とくべつしえんがっこうへのしゅうがくしょうれいにかんするほうりつしこうきそく
特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則
昭和29年文部省令第20号
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第1条、第6条第1項、第8条及び第11条の規定に基き、盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則を次のように定める。
(令第1条第1号に規定する教科等)
第1条 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第1条第1号本文に規定する学校の種類別及び学年別の教科は、特別支援学校の高等部の第1学年又は第2学年のうちいずれか一の学年における保健体育とする。
2 令第1条第1号ただし書の規定による学校の種類別及び学年別の特定の教科並びに当該教科の教科用図書の種類は、特別支援学校の高等部の全学年における保健体育を除く各教科及び当該各教科に属する科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部にあっては、保健体育を除く各教科とする。)を履修するために必要な教科用図書とする。
(令第1条第6号に規定する食費の範囲及び日用品等)
第2条 令第1条第6号に規定する食費の範囲は、夏季、冬季及び学年末の休業日を除く期間において、児童又は生徒に対し、学校附設の寄宿舎において通常支給する1日3回の食事に要する経費(令第1条第2号に規定する学校給食費を除く。)及び1日1回の間食に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、病気その他の特別な事情があると認められる者に対し、同項の休業日に食事又は間食を支給する場合は、これらに要する同項の経費を同項の食費の範囲に加えることができる。
3 令第1条第6号に規定する日用品等は、児童又は生徒が当該学校附設の寄宿舎居住に伴い通常必要とする洗面用雑品、通信用品、衣料補修用品、下着類等とする。
附則
1 この省令は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和29年6月1日から適用する。
第1表
学校の種類 | 部 | 学年 | 教科 |
盲学校 | 小学部 | 第6学年 |
盲者に係る場合は、国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭 弱視者に係る場合は、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭 |
中学部 | 第1学年 |
盲者に係る場合は、国語、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語 弱視者に係る場合は、数学、理科、美術、保健体育、技術・家庭、外国語 |
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第2学年 |
盲者に係る場合は、国語、社会(第1学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽、美術、保健体育(第1学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語 弱視者に係る場合は、社会(第1学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第1学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第1学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語 |
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第3学年 |
盲者に係る場合は、国語、社会(第1学年又は第2学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語 弱視者に係る場合は、国語(第2学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、社会(第1学年又は第2学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第1学年又は第2学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第1学年又は第2学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語、数学(選択教科) |
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第1学年から第3学年までのうちいずれか一の学年 | 家庭 | ||
聾学校 | 小学部 | 第6学年 | 社会、算数、理科、律唱、図画工作、家庭 |
中学部 | 第1学年 | 数学、理科、美術、保健体育、技術・家庭、外国語 | |
第2学年 | 社会(第1学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第1学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第1学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語 | ||
第3学年 | 社会(第1学年又は第2学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第1学年又は第2学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第1学年又は第2学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語 | ||
第1学年から第3学年までのうちいずれか一の学年 | 家庭 | ||
第2学年及び第3学年のうちいずれか一の学年 | 農業、工業、商業 | ||
養護学校 | 小学部 | 第6学年 |
精神薄弱者に係る場合は、国語、社会、算数(第5学年において算数の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、理科、音楽(第5学年において音楽の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、図画工作、家庭 肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に係る場合は、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育・機能訓練、養護・体育(第5学年において養護・体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) |
中学部 | 第1学年 |
精神薄弱者に係る場合は、国語、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、職業・家庭、外国語 肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、数学、理科、美術、保健体育・機能訓練、養護・保健体育、技術・家庭、外国語 |
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第2学年 |
精神薄弱者に係る場合は、国語、社会(第1学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学(第1学年において数学の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、理科、音楽(第1学年において音楽の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、図画工作、保健体育(第1学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、職業・家庭、外国語 肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、社会(第1学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第1学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育・機能訓練(第1学年において保健体育・機能訓練の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、養護・保健体育(第1学年において養護・保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語 |
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第3学年 |
精神薄弱者に係る場合は、国語、社会(第1学年又は第2学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学(第1学年又は第2学年において数学の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、理科、音楽(第1学年又は第2学年において音楽の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、図画工作、保健体育(第1学年又は第2学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、職業・家庭、外国語 肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語(第2学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、社会(第1学年又は第2学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第1学年又は第2学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育・機能訓練(第1学年又は第2学年において保健体育・機能訓練の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、養護・保健体育(第1学年又は第2学年において養護・保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語、数学(選択教科) |
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第1学年から第3学年までのうちいずれか一の学年 | 肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、農業、工業、商業、水産、家庭、薬業 |
備考
一 この表中「盲者」及び「弱視者」とは、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の2に規定する程度の盲者のうち、それぞれ、おおむね点字により教育を行なうことが適当なもの及びおおむね視覚により教育を行なうことが適当なものをいうものとする。(第2表の場合においても同様とする。)
二 この表に掲げる肢体不自由者及び病弱者に係る教科のうち、体育・機能訓練及び保健体育・機能訓練については肢体不自由者に、養護・体育及び養護・保健体育については病弱者に係る場合に限るものとする。
三 この表に掲げる教科のうち生徒が履習しないものについては、当該生徒に係る教科から除くものとする。(第2表の場合においても同様とする。)
第2表
学校の種類 | 部 | 学年 | 教科 | 教科用図書の種類 |
盲学校 | 小学部 | 第6学年 | 弱視者に係る場合は、国語 | 国語(点字版)、国語(墨字版)、国語補充教材、書写(硬筆)、書写(毛筆) |
中学部 | 第1学年 | 弱視者に係る場合は、国語 | 国語、書写 | |
社会 | 社会、地図 | |||
弱視者に係る場合は、音楽 | 音楽(一般)、音楽(器楽合奏) | |||
第2学年 | 弱視者に係る場合は、国語 | 国語、書写 | ||
社会(第1学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 社会、地図 | |||
弱視者に係る場合は、音楽(第1学年において音楽(器楽合奏)を購入した者に係る場合を除く。) | 音楽(一般)、音楽(器楽合奏) | |||
第3学年 | 弱視者に係る場合は、国語(第2学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 国語、書写 | ||
社会(第1学年又は第2学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 社会、地図 | |||
弱視者に係る場合は、音楽(第1学年又は第2学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 音楽(一般)、音楽(器楽合奏) | |||
第1学年から第3学年までの各学年 | 職業 | 教科を履習するうえに必要な教科用図書 | ||
聾学校 | 小学部 | 第6学年 | 国語 | 国語、言語指導、書写(硬筆)、書写(毛筆) |
中学部 | 第1学年 | 国語 | 国語、言語、書写 | |
社会 | 社会、地図 | |||
音楽 | 音楽(一般)、音楽(器楽合奏) | |||
第2学年 | 国語 | 国語、言語、書写 | ||
社会(第1学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 社会、地図 | |||
音楽(第1学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 音楽(一般)、音楽(器楽合奏) | |||
第3学年 | 国語 | 国語、言語、書写(第2学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | ||
社会(第1学年又は第2学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 社会、地図 | |||
音楽(第1学年又は第2学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 音楽(一般)、音楽(器楽合奏) | |||
その他特に必要な教科 | 教科を履習するうえに必要な教科用図書 | |||
養護学校 | 小学部 | 第6学年 | 肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語 | 国語、書写(硬筆)、書写(毛筆) |
中学部 | 第1学年 | 肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語 | 国語、書写 | |
社会 | 社会、地図 | |||
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、音楽 | 音楽(一般)、音楽(器楽合奏) | |||
第2学年 | 肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語 | 国語、書写 | ||
社会(第1学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 社会、地図 | |||
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、音楽(第1学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 音楽(一般)、音楽(器楽合奏) | |||
第3学年 | 肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語(第2学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 国語、書写 | ||
社会(第1学年又は第2学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 社会、地図 | |||
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、音楽(第1学年又は第2学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。) | 音楽(一般)、音楽(器楽合奏) | |||
第1学年から第3学年までの各学年 | 精神薄弱者に係る場合は、職業・家庭(選択教科) | 教科を履習するうえに必要な教科用図書 |
附則 (昭和30年3月31日文部省令第7号)
この省令は、昭和30年4月1日から施行する。
附則 (昭和30年7月9日文部省令第15号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。
附則 (昭和31年5月18日文部省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則 (昭和31年10月1日文部省令第25号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、昭和32年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則(以下「規則」という。)中盲学校又はろう学校の高等部に関する部分は、昭和31年度において使用される教科用図書から適用する。
附則 (昭和33年5月22日文部省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、第1条の改正規定中教科用図書に係る部分は昭和33年度において使用される教科用図書から、第3条から第5条までの改正規定は昭和33年4月28日から適用する。
附則 (昭和35年4月20日文部省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和35年度において使用される教科用図書から適用する。
附則 (昭和37年3月31日文部省令第16号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日文部省令第8号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月22日文部省令第24号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和40年度において使用される教科用図書から適用する。
附則 (昭和58年2月9日文部省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和57年度において使用される教科用図書から適用する。
附則 (平成11年3月23日文部省令第5号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
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