第21号
学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第4項の規定に基き、学校図書館司書教諭講習規程を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第1条 学校図書館法第5条に規定する司書教諭の講習(以下「講習」という。)については、この省令の定めるところによる。
(受講資格)
第2条 講習を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に2年以上在学する学生で62単位以上を修得した者とする。
(履修すべき科目及び単位)
第3条 司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。
科目 単位数
学校経営と学校図書館 2
学校図書館メディアの構成 2
学習指導と学校図書館 2
読書と豊かな人間性 2
情報メディアの活用 2
2 講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法(昭和25年法律第118号)第6条に規定する司書の講習において修得した科目の単位であって、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもって前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
(単位計算の基準)
第4条 前条に規定する単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項に定める基準によるものとする。
(単位修得の認定)
第5条 単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
(修了証書の授与)
第6条 文部科学大臣は、第3条の定めるところにより10単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
(雑則)
第7条 受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年官報で公告する。但し、特別の事情がある場合には、適宜な方法によって公示するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月29日文部省令第5号) 抄
1 この省令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (平成3年6月19日文部省令第34号)
この省令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成3年11月14日文部省令第45号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月26日文部省令第7号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月11日文部省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月18日文部省令第1号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の学校図書館司書教諭講習規程(以下「旧規程」という。)の規定により講習を修了した者は、改正後の学校図書館司書教諭講習規程(以下「新規程」という。)の規定により講習を修了したものとみなす。
3 文部科学大臣は、平成15年3月31日までは、施行日前に旧規程第3条第1項に規定する科目のうち一部の科目の単位を修得した者、平成9年3月31日以前に図書館法(昭和25年法律第118号)第6条に規定する司書の講習の科目の単位を修得した者(図書館法施行規則の一部を改正する省令(昭和43年文部省令第5号)による改正前の図書館法施行規則(昭和25年文部省令第27号)附則第2項の規定により修得を要しないものとされた者を含む。)、昭和24年度から昭和29年度までの間において文部省主催初等教育若しくは中等教育の研究集会に参加して学校図書館に関する課程を修了した者又は昭和24年4月1日以降、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校若しくは養護学校(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同様の課程を有するものとして認定したものを含む。)において2年若しくは4年以上良好な成績で司書教諭に相当する職務に従事した旨の所轄庁の証明を有する者については、新規程第6条の規定による修了証書の授与に関しては、修得した単位その他の事項を勘案して、新規程第3条第1項に規定する科目の単位の一部又は全部を同項の規定により修得したものとみなすことができる。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。