ガスじぎょうほう
ガス事業法
昭和29年法律第51号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、ガス事業の運営を調整することによって、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限る。)をいう。
2 この法律において「ガス小売事業」とは、小売供給を行う事業(一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。)をいう。
3 この法律において「ガス小売事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。
4 この法律において「託送供給」とは、次に掲げるものをいう。
一 ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であって経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。
二 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から導管により当該イ又はロに定めるガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスの需要の量の変動であって経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。
イ 液化ガス貯蔵設備(液化したガスの貯蔵設備をいう。以下同じ。)及びガス発生設備(以下「液化ガス貯蔵設備等」という。)を維持し、及び運用する者 当該液化ガス貯蔵設備等を用いて製造されたガス
ロ イに掲げる者からガスの製造の役務の提供を受ける者 当該役務の提供により供給されたガス
5 この法律において「一般ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいい、当該導管によりその供給区域における一般の需要(ガス小売事業者から小売供給を受けているものを除く。)に応ずるガスの供給を保障するための小売供給(以下「最終保障供給」という。)を行う事業(ガス製造事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
6 この法律において「一般ガス導管事業者」とは、第35条の許可を受けた者をいう。
7 この法律において「特定ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいう。
8 この法律において「特定ガス導管事業者」とは、第72条第1項の規定による届出をした者をいう。
9 この法律において「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
10 この法律において「ガス製造事業者」とは、第86条第1項の規定による届出をした者をいう。
11 この法律において「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。
12 この法律において「ガス事業者」とは、ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者をいう。
13 この法律において「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、ガス事業の用に供するものをいう。
第2章 ガス小売事業
第1節 事業の登録
(事業の登録)
第3条 ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第4条 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 ガス小売事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ ガス発生設備及びガスホルダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
ロ 経済産業省令で定める導管にあっては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
四 他の者からガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあっては、当該ガスの量に関する事項
五 小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に関する事項
六 事業開始の予定年月日
七 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の申請書には、第6条第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、ガス小売事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第5条 経済産業大臣は、第3条の登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第6条 経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第10条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
四 小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他のガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
(変更登録等)
第7条 ガス小売事業者は、第4条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとするガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第4条第2項及び前2条の規定は、第1項の変更登録に準用する。この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「第4条第1項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第2号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 ガス小売事業者は、第4条第1項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項のうち第5条第1項第1号に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。
(承継)
第8条 ガス小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガス小売事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス小売事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人は、ガス小売事業者の地位を承継する。ただし、当該ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人が第6条第1項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定によりガス小売事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前条第5項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第9条 ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
(登録の取消し)
第10条 経済産業大臣は、ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二 不正の手段により第3条の登録又は第7条第1項の変更登録を受けたとき。
三 第6条第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
2 第6条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(登録の抹消)
第11条 経済産業大臣は、第9条第1項若しくは第2項の規定によるガス小売事業の廃止若しくは解散の届出があったとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガス小売事業者の登録を抹消しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第12条 第3条から前条までに定めるもののほか、ガス小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第2節 業務
(供給能力の確保)
第13条 ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
2 経済産業大臣は、ガス小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、ガスの使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(供給条件の説明等)
第14条 ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
2 ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であって経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(書面の交付)
第15条 ガス小売事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあっては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 ガス小売事業者等の氏名又は名称及び住所
二 契約年月日
三 当該小売供給に係る料金その他の供給条件であって経済産業省令で定める事項
2 ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(苦情等の処理)
第16条 ガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガス小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該ガス小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(名義の利用等の禁止)
第17条 ガス小売事業者は、その名義を他人にガス小売事業のため利用させてはならない。
2 ガス小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、ガス小売事業を他人にその名において経営させてはならない。
(熱量等の測定義務)
第18条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(供給計画)
第19条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス小売事業者となった日を含む年度にあっては、ガス小売事業者となった後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
4 経済産業大臣は、ガス小売事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第20条 経済産業大臣は、ガス小売事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、ガス小売事業者等が第14条第1項又は第2項の規定に違反したときは、ガス小売事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、ガス小売事業者が第16条の規定に違反したときは、ガス小売事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第3節 ガス工作物
第1款 技術基準への適合等
(ガス工作物の維持等)
第21条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
(ガス工作物の所有者又は占有者の責務)
第22条 ガス小売事業の用に供するガス工作物のうちガス小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物についてガス小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。
2 前項のガス工作物の所有者又は占有者は、そのガス工作物についてガス小売事業者が前条第2項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該ガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項のガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であって、当該ガス工作物についてガス小売事業者に対し前条第2項の規定による命令又は処分をした場合において、そのガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガス工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。
4 前2項の規定は、第1項のガス工作物又は同項のガス工作物内におけるガスについて前条第3項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。
(ガスの成分の検査義務)
第23条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。
第2款 自主的な保安
(保安規程)
第24条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第33条第1項の自主検査を伴うものにあっては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 ガス小売事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(ガス主任技術者)
第25条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
2 ガス小売事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(ガス主任技術者免状)
第26条 ガス主任技術者免状の種類は、甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状とする。
2 ガス主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、前項に規定するガス主任技術者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。
3 ガス主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 ガス主任技術者試験に合格した者
二 前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
4 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一 次条の規定によりガス主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5 ガス主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
第27条 経済産業大臣は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる。
(免状交付事務の委託)
第28条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第3項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(ガス主任技術者試験)
第29条 ガス主任技術者試験は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。
2 ガス主任技術者試験は、毎年1回ガス主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。
3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガス主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。
4 ガス主任技術者試験の試験科目、受験手続その他ガス主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
(ガス主任技術者の義務等)
第30条 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(ガス主任技術者の解任命令)
第31条 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。
第3款 工事計画及び検査
(工事計画)
第32条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 ガス小売事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 前2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
4 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 そのガス工作物が第21条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
二 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第21条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
7 ガス小売事業者は、第1項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 ガス小売事業者は、第2項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前検査)
第33条 ガス小売事業者は、前条第1項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。)であって、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第6項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一 その工事が前条第1項又は第2項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。
二 第21条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第1項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
(定期自主検査)
第34条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第3章 ガス導管事業
第1節 一般ガス導管事業
第1款 事業の許可
(事業の許可)
第35条 一般ガス導管事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第36条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 供給区域
四 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 経済産業省令で定める導管にあっては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
2 前項の申請書には、供給区域の図面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
第37条 経済産業大臣は、第35条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 その一般ガス導管事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
二 その一般ガス導管事業のガス工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
三 その一般ガス導管事業の開始によってその供給区域の全部又は一部においてガス工作物が著しく過剰とならないこと。
四 その一般ガス導管事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
五 その一般ガス導管事業の計画の実施が確実であること。
六 その他その一般ガス導管事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。
(許可証)
第38条 経済産業大臣は、第35条の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 許可の年月日及び許可の番号
二 氏名又は名称及び住所
三 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
四 供給区域
五 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 第36条第1項第4号イの経済産業省令で定める導管にあっては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
(事業の開始の義務)
第39条 一般ガス導管事業者は、3年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その事業を開始しなければならない。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3 経済産業大臣は、一般ガス導管事業者から申請があった場合において、正当な事由があると認めるときは、第1項の規定により指定した期間を延長することができる。
4 一般ガス導管事業者は、その事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(供給区域の変更)
第40条 一般ガス導管事業者は、第38条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第37条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあっては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。
(ガス工作物等の変更)
第41条 一般ガス導管事業者は、第38条第2項第5号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 一般ガス導管事業者は、第38条第2項第2号若しくは第3号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第5号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出をした一般ガス導管事業者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5 経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)
第42条 一般ガス導管事業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般ガス導管事業者たる法人の合併及び分割(一般ガス導管事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第37条の規定は、前2項の認可に準用する。
(承継)
第43条 一般ガス導管事業の全部の譲渡しがあり、又は一般ガス導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該一般ガス導管事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、一般ガス導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該一般ガス導管事業の全部を承継した法人は、一般ガス導管事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により一般ガス導管事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第44条 一般ガス導管事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 一般ガス導管事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 経済産業大臣は、一般ガス導管事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第1項の許可又は前項の認可をしてはならない。
(事業の許可の取消し等)
第45条 経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が第39条第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第35条の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般ガス導管事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第35条の許可を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、前2項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般ガス導管事業者に送付しなければならない。
第46条 経済産業大臣は、第40条第1項の規定による第38条第2項第4号に掲げる事項の変更の許可を受けた一般ガス導管事業者が第40条第2項において準用する第39条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、一般ガス導管事業者がその供給区域の一部において一般ガス導管事業を行っていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
3 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。
第2款 業務
(託送供給義務等)
第47条 一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域(一般ガス導管事業者が第55条第1項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあっては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第1項及び第49条第1項において同じ。)における託送供給を拒んではならない。
2 一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給を拒んではならない。
3 一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者の最終保障供給の業務の方法又は当該一般ガス導管事業者が行う最終保障供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給の相手方(当該一般ガス導管事業者から最終保障供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(託送供給約款)
第48条 一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、同項本文の認可を受けた託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。
3 一般ガス導管事業者(第1項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の認可を受けた託送供給約款(第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったとき、又は第50条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給を行ってはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)により託送供給を行うときは、この限りでない。
4 経済産業大臣は、第1項本文(第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第1項本文の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 第1項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
四 一般ガス導管事業者及び第1項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
5 一般ガス導管事業者は、第2項の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第1項本文の認可を受けた託送供給約款(次項又は第9項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。第8項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
6 一般ガス導管事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
7 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 一般ガス導管事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
8 一般ガス導管事業者は、第2項の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般ガス導管事業(一般ガス導管事業者が第55条第1項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあっては、当該事業を含む。同項を除き、以下この節において同じ。)を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第1項本文の認可を受けた託送供給約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
9 一般ガス導管事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
10 前項の規定による届出に係る託送供給約款は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
11 経済産業大臣は、第9項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。
二 第9項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
四 一般ガス導管事業者及び第9項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
12 経済産業大臣は、第9項の規定による届出に係る託送供給約款が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
13 一般ガス導管事業者は、第1項本文の規定により託送供給約款の認可を受け、第6項若しくは第9項の規定により託送供給約款の変更の届出をし、又は第50条第2項の規定による託送供給約款の変更があったときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
(承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
第49条 前条第1項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「承認一般ガス導管事業者」という。)は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 承認一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行ってはならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 承認一般ガス導管事業者及び第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4 経済産業大臣は、託送供給に関して、承認一般ガス導管事業者と当該承認一般ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認一般ガス導管事業者及び当該承認一般ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
5 前項の規定による命令があったときは、その命令を受けた承認一般ガス導管事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第1項の届出をしたものとみなす。
(託送供給約款に関する命令及び処分)
第50条 経済産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、第48条第1項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第2項の変更の認可を受けたとき、又は同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)又は同条第3項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(次項の規定による変更があったときは、その変更後の託送供給約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、託送供給約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。
(最終保障供給約款)
第51条 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行ってはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
二 一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款によりガスの供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4 第48条第13項の規定は、第1項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。
(熱量等の測定義務)
第52条 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(一般ガス導管事業等の業務に関する会計整理等)
第53条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。
2 前項の場合において、一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
(禁止行為等)
第54条 一般ガス導管事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 託送供給の業務に関して知り得た他のガスを供給する事業を営む者(次号及び第80条第1項において「ガス供給事業者」という。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行う特定ガス導管事業の届出)
第55条 一般ガス導管事業者は、その供給区域以外の地域において特定ガス導管事業(当該事業の用に供する導管とその一般ガス導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条において同じ。)を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 供給地点
二 特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 経済産業省令で定める導管にあっては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
三 事業開始の予定年月日
四 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る供給地点が他の一般ガス導管事業者の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない。
4 経済産業大臣は、前項の場合において、第1項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することが前項に規定する他の一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。
5 経済産業大臣は、第3項の場合において、第1項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第3項に規定する他の一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第3項の場合において、第1項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第3項に規定する他の一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、30日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7 一般ガス導管事業者は、第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 第2項から第6項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第3項中「導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第4項から第6項までの規定中「導管を特定ガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
9 一般ガス導管事業者は、第1項第3号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
10 第1項の規定による届出をした者は、その特定ガス導管事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(供給計画)
第56条 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に(一般ガス導管事業者となった日を含む年度にあっては、一般ガス導管事業者となった後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 一般ガス導管事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 一般ガス導管事業者は、第1項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その供給計画のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。前項の規定による届出をしたときも、同様とする。
4 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
5 経済産業大臣は、一般ガス導管事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第57条 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合に一般ガス導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他一般ガス導管事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般ガス導管事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が第47条第3項の規定に違反したときは、一般ガス導管事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
(供給区域の調整等の勧告)
第58条 経済産業大臣は、2以上の一般ガス導管事業者間において、その供給区域を調整し、又はその事業を一体として経営することが公共の利益の増進を図るため特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その旨を勧告することができる。
第3款 会計
(会計の整理等)
第59条 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
(減価償却等)
第60条 経済産業大臣は、一般ガス導管事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、一般ガス導管事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
第4款 ガス工作物
第1目 技術基準への適合等
(ガス工作物の維持等)
第61条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
(ガス工作物の所有者又は占有者の責務)
第62条 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち一般ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物について一般ガス導管事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。
2 前項のガス工作物の所有者又は占有者は、そのガス工作物について一般ガス導管事業者が前条第2項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該一般ガス導管事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項のガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であって、当該ガス工作物について一般ガス導管事業者に対し前条第2項の規定による命令又は処分をした場合において、その一般ガス導管事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガス工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。
4 前2項の規定は、第1項のガス工作物又は同項のガス工作物内におけるガスについて前条第3項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。
(ガスの成分の検査義務)
第63条 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その最終保障供給に係るガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。
第2目 自主的な保安
(保安規程)
第64条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第69条第1項の自主検査を伴うものにあっては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 一般ガス導管事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 一般ガス導管事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(ガス主任技術者)
第65条 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
2 一般ガス導管事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(ガス主任技術者の義務等)
第66条 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(ガス主任技術者の解任命令)
第67条 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。
第3目 工事計画及び検査
(工事計画)
第68条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 前2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
4 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 そのガス工作物が第61条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
二 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第61条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
7 一般ガス導管事業者は、第1項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 一般ガス導管事業者は、第2項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前検査)
第69条 一般ガス導管事業者は、前条第1項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。)であって、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第6項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一 その工事が前条第1項又は第2項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。
二 第61条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第1項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第70条 前条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定するガス工作物について同項の検査を行った場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することができる。
(定期自主検査)
第71条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第2節 特定ガス導管事業
第1款 事業の届出
(事業の届出)
第72条 特定ガス導管事業(一般ガス導管事業者がその一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。)を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 供給地点
四 特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 経済産業省令で定める導管にあっては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
五 事業開始の予定年月日
六 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る供給地点が一般ガス導管事業者の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない。
4 経済産業大臣は、前項の場合において、第1項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することが前項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。
5 経済産業大臣は、第3項の場合において、第1項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第3項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第3項の場合において、第1項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第3項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、30日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7 特定ガス導管事業者は、第1項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 第2項から第6項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第3項中「導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第4項から第6項までの規定中「導管を特定ガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
9 特定ガス導管事業者は、第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項に変更があったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(承継)
第73条 特定ガス導管事業の全部の譲渡しがあり、又は特定ガス導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定ガス導管事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、特定ガス導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定ガス導管事業の全部を承継した法人は、特定ガス導管事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により特定ガス導管事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第74条 特定ガス導管事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 特定ガス導管事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第2款 業務
(託送供給義務)
第75条 特定ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における託送供給を拒んではならない。
(託送供給約款)
第76条 特定ガス導管事業者は、その供給地点における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。
3 特定ガス導管事業者(第1項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行ってはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給を行うときは、この限りでない。
4 経済産業大臣は、第1項本文(第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 第1項本文の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 特定ガス導管事業者及び第1項本文の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
5 特定ガス導管事業者は、第1項本文の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
(承認特定ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
第77条 前条第1項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「承認特定ガス導管事業者」という。)は、その供給地点における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 承認特定ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行ってはならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認特定ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 承認特定ガス導管事業者及び第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4 経済産業大臣は、託送供給に関して、承認特定ガス導管事業者と当該承認特定ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認特定ガス導管事業者及び当該承認特定ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
5 前項の規定による命令があったときは、その命令を受けた承認特定ガス導管事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第1項の届出をしたものとみなす。
(熱量等の測定義務)
第78条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(託送供給等の業務に関する会計整理等)
第79条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。
2 前項の場合において、特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
(禁止行為等)
第80条 特定ガス導管事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 託送供給の業務に関して知り得た他のガス供給事業者及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(供給計画)
第81条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に(特定ガス導管事業者となった日を含む年度にあっては、特定ガス導管事業者となった後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 特定ガス導管事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 特定ガス導管事業者は、第1項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その供給計画のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。前項の規定による届出をしたときも、同様とする。
4 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
5 経済産業大臣は、特定ガス導管事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第82条 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合に特定ガス導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他特定ガス導管事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その特定ガス導管事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第3款 会計
第83条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
第4款 ガス工作物に係る規定の準用
第84条 第61条、第64条から第69条まで及び第71条の規定は、特定ガス導管事業者に準用する。
2 第62条の規定は、特定ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち特定ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物の所有者又は占有者に準用する。
第3節 導管の接続に係る努力義務等
第85条 一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者(以下この条において「ガス導管事業者」という。)は、他のガス導管事業者と相互に協力して、ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管と他のガス導管事業者が維持し、及び運用する導管との接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。
2 ガス導管事業者が他のガス導管事業者に対し導管の接続に関する協議を求めたときは、当該他のガス導管事業者は、導管の接続によりその維持し、及び運用する導管の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
3 経済産業大臣は、ガス導管事業者間において、その一方が導管の接続に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、又は協議が調わなかった場合で、当該一方のガス導管事業者から申立てがあったときは、導管の接続によりその維持し、及び運用する導管の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由があると認められる場合を除き、当該他の一方のガス導管事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
4 前項の規定による命令があった場合において、ガス導管事業者間の導管の接続に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の導管の接続に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第107条第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
6 経済産業大臣は、第4項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
7 第4項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもってその金額の増減を請求することができる。
8 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
9 第4項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
第4章 ガス製造事業
第1節 事業の届出
(事業の届出)
第86条 ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 ガス製造事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 液化ガス貯蔵設備にあっては、その設置の場所、種類及び容量
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
四 事業開始の予定年月日
五 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 ガス製造事業者は、第1項の規定による届出に係る事項に変更があったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(承継)
第87条 ガス製造事業の全部の譲渡しがあり、又はガス製造事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス製造事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、ガス製造事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス製造事業の全部を承継した法人は、ガス製造事業者の地位を承継する。
2 前項の規定によりガス製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第88条 ガス製造事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス製造事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第2節 業務
(ガス受託製造約款)
第89条 ガス製造事業者は、ガス受託製造(他の者の委託を受けて、当該他の者の液化ガスを原料として行う当該ガス製造事業者が維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いた当該他の者のためのガスの製造をいう。以下同じ。)に係る料金その他の条件について、経済産業省令で定めるところにより、ガス受託製造約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 ガス製造事業者は、前項の規定による届出をしたガス受託製造約款以外の条件によりガス受託製造を行ってはならない。ただし、そのガス受託製造約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件によりガス受託製造を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、ガス受託製造約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該ガス製造事業者に対し、相当の期限を定め、そのガス受託製造約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 第1項の規定による届出に係るガス受託製造約款によりガス受託製造の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4 ガス製造事業者は、第1項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、そのガス受託製造約款を公表しなければならない。
5 経済産業大臣は、ガス製造事業者が正当な理由なくガス受託製造を拒んだときは、そのガス製造事業者に対し、ガス受託製造を行うべきことを命ずることができる。
(液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)
第90条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備の容量、当該ガス製造事業者が当該液化ガス貯蔵設備において貯蔵する当該ガス製造事業者の液化ガスの量の見通し、ガス発生設備の種類及び能力その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
2 ガス製造事業者は、前項の規定により公表した事項を変更した場合には、遅滞なく、その変更した事項を公表しなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(熱量等の測定義務)
第91条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(禁止行為等)
第92条 ガス製造事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 ガス受託製造の業務に関して知り得た当該ガス受託製造の役務の提供を受ける他の者(当該ガス受託製造の役務の提供を受けようとする他の者を含む。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 ガス受託製造の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(製造計画)
第93条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの製造並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下この条において「製造計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス製造事業者となった日を含む年度にあっては、ガス製造事業者となった後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス製造事業者は、製造計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、製造計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス製造事業者に対し、その製造計画を変更すべきことを勧告することができる。
4 経済産業大臣は、ガス製造事業者がその製造計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス製造事業者に対し、その製造計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第94条 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合にガス製造事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他ガス製造事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス製造事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス製造事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第3節 会計
第95条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
第4節 ガス工作物
第1款 技術基準への適合
第96条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣は、ガス製造事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス製造事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
第2款 自主的な保安
(保安規程)
第97条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第102条第1項の自主検査を伴うものにあっては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス製造事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 ガス製造事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(ガス主任技術者)
第98条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
2 ガス製造事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(ガス主任技術者の義務等)
第99条 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(ガス主任技術者の解任命令)
第100条 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス製造事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。
第3款 工事計画及び検査
(工事計画)
第101条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 ガス製造事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 前2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
4 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 そのガス工作物が第96条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
二 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス製造事業者に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第96条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
7 ガス製造事業者は、第1項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 ガス製造事業者は、第2項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前検査)
第102条 ガス製造事業者は、前条第1項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。)であって、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第6項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一 その工事が前条第1項又は第2項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。
二 第96条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第1項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第103条 前条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定するガス工作物について同項の検査を行った場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することができる。
(定期自主検査)
第104条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第5章 ガス事業以外のガスの供給等の事業
(ガス事業以外のガスの供給等の事業を行う者に対するガス工作物に係る規定の準用)
第105条 第21条第1項及び第2項、第25条、第30条第2項、第31条並びに第32条(第6項を除く。)の規定は、政令で定めるところにより、ガス事業以外のガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業(これらの事業について鉱山保安法(昭和24年法律第70号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)の適用を受ける場合にあっては、これらの法律の適用を受ける範囲に属するものを除く。)を行う者(以下「準用事業者」という。)に関し準用する。この場合において、同条第4項中「次の各号」とあるのは「第1号」と、同条第5項中「前項各号」とあるのは「前項第1号」と読み替えるものとする。
(事業の開始等の届出)
第106条 準用事業者は、その事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第6章 あっせん及び仲裁
(電力・ガス取引監視等委員会によるあっせん及び仲裁)
第107条 ガス事業者及びガス事業者(ガス製造事業者を除く。)に対するそのガス事業の用に供するためのガスの供給を行う事業を営む者(第3項において「ガス事業者等」という。)の間において、ガスの取引に係る契約その他の取決めであって政令で定めるもの(以下この条において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あっせんを申請することができる。ただし、当事者が第85条第4項の規定による裁定の申請又は第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2 電気事業法第35条第2項から第6項までの規定は、前項のあっせんに準用する。この場合において、同条第3項中「次条第3項」とあるのは「ガス事業法(昭和29年法律第51号)第107条第4項において準用する次条第3項」と、同条第6項中「第25条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは「ガス事業法第85条第4項の規定による裁定の申請又は第107条第3項」と読み替えるものとする。
3 ガス事業者等の間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第85条第4項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
4 電気事業法第36条第2項から第4項までの規定は、前項の仲裁に準用する。
5 第1項又は第3項の規定により委員会に対してするあっせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
(政令への委任)
第108条 前条に規定するもののほか、あっせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第7章 指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関
第1節 指定試験機関
(指定)
第109条 第29条第3項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、第29条第3項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、第29条第3項の指定を受けることができない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第120条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第1号に該当する者
ロ 第116条の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者
(指定の基準)
第111条 経済産業大臣は、他に第29条第3項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第112条 第29条第3項の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第113条 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第114条 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第29条第3項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第115条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第116条 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験員)
第117条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、ガス主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があったときも、同様とする。
4 前条の規定は、試験員に準用する。
(秘密保持義務等)
第118条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第119条 経済産業大臣は、指定試験機関が第111条各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第120条 経済産業大臣は、指定試験機関が第111条第3号に適合しなくなったときは、第29条第3項の指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第29条第3項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第110条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
三 第112条第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
四 第112条第3項、第116条(第117条第4項において準用する場合を含む。)又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第29条第3項の指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第121条 指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(経済産業大臣による試験)
第122条 経済産業大臣は、指定試験機関が第113条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第120条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の理由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第113条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第120条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第2節 登録ガス工作物検査機関
(登録)
第123条 第33条第1項、第69条第1項(第84条第1項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)又は第102条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の検査(以下この節において単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
一 特定ガス工作物(ガス工作物のうち特定ガス発生設備及び経済産業省令で定めるその附属設備をいう。次号及び第125条第1項第1号イにおいて同じ。)に係る検査
二 特定ガス工作物以外のガス工作物に係る検査
(欠格条項)
第124条 次の各号のいずれかに該当する者は、第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の登録を受けることができない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第134条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第125条 経済産業大臣は、第123条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 次のイからニまでのいずれかに該当する者が検査を実施し、その人数が検査の区分ごとに2名以上であること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は高等専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、ガス工作物(その申請が第123条第2号の検査の区分に係る場合にあっては、特定ガス工作物を除く。ロ及びハにおいて同じ。)の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して1年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して2年以上従事した経験を有するもの
ハ ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して3年以上従事した経験を有する者
ニ ガス主任技術者免状(その申請が第123条第2号の検査の区分に係る場合にあっては、甲種ガス主任技術者免状に限る。)の交付を受けている者
二 登録申請者が、ガス事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、ガス事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占めるガス事業者の役員又は職員(過去2年間に当該ガス事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、ガス事業者の役員又は職員(過去2年間に当該ガス事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2 第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の登録は、ガス工作物検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 第123条の検査の区分
四 登録を受けた者が検査を行う事業所の名称及び所在地
(登録の更新)
第126条 第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(検査の義務)
第127条 第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の登録を受けた者(以下「登録ガス工作物検査機関」という。)は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2 登録ガス工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。
(事業所の変更の届出)
第128条 登録ガス工作物検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第129条 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止の届出)
第130条 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第131条 登録ガス工作物検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2 ガス事業者その他の利害関係人は、登録ガス工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録ガス工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第132条 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第125条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録ガス工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第133条 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガス工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第134条 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第124条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 第127条、第128条、第129条第1項、第130条、第131条第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第131条第2項各号の請求を拒んだとき。
四 前2条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第135条 登録ガス工作物検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(経済産業大臣による検査業務実施)
第136条 経済産業大臣は、第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の登録を受ける者がいないとき、第130条の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第134条の規定により同項の登録を取り消し、又は登録ガス工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録ガス工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 経済産業大臣が前項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第8章 ガス用品
第1節 定義
第137条 この法律において「ガス用品」とは、主として一般消費者等(液化石油ガス法第2条第2項に規定する一般消費者等をいう。以下同じ。)がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(同条第7項に規定する機械、器具又は材料を除く。)であって、政令で定めるものをいう。
2 この法律において「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であって、政令で定めるものをいう。
第2節 販売及び表示の制限
(販売の制限)
第138条 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第147条の規定により表示が付されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 輸出用のガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
三 第145条第1項第1号の規定による届出又は同項第2号の承認に係るガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
(表示の制限)
第139条 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)のガス用品について第147条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、ガス用品に同条の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第3節 事業の届出等
(事業の届出)
第140条 ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるガス用品の区分に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 経済産業省令で定めるガス用品の型式の区分
三 当該ガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあっては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
(承継)
第141条 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
第142条 届出事業者は、第140条各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(廃止の届出)
第143条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(届出事項に係る情報の提供)
第144条 何人も、経済産業大臣に対し、第140条第1号及び第2号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
(基準適合義務等)
第145条 届出事業者は、届出に係る型式のガス用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 輸出用のガス用品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
三 試験用に製造し、又は輸入するとき。
2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(特定ガス用品の適合性検査)
第146条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第1項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定ガス用品である場合には、当該特定ガス用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定ガス用品と同一の型式に属する特定ガス用品について既に第2号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
一 当該特定ガス用品
二 試験用の特定ガス用品及び当該特定ガス用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの
2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
(表示)
第147条 届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項(特定ガス用品の場合にあっては、同項及び前条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該ガス用品に経済産業省令で定めるところにより、表示を付することができる。
(改善命令)
第148条 経済産業大臣は、届出事業者が第145条第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、ガス用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(表示の禁止)
第149条 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガス用品に第147条の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品(第145条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されたものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないガス用品の属する届出に係る型式
二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第145条第2項又は第146条第1項の規定に違反したとき。 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
三 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
第4節 検査機関の登録
(登録)
第150条 第146条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定ガス用品の区分(以下単に「特定ガス用品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が次条第1項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
(登録の基準)
第151条 経済産業大臣は、前条第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
二 登録申請者が、第146条第1項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定ガス用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号、第153条第2項及び第155条第2項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、受検事業者がその親法人であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2 第146条第1項の登録は、ガス用品検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が適合性検査を行う特定ガス用品の区分
四 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
(準用)
第152条 第124条及び第126条の規定は、第146条第1項の登録に準用する。この場合において、第124条第2号中「第134条の規定」とあるのは、「第153条第2項において準用する第134条の規定又は第156条第1項の規定」と読み替えるものとする。
第5節 国内登録ガス用品検査機関
(適合性検査の義務等)
第153条 第146条第1項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 第127条第2項及び第128条から第135条までの規定は、国内登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第128条から第130条まで及び第133条から第135条までの規定中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第131条第2項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第132条中「第125条第1項各号」とあるのは「第151条第1項各号」と、第134条第5号中「第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項」とあるのは「第146条第1項」と読み替えるものとする。
(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)
第154条 経済産業大臣は、第146条第1項の登録を受ける者がいないとき、前条第2項において準用する第130条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、同項において準用する第134条の規定により第146条第1項の登録を取り消し、又は国内登録ガス用品検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録ガス用品検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3 経済産業大臣が前2項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第6節 外国登録ガス用品検査機関
(適合性検査の義務等)
第155条 第146条第1項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 第127条第2項、第128条から第133条まで及び第135条の規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第128条から第130条まで、第133条及び第135条中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第131条第2項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第132条中「第125条第1項各号」とあるのは「第151条第1項各号」と、同条及び第133条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(登録の取消し等)
第156条 経済産業大臣は、外国登録ガス用品検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第152条において準用する第124条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第127条第2項、第128条、第129条第1項、第130条、第131条第1項若しくは第135条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに前条第2項において準用する第131条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前条第2項において準用する第132条又は第133条の規定による請求に応じなかったとき。
五 不正の手段により第146条第1項の登録を受けたとき。
六 経済産業大臣が、外国登録ガス用品検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
七 経済産業大臣が必要があると認めて外国登録ガス用品検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所において第172条第3項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
九 次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録ガス用品検査機関の負担とする。
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項第8号の規定による検査を行わせることができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5 機構は、前項の指示に従って第3項に規定する検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第7節 災害防止命令
第157条 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該ガス用品の回収を図ることその他当該ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第138条第1項の規定に違反してガス用品を販売したこと。
二 届出事業者がその届出に係る型式のガス用品で第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(同項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第9章 雑則
(登録等の条件)
第158条 登録、変更登録、許可、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可、認可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(消費機器に関する周知及び調査)
第159条 ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が最終保障供給を行う場合にあっては、当該一般ガス導管事業者。以下この項から第3項まで及び第6項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(附属装置を含む。以下「消費機器」という。)を使用する者に対し、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない。
2 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
3 ガス小売事業者は、前項の規定による調査の結果、消費機器が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
4 ガス小売事業者は、そのガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者に対し、経済産業省令で定めるところにより、第2項の規定による調査の結果を通知しなければならない。ただし、その調査の結果を通知することにつき、あらかじめ、当該調査を受けた消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
5 ガス小売事業者又は一般ガス導管事業者若しくは特定ガス導管事業者は、その供給に係るガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その供給に係るガスの使用者からその事実を通知され、これに対する措置をとることを求められたときは、速やかにその措置をとらなければならない。自らその事実を知ったときも、同様とする。
6 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第2項の規定による調査及び第3項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(保安業務規程)
第160条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前条の業務(以下この条において「保安業務」という。)に関する規程(以下この条において「保安業務規程」という。)を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者は、保安業務規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、保安業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 ガス小売事業者及びその従業者は、保安業務規程を守らなければならない。
5 前各項の規定は、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に準用する。
(基準適合命令)
第161条 経済産業大臣は、消費機器が第159条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
(基準適合義務)
第162条 消費機器の設置又は変更の工事は、その消費機器が第159条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
(ガス事業者間の連携協力)
第163条 ガス事業者は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(手数料)
第164条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 ガス主任技術者試験を受けようとする者
二 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者
三 ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者
四 第26条第3項第2号の規定による認定を受けようとする者
五 第136条第1項の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者
六 第154条第1項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第2項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者
2 前項の手数料は、第28条第1項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行うガス主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行うガス主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他の者の納めるものについては国庫の収入とする。
(公示)
第165条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第29条第3項の指定をしたとき。
二 第33条第1項、第69条第1項(第84条第1項において準用する場合を含む。)、第102条第1項又は第146条第1項の登録をしたとき。
三 第113条の許可をしたとき。
四 第120条の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 第122条第1項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていたその試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
六 第128条(第153条第2項又は第155条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。
七 第130条(第153条第2項又は第155条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。
八 第134条(第153条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は検査若しくは適合性検査の業務の停止を命じたとき。
九 第136条第1項の規定により経済産業大臣が検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
十 第149条の規定により表示を付することを禁止したとき。
十一 第154条第1項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
十二 第154条第2項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
十三 第156条第1項の規定により登録を取り消したとき。
(公共用の土地の使用)
第166条 ガス事業者又は卸ガス事業(ガス小売事業者に対して導管によりガスを供給する事業をいう。以下この項において同じ。)を営む者(以下この条において「ガス事業者等」という。)は、そのガス事業又は卸ガス事業の用に供するため、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の地上又は地中に導管を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。
2 前項の場合においては、ガス事業者等は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
3 管理者が正当な事由がないのに第1項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣をいう。第5項において同じ。)は、ガス事業者等の申請により使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。
4 前3項の規定は、道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路並びに同法第18条第1項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。
5 主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
一 第3項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。
二 ガス事業者等が導管を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第39条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第87条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求に対して裁決をしようとするとき。
(土地の立入)
第167条 ガス事業者は、そのガス事業の用に供するガス工作物の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があったときは、土地の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。
4 第1項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、経済産業大臣の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
(植物の伐採等)
第168条 ガス事業者は、そのガス事業の用に供する導管の設置又は保守を行うため必要があるときは、障害となる植物を伐採し、又は移植することができる。
2 前項の場合においては、ガス事業者は、植物の所有者と協議しなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、経済産業大臣が裁定する。
(損失の補償)
第169条 ガス事業者は、前2条の規定により他人の土地に立ち入り、又は植物を伐採し、若しくは移植したことによって土地の所有者、植物の所有者その他の関係人の現に受けた損失を補償しなければならない。
2 前項の補償について当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当該土地又は障害となった植物の所在地を管轄する都道府県知事が裁定する。
3 裁定のうち、補償金額について不服のある者は、その裁定を受けた日から6箇月以内に訴えをもってその金額の増減を請求することができる。
4 前項の訴えにおいては、ガス事業者又は土地の所有者、植物の所有者その他の関係人をもって被告とする。
(監査)
第170条 経済産業大臣は、毎年、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者の事業の監査をしなければならない。
(報告の徴収)
第171条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者若しくはガス製造事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第172条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項の規定による立入検査(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は第3項の規定による立入検査(国内登録ガス用品検査機関に係るものに限る。)を行わせることができる。
6 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
7 機構は、前項の指示に従って第5項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
8 第5項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
9 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(ガス用品の提出)
第173条 経済産業大臣は、前条第1項の規定によりその職員に、又は同条第5項の規定により機構にガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められるガス用品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第188条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあっては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によって生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3 前項の規定により補償すべき損失は、第1項の命令により通常生ずべき損失とする。
(機構に対する命令)
第174条 経済産業大臣は、第156条第3項に規定する検査又は第172条第5項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(高圧ガス保安法の適用除外)
第175条 高圧ガス保安法中高圧ガスの製造又は販売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定は、ガス事業及びガス工作物については、適用しない。
(通報等)
第176条 経済産業大臣は、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者について、第3条の登録をし、第9条第1項の規定による届出を受け、又は第10条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を消防庁長官に通報しなければならない。
2 経済産業大臣は、第21条第1項の経済産業省令(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者に係るものに限る。)の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)
第177条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
一 第3条の登録をしようとするとき。
二 第7条第1項の変更登録をしようとするとき。
三 第10条第1項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
四 第19条第3項若しくは第4項、第56条第4項若しくは第5項、第58条、第81条第4項若しくは第5項又は第93条第3項若しくは第4項の規定による勧告をしようとするとき。
五 第20条第1項から第3項まで、第41条第5項、第48条第7項若しくは第12項、第49条第3項若しくは第4項、第50条第1項、第51条第3項、第54条第2項、第55条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第57条第1項若しくは第2項、第60条、第72条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第76条第4項、第77条第3項若しくは第4項、第80条第2項、第82条、第85条第3項、第89条第3項若しくは第5項、第92条第2項又は第94条の規定による命令をしようとするとき。
六 第35条、第40条第1項又は第44条第1項の許可をしようとするとき。
七 第42条第1項若しくは第2項、第44条第2項又は第48条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項ただし書の認可をしようとするとき。
八 第45条第2項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
九 第46条第2項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
十 第48条第1項ただし書、第51条第2項ただし書、第76条第1項ただし書若しくは第3項ただし書又は第89条第2項ただし書の規定による承認をしようとするとき。
十一 第50条第2項の規定による変更の処分をしようとするとき。
十二 第85条第4項の規定による裁定をしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(勧告)
第178条 委員会は、第189条第1項又は第2項の規定により委任された第170条、第171条第1項又は第172条第1項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたガス事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第179条 委員会は、第189条第1項又は第2項の規定により委任された第170条、第171条第1項又は第172条第1項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
(建議)
第180条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
第181条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(聴聞の特例)
第182条 経済産業大臣は、第46条第2項の規定による供給区域の減少又は第149条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第10条第1項、第45条第1項若しくは第2項、第46条第1項若しくは第2項、第120条、第134条(第153条第2項において準用する場合を含む。)、第149条又は第156条第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(機構又は指定試験機関の処分等についての審査請求)
第183条 機構が行う適合性検査又は指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、機構又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(審査請求の手続における意見の聴取)
第184条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
(苦情の申出)
第185条 ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者のガスの供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあっては、ガスの取引に関するものに限る。)をすることができる。
2 経済産業大臣及び委員会は、前項の申出があったときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
(検査及び適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)
第186条 ガス事業者は、そのガス工作物について、登録ガス工作物検査機関が検査を行わない場合又は登録ガス工作物検査機関の検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、登録ガス工作物検査機関が検査を行うこと又は改めて検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 経済産業大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る登録ガス工作物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録ガス工作物検査機関に対し、第133条の規定による命令をしなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の場合において、第133条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をしたガス事業者に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、国内登録ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。この場合において、第1項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、第2項中「第127条の規定」とあるのは「第153条第1項の規定又は同条第2項において準用する第127条第2項の規定」と、同項及び前項中「第133条」とあるのは「第153条第2項において準用する第133条」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。
5 第1項から第3項までの規定は、外国登録ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。この場合において、第1項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「第127条の規定」とあるのは「第155条第1項の規定又は同条第2項において準用する第127条第2項の規定」と、同項及び第3項中「第133条」とあるのは「第155条第2項において準用する第133条」と、「命令」とあるのは「請求」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。
(経過措置)
第187条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(都道府県又は市が処理する事務)
第188条 この法律に規定する経済産業大臣の権限(次条第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第189条 経済産業大臣は、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者に対する第171条第1項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びにガス事業者に対する第172条第1項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第170条の規定による権限、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者に対する第171条第1項の規定による権限(前項の政令で定める規定並びにガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。)並びにガス事業者に対する第172条第1項の規定による権限(前項の政令で定める規定並びにガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
(委員会に対する審査請求)
第190条 委員会が前条第1項又は第2項の規定により委任された第171条第1項の規定により行う報告の命令(前条第5項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
(経済産業大臣の指示)
第191条 経済産業大臣は、第157条各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害の発生のおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、第188条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものに関し、災害の拡大を防止するために必要な指示をすることができる。
第10章 罰則
第192条 ガス工作物を損壊し、その他ガス工作物の機能に障害を与えてガスの供給を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 みだりにガス工作物を操作してガスの供給を妨害した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 ガス事業に従事する者が正当な事由がないのにガス工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、ガスの供給に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
4 第1項及び第2項の未遂罪は、罰する。
第193条 ガス事業者の承諾を得ないでみだりにガス工作物の施設を変更した者は、50万円以下の罰金に処する。
第194条 第35条の許可を受けないで一般ガス導管事業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第195条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第44条第1項の許可を受けないで一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
二 第47条第1項又は第75条の規定に違反してガスの供給を拒んだ者
第196条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条の規定に違反してガス小売事業を営んだ者
二 第17条第1項の規定に違反してその名義を他人にガス小売事業のため利用させた者
三 第17条第2項の規定に違反してガス小売事業を他人にその名において経営させた者
四 第134条(第153条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は適合性検査の業務の停止の命令に違反した者
五 第138条第1項の規定に違反した者
六 第139条の規定に違反して表示を付した者
七 第149条(第1号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
八 第157条の規定による命令に違反した者
第197条 第28条第2項又は第118条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第198条 第120条第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第199条 次の各号のいずれかに該当する者は、300万円以下の罰金に処する。
一 第13条第2項、第20条第1項から第3項まで、第41条第5項、第48条第7項若しくは第12項、第49条第3項若しくは第4項、第51条第3項、第54条第2項、第55条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第57条第1項若しくは第2項、第72条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第76条第4項、第77条第3項若しくは第4項、第80条第2項、第82条、第89条第3項若しくは第5項、第92条第2項又は第94条の規定による命令に違反した者
二 第21条第3項、第61条第3項(第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第96条第3項の規定による命令又は処分に違反した者
三 第25条第1項(第105条において準用する場合を含む。)、第65条第1項(第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第98条第1項の規定によるガス主任技術者を選任しなかった者
四 第47条第2項の規定に違反してガスの供給を拒んだ者
五 第48条第3項、第49条第2項、第76条第3項又は第77条第2項の規定に違反してガスを供給した者
六 第89条第2項の規定に違反してガス受託製造を行った者
第200条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第7条第1項の規定に違反して第4条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更した者
二 第18条、第23条、第52条、第63条、第78条又は第91条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者
三 第21条第2項(第105条において準用する場合を含む。)、第61条第2項(第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第96条第2項の規定による命令又は処分に違反した者
四 第32条第5項(第105条において準用する場合を含む。)、第68条第5項(第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第101条第5項の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
五 第33条第1項、第69条第1項(第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第102条第1項の規定に違反してガス工作物を使用した者
六 第41条第1項、第55条第7項又は第72条第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七 第41条第3項、第55条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第72条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
八 第51条第2項の規定に違反してガスを供給した者
九 第55条第1項又は第72条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定ガス導管事業を営んだ者
十 第55条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第72条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第86条第2項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
十一 第85条第3項の規定による命令に違反した者
十二 第86条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス製造事業を営んだ者
十三 第162条の規定に違反した者
第201条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第8条第2項、第9条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第24条第1項若しくは第2項、第25条第2項(第105条において準用する場合を含む。)、第32条第7項若しくは第8項(これらの規定を第105条において準用する場合を含む。)、第39条第4項(第40条第2項において準用する場合を含む。)、第43条第2項、第49条第1項、第51条第1項、第55条第10項、第56条第1項若しくは第2項、第64条第1項若しくは第2項(これらの規定を第84条第1項において準用する場合を含む。)、第65条第2項(第84条第1項において準用する場合を含む。)、第68条第7項若しくは第8項(これらの規定を第84条第1項において準用する場合を含む。)、第73条第2項、第74条第1項、第76条第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)、第77条第1項、第81条第1項若しくは第2項、第87条第2項、第88条第1項、第89条第1項、第93条第1項若しくは第2項、第97条第1項若しくは第2項、第98条第2項、第101条第7項若しくは第8項、第106条、第130条(第153条第2項において準用する場合を含む。)又は第160条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第15条第1項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
三 第24条第3項、第31条(第105条において準用する場合を含む。)、第64条第3項(第84条第1項において準用する場合を含む。)、第67条(第84条第1項において準用する場合を含む。)、第97条第3項、第100条、第160条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第161条又は第173条第1項の規定による命令に違反した者
四 第32条第1項から第3項まで(これらの規定を第105条において準用する場合を含む。)、第68条第1項から第3項まで(これらの規定を第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第101条第1項から第3項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
五 第33条第3項、第34条、第69条第3項(第84条第1項において準用する場合を含む。)、第71条(第84条第1項において準用する場合を含む。)、第102条第3項、第104条又は第145条第2項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者
六 第48条第13項(第51条第4項において準用する場合を含む。)、第56条第3項、第76条第5項、第81条第3項又は第89条第4項の規定に違反した者
七 第135条(第153条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第135条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
八 第140条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
九 第146条第1項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかった者
十 第159条第6項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
十一 第171条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二 第172条第1項又は第3項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第202条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第113条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二 第121条の規定に違反して帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 第171条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第172条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第203条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して、各本条の罰金刑を科する。
一 第196条(第7号及び第8号に係る部分に限る。) 1億円以下の罰金刑
二 第194条から第196条(第7号及び第8号に係る部分を除く。)まで又は第199条から第201条まで 各本条の罰金刑
第204条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第53条第1項、第59条第1項、第79条第1項、第83条第1項又は第95条第1項の規定に違反した者
二 第53条第2項、第79条第2項又は第90条第1項若しくは第2項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
三 第59条第2項、第83条第2項又は第95条第2項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
四 第60条の規定による命令に違反した者
第205条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
一 第41条第2項、第141条第2項、第142条又は第143条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第131条第1項(第153条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第131条第2項各号(第153条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
第206条 第174条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第207条 第7条第4項、第9条第2項、第55条第9項、第72条第9項、第74条第2項、第86条第3項又は第88条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
附則
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
2 電気及びガスに関する臨時措置に関する法律(昭和27年法律第341号)の規定に基き旧公益事業令(昭和25年政令第343号)の規定の例によってした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律の規定によってしたものとみなす。
5 電気及びガスに関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和27年通商産業省令第99号)第1条第1項の規定に基き旧瓦斯事業法施行規則(大正14年商工省令、内務省令)第45条の規定の例により交付された甲種免状又は乙種免状は、それぞれこの法律の規定による甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状とみなす。
附則 (昭和35年6月30日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年6月30日法律第98号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月13日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
第5条 改正後の第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供するガス工作物であって、この法律の施行の際現にその設置又は変更の工事をしているものに関する改正後の第27条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「第27条の2第1項又は第2項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「ガス事業法の一部を改正する法律(昭和45年法律第18号)による改正前の第3条又は第8条第1項の許可に係るガス工作物の設置又は変更の工事にあっては同法による改正前の第3条又は第8条第1項の許可、同法による改正後の同項の許可に係るものにあっては同法による改正後の同項の許可を受けたところ」とする。
(罰則の適用)
第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる改正後の第2条第3項に規定する簡易ガス事業に相当する事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年12月25日法律第134号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年4月24日法律第27号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月3日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和54年5月10日法律第33号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年5月19日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月25日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年12月10日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第25条、第26条、第28条から第30条まで、第33条及び第35条の規定、第36条の規定(電気事業法第54条の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに第37条、第39条及び第43条の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第39条の規定による改正前のガス事業法第27条の3第1項(同法第38条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であって第39条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年5月1日法律第23号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第12条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第12条の規定の施行前に、同条の規定による改正後のガス事業法第39条の2第2項の政令の制定の立案をしようとするときは、ガス事業法第48条の規定の例による。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月24日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正後のガス事業法(以下「新法」という。)第25条の2の規定は、この法律の施行の日の属する年度の大口供給に係る事業計画については、適用しない。
第3条 この法律による改正前のガス事業法(以下「旧法」という。)第34条の規定に基づいて行われたガス主任技術者国家試験に合格している者は、新法第34条の規定に基づいて行われたガス主任技術者試験に合格しているものとみなす。
第4条 旧法第24条第1項の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、新法第37条の11第1項の認可を受けたものとみなす。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月9日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第15条並びに附則第4条、第5条、第16条、第20条及び第21条の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 第15条の規定による改正後のガス事業法第39条の21第1項及び第2項において準用する液化石油ガス法第80条の2第2項及び第3項の規定は、第15条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第17条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年5月21日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年3月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで及び第11条の規定 公布の日
二 第2条の規定並びに附則第8条から第10条まで、第19条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第20条の6第1項第3号の改正規定及び第57条の8第1項第3号の改正規定に限る。)、第25条(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第27条第2項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、第26条(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第21条第1項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、第30条及び第31条(振動規制法(昭和51年法律第64号)第18条第1項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第2条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス法」という。)第6条第2項第4号の事項の変更であって、旧ガス法第8条第1項(旧ガス法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の許可を受けているものについては、第2条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス法」という。)第9条第1項(新ガス法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出がなされたものとみなす。
2 第2条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第8条第1項(旧ガス法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請であって、旧ガス法第6条第2項第4号の事項の変更に係るものは、新ガス法第9条第1項(新ガス法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。
3 第2条の規定の施行の際現に旧ガス法第17条第1項(旧ガス法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けている供給規程は、新ガス法第17条第1項(新ガス法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けた供給約款とみなす。
4 旧ガス法第20条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた一般ガス事業者が、第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)から6月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新ガス法第20条ただし書の認可を受けたものとみなす。
5 一般ガス事業者は、一部施行日から6月間は、新ガス法第20条ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第20条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。
6 旧ガス法第37条の7第1項において準用する旧ガス法第20条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた簡易ガス事業者が、一部施行日から6月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業局長の承認を受けたときは、新ガス法第37条の6の2ただし書の認可を受けたものとみなす。
7 簡易ガス事業者は、一部施行日から6月間は、新ガス法第37条の6の2ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第37条第1項において準用する旧ガス法第20条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。
8 第2条の規定の施行の際現に旧ガス法第22条第1項の認可を受けている供給契約に定められたガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第22条第1項の規定が適用される卸供給に係るガスの料金その他の供給条件に該当するものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。
9 第2条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第22条第1項の規定による供給契約の認可の申請であって、新ガス法第22条第1項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりしたガスの料金その他の供給条件の届出とみなす。
10 第2条の規定の施行の際現に旧ガス法第37条の11第1項の認可を受けているガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第37条の11第1項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。
11 第2条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第37条の11第1項の規定によるガスの料金その他の供給条件の認可の申請であって、新ガス法第37条の11第1項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第9条 一部施行日前に旧ガス法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新ガス法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガス法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第12条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年8月6日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第8条、第23条、第51条及び第66条の規定 公布の日
二 附則第2条、第14条、第27条、第39条、第44条及び第52条の規定 平成12年4月1日
三 第1条及び第2条の規定、第4条中高圧ガス保安法第59条の9第6号、第59条の28第1項第5号、第59条の29第3項及び第59条の30の改正規定並びに第11条の規定並びに附則第3条から第7条まで、第9条から第13条まで、第15条から第22条まで、第24条、第30条、第53条から第65条まで、第67条及び第78条の規定(通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第4条第72号及び第5条第1項の改正規定を除く。) 平成12年10月1日
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第52条 第11条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第36条の2の2第1項又は第39条の11第1項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第11条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新ガス事業法第36条の22(新ガス事業法第39条の15第2項又は第39条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第53条 第11条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第27条の2第1項又は第2項(旧ガス事業法第37条の10において準用する場合を含む。)の認可の申請であって、第11条の規定の施行の際、認可又は不認可の処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
第54条 第11条の規定の施行の際現に新ガス事業法第36条の2の2第1項(新ガス事業法第37条の10において準用する場合を含む。)の自主検査を行わなければならない工事に該当するガス工作物の設置の工事を開始している者に関する新ガス事業法第30条第1項(新ガス事業法第37条の10において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新ガス事業法第30条第1項中「事業(第36条の2の2第1項の自主検査を伴うものにあっては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)第11条の規定の施行後遅滞なく」とする。
2 第11条の規定の施行の際現に新ガス事業法第37条の7第2項において準用する新ガス事業法第36条の2の2第1項の自主検査を行わなければならない工事に該当する特定ガス工作物の設置の工事を開始している者に関する新ガス事業法第37条の7第3項において準用する新ガス事業法第30条第1項の規定の適用については、新ガス事業法第37条の7第3項中「事業(第37条の2の許可に係る工事(第37条の7第2項において準用する第36条の2の2第1項の経済産業省令で定める特定ガス工作物の工事に限る。)を伴う場合にあっては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)第11条の規定の施行後遅滞なく」とする。
第55条 旧ガス事業法第27条の3第1項(旧ガス事業法第37条の10において、又は旧ガス事業法第38条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であって第11条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、新ガス事業法第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第56条 第11条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第27条の4第1項(旧ガス事業法第37条の7第2項又は第37条の10において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請であって、第11条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。
第57条 第11条の規定の施行前にガス主任技術者免状の交付の申請をした者に対するガス主任技術者免状の交付については、新ガス事業法第32条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第58条 第11条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第39条の3の指定を受けている者は、第11条の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、新ガス事業法第39条の11第1項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により新ガス事業法第39条の11第1項の認定を受けているものとみなされた者についての旧ガス事業法第39条の16第1項において準用する旧液化石油ガス法第72条の規定によりした届出は新ガス事業法第39条の15第2項において準用する新ガス事業法第36条の21の規定によりした届出と、旧ガス事業法第39条の16第1項において準用する旧液化石油ガス法第73条第1項の規定による認可を受け又はその申請をしている業務規程は新ガス事業法第39条の15第2項において準用する新ガス事業法第36条の22第1項の規定により届け出た業務規程と、旧ガス事業法第39条の16第1項において準用する旧液化石油ガス法第74条の規定による許可を受け又はその申請をしている業務の休廃止は新ガス事業法第39条の15第2項において準用する新ガス事業法第36条の23の規定により届け出た業務の休廃止と、旧ガス事業法第39条の16第1項において準用する旧液化石油ガス法第79条の規定によりした命令は新ガス事業法第39条の15第2項において準用する新ガス事業法第36条の24の規定によりした命令と、旧ガス事業法第39条の16第1項において準用する旧液化石油ガス法第80条の規定によりした命令は新ガス事業法第39条の15第2項において準用する新ガス事業法第36条の26の規定によりした命令と、それぞれみなす。
第59条 第11条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第39条の2第1項のガス用品であって新ガス事業法第39条の2第1項のガス用品であるもの(以下「移行ガス用品」という。)について旧ガス事業法第39条の3ただし書、第39条の11第1項ただし書(旧ガス事業法第39条の14第7項又は第39条の19第2項において準用する場合を含む。)若しくは第39条の20ただし書の承認(それぞれ輸出用のガス用品に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請をしている者は、当該承認若しくは申請に係る移行ガス用品について新ガス事業法第39条の3第2項第1号又は第39条の10第1項第1号の規定による届出をしたものとみなす。
第60条 第11条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第39条の4の検定の申請であって、第11条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第39条の8第1項若しくは第39条の13の3の型式の承認の申請であって、第11条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 第11条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第39条の9(旧ガス事業法第39条の14第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第11条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3 第11条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第39条の9の試験について合格とされた者が第11条の規定の施行の日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧ガス事業法第39条の8第1項若しくは第39条の13の3の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧ガス事業法第39条の8第1項若しくは第39条の13の3の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
第61条 第11条の規定の施行の際現に移行ガス用品に付されている旧ガス事業法第39条の5又は第39条の12の規定による表示は、第11条の規定の施行の日から起算して移行ガス用品ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第39条の12の規定により付された表示とみなす。
2 附則第64条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧ガス事業法第39条の14第7項において準用する旧ガス事業法第39条の12の規定による表示を付された旧ガス事業法第39条の2第2項の第1種ガス用品であって新ガス事業法第39条の2第2項の特定ガス用品であるもの(以下「移行特定ガス用品」という。)については、第11条の規定の施行の日から起算して移行特定ガス用品ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第39条の3第1項及び第39条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第62条 第11条の規定の施行前に製造された旧ガス事業法第39条の2第2項の第2種ガス用品であって、新ガス事業法第39条の2第1項のガス用品に該当するもの(以下この条において「移行第2種ガス用品」という。)については、第11条の規定の施行の日から起算して移行第2種ガス用品ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第39条の3第1項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
第63条 第11条の規定の施行の際現に移行ガス用品の型式について旧ガス事業法第39条の8第1項の承認を受け又はその申請をしている者(附則第60条第3項の承認の申請をしている者(旧ガス事業法第39条の13の3の型式の承認の申請をしている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行ガス用品について新ガス事業法第39条の5の規定による届出をしたものとみなす。
第64条 第11条の規定の施行の際現に移行特定ガス用品について旧ガス事業法第39条の8第1項の型式の承認を受けている者(附則第60条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧ガス事業法第39条の13の3の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定ガス用品を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧ガス事業法第39条の10第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第39条の11第1項の規定による義務を履行したものとみなす。
2 第11条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第39条の13の3の規定による型式の承認(附則第60条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第39条の13の3の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特定ガス用品の販売又は表示については、第11条の規定の施行の日から起算して当該移行特定ガス用品に係る附則第61条第2項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧ガス事業法第39条の14第6項において準用する旧ガス事業法第39条の10第1項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第39条の3第1項及び第39条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第65条 第11条の規定の施行前に旧ガス事業法第39条の17又は第39条の18の規定による届出をした者は、新ガス事業法第39条の5の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、これらの者についての新ガス事業法第39条の4、第39条の10第1項、第39条の12、第39条の14及び第39条の18第2号の規定の適用については、新ガス事業法第39条の4中「同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)第11条の規定による改正前のガス事業法第39条の17又は第39条の18の規定による届出に係る構造のガス用品の属する型式(以下単に「届出に係る構造のガス用品の属する型式」という。)」と、新ガス事業法第39条の10第1項、第39条の12、第39条の14及び第39条の18第2号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造のガス用品の属する型式」とする。
第66条 新ガス事業法第39条の2第2項の政令の制定に係る公聴会は、第11条の規定の施行前においても、行うことができる。
第67条 旧ガス事業法の規定に基づき指定検定機関が行う検定の業務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第69条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第70条 附則第2条から第9条まで及び第14条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成11年12月22日法律第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から第19条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第20条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から第7条まで、第9条、第11条、第18条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成15年6月11日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第13条の規定 公布の日
二 附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項の規定 平成15年10月1日
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第36条の2の2第1項又は第39条の11第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新ガス事業法第36条の22第1項(新ガス事業法第39条の15第2項又は第39条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に第5条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第36条の2の2第1項の認定を受けている者又は旧ガス事業法第39条の11第1項の認定若しくは承認を受けている者は、それぞれ新ガス事業法第36条の2の2第1項の登録又は新ガス事業法第39条の11第1項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧ガス事業法第36条の2の2第1項の認定又は旧ガス事業法第39条の11第1項の認定若しくは承認の有効期間の残存期間とする。
(処分等の効力)
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成15年6月18日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条(第5項を除く。)から第5条まで、第9条(第5項を除く。)から第11条まで、第15条、第16条及び第39条の規定 公布の日
二 第1条中電気事業法目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の2、第117条の3、第117条の4及び第119条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条の規定並びに附則第7条、第8条、第9条第5項、第12条から第14条まで、第44条、第47条、第49条、第50条(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、第52条及び第53条の規定 平成16年4月1日
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第2条の規定の施行前に一般ガス事業者又は同条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第37条の11第1項に規定する卸供給事業者が旧ガス事業法第2条第10項に規定する卸供給を約した契約については、第2条の規定の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、旧ガス事業法第2条第10項、第22条及び第37条の11の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
第8条 第2条の規定の施行前に旧ガス事業法第9条第1項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。
第9条 この法律の公布の際現に旧ガス事業法第3条の許可を受けている一般ガス事業者は、平成16年3月1日までに、経済産業省令で定めるところにより、第2条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第22条第1項に規定する託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、附則第11条の規定により経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 新ガス事業法第22条第4項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。この場合において、同項中「命ずることができる」とあるのは、「命ずることができる。この場合において、一般ガス事業者は、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定による届出をした一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした託送供給約款は、第2条の規定の施行の日にその効力を生ずるものとする。
5 第1項の規定による届出をした託送供給約款は、新ガス事業法第22条第1項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。
第10条 前条第2項において準用する新ガス事業法第22条第4項の規定による命令に違反した者は、300万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 前条第3項の規定に違反して公表しなかった者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
第11条 新ガス事業法第22条第1項ただし書(第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。
第12条 新ガス事業法第2条第5項の規定により新たにガス導管事業となる事業を営んでいる一般ガス事業者は、第2条の規定の施行の日から60日間は、新ガス事業法第22条の5第1項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
2 前項に規定する一般ガス事業者は、第2条の規定の施行の日から60日以内に、経済産業省令で定めるところにより、ガス導管事業の用に供している特定導管(新ガス事業法第2条第5項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 新ガス事業法第22条の5第2項の規定は、前項の届出に準用する。
4 第2項の規定によりされた届出は、新ガス事業法第22条の5第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第3項から第6項までの規定は、適用しない。
第13条 一般ガス事業者以外の者であって、新ガス事業法第2条第5項の規定により新たにガス導管事業となる事業を営んでいる者は、第2条の規定の施行の日から60日間は、新ガス事業法第37条の7の2第1項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
2 前項に規定する者は、第2条の規定の施行の日から60日以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 ガス導管事業の用に供している特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力
3 新ガス事業法第37条の7の2第2項の規定は、前項の届出に準用する。
4 第2項の規定によりされた届出は、新ガス事業法第37条の7の2第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第3項から第6項までの規定は、適用しない。
第14条 第2条の規定の施行の日前に旧ガス事業法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新ガス事業法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガス事業法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条 附則第11条から前条までに定めるもののほか、新ガス事業法第2条第5項のガス導管事業及び同条第6項のガス導管事業者、新ガス事業法第23条、第37条の7の3及び第37条の9の大口供給の届出並びに新ガス事業法第24条及び第37条の7の4(新ガス事業法第38条第1項において準用する場合を含む。)の届出に関する経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第39条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条 政府は、この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後3年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月9日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、第5条並びに第6条の規定は平成16年10月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第27条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令委任)
第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年6月29日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
(火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
第8条 附則第3条の規定による改正前の火薬類取締法第53条の規定、附則第4条の規定による改正前の高圧ガス保安法第75条の規定、附則第5条の規定による改正前のガス事業法第48条の規定、附則第6条の規定による改正前の電気用品安全法第49条の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第89条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第39条第1項の規定による手続を実施したものとみなす。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第1騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第2都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年8月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第5条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年6月24日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条の規定並びに附則第18条、第19条、第26条、第27条(附則第26条第1項に係る部分に限る。)、第32条、第41条第4項、第44条、第45条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第44条及び第45条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第50条第5項、第54条、第63条第4項、第73条、第74条及び第98条の規定 公布の日
二 第1条及び第13条の規定並びに附則第71条及び第72条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条中電気事業法目次の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第5章の章名の改正規定及び同法第66条の2の改正規定並びに第4条、第7条、第11条及び第14条の規定並びに次条、附則第22条第6項、第28条第5項、第35条、第36条(附則第18条第1項及び第4項、第19条第2項及び第4項、第26条第1項及び第4項並びに第32条第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第39条、第40条、第49条、第50条(第5項を除く。)、第51条から第53条まで、第55条から第62条まで、第63条(第4項を除く。)、第64条から第68条まで及び第76条の規定、附則第77条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第78条第7項から第10項までの規定、附則第83条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第84条の規定並びに附則第85条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第103号の改正規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
四 附則第16条及び第86条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
六 略
七 第6条の規定 平成34年4月1日
(ガス小売事業の登録等に関する経過措置)
第12条 次の各号に掲げる者は、第5号施行日にガス小売事業(第5条の規定による改正後のガス事業法(以下「第5号新ガス事業法」という。)第2条第2項に規定するガス小売事業をいう。附則第16条第1項並びに第78条第2項及び第3項において同じ。)について第5号新ガス事業法第3条の登録を受けたものとみなす。この場合において、第5号新ガス事業法第5条第2項の規定は、適用しない。
一 第5条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のガス事業法(以下「第5号旧ガス事業法」という。)第3条及び第37条の2の許可を受けて一般ガス事業(第5号旧ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)及び簡易ガス事業(第5号旧ガス事業法第2条第3項に規定する簡易ガス事業をいう。以下この条において同じ。)のいずれも営んでいる者
二 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第3条の許可を受けて一般ガス事業を営んでいる者(前号に掲げる者を除く。)
三 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第37条の2の許可を受けて簡易ガス事業を営んでいる者(第1号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定により第5号新ガス事業法第3条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなしガス小売事業者」という。)は、第5号施行日から起算して1月以内に第5号新ガス事業法第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された第5号新ガス事業法第4条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事項及び第5号新ガス事業法第5条第1項第2号に掲げる事項をガス小売事業者登録簿(同項に規定するガス小売事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。
4 第5条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第5号旧ガス事業法第3条の規定による許可の申請及び簡易ガス事業に係る第5号旧ガス事業法第37条の2の規定による許可の申請は、第5号新ガス事業法第3条の規定による登録の申請とみなす。
5 前項の規定により第5号新ガス事業法第3条の規定による登録の申請とみなされた一般ガス事業に係る第5号旧ガス事業法第3条の規定による許可の申請又は簡易ガス事業に係る第5号旧ガス事業法第37条の2の許可の申請をした者は、第5号施行日から起算して1月以内に第5号新ガス事業法第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第13条 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第3条の許可を受けている一般ガス事業者(以下この条において「旧一般ガス事業者」という。)であって第5号新ガス事業法第35条の規定により許可を受けるべき者に該当するものは、第5号施行日に一般ガス導管事業(第5号新ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業をいう。)について第5号新ガス事業法第35条の許可を受けたものとみなし、旧一般ガス事業者であって第5号新ガス事業法第86条第1項の規定により届出をすべき者に該当するものは、第5号施行日にガス製造事業(第5号新ガス事業法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。附則第17条において同じ。)について第5号新ガス事業法第86条第1項の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、第5号新ガス事業法第38条の規定は、適用しない。
2 前項の規定により第5号新ガス事業法第86条第1項の規定による届出をしたものとみなされる旧一般ガス事業者は、第5号施行日から起算して1月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第5条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第5号旧ガス事業法第3条の規定による許可の申請であって第5号新ガス事業法第35条の規定により許可を受けるべき者に係るものは、同条の規定による許可の申請とみなし、第5条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第5号旧ガス事業法第3条の規定による許可の申請であって第5号新ガス事業法第86条第1項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第14条 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第22条の5第1項の規定による届出(当該届出に係るガス導管事業(第5号旧ガス事業法第2条第5項に規定するガス導管事業をいう。次条第1項において同じ。)が第5号新ガス事業法第55条第1項に規定する特定ガス導管事業に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第5号新ガス事業法第55条第1項の規定による届出がされているものとみなす。
2 前項の規定により第5号新ガス事業法第55条第1項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第5号施行日から起算して1月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第1項の場合において、第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第22条の5第4項の規定により同条第3項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、第5号新ガス事業法第55条第4項の規定により同条第3項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
4 第1項の場合において、第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第22条の5第5項の規定により同条第1項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、第5号新ガス事業法第55条第5項の規定により同条第1項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。
5 第1項の場合において、第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第22条の5第6項の規定により同条第3項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、第5号新ガス事業法第55条第6項の規定により同条第3項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。
6 第1項の場合において、第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第22条の5第6項の規定により同条第3項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、第5号新ガス事業法第55条第6項の規定により同条第3項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
第15条 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第22条の5第1項又は第37条の7の2第1項の規定による届出(これらの届出に係るガス導管事業が第5号新ガス事業法第72条第1項に規定する特定ガス導管事業に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第5号新ガス事業法第72条第1項の規定による届出がされているものとみなす。
2 前項の規定により第5号新ガス事業法第72条第1項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第5号施行日から起算して1月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第1項の場合において、第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第22条の5第4項又は第37条の7の2第4項の規定により第5号旧ガス事業法第22条の5第3項又は第37条の7の2第3項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、第5号新ガス事業法第72条第4項の規定により同条第3項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
4 第1項の場合において、第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第22条の5第5項又は第37条の7の2第5項の規定により第5号旧ガス事業法第22条の5第1項又は第37条の7の2第1項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、第5号新ガス事業法第72条第5項の規定により同条第1項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。
5 第1項の場合において、第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第22条の5第6項又は第37条の7の2第6項の規定により第5号旧ガス事業法第22条の5第3項又は第37条の7の2第3項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、第5号新ガス事業法第72条第6項の規定により同条第3項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。
6 第1項の場合において、第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第22条の5第6項又は第37条の7の2第6項の規定により第5号旧ガス事業法第22条の5第3項又は第37条の7の2第3項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、第5号新ガス事業法第72条第6項の規定により同条第3項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
第16条 第5号新ガス事業法第3条の登録を受けてガス小売事業を営もうとする者は、第5号施行日前においても、第5号新ガス事業法第4条の規定の例により、その登録の申請をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第5号施行日前においても、第5号新ガス事業法第3条から第6条まで、第12条、第177条及び第189条第4項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、第5号施行日に第5号新ガス事業法第3条の登録を受けたものとみなす。
第17条 第5条の規定の施行の際現にガス製造事業に相当する事業を営んでいる者(附則第13条第1項の規定により第5号新ガス事業法第86条第1項の規定による届出をしたものとみなされる者を除く。)は、第5号施行日から起算して3月間は、同項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
2 前項の規定により引き続きガス製造事業に相当する事業を営むことができる者(次項において「仮ガス製造事業者」という。)については、これをガス製造事業者(第5号新ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者をいう。)とみなして、第5号新ガス事業法第4章第2節、第171条第1項、第172条第1項、第177条から第181条まで、第184条、第189条及び第190条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3 仮ガス製造事業者は、第5号施行日から起算して3月以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 ガス製造事業に相当する事業の用に供しているガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 液化ガス貯蔵設備(液化したガスの貯蔵設備をいう。)にあっては、その設置の場所、種類及び容量
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
四 事業を開始した年月日
五 その他経済産業省令で定める事項
4 第5号新ガス事業法第86条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
5 第3項の規定によりされた届出は、第5号新ガス事業法第86条第1項の規定によりされた届出とみなす。
(一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請等に関する経過措置)
第18条 この法律の公布の際現に第5号旧ガス事業法第3条の許可を受けている一般ガス事業者であって第5号新ガス事業法第35条の規定により許可を受けるべき者に該当するもの(以下この条及び次条において単に「一般ガス事業者」という。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款(第5号新ガス事業法第48条第1項に規定する託送供給約款をいう。以下この条において同じ。)を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。ただし、託送供給(第5号新ガス事業法第2条第4項に規定する託送供給をいう。次項第2号及び第4項において同じ。)の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 経済産業大臣は、前項本文の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項本文の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 前項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
四 一般ガス事業者及び前項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
3 第1項本文の認可を受けた一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項本文の認可を受けた託送供給約款を公表しなければならない。
4 第1項本文の認可を受けた一般ガス事業者は、同項本文の認可を受けた託送供給約款により難い特別の事情がある場合であって、第5号新ガス事業法第48条第3項ただし書に規定する料金その他の供給条件により託送供給を行おうとするときは、第5号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5 第1項本文の認可を受けた託送供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第5号施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第1項本文の認可を受けた託送供給約款は、第5号新ガス事業法第48条第1項本文の認可を受けた託送供給約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第3項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7 第1項ただし書の承認を受けた一般ガス事業者は、第5号施行日に、第5号新ガス事業法第48条第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。
8 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第22条の2第1項の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、前項の規定により第5号新ガス事業法第48条第1項ただし書の承認を受けたものとみなされる者に係るものは、第5号新ガス事業法第49条第1項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
(一般ガス導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
第19条 一般ガス事業者は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までに、第5号新ガス事業法第51条第1項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
二 一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款によりガスの供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
3 第1項の規定による届出をした一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした一般ガス事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、第5号新ガス事業法第51条第2項ただし書に規定する料金その他の供給条件により最終保障供給(第5号新ガス事業法第2条第5項に規定する最終保障供給をいう。)を行おうとするときは、第5号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。
5 第1項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、第5号施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第1項の規定による届出をした約款は、第5号新ガス事業法第51条第1項の規定による届出をした約款とみなし、第4項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第2項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。
(ガス導管事業者の託送供給約款等に関する経過措置)
第20条 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第37条の8において準用する第5号旧ガス事業法第22条第1項本文の規定により届け出ている託送供給約款であって、附則第15条第1項の規定により第5号新ガス事業法第72条第1項の規定による届出がされているものとみなされる者に係るものは、第5号新ガス事業法第76条第1項本文の規定により届け出た託送供給約款とみなす。
2 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第37条の8において準用する第5号旧ガス事業法第22条第1項ただし書の承認を受けているガス導管事業者(第5号旧ガス事業法第2条第6項に規定するガス導管事業者をいう。)であって附則第15条第1項の規定により第5号新ガス事業法第72条第1項の規定による届出がされているものとみなされる者は、第5号施行日に、第5号新ガス事業法第76条第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。
3 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第37条の8において準用する第5号旧ガス事業法第22条の2第1項の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、前項の規定により第5号新ガス事業法第76条第1項ただし書の承認を受けたものとみなされる者に係るものは、第5号新ガス事業法第77条第1項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
(登録ガス工作物検査機関に関する経過措置)
第21条 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第36条の2の2第1項の登録を受けている者は、第5号新ガス事業法第33条第1項、第69条第1項(第84条第1項において準用する場合を含む。)及び第102条第1項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、第5号旧ガス事業法第36条の2の2第1項の登録の有効期間の残存期間とする。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の供給義務等)
第22条 みなしガス小売事業者(附則第12条第1項第1号及び第2号に掲げる者に限る。以下「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る第5号旧ガス事業法第6条第2項第3号の供給区域又は供給地点であって、ガス小売事業者(第5号新ガス事業法第2条第3項に規定するガス小売事業者をいう。附則第28条第1項において同じ。)間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内又は供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域等」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第2項において「指定旧供給区域等需要」という。)に応ずるガスの供給を保障するためのガスの供給(以下「指定旧供給区域等小売供給」という。)を拒んではならない。
一 当該旧一般ガスみなしガス小売事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により小売供給(第5号新ガス事業法第2条第1項に規定する小売供給をいう。以下この項及び附則第28条第1項において同じ。)を受けているもの
イ 当該旧一般ガスみなしガス小売事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件
ロ 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第17条第12項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件
ハ 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第20条ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第25条及び第26条第7項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第25条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件
二 当該旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の者から小売供給を受けているもの
2 経済産業大臣は、指定旧供給区域等について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域等について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う指定旧供給区域等小売供給については、第5号新ガス事業法第14条及び第15条の規定は、適用しない。
4 旧一般ガスみなしガス小売事業者については、第5号旧ガス事業法第7条、第10条、第11条、第13条から第15条まで、第17条第3項から第10項まで、第18条から第20条まで、第26条、第26条の2、第45条の2、第47条の6、第48条、第49条、第50条及び第52条の2第4項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第5号新ガス事業法第2条第5項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が第1項の義務を負う間、第5号新ガス事業法第2条第5項中「需要(」とあるのは、「需要(指定旧供給区域等需要(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等需要をいう。)及び」とする。
6 経済産業大臣は、第5号施行日前においても、第1項並びに附則第36条及び第41条第4項の規定の例により、指定旧供給区域等を指定することができる。
7 前項の規定により指定された指定旧供給区域等は、第5号施行日において第1項の規定により指定されたものとみなす。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の変更等)
第23条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給区域等を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その指定旧供給区域等小売供給の開始が指定旧供給区域等需要に適合すること。
二 その指定旧供給区域等小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
三 その指定旧供給区域等小売供給の計画が確実であること。
四 指定旧供給区域等需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。
3 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、第1項の許可(指定旧供給区域等の減少に係るものを除く。第6項において同じ。)を受けた日から3年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給区域等小売供給を開始しなければならない。
4 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域等を区分して前項の規定による指定をすることができる。
5 経済産業大臣は、旧一般ガスみなしガス小売事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第3項の規定により指定した期間を延長することができる。
6 第1項の許可を受けた旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給区域等小売供給(第4項の規定により指定旧供給区域等を区分して第3項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給区域等小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款)
第24条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、附則第22条第1項の義務を負う間、指定旧供給区域等小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給区域等小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第17条第1項の認可を受け、又は同条第4項若しくは第7項の規定により届け出ている供給約款(附則第26条第7項において「旧供給約款」という。)は、第1項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款とみなす。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
第25条 旧認可供給条件は、経済産業省令で定めるところにより、第5号施行日から起算して1月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる第5号旧ガス事業法第20条ただし書の認可を受けたものとみなす。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款に関する準備行為)
第26条 この法律の公布の際現に第5号旧ガス事業法第3条の許可を受けている一般ガス事業者(以下この条において単に「一般ガス事業者」という。)は、第5号施行日前においても、附則第24条第1項の規定の例により、指定旧供給区域等小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 第1項の認可を受けた一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款を公表しなければならない。
4 第1項の認可を受けた一般ガス事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる第5号旧ガス事業法第20条ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給区域等小売供給を行おうとするときは、第5号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5 第1項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第5号施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第1項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款は、附則第24条第1項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる第5号旧ガス事業法第20条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7 第1項の認可を受けた一般ガス事業者に係る旧供給約款については附則第24条第3項の規定は、当該一般ガス事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。
(公聴会)
第27条 経済産業大臣は、附則第24条第1項又は前条第1項の規定による認可をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の供給義務等)
第28条 みなしガス小売事業者(附則第12条第1項第1号及び第3号に掲げる者に限る。以下「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る第5号旧ガス事業法第37条の5第2項第3号の供給地点であって、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給地点」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第2項において「指定旧供給地点需要」という。)に応ずるガスの供給を保障するためのガスの供給(以下「指定旧供給地点小売供給」という。)を拒んではならない。
一 当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により小売供給を受けているもの
イ 当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件
ロ 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第37条の7第1項において準用する第5号旧ガス事業法第17条第12項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件
ハ 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第37条の6の2ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第31条及び第32条第7項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第31条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件
二 当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者以外の者から小売供給を受けているもの
2 経済産業大臣は、指定旧供給地点について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給地点について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う指定旧供給地点小売供給については、第5号新ガス事業法第14条及び第15条の規定は、適用しない。
4 旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、第5号旧ガス事業法第37条の6の2の規定、第5号旧ガス事業法第37条の7第1項において準用する第5号旧ガス事業法第7条、第10条、第11条、第13条から第15条まで、第17条第3項から第10項まで、第18条、第19条及び第26条第1項の規定並びに第5号旧ガス事業法第47条の6、第49条、第50条及び第52条の2第4項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 経済産業大臣は、第5号施行日前においても、第1項並びに附則第36条及び第41条第4項の規定の例により、指定旧供給地点を指定することができる。
6 前項の規定により指定された指定旧供給地点は、第5号施行日において第1項の規定により指定されたものとみなす。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の変更等)
第29条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給地点を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その指定旧供給地点小売供給の開始が指定旧供給地点需要に適合すること。
二 その指定旧供給地点小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
三 その指定旧供給地点小売供給の計画が確実であること。
四 指定旧供給地点需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。
3 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、第1項の許可(指定旧供給地点の減少に係るものを除く。第6項において同じ。)を受けた日から3年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給地点小売供給を開始しなければならない。
4 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。
5 経済産業大臣は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第3項の規定により指定した期間を延長することができる。
6 第1項の許可を受けた旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給地点小売供給(第4項の規定により指定旧供給地点を区分して第3項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給地点小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款)
第30条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、附則第28条第1項の義務を負う間、指定旧供給地点小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給地点小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 第5条の規定の施行の際現に第5号旧ガス事業法第37条の7第1項において準用する第5号旧ガス事業法第17条第1項の認可を受け、又は同条第4項若しくは第7項の規定により届け出ている供給約款(附則第32条第7項において「旧供給約款」という。)は、第1項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款とみなす。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
第31条 旧認可供給条件は、経済産業省令で定めるところにより、第5号施行日から起算して1月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる第5号旧ガス事業法第37条の6の2ただし書の認可を受けたものとみなす。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款に関する準備行為)
第32条 この法律の公布の際現に第5号旧ガス事業法第37条の2の許可を受けている簡易ガス事業者(以下この条において単に「簡易ガス事業者」という。)は、第5号施行日前においても、附則第30条第1項の規定の例により、指定旧供給地点小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 簡易ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 第1項の認可を受けた簡易ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款を公表しなければならない。
4 第1項の認可を受けた簡易ガス事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる第5号旧ガス事業法第37条の6の2ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給地点小売供給を行おうとするときは、第5号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5 第1項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第5号施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第1項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款は、附則第30条第1項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる第5号旧ガス事業法第37条の6の2ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7 第1項の認可を受けた簡易ガス事業者に係る旧供給約款については附則第30条第3項の規定は、当該簡易ガス事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。
(みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)
第33条 経済産業大臣は、附則第22条から第25条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2 経済産業大臣は、附則第28条から第31条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
(みなしガス小売事業者に対する立入検査)
第34条 経済産業大臣は、附則第22条から第25条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、旧一般ガスみなしガス小売事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、附則第28条から第31条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第43条 附則第22条第1項又は第28条第1項の規定に違反してガスの供給を拒んだ者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第44条 附則第19条第2項の規定による命令に違反した者は、300万円以下の罰金に処する。
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 附則第18条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
二 附則第18条第3項、第19条第3項、第26条第3項又は第32条第3項の規定に違反して公表しなかった者
三 附則第19条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 附則第23条第6項又は第29条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 附則第33条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 附則第34条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
(ガス事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置)
第47条 第5号施行日から附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日までの間において、兼業者(ガス小売事業(第6条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第2条第2項に規定するガス小売事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)、一般ガス導管事業(旧ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)及びガス製造事業(旧ガス事業法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)のいずれも営む者をいう。次条において同じ。)たる法人について分割があった場合であって、当該分割により一般ガス導管事業を承継した法人又は当該分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般ガス導管事業を営むものが、当該分割の後にガス小売事業及びガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。)のいずれも営まない場合において、当該分割によりガス小売事業、一般ガス導管事業又はガス製造事業の全部又は一部を承継した法人(以下この条及び次条において「承継法人」という。)からその事実を証する情報(以下この条において「分割証明情報」という。)の提供を求められたときは、経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、当該承継法人に分割証明情報を提供するものとする。
2 前項の規定により分割証明情報を提供された承継法人が、申請情報と併せて当該分割証明情報を登記所に提供する場合には、不動産登記法第74条第1項の規定にかかわらず、当該承継法人が当該分割証明情報に係る分割により表題部所有者から所有権を取得した不動産(区分建物を除く。)について所有権の保存の登記を申請することができる。
3 前2項の規定は、特定ガス導管事業(旧ガス事業法第2条第7項に規定する特定ガス導管事業をいう。次条において同じ。)及びガス小売事業又はガス製造事業のいずれも営む法人の分割に準用する。この場合において、第1項中「一般ガス導管事業を承継した」とあるのは、「特定ガス導管事業(旧ガス事業法第2条第7項に規定する特定ガス導管事業をいう。以下この項において同じ。)を承継した」と読み替えるものとする。
(ガス事業に係る兼業者たる法人の分割に関する登録免許税の非課税)
第48条 第5号施行日から附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日までの間に兼業者たる法人(特定ガス導管事業及びガス小売事業又はガス製造事業のいずれも営むものを含み、その一般ガス導管事業又は特定ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)について分割があった場合において、承継法人(前条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する承継法人を含む。)が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をするときは、当該承継に伴う登記又は登録については、財務省令・経済産業省令で定めるところにより当該承継後3年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(処分等の効力)
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第72条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第73条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)
第75条 政府は、第5条及び第6条の規定による改正後のガス事業法の施行の状況並びにガス事業に係る制度の抜本的な改革に係るエネルギー基本計画に基づく施策の実施の状況及びガスの需給の状況、ガスの小売に係る料金の水準その他のガス事業を取り巻く状況について検証を行うとともに、その結果を踏まえ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、第6条の規定による改正後のガス事業法の施行に当たっては、液化天然ガスの調達並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保に支障が生じないよう必要な施策を推進するものとする。
附則 (平成29年5月31日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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