けいばほうしこうきそく
競馬法施行規則
昭和29年農林省令第55号
競馬法(昭和23年法律第158号)第16条及び第25条の規定に基き、並びに同法を実施するため、競馬法施行規則を次のように定める。
第1章 中央競馬
(競馬場)
第1条 競馬法(昭和23年法律第158号。以下「法」という。)第2条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。
(競馬の開催)
第2条 法第3条の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、中央競馬として1年間に開催できる開催日数の合計は、288日(天災地変その他日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の1以上の競走を実施することができないときは、288日に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。
一 年間開催回数(毎年1月1日から12月31日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。)については、36回
二 1競馬場当たりの年間開催回数については、5回(他の競馬場において、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により、1競馬場において年間5回開催することができないときは、5回にその開催することができない回数を加えた回数)
三 1回の開催日数については、12日(天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の1以上の競走を実施することができないときは、12日に当該開催日の日数を加えた日数)
四 1日の競走回数については、12回
2 法第3条の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
一 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月5日から同月7日まで又は12月28日のいずれかの日からなる日取り
二 前号の日取りによって定めた開催日を天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により同号の日取り以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が月曜日、火曜日又は金曜日(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合(同号の日取りによって定めた開催日が12月28日である場合にあっては、変更後の開催日がその翌日又は翌々日である場合)に限り変更後の日取り
(競馬の実施に関する事務の委託)
第3条 競馬法施行令(昭和23年政令第242号。以下「令」という。)第4条第2項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
一 精神の機能の障害により競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 法、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)、自転車競技法(昭和23年法律第209号)、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)又はモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
四 令第10条第1項第4号(令第17条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
五 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
六 中央競馬に関係する馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
七 前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
八 法人でその役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
九 第5号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
第3条の2 競馬会は、法第4条の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(入場料)
第4条 法第5条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国会議員
二 競馬に関係する政府職員
三 競馬会の役員及び職員
四 法第4条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県、市町村又は一部事務組合等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合又は広域連合をいう。第31条第1項第4号において同じ。)の職員であって当該委託を受けた事務に関係するもの
五 中央競馬に係る馬主の登録を受けている者
六 中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
七 競馬に関し学識経験を有する者、中央競馬に関係する報道関係者、中央競馬の事務に従事する者その他の者であって競馬会の規約で定めるもの
2 法第5条の農林水産省令で定める額は、100円とする。
(電磁的記録)
第5条 法第6条第3項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。
(海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売に係る認可の申請)
第5条の2 競馬会は、法第6条第4項の認可を受けようとするときは、勝馬投票券を発売しようとする海外競馬の競走について、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 当該競走の名称及び日時並びに当該競走が実施される国又は地域及び競馬場の名称
二 勝馬投票法の種類(法第7条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第7条第8項、第54条の2第1号及び第2号並びに第54条の3第1項において同じ。)
三 勝馬投票券の発売方法
2 前項の申請書には、同項に規定する競走を実施する者その他の当該競走に関する映像について権利を有する者との間における当該映像の提供に係る契約書の写しを添付しなければならない。
(勝馬投票法の種類)
第6条 法第7条の農林水産省令で定める勝馬投票法は、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法とする。
2 法第7条の農林水産省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 連勝単式勝馬投票法
イ 枠番号2連勝単式勝馬投票法
ロ 馬番号2連勝単式勝馬投票法
ハ 馬番号3連勝単式勝馬投票法
二 連勝複式勝馬投票法
イ 枠番号2連勝複式勝馬投票法
ロ 普通馬番号2連勝複式勝馬投票法
ハ 拡大馬番号2連勝複式勝馬投票法
ニ 馬番号3連勝複式勝馬投票法
三 重勝式勝馬投票法
イ 二重勝単勝式勝馬投票法
ロ 3重勝単勝式勝馬投票法
ハ 4重勝単勝式勝馬投票法
ニ 5重勝単勝式勝馬投票法
ホ 6重勝単勝式勝馬投票法
ヘ 7重勝単勝式勝馬投票法
ト 二重勝馬番号2連勝単式勝馬投票法
チ 3重勝馬番号2連勝単式勝馬投票法
リ 二重勝普通馬番号2連勝複式勝馬投票法
ヌ 3重勝普通馬番号2連勝複式勝馬投票法
(勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法)
第7条 単勝式勝馬投票法においては、第1着となった馬を勝馬とする。
2 複勝式勝馬投票法においては、勝馬投票券発売開始の時に、出走すべき馬が5頭以上7頭以下であるときは第1着及び第2着となった馬を、8頭以上であるときは第1着、第2着及び第3着となった馬を勝馬とする。
3 連勝単式勝馬投票法においては、枠番号2連勝単式勝馬投票法及び馬番号2連勝単式勝馬投票法にあっては第1着及び第2着となった馬をその順位に従い1組としたものを、馬番号3連勝単式勝馬投票法にあっては第1着、第2着及び第3着となった馬をその順位に従い1組としたものを勝馬とする。
4 連勝複式勝馬投票法においては、枠番号2連勝複式勝馬投票法及び普通馬番号2連勝複式勝馬投票法にあっては第1着及び第2着となった馬を1組としたものを、拡大馬番号2連勝複式勝馬投票法にあっては第1着及び第2着となった馬を1組としたもの、第1着及び第3着となった馬を1組としたもの並びに第2着及び第3着となった馬を1組としたものを、馬番号3連勝複式勝馬投票法にあっては第1着、第2着及び第3着となった馬を1組としたものを勝馬とする。
5 重勝式勝馬投票法においては、二重勝単勝式勝馬投票法にあっては同一の日の2の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたものを、3重勝単勝式勝馬投票法にあっては同一の日の3の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたものを、4重勝単勝式勝馬投票法にあっては同一の日の4の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたものを、5重勝単勝式勝馬投票法にあっては同一の日の5の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたものを、6重勝単勝式勝馬投票法にあっては同一の日の6の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたものを、7重勝単勝式勝馬投票法にあっては同一の日の7の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたものを、二重勝馬番号2連勝単式勝馬投票法にあっては同一の日の2の競走につき馬番号2連勝単式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたものを、3重勝馬番号2連勝単式勝馬投票法にあっては同一の日の3の競走につき馬番号2連勝単式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたものを、二重勝普通馬番号2連勝複式勝馬投票法にあっては同一の日の2の競走につき普通馬番号2連勝複式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたものを、3重勝普通馬番号2連勝複式勝馬投票法にあっては同一の日の3の競走につき普通馬番号2連勝複式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたものを勝馬とする。
6 枠番号2連勝単式勝馬投票法においては付録第1から付録第3までのいずれかの例により、枠番号2連勝複式勝馬投票法においては付録第3から付録第5までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第1)の例により枠番号を付けるものとする。
7 前項の規定による枠番号は、枠番号2連勝単式勝馬投票法及び枠番号2連勝複式勝馬投票法については、その馬の番号とみなす。
8 勝馬投票法の種類ごとの勝馬は、その競走(重勝式勝馬投票法にあっては、その最後の競走)の開催執務委員の着順の宣言(海外競馬の競走にあっては、海外競走勝馬投票執務委員の着順の確認)により確定する。
第8条 中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)においては、競馬会の規約の定めるところにより失格とすべき馬を除き、最初に決勝線に到達した馬を第1着とし、その他の馬についてはその馬より前に決勝線に到達した馬の頭数に一を加えたものをもってその馬の着順とする。ただし、他の馬への衝突その他の競馬会の規約で定める方法により他の馬の走行を妨害した馬がある場合の競走においては、各馬の着順は、競馬会の規約で別に定める。
2 競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走においては、海外競走勝馬投票執務委員が確認した着順をもって各馬の着順とする。
3 枠番号2連勝単式勝馬投票法、馬番号2連勝単式勝馬投票法、枠番号2連勝複式勝馬投票法、普通馬番号2連勝複式勝馬投票法及び拡大馬番号2連勝複式勝馬投票法においては、第1着となった馬が2頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の1頭を第2着の馬とみなす。
4 拡大馬番号2連勝複式勝馬投票法においては、第2着となった馬が2頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の1頭を第3着の馬とみなす。
5 馬番号3連勝単式勝馬投票法及び馬番号3連勝複式勝馬投票法においては、第1着となった馬が3頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の2頭を第2着の馬及び第3着の馬とみなし、第1着となった馬が2頭あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の1頭を第2着の馬とみなし、第2着となった馬が2頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の1頭を第3着の馬とみなす。
(払戻金の算出方法等)
第9条 勝馬投票の的中者に対する払戻金は、付録第6で定める算式によって算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券の券面金額に按分したものとする。
2 前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。
3 競馬会は、勝馬投票の的中者(勝馬投票の的中者がないときは、勝馬投票券を購入した者)に対し、勝馬投票券と引換えに払戻金を交付しなければならない。
4 競馬会は、法第8条第1項の規定により払戻金に係る率を定めたときは、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
(指定重勝式勝馬投票法)
第10条 法第9条第1項の農林水産省令で定める種別は、3重勝単勝式勝馬投票法、4重勝単勝式勝馬投票法、5重勝単勝式勝馬投票法、6重勝単勝式勝馬投票法、7重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号2連勝単式勝馬投票法、3重勝馬番号2連勝単式勝馬投票法、二重勝普通馬番号2連勝複式勝馬投票法及び3重勝普通馬番号2連勝複式勝馬投票法とする。
(払戻金の最高限度額)
第11条 法第9条第2項の農林水産省令で定める払戻金の最高限度額は、6000万円(2000万円以上6000万円未満の範囲内で、特定の種別の指定重勝式勝馬投票法につきこれと異なる額を競馬会の規約で定めたときは、その指定重勝式勝馬投票法については、その額)とする。
(指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第12条 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝馬投票法であって最後に実施するものの勝馬投票に的中者がないときは、第7条第5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものを勝馬とする。
一 3重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る3の競走のうち2の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたもの
二 4重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る4の競走のうち3の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたもの
三 5重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る5の競走のうち4の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたもの
四 6重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る6の競走のうち5の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたもの
五 7重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る7の競走のうち6の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたもの
六 二重勝馬番号2連勝単式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る2の競走のうち一の競走につき馬番号2連勝単式勝馬投票法により勝馬となったもの
七 3重勝馬番号2連勝単式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る3の競走のうち2の競走につき馬番号2連勝単式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたもの
八 二重勝普通馬番号2連勝複式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る2の競走のうち一の競走につき普通馬番号2連勝複式勝馬投票法により勝馬となったもの
九 3重勝普通馬番号2連勝複式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る3の競走のうち2の競走につき普通馬番号2連勝複式勝馬投票法により勝馬となったものを1組としたもの
2 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第9条第1項及び第3項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、競馬会の収入とする。
(馬主登録の申請)
第13条 法第13条第1項の馬主の登録(以下「馬主登録」という。)の申請は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を競馬会に提出して行わなければならない。
一 個人である申請者
イ 住所
ロ 氏名
ハ 生年月日
二 法人である申請者
イ 住所
ロ 名称
ハ 代表者の住所、氏名及び生年月日
三 法人格なき組合(次条第1項第3号、第15条第12号及び第13号、第17条第1号及び第5号並びに第18条第4号、第6号及び第8号において「組合」という。)である申請者
イ 事務所の住所
ロ 名称
ハ 組合員の住所、氏名及び生年月日
ニ 代表者の氏名
2 前項の申請書には、競馬会の規約で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第14条 競馬会は、前条の登録の申請があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を馬主登録簿に登録しなければならない。
一 個人
イ 前条第1項第1号に掲げる事項
ロ 登録番号
ハ 登録年月日
二 法人
イ 前条第1項第2号に掲げる事項
ロ 前号ロ及びハに掲げる事項
三 組合
イ 前条第1項第3号に掲げる事項
ロ 第1号ロ及びハに掲げる事項
2 競馬会は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知し、馬主登録証を交付するものとする。
(登録の拒否)
第15条 競馬会は、馬主登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 精神の機能の障害により馬を適正に出走させるに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
四 令第10条第1項第4号の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
五 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
六 競馬会の経営委員会の委員
七 競馬会の役員及び職員
八 中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
九 第17条第3号(第2号又は第3号に係る部分に限る。)又は第18条第2号から第4号までの規定のいずれかに該当することにより、第17条又は第18条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
十 前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
十一 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
十二 組合で中央競馬の競走に馬を出走させることを目的とする民法(明治29年法律第89号)第667条に規定する組合契約を締結していないもの
十三 組合でその組合員のうちに法人又は第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
(登録簿の記載事項の変更)
第16条 馬主登録を受けている者は、第14条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を競馬会に届け出なければならない。
2 前項の届出は、競馬会の規約で定める書類を添付して行わなければならない。
(報告の徴収等)
第16条の2 競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、馬主登録を受けている者に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。
(登録の取消し)
第17条 競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 死亡したことが判明したとき(その者が法人又は組合である場合には解散したことが判明したとき。)。
二 登録の抹消を申請したとき。
三 第15条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで又は第12号の規定のいずれかに該当することとなったとき。
四 法人でその役員のうちに第15条第1号から第4号まで又は第6号から第8号までの規定のいずれかに該当する者があることとなったとき。
五 組合でその組合員のうちに法人又は第15条第1号から第4号まで若しくは第6号から第8号までの規定のいずれかに該当する者があることとなったとき。
第18条 競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
二 不正の手段により馬主登録を受けたことが判明したとき。
三 馬主登録証を他人に利用させ、偽造し、又は変造したとき。
四 自己の所有しない馬(その者が組合である場合には、組合財産でない馬)につき自己の名義で出走させたとき。
五 前条第3号及び第4号並びに前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由があることが判明したとき。
六 正当な理由がなく馬主登録を受けた日から1年以内に法第14条の規定による登録を受けた馬(以下この号において「登録馬」という。)を所有しないとき又は登録馬を所有しなくなってから1年以上経過したとき(その者が組合である場合には、正当な理由がなく馬主登録を受けた日から1年以内に登録馬を組合財産としないとき又は登録馬を組合財産としなくなってから1年以上経過したとき。)。
七 法人であってその役員のうちに第15条第5号、第9号又は第10号の規定のいずれかに該当する者があることとなったとき。
八 組合であってその組合員のうちに第15条第5号、第9号又は第10号の規定のいずれかに該当する者があることとなったとき。
九 第16条第1項の届出を怠ったとき。
十 第16条の2の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出したとき。
(登録の抹消)
第19条 競馬会は、馬主登録を受けている者が第17条又は前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。
(調教師又は騎手の免許)
第20条 法第16条第1項の免許は、調教師にあっては、次条の規定による調教師の免許試験に合格した者に対して行い、騎手にあっては、令第5条の競走の種類ごとに、次条の規定による騎手の免許試験に合格した者に対して行う。
(調教師又は騎手の免許試験)
第21条 調教師又は騎手の免許試験は、それぞれ競馬会が毎年、2回以内行うものとする。ただし、外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者のために臨時に行うことができる。
2 前項の場合において、騎手の免許試験は、令第5条の競走の種類ごとに行うものとする。
3 競馬会は、調教師又は騎手の免許試験(第1項ただし書の規定により臨時に行うものを除く。)を行おうとするときは、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、試験の期日の20日前までに、これを公示しなければならない。
4 調教師の免許試験については28歳以上の者、騎手の免許試験については16歳以上の者でなければ、それぞれその免許試験を受けることができない。ただし、外国において馬の調教に関し免許を受けている28歳未満の者であって競馬会が適当と認めるものは、この限りでない。
5 調教師又は騎手の免許試験は、次に掲げる事項について行う。ただし、中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法附則第12項の規定により改正される前の法第1条第2項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者、外国において馬の調教若しくは騎乗に関し免許を受けている者又は騎手の免許試験において2以上の種類の競走についての試験を併せて行う場合にこれらの試験の2以上を併せて受けようとする者については、その一部を省略することができる。
一 身体
二 学力
三 人物
四 調教又は騎乗の技術
(調教師又は騎手の欠格事由)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。
一 精神の機能の障害により馬の調教又は騎乗を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
四 令第10条第1項第4号の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
五 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
六 競馬会の経営委員会の委員
七 競馬会の役員及び職員
八 中央競馬に関係する馬主
九 第25条第3号(第2号又は第3号に係る部分に限る。)又は第26条第2号若しくは第3号に該当することにより、第25条又は第26条の規定により免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
十 前各号に定めるもののほか、競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(免許証の交付等)
第23条 競馬会は、調教師又は騎手の免許試験に合格した者に対し、その者が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、調教師又は騎手の免許をするとともに、調教師免許証又は騎手免許証を交付しなければならない。この場合において、調教師の免許試験及び騎手の免許試験のいずれにも合格した者に対しては、その者の希望するいずれか一方のみにつき、免許をするものとする。
第24条 調教師又は騎手の免許の有効期間は、免許の日から1年間(第21条第1項ただし書の規定に基づく免許試験に合格した者に対して行われる免許については、1年以内で競馬会の規約で定める期間)とする。ただし、その有効期間を延長することが適当である場合として競馬会の規約で定める場合は、競馬会は、当該満了の日から引き続き1週間を超えない範囲内で、その有効期間を延長することができる。
(免許の取消し)
第25条 競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消さなければならない。
一 死亡したとき。
二 免許の取消しを申請したとき。
三 第22条第1号から第4号まで又は第6号から第8号までの規定のいずれかに該当することとなったとき。
第26条 競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
二 不正の手段により調教師又は騎手の免許を受けたことが判明したとき。
三 調教師免許証又は騎手免許証を他人に利用させ、偽造し、又は変造したとき。
四 地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)のため馬を調教し、若しくは騎乗したとき又は地方競馬の競走に馬を出走させたとき。
五 身体に故障を生じ、調教師又は騎手として適当でなくなったとき。
六 前条第3号及び前各号に定めるもののほか、調教師又は騎手として競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当な理由があることが判明したとき。
(免許試験等の報告)
第27条 競馬会は、第21条第3項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。
(登録料及び免許手数料)
第28条 法第17条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
一 馬主の登録料 1万円
二 馬の登録料 5000円
三 服色の登録料 3000円
四 調教師又は騎手の免許手数料 3000円
第2章 地方競馬
(開催の範囲及び日取り)
第29条 法第20条第1項の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。
一 都道府県の区域ごとの年間開催回数(毎年4月1日から翌年3月31日までに開催される回数をいう。以下同じ。)については、別表第1の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数
二 1回の開催日数については、6日(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の1以上の競走を実施することができないときは、6日に当該開催日の日数を加えた日数)
三 1日の競走回数については、12回
2 法第20条第1項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
一 連続する12日間の範囲内の日取り
二 前号の日取りによって定めた開催日を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が変更に係る開催日後7日以内(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合に限り変更後の日取り
3 都道府県又は指定市町村が、令第14条第2項の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第23条の8第2項の認定競馬活性化計画に従って競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施する場合においては、当該競走は、第1項第1号の都道府県の区域ごとの年間開催回数の計算に当たっては、当該都道府県の区域内又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施されたものとみなす。この場合において、当該競走が実施される都道府県の区域内において1年間に競走を実施することができる日数は、別表第1の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数に6日を乗じて得た日数(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の1以上の競走を実施することができないときは、当該日数に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。
(競馬の実施に関する事務の委託)
第30条 令第16条第10項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
一 精神の機能の障害により競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
四 令第10条第1項第4号の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
五 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
六 地方競馬に関係する馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
七 前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
八 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
九 第5号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
第30条の2 都道府県又は指定市町村は、法第21条の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(入場料)
第31条 法第22条において準用する法第5条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国会議員
二 競馬に関係する政府職員
三 地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の議会の議員
四 地方競馬に関係する都道府県職員、市町村職員又は一部事務組合等の職員
五 法第21条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う競馬会の役員及び職員
六 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)の役員及び職員
七 地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
八 地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
九 競馬に関し学識経験を有する者、地方競馬に関係する報道関係者、地方競馬の事務に従事する者その他の者であって都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程で定めるもの
2 法第22条において準用する法第5条の農林水産省令で定める額は、50円とする。
(登録料及び免許手数料)
第32条 法第22条において準用する法第17条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
一 馬主の登録料 1万円
二 馬の登録料 2000円
三 調教師又は騎手の免許手数料 2000円
(協会への交付金)
第32条の2 法第23条第1項第1号の農林水産省令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。
第33条 法第23条第1項第2号の農林水産省令で定める金額は、別表第2の上欄に掲げる売得金の額(1回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は四半期における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。同表において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
第34条 法第23条第2項の農林水産省令で定める期間は、30日とする。
(交付金の特例)
第35条 法第23条の2第1項第2号の農林水産省令で定める期間は、1年とする。
第36条 法第23条の2第2項第4号の農林水産省令で定める事項は、特例期限ごとの同項第2号の1号交付金の交付の額とする。
2 特例期限及び前項の1号交付金の交付の額は、毎年度、当該1号交付金が均等に交付されることとなるよう定めるものとする。ただし、より適当な当該1号交付金の交付の方法がある場合には、当該方法によることができる。
第37条 法第23条の2第4項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 競馬の事業の収支の改善のための基本方針
二 競馬の事業の収支の状況
三 競馬の事業の収支の改善に必要な方策
四 前号の措置による競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標
五 最後の特例期限到来までの競馬の事業の収支の見通し
第38条 前2条の規定は、法第23条の4第2項において法第23条の2第2項及び第4項の規定を準用する場合について準用する。
第39条 法第23条の6第2項第5号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 競馬の事業の収支の状況
二 競馬の事業からの撤退をしなかった場合のその競馬の事業の収支の見通し
三 法第23条の6第2項第3号の経費の内訳及びその算出の基礎
四 前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金以外の特例対象交付金の交付の時期及び当該時期ごとの交付の額
2 法第23条の6第2項の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、同条第1項の議会の議決があったことを証する書面を添付しなければならない。
3 法第23条の6第2項の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第2号の期間の終了時において、当該同意に係る同項第4号の特例対象交付金に残余があるときは、遅滞なく、協会にその残余の額を交付しなければならない。
(競馬活性化計画の認定の申請)
第40条 法第23条の7第1項の規定による認定の申請をしようとする都道府県又は指定市町村は、申請書に同条第2項第5号の協議会の規約を添付しなければならない。
(競馬活性化計画の記載事項)
第41条 法第23条の7第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の状況
二 法第23条の7第2項第1号の期間内における当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の見通し
(定款変更の認可申請)
第41条の2 協会は、法第23条の16第2項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする条項
二 変更の理由
三 実施期日
(協会の目的を達成するため必要な業務に係る認可の申請)
第42条 協会は、法第23条の36第3項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 業務の内容及び方法
二 業務の開始の時期
三 業務を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
四 業務を行う理由
(業務方法書の認可の申請)
第43条 協会は、法第23条の38第1項の業務方法書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 設定し、又は変更しようとする業務方法書の条項
二 設定又は変更の理由
三 実施期日
(業務方法書の記載事項)
第44条 法第23条の38第2項第7号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 調教師及び騎手の養成及び訓練に関する事項
二 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者の養成、訓練、派遣及びそのあっせんに関する事項
(準用規定)
第45条 第5条の規定は、地方競馬に係る電磁的記録について準用する。この場合において、同条中「法第6条第3項」とあるのは「法第22条において準用する法第6条第3項」と読み替えるものとする。
2 第5条の2の規定は、海外競馬の競走について都道府県又は指定市町村が行う勝馬投票券の発売に係る認可の申請について準用する。この場合において、同条第1項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「法第6条第4項」とあるのは「法第22条において準用する法第6条第4項」と、同項第2号中「勝馬投票法の種類(法第7条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第7条第8項、第54条の2第1号及び第2号並びに第54条の3第1項において同じ。)」とあるのは「勝馬投票法の種類(法第22条において準用する法第7条に規定する勝馬投票法の種類をいう。)」と読み替えるものとする。
3 第6条から第8条までの規定は、地方競馬に係る勝馬投票法の種類(法第22条において準用する法第7条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第51条第1項第3号及び第5号並びに第2項第1号並びに第54条の4第1項第1号及び第2号において同じ。)並びに勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法について準用する。この場合において、第6条中「法第7条」とあるのは「法第22条において準用する法第7条」と、第7条第6項中「付録第3から付録第5までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第1)」とあるのは「付録第1から付録第5までのいずれか」と、同条第8項中「勝馬投票法の種類」とあるのは「勝馬投票法の種類(法第22条において準用する法第7条に規定する勝馬投票法の種類をいう。)」と、第8条第1項中「中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)」とあるのは「地方競馬の競走」と、「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同条第2項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。
4 第9条の規定は、地方競馬に係る払戻金の算出方法等について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同項中「法第8条第1項」とあるのは「法第22条において準用する法第8条第1項」と読み替えるものとする。
5 第10条から第12条までの規定は、地方競馬に係る指定重勝式勝馬投票法について準用する。この場合において、第10条中「法第9条第1項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第1項」と、第11条中「法第9条第2項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第2項」と、「競馬会の規約で」とあるのは「農林水産大臣が別に」と、第12条第1項中「第7条第5項」とあるのは「第45条第3項において準用する第7条第5項」と、同条第2項中「法第9条第1項及び第3項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第1項及び第3項」と、「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。
6 第13条から第26条までの規定は、地方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。この場合において、これらの規定(第15条第3号及び第4号、第21条第5項並びに第22条第3号及び第4号を除く。)中「競馬会」とあるのは「協会」と、第13条第1項中「法第13条第1項」とあるのは「法第22条において準用する法第13条第1項」と、同条第2項中「規約」とあるのは「業務方法書」と、第15条第6号中「経営委員会」とあるのは「運営委員会」と、同条第7号中「役員及び職員」とあるのは「役員及び職員並びに地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の職員」と、同条第8号及び第12号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、第16条第2項中「規約」とあるのは「業務方法書」と、第18条第6号中「法第14条」とあるのは「法第22条において準用する法第14条」と、第20条中「法第16条第1項」とあるのは「法第22条において準用する法第16条第1項」と、「令第5条」とあるのは「令第17条」と、第21条第1項中「毎年、2回以内」とあるのは「毎事業年度、5回以内」と、同条第2項中「令第5条」とあるのは「令第17条」と、同条第5項ただし書中「中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法附則第12項の規定により改正される前の法第1条第2項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者」とあるのは「地方競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者」と、第22条第6号中「経営委員会」とあるのは「運営委員会」と、同条第7号中「役員及び職員」とあるのは「役員及び職員並びに地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の職員」と、同条第8号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、第24条中「規約」とあるのは「業務方法書」と、第26条第4号中「地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)」とあるのは「中央競馬の競走」と、「又は地方競馬」とあるのは「又は中央競馬」と読み替えるものとする。
(免許試験委員)
第46条 調教師又は騎手の免許試験は、協会の理事長が協会の役員又は職員及び競馬に関する学識経験者のうちから任命した免許試験委員が行うものとする。
(免許に付する制限)
第47条 協会は、調教師又は騎手の免許をする場合において、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があるときは、当該免許に係る業務の内容又はその業務を行うことができる競馬場を限定してすることができる。この場合には、免許証にその旨を記載しなければならない。
(騎手免許試験等の報告)
第48条 協会は、第45条第6項において準用する第21条第3項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時並びに免許試験委員の氏名及び職業を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日並びに前条の規定により調教師又は騎手の免許に付した制限を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。
(地方競馬の実施の届出)
第49条 都道府県又は指定市町村は、競馬を開催しようとするときは、当該競馬の開催の30日前までに、当該競馬につき、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一 開催競馬場
二 開催の日時
三 各開催日における各競走の番号、種類及び距離
四 開催執務委員の職及び氏名
2 都道府県又は指定市町村は、法第22条において準用する法第6条第4項の認可を受けて海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、当該勝馬投票券の発売の30日前までに、当該競走についての勝馬投票の実施に係る海外競走勝馬投票執務委員の職及び氏名を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 都道府県又は指定市町村は、前2項の規定による届出をした後において第1項各号に掲げる事項又は前項に規定する事項について変更をしようとするときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由による場合には、事後において、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出ることをもって足りる。
(帳簿の備置き)
第50条 都道府県又は指定市町村は、帳簿を備えて競馬の実施に関する収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類の保存期間は、2年とする。
(地方競馬の終了の届出)
第51条 都道府県又は指定市町村は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後30日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一 各開催日における入場者の数及び入場料の総額
二 競走の種類ごと及び馬の年齢ごとの出走馬の頭数
三 各開催日における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、法第22条において準用する法第12条第6項の規定による返還金額、法第22条において準用する第8条第1項の規定による売得金額、法第22条において準用する法法第8条第1項から第3項まで又は第9条第2項の規定による払戻金額及び都道府県又は指定市町村の収得金額(重勝式勝馬投票法において法第22条において準用する法第9条第1項又は第3項の加算金がある場合にあっては、当該加算金の額を含む。次項第1号において同じ。)
四 勝馬投票券の発売、払戻し及び法第22条において準用する法第12条第6項の規定による返還金の交付に伴う事故に係る金額
五 1号給付金又は2号給付金(それぞれ法附則第6条第1項第1号に規定する1号給付金又は同項第2号に規定する2号給付金をいう。以下この号、第54条の4及び第61条において同じ。)の交付を行った場合には、競走及び勝馬投票法の種類ごとの1号給付金又は2号給付金の額
六 法第23条第1項の規定による交付金の額
2 都道府県又は指定市町村は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売したときは、四半期ごとに、当該四半期の末日から30日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一 各競走における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、法第22条において準用する法第12条第6項の規定による返還金額、法第22条において準用する法第8条第1項の規定による売得金額、法第22条において準用する法第8条第1項から第3項まで又は法第9条第2項の規定による払戻金額及び都道府県又は指定市町村の収得金額
二 前項第4号から第6号までに掲げる事項
(地方競馬に関する予算の届出)
第52条 都道府県又は指定市町村は、毎会計年度における競馬の実施に関する歳入歳出の予算を、前年度の3月31日までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
2 都道府県又は指定市町村は、前項の規定により届け出た予算に変更があったときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。
(地方競馬に関する決算等の報告)
第53条 都道府県又は指定市町村は、毎会計年度における競馬の実施に関する歳入歳出の決算及び競馬の収益の使途を明らかにした書類を、翌年度の6月30日までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
(競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村の報告)
第54条 法第23条の6第2項の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第2号の期間内においては、毎会計年度における同項第3号の経費に充てた特例対象交付金の額及びその内訳を、翌年度の6月30日までに、農林水産大臣に報告しなければならない。
第3章 給付金
(給付金の交付)
第54条の2 競馬会は、法附則第5条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 1号給付金(法附則第5条第1項第1号に規定する1号給付金をいう。以下この条、次条及び第60条において同じ。)を交付しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 1号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
ロ 当該勝馬投票法の種類ごとの令第24条第1項の率を超えない範囲内の率
二 2号給付金(法附則第5条第1項第2号に規定する2号給付金をいう。以下この条及び第60条において同じ。)を交付しようとする場合にあっては、2号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
三 申請に係る1号給付金又は2号給付金の交付見込額
第54条の3 当該勝馬投票の的中者に対して交付する1号給付金は、当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとに付録第7に定める算式によって算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額とする。
2 前項の規定により1号給付金の金額を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。
第54条の4 都道府県又は指定市町村は、法附則第6条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 1号給付金を交付しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 1号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
ロ 当該勝馬投票法の種類ごとの令第25条の率を超えない範囲内の率
二 2号給付金を交付しようとする場合にあっては、2号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
三 申請に係る1号給付金又は2号給付金の交付見込額
四 競馬の事業の収支の状況
2 前条の規定は、1号給付金について準用する。
第4章 特定事業収支改善措置に係る還付
(特定事業収支改善措置の内容)
第54条の5 法附則第7条第1項に規定する特定事業収支改善措置は、次に掲げる措置であって競馬の事業の収支の改善に直接寄与するものとする。
一 競馬場の改修その他の整備
二 前号に掲げるもののほか、競馬の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備
(特定事業収支改善措置の実施に係る認定)
第54条の6 都道府県又は指定市町村は、法附則第7条第1項の規定により、特定事業収支改善措置の実施以外の方法によってはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難である旨の認定(以下「特定事業収支改善措置の実施に係る認定」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 競馬の事業の収支の状況
二 特定事業収支改善措置の実施以外の方法では競馬の事業の収支の改善を図ることが困難である理由
三 実施しようとする特定事業収支改善措置の内容
四 実施しようとする特定事業収支改善措置に係る費用の額
五 実施しようとする特定事業収支改善措置により見込まれる競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標
六 特定事業収支改善措置を実施する年度における1号交付金の見込額
2 農林水産大臣は、特定事業収支改善措置の実施に係る認定をしたときは、遅滞なく、協会に通知するものとする。
(特定事業収支改善措置に関する還付金額の認定)
第54条の7 特定事業収支改善措置の実施に係る認定を受けた都道府県又は指定市町村は、当該認定に係る特定事業収支改善措置を実施したときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出するものとする。
一 当該特定事業収支改善措置に要した費用の額及びその明細
二 当該特定事業収支改善措置を実施した年度(次号において「実施年度」という。)の決算
三 実施年度における1号交付金の額
2 農林水産大臣は、前項第1号の費用の額が、当該特定事業収支改善措置の内容に照らして相当と認めるときは、当該費用の額の5分の1に相当する額を当該特定事業収支改善措置に関し還付を行う金額として認定するものとする。
3 農林水産大臣は、前項の認定(次条において「認定」という。)をしたときは、遅滞なく、協会に通知するものとする。
(協会による還付等)
第54条の8 認定を受けた都道府県又は指定市町村は、当該認定に係る1号交付金の還付の申請については、当該認定を受けた日から起算して30日以内に行わなければならない。
2 協会は、前項の申請があったときは、当該申請があった日から起算して30日以内に、認定に係る額に相当する金額を還付するものとする。
第5章 雑則
(証票の様式)
第55条 法第25条第4項の証明書の様式は、同条第1項の規定により立ち入る場合にあっては別記様式第1号、同条第3項の規定により立ち入る場合にあっては別記様式第2号のとおりとする。
(指定交流競走に関する特例)
第56条 競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として競馬会があらかじめ指定する中央競馬と地方競馬の交流による競走を行う場合は、第20条の規定にかかわらず、競馬会は、免許試験を免除して、協会の免許を受けている調教師又は騎手に対し、当該指定した競走のための調教師又は騎手の免許を行うことができる。
2 競馬会は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 第1項の規定により競馬会が与えた調教師及び騎手の免許は、同項の規定により指定された競走に関してのみ効力を有する。
4 競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として都道府県又は指定市町村があらかじめ指定する地方競馬と中央競馬の交流による競走を行う場合は、第45条第6項において準用する第20条の規定にかかわらず、協会は、免許試験を免除して、競馬会の免許を受けている調教師又は騎手に対し、当該指定された競走のための調教師又は騎手の免許を行うことができる。
5 都道府県又は指定市町村は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
6 第4項の規定により協会が与えた調教師又は騎手の免許は、同項の規定により指定された競走に関してのみ効力を有する。
7 第1項又は第4項の規定により調教師又は騎手の免許を与えられた者については、第26条第4号(第45条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
8 第1項又は第4項の規定により調教師又は騎手の免許が行われた場合には、第27条及び第48条の規定は、適用しない。
9 競馬会が第1項の規定により指定した中央競馬の競走は、第45条第6項において読み替えて準用する第26条第4号の中央競馬の競走に該当しないものとする。
10 都道府県又は指定市町村が第4項の規定により指定した地方競馬の競走は、第26条第4号の地方競馬の競走に該当しないものとする。
(国際交流競走に関する特例)
第57条 国際親善並びに競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として競馬会があらかじめ指定する中央競馬と外国の競馬との交流による競走を行う場合は、第15条第8号の規定にかかわらず、競馬会は、中央競馬に関係する調教師に対して、当該指定した競走に馬を出走させるための馬主の登録を行うことができる。
2 競馬会は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 第1項の規定により馬主登録を受けた者については、第17条第3号(第15条第8号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
第58条 前条の規定は、地方競馬の競走について準用する。この場合において、同条第1項中「競馬会が」とあるのは「都道府県又は指定市町村が」と、「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、「競馬会は」とあるのは「協会は」と、「第15条第8号」とあるのは「第45条第6項において準用する第15条第8号」と、同条第2項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第3項中「第17条第3号(第15条第8号に係る部分に限る。)」とあるのは「第45条第6項において準用する第17条第3号(第45条第6項において準用する第15条第8号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
(場外設備の設置)
第59条 農林水産大臣は、令第2条第1項(令第17条の4において準用する場合を含む。)の承認の申請があったときは、当該申請に係る場外設備の位置、構造及び設備が告示で定める基準に適合する場合に限り、その承認をすることができる。
(場外設備の軽微な変更)
第60条 令第2条第2項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは1号給付金若しくは2号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更(場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。)とする。
第61条 令第17条の4において準用する令第2条第2項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは1号給付金若しくは2号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更(場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。)とする。
(勝馬投票類似の行為の特例の許可の申請)
第62条 法第29条の2第1項の許可の申請は、競馬会の職員にあっては、競馬会の理事長を経由して行わなければならない。
(書類の提出)
第63条 都道府県又は指定市町村が行う法、令又はこの省令の規定による農林水産大臣に対する書類の提出(競馬活性化計画に関するものを除く。)は、当該都道府県又は指定市町村の区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長を経由してしなければならない。
(権限の委任)
第64条 法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
一 法第22条において準用する法第5条ただし書の規定による権限
二 法第22条において準用する法第18条第1項の規定による権限
三 法第25条第1項から第3項までの規定による権限(地方競馬に関するものに限る。)
四 法附則第6条第1項の規定による権限
附則
(施行期日)
1 この省令は、昭和29年9月16日から施行する。
(廃止省令)
2 左に掲げる省令は、廃止する。
一 地方競馬報告規則(昭和23年農林省令第77号)
二 国営競馬実施規則(昭和23年農林省令第82号)
(経過規定)
3 この省令の施行前に地方競馬報告規則の規定により都道府県知事又は指定市町村の長がした報告は、この省令の相当規定によってした届出とみなす。
4 都道府県又は指定市町村は、当分の間、次に掲げる事業が円滑に実施されるために必要な資金を確保するための競馬(以下「特別競馬」という。)を開催することができる。この場合において、当該特別競馬を開催する都道府県の区域(当該特別競馬を開催する者が指定市町村である場合にあっては、当該指定市町村の区域を包括する都道府県の区域)の年間開催回数については、当該特別競馬の開催回数が別表第1の下欄に掲げる回数に追加されたものとみなす。
一 競馬場の施設又は周辺環境の改善事業
二 国際博覧会その他高度の公益性を有する事業
5 前項の規定により開催することができる特別競馬の都道府県の区域ごとの年間開催回数は3回以内とする。
6 附則第4項の規定により開催することができる特別競馬については、第29条第2項の規定にかかわらず、当該特別競馬を開催する日を法第20条第1項の農林水産省令で定める日取りとする。
7 都道府県又は指定市町村は、附則第4項の規定により特別競馬を開催することとしたときは、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一 特別競馬の対象となる事業
二 特別競馬の開催競馬場
三 特別競馬の年間開催回数及び開催年月
四 特別競馬開催に関する収支の見込み
8 都道府県又は指定市町村は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。
附則 (昭和37年7月16日農林省令第38号) 抄
1 この省令は、競馬法の一部を改正する法律(昭和37年法律第83号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和37年8月1日)から施行する。
附則 (昭和38年1月30日農林省令第6号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年6月18日農林省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月1日農林省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月20日農林省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。
附則 (昭和47年4月1日農林省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日農林省令第21号)
この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年4月20日農林省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月2日農林省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日農林省令第13号)
この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日農林省令第15号)
この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年4月1日農林省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年8月5日農林省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年3月30日農林省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年6月14日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年9月9日農林水産省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年10月20日農林水産省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月14日農林水産省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年11月1日農林水産省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月2日農林水産省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月15日農林水産省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月31日農林水産省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月6日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月20日農林水産省令第27号)
この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成3年7月22日農林水産省令第33号)
この省令は、平成3年8月31日から施行する。
附則 (平成3年9月3日農林水産省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成3年9月16日)から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成3年10月1日から施行する。
第2条 削除
第3条 削除
(馬主登録及び調教師又は騎手の免許に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に馬主登録を受けている者に対する当該登録の抹消及び調教師又は騎手の免許を受けている者に対する当該免許の取消しに関する第1条の11、第1条の12、第6条及び第6条の2(第7条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この省令の施行前に生じた事由につき、なお従前の例による。
(地方競馬の騎手の免許に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に改正前の競馬法施行規則(次条において「旧省令」という。)第7条の9第2項において準用する第1条の5の規定により免許を受けている騎手について、専ら調教の業務に従事している場合にあっては改正後の競馬法施行規則(以下「新省令」という。)第7条の11第2項において準用する第1条の14の規定により免許を受けた調教師とみなし、専ら騎乗の業務に従事している場合にあっては新省令第7条の11第2項において準用する第1条の14の規定により免許を受けた騎手とみなす。
第6条 この省令の施行の際現に旧省令第7条の9第2項において準用する第2条及び第3条の規定により行われている調教師又は騎手の免許試験は、新省令第7条の11第2項において準用する第2条の規定により行われている調教師又は騎手の免許試験とみなす。
(登録料及び免許手数料に関する経過措置)
第7条 この省令の施行の日から平成3年12月31日までの間において、法第17条(法第22条において準用する場合を含む。)の規定により、競馬会及び協会が徴収することができる登録料及び免許手数料の額については、第7条の2及び第7条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月7日農林水産省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月21日農林水産省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年7月28日農林水産省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月27日農林水産省令第71号)
この省令は、平成6年1月1日から施行する。
附則 (平成7年2月16日農林水産省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月12日農林水産省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月15日農林水産省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月15日農林水産省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月3日農林水産省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第25号の改正規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)の施行の日から施行する。
附則 (平成10年3月16日農林水産省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月19日農林水産省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月29日農林水産省令第56号)
この省令は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第1条の6第2項の改正規定及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月27日農林水産省令第5号)
この省令は、債権管理回収業に関する特別措置法の施行の日から施行する。
附則 (平成11年11月5日農林水産省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月30日農林水産省令第81号)
この省令は、平成11年12月1日から施行する。ただし、別表第1第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同表第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同表第29号の改正規定並びに同表に1号を加える改正規定は、平成12年2月1日から施行する。
附則 (平成12年3月21日農林水産省令第22号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日農林水産省令第53号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の競馬法施行規則(以下「旧省令」という。)第7条の3第2項第2号の規定による承認を受けた地方競馬、旧省令第7条の11第1項において準用する旧省令第1条の6の規定による承認を受けた勝馬投票法の実施の方法及び旧省令附則第5項の規定による承認を受けた都道府県又は指定市町村が開催する特別競馬については、なお従前の例による。
附則 (平成13年1月18日農林水産省令第30号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年5月23日農林水産省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日農林水産省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年5月14日農林水産省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日農林水産省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月29日農林水産省令第89号)
この省令は、平成15年9月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日農林水産省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月10日農林水産省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月21日農林水産省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
(特別給付金に係る経過措置)
第4条 この省令の施行前に実施された競走については、この省令による改正前の競馬法施行規則第9条(第5号に係る部分に限る。)の規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。
(競馬法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法施行規則の一部を改正する省令附則第3条及び附則付録の規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則 (平成17年4月1日農林水産省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年11月7日農林水産省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月10日農林水産省令第67号)
この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成19年法律第76号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月27日農林水産省令第95号)
この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日農林水産省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月18日農林水産省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、競馬法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月24日農林水産省令第73号)
この省令は、競馬法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年11月1日)から施行する。ただし、第1条中競馬法施行規則目次の改正規定、同令本則に2条を加える改正規定並びに同令別記様式第1号及び第2号の改正規定は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成31年4月25日農林水産省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日農林水産省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年9月13日農林水産省令第29号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条から第9条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表第1(第29条関係)
都道府県名 | 年間開催回数 |
北海道 | 43回 |
兵庫 | 29回 |
愛知 | 28回 |
岩手、東京、石川、岐阜、佐賀 | 21回 |
高知 | 19回 |
神奈川 | 15回 |
埼玉、千葉 | 13回 |
その他の府県 | 4回 |
別表第2(第33条関係)
売得金の額 | 地方競馬全国協会に交付すべき額 |
1億円未満 | 売得金の額の1000分の1・5 |
1億円以上 2億円未満 |
15万円に売得金の額のうち1億円を超える部分の1000分の2を加えた額 |
2億円以上 4億円未満 |
35万円に売得金の額のうち2億円を超える部分の1000分の2・5を加えた額 |
4億円以上 8億円未満 |
85万円に売得金の額のうち4億円を超える部分の1000分の3を加えた額 |
8億円以上 | 205万円に売得金の額のうち8億円を超える部分の1000分の3・5を加えた額 |
別記様式第1号(第55条関係)
[画像]
様式第2号(第55条関係)
[画像]
付録第1(第7条、第45条関係)
[画像]
付録第2(第7条、第45条関係)
[画像]
付録第3(第7条、第45条関係)
[画像]
付録第4(第7条、第45条関係)
[画像]
付録第5(第7条、第45条関係)
[画像]
付録第6(第9条第1項、第45条第3項関係)
[画像]
付録第7(第54条の3第1項、第54条の4第2項関係)
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。