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にっぽんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうちほうぜいほうのりんじとくれいにかんするほうりつ

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律

昭和29年法律第188号
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例を設けることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この法律において左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 派遣国 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)第1条に規定する派遣国をいう。
 国際連合の軍隊 派遣国の陸軍、海軍又は空軍で国連軍協定第1条に規定する国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。
 国際連合の軍隊の構成員 国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で日本国内にある間におけるものをいう。
 軍属 派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。
 家族 国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び21歳未満の子並びに父母及び21歳以上の子のうちその生計費の2分の1以上を当該国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので日本国内にある間におけるものをいう。
 軍人用販売機関等 派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族(以下「国際連合の軍隊の構成員等」という。)の利用に供されるものをいう。
(地方税法の特例)
第3条 国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員等及び軍人用販売機関等に対する地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、同条の表契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う事業の項、契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う合衆国軍隊の使用する施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。)のみの事業をするために消費する軽油の引取りの項、契約者で合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて受ける所得以外の所得を有しないものの項及び契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約の履行のためにのみ所有する償却資産で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるものの項中「合衆国において」とあるのは「派遣国において」と、「合衆国政府」とあるのは「派遣国政府」と読み替えるものとする。
2 国際連合の軍隊の構成員等又は軍人用販売機関等の所有に係る地方税法第145条第3号に規定する自動車に対する自動車税の種別割及びこれらのものの所有に係る同法第442条第3号に規定する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収については、合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第4条の規定を準用する。
3 国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第113号)の規定を準用する。
(証明の様式)
第4条 前条第1項において準用する合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第3条の表に規定する証明の様式は、総務省令で定める。

附則

この法律は、国連軍協定の効力発生の日から施行し、同協定第21条4及び第22条4においてそ及されないこととされる場合を除き、同協定の最初の署名の日又はその日の後6箇月以内に同協定第1条に規定する同協定の当事者となる国については、昭和27年4月28日から適用する。
附則 (昭和33年4月5日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定(第700条の49の改正規定を除く。)は昭和33年5月1日から、電気ガス税及び木材引取税に関する改正規定は昭和33年7月1日から施行する。
(適用)
2 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和33年度分の地方税から適用する。
附則 (昭和35年6月23日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第37条の2、第53条、第72条の46、第72条の47、第73条の4から第73条の7まで、第73条の27、第73条の27の3、第73条の27の5、第73条の28、第97条、第98条、第127条、第128条、第149条、第278条、第279条、第314条の7、第321条の8、第341条第12号及び第13号、第343条、第348条、第349条の3、第352条、第381条、第383条、第386条、第465条、第490条、第498条、第499条、第536条、第537条、第567条、第568条、第688条、第689条、第700条の33、第700条の34、第701条の12、第701条の13、第703条の3、第721条並びに第722条の改正規定、第73条の2の改正規定(第73条の2第4項後段に関する部分を除く。)、第702条の改正規定(「第3項」の下に「及び第8項」を加える部分に限る。)、第703条の3の次に1条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第14項に関する部分を除く。)並びに附則第10条から附則第14条まで、附則第16条から附則第20条まで、附則第22条から附則第25条まで及び附則第30条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第236条及び第237条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第15条、附則第21条、附則第29条及び附則第32条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和38年法律第23号)の施行の日から、第341条第4号、第442条、第442条の2及び第444条の改正規定並びに附則第33条及び附則第34条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号)の施行の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成28年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1・ニ 略
 第2条(次号、第10号及び第15号に掲げる改正規定を除く。)、第7条及び第9条並びに附則第4条第2項、第5条第6項から第9項まで、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項、第20条(第2項を除く。)、第31条第1項から第3項まで、第32条第1項から第5項まで、第35条から第40条まで、第41条(税理士法(昭和26年法律第237号)第51条の2の改正規定に限る。)、第42条から第48条まで、第50条並びに第52条から第56条までの規定 平成29年4月1日
附則 (平成29年3月31日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 第2条(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第10条、第12条、第20条、第24条から第30条まで、第32条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第1項、第12条第4項及び第16条第1項の改正規定に限る。)、第35条、第36条、第38条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第3項の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定 平成30年4月1日

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